第一条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号イ(定義)に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務
二 次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に関する業務 イ 別表第一号に規定する教示の求めに対する教示
ロ 別表第一号、第二号、第八六号又は第八九号に規定する申告に対する関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の十六第四項ただし書(更正及び決定)(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下「輸徴法」という。)第六条第六項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)において準用する場合を含む。)の規定による税額等(関税法第七条の十四第一項(修正申告)に規定する税額等をいう。ハにおいて同じ。)を是正させるための通知
ハ 別表第一号、第二号、第八六号又は第八九号に規定する申告に対する関税法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)(輸徴法第九条第三項(輸入の許可前における引取り)において準用する場合を含む。)の規定による税額等の通知
ニ 別表第二号の二に規定する請求に対する関税法第七条の十五第二項(更正の請求)の規定による更正をすべき理由がない旨の通知又は別表第八六号の二に規定する請求に対する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第四項(更正の請求)の規定による更正をすべき理由がない旨の通知
ホ 別表第七号に規定する出港届の提出に基づいて行われる関税法第十七条第一項(出港手続)の規定による許可の通知
ヘ 別表第一七号に規定する届出に基づいて行われる関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十三条第二項(船舶等の資格の変更の届出)の規定による資格の変更を証する書類の交付
ト 別表第三号、第六号、第一一号、第一五号、第一六号、第一八号、第一九号、第二一号から第二五号まで、第二七号、第二九号、第二九号の五、第二九号の七、第三〇号、第三一号、第三二号、第三三号、第三四号、第三五号、第三六号の六、第三七号から第四〇号まで、第四〇号の三、第四二号の二、第四五号、第四六号、第四六号の三、第四六号の四、第四七号の五、第五〇号、第五一号の四、第五三号の二、第五四号の七、第五五号、第五五号の七、第五七号、第五七号の一五、第五八号、第五九号から第六一号の二まで、第六二号から第六三号の二まで、第六三号の四、第六四号、第六五号の一八、第六五号の二〇、第六五号の二三、第六五号の三〇、第六五号の三二、第六五号の三三、第七〇号の九から第七一号の四まで、第七二号の四、第七二号の五、第七三号の六、第七三号の八、第七四号、第七五号、第七六号の二、第七六号の四、第七八号、第七八号の二、第七九号から第八一号の二まで、第八二号から第八五号まで、第八五号の四、第八七号、第八九号の四から第八九号の七まで、第八九号の一二、第八九号の一四、第八九号の一五、第九〇号、第九〇号の二、第九一号の二、第九三号、第九三号の二、第一〇〇号、第一〇五号、第一〇七号、第一一〇号の四、第一一〇号の五又は第一一一号(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号。以下「国連軍協定特例法」という。)第四条(関税法等の特例)において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。以下「地位協定特例法」という。)第十一条第一項(関税免除物品の譲渡の制限)の規定による申告に係る部分に限る。)に規定する申請若しくは申請書の提出又は申告に対する諾否の応答
三 関税法第七十条第二項(証明又は確認)の規定による確認に関する業務
四 関税等の確定、納付又は徴収に関する業務で前三号又は次号に掲げる業務以外のもの
五 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第八条第三項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する消費税の徴収(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の二第三項(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十七条の六第三項(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税)に規定する酒税の徴収に関する業務で、第一号又は第二号に掲げる業務以外のもの
六 国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十七条(国外事業者による特別徴収等)又は第十八条(国際観光旅客等による納付)に規定する国際観光旅客税の納付又は徴収に関する業務で、第一号又は第二号に掲げる業務以外のもの
七 保税地域(関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所を含む。以下この号において同じ。)への出し入れ又は保税地域における保管に関する業務で、第一号又は第二号に掲げる業務以外のもの
八 保税蔵置場(関税法第五十条第二項(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)における保管料その他の料金の計算又は請求に関する業務
九 前各号に掲げる業務に係る統計その他の資料の作成に関する業務
十 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 法第二条第二号ロに規定する政令で定める申請等は、次に掲げる申請等とする。一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十六条第一項又は第二項(乗員上陸の許可)の規定による許可の申請
二 出入国管理及び難民認定法第五十七条第一項、第二項、第五項、第七項又は第九項(報告の義務)の規定による報告(同条第七項の規定による報告については、乗員上陸の許可を受けた者に係るものに限る。)
三 出入国管理及び難民認定法第六十九条(政令等への委任)の規定に基づく法務省令の規定による申請等であつて法務省令・財務省令で定めるもの
3 法第二条第二号ハに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。一 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十六条第二項若しくは第三項(食品等の受検命令)の規定による命令の通知又は同条第四項に規定する通知
二 食品衛生法第二十七条(食品等の輸入の届出)の規定による届出
三 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第六条(検疫前の通報)の規定による通報
四 検疫法第十一条第一項(書類の提出及び提示)の規定による明告書の提出又は同条第二項の規定による同項第一号若しくは第二号に掲げる書類の提出
五 検疫法第十七条第一項(検疫済証の交付)の規定による検疫済証の交付又は同条第二項の規定による通報若しくは通知
六 検疫法第十八条第一項(仮検疫済証の交付)の規定による仮検疫済証の交付
4 法第二条第二号ニに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。一 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第八条第一項(輸入植物等の検査)の規定による届出
二 植物防疫法第九条第一項若しくは第二項(廃棄、消毒等の処分)の規定による命令の通知又は同条第五項の規定による証明に係る証明書の交付
三 植物防疫法第十条第一項(輸出植物等の検査)の規定による検査の申請
四 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三十六条の二第一項(病原体の輸入に関する届出)の規定による届出
五 家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項(動物の輸入に関する届出等)の規定による届出
六 家畜伝染病予防法第四十条第一項(輸入検査)の規定による届出又は同条第四項の規定による指示の通知
七 家畜伝染病予防法第四十四条第一項又は第二項(輸入検疫証明書の交付等)の規定による輸入検疫証明書の交付
八 家畜伝染病予防法第四十五条第一項(輸出検査)の規定による検査の申請又は同条第三項の規定による輸出検疫証明書の交付
九 家畜伝染病予防法第四十六条第二項又は第三項(検査に基づく処置)の規定による命令の通知
十 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第七条第二項(輸出入検疫)の規定に基づく農林水産省令の規定による申請等又は処分通知等であつて財務省令・農林水産省令で定めるもの
十一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十五条第三項(輸入検疫)の規定による届出又は同条第六項の規定に基づく農林水産省令の規定による申請等若しくは処分通知等であつて財務省令・農林水産省令で定めるもの
十二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条第三項(検査に基づく措置)の規定による措置の通知
5 法第二条第二号ホに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。一 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十五条第一項(役務取引等)の規定による許可の申請又は当該許可の通知(外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十七条第四項(役務取引の許可等)の規定に基づく経済産業省令の規定による申請等又は処分通知等であつて財務省令・経済産業省令で定めるものを含む。)
二 外国為替及び外国貿易法第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可の申請又は当該許可の通知
三 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項(輸出の承認)の規定による承認の申請又は当該承認の通知
四 輸出貿易管理令第八条第二項(許可及び承認の有効期間)の規定による有効期間の延長の申請又は当該有効期間の延長の通知
五 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項(輸入の承認)の規定による承認の申請若しくは当該承認の通知又は同条第二項に規定する一定の手続に係る申請等若しくは処分通知等
六 輸入貿易管理令第五条第二項(輸入の承認)の規定による有効期間の延長の申請又は当該有効期間の延長の通知
七 輸入貿易管理令第九条第一項本文(輸入割当て)の規定による輸入割当ての申請若しくは当該輸入割当ての通知又は同項ただし書の規定による確認の申請若しくは当該確認の通知
6 法第二条第二号ヘに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第四条(入出港の届出)の規定による届出
二 港則法第五条第二項若しくは第三項(びよう地)の規定による指定の申請若しくは当該指定の通知又は同条第五項の規定による届出
三 港則法第六条第一項(移動の制限)の規定による許可の申請若しくは当該許可の通知又は同条第二項の規定による届出
四 港則法第二十一条本文(危険物)の規定による指定の申請若しくは当該指定の通知又は同条ただし書の規定による許可の申請若しくは当該許可の通知
五 港則法第二十二条第一項、第二項若しくは第四項(危険物)の規定による許可の申請又は当該許可の通知
六 港則法第三十八条第二項(船舶交通の制限等)(同法第四十五条(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定による通報
七 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二十二条(巨大船等の航行に関する通報)の規定による通報
八 海上交通安全法第二十三条(巨大船等に対する指示)の規定による指示の通知
九 船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五十八条第一項又は第三項(保障契約情報)の規定による通報
十 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第四十四条第一項又は第三項(船舶保安情報)(同法第四十六条(国際航海船舶以外の船舶への準用)において準用する場合を含む。)の規定による通報
7 法第二条第二号トに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の四第一項第一号(電子情報処理組織の設置及び管理等)に規定する国土交通省令で定める申請等又は同号に規定する処分通知等とする。 (処分通知等の指定)第二条 法第三条第二項(情報通信技術活用法の適用)に規定する政令で定める処分通知等は、前条第一項第二号ハに掲げる通知とする。
(申告等の入力事項等)第三条 電子情報処理組織を使用して別表各号に掲げる手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置(電子情報処理組織に係る入出力装置をいう。第六条において同じ。)から入力しなければならない。
2 別表第一号(特例申告(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。同表第八九号において同じ。)に係るものに限る。)、第二号、第二五号(同法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による承認の申請に係る部分に限る。)、第三〇号(同法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同法第四十三条の三第一項の規定による承認の申請に係る部分に限る。)、第三三号、第三九号、第四六号(同法第七十五条(外国貨物の積戻し)(同法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する同法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号。以下「輸徴法施行令」という。)第十二条(積戻しの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)に係る部分に限る。)又は第八六号に規定する申告又は申請を電子情報処理組織を使用して行う者は、前項に規定する事項の入力の後税関長が定める期限までに、関税等に関する法令の規定により当該申告又は申請に際して税関に提出すべきものとされている書類を税関に提出しなければならない。 (関税等の納付の確実性の確認の方法)第四条 法第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付)に規定する政令で定める手続は、別表に掲げる申告その他の手続とし、同項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する関税等の納付を金融機関に委託して行おうとする者の預金口座の残高(関税等の納付のためのものに限る。)として当該金融機関が証明した額が納付すべき税額を下らないことを電子情報処理組織を使用して確認する方法とする。
(口座振替納付に係る納付期日)第五条 法第四条第三項(口座振替納付に係る延滞税の特例)に規定する政令で定める日は、同条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付)の依頼により納付書の送付があつた日の翌日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税関長が認める場合には、その承認する日)とする。
(通関士の審査)第六条 法第五条(通関士の審査)の規定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
(財務省令への委任)第七条 前各条に定めるもののほか、電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書及び納付書の様式その他法第二章又は第三章の規定の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附則(昭和五三年四月一八日政令第一三二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附則(昭和五八年七月一日政令第一四六号)
この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。附則(昭和五八年一一月二二日政令第二三四号)
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。附則(昭和六〇年一月二五日政令第五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年六月一七日政令第二一六号)
