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昭和五十二年政令第百五十二号
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、揮発油販売業法(昭和五十一年法律第八十八号)第二十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号。以下「法」という。)第十七条の十六第一項の政令で定める期間は、三年とする。

 法第三条、第四条第一項、第五条(法第八条第二項において準用する場合を含む。)、第六条(法第八条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第二項、第八条第一項及び第三項、第九条、第十二条、第十四条第二項、第十六条の二第二項並びに第十八条第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、給油所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該給油所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

 法第十二条の二、第十二条の三第一項、第十二条の四(法第十二条の六第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の五(法第十二条の六第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の六第一項及び第三項並びに第十二条の八において準用する法第七条第二項、第九条及び第十二条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定加工して揮発油を生産する場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該場所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

 法第十二条の九、第十二条の十第一項、第十二条の十一(法第十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の十二(法第十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の十三第一項及び第三項並びに第十二条の十五において準用する法第七条第二項、第九条及び第十二条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定加工して軽油を生産する場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該場所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

 次の表の上欄に掲げる規定に基づく経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

一 法第十七条の二(法第十七条の七第二項、第十七条の九第二項及び第十七条の十一第四項において準用する場合を含む。)及び第十七条の六第三項から第五項まで(法第十七条の七第二項及び第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)
違反した販売業者が事業を行う当該違反に係る給油所その他の事業場の所在地
二 法第十七条の五(法第十七条の八第五項、第十七条の十第四項及び第十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)
違反に係る事業者の主たる事務所の所在地
三 法第二十条第一項
揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、法第十七条の四第二項(法第十七条の八第三項、法第十七条の十第三項若しくは法第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者若しくは軽油特定加工業者の事務所、給油所その他の事業場又は登録分析機関の事務所若しくは事業所の所在地
四 法第二十条第二項
揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、法第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者又は軽油特定加工業者の事務所、給油所その他の事業場の所在地
五 法第二十条第三項
登録分析機関の事務所又は事業所の所在地

 法第十七条の四第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(これらの規定を法第十七条の八第二項、第十七条の十第二項及び第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく経済産業大臣の権限は、揮発油、軽油、灯油又は重油の陸揚地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

 重油販売業者は、法第十七条の十一第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該重油の使用者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 前項の規定による承諾を得た重油販売業者は、当該重油の使用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該重油の使用者に対し、法第十七条の十一第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該重油の使用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

 前二項の規定は、法第十七条の十二第六項において法第十七条の十一第三項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、前二項中「重油の使用者」とあるのは、「重油販売業者」と読み替えるものとする。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十二年五月二十三日)から施行する。

附則(昭和五六年一二月八日政令第三三五号)

この政令は、揮発油販売業法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十二号)の施行の日(昭和五十六年十二月十一日)から施行する。

附則(昭和五九年六月一六日政令第一八六号)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(平成七年九月二九日政令第三五一号)

この政令は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

附則(平成一二年五月三一日政令第二三七号)

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一五年八月一日政令第三四七号)

この政令は、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十八日)から施行する。

附則(平成一五年一二月一七日政令第五二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。

附則(平成一六年六月一六日政令第二〇二号)

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月二四日政令第三二七号)

この政令は、平成二十一年二月二十五日から施行する。