第一条 都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
2 市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。 (道府県に係る十二月分の算定方法)第二条 各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第三号の額を加えた額とする。
一 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第八号、第九号、第十二号から第十四号まで、第十六号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第四十五号、第四十六号、第五十八号、第六十号、第六十四号及び第六十六号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
二 次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 イ 当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額
ロ 次の算式によつて算定した額
ハ 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第二号の規定(福祉事務所を設置して生活保護に関する事務を行う町村又は当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置することにより生活保護に関する事務を行うこととなつた町村が、当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市となつた場合を除く。)により算定した額
ニ 期末手当及び勤勉手当の支給にあたつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)に規定する期末手当若しくは勤勉手当の支給割合を超える支給割合を用い、又は期末手当若しくは勤勉手当の基礎額について一般職給与法に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を行つている道府県について、一般職給与法に規定する期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに当該道府県の期末手当及び勤勉手当の基礎額から当該加算措置に係る額を控除して得た基礎額により計算して得た額の総額を超えて支給された期末手当及び勤勉手当(実質的にこれらに相当する給付を含む。)の額(以下「超過支給額」という。)で前年度までの特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額を基礎として算定した額
ホ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第五号の規定により算定した額
ヘ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第八号の規定により算定した額
ト 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十号の規定により算定した額
チ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十三号の規定により算定した額
リ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十五号の規定により算定した額
ヌ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十六号の規定により算定した額
ル 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十七号の規定により算定した額
ヲ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第十九号の規定により算定した額
ワ 道府県の区域内の市町村について次条第一項第二号の表第二十一号の規定により算定した額
三 地方交付税法第十九条第二項の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の二第一項の規定により、特別交付税から交付すべき額
2 前項の場合において、前年度以前の各事項の算定額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を著しく上回り、又は算定の基礎に用いた数について誤りがあること等により特別交付税の額が過大に算定されたと認められるときは、総務大臣が定めるところにより、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額を控除するものとする。 3 第一項の場合において、各道府県に対して交付すべき特別交付税の額が当該道府県の財政規模に比して著しく少額であると認められるとき、当該道府県の財政状況からみて考慮する必要がないと認められる事項があるときその他特別の事情があると認められるときは、当該額のうち同項第三号の額を除き、その全部又は一部を零とすることができる。 4 第一項第一号に掲げる各事項のうち総務大臣が必要があると認めるものに係る額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。 (市町村に係る十二月分の算定方法)第三条 各市町村に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第六号の額の合算額に、第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
一 次に掲げる額の合算額 イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定の方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
二 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
三 次に掲げる額の合算額 イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第九号、第十一号一、第十三号、第十八号、第二十七号、第四十号、第四十五号、第四十九号、第五十二号、第六十四号及び第六十八号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、第十号、第十一号二、第十二号、第十七号、第十九号、第二十号、第四十三号、第四十四号、第四十六号、第六十一号、第六十三号、第六十六号、第六十七号及び第六十九号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第三号五、第四号及び第十三号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
四 次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 イ 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に開催された競馬、競輪等の公営競技に係る収益金のうち、当該年度の基準財政需要額に〇・〇五を乗じて得た額を超える額について、次の表の上欄に掲げる当該超える額の区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
ロ 前条第一項第二号のニに規定する額の算定方法に準じて算定した額
五 当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額。
六 地方交付税法第十九条第二項の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の二第一項の規定により、特別交付税から交付すべき額
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。 (道府県に係る三月分の算定方法)第四条 各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。
一 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第十号二、第十四号、第十九号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第四十一号、第四十八号、第五十二号、第五十三号、第五十五号、第五十六号、第五十七号一、第六十号から第六十三号まで、第六十八号、第六十九号、第七十三号から第七十五号まで、第七十七号、第七十九号から第八十二号まで、第八十八号、第九十二号、第九十四号から第九十六号まで及び第九十八号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
二 次に掲げる事情を考慮して定める額 イ 災害復旧に要する経費が多額であること。
ロ 防災対策に要する経費が多額であること。
ハ 人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。
ニ 地域医療の確保等に要する経費が多額であること。
ホ 特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。
ヘ 低湿地帯があるため、特別の財政需要があること。
ト 過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
チ へき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。
リ 自然環境の保全に要する経費が多額であること。
ヌ エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額であること。