この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。附則(昭和六三年一〇月二一日政令第三〇六号)
この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。附則(昭和六三年一二月三〇日政令第三六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則(平成三年四月二三日政令第一四五号)
この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。附則(平成四年三月三一日政令第九二号)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。附則(平成五年九月一〇日政令第二八六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成六年三月三〇日政令第一〇三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成六年三月三一日政令第一一三号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成九年一月三一日政令第一〇号)
この政令は、平成九年二月三日から施行する。附則(平成九年三月三一日政令第一一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日政令第一〇六号)
この政令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第十四号)の施行の日から施行する。附則(平成一二年三月三一日政令第一八七号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一二年七月一二日政令第三七六号)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。附則(平成一三年三月三一日政令第一五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年六月二〇日政令第二〇八号)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。附則(平成一四年一一月二二日政令第三四〇号)
この政令は、平成十四年十一月二十五日から施行する。附則(平成一五年三月三一日政令第一三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年七月二四日政令第三二二号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一六年三月二六日政令第七六号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。附則(平成一六年三月三一日政令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年一一月一日政令第三四六号)
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。 ただし、第一条中関税法施行令第十六条の二第一項第一号の改正規定は公布の日から、第一条(同号の改正規定を除く。)、第四条及び第六条の規定は平成十九年二月一日から施行する。附則(平成一九年三月三一日政令第一二〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一九年九月二〇日政令第二九一号)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日政令第一二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月二七日政令第二一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日政令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年八月一四日政令第二一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。
附則(平成二一年一一月二六日政令第二六七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。
附則(平成二二年六月二三日政令第一五五号)
この政令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。附則(平成二三年三月三一日政令第八八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二四年三月三一日政令第一一一号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第一条(関税法施行令第八十七条第二項の改正規定を除く。)、第九条(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第三条第二項の改正規定及び同令別表第四二号の改正規定に限る。)及び第十条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。附則(平成二四年七月四日政令第一八二号)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十九号。次項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成二五年六月二八日政令第二〇四号)
この政令は、平成二十五年十月十三日から施行する。附則(平成二六年三月三一日政令第一五二号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年一二月一二日政令第三九二号)
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。附則(平成二六年一二月一二日政令第三九三号)
この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二七年三月一三日政令第七三号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年一二月九日政令第四一三号)
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。附則(平成二八年六月一七日政令第二四〇号)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成二九年一月二五日政令第六号)
この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)(附則第三項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、第五条中関税暫定措置法施行令第三十三条第十一項第一号の改正規定、第六条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号の改正規定並びに第八条中経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令第一条第八項ただし書の改正規定、同条第十項の改正規定(「第八項」を「八の項」に改める部分に限る。)及び同令別表第三の一の項の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月三一日政令第一二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(調整規定)
第四条 平成二十九年改正令の施行の日が平成二十九年十月八日後となる場合には、第九条のうち、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第四二号の改正規定中「同号イ(1)に規定する権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類(以下「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第三十九条(b)、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定附属書二第十五条(b)又は経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定第五十三条(b)に規定する原産地申告(以下「原産地申告」と、同表第五三号の三の改正規定、第五五号の改正規定及び第五六号の二の改正規定中「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「原産地申告」と、同表第七五号の改正規定中「第三条第一項ただし書」とあるのは「第二条第一項ただし書」と、「第三条第一項」」とあるのは「第二条第一項」」と、附則第一条第二号中「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「原産地申告」とする。 前項の場合において、平成二十九年改正令第六条のうち、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第四二号、第五三号の三、第五五号及び第五六号の二の改正規定中「別表第四二号中「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第三十九条(b)、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定附属書二第十五条(b)又は経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定第五十三条(b)に規定する原産地申告(以下「原産地申告」を「同号イ(1)に規定する権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類(以下「認定輸出者原産地証明書」に改め、同表第五三号の三」とあるのは「別表第五三号の三」と、「中「原産地申告」を「認定輸出者原産地証明書」に、「」とあるのは「中「」と、同表第七五号の改正規定中「第二条第一項ただし書」とあるのは「第二条第一項」と、「第三条第一項ただし書」とあるのは「第三条第一項」とする。
附則(平成二九年一〇月二五日政令第二六六号)
この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月三十一日)から施行する。附則(平成三〇年四月一八日政令第一六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年一月七日から施行する。
(国際旅客運送事業の開始の届出に関する経過措置)
第九条 法附則第三条第二項の規定により法第二十条第一項の規定による届出とみなされる法附則第三条第一項の規定による届出は、前条の規定による改正後の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第八五号の三に規定する届出とみなす。
附則(平成三〇年七月一一日政令第二〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。
附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則(令和元年一二月二五日政令第二〇八号)
この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第二号において「改正法」という。)の施行の日から施行する。附則(令和二年三月三一日政令第一二八号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条中関税法施行令附則の改正規定、第三条及び第四条の規定並びに第七条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第四七号の二の次に一号を加える改正規定 令和二年十月一日
二 第七条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項第二号トの改正規定(「第四〇号まで」の下に「、第四〇号の三」を加える部分に限る。) 令和三年一月十七日
附則(令和二年一二月一一日政令第三四八号)
この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の効力発生の日から施行する。附則(令和三年三月三一日政令第一三一号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第一条中関税法施行令第四条の十二の改正規定、同令第四条の十六第一項の改正規定、同令第四条の十七第二項の改正規定、同令第九条の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第九条の五の改正規定、同令第五十九条の十二の改正規定、同令第七十条の二第一項ただし書の改正規定及び同令第八十三条の改正規定並びに第二条、第四条、第八条、第十条及び第十一条の規定は、令和四年一月一日から施行する。附則(令和三年六月二三日政令第一七七号)
この政令は、令和三年六月二十四日から施行する。附則(令和三年六月二三日政令第一七九号)
この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年七月一日)から施行する。附則(令和四年三月三一日政令第一三五号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(同条中関税法施行令第八十七条の改正規定を除く。)、第四条の規定及び第七条の規定(同条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項の改正規定、同令別表第四号の改正規定、同表第四号の二の改正規定、同表第七九号の二の改正規定及び同表第八九号の四の改正規定を除く。)は、特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(令和四年九月二日政令第二九三号)
この政令は、施行日(令和五年四月一日)から施行する。附則(令和四年一二月七日政令第三七二号)
この政令は、公布の日の翌日から施行する。附則(令和四年一二月九日政令第三七七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条、第九条及び第十一条の規定は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、第二条、第八条及び第十条の規定は令和五年四月一日から施行する。附則(令和四年一二月一四日政令第三八一号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月十六日)から施行する。附則(令和五年三月三一日政令第一五八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和五年四月二六日政令第一七五号)
この政令は、令和五年五月八日から施行する。附則(令和六年三月二九日政令第一一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月三〇日政令第一五八号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定並びに第五条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第三号の改正規定、同表第八一号の改正規定、同表第八二号の改正規定(「(昭和五十九年法律第七十二号)」を削る部分を除く。)、同表第八三号の改正規定及び同表第八五号の改正規定並びに次項の規定は、同年十月一日から施行する。別表 (第一条、第三条、第四条関係)
番号 | 手続 |
一 | 関税法第七条第一項(申告)の規定による申告(輸徴法施行令第十三条第一項(関税を免除する物品に係る内国消費税についての免税等の手続等)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第七条第三項の規定による教示の求め |
一の二 | 関税法第七条の二第五項(申告の特例)の規定による申請書の提出 |
一の三 | 関税法第七条の九第二項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)において準用する同法第九十四条の二第三項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定による特例輸入関税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合における財務省令で定める手続 |
一の四 | 関税法第七条の十(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出 |
一の五 | 関税法第七条の十三(許可の承継についての規定の準用)において準用する同法第四十八条の二第二項又は第四項(許可の承継)の規定による承認の申請 |
二 | 関税法第七条の十四第一項(修正申告)の規定による申告(同条第二項の規定による補正を含む。) |
二の二 | 関税法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による請求 |
三 | 関税法第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)の規定による申請書の提出 |
