第一条 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」という。)又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養の給付(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百四十五条に規定する特別療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第八号を除き、以下同じ。)又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、電子情報処理組織の使用による請求(こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う療養の給付費等の請求をいう。)により行うものとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の医療扶助又は医療支援給付
五 削除
六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十条の医療の給付又は同法第十八条の一般疾病医療費の支給
八 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十条の療養の給付又は同法第二十条の更生医療の給付
九 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付
九の二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。)、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
九の三 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
九の四 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給
九の五 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
十 前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるもの
2 前項の請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を同項のファイルに記録しなければならない。 (請求の補正)第一条の二 前条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局が行つた請求について、同項のファイルに記録された情報のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第四項(第七号を除く。)に規定する加入者及び同法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下この条において「加入者等」という。)の資格に係る情報に軽微な不備(誤記、記載漏れその他これに類する明白な誤りであつて、保険医療機関又は保険薬局が記載しようとした事項を容易に推測することができると認められる程度のものをいう。)がある場合には、審査支払機関は、職権で、当該不備を補正することができる。
2 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この条において「保険者等」という。)は、審査支払機関に対し、審査支払機関が前項の規定による補正を行うために必要な加入者等の資格に係る情報を提供することができる。 3 審査支払機関は、前項の規定により提供を受けた情報を活用して第一項の規定による補正を行つた場合であつて、当該補正が保険医療機関又は保険薬局が行つた請求に係る保険者等を変更するものであるときは、当該補正後の請求に係る保険者等に対し、当該補正後の請求に係る情報を提供するものとする。 4 保険者等は、審査支払機関に対し、保険医療機関又は保険薬局が行つた請求に係る情報を提供して、第一項の規定による補正を行うことを求めることができる。 5 保険者等は、前項の規定による情報の提供及び申出を行うため、審査支払機関に対し、保険医療機関又は保険薬局が行つた請求に係る情報を提供し、当該請求に係る加入者等の資格に係る情報の提供を求めることができる。 6 審査支払機関は、前項の規定により保険者等から情報の提供の求めがあったときは、当該保険者等に対し、保険医療機関又は保険薬局が行つた請求に係る加入者等の資格に係る情報を提供するものとする。 (療養の給付費等の請求日)第二条 第一条第一項の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。
2 第一条第一項の請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす。 (療養の給付費等の請求の開始等の届出)第三条 保険医療機関又は保険薬局は、第一条第一項の請求を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。
一 保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
二 審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第一条の記録を行うために使用するプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)の名称、当該プログラムの作成者の氏名又は名称及び同条第一項の請求を始めようとする年月
三 その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項
2 保険医療機関又は保険薬局は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第一条の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき(療養の給付費等の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。一 保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
二 変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名又は名称
三 変更後のプログラムを使用して第一条第一項の請求を始めようとする年月
四 その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項
(請求の代行)第四条 前四条の規定は、医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものが第一条第一項の請求の事務を代行する場合について準用する。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 昭和五十一年十月一日前に行われた療養の給付又は公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
(療養の給付費等の請求に係る経過措置)
第三条の二 令和六年三月三十一日以前の直近に保険医療機関又は保険薬局が行つた請求が、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の一部を改正する命令(令和五年内閣府・厚生労働省令第八号。附則第三条の四第一項及び第三条の五第一項において「令和五年改正命令」という。)第二条による改正前の第一条第一項に規定する光ディスク等を用いた請求である場合には、当該保険医療機関又は保険薬局は、令和六年九月三十日までの間、第一条第一項の規定にかかわらず、光ディスク等を用いた請求(こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)を提出することにより行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)を行うことができる。 令和六年九月三十日以前の直近に保険医療機関又は保険薬局が行つた請求が、前項の規定による光ディスク等を用いた請求である場合には、当該保険医療機関又は保険薬局(令和六年十月一日以降に第一条第一項の請求を行つたものを除く。)は、令和六年十月一日以降に光ディスク等を用いた請求を行おうとするときは、あらかじめ、同項の請求を行える体制の整備に関する計画(その計画の期間が一年を超えないものに限る。)を添えて、その旨を審査支払機関に届け出なければならない。 前項の届出をした保険医療機関又は保険薬局は、第一条第一項の規定にかかわらず、前項の期間内に限り、光ディスク等を用いた請求を行うことができる。