ル 公害対策に要する経費が多額であること。
ヲ 不法投棄対策に要する経費が多額であること。
ワ 地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
カ 鳥獣害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。
ヨ 交通安全対策に要する経費が多額であること。
タ 公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
レ 外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
ソ ダム対策に要する経費が多額であること。
ツ 地域公共交通の維持等に要する経費が多額であること。
ネ 地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
ナ 農林水産業の振興に要する経費が多額であること。
ラ ため池があるため、特別の財政需要があること。
ム 北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
ウ 隣保館に要する経費が多額であること。
ヰ 高等学校奨学事業に要する経費が多額であること。
ノ 小規模事業経営支援事業に要する経費が多額であること。
オ 住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
ク 道府県の知事又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。
ヤ 関東ローム地帯にある道路に要する経費が多額であること。
マ その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
三 次に掲げる額の合算額 イ 当該年度の六月分及び十二月分に係る超過支給額並びに当該年度の六月分及び十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額の合算額を基礎として算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この号において同じ。)
ロ 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤する者に対して当該年度に支給された通勤手当の額
ハ 退職することを理由として特別昇給した職員に対して当該年度に支給された退職手当の額のうち、当該特別昇給により増加した額
ニ 当該年度における地方自治法第二百四条第二項に規定する寒冷地手当の支給総額(以下「寒冷地手当支給総額」という。)が、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第二条に定める額を当該道府県の条例に規定する寒冷地手当の額とみなして計算した寒冷地手当の支給総額(以下「みなし寒冷地手当支給総額」という。)を上回る道府県について、寒冷地手当支給総額からみなし寒冷地手当支給総額を控除して得た額
ホ 当該年度における地方自治法第二百四条第二項に規定する地域手当の支給総額(以下「地域手当支給総額」という。)が、一般職給与法第十一条の三第二項に定める割合(当該割合が人事院規則九―四九(地域手当)別表第一に定められていない地域にあつては、「地域手当支給基準を満たす地域の一覧について」(平成二十六年九月二日付け総行給第十号)における地域手当の指定基準により算定した割合)を当該道府県の条例に規定する地域手当支給割合とみなして計算した地域手当の支給総額(以下「みなし地域手当支給総額」という。)を上回る道府県(地域手当支給総額がみなし地域手当支給総額以下となる道府県に準ずるものとして総務大臣が認める道府県を除く。)について、地域手当支給総額からみなし地域手当支給総額を控除して得た額
ヘ 各道府県の区域内の市町村について次条第一項第三号イの表第四十六号の規定により算定した額(農地転用の許可等に係るものに限る。)
四 第二条第一項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 3 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。 (市町村に係る三月分の算定方法)第五条 各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
一 次に掲げる額の合算額 イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
二 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
三 次に掲げる額の合算額 イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第二号二、第四号、第十号、第十三号、第十六号、第十九号、第二十一号、第二十四号、第三十三号一、第三十九号、第四十四号、第四十五号、第四十七号、第四十八号、第四十九号一、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第六十号、第六十三号から第六十五号まで、第七十一号から第七十四号まで、第七十八号、第八十四号、第九十号、第九十一号及び第九十四号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
ロ 次に掲げる事情を考慮して定める額
四 次に掲げる額の合算額 イ 前条第一項第三号の額の算定方法に準じて算定した額
ロ 第三条第一項第四号の額から同項第三号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
五 第三条第一項第五号の額から、同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と同項第二号の額の合算額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 3 第三条第一項第一号から第五号までに掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。 (特別交付税の額の決定時期)第六条 総務大臣は、地方団体に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額を毎年十二月三十一日までに決定しなければならない。
2 総務大臣は、地方団体に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。 (都道府県知事の事務)第七条 都道府県知事は、第三条及び第五条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。
2 前項の規定による算定に当たつては、都道府県知事は、第三条第一項第一号ロ及び同項第三号ロ並びに第五条第一項第一号ロに掲げる事項に係る額については、当該算定方法にかかわらず、当該算定方法に準ずる方法によつて算定することができる。 3 都道府県知事は、総務大臣の定める日までに、前二項の規定により算定した市町村ごとの額を総務大臣に報告しなければならない。 (算定方法の特例)第八条 第三条、第五条及び第七条の規定により算定した額が、当該市町村に次の各号に掲げる事情が存することによりなお過少であると認められるときは、総務大臣は、当該都道府県知事の意見を聞き、当該事情を考慮して当該市町村に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額を増額することができる。
一 当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつた投資的経費の額の算定が過少であること。
二 渉外関係の特別の財政需要があること。
三 産炭地域の対策のため特別の財政需要があること。
四 低湿地帯があるため特別の財政需要があること。
五 その他特別の財政需要の増加又は財政収入の減少等特別の事情があること。
2 総務大臣は、第二条、第三条及び第七条の規定により算定した額が特別の事情が存することにより過大であると認める場合においては、当該過大算定額に相当する額を、当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができる。 3 前項の場合において、当該過大算定額に相当する額を当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができなかつた場合には、当該過大算定額に相当する額の一部又は全部を当該地方団体の翌年度以降の特別交付税の額から減額することができる。 (都の特例)第九条 都に対して毎年度交付すべき十二月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額とする。
一 都について第二条第一項第一号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第三条第一項第一号から第三号までの規定を準用して算定した額の合算額を加えた額
二 都について第二条第一項第二号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第三条第一項第四号及び第五号の規定を準用して算定した額を加えた額
2 都に対して毎年度交付すべき三月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額及び第三号の額の合算額を控除した額とする。一 都について第四条第一項第一号及び第二号並びに第三項(第二条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存在する区域を市とみなしてこれらについて第五条第一項第一号から第三号まで及び第三項(第三条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額の合算額を加えた額
