昭和五十二年法律第三十五号
昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律

昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律は、1977年に公布された法律で、昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

法律公布日:昭和52年05月04日

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(剰余金処理の特例)

第一条 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、昭和五十一年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。

(公債発行の特例)

第二条 政府は、昭和五十二年五月三十一日までの間において、昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十一年法律第七十三号)第二条(発行目的に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和五十二年法律第三十四号)に定める特別減税の実施による租税収入の減少を補うのに必要な財源の一部に充てるため、同条に規定する国会の議決を経た金額のうちこの法律の施行の日までに発行しなかつた金額の範囲内で、当該財源を確保するのに必要な金額を限り、同条の規定により公債を発行することができる。

附則

この法律は、公布の日から施行する。