三の二 | 関税法第十二条の二第三項(過少申告加算税)の規定による関税関係帳簿若しくは特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存に係る財務省令で定める手続 |
四 | 関税法第十五条第一項(入港手続)の規定による報告、同条第二項の規定による書面の提出、同条第三項の規定による入港届及び船用品目録の提出並びに船舶国籍証書若しくはこれに代わる書類の提示、同条第四項の規定による報告、同条第五項の規定による船用品目録の提出、同条第七項から第九項までの規定による報告、同条第十項の規定による書面の提出、同条第十一項の規定による入港届の提出又は同条第十三項の規定による報告 |
四の二 | 関税法第十五条の二第二項(積荷に関する事項の報告)の規定による報告 |
五 | 関税法第十五条の三第一項(特殊船舶等の入港手続)の規定による報告、同条第二項の規定による書面の提出、同条第三項の規定による入港届の提出又は同条第五項の規定による報告 |
六 | 関税法第十六条第二項(貨物の積卸し)の規定による書類の提示又は同条第三項ただし書の規定による報告若しくは許可の申請 |
七 | 関税法第十七条第一項(出港手続)の規定による出港届若しくは書面の提出又は同条第四項の規定による報告 |
七の二 | 関税法第十七条の二第一項(特殊船舶等の出港手続)の規定による出港届若しくは書面の提出又は同条第三項の規定による報告 |
八 | 関税法第十八条第二項(入出港の簡易手続)の規定による入港届の提出、同条第三項ただし書の規定に基づき行われる同法第十五条第九項の規定による報告若しくは同条第十項の規定による書面の提出又は同法第十八条第四項の規定による届出若しくは書面の提出 |
九 | 関税法第十八条の二第一項ただし書(特殊船舶等の入出港の簡易手続)の規定に基づき行われる同法第十五条の三第一項の規定による報告若しくは同条第二項の規定による書面の提出、同法第十八条の二第二項の規定による入港届の提出若しくは書面の提出、同条第三項ただし書の規定に基づき行われる同法第十五条の三第一項の規定による報告若しくは同条第二項の規定による書面の提出又は同法第十八条の二第四項の規定による届出若しくは書面の提出 |
一〇 | 関税法第十九条(開庁時間外の貨物の積卸し)の規定による届出 |
一一 | 関税法第二十条第一項(不開港への出入)の規定による許可の申請、同条第二項の規定による届出又は同条第四項の規定による報告 |
一二 | 関税法第二十条の二第一項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定による報告、同条第二項の規定による書面の提出、同条第三項の規定による入港届の提出、同条第四項の規定による出港届若しくは書面の提出又は同条第六項の規定による報告 |
一三 | 関税法第二十一条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出 |
一四 | 関税法第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出又は目録の提出 |
一五 | 関税法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)の規定による申告(輸徴法施行令第十一条第一項(船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記並びに租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十五条の二第一項ただし書(酒類等の外航船等への積込みの承認)の規定による承認の申請をする旨及び同項第三号に掲げる事項の付記を含む。)、同法第二十三条第二項の規定による申告(同令第四十五条の二第一項ただし書の規定による承認の申請をする旨及び同項第三号に掲げる事項の付記を含む。)、同法第二十三条第五項の規定による書類の提出(輸徴法施行令第十一条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第二十三条第六項ただし書の規定による承認の申請(輸徴法施行令第十一条第三項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
一六 | 関税法第二十四条第一項、第二項又は第四項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定による許可の申請 |
一七 | 関税法第二十五条各項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定による届出 |
一八 | 関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定による許可の申請 |
一九 | 関税法第三十二条(見本の一時持出し)の規定による許可の申請 |
二〇 | 関税法第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定による届出 |
二一 | 関税法第三十六条第一項(保税地域についての規定の準用等)において準用する同法第三十二条の規定による許可の申請、同項において準用する同法第三十四条の規定による届出、同項において準用する同法第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による承認の申請若しくは同法第三十六条第一項において準用する同法第四十五条第三項の規定による届出又は同法第三十六条第二項の規定による届出 |
二二 | 関税法第四十条第二項(貨物の取扱い)の規定による許可の申請 |
二三 | 関税法第四十一条の三(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同法第四十五条第一項ただし書の規定による承認の申請又は同法第四十一条の三において準用する同法第四十五条第三項の規定による届出 |
二四 | 関税法第四十三条の二第二項(外国貨物を置くことができる期間)の規定による期間の延長の申請 |
二五 | 関税法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による指定の申請又は承認の申請 |
二六 | 関税法第四十四条第一項(貨物の収容能力の増減等)の規定による届出 |
二七 | 関税法第四十五条第一項ただし書の規定による承認の申請又は同条第三項の規定による届出 |
二八 | 関税法第四十六条(休業又は廃業の届出)の規定による届出 |
二九 | 関税法第四十九条(指定保税地域についての規定の準用)において準用する同法第四十条第二項の規定による許可の申請 |
二九の二 | 関税法第五十条第三項(保税蔵置場の許可の特例)の規定による申請書の提出 |
二九の三 | 関税法第五十二条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出 |
二九の四 | 関税法第五十八条(保税作業の届出)の規定による届出 |
二九の五 | 関税法第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)の規定による許可の申請 |
二九の六 | 関税法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)の規定による承認の申請 |
二九の七 | 関税法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)の規定による許可の申請(輸徴法施行令第八条第一項(保税工場外等における保税作業の場合の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
二九の八 | 関税法第六十一条の二第二項(指定保税工場の簡易手続)の規定による報告書の提出 |
三〇 | 関税法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同法第四十三条の二第二項の規定による期間の延長の申請、同法第六十一条の四において準用する同法第四十三条の三第一項の規定による承認の申請、同法第六十一条の四において準用する同法第四十四条第一項の規定による届出、同法第六十一条の四において準用する同法第四十五条第一項ただし書の規定による承認の申請、同法第六十一条の四において準用する同法第四十五条第三項の規定による届出又は同法第六十一条の四において準用する同法第四十六条の規定による届出 |
三〇の二 | 関税法第六十一条の五第三項(保税工場の許可の特例)の規定による申請書の提出 |
三〇の三 | 関税法第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する同法第五十二条の二の規定による届出 |
三一 | 関税法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による申告 |
三一の二 | 関税法第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定による報告 |
三一の三 | 関税法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可の申請 |
三二 | 関税法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する同法第四十四条第一項の規定による届出、同法第六十二条の七において準用する同法第四十五条第一項ただし書の規定による承認の申請、同法第六十二条の七において準用する同法第四十五条第三項の規定による届出又は同法第六十二条の七において準用する同法第四十六条の規定による届出 |
三三 | 関税法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認の申請 |
三三の二 | 関税法第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出 |
三四 | 関税法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する同法第四十三条の二第二項の規定による期間の延長の申請、同法第六十二条の十五において準用する同法第四十四条第一項の規定による届出、同法第六十二条の十五において準用する同法第四十五条第一項ただし書の規定による承認の申請、同法第六十二条の十五において準用する同法第四十五条第三項の規定による届出、同法第六十二条の十五において準用する同法第四十六条の規定による届出、同法第六十二条の十五において準用する同法第五十八条の二の規定による許可の申請、同法第六十二条の十五において準用する同法第五十九条第二項の規定による承認の申請、同法第六十二条の十五において準用する同法第六十一条第一項の規定による許可の申請(輸徴法施行令第八条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、同法第六十二条の十五において準用する同法第六十一条の二第二項の規定による報告書の提出又は同法第六十二条の十五において準用する同法第六十二条の五の規定による許可の申請 |
三五 | 関税法第六十三条第一項(保税運送)の規定による申告(輸徴法施行令第十条第一項(保税運送等の場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、同法第六十三条第三項の規定による運送目録の提示、同条第四項の規定による期間の延長の申請(輸徴法施行令第十条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、同法第六十三条第五項の規定による運送目録の提示又は同条第六項の規定による運送目録の提出 |
三六 | 関税法第六十三条の二第二項若しくは第三項(保税運送の特例)の規定による運送目録の提示又は同条第四項の規定による運送目録の提出 |
三六の二 | 関税法第六十三条の三第一項(承認の手続等)の規定による申請書の提出 |
三六の三 | 関税法第六十三条の六(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出 |
三六の四 | 関税法第六十三条の八の二(許可の承継についての規定の準用)において準用する同法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認の申請 |
三六の五 | 関税法第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定による届出(輸徴法施行令第十条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、同法第六十三条の九第二項若しくは第三項の規定による運送目録の提示又は同条第四項の規定による運送目録の提出 |
三六の六 | 関税法第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第十条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、同法第六十四条第二項において準用する同法第六十三条第四項の規定による期間の延長の申請(輸徴法施行令第十条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第六十四条第三項の規定による書類の提出 |
三七 | 関税法第六十五条第一項ただし書(運送の期間の経過による関税の徴収)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第十条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第六十五条第四項の規定による届出 |
三七の二 | 関税法第六十五条の二第一項ただし書(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第十条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第六十五条の二第三項の規定による届出 |
三八 | 関税法第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による申告又は同条第二項の規定による書類の提出 |
三九 | 関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告 |
四〇 | 関税法第六十七条の二第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)(同法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)又は第三項第二号の規定による承認の申請(関税法施行令第五十九条の六第一項第二号(保税地域等に入れないで輸入申告をすることの承認の申請)に掲げる場合を除く。) |
四〇の二 | 関税法第六十七条の三第二項(輸出申告の特例)の規定による貨物確認書の提出又は同条第三項の規定による申請書の提出 |
四〇の三 | 関税法第六十七条の四第一項(輸出の許可の取消し)の規定による許可を取り消すべき旨の申請 |
四一 | 関税法第六十七条の五(特例輸出貨物の亡失等の届出)において準用する同法第三十四条本文又は第四十五条第三項の規定による届出 |
四一の二 | 関税法第六十七条の八第二項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)において準用する同法第九十四条の二第三項の規定による特定輸出関税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合における財務省令で定める手続 |
四一の三 | 関税法第六十七条の九(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出 |
四一の四 | 関税法第六十七条の十二(許可の承継についての規定の準用)において準用する同法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認の申請 |
四一の五 | 関税法第六十七条の十五(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出 |
四一の六 | 関税法第六十七条の十八(許可の承継についての規定の準用)において準用する同法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認の申請 |
四二 | 関税法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)(同法第七十五条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出 |
四二の二 | 関税法第六十九条第二項(貨物の検査場所)の規定による許可の申請 |
四三 | 関税法第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)(同法第七十五条において準用する場合を含む。)の規定による証拠の提出、申立て又は書面の提出 |
四三の二 | 関税法第六十九条の六第八項第三号(輸出差止申立てに係る供託等)(同法第七十五条において準用する場合を含む。)の規定による証明及び確認の申請 |
四三の三 | 関税法第六十九条の十第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)(同法第七十五条において準用する場合を含む。)の規定による認定手続を取りやめることの求め又は同法第六十九条の十第九項第一号(同法第七十五条において準用する場合を含む。)の規定による証明及び確認の申請 |
四三の四 | 関税法第六十九条の十二第四項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による書類の提出 |
