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昭和五十二年厚生省令第一号
環境衛生監視員証を定める省令

施行日:

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理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十三条、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十八条、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第五条、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第七条、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第六条、へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第六条、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第十条、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十四条及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十一条の規定を実施するため、環境衛生監視員証を定める省令を次のように定める。

 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第十条、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)第六条、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第六条、興行場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十九号)及び化製場等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十号)に規定する環境衛生監視員の身分を示す証票並びに理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第二十八条、クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)第十一条、美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第二十八条及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第二十一条第二項に規定する環境衛生監視員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 旅館業法施行規則等の規定に基く環境衛生監視員の身分を示す証票等を定める省令(昭和二十五年厚生省令第四十四号)は、廃止する。

附則(昭和五五年五月一日厚生省令第一六号)

この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。

附則(昭和五六年三月三日厚生省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条第三項及び第四条第三項を削る改正規定並びに次項の規定は、昭和五十六年五月十日から施行する。

附則(昭和五八年一二月二三日厚生省令第四五号)

この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。

附則(昭和五九年九月五日厚生省令第四二号)

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。

附則(昭和六〇年一一月一九日厚生省令第四二号)

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。

附則(昭和六〇年一二月二四日厚生省令第四七号)

この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 ただし、第三条中環境衛生監視員証を定める省令別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書の有効期間は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、現に記載されている有効期間によるものとする。

附則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附則(平成二年二月一七日厚生省令第二号)

この省令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。

附則(平成一〇年三月三〇日厚生省令第四四号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証票又は証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四九号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証票又は証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第九号)

この省令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証票又は証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年一〇月二二日厚生労働省令第一七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第十二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式


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