第一条 放射性同位元素等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条 この省令において使用する用語は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 核燃料輸送物
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「外運搬規則」という。)第一条第三号に定める核燃料輸送物をいう。
二 放射性輸送物
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」という。)第十八条の三第一項に定める放射性輸送物(同条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)をいう。
三 オーバーパック
荷送人によつて核燃料輸送物又は放射性輸送物が箱又は袋等(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。
四 車両
鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車又は軽車両をいう。
五 コンテナ
運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。
六 タンク
運搬器具として用いられるタンクをいう。
七 放射性輸送物等
放射性輸送物、放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナをいう。
八 専用積載
大型コンテナ(内容積が三・〇立方メートルを超えるコンテナをいう。以下同じ。)又は車両が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み、取卸し及び運搬中の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。
第三条 放射性輸送物等(施行規則第十八条の三第一項第一号に定めるL型輸送物(以下「L型輸送物」という。)、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ(以下「L型輸送物等」という。)を除く。第八条及び第十一条から第十五条までにおいて同じ。)は、関係者以外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し等の取扱いをしてはならない。
(積載方法等)第四条 放射性輸送物等の積込み又は取卸しは、放射性輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。
2 放射性輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。 3 放射性輸送物等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載してはならない。 (混載制限)第五条 表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートルを超える放射性輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。
2 放射性輸送物等は、次に掲げるものと同一の車両に混載してはならない。一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火
二 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス(消火器に封入したものを除く。)
三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体で引火点が五十度(専用積載の場合にあつては、八十五度)以下のもの
四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類で酸の含有量が体積百分率で十パーセントを超えるもの
五 前各号に掲げるもののほか、放射性輸送物の安全な運搬を損なうおそれのある物質
(コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)第六条 放射性輸送物が収納されているコンテナ又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率(外運搬規則第四条第七号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。
一 表面
線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が二ミリシーベルト毎時
二 表面から一メートル離れた位置
最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時
第七条 輸送物(核燃料輸送物及び放射性輸送物をいう。以下この条、第九条第二項及び第三項並びに第十七条第五項、第十一項及び第十六項において同じ。)、オーバーパック及び輸送物が収納されているコンテナ(同条第四項に定める汚染物等が収納されているものを除く。)については、輸送指数を定め、かつ、外運搬規則第十一条に定める核分裂性輸送物(以下「核分裂性輸送物」という。)、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック及び核分裂性輸送物が収納されるコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。
2 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。一 輸送物にあつては、当該輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値。
二 オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され、又は包装されている輸送物について前号による値を合計して得た値。
三 輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている輸送物及びオーバーパックについて前二号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、第一号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値
3 前項の規定により輸送指数を決定する場合において、当該決定に用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇とすることができる。 4 第一項の臨界安全指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。一 核分裂性輸送物にあつては、当該核分裂性輸送物の輸送制限個数(外運搬規則第十一条第二号ニ又はホで定める輸送制限個数のうちいずれか小さい値とする。)で五十を除して得た値
二 オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され又は包装されている核分裂性輸送物について前号による値を合計して得た値
三 核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている核分裂性輸送物及びオーバーパックについて前号による値を合計して得た値
(標識又は表示)第八条 次の表の上欄に掲げる放射性輸送物等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。
2 次に掲げる放射性輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておかなければならない。一 すべての放射性輸送物
荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該放射性同位元素等に係る告示で定める国連番号
二 放射性輸送物(L型輸送物を除く。)
当該放射性同位元素等の告示で定める品名
三 総重量が五十キログラムを超える放射性輸送物
総重量
四 施行規則第十八条の三第一項第二号に定めるA型輸送物
「A型」の文字又は「TYPE A」の文字
五 施行規則第十八条の三第一項第三号に定めるBM型輸送物(以下「BM型輸送物」という。)
「BM型」の文字又は「TYPE B(M)」の文字
六 施行規則第十八条の三第一項第三号に定めるBU型輸送物(以下「BU型輸送物」という。)
「BU型」の文字又は「TYPE B(U)」の文字
七 施行規則第十八条の三第二項に定めるIP―1型輸送物
「IP―1型」の文字又は「TYPE IP―1」の文字
八 施行規則第十八条の三第二項に定めるIP―2型輸送物
「IP―2型」の文字又は「TYPE IP―2」の文字
九 施行規則第十八条の三第二項に定めるIP―3型輸送物
「IP―3型」の文字又は「TYPE IP―3」の文字
十 第四号から前号まで(第七号を除く。)に掲げる放射性輸送物
当該輸送容器の告示で定める識別記号