第三条の三 光ディスク等を用いた請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提出しなければならない。 第一条の二、第二条第一項及び第三条第二項の規定は、光ディスク等を用いた請求について準用する。 この場合において、第一条の二第一項中「同項のファイルに記録された情報」とあるのは「光ディスク等に記録された情報」と、第三条第二項中「審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第一条」とあるのは「光ディスク等に附則第三条の二第一項及び第三条の三第一項」と読み替えるものとする。
第三条の四 令和六年三月三十一日以前の直近に保険医療機関又は保険薬局が行つた請求が、令和五年改正命令第二条による改正前の第五条第一項に規定する書面による請求である場合において、当該保険医療機関又は保険薬局は、レセプトコンピュータ(療養の給付費等の請求を行う者の使用に係る電子計算機であつて、診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書(附則第四条の二第二項において「レセプト」という。)を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができるものをいう。以下同じ。)を使用していない旨を、あらかじめ審査支払機関に届け出たときは、第一条第一項の規定にかかわらず、書面による請求(療養の給付費等について、保険医療機関にあつては診療報酬請求書に診療報酬明細書を、保険薬局にあつては調剤報酬請求書に調剤報酬明細書を添えて、これを当該診療報酬請求書又は調剤報酬請求書の審査支払機関に提出することにより請求することをいう。以下同じ。)を行うことができる。 前項の規定により書面による請求を行つている保険医療機関又は保険薬局は、第一条第一項の請求を行える体制を整備するよう努めるものとする。
第三条の五 令和六年三月三十一日以前の直近に保険医療機関である診療所又は保険薬局が行つた請求が、令和五年改正命令第二条による改正前の第六条第一項の規定による書面による請求である場合において、当該保険医療機関又は保険薬局は、次の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局において診療又は調剤に従事する全ての常勤の保険医又は保険薬剤師の生年月日が、それぞれ同表の下欄に掲げる日以前である旨を、あらかじめ審査支払機関に届け出たときは、第一条第一項の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。 前項の届出をした保険医療機関又は保険薬局は、同項の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局において新たに診療又は調剤に従事する常勤の保険医又は保険薬剤師の生年月日が、それぞれ同表の下欄に掲げる日より後であるときは、当該保険医又は保険薬剤師に係る情報を、遅滞なく審査支払機関に届け出なければならない。 前項の届出をした保険医療機関又は保険薬局は、当該届出をした日の属する月及びその翌月に限り、第一条第一項の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
第四条 第五条第一項及び第六条第一項の規定の適用を受ける保険医療機関又は保険薬局が行う療養の給付費等の請求のほか、保険医療機関又は保険薬局が行う療養の給付費等の請求であつて、次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げる日までの間は、第一条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。 前項の規定にかかわらず、同項の表の二の項から五の項までの上欄に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行える体制を有しない病院若しくは診療所又は薬局に限り、かつ、薬局にあつては、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間における療養の給付費等の請求の件数が千二百件以下である旨を平成二十一年十二月十日までに審査支払機関に届け出た薬局に限る。以下この項において同じ。)が行う療養の給付費等の請求であつて、それぞれ同表の下欄に掲げる日の三月前の日(薬局にあつては平成二十一年十二月十日)までに、次の表の上欄に掲げるものに該当する旨を審査支払機関に届け出たものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、書面による請求を行うことができる。 療養の給付費等の請求の件数に係る前項の薬局による届出を受ける審査支払機関は、当該療養の給付費等の請求の件数を確認するために必要な限度で、関係する審査支払機関に情報の提供を求めることができる。 第一項の規定にかかわらず、同項の表の一の項及び二の項に掲げる保険医療機関又は保険薬局(同項に掲げる保険薬局にあつては、第二項の適用を受けるものを除く。)のうち、平成二十一年五月十日において電子情報処理組織の使用による請求を行うことができないものは、平成二十二年三月三十一日までの間で当該請求が行える体制の準備に必要な期間を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間は、書面による請求を行うことができる。 附則第三条の四第一項並びに前条第一項及び第三項並びに本条第一項、第二項及び第四項に規定するもののほか、第一条第一項の規定にかかわらず、保険医療機関又は保険薬局のうち、次の各号に掲げるものに該当する旨をあらかじめ審査支払機関に届け出たものは、それぞれ当該各号に掲げる療養の給付費等の請求について、光ディスク等を用いた請求又は書面による請求を行うことができる。 保険医療機関又は保険薬局は、前項の届出を行う際、当該届出の内容を確認できる資料を添付するものとする。 保険医療機関又は保険薬局は、第五項第一号、第二号又は第五号に該当する旨の届出を行うに当たり、当該届出をあらかじめ行えないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出に係る療養の給付費等の請求の日に当該届出を行うことができる。 この場合にあつては、前項の資料は当該療養の給付費等の請求の事後において、速やかに審査支払機関に提出するものとする。
第四条の二 書面による請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。 書面による請求を行う場合には、レセプトの提出は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 書面による請求を行う場合には、診療報酬請求書及び調剤報酬請求書は、各月分について翌月十日までに提出しなければならない。
(第五条第一項に係る届出)
第五条 第五条第一項の規定の適用を受けようとする保険医療機関又は保険薬局であつて、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第百五十一号)の施行の際現に書面による請求を行つているもののうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに、同項の規定に該当する旨を審査支払機関に届け出るものとする。
附則(昭和五二年一二月一六日厚生省令第五一号)
この省令は、昭和五十三年二月一日から施行する。 昭和五十三年一月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(昭和五三年二月一三日厚生省令第四号)
この省令は、昭和五十三年三月一日から施行する。 昭和五十三年二月一日前に行われた療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(昭和五六年二月二一日厚生省令第六号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 昭和五十六年三月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(昭和五六年六月一九日厚生省令第四六号)