二 都について第四条第一項第三号及び第三項(第二条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第五条第一項第四号のイ及び第三項(第三条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額を加えた額
三 前項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
(大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)第十条 大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、特別交付税の繰上げ交付の措置を行うことができる。
2 前項の規定による繰上げ交付を行う地方団体、繰上げ交付の時期及び繰上げ交付を行う額は、大規模な災害による特別の財政需要の額等を考慮して、総務大臣が定める。 3 第一項の規定による繰上げ交付を行つた地方団体に対する当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額は、各交付時期に交付すべき額から当該繰上げ交付を行つた額を順次控除した額とする。 (意見の聴取)第十一条 普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、特別交付税について地方交付税法第二十条第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の特別交付税から適用する。
(特別交付税に関する省令の廃止)
第二条 特別交付税に関する省令(昭和四十九年自治省令第三号)は、廃止する。
(算定額が著しく多額となる場合の算定方法の特例)
第三条 第二条第一項第一号の表第十五号、第二十六号若しくは第三十四号若しくは同項第三号の規定の適用を受ける道府県又は第三条第一項第二号の表第一号、同項第三号イの表第十五号、第十九号、第三十六号若しくは第五十九号、同項第三号ロの表第一号若しくは同項第六号の規定の適用を受ける市町村について、これらの規定によつて算定した額が著しく多額となる場合においては、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定によつて算定した額の一部を当該年度の特別交付税の額の算定の基礎から除き、翌年度以降の特別交付税の額の算定の基礎とすることができる。
(道府県に係る十二月分の算定方法の特例)
第四条 令和五年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第三号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 平成二十六年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる事項については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 平成二十六年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該道府県が、地域国際化協会(国内において海外の政治、経済、文化その他の事情についての理解を増進するため、海外との交流その他の業務を行うことを主たる目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人で、各道府県・指定都市の区域に係わる業務を行うもののうち、当該区域において中核的・総合調整的・先導的役割を果たしているものとして当該区域ごとに一に限り総務大臣が認定するものをいう。以下同じ。)に出資するために平成二十年度までに借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 令和元年度から令和十五年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「基準財政需要額」とあるのは、「基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」とする。 令和五年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、国の補助金を受けて実施する特定支障除去等維持事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・三七五を乗じて得た額を加えた額とする。
(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)
第五条 平成二十二年度から令和八年度までの間に限り、健全化法附則第四条の規定に基づきなお従前の例によることとされた財政再建計画に係る市町村が同法第八条第一項の規定により財政再生計画を定めた場合の第三条第一項第一号イの表第五号において準ずるものとされる第二条第一項第一号の表第四十二号の規定の適用については、同号中「〇・五」とあるのは「六分の五」とする。 令和五年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、第三号及び第十一号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 平成二十八年度から令和五年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、簡易水道事業の統合(地方公営企業法の適用を伴うものを除く。)に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 平成二十六年度から令和五年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、地方公共団体が経営する中水道事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため平成十五年度以前に発行について許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から中水道事業に係る特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)及び一般会計が中水道事業に係る特別会計に出資する財源に充てるため平成十五年度以前に発行について許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額の合算額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 平成二十六年度から令和六年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第三項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。 平成二十六年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 平成二十六年度から令和十一年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 平成二十六年度から令和十四年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた地方債(令和元年度までに発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 令和四年度及び令和五年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、経営強化プランの策定を行う市町村について、その策定に要する経費として総務大臣が調査した額(令和四年度及び令和五年度の二年度で一病院当たり計二、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。以下この項において同じ。)又は策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う市町村について、その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額(一病院当たり五〇〇、〇〇〇円を上限とする。以下この項において同じ。)(経営強化プランの策定又は策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う一部事務組合等を組織する市町村にあつては、その策定又は点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 令和三年度から令和七年度のうち、連続する三箇年度までの期間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、持続可能な質の高い地域医療提供体制の確保に向け病床機能の見直しに取り組む公立病院を支援するために、総務省及び当該見直しに関して専門的知見を有する者が連携して行う事業として実施される経営支援の活用に要する経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(当該経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額(連続する三箇年度までの期間において、四、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 令和元年度から令和十五年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 令和元年度から令和六年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、高齢者及び身体障害者等の利用の円滑化に資する船舶の導入に要する経費(一般船舶を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた地方債(平成二十六年度から平成三十年度までの間に発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(各号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 令和五年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第七項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。 