四三の五 | 関税法第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による証拠の提出、申立て又は書面の提出 |
四三の六 | 関税法第六十九条の十五第八項第三号(輸入差止申立てに係る供託等)の規定による証明及び確認の申請 |
四三の七 | 関税法第六十九条の十六第五項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)において準用する同法第六十九条の十五第八項第三号の規定による証明及び確認の申請又は同法第六十九条の十六第六項の規定による立会いの申請 |
四三の八 | 関税法第六十九条の二十第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による認定手続を取りやめることの求め又は同条第九項第一号の規定による証明及び確認の申請 |
四四 | 関税法第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)(同法第七十五条において準用する場合を含む。)の規定による証明 |
四五 | 関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第七条第一項(輸入の許可前における課税物品の引取りの承認の手続等)の規定による課税物品の品名及び数量の付記を含む。) |
四六 | 関税法第七十五条において準用する同法第六十七条の規定による申告(輸徴法施行令第十二条(積戻しの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第七十五条において準用する同法第六十九条第二項の規定による許可の申請 |
四六の二 | 関税法第七十六条第四項(郵便物の輸出入の簡易手続)において準用する同法第七十条第一項又は第二項の規定による証明 |
四六の三 | 関税法第七十六条の二第一項ただし書(交付前郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第六条の三(交付前郵便物に係る内国消費税の納付義務の免除の手続)の規定による交付前郵便物の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第七十六条の二第三項の規定による届出 |
四六の四 | 関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第五条(内国消費税の納付前における郵便物の受取りの手続)の規定による課税物品の品名及び数量の付記を含む。) |
四六の五 | 関税法第七十八条の二第一項(郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し)又は同条第四項において準用する同条第一項の規定による通知 |
四六の六 | 関税法第七十九条の三(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出 |
四六の七 | 関税法第七十九条の六(許可の承継についての規定の準用)において準用する同法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認の申請 |
四六の八 | 関税法第八十九条第一項(再調査の請求)の規定による再調査の請求 |
四六の九 | 関税法第九十四条の二第三項の規定による関税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合における財務省令で定める手続 |
四六の一〇 | 関税法第九十五条第二項(税関事務管理人)の規定による届出 |
四七 | 関税法第九十八条第一項(開庁時間外の事務の執行の求め)の規定による届出 |
四七の二 | 関税法第百二条第一項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定による請求 |
四七の三 | 関税法附則第七項の規定による書面の提出 |
四七の四 | 関税法施行令第一条の四第三項(災害等による期限の延長)の規定による申請 |
四七の五 | 関税法施行令第二条第三項(課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物)の規定による承認の申請 |
四八 | 関税法施行令第四条第三項(輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)の規定による包括申告書の提出又は同条第五項の規定による届出 |
四九 | 関税法施行令第四条の二第五項(特例申告書の記載事項等)において準用する同令第四条第三項の規定による包括申告書の提出又は同令第四条の二第五項において準用する同令第四条第五項の規定による届出 |
四九の二 | 関税法施行令第四条の五第二項(特例輸入者の承認の申請の手続等)の規定による規則の添付、同条第三項の規定による登記事項証明書の添付又は同条第五項の規定による届出 |
四九の三 | 関税法施行令第四条の十六第一項(修正申告の手続)の規定による書類の添付 |
四九の四 | 関税法施行令第四条の十七第二項(更正の請求の手続)の規定による書類の添付 |
四九の五 | 関税法施行令第八条の二各項(担保の提供の手続)の規定による書類(財務省令で定めるものに限る。)の提出 |
五〇 | 関税法施行令第八条の三第三項(増担保又は保証人の変更等)の規定による承認の申請 |
五〇の二 | 関税法施行令第八条の五第一項(金銭担保による納付の手続)の規定による書面の提出 |
五〇の三 | 関税法施行令第九条第一項(延滞税の免除の手続等)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十九条第一項(延滞税の免除の手続)の規定による課税物品に係る内国消費税の税目、その申請の理由その他参考となるべき事項の付記を含む。) |
五一 | 関税法施行令第十条第一項第一号(過誤納金の充当の手続)の規定による書面の提出 |
五一の二 | 関税法施行令第十二条第五項(外国貿易船の入港手続)の規定による陳述書の提出 |
五一の三 | 関税法施行令第十六条第三項(外国貿易船等の出港届の記載事項等)の規定による書類の提示 |
五一の四 | 関税法施行令第二十一条の四(積込みの期間の延長の手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第十一条第三項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
五二 | 関税法施行令第二十一条の六第一項(船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続)の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第十一条第三項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに書類及び証明書の添付又は関税法施行令第二十一条の六第二項の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第十一条第三項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)及び書類の添付 |
五二の二 | 関税法施行令第二十一条の七(遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告)の規定による帳簿の写しの提出 |
五二の三 | 関税法施行令第二十二条の二第五項(貨物の授受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等)の規定による届出 |
五二の四 | 関税法施行令第二十九条の三(税関職員の派出の申請)の規定による申請書の提出 |
五二の五 | 関税法施行令第三十二条(指定保税地域の処分等についての承認の申請)の規定による申請書の提出又は図面の添付 |
五三 | 関税法施行令第三十五条第一項(保税蔵置場の許可の申請)の規定による申請書の提出又は同条第二項の規定による書類の添付 |
五三の二 | 関税法施行令第三十六条第一項(保税蔵置場の許可の期間の更新の手続)の規定による申請書の提出 |
五三の三 | 関税法施行令第三十六条の三第二項(外国貨物を置くことの承認の申請)の規定による書類の添付、同条第三項の規定による同令第六十一条第一項第二号イ(1)(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する締約国原産地証明書(以下「締約国原産地証明書」という。)若しくは同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等(以下「締約国原産品申告書等」という。)の提出、同令第三十六条の三第四項の規定による同号ロに規定する運送要件証明書(以下「運送要件証明書」という。)の提出、同条第五項の規定による同号ハに規定する締約国品目証明書(以下「締約国品目証明書」という。)の提出、同条第七項の規定による同号ニに規定する日英特恵輸入証明書(以下「日英特恵輸入証明書」という。)の提出又は同条第八項の規定による証明 |
五四 | 関税法施行令第三十九条第二項(休業又は廃業の届出)の規定による届出 |
五四の二 | 関税法施行令第三十九条の二第一項若しくは第二項(保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続)の規定による申請書の提出又は同条第三項の規定による書類の添付 |
五四の三 | 関税法施行令第四十一条第一項(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)の規定による届出書の提出又は同条第二項の規定による書類の添付 |
五四の四 | 関税法施行令第四十二条第二項(保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)の規定による規則の添付、同条第三項の規定による登記事項証明書の添付又は同条第五項の規定による届出 |
五四の五 | 関税法施行令第四十三条(承認取得者の承認の更新の手続)の規定による申請書の提出 |
五四の六 | 関税法施行令第四十四条の二第二項(技術的読替え等)において準用する同令第三十九条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書の提出又は同令第四十四条の二第二項において準用する同令第三十九条の二第三項の規定による書類の添付 |
五四の七 | 関税法施行令第四十九条第三項(保税工場外における保税作業の許可の手続)の規定による申請(輸徴法施行令第八条第二項において準用する同条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
五五 | 関税法施行令第五十条の二(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同令第三十五条第一項の規定による申請書の提出、同令第五十条の二において準用する同令第三十五条第二項の規定による書類の添付、同令第五十条の二において準用する同令第三十六条第一項の規定による申請書の提出、同令第五十条の二において準用する同令第三十六条の三第二項の規定による書類の添付、同令第五十条の二において準用する同令第三十六条の三第三項の規定による締約国原産地証明書若しくは締約国原産品申告書等の提出、同令第五十条の二において準用する同令第三十六条の三第四項の規定による運送要件証明書の提出、同令第五十条の二において準用する同令第三十六条の三第五項の規定による締約国品目証明書の提出、同令第五十条の二において準用する同令第三十六条の三第七項の規定による日英特恵輸入証明書の提出、同令第五十条の二において準用する同令第三十六条の三第八項の規定による証明、同令第五十条の二において準用する同令第三十九条第二項の規定による届出、同令第五十条の二において準用する同令第三十九条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書の提出又は同令第五十条の二において準用する同令第三十九条の二第三項の規定による書類の添付 |
五五の二 | 関税法施行令第五十条の三第一項(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)の規定による届出書の提出又は同条第二項の規定による書類の添付 |
五五の三 | 関税法施行令第五十条の四第二項(保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)の規定による規則の添付、同条第三項の規定による登記事項証明書の添付又は同条第五項の規定による届出 |
五五の四 | 関税法施行令第五十条の五(承認取得者の承認の更新の手続)の規定による申請書の提出 |
五五の五 | 関税法施行令第五十一条第二項(技術的読替え等)において準用する同令第四十四条の二第二項において準用する同令第三十九条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書の提出又は同令第五十一条第二項において準用する同令第四十四条の二第二項において準用する同令第三十九条の二第三項の規定による書類の添付 |
五五の六 | 関税法施行令第五十一条の四第二項(保税展示場に入れる外国貨物に係る承認)の規定による書類の添付又は同条第三項の規定による証明 |
五五の七 | 関税法施行令第五十一条の六第二項(保税展示場外における使用の許可の手続)において準用する同令第四十九条第三項の規定による申請 |
五五の八 | 関税法施行令第五十一条の八(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同令第三十五条第一項の規定による申請書の提出、同令第五十一条の八において準用する同令第三十五条第二項の規定による書類の添付、同令第五十一条の八において準用する同令第三十九条第二項の規定による届出、同令第五十一条の八において準用する同令第三十九条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書の提出又は同令第五十一条の八において準用する同令第三十九条の二第三項の規定による書類の添付 |
五六 | 関税法施行令第五十一条の九第一項(総合保税地域の許可の申請)の規定による申請書の提出又は同条第二項の規定による書類の添付 |
五六の二 | 関税法施行令第五十一条の十二第二項(外国貨物を置くこと等の承認の申請)の規定による書類の添付、同条第三項の規定による締約国原産地証明書若しくは締約国原産品申告書等の提出、同条第四項の規定による運送要件証明書の提出、同条第五項の規定による締約国品目証明書の提出、同条第七項の規定による日英特恵輸入証明書の提出又は同条第八項の規定による証明 |
五七 | 関税法施行令第五十一条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する同令第三十六条第一項の規定による申請書の提出、同令第五十一条の十五において準用する同令第三十九条第二項の規定による届出、同令第五十一条の十五において準用する同令第三十九条の二第二項の規定による申請書の提出、同令第五十一条の十五において準用する同令第三十九条の二第三項の規定による書類の添付、同令第五十一条の十五において準用する同令第四十九条第三項の規定による申請(輸徴法施行令第八条第二項において準用する同条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税法施行令第五十一条の十五において準用する同令第五十一条の六第二項において準用する同令第四十九条第三項の規定による申請 |
五七の二 | 関税法施行令第五十五条の五第二項(特定保税運送者の承認の申請の手続等)の規定による規則の添付、同条第三項の規定による登記事項証明書の添付、同条第四項の規定による書類の添付又は同条第六項の規定による届出 |
五七の三 | 関税法施行令第五十九条第二項(輸入申告の手続)の規定による書類の提示 |
五七の四 | 関税法施行令第五十九条の十第二項(特定輸出者の承認の申請の手続等)の規定による規則の添付、同条第三項の規定による登記事項証明書の添付又は同条第五項の規定による届出 |
五七の五 | 関税法施行令第五十九条の十六第一項(認定製造者の認定の申請の手続等)の規定による申請書の提出、同条第二項の規定による規則の添付、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登記事項証明書の添付又は同条第六項の規定による届出 |
五七の六 | 関税法施行令第六十二条の二第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)(同令第六十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の規定による証拠の提出若しくは意見の陳述又は同令第六十二条の二第二項(同令第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による意見の陳述 |
五七の七 | 関税法施行令第六十二条の四(輸出してはならない貨物に係る点検の機会の付与)(同令第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出及び書面の写しの添付 |