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。 昭和五十六年六月一日前に行われた療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(昭和五八年一月三一日厚生省令第三号)
この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。 昭和五十八年二月一日前に行われた療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(昭和五九年二月二九日厚生省令第九号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 昭和五十九年三月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(昭和五九年九月二二日厚生省令第五〇号)
この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。 昭和五十九年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(昭和六〇年二月二一日厚生省令第四号)
この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。附則(昭和六〇年二月二六日厚生省令第五号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 昭和六十年三月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(昭和六一年三月二七日厚生省令第一三号)
この省令は、昭和六十一年五月一日から施行する。 昭和六十一年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(昭和六二年一月二一日厚生省令第五号)
この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。 昭和六十二年一月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(昭和六三年三月二六日厚生省令第一八号)
この省令は、昭和六十三年五月一日から施行する。 ただし、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第三項及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第三項の改正規定は、同年七月一日から施行する。 昭和六十三年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令による改正後の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第三項及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第三項の規定は、昭和六十三年六月一日以降の調剤に係る調剤報酬明細書について適用する。附則(昭和六三年四月八日厚生省令第二九号)
この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。附則(昭和六三年六月七日厚生省令第四二号)
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 昭和六十三年六月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(平成元年二月一六日厚生省令第五号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 第六十三条から第六十五条までの規定による改正後の省令の規定にかかわらず、診療録、歯科診療録及び処方せん並びに療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に係る用紙の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。附則(平成二年三月二六日厚生省令第一〇号)
この省令は、平成二年五月一日から施行する。 平成二年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(平成二年八月一日厚生省令第四七号)
この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。附則(平成三年九月二七日厚生省令第五一号)
この省令は、平成三年十一月一日から施行する。 平成三年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(平成三年一二月二六日厚生省令第六〇号)
この省令は、平成四年二月一日から施行する。 平成四年一月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(平成四年三月二三日厚生省令第一三号)
この省令は、平成四年五月一日から施行する。 平成四年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(平成五年四月一二日厚生省令第二〇号)
この省令は、平成五年五月一日から施行する。 平成五年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七号)及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(昭和五十八年一月厚生省告示第十五号)に規定する療養病棟に収容されている患者以外の患者に係る費用の請求に係る用紙の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。附則(平成六年三月二九日厚生省令第一六号)
この省令は、平成六年五月一日から施行する。 平成六年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。附則(平成六年一〇月一四日厚生省令第六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則(平成六年一二月二七日厚生省令第七九号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。 この省令の施行前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(平成三年厚生省令第五十一号。以下「改正省令」という。)附則第二条第一項の規定に基づき厚生大臣の指定を受けている保険医療機関にあっては、この省令による改正後の改正省令附則第二条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関とみなす。附則(平成七年三月二八日厚生省令第一九号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成七年五月一五日厚生省令第三三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成七年六月三〇日厚生省令第四七号)
この省令は、平成七年七月一日から施行する。附則(平成八年四月一二日厚生省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。 平成八年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成八年一二月二四日厚生省令第七〇号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。 平成九年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙を添えて行う療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、当分の間、なお従前の例によることができる。附則(平成九年八月二五日厚生省令第六三号)
