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昭和五十一年労働省令第三十八号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則

施行日:

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身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)及び身体障害者雇用促進法施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、身体障害者雇用促進法施行規則(昭和三十五年労働省令第二十七号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第一章 総則

(重度身体障害者)

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号の厚生労働省令で定める身体障害の程度が重い者は、別表第一に掲げる身体障害がある者とする。

(知的障害者)

第一条の二 法第二条第四号の厚生労働省令で定める知的障害がある者(以下「知的障害者」という。)は、児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第十九条の障害者職業センター(次条及び第四条の十五第二号において「知的障害者判定機関」という。)により知的障害があると判定された者とする。

(重度知的障害者)

第一条の三 法第二条第五号の厚生労働省令で定める知的障害の程度が重い者は、知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者とする。

(精神障害者)

第一条の四 法第二条第六号の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。

精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)

第二章 職業リハビリテーションの推進

第一節 職業紹介等

第二条 削除

(資料の提示等)

第三条 公共職業安定所は、求職者が法第二条第一号に規定する障害者(以下「障害者」という。)であるかどうかを確認するために必要があると認めるときは、求職者に対し、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)その他の資料の提示又は提出を求めることができる。

(適応訓練の基準)

第四条 適応訓練の基準は、次のとおりとする。

訓練職種 障害者(法第二条第二号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者及び精神障害者に限る。以下この条において同じ。)の障害の種類及び程度に応じてその能力に適合する作業を内容とする職種であつて、技能を必要とするものであること。

訓練期間 一年以内とすること。

訓練内容 次に掲げる訓練を実施するものであつて、その過程を通じて、障害者の作業の環境に対する心理的適応性を高めるための職場相談を行うものであること。
 イ 準備訓練 障害者に自己の能力についての自覚並びに作業に対する関心及び理解を高めさせるものであること。
 ロ 実務訓練 準備訓練を終了した障害者に機械器具の使用方法、作業手順等当該職種に必要な技能を習得させ、一般労働者とともに作業することができる能力を与えるものであること。

指導員 訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、当該職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を、少なくとも障害者五人につき一人の割合で指導員として置くものであること。

第二節 障害者職業センターの設置等

(法第二十条第三号の厚生労働省令で定める障害者)

第四条の二 法第二十条第三号の厚生労働省令で定める障害者は、職場への適応について援助を必要とする障害者とする。

(法第二十一条の厚生労働省令で定める施設)

第四条の二の二 法第二十一条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

障害者職業能力開発校

独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号の療養施設

厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条の国立障害者リハビリテーションセンター

(法第二十一条第一号の厚生労働省令で定める障害者)

第四条の三 法第二十一条第一号の厚生労働省令で定める障害者は、身体障害者その他系統的に法第二条第七号に規定する職業リハビリテーション(以下「職業リハビリテーション」という。)の措置を受けることを必要とする障害者とする。

第四条の四 削除

(法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格)

第四条の五 法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

公共職業安定所において、五年以上障害者の職業紹介に係る事務に従事した経験を有する者

前号に掲げる者と同等以上の経験を有するものと厚生労働大臣が認める者

第三節 障害者就業・生活支援センター

(法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める法人)

第四条の六 法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める法人は、医療法人とする。

(指定の申請)

第四条の七 法第二十七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

名称及び住所

代表者の氏名

事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

定款及び登記事項証明書

資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類

法第二十八条に規定する業務に関する基本的な計画

役員の氏名及び略歴を記載した書面

(名称等の変更の届出)

第四条の八 法第二十七条第三項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定する障害者就業・生活支援センター(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

変更しようとする日

変更の理由

(法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助)

第四条の九 法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助は、法第二十七条第一項に規定する支援対象障害者(以下この条において「支援対象障害者」という。)に係る状況の把握、支援対象障害者を雇用する事業主に対する雇用管理に関する助言、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関に係る情報の提供その他の支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な援助とする。

(法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主)

第四条の十 法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主は、同号に規定する職業準備訓練を適切に行うことができると認められる事業主とする。

(事業計画書等の提出)

第四条の十一 法第三十条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

2 障害者就業・生活支援センターは、法第三十条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

3 法第三十条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等

第一節 対象障害者の雇用義務等

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体)

第四条の十二 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合のうち都道府県が加入する組合以外の組合及び財産区とする。

(法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数)

第四条の十三 法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。

(法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数)

第四条の十四 法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数は、一人とする。

(法第三十八条第六項及び第四十三条第九項の厚生労働省令で定める書類)

第四条の十五 法第三十八条第六項及び第四十三条第九項の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しとする。

身体障害者 次に掲げる書類のうちいずれかの書類
 イ 身体障害者手帳
 ロ 身体障害者福祉法第十五条の規定により都道府県知事の定める医師、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条に規定する産業医又は人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第九条第一項に規定する健康管理医その他これに準ずる者が作成した診断書又は意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、身体障害者福祉法第十五条の規定により都道府県知事の定める医師が作成した診断書又は意見書に限る。)

知的障害者 知的障害者判定機関が交付した判定書その他これに準ずる書類

精神障害者 精神障害者保健福祉手帳

(国及び地方公共団体の任命権者が公表する事項等)

第四条の十六 法第四十条第二項の規定による公表は、同条第一項の規定により通報した全ての事項に係る内容を公表することにより行うものとする。 ただし、やむを得ない場合には、当該内容に代えて、公表をしない旨及びその理由を公表することができる。

2 国及び地方公共団体の任命権者は、前項に定める事項及び理由を公表するに当たつては、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

(国の特例に係る承認申請)

第四条の十七 法第四十一条第一項の承認の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

(地方公共団体の特例に係る認定申請)

第四条の十八 法第四十二条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を都道府県労働局長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

(法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動)

第五条 法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動は、常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)の雇入れ及び解雇(労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)とする。

(法第四十三条第三項及び第八項、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数)

第六条 法第四十三条第三項及び第八項、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。

(法第四十三条第五項及び第四十五条の二第六項の厚生労働省令で定める数)

第六条の二 法第四十三条第五項及び第四十五条の二第六項の厚生労働省令で定める数は、一人とする。

(法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数)

第七条 法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数は、三十七・五人(令別表第二に掲げる法人にあつては、三十三・五人)とする。

(対象障害者の雇用に関する状況の報告)

第八条 法第四十三条第七項に規定する事業主は、毎年、六月一日現在における対象障害者(法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。以下同じ。)の雇用に関する状況を、翌月十五日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に報告しなければならない。

(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主)

第八条の二 法第四十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主は、同項に規定する特定の株式会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。第八条の四において「意思決定機関」という。)を支配している者をいう。

(法第四十四条の特例に係る認定申請)

第八条の三 法第四十四条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する親事業主(以下「親事業主」という。)に係るものをいう。第八条の五第一項において同じ。)の長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

(法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもの)

第八条の四 法第四十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係にあるものは、同項に規定する特定の株式会社(親事業主の子会社(法第四十四条第一項に規定する子会社をいう。以下同じ。)を除く。)の意思決定機関を支配している者をいう。

(法第四十五条の特例に係る認定申請)

第八条の五 法第四十五条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所の長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

(法第四十五条の二の特例に係る認定申請)

第八条の六 法第四十五条の二第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する関係親事業主(以下「関係親事業主」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

(法第四十五条の三の特例に係る認定申請)

第八条の七 法第四十五条の三第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する特定組合等(以下「特定組合等」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

(事業協同組合等)

第八条の八 法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合は、次の各号に掲げるものとする。

事業協同組合

法第四十五条の三第二項に規定する特定有限責任事業組合

水産加工業協同組合

商工組合

商店街振興組合

(特定有限責任事業組合の要件)

第八条の九 法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)又は小規模の事業者(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七条第一項第一号イ又はロに掲げる者をいい、中小企業者を除く。)のみがその組合員となつていること。

その組合員たる事業主が雇用する労働者の数が常時法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上であること。

有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第四条第一項に規定する組合契約書(次号及び第五号において「組合契約書」という。)に、その存続期間の満了の日までに更新しない旨の総組合員による決定がない限り当該存続期間が更新される旨が記載又は記録されていること。

組合契約書に、組合員は、総組合員の同意によらなければ、その持分を譲り渡すことができない旨が記載又は記録されていること。

組合契約書に、業務執行の決定が、総組合員の同意又は総組合員の過半数若しくはこれを上回る割合以上の多数決により行われる旨が記載又は記録されていること。

事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められないこと。

(特定有限責任事業組合の解散の事由が生じた場合の措置)

第八条の十 法第四十五条の三第三項第四号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

解散の事由が生じた場合に、特定有限責任事業組合が雇用する障害者である労働者(次号において「特定障害者」という。)を、当該特定有限責任事業組合の組合員たる事業主(次号において「特定事業主」という。)が雇用すること。

解散の事由が生じた場合に、特定事業主が協力して、障害者を雇用する意思がある事業主(特定事業主を除く。)に対し、特定障害者の雇入れを求めることその他の特定障害者の新たな雇用の機会を提供すること。