五七の八 | 関税法施行令第六十二条の七第一項第三号(輸出してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等)(同令第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請、同令第六十二条の七第二項(同令第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付又は同令第六十二条の七第四項(同令第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請及び判決書、書面その他これらに類するものの提出 |
五七の九 | 関税法施行令第六十二条の八第一項(輸出してはならない貨物に係る権利の実行の手続)(同令第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による申立て及び同令第六十二条の八第二項(同令第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による判決書、書面その他これらに類するものの提出 |
五七の一〇 | 関税法施行令第六十二条の九第一項(輸出してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)(同令第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付又は同令第六十二条の九第二項(同令第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出 |
五七の一一 | 関税法施行令第六十二条の十(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)(同令第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出及び資料の添付 |
五七の一二 | 関税法施行令第六十二条の十一第三項(輸出してはならない貨物に係る経済産業大臣等への意見の求めの手続)(同令第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による意見の陳述 |
五七の一三 | 関税法施行令第六十二条の十五(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)(同令第六十五条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同令第六十二条の七第一項第三号の規定による承認の申請、同令第六十二条の十五において準用する同令第六十二条の七第二項の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付、同令第六十二条の十五において準用する同令第六十二条の七第四項の規定による確認の申請及び判決書、書面その他これらに類するものの提出、同令第六十二条の十五において準用する同令第六十二条の八第一項の規定による申立て、同令第六十二条の十五において準用する同令第六十二条の八第二項の規定による判決書、書面その他これらに類するものの提出、同令第六十二条の十五において準用する同令第六十二条の九第一項の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付又は同令第六十二条の十五において準用する同令第六十二条の九第二項の規定による書面の提出 |
五七の一四 | 関税法施行令第六十二条の十六第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による証拠の提出若しくは意見の陳述、同条第三項の規定による意見の陳述又は同条第五項第五号の規定による書面の提出 |
五七の一五 | 関税法施行令第六十二条の十八(輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与)の規定による書面の提出及び書面の写しの添付 |
五七の一六 | 関税法施行令第六十二条の二十一第一項第三号(輸入してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等)の規定による承認の申請、同条第二項の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付又は同条第四項の規定による確認の申請及び判決書、書面その他これらに類するものの提出 |
五七の一七 | 関税法施行令第六十二条の二十二第一項(輸入してはならない貨物に係る権利の実行の手続)の規定による申立て及び同条第二項の規定による判決書、書面その他これらに類するものの提出 |
五七の一八 | 関税法施行令第六十二条の二十三第一項(輸入してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付又は同条第二項の規定による書面の提出 |
五七の一九 | 関税法施行令第六十二条の二十四第一項(見本の検査をすることの承認の申請手続等)の規定による書面の提出及び書面の写しの添付 |
五七の二〇 | 関税法施行令第六十二条の二十五(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)において準用する同令第六十二条の二十一第一項第三号の規定による承認の申請、同令第六十二条の二十五において準用する同令第六十二条の二十一第二項の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付、同令第六十二条の二十五において準用する同令第六十二条の二十一第四項の規定による確認の申請及び判決書、書面その他これらに類するものの提出、同令第六十二条の二十五において準用する同令第六十二条の二十二第一項の規定による申立て、同令第六十二条の二十五において準用する同令第六十二条の二十二第二項の規定による判決書、書面その他これらに類するものの提出、同令第六十二条の二十五において準用する同令第六十二条の二十三第一項の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付又は同令第六十二条の二十五において準用する同令第六十二条の二十三第二項の規定による書面の提出 |
五七の二一 | 関税法施行令第六十二条の二十七(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)の規定による書面の提出及び資料の添付 |
五七の二二 | 関税法施行令第六十二条の二十八第三項(輸入してはならない貨物に係る経済産業大臣等への意見の求めの手続)の規定による意見の陳述 |
五七の二三 | 関税法施行令第六十二条の三十二(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)において準用する同令第六十二条の二十一第一項第三号の規定による承認の申請、同令第六十二条の三十二において準用する同令第六十二条の二十一第二項の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付、同令第六十二条の三十二において準用する同令第六十二条の二十一第四項の規定による確認の申請及び判決書、書面その他これらに類するものの提出、同令第六十二条の三十二において準用する同令第六十二条の二十二第一項の規定による申立て、同令第六十二条の三十二において準用する同令第六十二条の二十二第二項の規定による判決書、書面その他これらに類するものの提出、同令第六十二条の三十二において準用する同令第六十二条の二十三第一項の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付又は同令第六十二条の三十二において準用する同令第六十二条の二十三第二項の規定による書面の提出 |
五七の二四 | 関税法施行令第六十七条(保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)の規定による書面の還付 |
五七の二五 | 関税法施行令第六十八条(交付できない郵便物に係る書面の取扱い)の規定による書面の還付 |
五七の二六 | 関税法施行令第六十九条第一項(認定通関業者の認定の申請の手続等)の規定による申請書の提出、同条第二項の規定による規則の添付、同条第三項の規定による登記事項証明書の添付又は同条第五項の規定による届出 |
五七の二七 | 関税法施行令第七十一条第一項(収容の解除の承認の申請)の規定による申請書の提出並びに同条第二項の規定による書類及び承諾書の添付 |
五七の二八 | 関税法施行令第八十一条(留置された貨物についての準用規定)において準用する同令第七十一条第一項の規定による申請書の提出並びに同令第八十一条において準用する同令第七十一条第二項の規定による書類及び承諾書の添付 |
五七の二九 | 関税法施行令第八十四条第二項(税関事務管理人の届出手続)の規定による書類の添付 |
五八 | 税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第十一条第二項(不開港への出入についての許可手数料の免除)の規定により併せて提出しなければならないものとされる申請書の提出 |
五八の二 | 税関関係手数料令第十三条の二第一項(災害等による許可に係る手数料等の還付又は免除)の規定による書面の提出及び書類の添付又は同条第二項の規定による書面及び書類の提出 |
五八の三 | 税関関係手数料令第十三条の三第一項(災害等による証明書類の交付に係る手数料の還付又は免除)の規定による書面の提出及び書類の添付又は同条第二項の規定による書面及び書類の提出 |
五八の四 | 税関関係手数料令第十三条の四第二項(災害等による保税蔵置場に係る許可に係る手数料等の還付、軽減又は免除等)の規定による書面の提出及び手数料を納付したことを証する書類の添付若しくは同項第四号に掲げる事項を証する書類の添付、同条第四項の規定による申出又は同条第五項の規定による書面の提出若しくは書類の添付 |
五九 | 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第十九条の四第四項(加工又は修繕のため輸出された課税物品の消費税の軽減の手続)の規定による承認を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
五九の二 | 関税定率法第十三条第四項(製造用原料品の減税又は免税)の規定による承認の申請、同条第五項の規定による届出又は同条第六項ただし書若しくは第七項ただし書の規定による承認の申請 |
六〇 | 関税定率法第十七条第一項(再輸出免税)の規定による承認の申請、同条第三項の規定による届出又は同条第五項において準用する同法第十三条第七項ただし書の規定による承認の申請(輸徴法施行令第十四条第一項(変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
六一 | 関税定率法第十八条第三項(再輸出減税)において準用する同法第十七条第五項において準用する同法第十三条第七項ただし書の規定による承認の申請(輸徴法施行令第十九条の五第一項(再輸出される課税物品の消費税の軽減の手続)の規定による消費税の軽減を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第十八条第四項において準用する同法第十七条第三項の規定による届出 |
六一の二 | 関税定率法第十九条第二項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)において準用する同法第十三条第四項の規定による承認の申請、同法第十九条第二項において準用する同法第十三条第五項の規定による届出、同法第十九条第二項において準用する同法第十三条第六項ただし書の規定による承認の申請又は同法第十九条第四項において準用する同法第十三条第七項ただし書の規定による承認の申請 |
六一の三 | 関税定率法第十九条の二第五項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)において準用する関税法第五十八条の規定による届出 |
六二 | 関税定率法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第二十六条の五(再輸出の期間の延長の手続)の規定による課税物品の品名及び数量の付記を含む。) |
六三 | 関税定率法第二十条第一項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第二十八条の二(保税地域への搬入期間の延長の手続)の規定による課税物品の品名及び数量の付記を含む。)又は同法第二十条第二項(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)若しくは第五項の規定による承認の申請(輸徴法施行令第二十七条第二項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等の手続)(輸徴法施行令第二十八条の三第一項又は第三項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の手続等についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
六三の二 | 関税定率法第二十条の二第二項ただし書(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の規定による承認の申請又は同条第三項において準用する同法第十三条第七項ただし書の規定による承認の申請 |
六三の三 | 関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第一条の六第三項(輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明をする場合における価格差の調整及びその証明の手続)の規定による書面の提出 |
六三の四 | 関税定率法施行令第三条第一項(変質又は損傷による減税の手続)の規定による書面の添付(輸徴法施行令第十七条第一項(変質又は損傷による軽減の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等並びに軽減を受けようとする内国消費税の額及びその計算の基礎となるべき事項の付記を含む。)又は関税定率法施行令第三条第四項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第十七条第四項の規定による課税物品の品名及び数量等並びに軽減を受けようとする内国消費税の額及びその計算の基礎となるべき事項の付記を含む。) |
六三の五 | 関税定率法施行令第三条の二第一項(変質、損傷等による戻し税の手続)の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第十八条第一項(変質、損傷等による還付の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等並びに内国消費税の額の付記を含む。)又は関税定率法施行令第三条の二第二項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第十八条第三項の規定による還付を受けようとする金額及びその計算の基礎の付記を含む。)並びに確認書及び許可書、証明書、書類若しくは決定通知書の添付 |
六三の六 | 関税定率法施行令第三条の三(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第三条の二第一項の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第十九条の二第一項(変質、損傷等による還付の手続等についての規定の準用)において準用する輸徴法施行令第十八条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等並びに内国消費税の額の付記を含む。)又は関税定率法施行令第三条の三において準用する同令第三条の二第二項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第十九条の二第一項において準用する輸徴法施行令第十八条第三項の規定による還付を受けようとする金額及びその計算の基礎の付記を含む。)並びに確認書及び許可書、証明書若しくは書類の添付 |
六三の七 | 関税定率法施行令第三条の四(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第三条の二第一項の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第十九条の二第二項において準用する輸徴法施行令第十八条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等並びに内国消費税の額の付記を含む。)又は関税定率法施行令第三条の四において準用する同令第三条の二第二項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第十九条の二第二項において準用する輸徴法施行令第十八条第三項の規定による還付を受けようとする金額及びその計算の基礎の付記を含む。)並びに確認書及び許可書若しくは証明書の添付 |
六四 | 関税定率法施行令第五条第一項(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)の規定による申告書及び書類の添付(輸徴法施行令第十九条の四第一項の規定による消費税の軽減を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
六四の二 | 関税定率法施行令第五条の二第一項(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)の規定による許可書又は証明書、書類及び明細書の添付(輸徴法施行令第十九条の四第二項の規定による課税物品の品名及び数量等並びに消費税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎の付記を含む。) |
