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昭和五十二年法律第四十号
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

(目的)

第一条 この法律は、沖縄県の区域内において位置境界不明地域が広範かつ大規模に存在し、関係所有者等の社会的経済的生活に著しい支障を及ぼしていることにかんがみ、その位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化のための措置等の緊急かつ計画的な実施を図り、もつて沖縄県の住民の生活の安定と向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「位置境界不明地域」とは、沖縄県の区域内において、太平洋戦争による破壊又はアメリカ合衆国の軍隊の行為によつて、土地の形質が変更され、又は土地登記簿及び地図が滅失したことにより、各筆の土地の位置境界が明らかでないこととなつた土地が広範に存在する地域として、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は防衛大臣が指定したものをいう。

2 この法律において「実施機関の長」とは、位置境界不明地域内の土地のうち、駐留軍用地等以外の土地については内閣総理大臣をいい、駐留軍用地等については防衛大臣をいう。

3 前項に規定する駐留軍用地等とは、位置境界不明地域内の土地のうち、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の際沖縄県の区域内においてアメリカ合衆国の軍隊の用に供されていた土地で、引き続き、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の規定に従い駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。以下同じ。)の用に供され、又は自衛隊の部隊の用に供されたもの及びこれらの土地が存する市町村の区域内の町又は字(大字を除く。)の区域(以下「字等の区域」という。)内の土地で、これらの土地以外のものをいう。

(位置境界明確化のための計画等)

第三条 実施機関の長は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化のための措置に関する計画を定めなければならない。

2 前項の計画は、昭和五十二年度からおおむね五年の間に位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなることを目途とした内容のものでなければならない。

3 政府は、第一項の計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。

4 沖縄県及び関係市町村は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化のための措置について協力しなければならない。

(実施機関の長の協議)

第四条 内閣総理大臣及び防衛大臣は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化の方法及び時期その他前条第一項の計画の作成及び達成のために必要な事項について協議しなければならない。

(地図の作成)

第五条 実施機関の長は、位置境界不明地域に係る市町村の境界及び当該市町村の区域内の町又は字の区域並びに位置境界不明地域に係る道路、河川、用排水路、墳墓、立木竹、石垣、井戸その他の位置境界不明地域について字等の区域内の各筆の土地の位置境界を明らかにするため参考となる物が現に存在し、又は存在した場所を記載した地図を速やかに作成しなければならない。

2 実施機関の長は、前項の地図の作成に当たつては、関係人から土地について事情を聴取するとともに、土地の調査その他の方法により、各筆の土地の位置境界を明らかにするための物その他の資料の発見に努めなければならない。

3 実施機関の長は、第一項の地図を作成しようとするときは、市町村の境界にあつては沖縄県知事及び関係市町村長と、市町村の区域内の町又は字の区域にあつては関係市町村長と、それぞれ協議しなければならない。

(地図の作成への協力)

第六条 位置境界不明地域内の土地の所有者は、前条第一項の地図の作成について、資料の提供その他の方法により協力しなければならない。

2 関係行政機関の長は、前条第一項の地図の作成について協力しなければならない。

(地図等の閲覧)

第七条 実施機関の長は、第五条第一項の地図を作成したときは、直ちに、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、当該地図並びにこれに関する写真及び書面を一般の閲覧に供するとともに、その旨を公告しなければならない。

(関係所有者の代表者の選出)

第八条 位置境界不明地域内の土地の所有者は、前条の公告があつたときは、当該公告のあつた位置境界不明地域に係る字等の区域(政令で定めるところによりこれを区分したときは、その区分した区域)ごとに、当該区域内の各筆の土地の所有者(以下「関係所有者」という。)の過半数の合意により関係所有者のうちから代表者を定めなければならない。

2 前項の規定により代表者として定められた者は、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、その住所及び氏名その他内閣府令・防衛省令で定める事項を実施機関の長に届け出なければならない。

(地図等の交付)

