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昭和五十一年農林省令第三十六号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則

施行日:

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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項、第二条の三第一号、第二条の四第一項及び第二項(第四条第三項において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項及び第三項、第三条第二項(第六項において準用する場合を含む。)及び第五項(第六項及び第八条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項及び第二項、第五条第四項、第十二条第一号及び第二号、第十五条第一項、第十五条の七、第十八条第一項及び同項第四号並びに第二十一条第四項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則を次のように定める。

第一章 総則

(飼料添加物の用途)

第一条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農林水産省令で定める用途は、次に掲げるとおりとする。

飼料の品質の低下の防止

飼料の栄養成分その他の有効成分の補給

飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進

(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)

第二条 法第四条第一号の農林水産省令で定める授与は、特定の者に対する授与であつて、次のいずれかの要件を満たすものとする。

当該授与に係る飼料又は飼料添加物が販売の用に供されるものであること。

当該授与に係る飼料又は飼料添加物が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。

第二章 特定飼料等の検定

(検定の申請)

第三条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号。以下「令」という。)第二条第一号の落花生油かす(以下「特定飼料」という。)について法第五条第一項の規定により検定を受けようとする者は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書は、輸入した船ごと及び揚地ごと(国内で製造したものにあつては、その原料の産地ごと)に作成されていなければならない。

3 令第二条第二号の抗菌性物質製剤(以下「特定添加物」という。)について法第五条第一項の規定により検定を受けようとする者は、センターに別記様式第二号による申請書を提出しなければならない。

4 前項の申請書は、特定添加物の種類ごと及び製造番号又は製造記号ごとに作成されていなければならない。

(被検定飼料等の収納及び表示)

第四条 受検者(法第五条第一項の規定により検定を受けようとする者をいう。以下同じ。)は、検定を受けようとする特定飼料(以下「被検定飼料」という。)を最終小分容器に入れ、ロット(最大の量は五〇トンとする。)を形成する被検定飼料ごとに区分し、その他の物と区別して倉庫その他の場所(以下「倉庫等」という。)に保管し、かつ、その倉庫等の見やすい場所に別記様式第三号による内容明細表をはり付けておかなければならない。

2 受検者は、検定を受けようとする特定添加物(以下「被検定添加物」という。)を最終小分容器に入れ、これを封印するのに適当な箱その他の容器(以下「容器等」という。)に収め、かつ、その容器等の見やすい場所に別記様式第四号による内容明細表をはり付けておかなければならない。

(試験品の採取)

第五条 センターは、第三条第一項又は第三項の申請書を受理したときは、試験品を採取するものとする。

2 前項の規定により被検定飼料の試験品を採取する場合には、前条第一項の規定により被検定飼料が保管された倉庫等から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定飼料に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入するとともに、倉庫等に当該被検定飼料が検定中である旨の表示を行い、かつ、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返却するものとする。

3 第一項の規定により被検定添加物の試験品を採取する場合には、前条第二項の規定により被検定添加物が収められた容器等から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定添加物に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入するとともに、容器等を封印し、かつ、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返却するものとする。

4 センターは、前二項の規定により採取した試験品の数量が検定に合格するかどうかを判定するのに不足であると認め、又はその他の事由により特に必要があると認めるときは、前二項の規定に準じて必要な数量を抜き取ることができる。

(特定飼料等の保存用品の保存)

第六条 特定飼料の受検者は、前条第二項の保存用品を第九条第一項の規定により検定の結果の通知を受けた日から一年間保存しておかなければならない。

2 特定添加物の受検者は、前条第三項の保存用品を当該特定添加物の有効期間を経過した後三月間保存しておかなければならない。

(特定添加物の封印の解除等)

第七条 第五条第二項の規定により被検定飼料の倉庫等に施した表示は、第九条第二項の規定によりセンターが合格証を付した場合でなければ、これを除去してはならない。

2 第五条第三項の規定により被検定添加物の容器等に施した封印は、次に掲げる場合でなければ、これを解いてはならない。

第九条第四項の規定によりセンターが封を施すために解く場合

第五条第四項の規定により試験品を再び採取するためセンターが解く場合

法第二十四条の規定により命ぜられた措置をとるため受検者が解く場合

前号に掲げるもののほか、第九条第一項の規定による検定に不合格の通知を受けた後、受検者が解く場合

(検定の方法)

第八条 法第五条第一項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。

特定飼料の検定は、ロットごとに、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)別表第1の2の(1)に定める試験を実施して行うこと。

特定添加物の検定は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2の1、6、7及び8に定めるところにより、性状についての試験、確認試験及び力価試験を実施して行うこと。

(特定飼料等の合格の表示等)

第九条 センターは、第五条第二項から第四項までの規定により採取した試験品について、前条の方法によつて検定を行い、その結果を受検者に通知するものとする。

2 センターは、前項の規定による検定の結果、当該特定飼料が検定に合格したときは、別記様式第五号による合格証を検定に合格した特定飼料の容器又は包装に付すものとする。 ただし、最終小分容器ごとに合格証を付することが著しく困難であり、かつ、当該特定飼料を特定の製造業者が原料として用いることが確実であると認められる場合には、農林水産大臣の承認を受けて、製造業者ごと又はロットごとに別記様式第六号による合格証を付することができる。

3 前項本文の合格証は、当該特定飼料の容器又は包装の外部の見やすい箇所に、はりつけ、ぬいつけ、又は針金、麻糸等でしばりつけ、その他容器若しくは包装から容易に離れない方法で付すものとする。

4 センターは、第一項による検定の結果、当該特定添加物が検定に合格したときは、検定に合格した特定添加物が収められている容器又は被包に別記様式第七号による検定合格証紙で封を施すものとする。

5 前項の検定合格証紙による封は、検定に合格した特定添加物が収められている最終小分容器又はその最終小分容器を直接包装する容器若しくは被包が封かんされるようにその適当な箇所にはり付けるものとする。 ただし、小売の際に当該特定添加物を収める最終小分容器の二個以上がさらに一つの容器又は被包(最終小分容器を直接包装するものに限る。)に収められている場合にあつては、検定に合格した特定添加物が収められている最終小分容器を包装する当該容器又は被包が封かんされるようにその適当な箇所にはり付けるものとする。