令和五年度に限り、第三条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(第三号から第六号までに掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第五号の規定の適用については、同号中「基準財政収入額が基準財政需要額」とあるのは、「基準財政収入額が基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」と、「算定した基準財政需要額」とあるのは、「算定した基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号)第二条の規定を適用しないで算定した地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」とする。 令和五年度に限り、第三条第一項の規定にかかわらず、同項第一号イの表第一号に係る額のうち総務大臣が必要があると認める額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。 この場合において、当該除かれた額については第五条第一項第一号イの額に含めて当該年度の三月分の特別交付税の額を算定するものとする。 令和五年度において、当該年度の基準財政需要額(普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下この項において同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下この項において同じ。)を超える各市町村に対して十二月に交付すべき特別交付税の額は、第三条第一項の規定にかかわらず、同項第一号の額及び同項第六号の額の合算額に、同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)並びに同項第二号の額の合算額から当該年度の四月一日から九月三十日までの間における地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金の収入見込額の二分の一に相当する額並びに基準財政収入額の合算額が基準財政需要額に一・二一を乗じて得た額又は基準財政需要額に三十三億千百万円を加えた額のいずれか大きい額を超える額として総務大臣が定める額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
(道府県に係る三月分の算定方法の特例)
第六条 令和五年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第三号、第四号、第八号、第十一号、第十四号から第十六号まで、第二十五号、第二十七号、第二十八号、第三十四号及び第三十五号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 平成三十年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 令和元年度から令和六年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された建造物であつて世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又は文化財保護法第二十七条第二項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 令和五年度に限り、第四条第一項第二号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該年度の基準財政需要額の算定に用いた恩給費に係る額の算定が過少であることを考慮して定める額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 令和五年度に限り、第四条第一項の規定の適用については、同項第三号イの額は、同号イの規定にかかわらず、次に掲げる事由により当該年度において過大に支給される給与の額として総務大臣が調査した額とする。 令和五年度に限り、第四条第一項第三号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該年度における地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当の支給総額(以下この項において「退職手当支給総額」という。)が、退職手当調整率(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第二十一項から第二十三項まで及び国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項までの規定に定める率をいう。以下同じ。)として適用される率を当該道府県の条例に規定する退職手当調整率とみなして計算した退職手当の支給総額(以下この項において「みなし退職手当支給総額」という。)を上回る道府県(退職手当支給総額がみなし退職手当支給総額以下となる道府県に準ずるものとして総務大臣が認める道府県を除く。)については、退職手当支給総額からみなし退職手当支給総額を控除して得た額を加えた額とする。 令和三年度から令和五年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、救急安心センター事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を加えた額とする。 令和三年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、国の補助金等を受けて実施する盛土の安全性を把握するための調査及び防災対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(国の補助率が三分の二となる場合にあつては〇・七、十分の七となる場合にあつては〇・八)を乗じて得た額を加えた額とする。 令和三年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、旧公害防止対策事業(旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第二条第三項に規定する公害防止対策事業と同種であり、かつ、一体として実施される事業をいう。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・四五を乗じて得た額を加えた額とする。 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。 令和五年度から令和八年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条第一項に規定する協議会が策定する地域職業訓練実施計画に基づき、当該道府県が地方単独事業として行う地域におけるリスキリングの推進に関する事業(将来において成長発展が期待される分野における事業であつて、中小企業等の経営者、従業員等に対して行われるものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を加えた額とする。
(市町村に係る三月分の算定方法の特例)
第七条 令和五年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。 平成二十九年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、健全化法第二条第六号に規定する財政の再生が長期にわたり図られてきており、そのまま継続されれば、人口の著しい減少及び少子高齢化が更に進み、地域社会における活力が低下し続け、地域の自立的発展に支障が生ずる事態になるおそれがある場合に、当該事態になることを防止するため、財政再生計画について健全化法第十条第三項の規定による総務大臣の同意を得た健全化法第九条第四項に規定する財政再生団体が行う事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 令和五年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額又は次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 令和五年度に限り、第五条第一項第二号の額は、同号の規定によつて算定した額に、普通交付税に関する省令第三十四条(ただし書を除く。)の規定により算定した額が負となる場合における当該負となる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 令和五年度に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第二号、第三号、第八号、第十四号、第十六号、第十七号、第二十号、第二十三号、第二十四号、第二十七号及び第二十八号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 平成三十年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。 とする。 