六四の三 | 関税定率法施行令第六条の三第一項(製造工場の承認申請手続)の規定による申請書の提出又は同条第二項の規定による図面の添付 |
六四の四 | 関税定率法施行令第七条第一項(製造用原料品の減税又は免税の手続)の規定による書面の提出 |
六四の五 | 関税定率法施行令第十一条第一項(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)の規定による届出書の提出又は同条第三項の規定による申請書の提出 |
六四の六 | 関税定率法施行令第十一条の二(製造用原料品の譲渡の場合の届出)の規定による届出書の提出 |
六四の七 | 関税定率法施行令第十六条第一項(再輸入免税貨物の輸入の手続)の規定による許可書若しくは証明書の提出又は同条第二項の規定による書類の提出 |
六四の八 | 関税定率法施行令第十六条の四(米の免税の手続)の規定による書類の提出 |
六五 | 関税定率法施行令第十六条の五第一項(再輸入減税貨物の輸入の手続)の規定による許可書及び証明書の添付 |
六五の二 | 関税定率法施行令第十六条の六(外国で採捕された水産物等の免税の手続)の規定による書類の提出 |
六五の三 | 関税定率法施行令第十六条の七第三項(水産物加工製品の指定等)の規定による明細書の提出及び書類の添付 |
六五の四 | 関税定率法施行令第十八条第一項若しくは第二項(施設の指定の申請に係る手続)の規定による申請書の提出又は同条第四項の規定による届出書の提出 |
六五の五 | 関税定率法施行令第十九条第一項(標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第十三条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
六五の六 | 関税定率法施行令第二十条第一項(寄贈物品の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第十三条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに関税定率法施行令第二十条第二項の規定による書類及び証明書の添付 |
六五の七 | 関税定率法施行令第二十一条の二第一項(博覧会等において使用される物品の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第十三条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
六五の八 | 関税定率法施行令第二十四条第一項(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)の規定による書面の提出 |
六五の九 | 関税定率法施行令第二十五条第一項(自動車等の引越荷物の免税の手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第十三条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに書類の添付及び書類の提示 |
六五の一〇 | 関税定率法施行令第二十五条の三第一項(条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第十三条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
六五の一一 | 関税定率法施行令第二十六条第一項(特定用途免税貨物の用途外使用の届出等)の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第十三条第四項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、関税定率法施行令第二十六条第二項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第十四条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、関税定率法施行令第二十六条第三項の規定による届出、同条第四項の規定による報告又は同条第五項の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第十三条第四項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
六五の一二 | 関税定率法施行令第三十条(外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第十四条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
六五の一三 | 関税定率法施行令第三十四条第一項(再輸出貨物の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第十三条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
六五の一四 | 関税定率法施行令第三十七条第一項(再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第十三条第四項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税定率法施行令第三十七条第二項において準用する同令第二十六条第四項の規定による報告 |
六五の一五 | 関税定率法施行令第三十八条(再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)において準用する同令第十一条第一項本文の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第十四条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税定率法施行令第三十八条において準用する同令第十一条第三項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第十四条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
六五の一六 | 関税定率法施行令第三十九条第一項(再輸出免税貨物の輸出の手続)の規定による許可書若しくは証明書の提出若しくは加工証明書の添付又は同条第四項の規定による届出書若しくは許可書若しくは証明書の提出 |
六五の一七 | 関税定率法施行令第四十一条(再輸出免税貨物に関する規定の準用)において準用する同令第三十四条第一項の規定による書面の提出(輸徴法施行令第十九条の五第一項の規定による消費税の軽減を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、関税定率法施行令第四十一条において準用する同令第三十八条において準用する同令第十一条第一項本文の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第十九条の五第一項の規定による消費税の軽減を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、関税定率法施行令第四十一条において準用する同令第三十八条において準用する同令第十一条第三項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第十九条の五第一項の規定による消費税の軽減を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、関税定率法施行令第四十一条において準用する同令第三十九条第一項前段の規定による許可書若しくは証明書の提出又は同令第四十一条において準用する同令第三十九条第四項本文の規定による届出書若しくは許可書若しくは証明書の提出 |
六五の一八 | 関税定率法施行令第四十七条の二(輸出貨物の製造用原料品の免税の承認の手続)の規定による同条各号に掲げる事項を記載した申請書の提出 |
六五の一九 | 関税定率法施行令第四十九条(製造用原料品に関する規定の準用)において準用する同令第六条の三第一項の規定による申請書の提出、同令第四十九条において準用する同令第六条の三第二項の規定による図面の添付、同令第四十九条において準用する同令第七条第一項の規定による書面の提出、同令第四十九条において準用する同令第十一条第一項の規定による届出書の提出、同令第四十九条において準用する同令第十一条第三項の規定による申請書の提出又は同令第四十九条において準用する同令第十一条の二の規定による届出書の提出 |
六五の二〇 | 関税定率法施行令第五十条(輸出貨物製造用原料品の製造が終了した場合の届出及び検査の特例)の規定による承認の申請 |
六五の二一 | 関税定率法施行令第五十条の二第一項(指定製造工場の簡易手続)の規定による報告書の提出 |
六五の二二 | 関税定率法施行令第五十一条第一項(輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)の規定による許可書若しくは証明書又は書類及び製品検査書若しくは書面の提出 |
六五の二三 | 関税定率法施行令第五十三条第一項(製造工場の承認申請手続等)の規定による申請書の提出又は同条第四項において準用する同令第六条の三第二項の規定による図面の添付 |
六五の二四 | 関税定率法施行令第五十三条の二第一項(戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)の規定による貨物製造報告書又は貨物製造証明書の添付 |
六五の二五 | 関税定率法施行令第五十三条の三第一項又は第五項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)の規定による申請書の提出並びに同条第二項の規定による貨物製造報告書又は貨物製造証明書及び書類の添付 |
六五の二六 | 関税定率法施行令第五十三条の四第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続等)の規定による申請書の提出並びに貨物製造報告書若しくは貨物製造証明書及び書類の添付、同条第二項において準用する同令第五十三条第一項の規定による申請書の提出又は同令第五十三条の四第二項において準用する同令第五十三条第四項において準用する同令第六条の三第二項の規定による図面の添付 |
六五の二七 | 関税定率法施行令第五十四条第二項(輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等)の規定による申請書の提出並びに貨物製造報告書又は貨物製造証明書及び書類の添付 |
六五の二八 | 関税定率法施行令第五十四条の二第一項若しくは第三項(内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第二十条(課税済内貨原材料による製品を輸出する場合の確認等の手続)の規定による物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同項若しくは関税定率法施行令第五十四条の二第五項の規定による書類の提出 |
六五の二九 | 関税定率法施行令第五十四条の三第一項(内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第二十一条(課税済内貨原材料による製品の輸出に係る免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)及び書類の添付 |
六五の三〇 | 関税定率法施行令第五十四条の八第一項(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十三条第一項(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付等の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税定率法施行令第五十四条の八第二項の規定による製造報告書の提出 |
六五の三一 | 関税定率法施行令第五十四条の九(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十三条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに許可書、証明書、書類又は決定通知書及び製造報告書の添付 |
六五の三二 | 関税定率法施行令第五十四条の十(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の八第一項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十三条の三第一項(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の手続等についての規定の準用)において準用する輸徴法施行令第二十三条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、関税定率法施行令第五十四条の十において準用する同令第五十四条の八第二項の規定による製造報告書の提出又は同令第五十四条の十において準用する同令第五十四条の九の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十三条の三第一項において準用する輸徴法施行令第二十三条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに許可書、証明書若しくは書類及び製造報告書の添付 |
六五の三三 | 関税定率法施行令第五十四条の十一(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の八第一項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十三条の三第二項において準用する輸徴法施行令第二十三条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、関税定率法施行令第五十四条の十一において準用する同令第五十四条の八第二項の規定による製造報告書の提出又は同令第五十四条の十一において準用する同令第五十四条の九の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十三条の三第二項において準用する輸徴法施行令第二十三条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに許可書若しくは証明書及び製造報告書の添付 |
六六 | 関税定率法施行令第五十四条の十三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第二十六条の四(輸入時と同一状態で再輸出される課税物品の輸入時の届出)の規定による輸徴法第十六条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付等)の規定の適用を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
六六の二 | 関税定率法施行令第五十四条の十六(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十六条の七第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに書面及び許可書、証明書、書類又は決定通知書の添付 |
六七 | 関税定率法施行令第五十四条の十七(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十三第一項の規定による書面の提出(輸徴法施行令第二十六条の八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続等についての規定の準用)において準用する輸徴法施行令第二十六条の四の規定による輸徴法第十六条の三第二項の規定の適用を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税定率法施行令第五十四条の十七において準用する同令第五十四条の十六の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十六条の八において準用する輸徴法施行令第二十六条の七第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに書面及び許可書、証明書、書類若しくは決定通知書の添付 |
六七の二 | 関税定率法施行令第五十四条の十八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十三第一項の規定による書面の提出(輸徴法施行令第二十六条の九(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続等についての規定の準用)において準用する輸徴法施行令第二十六条の四の規定による輸徴法第十六条の三第三項の規定の適用を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税定率法施行令第五十四条の十八において準用する同令第五十四条の十六の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十六条の九において準用する輸徴法施行令第二十六条の七第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに書面及び許可書若しくは証明書の添付 |