(再検定)

第十条 検定成績について不服があるときは、受検者は、前条第一項の規定による通知を受けた日から十四日以内に、その理由を添えてセンターに再検定を請求することができる。

2 センターは、第七条第二項の規定にかかわらず、再検定のための試験品及び保存用品を採取するため、第五条第三項の規定により試験品及び保存用品を抜き取つた容器等に施した封印を解くことができる。

3 第一項の再検定については、第三条から前条までの規定を準用する。

4 再検定の場合において受検者の請求があるときは、センターは、その検定に当該受検者を立ち会わせることがある。

5 再検定の成績についての不服の申立ては、することができない。

(検定記録)

第十一条 受検者は、法第五条第一項の検定を受けた特定飼料について別記様式第八号による検定記録を作成し、かつ、第九条第一項の通知を受けてから一年間保存しておかなければならない。

2 受検者は、法第五条第一項の検定を受けた特定添加物について別記様式第九号による検定記録を作成し、かつ、当該特定添加物の有効期間を経過した後一年間保存しておかなければならない。

第三章 特定飼料等製造業者の登録等

(特定飼料等の種類)

第十二条 法第七条第一項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類は、次に掲げるとおりとする。

特定飼料

亜鉛バシトラシン

アビラマイシン

エンラマイシン

サリノマイシンナトリウム

センデュラマイシンナトリウム

ナラシン

ノシヘプタイド

ビコザマイシン

フラボフォスフォリポール

十一 モネンシンナトリウム

十二 ラサロシドナトリウム

(特定飼料等製造業者の登録の申請等)

第十三条 法第七条第一項の登録又はその更新を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第十号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 法第七条第三項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

特定飼料等検査規程

事業場の図面

法第九条第四号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面

登録を受けようとする特定飼料等の試験成績

別表第三に規定する製品標準書、製造管理基準書、製造衛生管理基準書及び品質管理基準書

法人にあつては、定款及び登記事項証明書並びに役員の氏名及び略歴を記載した書面

3 法第七条第四項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第十一号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(特定飼料等製造設備等)

第十四条 法第七条第二項第四号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める特定飼料等製造設備は、別表第一の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2 法第九条第一号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第一の中欄に掲げる特定飼料等製造設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(特定飼料等検査設備等)

第十五条 法第七条第二項第五号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める特定飼料等検査設備は、別表第二の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2 法第九条第二号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第二の中欄に掲げる特定飼料等検査設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)

第十六条 法第七条第二項第六号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織に関する事項は、別表第三の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2 法第九条第三号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、別表第三の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(検査員の条件及び数)

第十七条 法第九条第四号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又はこれに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後一年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。

学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後三年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。

五年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。

2 法第九条第四号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める数は、二名とする。

(特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

第十八条 法第十条第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第十二号による調査申請書及び第十三条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。

2 法第十条第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第十三号のとおりとする。

(登録特定飼料等製造業者の変更登録等)

第十九条 法第十三条第一項の変更登録を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十四号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 法第十三条第二項の農林水産省令で定める書類は、第十三条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。

3 法第十三条第三項において準用する法第七条第四項の検査を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十五号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

4 法第十三条第四項の届出をしようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十六号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(登録特定飼料等製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)

第二十条 法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十七号による調査申請書及び第十三条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。

2 法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第十八号のとおりとする。

(登録特定飼料等製造業者の廃止の届出)

第二十一条 法第十四条の届出をしようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十九号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(登録特定飼料等製造業者の付する表示)

第二十二条 法第十六条第一項の表示の様式は、別記様式第二十号によるものとする。

2 前項の表示は、特定飼料等又はその容器若しくは包装の一個ごとに見やすい箇所に付するものとする。

(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第二十三条 特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、別記様式第二十一号による請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(外国特定飼料等製造業者の登録の申請等)

第二十四条 法第二十一条第一項の登録又はその更新を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 法第二十一条第三項において準用する法第七条第三項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

特定飼料等検査規程

事業場の図面

法第二十一条第三項において準用する法第九条第四号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面

登録を受けようとする特定飼料等の試験成績

別表第三に規定する製品標準書、製造管理基準書、製造衛生管理基準書及び品質管理基準書

法人にあつては、役員の氏名及び略歴を記載した書面

3 法第二十一条第三項において準用する法第七条第四項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十三号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(外国特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

第二十五条 法第二十一条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十四号による調査申請書及び前条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。

2 法第二十一条第三項において準用する法第十条第二項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第二十五号のとおりとする。

(登録外国特定飼料等製造業者の変更登録等)

第二十六条 法第二十一条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十六号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 法第二十一条第三項において準用する法第十三条第二項の農林水産省令で定める書類は、第二十四条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。

3 法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第七条第四項の検査を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十七号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

4 法第二十一条第三項において準用する法第十三条第四項の届出をしようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十八号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(登録外国特定飼料等製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)

第二十七条 法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十九号による調査申請書及び第二十四条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。

2 法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第三十号のとおりとする。

(登録外国特定飼料等製造業者の廃止の届出)

第二十八条 法第二十一条第三項において準用する法第十四条の届出をしようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第三十一号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(訳文の添付)

第二十九条 第二十四条から前条までの規定により農林水産大臣又はセンターに提出する申請書又は書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

(登録外国特定飼料等製造業者の付する表示)

第三十条 法第二十一条第二項の表示の様式は、別記様式第二十号によるものとする。

2 前項の表示は、特定飼料等又はその容器若しくは包装の一個ごとに見やすい箇所に付するものとする。

第四章 飼料製造管理者

(飼料製造管理者の設置義務の適用除外)

第三十一条 法第二十五条第一項の農林水産省令で定める者は、令第五条各号に掲げる飼料の製造(販売(法第四条第一号に規定する販売をいう。)を目的としないものに限る。)を業とする者であつて、特定飼料を原料とする飼料又は抗菌性物質製剤(農林水産大臣が指定するものを除く。)を含む飼料を製造する製造業者以外の製造業者とする。