一 放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック
「オーバーパック」の文字又は「OVERPACK」の文字
二 放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック(個々の放射性輸送物に表示された前項第一号及び第二号に定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。)
荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該放射性同位元素等に係る告示で定める国連番号
三 放射性輸送物(L型輸送物を除く。)が収納され、又は包装されているオーバーパック(個々の放射性輸送物に表示された前項第一号及び第二号に定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。)
当該放射性同位元素等の告示で定める品名
第九条 放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパックであつて、輸送指数が十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。
2 放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、輸送指数又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。一 核分裂性輸送物が収納されていないこと。
二 核分裂性輸送物が収納されている場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。
3 放射性輸送物等を積載する場合において、一の車両(二以上の自動車が連結されている場合にあつては、当該二以上の自動車。以下同じ。)に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。一 核分裂性輸送物を積載しないこと。
二 核分裂性輸送物を積載する場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。
4 核分裂性輸送物、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(以下「核分裂性輸送物等」という。)及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナを車両の数箇所に集貨(核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナとの間の距離が六メートル未満であるものの集合をいう。)として積載するとき、又はコンテナに核分裂性輸送物等を集貨として収納するときは、これらの臨界安全指数の合計は各集貨ごとに五十を超えてはならない。 5 施行規則第十八条の三第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物を積載する場合において、一の車両に積載する外運搬規則第三条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物並びに施行規則第十八条の三第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物(以下「IP型輸送物等」という。)に収納されている汚染物等(外運搬規則第三条第二項に定める低比放射性物質及び表面汚染物並びに施行規則第十八条の三第二項に定める低比放射性同位元素及び表面汚染物をいう。第十七条第十二項において同じ。)の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。 (車両に係る線量当量率等)第十条 放射性輸送物等を車両に積載した状態における線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。
一 車両の表面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面)
最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時
二 車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートル離れた位置
最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時
三 車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所
最大線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時
第十一条 放射性輸送物等を積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。
2 放射性輸送物等であつて、同一放射性同位元素等のみが収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を専用積載で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該放射性同位元素等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。 3 夜間においては、放射性輸送物等を運搬する併用軌道、無軌条電車、自動車及び軽車両の前部及び後部(軽車両にあつては、後部に限る。)の見やすい箇所に赤色灯を付け、それを点灯しなければならない。 (連結制限)第十二条 放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、第五条第二項第一号から第三号までに掲げるもの(第三号に掲げるものにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。)を積載した車両と三両以上離して連結しなければならない。
2 放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、放射性輸送物等又は核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第十二条第一項に規定する核燃料輸送物等を積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。 (取扱方法等を記載した書類の携行)第十三条 放射性輸送物等を運搬する場合には、放射性輸送物の種類、量、取扱方法その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。
(交替運転者等)第十四条 放射性輸送物等を自動車により長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措置を講じなければならない。
(接近防止措置)第十五条 放射性輸送物等(施行規則第二十四条の二の八第一項の表第一号に規定する特定放射性同位元素を含む放射性輸送物、当該放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック及び当該放射性輸送物が収納されているコンテナを除く。)を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。)する場合には、関係者以外の者が当該放射性輸送物に近づくことを防止する措置を講じなければならない。
(同乗制限)第十五条の二 第八条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる放射性輸送物等を運搬する場合には、当該放射性輸送物等を積載した自動車又は軽車両において運搬に従事する者が通常乗車する場所に、関係者以外の者を同乗させてはならない。
(放射線防護計画)第十五条の三 許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(次条において「許可届出使用者等」という。)は、放射性輸送物等の運搬に際して適切に放射線障害を防止することができるように、放射線の線量の測定方法その他の告示で定める事項について記載した放射線防護計画を定めなければならない。
(教育及び訓練)第十五条の四 許可届出使用者等は、運搬に従事する者に対し、放射性輸送物等の取扱い方法その他の告示で定める事項について、運搬に従事するのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。
(BM型輸送物の運搬に係る措置)第十六条 BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射線測定器及び保護具を携行しなければならない。
