第一章 特定防災施設等
第一節 特定防災施設等の種類及び基準
(特定防災施設等の種類)第一条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。以下「法」という。)第二条第十号の主務省令で定める特定防災施設等は、流出油等防止堤、消火用屋外給水施設及び非常通報設備とする。
(特定防災施設等の基準)第二条 法第十五条第一項に規定する主務省令で定める基準については、次条から第十三条までに規定するところによる。
第二節 流出油等防止堤
(設置)第三条 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一に掲げる第四類の危険物(以下「第四類危険物」という。)を貯蔵する危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「危険物政令」という。)第二条第二号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に、危険物政令第五条第二項に規定する容量が一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクがある場合には、当該特定事業所に流出油等防止堤(以下「防止堤」という。)を設置しなければならない。
(位置)第四条 防止堤の位置に関する基準は、次のとおりとする。
一 当該特定事業所の敷地内であること。
二 当該特定事業所の前条の屋外貯蔵タンクに係る危険物政令第十一条第一項第十五号に規定する防油堤(以下「防油堤」という。)のすべてを囲むこと。
三 火気を使用する施設又は設備(仕切堤等により油の流入を防止する措置が講じられているものを除く。)を囲まないこと。
四 屋外タンク貯蔵所以外の施設又は設備をできる限り囲まないこと。
(構造)第五条 防止堤の構造に関する基準は、次のとおりとする。
一 容量が、当該防止堤に囲まれる防油堤のうち危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「危険物規則」という。)第二十二条第二項第一号に規定する容量が最大の防油堤の容量以上であること。
二 鉄筋コンクリート又は土で造られ、かつ、第四類危険物がその外に流出しない構造であること。
三 地盤面からの高さが〇・三メートル以上であること。
四 通路を横断する部分にあつては、配が七パーセント以下であること。
(既存第一種事業所の特例)第六条 法第二十条第一項の規定に該当する第一種事業所で前二条の基準に適合する防止堤を設置することが困難なものにおいて、防止堤に代わるものとして市町村長等が認めた有効な措置が講じられたときは、前二条の規定にかかわらず、これらの基準に適合する防止堤が設置されたものとみなす。
第三節 消火用屋外給水施設
(設置)第七条 特定事業者は、次の各号に掲げる場合には、当該特定事業所に、当該各号に定める消火用屋外給水施設を設置しなければならない。
一 その特定事業所に係る自衛防災組織に石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号。以下「令」という。)第八条から第十条まで並びに第十六条第二項、第三項及び第五項の規定により大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車(以下「大型化学消防車等」という。)を備え付けなければならない場合 消防車用屋外給水施設
二 その特定事業所に係る自衛防災組織に令第十三条第一項の規定により大容量泡放水砲を備え付けなければならない場合 大容量泡放水砲用屋外給水施設
(能力)第八条 消防車用屋外給水施設の能力に関する基準は、令第八条から第十条まで並びに第十六条第二項、第三項及び第五項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車等の放水能力の合計に、当該大型化学消防車等のうち放水能力が最大の大型化学消防車等の放水能力を加算した放水能力(以下「総放水能力」という。)により百二十分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。
2 大容量泡放水砲用屋外給水施設の能力に関する基準は、当該特定事業所に係る自衛防災組織の基準放水能力により百二十分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。 (位置)第九条 消防車用屋外給水施設の位置に関する基準は、次のとおりとする。
一 消火栓又は貯水槽の取水部分(以下「消火栓等」という。)が第四類危険物を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は可燃性の高圧ガスを処理する施設の存する地区内で、周囲の通路(その一端のみが他の通路に接続しているもの等大型化学消防車等が進入して有効に活動することができないものを除く。以下同じ。)に近接した場所にあること。
二 消火栓等相互の間の歩行距離が七十メートル以内であること。
2 前項第一号の基準に適合する消火栓等を設置することが困難な既存事業所(当該特別防災区域の指定の日において現に事業所(新設工事中のものを含む。)として所在した特定事業所をいう。以下本則において同じ。)にあつては、同号の規定にかかわらず、当該通路上の大型化学消防車等の通行に支障を来さない位置に設置することができる。 3 大容量泡放水砲用屋外給水施設の位置に関する基準は、消火栓等が大型化学消防車等の通行に支障を来さない場所にあることとする。 (構造)第十条 消火栓を有する消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号(既存事業所に既に設置されていたものにあつては、第一号及び第三号)に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。
一 消火栓
イ 接続口は、双口であること。
ロ 接続口は、地盤面から〇・五メートル以上〇・八メートル以下の高さであること。
ハ 接続口は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)第三条の表に規定する呼称七十五の寸法の結合金具を有する消防用ホース(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十一条第二号に規定する消防用ホースをいう。以下「ホース」という。)又は消防用吸管に結合することができるものであること。
ニ 当該地方の気候等の条件を考慮して、必要な凍結防止措置が講じられていること。
二 配管
イ 鋼製又は合成樹脂製であること。
ロ 鋼製の管、管継手及びバルブ類等は、地上に設置されていること。
ハ 合成樹脂製の管及び管継手は、火災の熱等の影響を受けないように設置されていること。
ニ 当該地方の気候等の条件を考慮して、必要な凍結防止措置が講じられていること。
三 加圧ポンプ
イ 総放水能力による放水に必要な水を十分に供給できるものであること。
ロ 当該加圧ポンプ及びそれに附属する駆動機が同一の堅固な基礎の上に設置されていること。
