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昭和五十二年政令第三百十七号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

施行日:

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内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第七項、第七条の二第一項(同法第八条の三において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項第一号、第二号及び第四号並びに第十八条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第七項の政令で定める最近の一年間)

第一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項の政令で定める最近の一年間は、一定の商品並びにこれと機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の一年間における合計額並びに当該一年間における事業分野占拠率の高いことにおいて上位を占める二の事業者の事業分野占拠率が、政府が作成した統計その他の資料により明らかとなつている最近の一年間とする。

(法第二条第七項第三号の政令で定める業種)

第二条 法第二条第七項第三号イの政令で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。

農業

林業・狩猟業

漁業・水産養殖業

鉱業

建設業

製造業

卸売業・小売業

金融・保険業

不動産業

運輸・通信業

十一 電気・ガス・水道・熱供給業

十二 サービス業

(法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率)

第三条 法第二条第七項第三号イの政令で定める種類の利益率は、次に掲げる割合とする。

資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額に対する経常利益の額の割合

資産の合計金額に対する営業利益(前条第八号に掲げる業種にあつては、経常利益)の額の割合

(法第七条の二第一項第一号の政令で定める売上額の算定の方法)

第四条 法第七条の二第一項第一号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。

実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合
控除した額

実行期間において商品が返品された場合
返品された商品の対価の額

商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合
実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

2 法第七条の二第一項第一号に規定する違反行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同号に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。

(法第七条の二第一項第二号の政令で定める購入額の算定の方法)

第五条 法第七条の二第一項第二号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。

実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合
控除された額

実行期間において商品を返品した場合
返品した商品の対価の額

商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があつた場合
実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

2 法第七条の二第一項第二号に規定する違反行為に係る商品又は役務の対価がその購入又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同号に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。

(法第七条の二第一項第三号の政令で定める額の算定の方法等)

第六条 法第七条の二第一項第三号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める業務は、同号に規定する違反行為(商品又は役務を供給することに係るものに限る。)に係る商品又は役務の供給の全部又は一部を行わないことを条件として行う製造、販売、加工その他の商品又は役務(当該違反行為に係る商品又は役務を除く。)を供給する業務(同号に規定する事業者(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、特定事業者)又はその完全子会社等のうち当該違反行為(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為の実行としての事業活動)をしていないものに対するものを除く。)であつて、当該違反行為をした他の事業者(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為をした事業者団体の他の特定事業者)又はその完全子会社等のうち当該違反行為(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為の実行としての事業活動)をしていないものが当該違反行為に係る商品又は役務を供給するために必要とされるものとする。

2 法第七条の二第一項第三号に規定する政令で定める額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。

実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合
控除した額

実行期間において商品が返品された場合
返品された商品の対価の額

商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合
実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

3 第一項に規定する業務の対価が当該業務に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第七条の二第一項第三号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。

(法第七条の二第一項第四号及び第七条の九第一項第三号の政令で定める額の算定の方法)

第七条 法第七条の二第一項第四号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第七条の九第一項第三号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において得た金銭その他の財産上の利益の価額を合計する方法とする。

(法第七条の二第二項第五号の政令で定める事業者の範囲)

第八条 法第七条の二第二項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

(法第七条の二第二項第六号の政令で定める組合の規模)

第九条 法第七条の二第二項第六号に規定する協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。以下この条において同じ。)については、当該組合の出資の総額及び当該組合の直接若しくは間接の構成員の資本金の額若しくは出資の総額の合計額が、同項第一号から第五号までに定める業種ごとに、当該各号に定める資本金の額若しくは出資の総額以下である場合、又は当該組合が常時使用する従業員の数及び当該組合の直接若しくは間接の構成員が常時使用する従業員の数の合計数が、同項第一号から第五号までに定める業種ごとに、当該各号に定める従業員の数以下である場合には、当該各号に定める規模に相当するものとする。

(法第七条の八第三項又は第四項の場合における法第七条の四及び第七条の五の規定の適用)

第十条 法第七条の八第三項又は第四項の場合において、法第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出(以下この項並びに次条第一項及び第三項において「減免申請」という。)を行つた法人が合併により消滅したときは、当該消滅した法人と公正取引委員会との間で行われた次に掲げる行為(第五号に掲げる協議にあつては、当該消滅した法人の特定代理人(法第七条の五第九項に規定する特定代理人をいう。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)は、法第七条の八第三項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人と公正取引委員会との間で行われた行為とみなして、法第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。

減免申請

法第七条の四第五項の規定による通知

法第七条の四第六項の規定による求め

法第七条の四第六項の規定による求めに応じて行う事実の報告又は資料の提出

法第七条の五第一項の協議の申出及び協議

法第七条の五第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。)