2 BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射性同位元素の取扱いに関し専門的知識を有する者を同行させ、当該放射性輸送物の保安のため必要な監督を行わせなければならない。 (特定放射性同位元素の運搬に係る措置等)第十六条の二 施行規則第二十四条の二の八第一項の表第一号に規定する特定放射性同位元素を含む放射性輸送物を運搬する場合には、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 非開放型の車両又はコンテナに積載して運搬する場合には、当該車両又はコンテナを施錠すること。
二 放射性輸送物は、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な方法で積載すること。
三 放射性輸送物を運搬する車両については、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じること。
四 放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な連絡体制を整備すること。
五 放射性輸送物の運搬に関する責任者(放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置について知識及び経験を有する者に限る。)を配置し、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じさせること。
六 放射性輸送物の運搬に関する見張人を配置し、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じさせること。
七 放射性輸送物の盗取、放射性輸送物の取扱いに対する妨害行為若しくは放射性輸送物を運搬する車両若しくは特定放射性同位元素の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われたときにおいて、迅速かつ確実に対応できるように適切な計画を作成すること。
八 特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。
2 施行規則第二十四条の二の八第一項の表第二号に規定する特定放射性同位元素を含む放射性輸送物を運搬する場合には、前項(第四号、第六号及び第七号を除く。)の規定を準用する。 (放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素等の運搬)第十七条 施行規則第十八条の十一第一号に定める低比放射性同位元素及び同条第二号に定める表面汚染物を放射性輸送物としないで運搬する場合には、次項から第十七項までの規定によらなければならない。
2 前項に定める低比放射性同位元素又は表面汚染物(以下「低比放射性同位元素等」という。)が収納されているコンテナ又はタンクの線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。一 表面
最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時
二 表面から一メートル離れた位置
最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時
一 汚染物等(タンクに収納されているものを除く。)及び汚染物等が収納されているタンクにあつては、当該汚染物等又は当該タンクの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる汚染物等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。
二 汚染物等が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている汚染物等及び汚染物等が収納されているタンクについて前号による値を合計して得た値(当該コンテナに輸送物が収納されている場合にあつては、当該値と同一のコンテナに収納されている輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているものを除く。)及びオーバーパックについて第七条第二項第一号及び第二号による値を合計して得た値)又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。
6 第四項の臨界安全指数は、コンテナに収納されている核分裂性輸送物について当該核分裂性輸送物の輸送制限個数で五十を除して得た値を合計した値とする。 7 低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ又はタンクには、告示で定める標識を当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。 8 低比放射性同位元素等が収納されている大型コンテナ又はタンクには、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。 9 前項のコンテナ標識に代えて、第七項又は次条第四項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。 10 告示で定める品名の低比放射性同位元素等のうち、同一品名のもの(以下「同一低比放射性同位元素等」という。)のみが収納されている大型コンテナ又はタンク(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性同位元素等の国連番号を当該大型コンテナ又はタンクに表示しなければならない。 11 低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載する場合において、一の車両に積載する汚染物等(コンテナ又はタンクに収納されているものを除く。)、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計又は当該値と同一の車両に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数若しくは臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。一 核分裂性輸送物を積載しないこと。
二 核分裂性輸送物を積載する場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。
12 第一項に定める表面汚染物を積載する場合において、一の車両に積載する当該表面汚染物及び外運搬規則第十三条第二号に定める表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同一の車両に積載するIP型輸送物等に収納されている汚染物等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。 13 低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性同位元素等による当該車両の表面(専用積載で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。 14 低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。 15 同一低比放射性同位元素等又は同一低比放射性同位元素等のみが収納されているコンテナ若しくはタンク(本邦内のみを運搬されるものを除く。)のみを車両により運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性同位元素等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。 16 低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載した鉄道又は軌道の車両は、輸送物(L型輸送物及び外運搬規則第三条第一項第一号に定めるL型輸送物を除く。)、当該輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック、汚染物等、汚染物等が収納されているタンク又はこれらのものが収納されているコンテナを積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。 17 第三条から第五条まで、第九条第二項、第十条第一項、第十一条第三項、第十二条第一項及び第十三条から第十五条の二までの規定は、低比放射性同位元素等を運搬する場合に準用する。 (特別措置等)第十八条 第六条、第九条(前条第十七項において第九条第二項を準用する場合を含む。)、第十条(前条第十七項において第十条第一項を準用する場合を含む。)並びに前条第一項から第三項まで及び第十一項から第十三項までの規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を講じ、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。