(対象障害者の雇入れに関する計画)

第九条 法第四十六条第一項の対象障害者の雇入れに関する計画(以下第十一条までにおいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。

計画の始期及び終期

雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数

対象障害者である労働者の雇入れを予定する事業所の名称及び所在地並びに当該事業所ごとの雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数

計画の終期において見込まれる労働者の総数及びそのうちの対象障害者の数

2 計画の作成の命令は、文書により行うものとする。

第十条 事業主は、計画を作成したときは、遅滞なく、これを管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(計画の実施状況の報告)

第十一条 事業主は、計画の期間が満了したときは、第九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての計画の終期における状況を、当該計画の期間が満了した日の翌日から起算して四十五日以内に、管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。

(法第四十八条第四項及び第九項の厚生労働省令で定める書類)

第十一条の二 第四条の十五(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第四十八条第四項及び第九項の厚生労働省令で定める書類について準用する。

(特定身体障害者雇用率)

第十二条 法第四十八条第六項の厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率は、令第十一条に定める特定職種(次条及び第十四条において「特定職種」という。)について、百分の七十とする。

(法第四十八条第七項の厚生労働省令で定める数)

第十三条 法第四十八条第七項の厚生労働省令で定める数は、特定職種について、五人とする。

(特定身体障害者の雇入れに関する計画)

第十四条 第九条から第十一条までの規定は、法第四十八条第七項の特定身体障害者の雇入れに関する計画について準用する。 この場合において、第九条第一項第二号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)」と、「対象障害者」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と、同項第三号中「対象障害者である」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者である」と、「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者の数」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者の数」と、同項第四号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と読み替えるものとする。

第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収

第一款 障害者雇用調整金の支給等

(調整金の支給)

第十五条 法第五十条第一項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。

前項の申請書には、機構の定める様式による報告書(その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主にあつては、その雇用する対象障害者である労働者の障害の種類及び程度を明らかにする書類並びに当該労働者の労働時間の状況を明らかにする書類を含む。)を添付しなければならない。

第一項の申請書の提出は、法第五十六条第一項の申告書の提出と同時に行わなければならない。

第十六条 調整金の支給は、各年度の十月一日から十二月三十一日までの間(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から三月以内)に行うものとする。

次の各号に掲げる事業主に対して調整金を支給する場合には、法第五十条第五項の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。 ただし、その支給する事業主の数は、十以内とする。

親事業主 親事業主、子会社及び法第四十五条第一項に規定する関係会社

関係親事業主 関係親事業主及び法第四十五条の二第一項に規定する関係子会社

特定組合等 特定組合等及び法第四十五条の三第一項に規定する特定事業主

(法第四十九条第一項第二号及び第四号の助成金)

第十七条 法第四十九条第一項第二号及び第四号(同号ロに係る部分に限る。次項において同じ。)の助成金は、障害者作業施設設置等助成金とする。

障害者作業施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第二号及び第四号の業務に相当する業務として、精神障害者(精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。第十八条第二項、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第二項及び第二十三条第二項において同じ。)に関しても、支給する。

(障害者作業施設設置等助成金)

第十七条の二 障害者作業施設設置等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者に限る。以下この項、第十八条の二第一項、第十九条の二第一項第一号の二ロ及び同項第二号ホからトまでにおいて同じ。)を労働者として雇い入れる事業主又は障害者である労働者を継続して雇用する事業主であつて、その雇入れ又は継続雇用に係る障害者である労働者の作業を容易にするために必要な施設又は設備の設置又は整備を行うもの(当該障害者の雇入れ又は継続雇用のため、当該設置又は整備が必要であると機構が認めるものに限る。)

その雇用する障害者である労働者(三十五歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の業務の遂行のために必要な施設又は設備(以下この号において「中高年齢等障害者作業施設等」という。)の設置又は整備を行う事業主(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた障害者である労働者の継続雇用のため、当該中高年齢等障害者作業施設等の設置又は整備が必要であると機構が認めるものに限る。)

障害者作業施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第三号の助成金)

第十八条 法第四十九条第一項第三号の助成金は、障害者福祉施設設置等助成金とする。

障害者福祉施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第三号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。

(障害者福祉施設設置等助成金)

第十八条の二 障害者福祉施設設置等助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。以下この条及び第二十一条の二において同じ。)に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設(機構が定めるものに限る。以下この条において「福祉施設」という。)の設置又は整備を行う事業主(当該福祉施設の設置又は整備を行うことにより、現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認めるものに限る。)

福祉施設の設置又は整備を行う事業主の団体(当該福祉施設の設置又は整備を行うことにより、その構成員である事業主が現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認めるものに限る。)

障害者福祉施設設置等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第四号の助成金)

第十九条 法第四十九条第一項第四号の助成金は、第十七条に規定するもののほか、障害者介助等助成金とする。

障害者介助等助成金は、法第七十三条及び法第七十四条第一項の規定により、法第四十九条第一項第四号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等に関しても、支給する。

(障害者介助等助成金)

第十九条の二 障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 ただし、事業主が第二号に掲げる事業主(同号イに掲げる事業主又は同号ハに掲げる事業主(同号イに掲げる措置を行つたことにより同号ハに該当するものに限る。)に限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第三号の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。

その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、障害により、一箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置(以下この号及び第二号ニにおいて「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者(障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害をいう。)のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(当該職場適応措置が特に必要であると機構が認める者に限る。第二号ニにおいて同じ。)に限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施する事業主(当該障害者の継続雇用のため、当該職場適応措置を実施することが必要であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用するもの

一の二 次のいずれかに該当する事業主

  その継続して雇用している障害者の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に職務転換後の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施したもの

  その雇用する障害者である労働者の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施するもの(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつたその継続して雇用している障害者(三十五歳以上の者に限る。)の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害によりその雇用するイからチまでの障害者である労働者の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

  その雇用する別表第一第一号又は別表第三第六号若しくは第七号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱

  その雇用する別表第一第二号又は別表第三第三号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する者(手話通訳、要約筆記等について相当程度の能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱

  イ又はロに掲げる措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行うこと

  その雇用する障害者(障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害者(第二十条の二第一項第一号及び第三十四条において「発達障害者」という。)、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するものに限る。第四号ハにおいて同じ。)である労働者の雇入れの日若しくは所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日又は第二十条の二第一項第二号の計画に基づく援助が終了した日から起算して六箇月を経過する日までの間における、職場支援員(当該雇用する障害者である労働者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行う者であつて、当該業務について相当程度の経験又は能力を有すると機構が認めるものをいう。第四号ハにおいて同じ。)の配置又は委嘱

  その雇用する五人以上の障害者である労働者のために必要な健康相談を行う医師の委嘱

  その雇用する五人以上の障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び支援の業務を専門に担当する者(職業生活に関する特別な相談及び支援の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱

  その雇用する五人以上の障害者である労働者の職業能力の開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者(職業能力の開発及び向上のために必要な業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱

  その雇用する障害者である労働者の介助等の業務を行う者(イ、ロ、ニ、ヘ及びトに掲げる者であつて、当該事業主の事業所に配置されているものに限る。)の資質の向上のための措置

次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(対象障害者である労働者の雇入れ又は継続雇用のため、当該措置が必要であると機構が認めるものに限る。)

  その雇用する対象障害者である労働者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号、第二十三条の二第一項第一号及び第三十六条の十七第一号において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(ロ及びハにおいて「指定障害福祉サービス等」という。)(以下このイ及び第二十一条の二第一項第一号の二イにおいて「指定重度訪問介護等」という。)を受ける者である場合におけるその業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者(ロ及びハにおいて「第三号職場介助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所(以下この号及び第二十一条の二第一項第一号の二において「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に委嘱した場合に限る。)

  その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第四項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このロ及び第二十一条の二第一項第一号の二ロにおいて「指定同行援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

  その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第五項に規定する行動援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このハ及び第二十一条の二第一項第一号の二ハにおいて「指定行動援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた当該措置に係る者(三十五歳以上の者に限る。)の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

  第二号イに規定する措置

  第二号ロに規定する措置

  その雇用する障害者である労働者の業務の遂行に必要な職場支援員の配置又は委嘱

障害者介助等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第四号の二の助成金)

第二十条 法第四十九条第一項第四号の二の助成金は、職場適応援助者助成金とする。

職場適応援助者助成金は、法第七十三条及び七十四条第一項の規定により、法第四十九条第一項第四号の二の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者に関しても、支給する。

(職場適応援助者助成金)

第二十条の二 職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

法第四十九条第一項第四号の二イの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(以下この項及び第二十五条の二第一項において「社会福祉法人等」という。)であつて、障害者(身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この項及び第三十四条において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものに限る。)その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限る。以下この項において同じ。)である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(以下この条において「地域障害者職業センター」という。)が作成した計画、社会福祉法人等が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画又は一定の実務の経験を有する社会福祉法人等が作成した計画に限る。第三号イにおいて同じ。)に基づき、訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。同号イ及び次項において同じ。)による援助の事業を行うもの(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)