(飼料製造管理者の資格)

第三十二条 法第二十五条第一項の農林水産省令で定める資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。

獣医師又は薬剤師

学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業したこと(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了したことを含む。)。

令第五条各号に掲げる飼料又は飼料添加物の製造の業務に三年以上従事し、かつ、農林水産大臣が定める講習会の課程を修了していること。

(飼料製造管理者の届出書の記載事項)

第三十三条 法第二十五条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

届出者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)及び住所

届出者が製造する令第五条に規定する飼料又は飼料添加物の種類

事業場の名称及び所在地

飼料製造管理者の氏名、住所及び生年月日

飼料製造管理者の職名、職種及び職務内容

飼料製造管理者の設置又は変更の年月日

2 前項の届出書には、飼料製造管理者の履歴書、資格を証する書面及び製造業者に対する関係を証する書面を添えなければならない。 ただし、前項第四号又は第六号に掲げる事項の変更以外の変更の届出書については、この限りでない。

第五章 公定規格

(公定規格の設定、改正又は廃止の申出)

第三十四条 法第二十六条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

申出人の氏名又は名称及び住所

制定、改正又は廃止しようとする飼料の種類及び制定、改正又は廃止の別

制定、改正又は廃止の理由

制定又は改正の申出の場合は、原案作成までの経過

申出人が従事している事業の種類(申出人が団体の代表者であるときは、その団体の目的及び事業の内容)

(公聴会)

第三十五条 農林水産大臣は、法第二十六条第四項(同条第六項及び法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、その期日の二十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする事項を公告しなければならない。

第三十六条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の七日前までに、文書で当該事項に対する賛否及びその理由を農林水産大臣に申し出なければならない。

第三十七条 公聴会においてその意見を聴こうとする法第二十六条第二項の利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定により申し出た者及びその他の者のうちから、農林水産大臣が定め、本人にその旨を通知する。

2 前条の規定により申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。

第三十八条 公聴会は、農林水産大臣又はその指名する農林水産省の職員が、議長として主宰する。

第三十九条 公聴会には、議長が、そのつど指名する農林水産省の職員を出席させて意見を述べさせることができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者に公聴会への出席を求めることができる。

第四十条 公述人の発言は、当該事項の範囲を超えてはならない。

2 議長は、公述人の発言が当該事項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

第四十一条 第三十九条の規定により指名された農林水産省の職員及び学識経験のある者は、公述人に対して質疑を行うことができる。

2 公述人は、前項の農林水産省の職員及び学識経験のある者に対して質疑を行うことができない。

第四十二条 公述人は、議長の承認を受けたときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。

第六章 公定規格による検定

(検定の申請)

第四十三条 法第二十七条第一項前段の規定により検定を受けようとする者は、同項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)に別記様式第三十二号による申請書を提出しなければならない。

(検定の方法)

第四十四条 法第二十七条第一項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。

検定のための検査は、農林水産大臣が定めるところに従い、見本により、又は抽出して行うこと。

抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検定の基準は、農林水産大臣が規格設定飼料(法第二十七条第一項の規格設定飼料をいう。以下同じ。)の種類ごとに定めるところによる。

(規格適合表示)

第四十五条 規格適合表示(法第二十七条第一項の規格適合表示をいう。以下同じ。)には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとし、その様式及び表示の方法は、農林水産大臣が定める。

規格適合という文字又はその略字

表示した都道府県、登録検定機関又は登録規格設定飼料製造業者若しくは登録外国規格設定飼料製造業者の名称

登録検定機関並びに登録規格設定飼料製造業者及び登録外国規格設定飼料製造業者にあつては、登録番号

第七章 規格設定飼料製造業者の登録等

(規格設定飼料製造業者の登録の申請等)

第四十六条 法第二十九条第一項の登録又はその更新を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 法第二十九条第三項において準用する法第七条第三項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

規格設定飼料検査規程

事業場の図面

法第二十九条第三項において準用する法第九条第四号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面

登録を受けようとする規格設定飼料の試験成績

別表第六に規定する製品標準書、製造管理基準書及び品質管理基準書

法人にあつては、定款及び登記事項証明書並びに役員の氏名及び略歴を記載した書面

3 法第二十九条第三項において準用する法第七条第四項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十四号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(規格設定飼料製造設備等)

第四十七条 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第四号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第四号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める規格設定飼料製造設備は、別表第四の上欄に掲げる規格設定飼料の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2 法第二十九条第三項において準用する法第九条第一号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第一号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第四の中欄に掲げる規格設定飼料製造設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(規格設定飼料検査設備等)

第四十八条 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第五号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第五号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める規格設定飼料検査設備は、別表第五の上欄に掲げる規格設定飼料の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2 法第二十九条第三項において準用する法第九条第二号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第二号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第五の中欄に掲げる規格設定飼料検査設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)

第四十九条 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第六号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第六号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製造管理及び品質管理の方法等に関する事項は、別表第六の上欄に掲げる規格設定飼料の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2 法第二十九条第三項において準用する法第九条第三号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第三号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、別表第六の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(検査員の条件及び数)

第五十条 法第二十九条第三項において準用する法第九条第四号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第四号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

学校教育法による大学若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後一年以上分析検査の実務に従事した経験を有するものであること。

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後三年以上分析検査の実務に従事した経験を有するものであること。

五年以上分析検査の実務に従事した経験を有するものであること。

2 法第二十九条第三項において準用する法第九条第四号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第四号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める数は、二名とする。

(規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

第五十一条 法第二十九条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十五号による調査申請書及び第四十六条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。

2 法第二十九条第三項において準用する法第十条第二項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第三十六号のとおりとする。

(登録規格設定飼料製造業者の変更登録等)

第五十二条 法第二十九条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十七号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 法第二十九条第三項において準用する法第十三条第二項の農林水産省令で定める書類は、第四十六条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。

3 法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第七条第四項の検査を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十八号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

4 法第二十九条第三項において準用する法第十三条第四項の届出をしようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十九号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(登録規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)

第五十三条 法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十号による調査申請書及び第四十六条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。