第九条 実施機関の長は、前条第二項の届出があつたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、同条第一項の代表者に対して第五条第一項の地図並びにこれに関する写真及び書面を交付するとともに、その交付した旨その他政令で定める事項を公告しなければならない。

(関係所有者による位置境界の確認の協議等)

第十条 実施機関の長は、第五条第一項の地図並びにこれに関する写真及び書面を第八条第一項の代表者に交付したときは、関係所有者に対し、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員の協議により、同条第一項の区域内の各筆の土地の位置境界を確認するよう求めなければならない。

2 関係所有者は、前項の確認を求められた場合においては、全員の協議により、速やかに、第八条第一項の区域内の各筆の土地の位置境界を確認するように努めなければならない。

3 関係所有者は、前項の規定による確認前に、政令で定めるところにより、第八条第一項の区域内の土地に関して所有権以外の権利を有する者の意見を求めなければならない。

(協議に対する援助)

第十一条 実施機関の長は、前条第二項の協議が行われる場合においては、第八条第一項の区域内の各筆の土地の位置境界を明らかにするための資料の提供、その所属の職員の派遣その他当該協議が円滑に行われるために必要な援助を行わなければならない。

(位置境界の確認等)

第十二条 関係所有者は、第十条第二項の協議により第八条第一項の区域内の各筆の土地の全部又は一部の位置境界(隣接する土地の間の境界について争いがある場合には、当該境界を除く。以下同じ。)が確認されたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員で、実施機関の長に対し、その旨及び協議の内容を通知しなければならない。

2 実施機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る土地の所有者に対し、その通知に係る土地の位置境界を現地に即して確認するため立ち会うべき場所及び期日その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由のある場合を除き、その通知に従い、その場所に立ち会つて、第一項の通知に係る土地の位置境界を現地に即して確認しなければならない。

4 実施機関の長は、前項の規定により土地の位置境界が現地に即して確認されたときは、直ちに、その土地の位置境界を表示した図面及びその土地の地番、所有者その他内閣府令・防衛省令で定める事項を記載した書面を作成し、これに、同項の規定により立ち会つた者に署名押印させなければならない。

(実施機関の長の勧告)

第十三条 関係所有者は、第十条第二項又は前条第三項の規定により土地の位置境界を確認しようとする場合において、必要があると認めるときは、書面をもつて実施機関の長に対し、当該土地の位置境界について勧告をするよう申し出ることができる。

2 実施機関の長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出に係る土地の位置境界について勧告をすることができる。

3 実施機関の長は、前項の規定により勧告をしようとするときは、あらかじめ、駐留軍用地等以外の土地にあつては沖縄総合事務局に置かれる政令で定める審議会、駐留軍用地等にあつては沖縄県の区域を管轄する地方防衛局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。

(地籍調査に準ずる調査)

第十四条 実施機関の長は、第十二条第四項の書面により第八条第一項の区域内の各筆の土地の全部又は一部の位置境界が明らかとなつたときは、速やかに、当該土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成しなければならない。

2 前項の地図及び簿冊の様式は、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第三号の地籍調査に係る地図及び簿冊の例による。

3 国土調査法第七条及び第二十五条第一項の規定は第一項の規定による調査及び測量について、同法第十七条の規定は同項の規定により作成された地図及び簿冊について準用する。

(他人の土地への立入り)

第十五条 実施機関の長は、第五条第一項の地図の作成並びに前条の規定による調査及び測量のため必要があるときは、その所属の職員又はその指定する者を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 実施機関の長は、前項の規定によりその所属の職員又はその指定する者を宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者に通知しなければならない。

3 第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、所有者又は関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(土地の立入りに伴う損失の補償)

第十六条 実施機関の長は、前条第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、実施機関の長と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3 前項の規定による協議が成立しないときは、実施機関の長又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

(地図及び簿冊の認証の申請)