障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(地域障害者職業センターが作成した計画又は事業主が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画に限る。次号ロにおいて同じ。)に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。同号ロ及び第三項において同じ。)の配置を行う事業主(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)

次のいずれかに該当するもの(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた障害者である労働者(三十五歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の継続雇用のため、次のイ又はロの措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

  社会福祉法人等であつて、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画に基づき、訪問型職場適応援助者による援助の事業を行うもの

  障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を行う事業主

前項第一号の研修は、次のいずれかに該当するものとする。

法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センター(次項第一号において「障害者職業総合センター」という。)及び地域障害者職業センターが行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修

訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

第一項第二号の研修は、次のいずれかに該当するものとする。

法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修

企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

職場適応援助者助成金の額その他必要な事項については、第一項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者)

第二十条の三 法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者は、別表第一又は別表第三に掲げる身体障害がある者とする。

(法第四十九条第一項第五号の助成金)

第二十一条 法第四十九条第一項第五号の助成金は、重度障害者等通勤対策助成金とする。

重度障害者等通勤対策助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第五号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。

(重度障害者等通勤対策助成金)

第二十一条の二 重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 ただし、事業主が第一号に掲げる事業主(同号ヘに係るものに限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第一号の二の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。

次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害により通勤することが容易でないため、その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者である労働者の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

  その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号若しくは第二号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者(以下この条において「重度障害者等」という。)である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入若しくは賃借

  特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における当該労働者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(第二号ロにおいて「指導員」という。)の当該住宅への配置

  その雇用する重度障害者等である労働者に対する住宅手当の支払

  その雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(ホにおいて「通勤用バス」という。)の購入

  通勤用バスの運転に従事する者の委嘱

  その雇用する重度障害者等である労働者の通勤(列車その他の公共の交通機関を利用する通勤に限る。次号イにおいて同じ。)を容易にするための指導、援助等を行う者の委嘱

  その雇用する重度障害者等である労働者で自動車により通勤することが必要であるものに使用させるための駐車場の賃借

  その雇用する別表第一第三号、第四号若しくは第五号又は別表第三第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者である労働者であつて、自ら運転する自動車により通勤する必要があるものに当該通勤のために使用させる自動車(当該労働者が自ら運転するために必要な構造を備えたものに限る。)の購入

一の二 次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害により通勤することが容易でないため、対象障害者である労働者の雇入れ又は継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

  その雇用する対象障害者である労働者が、指定重度訪問介護等を受ける者である場合におけるその労働者の通勤を容易にするための指導、援助等を行う者(ロ及びハにおいて「第一号の二通勤援助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

  その雇用する対象障害者である労働者が、指定同行援護等を受ける者である場合における第一号の二通勤援助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

  その雇用する対象障害者である労働者が、指定行動援護等を受ける者である場合における第一号の二通勤援助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

次のイからニまでのいずれかに該当する措置を行う事業主の団体(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主を構成員とするものに限る。)

  その構成員である事業主の雇用する重度障害者等である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入

  特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における指導員の当該住宅への配置

  その構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(ニにおいて「団体通勤用バス」という。)の購入

  団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱

重度障害者等通勤対策助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第六号の助成金)

第二十二条 法第四十九条第一項第六号の助成金は、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とする。

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第六号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。

(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)

第二十二条の二 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、次のいずれにも該当する事業所の事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者(法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この号において同じ。)、知的障害者又は精神障害者(以下この項において「重度身体障害者等」という。)である労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第二条第五号に規定する重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)及び重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である法第七十条に規定する特定短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)の数が十人以上であり、かつ、当該重度身体障害者等である労働者の数の現に雇用されている労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。

事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置(賃借による設置を除く。以下この号及び第二十三条の二第一項第二号イにおいて同じ。)又は整備(重度身体障害者等の雇用に適当であると機構が認める設置又は整備に限る。)が行われる事業所であつて、当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者等である労働者の雇用を継続することができると認められるものであること。

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第七号の助成金)

第二十三条 法第四十九条第一項第七号の助成金は、障害者能力開発助成金とする。

障害者能力開発助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第七号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等に関しても、支給する。

(障害者能力開発助成金)

第二十三条の二 障害者能力開発助成金は、次の各号のいずれにも該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

法第四十九条第一項第七号イからニまでに掲げるもの(事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。次号において「事業主等」という。)であつて、障害者(障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者である者に限る。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための同項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練(次号において「障害者能力開発訓練」という。)の事業(障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十三項に規定する就労移行支援若しくは同条第十四項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。次号において同じ。)に関する計画を、機構に提出し、認定を受けたもの

次のいずれかに該当する事業主等

  障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う事業主等

  障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う事業主等

  障害者能力開発訓練の事業を行う事業主等

障害者能力開発助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第七号の二の助成金)

第二十四条 法第四十九条第一項第七号の二の助成金は、障害者雇用相談援助助成金とする。

(障害者雇用相談援助助成金)

第二十四条の二 障害者雇用相談援助助成金は、次のいずれにも該当する事業主又は団体に対して、機構の予算の範囲内において支給するものとする。

社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他の対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業(以下この条及び第二十五条の二において「障害者雇用相談援助事業」という。)を行うもの(ただし、法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の厚生労働大臣の認定に係る子会社(以下「特例子会社」という。)が法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の認定を受けた親事業主又は同項に規定する関係会社(以下この号において「親事業主等」という。)を対象に障害者雇用相談援助事業を実施する場合においては、当該障害者雇用相談援助事業の実施により、当該特例子会社において就労する対象障害者の当該親事業主等における雇入れ、又は当該親事業主等への出向(以下この号及び次号ロにおいて「対象障害者の雇用等」という。)を実施し、かつ、今後の対象障害者の雇用等を予定しているときに限る。)

次のいずれかに該当するもの

  その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続のための措置を行つた事業主に対して、障害者雇用相談援助事業(当該障害者雇用相談援助事業により当該措置が行われたと機構が認める場合に限る。)を行つたもの

  その事業所において対象障害者を雇い入れ、及び六箇月以上その雇用を継続した事業主に対して、障害者雇用相談援助事業(当該障害者雇用相談援助事業により、当該事業主が対象障害者を雇い入れ、及び六箇月以上その雇用を継続したと機構が認める場合に限る。)を行つたもの(ただし、特例子会社が障害者雇用相談援助事業を実施する場合は、対象障害者の雇用等が行われたときを除く。)

障害者雇用相談援助事業を行う者は、次のいずれにも該当することについて、都道府県労働局長の認定を受けなければならない。

次のいずれかに該当する法人であること。

  障害者雇用相談援助事業の実施に必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務についての実績を有する法人

  特例子会社又は法第七十七条第一項の認定を受けた事業主その他これに類する法人であつて、障害者雇用相談援助事業の実施に必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する実務についての実績を有するもの

法定雇用障害者数(法第四十三条第一項(法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する法定雇用障害者数をいう。)以上の対象障害者を雇用していること。

次のいずれにも該当しない者であること。

  第七項の規定により認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(ただし、前号に掲げる要件に該当しなくなつたこと又は同項第六号に該当することにより認定の取消しを受けた者を除く。)

  法その他労働関係法令の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下このハ及び第三十六条の十七第六号ロにおいて「暴力団員等」という。)、暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(第三十六条の十七第六号ハにおいて「風俗営業等」という。)に該当する事業を行う者

  偽りその他不正の行為により雇用に係る国の助成金、補助金又は給付金(以下このホ及び第三十六条の十七第六号ニにおいて「雇用関係助成金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなつた者

  法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者

  破産者で復権を得ない者

  会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第十七条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二十一条第一項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者

  役員のうちにロからチまでのいずれかに該当する者がある者

  イからリまでに掲げる者のほか、障害者雇用相談援助事業を実施する者として著しく不適当であると認められる者

障害者雇用相談援助事業を適正に実施する能力を有する者として、次のいずれにも該当すること。

  次のいずれかに該当する事業運営責任者を配置していること。

  当該事業運営責任者のほか、次のいずれかに該当する事業実施者を配置していること。

障害者雇用相談援助事業の実施状況等について、都道府県労働局長又は機構が行う調査その他の障害者雇用相談援助事業の適正な実施に関する要請に応じることとしていること。

個人情報を適正に管理し、並びに事業主及び障害者の秘密を守るために必要な措置を講じていること。

前項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書に対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務又は実務の実績の内容を記載した書面その他必要な書面を添付して、当該認定を受けようとする者の住所地を管轄する都道府県労働局長に提出してしなければならない。

都道府県労働局長は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る者が第二項各号に掲げる要件のいずれにも該当し、適正に障害者雇用相談援助事業を実施する能力を有すると認めるときは、その認定をすることができる。

第二項の認定を受けた事業者(以下この条において「認定事業者」という。)は、第三項の申請書及び添付した書面に記載された事項に変更(軽微なものを除く。)を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県労働局長に文書で報告しなければならない。

認定事業者が、障害者雇用相談援助事業を廃止し、若しくは休止し、又は休止した障害者雇用相談援助事業を再開しようとするときは、その廃止若しくは休止又は再開の日の一月前までに、その旨を都道府県労働局長に届け出なければならない。