法第七条の五第一項第一号及び第二項第一号に掲げる行為

法第七条の五第一項第一号ロ及びハ並びに第二項第一号ロの求め

法第七条の五第二項の規定による求め

法第七条の五第十項の規定による教示

2 法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、合併前に合併後存続する法人と公正取引委員会との間で行われた前項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる協議にあつては、当該存続する法人の特定代理人と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)の効力は、法第七条の八第三項の規定により当該存続する法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。

第十一条 法第七条の八第三項又は第四項の場合において、減免申請を行つた法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該消滅した法人と公正取引委員会との間で行われた前条第一項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる協議にあつては、当該消滅した法人の特定代理人と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)は、法第七条の八第四項の規定により当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該法人から当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等と公正取引委員会との間で行われた行為とみなして、法第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。

2 法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人の消滅前に当該子会社等と公正取引委員会との間で行われた前条第一項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる協議にあつては、当該子会社等の特定代理人と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)の効力は、法第七条の八第四項の規定により当該子会社等がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。

3 法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該子会社等が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、減免申請及び前条第一項第四号から第七号までに掲げる行為(法第七条の八第四項の規定により当該子会社等がしたとみなされる違反行為に係るものに限る。)を行つた場合に限り、減免申請を単独で行つたものとみなして、当該子会社等について法第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。

(法第七条の九第一項第一号の政令で定める売上額の算定の方法)

第十二条 法第七条の九第一項第一号に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。

実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者が法第七条の九第一項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額)  イ
 ロ
 ハ

実行期間において前号の一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務を除く。第三項において同じ。)の対価の額の合計額(同号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)

2 被支配事業者に引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において被支配事業者と締結した契約(当該被支配事業者が前項第一号の一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前項の算定においては、同号に掲げる額に代えて、実行期間において被支配事業者と締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

3 第一項第一号の一定の取引分野において引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において当該一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において当該一定の取引分野において締結した契約(当該被支配事業者と締結した当該商品の販売又は当該役務の提供に係る契約を除く。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、第一項の算定においては、同項第二号に掲げる額に代えて、実行期間において当該一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

(法第七条の九第一項第二号の政令で定める額の算定の方法等)

第十三条 法第七条の九第一項第二号の政令で定める業務は、同項に規定する違反行為に係る商品又は役務の供給を受ける者に対し、当該商品又は役務の供給を受けるために必要な情報の提供、事務の管理その他の役務を提供する業務とする。

2 法第七条の九第一項第二号に規定する政令で定める額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において提供した役務の対価の額を合計する方法とする。

実行期間において役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合
控除した額

役務の提供を行う者が提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合
実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

3 第一項に規定する業務の対価が当該業務に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第七条の九第一項第二号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた役務の提供の対価の額を合計する方法とする。

(法第七条の九第二項の政令で定める売上額の算定の方法)

第十四条 法第七条の九第二項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。

違反行為期間において、法第七条の九第二項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡した商品又は提供した役務を除く。次項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額)  イ
 ロ
 ハ

違反行為期間において前号の一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。第三項において同じ。)の対価の額の合計額(同号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)

2 前項第一号の一定の取引分野において引き渡す商品又は提供する役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡す商品又は提供する役務を除く。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者と締結した商品の販売又は役務の提供に係る契約を除く。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前項の算定においては、同号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

3 第一項第一号の一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡す当該商品又は提供する当該役務(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該他の事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該他の事業者と締結した契約(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、第一項の算定においては、同項第二号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該他の事業者と締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

(法第九条第四項の政令で定める金額)

第十五条 法第九条第四項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる会社の区分に従い当該各号に掲げる金額とする。

法第九条第四項第一号に掲げる会社
六千億円

法第九条第四項第二号に掲げる会社
八兆円

法第九条第四項第三号に掲げる会社
二兆円

(法第十条第二項の政令で定める金額等)

第十六条 法第十条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

2 法第十条第二項の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。

3 法第十条第二項の政令で定める数値は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。

議決権保有割合(株式取得会社(法第十条第二項に規定する株式取得会社をいう。以下この号において同じ。)が株式発行会社(同項に規定する株式発行会社をいう。以下この号において同じ。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属する当該株式取得会社以外の会社等(同項に規定する会社等をいう。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権(法第九条第五項に規定する総株主の議決権をいう。)の数に占める割合をいう。次号において同じ。)が、百分の二十以下の値から増加して、百分の二十を超えることとなり、かつ、百分の五十を超えることとならない場合
百分の二十

議決権保有割合が、百分の五十以下の値から増加して、百分の五十を超えることとなる場合
百分の五十

(法第十一条第一項第四号の政令で定める期間)

第十七条 法第十一条第一項第四号の政令で定める期間は、十年とする。

(法第十五条第二項の政令で定める金額)

第十八条 法第十五条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

2 法第十五条第二項の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。

(法第十五条の二第二項及び第三項の政令で定める金額)

