第一条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める業種は、別表のとおりとする。
(法第七条第一項第四号の政令で定める給付金)第二条 法第七条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
一 法第七条第一項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金
二 手帳所持者が地方運輸局(運輸監理部を含む。次号において同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨励金
三 事業主が地方運輸局の紹介により手帳所持者を雇い入れることを促進するための雇用奨励金
(法第十条の政令で定める法人)第三条 法第十条の政令で定める法人は、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構及び独立行政法人水資源機構とする。
附則
この政令は、昭和五十三年一月二日から施行する。附則(昭和五三年一一月二〇日政令第三七七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年一月二五日政令第一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年五月三一日政令第一四六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年一月一七日政令第二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年三月二七日政令第四二号)
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。附則(昭和五六年五月二二日政令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
(労働省令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則(昭和五七年一二月一七日政令第三一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月三日政令第三〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年七月二九日政令第二六八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年九月三〇日政令第三一一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年七月二二日政令第二三二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附則(平成二年三月一四日政令第三一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三年一二月二五日政令第三八六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成四年八月一二日政令第二七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附則(平成四年一二月二日政令第三六七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成八年七月五日政令第二一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附則(平成一〇年一二月二四日政令第四〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一三年六月一五日政令第二〇四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年一二月二八日政令第四三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則(平成一四年一月一七日政令第一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日政令第一二五号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月二五日政令第四三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)
この政令は、機構の成立の時から施行する。附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。附則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年二月一八日政令第二五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(令和二年七月八日政令第二一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
別表 (第一条関係)
一 沖合底びき網漁業(改正前の旧指定漁業政令(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令の一部を改正する政令(平成十四年政令第一号)による改正前の旧指定漁業政令(漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和二年政令第二百十七号)第五条の規定による廃止前の漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)をいう。第八号及び第九号において同じ。)をいう。以下同じ。)第一項第一号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯四十三度十秒の線以北の太平洋の海域(日本海の海域にあつては、ロシア連邦本土ベルキナ岬突端から樺太西能登呂岬突端正南十二海里の点に至る直線以北、北緯四十七度の線以南の海域に限る。)において操業するもの 二 以西底びき網漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第二号に掲げる漁業をいう。) 三 遠洋底びき網漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第三号に掲げる漁業をいう。次号において同じ。)のうち、次に掲げるもの イ 北緯十度二十秒の線以北、東経百六十九度五十九分三十六秒の線以東の太平洋の海域のみを操業区域とするもの ロ 北緯五十度十一秒の線以北、東経百六十九度五十九分三十六秒の線以東、西経百七十度二十五秒の線以西の太平洋の海域及び西経百七十度二十五秒の線以東のベーリング海の海域のみを操業区域とするもの ハ 北緯四十八度八秒の線以北、東経百五十二度五十九分四十六秒の線以東、西経百七十度二十五秒の線以西の太平洋の海域及び北緯五十七度十二秒の線以北、西経百七十度二十五秒の線以東、西経百六十六度三十一秒の線以西のベーリング海の海域のみを操業区域とするもの 四 遠洋底びき網漁業のうち、ニュージーランドの地先沖合において操業するもの 五 北洋はえ縄・さし網漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第四号に掲げる漁業をいう。) 六 遠洋かつお・まぐろ漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第十号に掲げる漁業をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの 七 中型さけ・ます流し網漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第十三号に掲げる漁業をいう。) 八 遠洋かつお・まぐろ漁業(旧指定漁業政令第一項第八号に掲げる漁業をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの 九 近海かつお・まぐろ漁業(旧指定漁業政令第一項第九号に掲げる漁業をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの 十 小型さけ・ます流し網漁業(漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第一項の小型さけ・ます流し網漁業をいう。) 十一 ニュージーランドいか釣り漁業(ニュージーランドの地先沖合において総トン数百トン以上の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。) 十二 いか流し網漁業(北緯二十度二十秒の線以北の太平洋の海域において動力漁船により流し網を使用していかをとることを目的とする漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)をいう。) 十三 日本海さけ・ますはえ縄漁業(日本海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業をいう。) 十四 たら等はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用してたら、めぬけ又はあぶらざめをとることを目的とする漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第四号、第五号及び第十号から第十一号までに掲げるものを除く。)をいう。次号において同じ。)のうち、北緯四十四度九秒の線以北の太平洋の海域(北緯四十六度八秒の線以南の日本海及びオホーツク海の海域を除く。)を操業区域とするもの 十五 たら等はえ縄漁業(すけとうだらをとることを目的とする漁業を除く。)のうち、北緯四十度十秒の線、東経百四十四度五十九分四十六秒の線、北緯五十度の線及び東経百五十五度の線によつて囲まれた海域において操業するもの 十六 かじき等流し網漁業(総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業をいう。)のうち、領海、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)附則第三条の規定による廃止前の漁業水域に関する暫定措置法(昭和五十二年法律第三十一号)第三条第三項に規定する漁業水域(以下「漁業水域」という。)及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二号)附則第三条の規定による廃止前の漁業水域に関する暫定措置法施行令(昭和五十二年政令第二百十二号)第一条に規定する海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る領海及び漁業水域を除く。)以外の海域を操業区域とするもの |