都道府県労働局長は、認定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。

第二項に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたとき。

その行う障害者雇用相談援助事業の実施状況等を勘案し、適正に障害者雇用相談援助事業を実施する能力を有すると認められなくなつたとき。

正当な理由がないのに第二項第五号の規定による調査その他の障害者雇用相談援助事業の適正な実施に関する要請に応じなかつたとき。

偽りその他不正の手段で第二項の認定を受けたとき。

正当な理由がないのに第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

障害者雇用相談援助事業を廃止したとき。

障害者雇用相談援助助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

(助成金に係る書類の提出)

第二十五条 法第四十九条第一項第二号から第七号の二までの助成金の支給を受けようとする事業主は、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を機構に提出しなければならない。

(納付金滞納事業主等に対する不支給)

第二十五条の二 第十七条の二、第十八条の二、第十九条の二、第二十条の二、第二十一条の二、第二十二条の二、第二十三条の二及び第二十四条の二の規定(以下この条において「障害者雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金、重度障害者等通勤対策助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、障害者能力開発助成金及び障害者雇用相談援助助成金(以下この条から第二十五条の四までにおいて「障害者雇用関係助成金」という。)は、法第五十三条第一項の障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主、事業主団体、第二十三条の二第一項各号のいずれかに該当するもの又は社会福祉法人等若しくは障害者雇用相談援助事業を行うもの(これらの者の偽りその他不正の行為に関与した事業主を含む。以下この条から第二十五条の四までにおいて「事業主等」という。)に対しては、支給しないものとする。

障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主等の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主等の役員等である場合は、障害者雇用関係助成金は、当該事業主等に対しては、支給しないものとする。

障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に障害者雇用関係助成金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条から第二十五条の四までにおいて「代理人等」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合は、当該代理人等による届出、報告、証明その他の行為に係る障害者雇用関係助成金は、事業主等に対しては、支給しないものとする。

(返還命令等)

第二十五条の三 機構は、偽りその他不正の行為により障害者雇用関係助成金の支給を受けた事業主等に対して、支給した障害者雇用関係助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた障害者雇用関係助成金について、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

前項の場合において、代理人等が偽りの届出、報告、証明等をしたため障害者雇用関係助成金が支給されたものであるときは、機構は、当該代理人等に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による障害者雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額を納付することを命ずることができる。

(事業主名等の公表)

第二十五条の四 機構は、次に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。

事業主等が偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした場合

代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合

前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

前項第一号に該当する場合 次に掲げる事項

  偽りその他不正の行為を行つた事業主等の氏名並びに事業所の名称及び所在地

  偽りその他不正の行為を行つた事業主等の事業の概要

  偽りその他不正の行為により事業主等が支給を受け、又は受けようとした当該障害者雇用関係助成金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

  偽りその他不正の行為の内容

前項第二号に該当する場合 次に掲げる事項

  偽りの届出、報告、証明等を行つた代理人等の氏名並びに事業所の名称及び所在地

  偽りの届出、報告、証明等により事業主等が支給を受け、又は受けようとした当該障害者雇用関係助成金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

  偽りの届出、報告、証明等の内容

(法第四十九条第一項第九号の業務)

第二十五条の五 法第四十九条第一項第九号の業務は、障害者雇用管理等講習及び障害者雇用啓発活動とする。

(障害者雇用管理等講習及び障害者雇用啓発活動)

第二十五条の六 機構は、障害者雇用管理等講習として障害者の雇用に関する技術的事項についての講習(障害者の雇用の促進に必要であると認められる講習に限る。)を行う。

機構は、障害者雇用啓発活動として障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発活動(障害者の雇用の促進に必要であると認められる啓発活動に限る。)を行う。

(法第五十条第一項の厚生労働省令で定める金額)

第二十五条の七 法第五十条第一項の厚生労働省令で定める金額は、二万三千円とする。

第二款 障害者雇用納付金の徴収

(法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項等)

第二十六条 法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。次条第一項第二号において同じ。)ごとの初日における労働者の数及び対象障害者である労働者の数

当該年度に係る納付金の額

法第五十六条第一項の申告書は、機構の定める様式によるものとする。

前項の申告書は機構に提出しなければならない。

(添付書類)

第二十七条 法第五十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

各事業所ごとの事業所の名称及び所在地並びに事業の種類

当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び対象障害者である労働者の数

当該年度において雇用していた対象障害者である労働者の氏名及び当該年度の中途に雇い入れられ、又は離職した対象障害者である労働者の雇入れ又は離職の年月日

身体障害者手帳の交付番号その他の当該年度において雇用していた対象障害者である労働者が対象障害者であることを明らかにする事項

対象障害者である労働者の労働時間の状況を明らかにする事項

法第五十六条第三項の書類は、機構の定める様式による報告書とする。

(納付金の充当又は還付についての通知)

第二十八条 機構は、事業主が納付した納付金の額が、法第五十六条第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合において、その超える額について、同条第六項の規定により、充当したとき、又は還付するときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

(事業主が申告した納付金の延納の方法)

第二十九条 法第五十六条第二項の規定により納付すべき納付金の額が百万円以上である事業主は、第二十六条第二項の申告書を提出する際に法第五十七条の規定による延納の申請をした場合には、その納付金を、四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。

前項の規定により延納する事業主は、その納付金の額を期の数で除して得た額を各期分の納付金として、最初の期分の納付金についてはその年度の初日から起算して四十五日以内に、その後の各期分の納付金についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。

(機構が決定した額の納付金の延納の方法)

第三十条 前条の規定は、法第五十六条第五項の規定により納付すべき納付金に係る法第五十七条の規定による延納について準用する。 この場合において、前条第一項中「法第五十六条第二項」とあるのは「法第五十六条第五項」と、「第二十六条第二項の申告書を提出する際」とあるのは「当該納付金を納付する際」と、同条第二項中「その年度の初日から起算して四十五日以内」とあるのは「法第五十六条第四項の規定による納入の告知を受けた日から十五日以内」と読み替えるものとする。

前項において準用する前条第一項の規定により延納する事業主は、最初の期分以外の各期分の納付金のうち、前項において準用する前条第二項の規定による納付期限が最初の期分の納付金の納付期限より先に到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の納付金の納付期限までに、最初の期分の納付金とともに納付するものとする。

(追徴金の額等の通知)

第三十一条 機構は、法第五十八条第一項の規定により追徴金を徴収する場合には、同条第三項に規定する通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納付期限と定め、事業主に次に掲げる事項を通知しなければならない。

納付すべき追徴金の額及びその算定の基礎となる事項

納付期限

(滞納処分のための証明書)

第三十二条 法第五十九条第三項の規定による滞納処分のために財産差押えをする機構の職員は、厚生労働大臣の定める様式によるその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第三節 特定短時間労働者等に関する特例

(法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の厚生労働省令で定める数)

第三十三条 法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の法第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。

(法第七十条の厚生労働省令で定める便宜)

第三十三条の二 法第七十条の厚生労働省令で定める便宜は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一号に定める便宜とする。

第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例

第三十四条 法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。

第五節 障害者の在宅就業に関する特例

(在宅就業障害者特例調整金の支給)

第三十五条 法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。)は、各年度ごとに、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。

2 第十五条及び第十六条の規定は、在宅就業障害者特例調整金の支給について準用する。

3 調整金の支給を受ける事業主に対する在宅就業障害者特例調整金の支給は、調整金の支給と同時に行うものとする。

4 第十六条第二項の各号に掲げる事業主について前項の規定の適用がある場合においては、第十六条第二項の規定を準用する。 この場合において、「調整金を支給する」とあるのは「調整金の額と在宅就業障害者特例調整金の額とを合計した額(以下この項において「合計額」という。)を支給する」と、「調整金の額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。

(法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所)

第三十六条 法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所は、対象障害者が物品製造等業務(物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務をいう。以下同じ。)を実施するために必要な施設及び設備を有する場所並びに就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜が供与される場所その他これらに類する場所(在宅就業契約(同項第二号に規定する在宅就業契約をいう。以下同じ。)を締結した事業主(在宅就業支援団体(法第七十四条の三第一項に規定する在宅就業支援団体をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)の事業所その他これに類する場所を除く。)とする。

(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)

第三十六条の二 事業主は、次の各号に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業契約の締結、在宅就業契約に基づく在宅就業障害者(法第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者をいう。以下同じ。)に対する就業機会の提供及び業務の対価の支払並びにこれらに附帯する業務を行わなければならない。

在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業障害者に対して十分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと。

法第七十四条の二第二項の規定に基づき在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。

前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。
 イ 在宅就業障害者が行う物品製造等業務の内容
 ロ 在宅就業障害者に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額
 ハ 在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日
 ニ 在宅就業障害者が在宅就業契約を履行できなかつた場合の取扱い
 ホ その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項

六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。

在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、在宅就業障害者から、金額及び年月日を記載した領収書その他これに類する書面を受け取り、当該書面を三年間保存すること。