令和元年度から令和六年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された建造物であつて世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又は文化財保護法第二十七条第二項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 令和三年度から令和五年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。 令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第八項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。 令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。 令和五年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第十一項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。 令和五年度に限り、第五条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 令和五年度に限り、第五条第一項第四号イの規定の適用については、当該規定による算定額は、第四条第一項第三号ロからホまで並びに前条第五項及び第六項の規定に準じて算定した額とする。 令和五年度において、当該年度の基準財政需要額(普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下この項において同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下この項において同じ。)を超える各市町村に対して三月に交付すべき特別交付税の額は、第五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号の額に同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)並びに同項第二号の額の合算額から、次の第一号の額から第二号の額を控除した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)
第八条 令和五年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 令和五年度に限り、第二条第一項第一号の表第三号、第四号、第六号、第八号、第十一号、第四十四号、第五十一号及び第六十五号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(東日本大震災に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
第九条 令和五年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 令和五年度に限り、第三条第一項第一号イの表第一号及び第六号から第八号まで、同項第一号ロの表第一号及び第三号、同項第二号の表第一号、同項第三号イの表第八号、第九号、第十六号及び第六十号並びに同項第三号ロの表第一号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(東日本大震災に係る道府県の三月分の算定方法の特例)
第十条 令和五年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 令和五年度に限り、第四条第一項第一号の表第一号、第五号、第十六号、第三十八号、第三十九号、第四十五号及び第七十一号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(東日本大震災に係る市町村の三月分の算定方法の特例)
第十一条 令和五年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 令和五年度に限り、第五条第一項第一号イの表第一号、第六号、第十一号及び第十三号、同項第一号ロの表第一号及び第五号並びに同項第二号の表第一号並びに附則第七条第三項第二号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(平成二十八年熊本地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)
第十二条 令和五年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
(平成二十八年熊本地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
第十三条 令和五年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
(令和六年能登半島地震に係る道府県の三月分の算定方法の特例)
第十四条 令和五年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
(令和六年能登半島地震に係る市町村の三月分の算定方法の特例)
第十五条 令和五年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号の規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 令和五年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号の規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
附則(昭和五二年三月一八日自治省令第五号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度の三月分の特別交付税から適用する。附則(昭和五二年一二月二〇日自治省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度の十二月分の特別交付税から適用する。附則(昭和五三年三月一七日自治省令第三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度の三月分の特別交付税から適用する。附則(昭和五三年一二月一九日自治省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度の十二月分の特別交付税から適用する。 昭和五十二年度の特別交付税の額の算定において、この省令による改正前の特別交付税に関する省令附則第六項及び第七項第一号の規定の適用を受けた事項については、昭和五十三年度の特別交付税の額の算定の基礎から除いて当該年度の特別交付税の額を算定するものとする。附則(昭和五四年三月一六日自治省令第三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度の三月分の特別交付税から適用する。附則(昭和五四年一二月二一日自治省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年度の十二月分の特別交付税から適用する。附則(昭和五五年一二月二三日自治省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度の十二月分の特別交付税から適用する。附則(昭和五六年三月一三日自治省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度分の特別交付税から適用する。附則(昭和五六年一二月二二日自治省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の特別交付税から適用する。附則(昭和五七年三月一二日自治省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の特別交付税から適用する。附則(昭和五七年一二月二一日自治省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度の特別交付税から適用する。附則(昭和五八年三月一一日自治省令第六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度分の特別交付税から適用する。附則(昭和五八年一二月二三日自治省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の特別交付税から適用する。附則(昭和五九年三月一三日自治省令第二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の特別交付税から適用する。附則(昭和五九年一二月二一日自治省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度分の特別交付税から適用する。附則(昭和六〇年三月一二日自治省令第六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度分の特別交付税から適用する。附則(昭和六〇年一二月二〇日自治省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年度分の特別交付税から適用する。附則(昭和六一年三月一四日自治省令第三号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の特別交付税に関する省令の規定は、昭和六十年度分の特別交付税から適用する。附則(昭和六一年一二月一八日自治省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分の特別交付税から適用する。附則(昭和六二年三月一三日自治省令第五号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分の特別交付税から適用する。附則(昭和六二年一二月一八日自治省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度分の特別交付税から適用する。