2 法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第四十一号のとおりとする。

(登録規格設定飼料製造業者の廃止の届出)

第五十四条 法第二十九条第三項において準用する法第十四条の届出をしようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十二号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(外国規格設定飼料製造業者の登録の申請等)

第五十五条 法第三十条第一項の登録又はその更新を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 法第三十条第三項において準用する法第七条第三項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

規格設定飼料検査規程

事業場の図面

法第三十条第三項において準用する法第九条第四号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面

登録を受けようとする規格設定飼料の試験成績

別表第六に規定する製品標準書、製造管理基準書及び品質管理基準書

法人にあつては、役員の氏名及び略歴を記載した書面

3 法第三十条第三項において準用する法第七条第四項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十四号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(外国規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

第五十六条 法第三十条第三項において準用する法第十条第一項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりセンターの行う調査を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十五号による調査申請書及び前条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。

2 法第三十条第三項において準用する法第十条第二項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第四十六号のとおりとする。

(登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録等)

第五十七条 法第三十条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十七号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 法第三十条第三項において準用する法第十三条第二項の農林水産省令で定める書類は、第五十五条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。

3 法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第七条第四項の検査を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十八号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

4 法第三十条第三項において準用する法第十三条第四項の届出をしようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十九号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)

第五十八条 法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第五十号による調査申請書及び第五十五条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。

2 法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第五十一号のとおりとする。

(登録外国規格設定飼料製造業者の廃止の届出)

第五十九条 法第三十条第三項において準用する法第十四条の届出をしようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第五十二号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(訳文の添付)

第六十条 第五十五条から前条までの規定により農林水産大臣又はセンターに提出する申請書又は書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

第八章 登録検定機関

(登録検定機関の申請)

第六十一条 法第二十七条第一項の登録又はその更新の申請をしようとする者は、申請書に次の書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

法第二十七条第一項の検定を行う検定施設の名称及び所在地

法第二十七条第一項の検定に用いる機械器具その他の設備の数及び性能並びにその所有又は借入れの別

法第三十六条第一項第二号に規定する者(以下「検定員」という。)の氏名及び略歴

法第三十五条各号又は法第三十六条第一項第三号のいずれかに該当する事実の有無

申請に係る検定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要

法人にあつては、次の事項を記載した書面

定款及び登記事項証明書

申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表

役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称

(業務規程)

第六十二条 法第四十条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

検定の実施方法に関する事項

検定に関する料金に関する事項

検定の業務を行う時間及び休日に関する事項

検定の業務を行う場所に関する事項

検定員の選任及び解任に関する事項

検定員の配置に関する事項

検定の申請書の保存に関する事項

前各号に掲げるもののほか、検定の業務に関し必要な事項

(業務の休廃止)

第六十三条 法第四十一条の届出をしようとする登録検定機関は、別記様式第五十三号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第六十四条 法第四十二条第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2 法第四十二条第二項第四号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検定機関が定めるものとする。

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(帳簿の記載事項等)

第六十五条 法第四十六条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

検定を申請した者の氏名又は名称及び住所

検定の申請を受けた年月日

検定を行つた飼料の種類及び名称

検定を行つた年月日

検定の項目

検定を行つた試験品又は試料の数量

検定を実施した検定員の氏名

検定の結果

2 法第四十六条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

(業務の引継ぎ)

第六十六条 登録検定機関は、法第四十七条第一項の規定により農林水産大臣が同項の検定の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

引き継ぐべき検定の業務を農林水産大臣に引き継ぐこと。

引き継ぐべき検定の業務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣に引き渡すこと。

その他農林水産大臣が検定の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

第九章 雑則

(旅費の額の計算の細目)

第六十七条 令第四条の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。

検査又は調査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。

検査又は調査を実施する日数は、三日とすること。

旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円とすること。

農林水産大臣が旅費法第四十六条第一項の規定による旅費の調整を行つた場合における当該調整により支給しない部分に相当する額は、算入しないこと。

(製造業者等の届出)

第六十八条 法第五十条の規定による届出は、別記様式第五十四号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。

(届出義務の適用除外)

第六十九条 法第五十条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

販売(法第四条第一号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者

飼料の消費者に対する販売を目的とする製造を業とする製造業者であつて、田において自ら生産した農産物を原料又は材料として飼料を製造するもの

2 法第五十条第二項の農林水産省令で定める者は、自ら生産した農産物を飼料として販売することを業とする販売業者とする。

(製造業者等の届出事項)

第七十条 法第五十条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

製造、輸入又は販売に係る飼料又は飼料添加物の種類(輸出用又は試験研究用として製造、輸入又は販売するものについては、その旨及びその名称)

当該飼料又は飼料添加物の製造、輸入又は販売の開始年月日

製造業者にあつては製造する飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類、輸入業者にあつてはその輸入に係る飼料又は飼料添加物が製造されたものである場合における当該飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類

(飼料等の輸入の届出)

第七十一条 法第五十一条第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した輸入届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

飼料又は飼料添加物の名称及び数量

飼料又は飼料添加物の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称

飼料又は飼料添加物の荷姿

飼料又は飼料添加物が製造されたものであるときは、当該飼料又は飼料添加物が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料又は材料の名称及び原産国名

飼料又は飼料添加物の積込港、積込年月日、積降港及び積降年月日

船舶の名称又は航空機の便名

(製造業者等の帳簿の記載事項等)

第七十二条 法第五十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

飼料又は飼料添加物の製造年月日又は輸入年月日

製造業者にあつては、次に掲げる事項

飼料又は飼料添加物の製造に用いた原料又は材料の名称及び数量

飼料又は飼料添加物の製造に用いた原料又は材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称

輸入業者にあつては、次に掲げる事項

飼料又は飼料添加物の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称

輸入した飼料又は飼料添加物の荷姿

輸入した飼料又は飼料添加物が製造されたものであるときは、当該飼料又は飼料添加物が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料又は材料の名称及び原産国名(農林水産大臣の指定する飼料又は飼料添加物に限る。)

2 法第五十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、飼料又は飼料添加物の荷姿とする。

3 法第五十二条第三項の農林水産省令で定める期間は、八年間とする。

(飼料検査職員の証票)