第十九条 法第十五条の二第二項第一号及び第二号の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

2 法第十五条の二第二項第一号及び第三号の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。

3 法第十五条の二第二項第二号及び第四号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。

4 法第十五条の二第二項第三号及び第四号の百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。

5 法第十五条の二第三項第一号、第二号及び第四号の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

6 法第十五条の二第三項第一号から第三号までの五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。

7 法第十五条の二第三項第三号の百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。

8 法第十五条の二第三項第四号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。

(法第十五条の三第二項の政令で定める金額)

第二十条 法第十五条の三第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

2 法第十五条の三第二項の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。

(法第十六条第二項の政令で定める金額)

第二十一条 法第十六条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

2 法第十六条第二項第一号及び第二号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。

(法第二十条の二の政令で定める売上額の算定の方法)

第二十二条 法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第一号イに該当するものに限る。次条第一項において同じ。)に係る法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第一項に定めるものを除き、違反行為期間において、当該行為において当該事業者(同項において「違反事業者」という。)がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した法第二条第九項第一号イに規定する商品と同一の商品又は提供した同号イに規定する役務と同一の役務の対価の額を合計する方法とする。

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合
控除した額

違反行為期間において商品が返品された場合
返品された商品の対価の額

商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合
違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

2 法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第一号ロに該当するものに限る。第二号において同じ。)に係る法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次に掲げる額を合算する方法とする。

違反行為期間において法第二条第九項第一号ロに規定する他の事業者(以下この項及び次条第二項から第四項までにおいて「拒絶事業者」という。)に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次条第二項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額)  イ
 ロ
 ハ

違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に法第十九条の規定に違反する行為をした事業者(次号並びに次条第三項及び第四項において「違反事業者」という。)が引き渡した法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(前号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)

違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(第一号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)

第二十三条 法第十九条の規定に違反する行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡す法第二条第九項第一号イに規定する商品と同一の商品又は提供する同号イに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した同号イに規定する商品と同一の商品又は提供した同号イに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同一の商品の販売又は同号イに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同一の商品の販売又は同号イに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額を合計する方法とする。

2 拒絶事業者に引き渡す法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において拒絶事業者に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者と締結した契約(当該拒絶事業者が同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第二項の算定においては、同項第一号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者と締結した契約により定められた法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第二項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

3 拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に違反事業者が引き渡す法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に違反事業者が引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と違反事業者が締結した契約により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第二項の算定においては、同項第二号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と違反事業者が締結した契約により定められた法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第二項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

4 拒絶事業者が違反事業者に引き渡す法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者と締結した契約により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第二項の算定においては、同項第三号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者と締結した契約により定められた法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第二項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

(法第二十条の三の政令で定める売上額の算定の方法)

第二十四条 法第二十条の三に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、違反行為期間において、法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第二号に該当するものに限る。次条において同じ。)において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合
控除した額

違反行為期間において商品が返品された場合
返品された商品の対価の額

商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合
違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

第二十五条 法第十九条の規定に違反する行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第二十条の三に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。

(法第二十条の四の政令で定める売上額の算定の方法)

第二十六条 法第二十条の四に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、違反行為期間において、法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第三号に該当するものに限る。次条において同じ。)において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合
控除した額

違反行為期間において商品が返品された場合
返品された商品の対価の額

商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合
違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

第二十七条 法第十九条の規定に違反する行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第二十条の四に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。

(法第二十条の五の政令で定める売上額の算定の方法)

第二十八条 法第二十条の五に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、違反行為期間において、法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第四号に該当するものに限る。次条において同じ。)において引き渡した商品の対価の額を合計する方法とする。

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合
控除した額

違反行為期間において商品が返品された場合
返品された商品の対価の額

商品の引渡しを行う者が引渡しの実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合
違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

第二十九条 法第十九条の規定に違反する行為に係る商品の対価がその販売に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第二十条の五に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売の対価の額を合計する方法とする。

(法第二十条の六の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法)

第三十条 法第二十条の六に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第一項に定めるものを除き、違反行為期間において、法第二十条の六に規定する違反行為の相手方に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合
控除した額

違反行為期間において商品が返品された場合
返品された商品の対価の額

商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合
違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

2 法第二十条の六に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条第二項に定めるものを除き、違反行為期間において法第二十条の六に規定する違反行為の相手方から引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合
控除された額

違反行為期間において商品を返品した場合
返品した商品の対価の額

商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があつた場合
違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

第三十一条 法第二十条の六に規定する違反行為の相手方に引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同条に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。

2 法第二十条の六に規定する違反行為の相手方から引渡しを受ける商品又は提供を受ける役務の対価がその購入又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と違反行為期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同条に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、違反行為期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。

(法第六十九条第二項の政令で定める割合)