在宅就業契約を締結している在宅就業障害者について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。

前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から三年間保存すること。

在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。

(登録の申請)

第三十六条の三 法第七十四条の三第二項の登録の申請をしようとする法人(以下この条において「申請法人」という。)は、厚生労働大臣の定める様式による書面に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

申請法人が法第七十四条の三第三項各号の規定に該当しないことを説明した書面

次の事項を記載した書面
 イ 申請法人の役員の氏名
 ロ 申請法人が行う実施業務(法第七十四条の三第四項第二号に規定する実施業務をいう。以下同じ。)の具体的な内容
 ハ 在宅就業障害者(申請法人が行う実施業務の継続的な実施の対象となる者に限る。ニ及びホにおいて同じ。)の氏名
 ニ 身体障害者手帳の交付番号その他の在宅就業障害者が対象障害者であることを明らかにする事項
 ホ 在宅就業障害者が在宅就業を行う場所が当該在宅就業障害者の自宅以外の場所であるときは、当該場所が法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所であることの説明
 ヘ 実施業務を実施する法第七十四条の三第四項第二号に規定する従事経験者であつて、管理者(同項第三号の管理者をいう。以下同じ。)でないもの(以下「管理者以外の従事経験者」という。)の氏名及び経歴
 ト 管理者の経歴
 チ 実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要

2 前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(登録の更新に係る準用)

第三十六条の四 前条第一項の規定は、法第七十四条の三第六項の登録の更新について準用する。

(在宅就業対価相当額を証する書面)

第三十六条の五 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第八項の在宅就業支援団体が事業主に対し交付する書面(以下この条において「発注証明書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載し、交付するものとする。

在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名

事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

業務契約(在宅就業支援団体が事業主との間で締結した物品製造等業務に係る契約をいう。以下同じ。)に基づき実施する物品製造等業務の内容

業務契約に基づき事業主が在宅就業支援団体に対して支払つた金額

事業主が在宅就業支援団体に対して前号の金額を支払つた年月日

在宅就業対価相当額(法第七十四条の三第一項に規定する在宅就業対価相当額をいう。以下同じ。)

在宅就業障害者(業務契約の履行に当たり在宅就業支援団体との間で在宅就業契約を締結し物品製造等業務を行つた者に限る。以下この条において同じ。)の氏名及び当該在宅就業障害者が在宅就業を行つた場所

在宅就業障害者が行つた物品製造等業務の内容

在宅就業対価相当額のうち、在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価として支払つた金額

在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して前号の金額を支払つた年月日

十一 身体障害者手帳の交付番号その他の在宅就業障害者が対象障害者であることを明らかにする事項

2 発注証明書は、機構の定める様式によるものとする。

3 在宅就業支援団体は、第一項の規定による発注証明書の交付に代えて、第六項で定めるところにより事業主の承諾を得て、第一項各号に掲げる事項(以下この条において「発注証明書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 この場合において、在宅就業支援団体は、発注証明書を交付したものとみなす。

電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうち、在宅就業支援団体の使用に係る電子計算機と事業主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて発注証明書情報を送信し、事業主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第三十六条の十一第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに発注証明書情報を記録したものを交付する方法

4 前項各号に掲げる方法は、事業主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

5 在宅就業支援団体は、第三項の規定により発注証明書情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該事業主に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

第三項各号に規定する方法のうち当該在宅就業支援団体が使用するもの

ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た在宅就業支援団体は、当該事業主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該事業主に対し、発注証明書情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該事業主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(業務運営基準)

第三十六条の六 在宅就業支援団体は、次に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業障害者に係る業務を行わなければならない。

業務契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。

前号の書面には、当該業務契約に基づき実施する物品製造等業務のうち在宅就業障害者が行う予定の物品製造等業務及び在宅就業対価相当額として支払う予定の金額を記載すること。

在宅就業障害者に対して実施業務を実施する際に、最初に、次に掲げる事項を明示すること。
 イ 実施業務の内容
 ロ 在宅就業障害者に係る業務の実施に要する経費の額を設定する基準
 ハ 在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が行う物品製造等業務の実施方法

在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業障害者に対して十分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと。

在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。

前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。
 イ 在宅就業障害者が行う物品製造等業務の内容
 ロ 在宅就業障害者に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額
 ハ 在宅就業障害者による物品製造等業務の実施に際して行う実施業務に要する経費の額
 ニ 在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日
 ホ 在宅就業障害者が在宅就業契約を履行できなかつた場合の取扱い
 ヘ その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項

六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。

在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、当該支払の金額及び年月日を記載した領収書、金融機関が作成した振込みの明細書その他これに類する書面を三年間保存すること。

実施業務の対象となる在宅就業障害者について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。

前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から三年間保存すること。

十一 在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。

十二 在宅就業障害者が物品製造等業務を実施するに当たつて、在宅就業障害者の安全と健康を確保するために適切な措置を講じること。

十三 在宅就業障害者の職業能力の開発及び向上のための機会を付与すること。

十四 それぞれの在宅就業障害者に対する実施業務の実施を主に担当する者をそれぞれの在宅就業障害者に対して明確にすること。

(変更の届出)

第三十六条の七 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十項の規定により変更の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務規程)

第三十六条の八 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 在宅就業支援団体の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

在宅就業障害者に係る業務の実施方法

在宅就業障害者に係る業務の実施に要する経費の算定方法

管理者以外の従事経験者の選任及び解任並びにその配置に関する事項

管理者の選任及び解任並びにその配置に関する事項

在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

在宅就業障害者に係る業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項

法第七十四条の三第十五項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

在宅就業障害者の安全と健康を確保するために講じている措置

在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる在宅就業障害者の障害の種類及び程度

前各号に掲げるもののほか、在宅就業障害者に係る業務に関し必要な事項

3 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に変更後の業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務の休廃止等の届出)

第三十六条の九 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十三項の規定により在宅就業障害者に係る業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出が在宅就業障害者に係る業務の廃止の届出である場合は、第三十六条の十二の帳簿の写しを添付しなければならない。

3 在宅就業支援団体は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第三十六条の十二の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第三十六条の十 法第七十四条の三第十五項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第三十六条の十一 法第七十四条の三第十五項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

電子情報処理組織を使用する方法のうち、在宅就業支援団体の使用に係る電子計算機と在宅就業障害者その他の利害関係人(以下この号において「利害関係人」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて情報を送信し、利害関係人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(帳簿)

第三十六条の十二 在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。

在宅就業障害者(当該在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、住所、在宅就業を行う場所及び障害の種類

在宅就業対価相当額のうち、在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価として支払つた金額

在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して前号の金額を支払つた年月日

管理者以外の従事経験者及び管理者の氏名

実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要

(在宅就業障害者に係る業務に関する報告)

第三十六条の十三 在宅就業支援団体は、毎年、四月一日現在における次項各号に掲げる事項を、厚生労働大臣の定める様式による書面により、翌月十五日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

2 法第七十四条の三第二十一項の規定により、在宅就業支援団体が報告すべき事項は、次のとおりとする。

在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名

在宅就業支援団体が法第七十四条の三第三項各号の規定に該当しないこと

在宅就業支援団体が行う実施業務の具体的な内容

在宅就業支援団体との間で締結した在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が実施する物品製造等業務の種類

在宅就業支援団体が行う実施業務の継続的な実施の対象となる在宅就業障害者の人数

管理者以外の従事経験者及び管理者の氏名

実施業務を行うために設置されている施設及び設備の概要

前年度における業務契約に基づき事業主から支払われた金額の総額

前年度における在宅就業契約に基づき在宅就業障害者に支払つた物品製造等業務の対価の総額

前年度における在宅就業障害者に係る業務に要する経費の総額

(書類の提出の経由)

第三十六条の十四 法第七十四条の三又はこの節の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。

第四章 紛争の解決

(準用)

第三十六条の十五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第七十四条の七第一項の調停の手続について準用する。 この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第七十四条の七第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同条中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項中「法第二十条第一項又は第二項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十条第一項」と、「求められた者は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は」とあるのは「求められた者は」と、同条第三項中「法第二十条第一項又は第二項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十条第一項」と、同項中「法第二十条第一項の」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十条第一項の」と、同令第九条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は障害者の医療に関する専門的知識を有する者その他の参考人」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十六条の十五において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第三十六条の十五において準用する第八条」と、同条第二項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

第五章 雑則

(法第七十七条第一項の申請)

第三十六条の十六 法第七十七条第一項の認定を受けようとする事業主は、厚生労働大臣の定める様式による申請書に、当該事業主が同項の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。

(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第三十六条の十七 法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

次のイからハまでに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この条において「指定就労継続支援A型」という。)を受ける者に関する取組を除く。)に係る事項について、次のイからハまでに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第四号において「取組に係る合計点数」という。)が、五点以上であること。

体制づくり

仕事づくり

環境づくり

次のイ及びロに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の成果(指定就労継続支援A型を受ける者に関する取組の成果を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第四号において「取組の成果に係る合計点数」という。)が六点以上であること。

