沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)第十二条第三項の規定に基づき、沖縄位置境界明確化審議会規則を次のように定める。
(組織)第一条 沖縄位置境界明確化審議会(以下「審議会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 委員は、非常勤とする。 (委員の任期)第二条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。 (会長)第三条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (専門委員)第四条 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 (会議)第五条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (庶務)第六条 審議会の庶務は、沖縄総合事務局総務部跡地利用対策課において処理する。
(雑則)第七条 この府令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。