この省令は、平成九年九月一日から施行する。 平成九年九月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一〇年三月二七日厚生省令第三二号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年九月二九日厚生省令第七八号)
この省令は、平成十年十月一日から施行する。附則(平成一〇年一〇月二二日厚生省令第八六号)
この省令は、平成十年十一月一日から施行する。 ただし、第二条中療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第三項の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一〇年一二月二八日厚生省令第九九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二八日厚生省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月三一日厚生省令第八三号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 平成十二年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年一二月一三日厚生省令第一四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 平成十三年一月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成一三年三月二三日厚生労働省令第三〇号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 平成十三年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一三年一〇月一日厚生労働省令第二〇三号)
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。附則(平成一四年三月八日厚生労働省令第二四号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一四年四月三〇日厚生労働省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。 平成十四年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一四年九月一二日厚生労働省令第一二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 平成十四年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月一三日厚生労働省令第二四号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月一七日厚生労働省令第三六号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 この省令の施行日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一六年三月三〇日厚生労働省令第六五号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 平成十六年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求並びに指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。 厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養又は医療に要する費用の額の算定方法(平成十六年厚生労働省告示第百五号)第三項又は第四項の規定に基づき、療養又は医療に要する費用の額の算定について、廃止前の厚生労働大臣の指定する保険医療機関の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成十年厚生省告示第二百四十七号)又は厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成十年厚生省告示第二百五十号)の例によることができる場合における療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一八年三月一〇日厚生労働省令第三〇号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 平成十八年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(平成一八年三月二四日厚生労働省令第四六号)
この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。附則(平成一八年三月二九日厚生労働省令第六四号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年四月一〇日厚生労働省令第一一一号)
(施行期日)
第一条 この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。 ただし、第一条中療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第三条第四項の改正規定は平成十八年四月分の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求から、第三条第一項の改正規定(「診療報酬明細書又は調剤報酬明細書」を「診療報酬請求書及び診療報酬明細書又は調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書」に改める部分に限る。)は別に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則(平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 施行日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある第十七条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。附則(平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二〇年三月五日厚生労働省令第二七号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年五月八日厚生労働省令第一一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年一一月二五日厚生労働省令第一五一号)
この省令は、平成二十一年十一月二十六日から施行する。附則(平成二四年一月一三日厚生労働省令第二号)
この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。附則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年一一月一二日厚生労働省令第一二一号)
第一条 この省令は平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二六年一一月一三日厚生労働省令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年九月二五日厚生労働省令第一六一号)
この省令は、令和二年十月一日から施行する。附則(令和三年九月二九日厚生労働省令第一六三号)
この省令は、令和三年十月一日から施行する。附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年一一月三〇日内閣府・厚生労働省令第八号)
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定及び第三条中様式第二、様式第二の二、様式第六から様式第六の四まで及び様式第八から様式第九の二までの改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第三条の四第一項及び第三条の五第一項の規定による届出は、第二条の規定の施行の日前においても、同令附則第三条の四第一項及び第三条の五第一項の規定の例により行うことができる。