数的側面

質的側面

次のイ及びロに掲げる前二号の事項に関する情報開示(指定就労継続支援A型を受ける者に関する情報開示を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(次号において「情報開示に係る合計点数」という。)が二点以上であること。

取組(アウトプット)

成果(アウトカム)

取組に係る合計点数、取組の成果に係る合計点数及び情報開示に係る合計点数の合計が二十点以上(ただし、特例子会社にあつては、三十五点以上)であること。

次のいずれにも該当すること。

法定雇用障害者数(法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数をいう。)以上の対象障害者を雇用していること(ただし、法第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項の規定は適用しない。)。

対象障害者(ただし、指定就労継続支援A型を受ける者を除く。)を一人以上雇用していること。

次のいずれにも該当しない者であること。

法第七十七条の三の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(前各号に定める基準に該当しないことにより、当該取消しの日前に第三十六条の十九の規定による辞退の申出をした者を除く。)

暴力団員等、暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

風俗営業等に該当する事業を行う者

偽りその他不正の行為により雇用関係助成金等の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなつた者

法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者

(法第七十七条の二第一項の商品等)

第三十六条の十八 法第七十七条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

商品

役務の提供の用に供する物

商品、役務又は事業主の広告

商品又は役務の取引に用いる書類又は電磁的記録

事業主の営業所、事務所その他の事業場

インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報

労働者の募集の用に供する広告又は文書

(都道府県労働局長に対する申出)

第三十六条の十九 認定事業主(法第七十七条第一項の認定を受けた事業主をいう。)は、都道府県労働局長に対し、同項の認定について辞退の申出をすることができる。

(障害者雇用推進者の選任)

第三十七条 国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。第四十条第二項及び第三項において同じ。)は、法第七十八条第一項各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を障害者雇用推進者として選任するものとする。

2 前項の規定は、法第七十八条第二項の規定による事業主における障害者雇用推進者の選任について準用する。 この場合において、「法第七十八条第一項各号」とあるのは「法第七十八条第二項各号」と読み替えるものとする。

(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数等)

第三十八条 法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。

2 法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

第一条の四第一号に掲げる者

法第十三条第一項の適応訓練を修了し、当該適応訓練を委託された事業主に雇用されている者

(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格)

第三十九条 法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)に限る。)を修了した者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第六十一号)による改正前の長期養成課程の指導員養成訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練を含み、前号に規定する指導員訓練を除く。)又は高度養成課程の指導員養成訓練に限る。)、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の専門課程及び応用課程の高度職業訓練を含む。)、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練を修了した者若しくはこれらに準ずる者として厚生労働大臣が定める者で、その後一年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの

学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの

前三号に掲げる者以外の者で、三年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの

前各号に掲げる者に準ずる者

2 前項の規定は、法第七十九条第二項の厚生労働省で定める資格を有する労働者について準用する。

(障害者職業生活相談員の選任)

第四十条 法第七十九条第一項及び第二項の規定による障害者職業生活相談員の選任は、障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から三月以内に行わなければならない。

2 国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主は、障害者職業生活相談員を選任したときは、遅滞なく、次の事項を記載した届書を、次項に定める者に提出するものとする。

障害者職業生活相談員の氏名

障害者職業生活相談員として選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実

当該事業所の職員又は労働者の総数及び当該職員又は労働者のうちの法第七十九条第一項に規定する障害者(次条及び第四十二条第一項において「障害者」という。)の数

3 前項の届出は、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める者に提出するものとする。

国及び都道府県の任命権者 厚生労働大臣

市町村及び第四条の十二に規定する特別地方公共団体(第四十六条第一項において「市町村等」という。)の任命権者 当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長

事業主 当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長

(法第八十一条第一項の厚生労働省令で定める場合)

第四十一条 法第八十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたことにより障害者である労働者を解雇する場合とする。

(解雇の届出等)

第四十二条 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、速やかに、次の事項を記載した届書を、当該障害者である労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

解雇する障害者である労働者の氏名、性別、年齢及び住所

解雇する障害者である労働者が従事していた職種

解雇の年月日及び理由

2 前項の規定は、法第八十一条第二項の国及び地方公共団体の任命権者による免職の届出について準用する。

(書類の保存)

第四十三条 法第八十一条の二の規定による書類の保存は、事業所ごとに行わなければならない。

2 法第八十一条の二の書類の保存期間は、当該対象障害者である労働者の死亡、退職又は解雇の日から三年間とする。

3 法第八十一条の二の厚生労働省令で定めるものは、各事業所ごとに、当該事業所において雇用する対象障害者である労働者に係る第四条の十五各号に掲げる書類の写し(その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。

(報告)

第四十四条 法第八十二条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による報告の命令は、文書によつて行うものとする。

(立入検査のための身分証明書)

第四十五条 法第八十二条第三項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。

(権限の委任)

第四十六条 法第七条の三第三項、第三十八条第七項、第三十九条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項及び第四十八条第五項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの、法第四十二条に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの及び法第四十二条の認定に係るものは、都道府県労働局長に委任する。

2 法第三十六条の六、第四十四条第一項及び第四項(法第四十五条第三項及び第四十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第七項、第四十六条第一項、第五項(法第四十八条第十項において準用する場合を含む。)及び第六項、第四十八条第七項、第七十七条第一項並びに第七十七条の三に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものは、都道府県労働局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3 法第七十四条の三第十六項及び第十七項の厚生労働大臣の権限、同条第十八項の厚生労働大臣の権限のうち在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部の停止に係るもの並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第三章第四節に係るものは、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

4 第二項の規定により都道府県労働局長に委任された権限(法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものを除く。)は、管轄公共職業安定所の長に委任する。 ただし、法第三十六条の六に規定する権限は、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

(法附則第二条第一項の厚生労働省令で定める施設)
第一条の二 法附則第二条第一項の国が設置する広域障害者職業センターとなるものとして厚生労働省令で定める施設は、中央広域障害者職業センター及び吉備高原広域障害者職業センターとする。

第一条の二の二 法附則第二条第二項の厚生労働省令で定める障害者職業センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

(除外率設定職種及び除外率)
第一条の三 法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める業種は、別表第四の除外率設定業種欄に掲げる業種とし、同項の厚生労働省令で定める率は、同表の除外率設定業種欄に掲げる業種の区分に応じ、それぞれ同表の除外率欄に掲げるとおりとする。

(報奨金の支給)
第二条 法附則第四条第三項の報奨金(以下「報奨金」という。)は、各年度ごとに、翌年度の七月三十一日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から四十五日を経過した日)までに支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。 第十五条(第三項を除く。)及び第十六条の規定は、報奨金の支給について準用する。

(法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める率、数及び額)
第三条 法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める率は、百分の四とする。 法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める数は、七十二人とする。 法附則第四条第三項の法第五十条第一項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める数は、四百二十人とする。 法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める額は、二万一千円とする。 法附則第四条第三項の法第五十条第一項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める額は、一万六千円とする。

(在宅就業障害者特例報奨金の支給)
第三条の二 附則第二条第一項の規定は、法附則第四条第四項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「在宅就業障害者特例報奨金」という。)の支給について準用する。 第十五条及び第十六条の規定は、在宅就業障害者特例報奨金の支給について準用する。 この場合において、第十五条第三項中「法第五十六条第一項の申告書」とあるのは、「附則第二条第二項において準用する第十五条第一項の申請書」と読み替えるものとする。 在宅就業障害者特例報奨金の支給は、報奨金の支給と同時に行うものとする。 第十六条第二項の各号に掲げる事業主について前項の規定の適用がある場合においては、第十六条第二項の規定を準用する。 この場合において、「調整金を支給する」とあるのは「報奨金の額と在宅就業障害者特例報奨金の額とを合計した額(以下この項において「合計額」という。)を支給する」と、「調整金の額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。

(在宅就業単位報奨額)
第三条の三 法附則第四条第五項第一号に掲げる在宅就業単位報奨額は、一万七千円とする。

(法附則第四条第九項の厚生労働省令で定める数)
第三条の四 法附則第四条第九項の法第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。

(平成二十七年四月一日以後の重度障害者等通勤対策助成金の支給に関する措置)
第三条の五 第二十一条第一項の重度障害者等通勤対策助成金(第二十一条の二第一項第一号イ(住宅の賃借に係るものを除く。)又は同項第二号イに係るものに限る。以下この項において同じ。)については、平成二十七年四月一日以後に同条第一項第一号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなつた事業主又は同項第二号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなつた事業主の団体に対しては、当分の間、機構において支給しない。

(法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数に関する特例)
第四条 法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数は、当分の間、第四条の十三の規定にかかわらず、法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間勤務職員については、一人とする。

(法第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数に関する特例)
第六条 法第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数は、当分の間、第六条の規定にかかわらず、法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間労働者については、一人とする。

(対象障害者の雇用に関する状況の報告に関する特例)
第八条 令和二年度においては、法第四十三条第七項の規定による対象障害者である労働者の雇用に関する状況の報告についての第八条の規定の適用については、同項中「翌月十五日まで」とあるのは「令和二年八月末日まで」とする。