第十七条 実施機関の長は、第十四条第三項において準用する国土調査法第十七条第一項の規定により閲覧に供された地図及び簿冊について同項の閲覧期間内に第十四条第三項において準用する同法同条第二項の規定による申出がないとき、又は同項の規定による申出があつた場合において、その申出に係る事実がないと認めたとき、若しくは第十四条第三項において準用する同法同条第三項の規定により修正を行つたときは、速やかに、同法第十九条第五項の国土調査の成果としての認証を申請しなければならない。

(地図及び簿冊の保管等)

第十八条 実施機関の長は、国土調査法第十九条第五項の規定による指定があつたときは、その指定に係る地図及び簿冊を保管し、一般の閲覧に供しなければならない。

2 実施機関の長は、前項の地図及び簿冊の写しを沖縄県知事及び関係市町村長に送付しなければならない。

(返還地の利用促進のための措置)

第十九条 政府は、沖縄県の区域内においてアメリカ合衆国の軍隊から返還された位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業若しくは土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業又はこれらの事業に類する事業を実施しなければその所有者による利用が困難である土地があるときは、これらの事業の推進のために必要な措置を講ずるものとする。

(土地又は建物等の買取りのための資金の融通等)

第二十条 政府は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、当該土地に所有者以外の者が建物その他の工作物を設置しているときは、当該土地の所有者から当該土地の買取りの申出を受けた当該土地に建物その他の工作物を設置している者又は当該土地に建物その他の工作物を設置している者から当該建物その他の工作物の買取りの申出を受けた当該土地の所有者に対して、必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。

(土地の交換等のあつせん)

第二十一条 政府は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、当該土地の所有者がその所有に係る土地とその所有に係る土地以外の土地との交換又は買換えを希望したときは、当該交換又は買換えのあつせんに努めなければならない。

(財政措置等)

第二十二条 国は、第三条第一項の規定により内閣総理大臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内における政令で定める公共施設の整備について、政令で定めるところにより、関係地方公共団体に対し、必要な財政措置を講ずるものとする。

2 国は、前項に規定する位置境界不明地域内における政令で定める公共施設の整備で他の法令の規定により当該公共施設の管理を国が行うこととされているものについて、その促進を図るものとする。

(返還地の原状回復)

第二十三条 沖縄県の区域を管轄する地方防衛局の長は、第三条第一項の規定により防衛大臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内の土地(その所有者との合意により駐留軍又は自衛隊の用に供されていた土地に限る。)が駐留軍又は自衛隊から返還された場合において、当該土地を原状に回復することが著しく困難であるとき、又は当該土地を原状に回復しないでもこれを有効かつ合理的に使用することができると認められるときは、その所有者の同意を得て、その土地を原状に回復しないで、その所有者に返還することができる。

2 前項の場合においては、土地の所有者及び関係人の受ける損失は、補償しなければならない。

(駐留軍等が使用している土地の買入れ)

第二十四条 国は、政令で定めるところにより、第三条第一項の規定により防衛大臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内の土地で駐留軍又は自衛隊の用に供されているものの所有者が、当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。

(事務の委任)

第二十五条 この法律の規定により内閣総理大臣又は防衛大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長又は沖縄県知事に委任することができる。

附則

この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前に沖縄県の区域を管轄する防衛施設局の長、沖縄県知事又は位置境界不明地域内の土地の所有者がした行為で、第五条、第九条、第十条又は第十二条第一項から第三項までの規定による行為に相当するものは、それぞれ、これらの規定によりされたものとみなす。 この場合において、この法律の施行前に第十二条第一項の規定による通知に相当する通知があつたときは、第七条又は第九条の規定による公告は、することを要しない。 この法律の施行の際沖縄県の区域内の土地で、現地調査書(現地における調査の結果を記載した書面で、その内容について字等の区域内の土地の所有者の全員が同意したものをいう。以下同じ。)によりその位置境界が明らかとなつているものについては、第十四条から第十八条までの規定を準用する。 ただし、当該現地調査書に記載された現地調査の結果に基づき土地の表示に関する登記がされた土地については、この限りでない。

附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一九年六月八日法律第八〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。