六八 | 関税定率法施行令第五十六条第一項若しくは第二項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続)の規定による届出、同条第一項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十七条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに書類及び許可書、証明書、書類若しくは決定通知書の添付又は関税定率法施行令第五十六条第三項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十七条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
六九 | 関税定率法施行令第五十六条の三(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十六条第一項若しくは第二項の規定による届出、同令第五十六条の三において準用する同令第五十六条第一項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十八条の三第一項において準用する輸徴法施行令第二十七条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに書類及び許可書若しくは証明書の添付又は関税定率法施行令第五十六条の三において準用する同令第五十六条第三項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十八条の三第一項において準用する輸徴法施行令第二十七条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
七〇 | 関税定率法施行令第五十六条の四(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十六条第一項若しくは第二項の規定による届出、同令第五十六条の四において準用する同令第五十六条第一項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十八条の三第二項において準用する輸徴法施行令第二十七条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに書類及び許可書若しくは証明書の添付又は関税定率法施行令第五十六条の四において準用する同令第五十六条第三項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十八条の三第三項において準用する輸徴法施行令第二十七条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
七〇の二 | 関税定率法施行令第五十八条第一項(軽減税率の適用についての手続)の規定による書面の提出及び同条第二項の規定による証明書の添付 |
七〇の三 | 関税定率法施行令第六十条第一項又は第二項(使用状況の報告等)の規定による報告書の提出 |
七〇の四 | 関税定率法施行令第六十一条第一項(製造用原料品に関する規定の準用)において準用する同令第十一条第一項本文の規定による届出書の提出、同令第六十一条第一項において準用する同令第十一条第三項の規定による申請書の提出、同令第六十一条第一項において準用する同令第十一条の二の規定による届出書の提出、同令第六十一条第二項において準用する同令第十一条第一項本文の規定による届出書の提出又は同令第六十一条第二項において準用する同令第十一条第三項の規定による申請書の提出 |
七〇の五 | 関税定率法施行令第六十一条の二第二項(関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第十六条第二項(免税物品の転用ができる場合)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)及び書類の添付 |
七〇の六 | 関税定率法施行令第六十九条(小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)の規定による書面の提出 |
七〇の七 | 相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第十五条第一項(還付)の規定による還付請求書の提出及び証拠の添付 |
七〇の八 | 不当廉売関税に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第十九条第一項(還付)の規定による還付請求書の提出及び証拠の添付 |
七〇の九 | 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十年政令第百九十六号)第三条第三項(提出書類)において準用する関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条(原産地証明書の提出)の規定による書類の提出又は同項において準用する同条ただし書の規定による承認の申請 |
七〇の一〇 | 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十八年政令第百九十六号)第三条第二項(提出書類)において準用する関税暫定措置法施行令第二十八条の規定による書類の提出又は同項において準用する同条ただし書の規定による承認の申請 |
七〇の一一 | 高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十九年政令第二百三十四号)第三条第三項(提出書類)において準用する関税暫定措置法施行令第二十八条の規定による書類の提出又は同項において準用する同条ただし書の規定による承認の申請 |
七〇の一二 | トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令(令和二年政令第二百八号)第三条第二項(提出書類)において準用する関税暫定措置法施行令第二十八条の規定による書類の提出又は同項において準用する同条ただし書の規定による承認の申請 |
七〇の一三 | 炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(令和三年政令第六十五号)第三条第二項(提出書類)において準用する関税暫定措置法施行令第二十八条の規定による書類の提出又は同項において準用する同条ただし書の規定による承認の申請 |
七〇の一四 | 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令(令和四年政令第三百七十二号)第三条第三項(提出書類)において準用する関税暫定措置法施行令第二十八条の規定による書類の提出又は同項において準用する同条ただし書の規定による承認の申請 |
七〇の一五 | 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第四条第二号又は第四号(航空機部分品等の免税)の規定による承認の申請 |
七一 | 関税暫定措置法第八条第一項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定による承認の申請 |
七一の二 | 関税暫定措置法第八条の七(経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税)の規定による承認の申請 |
七一の三 | 関税暫定措置法第九条の二第四項(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)の規定による承認の申請、同条第五項の規定による届出又は同条第六項ただし書若しくは第七項ただし書の規定による承認の申請 |
七一の四 | 関税暫定措置法第十条ただし書(用途外使用等の制限)の規定による承認の申請 |
七一の五 | 関税暫定措置法第十二条の三第一項(賦課決定の請求)の規定による請求 |
七一の六 | 関税暫定措置法施行令第三条第二項(飼料用に供するとうもろこしの指定)の規定による確認の申請 |
七一の七 | 関税暫定措置法施行令第四条第一項(無税を適用するエチルアルコール(エタノール)等の証明方法)の規定による証明書の提出 |
七一の八 | 関税暫定措置法施行令第八条第一項(航空機部分品等の免税手続)の規定による書面の提出 |
七一の九 | 関税暫定措置法施行令第十条(使用状況の報告)の規定による報告書の提出 |
七二 | 関税暫定措置法施行令第二十二条第一項(加工又は組立用貨物の輸出の手続)の規定による申告書の添付及び同条第二項の規定による書類の添付 |
七二の二 | 関税暫定措置法施行令第二十三条第一項(加工又は組立てに係る製品の減税の手続)の規定による許可書又は証明書、書類及び明細書の添付 |
七二の三 | 関税暫定措置法施行令第二十七条第一項(原産地の証明)の規定による原産地証明書の提出 |
七二の四 | 関税暫定措置法施行令第二十八条ただし書の規定による承認の申請 |
七二の五 | 関税暫定措置法施行令第二十九条ただし書(原産地証明書の有効期間)の規定による承認の申請 |
七二の六 | 関税暫定措置法施行令第三十条第一項(特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による書類の添付 |
七三 | 関税暫定措置法施行令第三十一条第三項(特恵対象物品の本邦への運送)の規定による書類の提出 |
七三の二 | 関税暫定措置法施行令第三十一条の三第一項(加工又は修繕用貨物についての規定の準用)において準用する同令第二十二条第一項の規定による申告書の添付及び同条第二項の規定による書類の添付又は同令第三十一条の三第一項において準用する同令第二十三条第一項の規定による許可書若しくは証明書、書類及び明細書の添付(輸徴法施行令第十三条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。) |
七三の三 | 関税暫定措置法施行令第三十三条第一項(軽減税率等の適用についての手続等)の規定による書面の提出及び同条第二項の規定による証明書の添付又は同条第四項において準用する同令第十条、同令第三十三条第六項、第八項、第十一項、第十三項若しくは第十五項の規定による報告書の提出 |
七三の四 | 関税暫定措置法施行令第三十三条の四第一項(製造工場の承認申請手続)の規定による申請書の提出又は同条第二項の規定による図面の添付 |
七三の五 | 関税暫定措置法施行令第三十三条の五第一項(製造用原料品に係る譲許の便益の適用の手続)の規定による書面の提出 |
七三の六 | 関税暫定措置法施行令第三十三条の九第一項(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)の規定による届出書の提出又は同条第三項の規定による申請書の提出 |
七三の七 | 関税暫定措置法施行令第三十三条の十(製造用原料品の譲渡の場合の届出)の規定による届出書の提出 |
七三の八 | 関税暫定措置法施行令第三十五条(変質等による減税手続)の規定による申請書の提出 |
七三の九 | 関税暫定措置法施行令第三十六条第一項又は第二項(亡失及び滅却の届出)の規定による届出書の提出 |
七三の一〇 | 関税暫定措置法施行令第三十七条(減免税物品の転用ができる場合)において準用する関税定率法施行令第六十一条の二第二項の規定による申請書の提出及び書類の添付 |
七三の一一 | 関税暫定措置法施行令第三十九条第一項(承認小売業者の承認申請手続等)の規定による申請書の提出又は同条第二項の規定による届出書の提出 |
七四 | 関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)第三条第一項(通関手続等)の規定による関税割当証明書の提出又は同項ただし書の規定による関税割当証明書の提出の猶予の申請 |
七五 | 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成十七年政令第三十五号)第三条第一項(通関手続等)の規定による関税割当証明書の提出又は同項ただし書の規定による関税割当証明書の提出の猶予の申請 |
七六 | とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第五条第一項(申告による納付)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第五条第一項(申告及び納付等)の規定による申告 |
七六の二 | とん税法第九条第一項(担保)の規定による承認の申請 |
七六の三 | とん税法第十一条(不服申立て)において準用する関税法第八十九条第一項の規定による再調査の請求 |
七六の四 | とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十八号)第一条第一項(船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続)の規定による申請書の提出又は同条第二項の規定による登記事項証明書の添付 |
七七 | とん税法施行令第四条(非課税の場合の証明)の規定による証明 |
七八 | とん税法施行令第六条第一項(担保の提供の手続等)において準用する関税法施行令第八条の二各項の規定による書類(財務省令で定めるものに限る。)の提出、とん税法施行令第六条第一項において準用する関税法施行令第八条の三第三項の規定による承認の申請又はとん税法施行令第六条第一項において準用する関税法施行令第八条の五第一項の規定による書面の提出 |
七八の二 | 特別とん税法第四条第二項(納税義務者)の規定による承認の申請 |
七八の三 | 特別とん税法第六条(とん税法の規定の準用)において準用するとん税法第十一条において準用する関税法第八十九条第一項の規定による再調査の請求 |
七九 | 特別とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十九号)第三条第二項(担保の提供の手続等)において準用するとん税法施行令第六条第一項において準用する関税法施行令第八条の二各項の規定による書類(財務省令で定めるものに限る。)の提出、特別とん税法施行令第三条第二項において準用するとん税法施行令第六条第一項において準用する関税法施行令第八条の三第三項の規定による承認の申請又は特別とん税法施行令第三条第二項において準用するとん税法施行令第六条第一項において準用する関税法施行令第八条の五第一項の規定による書面の提出 |
七九の二 | 消費税法第八条第三項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の規定による承認の申請 |
八〇 | 消費税法第五十一条各項(引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)の規定による申請書の提出 |
八一 | 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の六第二項から第四項まで(納期限の延長)の規定による申請書の提出 |
八一の二 | 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第三十五条第一項(未納税引取)の規定による申請書の提出 |
八一の三 | たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十五条第二項(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出及び書類の添付 |
八二 | たばこ税法第二十二条第二項から第四項まで(納期限の延長)の規定による申請書の提出 |
八二の二 | たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第五条第一項(未納税引取りの承認の申請等)の規定による申請書の提出 |
八二の三 | たばこ税法施行令第八条第四項(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)の規定による届出及び申請書の提出 |
八三 | 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十三条第二項から第四項まで(納期限の延長)の規定による申請書の提出 |
八三の二 | 揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)第六条第一項(未納税引取りの承認の申請等)の規定による申請書の提出 |
八三の三 | 揮発油税法施行令第十条の二(引取りに係る灯油の免税手続)の規定による申請書の提出 |
八三の四 | 揮発油税法施行令第十条の七(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税手続)の規定による申請書の提出及び書類の添付 |
八四 | 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二十条第二項(納期限の延長)の規定による申請書の提出 |
八四の二 | 石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第十条第一項(引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税の手続)の規定による申請書の提出及び書類の添付 |
八五 | 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十八条第二項から第五項まで(納期限の延長)の規定による申請書の提出 |
八五の二 | 国際観光旅客税法第十七条第二項(国外事業者による特別徴収等)の規定による計算書の提出 |