第三十二条 法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年十四・五パーセントとする。

(法第七十条第二項の政令で定める割合)

第三十三条 法第七十条第二項の政令で定める割合は、年七・二五パーセントとする。

(課徴金の一部納付があつた場合の延滞金の額の計算等)

第三十四条 延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控除した金額とする。

2 法第六十九条第二項の規定により延滞金を併せて納付すべき場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。

附則

この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三号)の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。

附則(平成三年五月三一日政令第一九三号)

この政令は、平成三年七月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成五年七月二三日政令第二五三号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行の際現に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十八条の二第一項に規定する同種の商品又は役務の価額の同項の政令で定める一年間における合計額が三百億円を超え六百億円以下の場合における当該同種の商品又は役務に係る一定の事業分野についての同項に規定する主要事業者に対する報告の徴収(この政令の施行前にされた同項に規定する価格の引上げに係るものに限る。)については、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成七年四月二六日政令第一八五号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成九年一二月一二日政令第三六〇号)

この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十二月十七日)から施行する。

附則(平成一〇年六月二四日政令第二三五号)

この政令は、法の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。

附則(平成一〇年六月二四日政令第二三六号)

この政令は、平成十一年一月一日から施行する。

附則(平成一一年七月二日政令第二一九号)

この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成十一年七月二十三日)から施行する。 ただし、第一条中私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第九条第三号の表の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年九月二九日政令第三〇三号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第八条第一項の表の改正規定は、平成十一年十月二日から施行する。

附則(平成一一年一二月三日政令第三八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 旧中小企業者(第十二条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「旧施行令」という。)第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、第十二条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「新施行令」という。)第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第七条の二第一項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち第十二条の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。 旧中小企業者の行為については、私的独占禁止法第七条の二第一項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。 新中小企業者(新施行令第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、旧施行令第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第七条の二第二項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち施行日以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。 新中小企業者の行為については、私的独占禁止法第七条の二第二項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一二年一一月一七日政令第四八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

附則(平成一二年一二月一三日政令第五一三号)

この政令中、第八条第二項の表の改正規定は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から、第十六条の次に一条を加える改正規定は商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。

附則(平成一四年三月二五日政令第五九号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一〇月二日政令第三〇五号)

この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月二十八日)から施行する。

附則(平成一六年八月二七日政令第二五九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一六年一二月二二日政令第四〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第八条第一項の表商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の項の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。

附則(平成一七年五月二〇日政令第一七五号)

この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成一七年一〇月一三日政令第三一八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。

附則(平成一八年四月二六日政令第一七七号)

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年九月三日政令第二七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二一年七月一日政令第一七四号)

この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

附則(平成二一年一〇月二八日政令第二五三号)

この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附則(平成二七年一月二一日政令第一五号)

この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月六日政令第一七六号)

この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日)から施行する。 この政令による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第三十三条の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七十条第二項の規定により加算する金額のうちこの政令の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、当該金額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(令和二年九月二日政令第二六〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。

(課徴金の納付の免除の通知に関する経過措置等)
第二条 改正法第二条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条の三第一項(新法第七条の九第三項及び第四項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第三項並びに第七条の八第三項及び第四項(これらの規定を新法第七条の九第三項及び第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法の施行の日以後に改正法附則第六条第五項の規定によりなお従前の例によりされた改正法第二条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第七条の二第十八項の規定による通知は、新法第七条の四第七項の規定による通知とみなす。 改正法附則第六条第二項又は第三項の規定によりなお従前の例により課徴金の額を計算する場合における旧法第七条の二第七項及び第九項の規定の適用については、同条第七項第一号中「第四項」とあるのは「第四項若しくは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)第二条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下この号及び次号において「新独占禁止法」という。)第七条の九第一項若しくは第二項」と、「第二十一項」とあるのは「第二十一項若しくは新独占禁止法第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項(新独占禁止法第七条の九第三項及び第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「第四項若しくは新独占禁止法第七条の九第一項若しくは第二項」と、「第二十一項」とあるのは「第二十一項若しくは新独占禁止法第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項(新独占禁止法第七条の九第三項及び第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」とする。

(事実の報告及び資料の提出を行った事業者の数の計算に関する経過措置)
第三条 改正法の施行の日前に旧法第七条の二第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号の規定による事実の報告及び資料の提出を行った事業者は、当該事実の報告及び資料の提出に係る旧法第七条の二第一項に規定する違反行為について新法第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで並びに第三項第一号及び第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行った他の事業者についてのこれらの規定の事業者の数の計算においては、当該事実の報告及び資料の提出を行った事業者とみなす。 前項の規定は、新法第八条の三において読み替えて準用する新法第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで並びに第三項第一号及び第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行った事業者の数の計算について準用する。

附則(令和五年四月一九日政令第一七一号)

この政令は、公布の日から施行する。