第七十三条 法第五十六条第六項(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証票は、別記様式第五十五号による。

(センターの報告)

第七十四条 法第五十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、同条第一項の規定による立入検査又は質問をした場合にあつては第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を、同項の規定による収去をした場合にあつては第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

立入検査、質問又は収去をした製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

立入検査、質問又は収去をした年月日

立入検査又は質問の結果

収去をした飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料(以下この条及び次条第二項において「飼料等」という。)を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

収去をした飼料等を製造した事業場の名称及び所在地(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに当該飼料等の種類、名称及び製造年月(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等の輸入年月)

収去をした飼料等の試験の結果

その他参考となるべき事項

(手数料の納付方法)

第七十五条 法第六十条第二項、第四項及び第五項の規定による手数料は、収入印紙を貼つて納付しなければならない。

(映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)

第七十六条 令第九条の二において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて法第六十三条第一項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

(都道府県の報告)

第七十七条 令第十一条第二項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

指示をした製造業者又は販売業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

指示をした年月日

表示事項が表示されず、又は遵守事項に従つて表示されていない飼料の種類及び名称

指示の内容

その他参考となるべき事項

2 令第十一条第六項の規定による報告は、遅滞なく、法第五十五条第一項の規定により報告を徴し、又は法第五十六条第一項の規定により立入検査若しくは質問をした場合にあつては第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を、法第五十六条第一項の規定により収去をした場合にあつては第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

報告の徴取又は立入検査、質問若しくは収去をした製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

報告の徴取又は立入検査、質問若しくは収去をした年月日

報告の徴取又は立入検査若しくは質問の結果

収去をした飼料等を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

収去をした飼料等を製造した事業場の名称及び所在地(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに当該飼料等の種類、名称及び製造年月(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等の輸入年月)

収去をした飼料等の試験の結果

その他参考となるべき事項

附則

この省令は、飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十八号)の施行の日(昭和五十一年七月二十四日)から施行する。 ただし、附則第四項の規定は、昭和五十二年一月二十三日から施行する。 飼料の品質改善に関する法律施行規則(昭和二十八年農林省令第六十七号)は、廃止する。

附則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年一一月一九日農林水産省令第四八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年七月三〇日農林水産省令第二七号)

この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七号)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。

附則(昭和六一年三月二七日農林水産省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年一二月二八日農林水産省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年四月一日農林水産省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

附則(平成七年三月一三日農林水産省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年一月三〇日農林水産省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一月三一日農林水産省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年三月二二日農林水産省令第五九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

附則(平成一四年七月一日農林水産省令第五九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。

(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に交付されている第四条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第十二号による職員の身分を示す証票は、第四条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第十二号による職員の身分を示す証票とみなす。

附則(平成一四年八月一五日農林水産省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にこの省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第十号により提出された申請書は、この省令による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第十号により提出された申請書とみなす。

附則(平成一五年六月三〇日農林水産省令第六八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

(廃止)
第二条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく指定検定機関を指定する省令(平成十三年農林水産省令第六十二号)は、廃止する。

(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則に定める様式による申請書等は、この省令による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

附則(平成一六年三月一八日農林水産省令第一八号)

この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附則(平成一六年一〇月一二日農林水産省令第七八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月七日農林水産省令第一八号)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年六月三〇日農林水産省令第七八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年八月三十日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に飼料又は飼料添加物の販売の事業を行っている飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の販売業者であって、この省令の施行により、改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六十九条第二項の規定に該当しなくなったものは、平成十七年九月三十日までに、都道府県知事に法第五十条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を届け出なければならない。 この省令の施行後二週間以内にその事業を開始する法第二条第四項の販売業者であって、この省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第六十九条第二項に規定する者に該当し、かつ、新規則第六十九条第二項に規定する者に該当しないこととなるものは、この省令の施行前においても、法第五十条第二項の届出をすることができる。

第三条 この省令の施行前に、法第五十条第一項の規定に基づき、製造された飼料又は飼料添加物について旧規則第七十条第一号に掲げる事項を届け出た輸入業者(第三項の規定により法第五十条第一項の届出をした者を除く。)は、平成十七年九月三十日までに、農林水産大臣に当該飼料又は飼料添加物に関する新規則第七十条第三号に掲げる事項を届け出なければならない。 前項の届出は、当該届出をする者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。 この省令の施行後二週間以内にその事業を開始する法第二条第四項の輸入業者は、この省令の施行前においても、新規則第七十条第三号に掲げる事項に関する法第五十条第一項の届出をすることができる。

附則(平成一九年三月三〇日農林水産省令第二八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に提出されている第八条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(次項において「旧飼料安全法施行規則」という。)の規定による申請書その他の書類は、同条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(次項において「新飼料安全法施行規則」という。)の相当規定による申請書その他の書類とみなす。 この省令の施行の際現に付されている旧飼料安全法施行規則第九条第二項(旧飼料安全法施行規則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による合格証又は現にはり付けられている旧飼料安全法施行規則第九条第四項(旧飼料安全法施行規則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検定合格証紙は、新飼料安全法施行規則の相当規定による合格証又は検定合格証紙とみなす。

附則(平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二二年二月四日農林水産省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年一一月三〇日農林水産省令第五九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二五年六月二〇日農林水産省令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前にこの省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第三十二号により提出された申請書は、この省令による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第三十二号により提出された申請書とみなす。

附則(平成二六年二月六日農林水産省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日農林水産省令第二三号)

この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二九年一二月二八日農林水産省令第七一号)

この省令は、平成三十年七月一日から施行する。

附則(平成三〇年一月一六日農林水産省令第二号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年五月二九日農林水産省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年一二月二七日農林水産省令第八三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年四月二二日農林水産省令第三八号)

この省令は、平成三十一年五月一日から施行する。

附則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年九月一八日農林水産省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一〇月八日農林水産省令第三七号)

この省令は、令和元年十二月二十七日から施行する。

附則(令和元年一二月一六日農林水産省令第四七号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第一 (第十四条関係)