(障害者職業生活相談員の選任に関する特例)
第九条 法第七十九条第一項及び第二項の規定により障害者職業生活相談員を選任しなければならない国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主のうち令和元年十一月一日から令和二年九月三十日までの間に障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主についての第四十条第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「令和二年十二月末日まで」とする。

(令和元年度分の調整金等の支給に関する措置)
第十条 令和元年度分の調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の支給についての第十六条第一項(第三十五条第二項、附則第二条第二項及び附則第三条の二第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十六条第一項中「各年度の十月一日から十二月三十一日まで」とあるのは「支給の申請を受理した日から令和二年十二月三十一日まで」と、「当該年度」とあるのは「各年度」とする。

附則(昭和五三年五月一八日労働省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

附則(昭和五四年四月二三日労働省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日(新規則第三十四条の二及び第三十五条の二の規定にあつては、同月四日)から適用する。

附則(昭和五五年八月一四日労働省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者雇用促進法施行規則附則第三条第二項の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。 この省令の施行の日前に申請のあつた重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年一二月二五日労働省令第三五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の二第一項第三号の身体障害者等能力開発訓練を開始した者に関する当該身体障害者等能力開発訓練に係る旧規則第二十条の二の規定による身体障害者等能力開発訓練委託助成金の支給については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年三月三一日労働省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第十九条の規定による身体障害者等住宅等確保助成金の支給に係る申請が行われた当該身体障害者等住宅等確保助成金の支給については、なお従前の例による。

第三条 施行日前に支給事由の生じた旧規則第二十条の規定による身体障害者等専任指導員設置助成金の支給については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年五月二三日労働省令第二一号)

この省令は、昭和五十六年六月八日から施行する。 ただし、第二十二条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)は、昭和五十六年十月一日から施行する。 昭和五十六年六月七日までの間に、この省令による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則附則第九条の規定による重度障害者等雇用管理助成金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、この省令の施行の日以後においても、当該重度障害者等雇用管理助成金を支給することができる。

附則(昭和五六年一〇月一日労働省令第三四号)

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 改正後の附則第三条第三項の規定は、昭和五十七年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、昭和五十六年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年六月二九日労働省令第一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(昭和五九年九月二五日労働省令第二二号)

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附則(昭和六〇年三月二七日労働省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

附則(昭和六一年九月三〇日労働省令第三三号)

この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附則(昭和六二年五月二一日労働省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

附則(昭和六二年六月三〇日労働省令第二五号)

この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。

附則(昭和六三年三月三一日労働省令第七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(法第九条の七第二項の厚生労働省令で定める資格に関する経過措置)
第二条 障害者の雇用の促進等に関する法律(この条において「法」という。)第九条の七第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の五に定める者のほか、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日の前に国が設置していた法第九条第二号の広域障害者職業センターに相当する施設又は雇用促進事業団が設置していた同号の広域障害者職業センター若しくは同条第三号の地域障害者職業センターに相当する施設において、法第二条第一号の障害者の職業指導等に係る事務を相当期間行つていた労働福祉事業団、雇用促進事業団又は身体障害者雇用促進協会の職員とする。

附則(昭和六三年六月三〇日労働省令第二一号)

この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 この省令の施行前にされた改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第一条の二の規定による判定は、改正後の同条の規定による判定とみなす。

附則(昭和六三年七月一日労働省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の第十八条の二の規定は、昭和六十六年四月一日以後の受給についての申請に係る重度障害者職場適応助成金について適用する。

附則(昭和六三年九月二九日労働省令第二七号)

この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附則(平成元年五月二九日労働省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年六月八日労働省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の附則第三条第三項の規定は、平成元年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。

附則(平成三年一〇月一八日労働省令第二六号)

この省令は、平成四年四月一日から施行する。 改正後の附則第三条第三項の規定は、平成四年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、平成三年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。

附則(平成四年六月二九日労働省令第二〇号)

この省令は、平成四年七月一日から施行する。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項の規定により身体障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の身体障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。 施行日前に旧規則第十八条の二第一項の規定により重度障害者職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の重度障害者職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。 施行日前に、旧規則第二十二条の三第一項の規定により身体障害者等能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十二条の二の身体障害者等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附則(平成五年二月一二日労働省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成五年三月一日労働省令第三号)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の身体障害者に係る労働省令で定める数は、一人とする。 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の精神薄弱者に係る労働省令で定める数は、一人とする。

附則(平成五年四月一日労働省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年三月八日労働省令第七号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年九月二九日労働省令第四四号)

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附則(平成七年四月二八日労働省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年六月二九日労働省令第三〇号)

この省令は、平成七年七月一日から施行する。 この省令の施行前にされた改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第一条の二の規定による判定は、改正後の同条の規定による判定とみなす。

附則(平成一〇年三月二三日労働省令第九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項の規定により障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。 施行日前に、旧規則第十八条の二第一項の規定により重度障害者職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の重度障害者職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。 施行日前に、旧規則第十八条の四第一項の規定により障害者作業設備更新助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十八条の三の障害者作業設備更新助成金の支給については、なお従前の例による。 施行日前に、旧規則第十八条の六第一項の規定により障害者処遇改善施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十八条の五の障害者処遇改善施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。 施行日前に、旧規則第二十条の二第一項の規定により重度障害者特別雇用管理助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主の団体に対する旧規則第二十条の重度障害者特別雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。 施行日前に、旧規則第二十二条第一項の規定により重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。 施行日前に、旧規則第二十二条の五第一項の規定により障害者雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する旧規則第二十二条の四の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年四月二七日労働省令第二四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年七月一日労働省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の附則第三条第一項及び第二項の規定は、平成十一年度以後の年度分として支給する報奨金について適用し、平成十年度以前の年度分として支給する報奨金については、なお従前の例による。 この場合において、平成十年度分として支給する報奨金に係る改正前の附則第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の四(平成十年度に属する六月までの各月にあつては百分の三)」と、同条第二項中「六十人」とあるのは「六十九人」とする。

附則(平成一〇年一二月一日労働省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年三月三〇日労働省令第二一号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日労働省令第二四号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附則(平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二号)

(施行期日)
第一条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(この本部令の効力)
第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。

附則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年五月七日厚生労働省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条の五第一項第三号の規定により障害者雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する旧規則第二十二条の四の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による。

附則(平成一四年六月一三日厚生労働省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一四年九月二七日厚生労働省令第一二二号)

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二六日厚生労働省令第四九号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 改正後の第十六条(附則第二条第二項において報奨金の支給について準用する場合を含む。)の規定は、平成十四年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。 この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の第二十条の四の重度障害者通勤対策助成金及び第三十四条の六の重度中途障害者職場適応助成金に係る申請その他の手続は、それぞれ、この省令による改正後の第二十条の四の重度障害者等通勤対策助成金及び第三十四条の六の重度中途障害者等職場適応助成金に係る申請その他の手続とみなす。 改正後の附則第二条第一項の規定は、平成十四年度以後の年度分として支給する報奨金の支給について適用する。 改正後の附則第三条第三項の規定は、平成十五年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、平成十四年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。

附則(平成一五年五月一日厚生労働省令第八七号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年一〇月一日厚生労働省令第一五八号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項第二号の規定により障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。 施行日前に、旧規則第十八条の三第一項第二号の規定により障害者福祉施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十八条の二の障害者福祉施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。 施行日前に、旧規則第二十条の四第一項第一号チ、リ(賃借によるものに限る。)及びヌの規定により重度障害者通勤対策助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十条の三の重度障害者通勤対策助成金の支給については、なお従前の例による。

附則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年九月二八日厚生労働省令第一三七号)

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

附則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第三十五条第一項の規定により中途障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第三十四条第二項の中途障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。 施行日前に、旧規則第三十六条第一項の規定により重度中途障害者等職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第三十四条第二項の重度中途障害者等職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十年労働省令第九号。以下この条において「十年改正省令」という。)附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされた十年改正省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「十年改正前の規則」という。)第二十条の重度障害者特別雇用管理助成金の支給に係る十年改正前の規則第二十条の二第一項第二号ニの措置に関しては、この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第一項第二号イ又はロの措置とみなして、同号ハの規定を適用する。

附則(平成一七年一二月二六日厚生労働省令第一七三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の第十五条(改正後の第三十五条第二項、改正後の附則第二条第二項及び改正後の附則第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十八年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。

附則(平成一八年一月一二日厚生労働省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月二九日厚生労働省令第六一号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

附則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年一〇月一日厚生労働省令第一一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六五号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二一年三月六日厚生労働省令第二八号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年四月二四日厚生労働省令第一〇四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金に関する経過措置)
第二条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第二項の厚生労働省令で定める額は、二万七千円とする。 改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第二項の厚生労働省令で定める額は、四万円とする。

第三条 改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十条第二項の厚生労働省令で定める額は、二万七千円とする。 改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第二項の厚生労働省令で定める額は、四万円とする。