附則(昭和六三年三月一五日自治省令第九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度分の特別交付税から適用する。附則(昭和六三年一二月二〇日自治省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度分の特別交付税から適用する。附則(平成元年三月一四日自治省令第九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度分の特別交付税から適用する。附則(平成元年一二月一九日自治省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二年三月三〇日自治省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二年一二月一八日自治省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二年度分の特別交付税から適用する。附則(平成三年三月一二日自治省令第二号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二年度分の特別交付税から適用する。附則(平成三年一二月一七日自治省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行し、平成三年度分の特別交付税から適用する。附則(平成四年三月一七日自治省令第五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成三年度分の特別交付税から適用する。附則(平成四年一二月一八日自治省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行し、平成四年度分の特別交付税から適用する。附則(平成五年三月一六日自治省令第八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成四年度分の特別交付税から適用する。附則(平成五年一二月一七日自治省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行し、平成五年度分の特別交付税から適用する。附則(平成六年三月一五日自治省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成五年度分の特別交付税から適用する。附則(平成六年九月三〇日自治省令第三六号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。附則(平成六年一二月一六日自治省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行し、平成六年度分の特別交付税から適用する。附則(平成七年三月二二日自治省令第六号)
この省令は、公布の日から施行し、平成六年度分の特別交付税から適用する。附則(平成七年一二月一五日自治省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成七年度分の特別交付税から適用する。附則(平成八年三月一二日自治省令第五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成七年度分の特別交付税から適用する。附則(平成八年一二月一七日自治省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成八年度分の特別交付税から適用する。附則(平成九年三月一八日自治省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成八年度分の特別交付税から適用する。附則(平成九年一二月一六日自治省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行し、平成九年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一〇年三月一七日自治省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、平成九年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一〇年一二月一五日自治省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一一年三月二六日自治省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一一年一二月一四日自治省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一二年三月一四日自治省令第八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度の三月分の特別交付税から適用する。附則(平成一二年三月三一日自治省令第二三号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年一二月五日自治省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一三年三月一三日総務省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一三年一二月一一日総務省令第一六二号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一四年三月一二日総務省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一四年一二月一〇日総務省令第一一九号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一五年三月一八日総務省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の特別交付税から適用する。 ただし、第二条第一項第一号の表第三十号、第三条第一項第三号イの表第四十八号、第五条第一項第二号の表第三号、附則第三項、附則第四項第二号及び第十五号、附則第九項第十三号、附則第十項第八号、附則第十四項第四号並びに附則第十九項第三号の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年一二月一六日総務省令第一四二号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一六年三月一六日総務省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一六年一二月一四日総務省令第一四二号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一七年三月一五日総務省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一七年一二月一三日総務省令第一六二号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一八年三月一四日総務省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一八年一二月一日総務省令第一四〇号)
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の特別交付税から適用する。
(経過措置)
第二条 平成十八年度に限り、各市町村に対し三月に交付すべき特別交付税の額に次の算式によって算定した額を加算するものとする。
附則(平成一九年三月二〇日総務省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の特別交付税から適用する。附則(平成一九年一二月四日総務省令第一四七号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二〇年三月一八日総務省令第二五号)
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の特別交付税から適用する。
(経過措置)
第二条 平成十九年度における指定都市を除く市町村についてのこの省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新規則」という。)第五条第一項第三号イの表第十四号の規定の適用については、同号中「〇・三」とあるのは、「〇・五六」と読み替えるものとする。
第三条 平成十九年度における新規則附則第二十八項(附則第二十九項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(第三条第一項第六号の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。
第四条 平成二十年度における新規則附則第二十八項(附則第三十項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(第三条第一項第六号の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。