特定飼料等の種類
特定飼料等製造設備
技術上の基準
特定飼料
一 圧さく設備(圧さくによる過程を経て製造する場合に限る。)
二 抽出設備(抽出による過程を経て製造する場合に限る。)
三 その他特定飼料の製造のために必要な設備
製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。
原材料及び資材(製品の容器又は包装及び当該容器又は包装に添付する表示票をいう。以下同じ。)の保管設備
原材料及び資材を衛生的かつ安全に保管することができること。
製品の保管設備
製品を衛生的かつ安全に保管することができること。
作業所
作業を行うのに支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。
亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、ノシヘプタイド、ビコザマイシン、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム
一 計量機
二 混合かくはん設備
三 ふるい
四 充てん設備
五 閉そく設備
六 その他特定添加物の製造のために必要な設備
製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。
原材料及び資材の保管設備
一 原材料及び資材を衛生的かつ安全に保管することができること。
二 保管条件により変質のおそれがある原材料を保管する場合にあつては、当該原材料を保管するための冷暗所を備えていること。
製品の保管設備
一 製品を衛生的かつ安全に保管することができること。
二 保管条件により変質のおそれがある製品を保管する場合にあつては、当該製品を保管するための冷暗所を備えていること。
作業所
一 作業を行うのに支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。
二 各設備が円滑かつ適切な作業を行うのに支障のないよう配置されており、かつ、清掃が可能であること。
三 不潔な場所から明確に区分されていること。
四 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるもので仕上げてあること。
五 作業所のうち作業室は、製造する特定添加物の種類及び製造工程に応じ、じんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な設備を備えていること。
六 採光及び換気が適切であり、防じん、防虫及び防そのための設備を備えていること。
七 廃棄物の処理に要する設備を備えていること。ただし、他の業者に委託して適正な処理が行われている場合は、この限りでない。
八 作業員の消毒のための設備を備えていること。
九 手洗設備及び更衣室を備えていること。
十 専用の作業用の衣類及びはきものを備えていること。
原材料のひょう量並びに特定添加物の調製、充てん及び閉そくを行う作業室
一 当該作業室の作業員以外の者の通路とならないように造られていること。ただし、当該作業室の作業員以外の者による特定添加物への汚染のおそれがない場合は、この限りでない。
二 作業を行うための作業台又は作業場所は、作業を行うのに支障のない面積を有し、作業員の通路と区分され、かつ、清潔であること。
三 屋外に直接面する出入口(非常口を除く。)がないこと。ただし、製造する特定添加物の種類及び製造工程に応じ、外部からの汚染を防止できると認められる場合は、この限りでない。
四 出入口と窓は、閉鎖することができるものであること。
五 ごみの落ちるおそれのない天じょうが張られていること。
六 床面は、タイル、モルタル、表面がなめらかですき間のない板張り又はこれらのものと同じ程度に汚れを防ぐことができるもので仕上げてあること。
七 壁は、表面がなめらかですき間のないコンクリート、タイル、モルタル、板張り又はこれらのものと同じ程度に汚れをとることができるものであること。

別表第二 (第十五条関係)

特定飼料等の種類
特定飼料等検査設備
技術上の基準
特定飼料
一 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備
ア 粉砕機
イ 天びん
ウ 恒温乾燥器
エ 純水製造装置(検査に使用する純水を当該検査設備で製造する場合に限る。以下同じ。)
オ 薄層クロマトグラフ
カ けい光検出器
キ 振とう機
二 その他特定飼料の試験検査のために必要な設備
特定飼料の検査を適正に行うことができる機能を有していること。
試験検査施設
試験検査に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、他の施設と明確に区分されていること。
亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、ノシヘプタイド、ビコザマイシン、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム
一 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備
ア 高圧蒸気滅菌器
イ バーナー
ウ 冷蔵庫
エ 純水製造装置
オ 天びん
カ pH測定器
キ 恒温乾燥器
ク 電気炉
ケ ふるい
コ かくはん抽出器
サ ふ卵器
二 その他当該特定添加物及び原材料の試験検査のために必要な設備
特定添加物及び原材料の検査を適正に行うことができる機能を有していること。
試験検査施設
試験検査に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、他の施設と明確に区分されていること。

別表第三 (第十六条関係)

特定飼料等の種類
製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織
基準
特定飼料
製造管理の方法
一 製造の手順その他必要な事項について記載した製品標準書が作成されていること。
二 原材料の保管、製造工程の管理その他必要な事項について記載した製造管理基準書が作成されていること。
三 製造作業を行う場所ごとに、構造設備(試験検査に関するものを除く。以下同じ。)の衛生管理、作業員の衛生管理その他必要な事項について記載した製造衛生管理基準書が作成されていること。
四 次に掲げる特定飼料の製造管理の統括に係る業務を行う者(以下この項において「製造管理者」という。)が設置されていること。
ア 製造管理に係る部門の責任者(以下「製造管理責任者」という。)及び品質管理に係る部門の責任者(以下「品質管理責任者」という。)を統括すること。
イ 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の事業場からの出荷の可否を決定すること。
五 製品標準書、製造管理基準書及び製造衛生管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う製造管理責任者が設置されていること。
ア 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項について記載した製造指図書を作成すること。
イ 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じて予め指定した者に行わせること。
(ア) 製造指図書に基づき特定飼料を製造すること。
(イ) 特定飼料の製造に関する記録をロットごとに作成すること。
(ウ) 製品の表示及び包装について、ロットごとにこれらが適正であることを確認し、その記録を作成すること。
(エ) 原材料及び製品にあつてはロットごとに、資材にあつては管理単位(同一性が確認された資材の一群をいう。以下同じ。)ごとに適正に保管及び出納を行い、その記録を作成すること。
(オ) 構造設備の清浄を確認し、その記録を作成すること。
(カ) 構造設備を定期的に点検整備(計器の校正を含む。以下同じ。)し、その記録を作成すること。
(キ) 作業員の衛生管理を行い、その記録を作成すること。
(ク) その他製造管理に必要な業務
ウ 製造、保管及び出納並びに製造衛生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を製造管理者に対して文書により報告すること。
エ 製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する記録を作成の日から三年間保存すること。
 