(障害者能力開発助成金に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条の三第一項第四号の規定により教育訓練の対象とされた身体障害者(重度身体障害者を除く。)又は知的障害者(重度知的障害者を除く。)である短時間労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。)に係る障害者能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する旧規則第二十二条の二の障害者能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附則(平成二一年一二月二四日厚生労働省令第一五七号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年七月一日厚生労働省令第八七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年四月一日厚生労働省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十条の二第一項の規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十条の障害者介助等助成金の支給については、なお従前の例による。 施行日前に、旧規則第二十二条第一項の規定により重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

附則(平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二三年七月二九日厚生労働省令第九五号)

この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。 この省令の施行の際現に設けられている地方開発事業団については、なお従前の例による。

附則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十七条の障害者作業施設設置等助成金、同令第十八条の二の障害者福祉施設設置等助成金、同令第二十条の障害者介助等助成金、同令第二十条の三の重度障害者等通勤対策助成金、同令第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金又は同令第二十二条の二の障害者能力開発助成金(以下「障害者作業施設設置等助成金等」という。)の支給を受けようとする事業主の事業所において、この省令の施行の日前に、整備法第六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条に規定する精神障害者社会適応訓練を受けた者に係る障害者作業施設設置等助成金等の支給については、なお従前の例による。

附則(平成二四年六月二〇日厚生労働省令第九五号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月二九日厚生労働省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年四月一日厚生労働省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。 平成二十四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金及び報奨金に係る申請書に添付する報告書並びに平成二十四年度以前の年度分として納付すべき障害者雇用納付金に係る申告書に添付する書類については、なお従前の例による。

附則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年七月二四日厚生労働省令第八四号)

この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七七号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年二月一日厚生労働省令第一一号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第八〇号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六八号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年一月一九日厚生労働省令第七号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第四九号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年四月二七日厚生労働省令第六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年七月一日から施行する。

附則(令和元年六月一四日厚生労働省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年九月五日厚生労働省令第四二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年九月六日)から施行する。

(準備行為)
第二条 この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十七条第一項に規定する障害者雇用推進者の選任及び第四十条第一項に規定する障害者職業生活相談員の選任は、この省令の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格に関する暫定措置)
第三条 改正法による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する職員は、令和三年三月三十一日までの間はこの省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十九条第一項に定める者のほか、次の各号のいずれかに該当する者とする。

附則(令和二年一月一〇日厚生労働省令第二号)

この省令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十六号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 ただし、第八条、第三十九条第一項及び附則第二条第二項の改正規定については、公布の日から施行する。

附則(令和二年三月三一日厚生労働省令第六一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和二年五月一一日厚生労働省令第九八号)

この省令は、令和二年十月一日から施行する。 ただし、第三十六条の十七第四号の改正規定は、同年四月一日から適用する。

附則(令和二年五月二九日厚生労働省令第一〇八号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則附則第九条の規定は、令和元年十一月一日から適用する。

附則(令和二年七月八日厚生労働省令第一三九号)

この省令は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。

附則(令和二年一二月二一日厚生労働省令第二〇二号)

この省令は、令和三年三月一日から施行する。

附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月三一日厚生労働省令第八二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第二十条の障害者介助等助成金(旧規則第二十条の二第一項第一号並びに同項第二号ホからトまでに係るものに限る。)及び旧規則第二十条の二の二の職場適応援助者助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該障害者介助等助成金及び職場適応援助者助成金の支給については、なお従前の例による。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に行われた雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)による改正前の雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。次項において「旧雇保則」という。)第百十八条の三第六項第一号に掲げる研修は、この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第二十条の二の三第二項に掲げる研修とみなす。 施行日前に行われた旧雇保則第百十八条の三第六項第二号に掲げる研修は、新規則第二十条の二の三第三項に掲げる研修とみなす。

附則(令和三年一〇月一九日厚生労働省令第一七三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月一日厚生労働省令第一六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、第七条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日厚生労働省令第四三号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四九号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年七月七日厚生労働省令第九四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の障害者の雇用の促進に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十五条の二から新施行規則第二十五条の四までの規定は、この省令の施行の日以降に支給される障害者雇用関係助成金(新施行規則第二十五条の二第一項に規定する「障害者雇用関係助成金」をいう。)の支給について適用する。

第三条 新施行規則第二十四条の二第二項の認定を受けようとする法人は、この省令の施行の日前においても、同条第三項の規定の例により申請を行うことができる。 この場合において、当該申請は、この省令の施行の日において、当該法人がした同項の規定による申請とみなす。 都道府県労働局長は、新施行規則第二十四条の二第二項の認定をするため、この省令の施行の日前においても、同条第三項の例により申請の受理その他の必要な準備行為をすることができる。

附則(令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月二九日厚生労働省令第七四号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条の規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

次項の規定 令和七年四月一日

別表第一 (第一条、第十九条の二、第二十条の三、第二十一条の二関係)

一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
イ 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力によつて測つたものをいう。)が〇・〇三以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が〇・〇四かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
ロ 周辺視野角度(Ⅰ/四視標による。)の総和が左右眼それぞれ八〇度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/二視標による。)が二八度以下のもの
ハ 両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
二 次に掲げる聴覚の障害で永続するもの
両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のもの
三 次に掲げる肢体不自由
イ 両上肢の機能の著しい障害で永続するもの
ロ 両上肢のすべての指を欠くもの
ハ 一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの
ニ 一上肢の機能を全廃したもの
ホ 両下肢の機能の著しい障害で永続するもの
ヘ 両下肢を下腿たいの二分の一以上で欠くもの
ト 体幹の機能の障害で永続するものにより坐位又は起立位を保つことが困難なもの
チ 体幹の機能の障害で永続するものにより立ち上がることが困難なもの
リ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢の機能の障害で、不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
ヌ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
四 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害で、永続し、かつ、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活が極度に制限されるもの又は肝臓の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活活動が極度に制限されるもの
五 前各号に掲げるもののほか、その程度が前各号に掲げる身体障害の程度以上であると認められる身体障害

別表第二  削除


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別表第三 (第十九条の二、第二十条の三、第二十一条の二関係)

一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
イ 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力によつて測つたものをいう。)が〇・〇四以上〇・〇七以下のもの(視力の良い方の眼の視力が〇・〇四かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものを除く。)
ロ 視力の良い方の眼の視力が〇・〇八かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
ハ 周辺視野角度(Ⅰ/四視標による。)の総和が左右眼それぞれ八〇度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/二視標による。)が五六度以下のもの
ニ 両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
二 次に掲げる肢体不自由
イ 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
ロ 一下肢を大腿たいの二分の一以上で欠くもの
ハ 一下肢の機能を全廃したもの
ニ 両下肢のすべての指を欠くもの
ホ 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
ヘ 一下肢を下腿たいの二分の一以上で欠くもの
ト 一下肢の機能の著しい障害で永続するもの
チ 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
リ 一下肢が健側に比して一〇センチメートル以上又は健側の長さの十分の一以上短いもの
ヌ 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
ル 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
ヲ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
ワ イからヲまでに掲げるもののほか、その程度がイからヲまでに掲げる肢体不自由と同程度であると認められる肢体不自由
三 次に掲げる聴覚障害で永続するもの
イ 両耳の聴力レベルが七〇デシベル以上のもの(両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のものを除く。)
ロ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
ハ 一側耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他側耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
四 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害で、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で、日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)又は肝臓の機能の障害で、日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
五 次に掲げる身体障害が二以上重複した身体障害
イ 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
ロ 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
ハ 一下肢が健側に比して五センチメートル以上又は健側の長さの十五分の一以上短いもの
ニ 体幹の機能の著しい障害
ホ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
六 次に掲げる身体障害が重複した身体障害
イ 両上肢の機能の著しい障害で永続するもの
ロ 両下肢の機能の著しい障害で永続するもの
七 次に掲げる身体障害が重複した身体障害
イ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢の機能の障害で、不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
ロ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの

別表第四 (附則第一条の三関係)

除外率設定業種
除外率
非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。)
船舶製造・修理業、舶用機関製造業
航空運輸業
倉庫業
国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)
百分の五
採石業、砂・砂利・玉石採取業
窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。)
その他の鉱業
水運業
百分の十
非鉄金属第一次製錬・精製業
貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)
百分の十五
建設業
鉄鋼業
道路貨物運送業
郵便業(信書便事業を含む。)
百分の二十
港湾運送業
百分の二十五
鉄道業
医療業
高等教育機関
百分の三十
林業(狩猟業を除く。)
百分の三十五
金属鉱業
児童福祉事業
百分の四十
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)
百分の四十五
石炭・亜炭鉱業
百分の五十
道路旅客運送業
小学校
百分の五十五
幼稚園
幼保連携型認定こども園
百分の六十
船員等による船舶運航等の事業
百分の八十
備考 除外率設定業種欄に掲げる業種のうち非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。)、国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)、林業(狩猟業を除く。)、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)及び船員等による船舶運航等の事業以外の業種は、日本標準産業分類(令和五年総務省告示第二百五十六号)において分類された業種区分によるものとする。