2 第六条第一項、第十条第一項第二号(前条第十七項において準用する場合を含む。)並びに前条第一項及び第二項の規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けた場合には、これらの規定によらないで運搬することができる。 3 施行規則第十八条の五第七号及び第八号、第十八条の六第一号、第十八条の七第一号、第十八条の八、第十八条の九第一項第一号及び第二項第一号、第十八条の十第一項第一号及び第二項第一号並びに第十八条の十二の規定により原子力規制委員会の承認を受けて放射性同位元素等又は放射性輸送物を運搬しようとする場合には、安全な運搬を確保するために必要な措置(これらの規定(施行規則第十八条の五第八号及び第十八条の十二を除く。)により原子力規制委員会の承認を受けて表面における線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超え十ミリシーベルト毎時以下の放射性輸送物を運搬しようとする場合にあつては、次の各号に掲げる措置)を講じ、かつ、安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けなければならない。一 関係者以外の者が当該放射性輸送物に近づくことを防止する措置を講じること。
二 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。
4 第一項及び前項の規定により放射性同位元素等、放射性輸送物等、低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬しなければならず、また、第八条第一項又は前条第七項の規定にかかわらず、それらの表面(放射性同位元素等及び低比放射性同位元素等の表面を除く。)の二箇所(コンテナ又はタンクにあつては、当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所)に告示で定める標識を付さなければならない。 (運搬の安全の確認)第十九条 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第十六条(同令第十九条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の放射性同位元素等として国土交通省令で定めるものは、BM型輸送物又はBU型輸送物として運搬される放射性同位元素等とする。
第二十条 法第十八条第二項の国土交通大臣の確認(以下「運搬の安全の確認」という。)を受けようとする者は、運搬前に、運搬に関する計画書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十一条 国土交通大臣は、運搬の安全の確認をしたときは、確認証を交付するものとする。
(報告徴収)第二十二条 国土交通大臣は、法第十八条第一項、第二項及び第四項の規定の施行に必要な限度で、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者に対し、放射性同位元素等の運搬の状況その他の事項について報告させることができる。
附則
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。附則(昭和五三年一二月二八日運輸省令第七三号)
この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。附則(昭和五五年一〇月二四日運輸省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年五月一八日運輸省令第二六号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。附則(平成元年二月二七日運輸省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(放射性同位元素等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第八条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される放射性同位元素等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位元素等の運搬については、なお従前の例による。
附則(平成二年一二月三日運輸省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等又は核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。 第一条の規定による改正前の放射性同位元素等車両運搬規則又は第二条の規定による改正前の核燃料物質等車両運搬規則の定めるところにより、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「放射線障害防止法」という。)第十八条の二第二項又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する確認(放射線障害防止法第四十一条の十一第一項又は原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて施行日以後開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、第一条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則又は第二条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附則(平成七年九月二八日運輸省令第五二号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第五十九号)の施行の日(平成七年九月三十日)から施行する。附則(平成九年三月一八日運輸省令第一二号)
この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年六月二五日国土交通省令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(放射性同位元素等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでの間は、第三条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 施行日前に第三条の規定による改正前の放射性同位元素等車両運搬規則の定めるところにより、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下この条において「放射線障害防止法」という。)第十八条の二第二項に規定する確認(放射線障害防止法第四十一条の十一第一項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて、施行日以後運搬される放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 国土交通大臣は、施行日前においても、新規則の定めるところにより、放射線障害防止法第十八条の二第二項の確認を行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第六条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一六年一二月二四日国土交通省令第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
(放射性同位元素等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでの間は、第一条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一七年六月一日国土交通省令第六一号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。附則(平成一七年一二月一日国土交通省令第一一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年一二月二六日国土交通省令第一一九号)
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。附則(平成二四年三月三〇日国土交通省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
(放射性同位元素等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第四項に規定する放射線発生装置から発生した同条第一項に規定する放射線によつて汚染された物については、当該運搬が終了するまでの間は、第二条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二四年九月一四日国土交通省令第七五号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第四条(放射性同位元素等車両運搬規則第十八条第三項の改正規定に限る。)、第七条、第十一条及び第十二条の規定 原子力規制委員会設置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年四月一日)