品質管理の方法
一 検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他必要な事項について記載した品質管理基準書が作成されていること。
二 製品標準書及び品質管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う品質管理責任者が設置されていること。
ア 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じて予め指定した者に行わせること。
(ア) 原材料及び製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検体を採取し、その記録を作成すること。
(イ) 採取した検体について、ロットごと又は管理単位ごとに試験検査を行い、その記録を作成すること。
(ウ) 製品について、ロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を参考品として、製造日から一年間適切な条件の下で保管すること。
(エ) 試験検査に関する設備及び器具を定期的に点検整備し、その記録を作成すること。
(オ) その他品質管理に必要な業務
イ 試験検査結果の判定を行い、その結果を製造管理者及び製造管理責任者に対して文書により報告すること。
ウ 試験検査に関する記録を作成の日から三年間保存すること。
 
検査のための組織
一 品質管理に係る部門は、製造管理に係る部門から独立していること。
二 品質管理責任者は、製造管理責任者を兼ねていないこと。
亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、ノシヘプタイド、ビコザマイシン、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム
製造管理の方法
一 製造の手順その他必要な事項について記載した製品標準書が作成されていること。
二 原材料の保管、製造工程の管理その他必要な事項について記載した製造管理基準書が作成されていること。
三 製造作業を行う場所ごとに、構造設備の衛生管理、作業員の衛生管理その他必要な事項について記載した製造衛生管理基準書が作成されていること。
四 次に掲げる特定添加物の製造管理の統括に係る業務を行う者(以下この項において「製造管理者」という。)が設置されていること。
ア 製造管理責任者及び品質管理責任者を統括すること。
イ 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の事業場からの出荷の可否を決定すること。
五 製品標準書、製造管理基準書及び製造衛生管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う製造管理責任者が設置されていること。
ア 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項について記載した製造指図書を作成すること。
イ 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じて予め指定した者に行わせること。
(ア) 製造指図書に基づき特定添加物を製造すること。
(イ) 特定添加物の製造に関する記録をロットごとに作成すること。
(ウ) 製品の表示及び包装について、ロットごとにこれらが適正であることを確認し、その記録を作成すること。
(エ) 原材料及び製品にあつてはロットごとに、資材にあつては管理単位ごとに適正に保管及び出納を行い、その記録を作成すること。
(オ) 構造設備の清浄を確認し、その記録を作成すること。
(カ) 構造設備を定期的に点検整備し、その記録を作成すること。
(キ) 作業員の衛生管理を行い、その記録を作成すること。
(ク) その他製造管理に必要な業務
ウ 製造、保管及び出納並びに製造衛生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を製造管理者に対して文書により報告すること。
エ 製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する記録を作成の日から三年間保存すること。
 
品質管理の方法
一 検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他必要な事項について記載した品質管理基準書が作成されていること。
二 製品標準書及び品質管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う品質管理責任者が設置されていること。
ア 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じて予め指定した者に行わせること。
(ア) 原材料及び製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検体を採取し、その記録を作成すること。
(イ) 採取した検体について、ロットごと又は管理単位ごとに試験検査を行い、その記録を作成すること。
(ウ) 製品及びその原体について、ロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を参考品として、当該製品の有効期間を経過した後三月間適切な条件の下で保管すること。
(エ) 試験検査に関する設備及び器具を定期的に点検整備し、その記録を作成すること。
(オ) その他品質管理に必要な業務
イ 試験検査結果の判定を行い、その結果を製造管理者及び製造管理責任者に対して文書により報告すること。
ウ 試験検査に関する記録を作成の日から三年間保存すること。
 
検査のための組織
一 品質管理に係る部門は、製造管理に係る部門から独立していること。
二 品質管理責任者は、製造管理責任者を兼ねていないこと。

別表第四 (第四十七条関係)

規格設定飼料の種類
規格設定飼料製造設備
技術上の基準
配合飼料
作業所
作業に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。
原材料保管設備
原材料の品質が保持でき、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること。
製品保管設備
製品の品質が保持でき、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること。
一 粉砕設備
二 計量設備
三 混合かくはん設備
四 成型設備(飼料を成型して製造する場合に限る。)
五 充てん設備
六 その他当該規格設定飼料の製造のために必要な設備
製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。
とうもろこし・魚粉二種混合飼料
作業所
作業に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。
原材料保管設備
原材料の品質が保持でき、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること。
製品保管設備
製品の品質が保持でき、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること。
一 粉砕設備
二 計量設備
三 混合かくはん設備
四 充てん設備
五 その他当該規格設定飼料の製造のために必要な設備
製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。
フィッシュソリュブル吸着飼料
作業所
作業に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。
原材料保管設備
原材料の品質が保持でき、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること。
製品保管設備
製品の品質が保持でき、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること。
一 粉砕設備(吸着飼料を粉砕する場合に限る。)
二 計量設備
三 混合かくはん設備
四 乾燥設備
五 充てん設備
六 その他当該規格設定飼料の製造のために必要な設備
製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。
魚粉
作業所
作業に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。
原材料保管設備
原材料の品質が保持でき、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること。
製品保管設備
製品の品質が保持でき、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること。
一 粉砕設備
二 計量設備
三 煮熱及び固液分離装置(生魚を原料とする場合に限る。)
四 乾燥設備(生魚を原料とする場合に限る。)
五 充てん設備
六 その他当該規格設定飼料の製造のために必要な設備
製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。
フェザーミール
作業所
作業に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。
原材料保管設備
原材料の品質が保持でき、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること。
製品保管設備
製品の品質が保持でき、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること。
一 蒸製設備
二 計量設備
三 粉砕設備
四 乾燥設備
五 充てん設備
六 その他当該規格設定飼料の製造のために必要な設備
製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。

別表第五 (第四十八条関係)