附則(平成二〇年一〇月一日総務省令第一一〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二〇年一二月二日総務省令第一三四号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二一年三月一七日総務省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二一年一二月一五日総務省令第一一五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二二年三月一六日総務省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二二年一〇月二九日総務省令第九六号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二二年一二月一〇日総務省令第一〇八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二三年三月一一日総務省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二三年四月八日総務省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二三年七月二九日総務省令第一一一号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。附則(平成二三年一二月九日総務省令第一五八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二四年三月二一日総務省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二四年一二月五日総務省令第九八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二五年三月一八日総務省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二五年一二月九日総務省令第一〇二号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二六年三月一七日総務省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二六年一二月八日総務省令第九一号)
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の特別交付税から適用する。
(経過措置)
第二条 平成二十六年度に限り、この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新令」という。)第二条第一項第一号の額に、工業用水道事業法第二条第四項で定める工業用水道事業のうち、「工業用水道事業における未稼働資産等の整理による経営健全化について」(平成十四年四月十九日付け総務省公営企業経営企画室第七十八号通知)に基づき、水利権の転用等を伴う未稼働資産等の整理を行うもので、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業会計が未稼働資産等の整理に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から工業用水道事業会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加算するものとする。
第三条 平成二十六年度に限り、新令第三条第一項第三号イの額に、次の各号によつて算定した額(第三号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。
附則(平成二七年三月一九日総務省令第一五号)
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の特別交付税から適用する。
(経過措置)
第二条 平成二十六年度に限り、この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新令」という。)第四条第一項第一号の額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。
第三条 平成二十六年度に限り、新令第五条第一項第三号イの額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。
附則(平成二七年一二月七日総務省令第一〇一号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十七年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二八年三月一七日総務省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十七年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二八年一二月一二日総務省令第九五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二九年三月一六日総務省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年度分の特別交付税から適用する。附則(平成二九年一二月七日総務省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年三月一九日総務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一二月一〇日総務省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三一年三月二〇日総務省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年一二月一一日総務省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年三月二六日総務省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月七日総務省令第一一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年三月一八日総務省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年一二月二日総務省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年三月一七日総務省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年一二月一二日総務省令第七六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月二〇日総務省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年一二月一一日総務省令第九〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年二月八日総務省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年三月二一日総務省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。別表 (第三条関係)
区分 | ||
指定都市 | ||
中核市 | ||
施行時特例市(地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条の施行時特例市をいう。以下同じ。) | ||
指定都市、中核市及び施行時特例市以外の市 | 人口三万人未満 | |
人口三万人以上五万人未満 | ||
人口五万人以上十万人未満 | ||
| 人口十万人以上 | |
町村 | 人口三千五百人未満 | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%未満 |
| 人口三千五百人以上五千五百人未満 | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%未満 |
| 人口五千五百人以上八千人未満 | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%未満 |
| 人口八千人以上一万三千人未満 | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%未満 |
| 人口一万三千人以上一万八千人未満 | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%未満 |
| 人口一万八千人以上二万三千人未満 | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満 |
| | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%未満 |
| 人口二万三千人以上二万八千人未満 | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上 |
| | 第Ⅱ次産業若しくは第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%未満又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満 |
| 人口二万八千人以上三万五千人未満 | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上 |
| | 第Ⅱ次産業若しくは第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%未満又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満 |
| 人口三万五千人以上 | 第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上 |
| | 第Ⅱ次産業若しくは第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%未満又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満 |