八五の三 | 国際観光旅客税法第二十条各項(税関長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)の規定による届出 |
八五の四 | 国際観光旅客税法施行令(平成三十年政令第百六十一号)第六条第一項(国外事業者の納税地の特例の承認の申請)の規定による申請書の提出又は同条第四項の規定による書類の提出 |
八六 | 国税通則法第二十一条第四項(納税申告書の提出先等)の規定により読み替えて適用される同法第十九条(修正申告)の規定による申告(輸徴法第六条第六項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)において準用する関税法第七条の十四第二項の規定による補正を含む。) |
八六の二 | 国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による請求(税関長に対するものに限る。) |
八七 | 国税通則法第五十一条第二項(担保の変更等)の規定による承認の申請(税関長に対するものに限る。) |
八七の二 | 国税通則法第八十一条第一項(再調査の請求書の記載事項等)の規定による書面の提出又は同条第三項の規定により補正された書面の提出(いずれも税関長に対するものに限る。) |
八七の三 | 国税通則法第八十四条第一項(決定の手続等)の規定による申立て、同条第三項の規定による許可の申請又は同条第六項の規定による証拠書類若しくは証拠物の提出(いずれも税関長に対するものに限る。) |
八七の四 | 国税通則法第百五条第二項(不服申立てと国税の徴収との関係)の規定による申立て又は同条第三項の規定による差押えをしないこと若しくは差押えを解除することの求め(いずれも税関長に対するものに限る。) |
八七の五 | 国税通則法第百六条第三項(不服申立人の地位の承継)の規定による届出書の提出及び書面の添付又は同条第四項の規定による許可の申請(いずれも税関長に対するものに限る。) |
八七の六 | 国税通則法第百九条第一項(参加人)の規定による許可の申請(税関長に対するものに限る。) |
八七の七 | 国税通則法第百十条第一項(不服申立ての取下げ)の規定による書面の提出(税関長に対するものに限る。) |
八七の八 | 国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による届出(税関長に対するものに限る。) |
八七の九 | 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第三項(災害等による期限の延長)の規定による申請(税関長に対するものに限る。) |
八七の一〇 | 国税通則法施行令第十六条各項(担保の提供手続)の規定による書類(財務省令で定めるものに限る。)の提出(税関長に対するものに限る。) |
八七の一一 | 国税通則法施行令第十八条第一項(金銭担保による納付の手続)の規定による書面の提出(税関長に対するものに限る。) |
八八 | 国税通則法施行令第二十三条第二項(還付金等の充当適状)の規定による書面の提出(過誤納金に係るものに限る。) |
八八の二 | 国税通則法施行令第三十一条の二(再調査の請求書の添付書面)の規定による書面の添付(税関長に対するものに限る。) |
八八の三 | 国税通則法施行令第三十七条の二第一項(代理人等の権限の証明等)の規定による証明、同条第二項の規定による届出、同条第三項において準用する同条第一項前段の規定による証明又は同条第三項において準用する同条第二項の規定による届出(いずれも税関長に対するものに限る。) |
八九 | 輸徴法第六条第一項又は第二項の規定に基づき輸入申告又は特例申告に併せて行われる次に掲げる規定による申告 イ 消費税法第四十七条 ロ 酒税法第三十条の三 ハ たばこ税法第十八条 ニ 揮発油税法第十一条及び地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第七条第一項 ホ 石油ガス税法第十七条 ヘ 石油石炭税法第十四条 |
八九の二 | 輸徴法施行令第四条(保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)の規定による書面の返送 |
八九の三 | 輸徴法施行令第六条(交付できない郵便物に係る書面の取扱い)の規定による書面の返送 |
八九の四 | 租税特別措置法第八十六条の二第三項(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)において準用する消費税法第八条第三項の規定による承認の申請 |
八九の五 | 租税特別措置法第八十七条の六第三項(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税)の規定による承認の申請 |
八九の六 | 租税特別措置法施行令第四十七条の十第一項(引取りに係る揮発油の特定用途免税手続)の規定による申請書の提出及び書類の添付 |
八九の七 | 租税特別措置法施行令第四十八条の四第一項(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税手続)の規定による申請書の提出及び書類の添付 |
八九の八 | 租税特別措置法施行令第四十八条の九第一項(引取りに係る石油製品等の免税の手続等)の規定による申請書の提出 |
八九の九 | 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第三項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定による国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合における財務省令で定める手続(税関長に対するものに限る。) |
八九の一〇 | 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第八条第四項(他の国税に関する法律の規定の適用)の規定の適用を受けようとする国税関係帳簿に係る財務省令で定める手続(税関長に対するものに限る。) |
八九の一一 | 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第三条(車両等の輸入手続)の規定による一時輸入書類の提出及び認証を受けたことを示す書類の添付 |
八九の一二 | 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第五条第二項(輸入税の軽減等)の規定による承認の申請 |
八九の一三 | 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第百八十二号。以下「自家用自動車特例法施行令」という。)第四条第一項(非居住者が免税車両を使用する場合の届出)の規定による書類の提出及び同条第二項の規定による書類の添付 |
八九の一四 | 自家用自動車特例法施行令第五条第一項(居住者の運転の承認申請手続)の規定による申請書の提出又は同条第三項の規定による届出 |
八九の一五 | 自家用自動車特例法施行令第六条第一項(譲渡の届出等)の規定による書類の提出、同条第二項の規定による申請書の提出及び書類の添付又は同条第三項の規定による報告 |
八九の一六 | 自家用自動車特例法施行令第八条(免税車両等を輸出しない場合の届出)の規定による書類の提出 |
八九の一七 | 自家用自動車特例法施行令第九条(差押えの場合の届出)の規定による書類の提出 |
九〇 | コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号。以下「コンテナー特例法」という。)第四条(免税コンテナー等の用途外使用の制限)の規定による承認の申請 |
九〇の二 | コンテナー特例法第五条第二項(用途外使用等の場合の輸入税の徴収)において準用する関税定率法第十三条第七項ただし書の規定による承認の申請 |
九一 | コンテナー特例法第十三条第一項(コンテナーの承認手続)の規定による申請書の提出 |
九一の二 | コンテナー特例法第十四条第二項(設計型式により承認されたコンテナーへの条約等の適用等)において準用するコンテナー特例法第十三条第一項の規定による申請書の提出 |
九二 | コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百五十七号。以下「コンテナー特例法施行令」という。)第二条(コンテナーの輸入又は輸出の手続)の規定による積卸コンテナー一覧表の提出 |
九二の二 | コンテナー特例法施行令第三条(コンテナー修理用部分品の輸入の手続)の規定による書面の提出 |
九二の三 | コンテナー特例法施行令第四条(免税部分品の使用の届出)の規定による届出書の提出 |
九二の四 | コンテナー特例法施行令第七条(亡失等の場合の関税定率法施行令の準用)において準用する関税定率法施行令第十一条第一項の規定による届出書の提出又はコンテナー特例法施行令第七条において準用する関税定率法施行令第十一条第三項の規定による申請書の提出 |
九二の五 | コンテナー特例法施行令第十条(差押えの場合の届出)の規定による書面の提出 |
九三 | コンテナー特例法施行令第十一条第一項(国産コンテナー等の表示)の規定による申請書の提出及び同条第二項の規定による書類の添付 |
九三の二 | 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)第四条ただし書(再輸出期間)の規定による承認の申請 |
九三の三 | 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百十七号)第五条(差押えの場合の届出)の規定による書面の提出 |
九三の四 | 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第四条第一項(許可の申請)の規定による許可申請書の提出及び同条第二項の規定による書面の添付 |
九四 | 通関業法第十二条(変更等の届出)の規定による届出 |
九五 | 通関業法第二十二条第二項(記帳、届出、報告等)の規定による届出又は同条第三項の規定による報告書の提出 |
九六 | 通関業法第二十四条(試験科目の一部免除)の規定による免除の申請 |
九七 | 通関業法第三十条(省令への委任)の規定による通関士試験の受験の手続 |
九八 | 通関業法第三十一条第一項(確認)の規定による届出 |
九八の二 | 通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第一条第一項(営業所の新設の許可の申請手続)の規定による許可申請書の提出及び同条第二項の規定による書面の添付 |
九八の三 | 通関業法施行令第二条第一項(営業所の届出の手続)の規定による届出書の提出及び同条第二項の規定による書面の添付 |
九八の四 | 通関業法施行令第三条第一項若しくは第二項(通関業の許可を承継することの承認の手続)の規定による申請書の提出又は同条第三項の規定による書面の添付 |
九九 | 地位協定特例法第五条第一項ただし書(入出港手続の免除)の規定による関税法第十五条第三項及び第十一項に規定する入港届の提出(同条第一項及び第九項の規定により報告すべき事項のうち積荷に関するものを記載した書面を含む。)並びに同法第十七条第一項に規定する出港届の提出又は地位協定特例法第五条第三項の規定による旅客氏名表若しくは乗組員氏名表の提出 |
一〇〇 | 地位協定特例法第十一条第一項(関税免除物品の譲渡の制限)の規定による申告 |
一〇一 | 地位協定特例法第十二条第一項(免税物品の譲受の際の関税の徴収等)の規定により適用される関税法第六十七条の規定による申告 |
一〇二 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十五号。以下「地位協定特例法施行令」という。)第二条第二項(とん税等の免除手続)の規定による証明書の添付 |
一〇三 | 地位協定特例法施行令第三条第四項(関税の免除手続)の規定による証明書の提出又は契約書の写し若しくは書類の添付 |
一〇四 | 地位協定特例法施行令第四条第二項(合衆国軍隊への引渡し等の証明)の規定による証明書の提出 |
一〇五 | 地位協定特例法施行令第五条(免税物品の滅失の承認の申請手続)の規定による申請書の提出 |
一〇六 | 地位協定特例法施行令第六条(検査免除の手続)の規定による船荷証券の提示又は書類の提出 |
一〇七 | 地位協定特例法施行令第七条第一項(手入等のための倉庫等の承認の申請手続等)の規定による申請書の提出並びに同条第二項の規定による契約書の写し又は書類及び図面の添付 |
一〇八 | 地位協定特例法施行令第八条第一項(製品等の検査)の規定による申告又は同条第三項の規定による製品検査書の添付 |
一〇九 | 地位協定特例法施行令第九条(製品等の搬出入の届出)の規定による文書の届出 |
一一〇 | 地位協定特例法施行令第十三条第二項(免税物品の譲受手続)の規定による契約書又は書類の添付 |
一一〇の二 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第四条第一項(免税輸入資材等の譲受の制限等)の規定により適用される関税法第六十七条の規定による申告 |
一一〇の三 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百三号。以下「相互防衛援助協定特例法施行令」という。)第二条第一項(関税等の免除手続)の規定による証明書の提出(税関長に対するものに限る。) |
一一〇の四 | 相互防衛援助協定特例法施行令第三条第一項(政府への引渡の証明等)の規定による証明書の提出、同条第二項の規定による申請書の提出若しくは証明書の添付又は同条第三項の規定による輸入の許可書若しくはその写しの添付(いずれも税関長に対するものに限る。) |
一一〇の五 | 相互防衛援助協定特例法施行令第四条第一項(加工又は製造のための工場の承認)の規定による申請書の提出及び同条第二項の規定による契約書、発注書の写し又は書類の添付 |
一一〇の六 | 相互防衛援助協定特例法施行令第五条第一項(加工又は製造を終了したときの届出等)の規定による書面の届出又は同条第三項の規定による製品検査書の添付 |
一一〇の七 | 相互防衛援助協定特例法施行令第七条第二項(免税輸入資材等の譲受手続)の規定による契約書又は書類の添付 |
一一一 | 国連軍協定特例法第四条(関税法等の特例)において準用する地位協定特例法第五条第一項ただし書の規定による関税法第十五条第三項及び第十一項に規定する入港届の提出(同条第一項及び第九項の規定により報告すべき事項のうち積荷に関するものを記載した書面を含む。)並びに同法第十七条第一項に規定する出港届の提出、国連軍協定特例法第四条において準用する地位協定特例法第五条第三項の規定による旅客氏名表若しくは乗組員氏名表の提出、国連軍協定特例法第四条において準用する地位協定特例法第十一条第一項の規定による申告又は国連軍協定特例法第四条において準用する地位協定特例法第十二条第一項の規定により適用される関税法第六十七条の規定による申告 |
一一二 | 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十八号。以下「国連軍協定特例法施行令」という。)第二条(とん税等の免除手続)において準用する地位協定特例法施行令第二条第二項の規定による証明書の添付 |
一一三 | 国連軍協定特例法施行令第三条(関税の免除手続等)において準用する地位協定特例法施行令第三条第四項(後段を除く。)の規定による証明書の提出若しくは契約書の写し若しくは書類の添付、国連軍協定特例法施行令第三条において準用する地位協定特例法施行令第六条の規定による船荷証券の提示若しくは書類の提出又は国連軍協定特例法施行令第三条において準用する地位協定特例法施行令第十三条第二項の規定による契約書若しくは書類の添付 |
一一四 | 外国為替及び外国貿易法第十九条第三項(支払手段等の輸出入)の規定による届出 |
一一五 | 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第六十一条(審査請求に関する規定の準用)において準用する同法第十三条第一項(参加人)の規定による許可の申請、同法第六十一条において準用する同法第十五条第三項(審理手続の承継)の規定による届出書の提出及び書面の添付、同法第六十一条において準用する同法第十五条第六項の規定による許可の申請、同法第六十一条において準用する同法第二十三条(再調査の請求書の補正)の規定により補正された書面の提出、同法第六十一条において準用する同法第二十五条第二項(執行停止)の規定による申立て、同法第六十一条において準用する同法第二十七条第二項(審査請求の取下げ)の規定による書面の提出、同法第六十一条において準用する同法第三十一条第一項(口頭意見陳述)の規定による申立て、同法第六十一条において準用する同法第三十一条第三項の規定による許可の申請又は同法第六十一条において準用する同法第三十二条第一項(証拠書類等の提出)の規定による証拠書類若しくは証拠物の提出(いずれも税関長に対するものに限る。) |
一一六 | 行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第十八条(再調査の請求)において準用する同令第三条第一項(代表者等の資格の証明等)の規定による証明、同令第十八条において準用する同令第三条第二項の規定による届出、同令第十八条において準用する同令第三条第三項において準用する同条第一項の規定による証明、同令第十八条において準用する同令第三条第三項において準用する同条第二項の規定による届出又は同令第十八条において準用する同令第四条第二項(審査請求書の提出)の規定による書面の添付(いずれも税関長に対するものに限る。) |