規格設定飼料の種類
規格設定飼料検査設備
技術上の基準
配合飼料
作業室
品質管理に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、他の施設と明確に区分されていること。
一 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備
ア 試料分割器
イ 粉砕機
ウ 天びん
エ 滴定装置
オ 脂肪抽出装置(粗脂肪を検査する場合に限る。)
カ 電気炉
キ 分光光度計
二 その他自主検査を行う規格設定飼料を検査するのに必要な装置
自主検査を行う規格設定飼料を適切に検査する能力を有するものであること。
とうもろこし・魚粉二種混合飼料
作業室
品質管理に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、他の施設と明確に区分されていること。
一 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備
ア 試料分割器
イ 粉砕機
ウ 天びん
エ 滴定装置
オ 電気炉
二 その他自主検査を行う規格設定飼料を検査するのに必要な装置
自主検査を行う規格設定飼料を適切に検査する能力を有するものであること。
フィッシュソリュブル吸着飼料、魚粉、フェザーミール
作業室
品質管理に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、他の施設と明確に区分されていること。
一 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備
ア 粉砕機
イ 天びん
ウ 滴定装置
エ 脂肪抽出装置(粗脂肪を検査する場合に限る。)
オ 電気炉
二 その他自主検査を行う規格設定飼料を検査するのに必要な装置
自主検査を行う規格設定飼料を適切に検査する能力を有するものであること。

別表第六 (第四十九条関係)

規格設定飼料の種類
製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織
基準
配合飼料、とうもろこし・魚粉二種混合飼料、フィッシュソリュブル吸着飼料、魚粉、フェザーミール
製造管理の方法
一 製造の手順その他必要な事項について記載した製品標準書が作成されていること。
二 原材料の保管、製造工程の管理その他必要な事項について記載した製造管理基準書が作成されていること。
三 次に掲げる規格設定飼料の製造管理の統括に係る業務を行う者(以下この項において「製造管理者」という。)が設置されていること。
ア 製造管理責任者及び品質管理責任者を統括すること。
イ 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の事業場からの出荷の可否を決定すること。
四 製品標準書及び製造管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う製造管理責任者が設置されていること。
ア 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項について記載した製造指図書を作成すること。
イ 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。
(ア) 製造指図書に基づき規格設定飼料を製造すること。
(イ) 規格設定飼料の製造に関する記録をロットごとに作成すること。
(ウ) 製品の表示及び包装について、ロットごとにこれらが適正であることを確認し、その記録を作成すること。
(エ) 原材料及び製品にあつてはロットごとに、資材にあつては管理単位ごとに適正に保管及び出納を行い、その記録を作成すること。
(オ) 構造設備を定期的に点検整備(計器の校正を含む。以下同じ。)し、その記録を作成すること。
(カ) その他製造管理に必要な業務
ウ 製造、保管及び出納に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を製造管理者に対して文書により報告すること。
エ 製造、保管及び出納に関する記録を作成の日から三年間保存すること。
 
品質管理の方法
一 検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他必要な事項について記載した品質管理基準書が作成されていること。
二 製品標準書及び品質管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う品質管理責任者が設置されていること。
ア 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。
(ア) 原材料及び製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検体を採取し、その記録を作成すること。
(イ) 採取した検体について、ロットごと又は管理単位ごとに試験検査を行い、その記録を作成すること。
(ウ) 製品について、ロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を参考品として、当該製品が消費されるまでの期間を経過した後三月間適切な保管条件の下で保管すること。
(エ) 試験検査に関する設備及び器具を定期的に点検整備し、その記録を作成すること。
(オ) その他品質管理に必要な業務
イ 試験検査結果の判定を行い、その結果を製造管理者及び製造管理責任者に対して文書により報告すること。
ウ 試験検査に関する記録を作成の日から三年間保存すること。
 
検査のための組織
一 品質管理に係る部門は、製造管理に係る部門から独立していること。
二 品質管理責任者は、製造管理責任者を兼ねていないこと。

別記様式第一号

(第三条関係)
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様式第二号

(第三条関係)
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様式第三号

(第四条関係)
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様式第四号

(第四条関係)
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様式第五号

(第九条関係)
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様式第六号

(第九条関係)
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様式第七号

(第九条関係)
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様式第八号

(第十一条関係)
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様式第九号

(第十一条関係)
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様式第十号

(第十三条関係)
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様式第十一号

(第十三条関係)
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様式第十二号

(第十八条関係)
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様式第十三号

(第十八条関係)
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様式第十四号

(第十九条関係)
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様式第十五号

(第十九条関係)
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様式第十六号

(第十九条関係)
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様式第十七号

(第二十条関係)
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様式第十八号

(第二十条関係)
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様式第十九号

(第二十一条関係)
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様式第二十号

(第二十二条関係)
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様式第二十一号

(第二十三条関係)
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様式第二十二号

(第二十四条関係)
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様式第二十三号

(第二十四条関係)
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様式第二十四号

(第二十五条関係)
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様式第二十五号

(第二十五条関係)
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様式第二十六号

(第二十六条関係)
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様式第二十七号

(第二十六条関係)
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様式第二十八号

(第二十六条関係)
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様式第二十九号

(第二十七条関係)
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様式第三十号

(第二十七条関係)
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様式第三十一号

(第二十八条関係)
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様式第三十二号

(第四十三条関係)
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様式第三十三号

(第四十六条関係)
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様式第三十四号

(第四十六条関係)
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様式第三十五号

(第五十一条関係)
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様式第三十六号

(第五十一条関係)
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様式第三十七号

(第五十二条関係)
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様式第三十八号

(第五十二条関係)
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様式第三十九号

(第五十二条関係)
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様式第四十号

(第五十三条関係)
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様式第四十一号

(第五十三条関係)
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様式第四十二号

(第五十四条関係)
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様式第四十三号

(第五十五条関係)
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様式第四十四号

(第五十五条関係)
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様式第四十五号

(第五十六条関係)
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様式第四十六号

(第五十六条関係)
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様式第四十七号

(第五十七条関係)
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様式第四十八号

(第五十七条関係)
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様式第四十九号

(第五十七条関係)
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様式第五十号

(第五十八条関係)
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様式第五十一号

(第五十八条関係)
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様式第五十二号

(第五十九条関係)
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様式第五十三号

(第六十三条関係)
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様式第五十四号

(第六十八条関係)
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様式第五十五号

(第七十三条関係)
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