ハ 非常時に駆動させることができる予備動力設備が付置されていること。
一 鉄筋コンクリート造り又は鋼板製であり、かつ、漏水防止の措置が講じられていること。
二 取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが五・五メートル以内であること。
三 地下式又は有の貯水槽にあつては、直径〇・六メートル以上の吸管投入孔を有すること。
四 大型化学消防車等により有効に取水できること。
3 消火栓を有する大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。一 消火栓
イ 第一項第一号ニに掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の消火栓の例によるものであること。
ロ 接続口は、大容量泡放水砲用防災資機材等により有効に取水できるものであること。
ハ 接続口は、消防法施行令第四十一条第四号に規定する結合金具(第十九条の二第三項第三号イにおいて「結合金具」という。)を有するホース又は消防用吸管に結合することができるものであること。
二 配管 第一項第二号に掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の配管の例によるものであること。
三 加圧ポンプ
イ 第一項第三号ロ及びハに掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の加圧ポンプの例によるものであること。
ロ 自衛防災組織の基準放水能力による放水に必要な水を十分に供給できるものであること。
一 第二項第一号及び第三号に掲げる貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造の例によるものであること。
二 取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが五・五メートル以内であること。
三 大容量泡放水砲用防災資機材等により有効に取水できるものであること。
(他の施設との兼用の禁止)第十一条 消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設は、他の給水用又は貯水用の施設と兼用してはならない。 ただし、他の法令の規定により必要とされる水量の給水を行つた場合においても総放水能力又は自衛防災組織の基準放水能力に相当する余力を有する施設については、この限りでない。
2 消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設は、総放水能力と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力により百二十分継続して放水することができる量の水を供給することができ、かつ、前二条に規定する消防車用屋外給水施設の位置及び構造に関する基準並びに大容量泡放水砲用屋外給水施設の位置及び構造に関する基準のいずれにも適合する場合に限り、兼用することができる。 3 第一項の規定は、前項の規定により消防車用屋外給水施設と大容量泡放水砲用屋外給水施設とを兼ねる消火用屋外給水施設について準用する。 この場合において、第一項中「消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設」とあるのは「消防車用屋外給水施設と大容量泡放水砲用屋外給水施設とを兼ねる消火用屋外給水施設」と、「総放水能力又は自衛防災組織の基準放水能力」とあるのは、「総放水能力と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力」と読み替えるものとする。 (代替措置)第十二条 令第八条から第十条まで及び第十六条第二項及び第三項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車等のうち最大の放水能力を有するものにより百二十分継続して取水することができる量の水を常時取水することができる河川等が、第九条第一項の規定による消火栓等を設置すべき位置にある場合において、市町村長等が適当と認めたときは当該箇所に消防車用屋外給水施設の消火栓等が設置されているものとみなす。
2 次の各号のいずれかに該当する場合において、市町村長等が適当と認めたときは、特定事業所に大容量泡放水砲用屋外給水施設が設置されているものとみなす。一 自衛防災組織の基準放水能力により百二十分継続して送水することができる量の水を、当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲用防災資機材等(第十九条の二第五項の規定により大容量泡放水砲用防災資機材等に代えて備え付けているものを含む。次号において同じ。)を用いて常時有効に取水することができる河川等がある場合
二 当該特定事業所に第九条第三項及び第十条第三項又は第四項に定める基準に適合する給水施設が設置されており、かつ、当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲用防災資機材等を用いて常時有効に取水することができる河川等がある場合であつて、当該給水施設及び当該河川等から、自衛防災組織の基準放水能力により百二十分継続して放水することができる量の水を常時供給することができる場合
3 前項第二号の給水施設は、前条、第十七条の二第三号及び第十九条の二第四項第一号の規定の適用については、大容量泡放水砲用屋外給水施設とみなす。 この場合において、前条中「自衛防災組織の基準放水能力」とあるのは「自衛防災組織の基準放水能力から第十二条第二項第二号の河川等から取水する水に係る放水能力を差し引いた放水能力」と読み替えるものとする。第四節 非常通報設備
(非常通報設備)第十三条 特定事業者は、その特定事業所に、当該特定事業所における出火、石油等の漏えいその他の異常な現象の発生について、直ちに、消防署又は市町村長の指定する場所、当該特別防災区域内の関係事業所(隣接する特定事業所及び連絡導管により当該特定事業所に原料若しくは用役を供給し、又は当該特定事業所から原料若しくは用役の供給を受けている事業所をいう。)及び共同防災組織(当該特定事業所に係る共同防災組織が設置されている場合に限る。)に通報することができる無線設備又は有線電気通信設備を設置しなければならない。
第五節 特定防災施設等の検査、点検等
(届出及び検査)第十四条 法第十五条第二項の規定による検査を受けようとする特定事業者は、特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から七日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第一から様式第三までの届出書に消防庁長官が定める設計図書その他の図面及び書類を添えて市町村長等に届け出なければならない。
2 市町村長等は、前項の規定による届出があつた場合には、すみやかに、当該特定防災施設等について、第三条から第十三条までに規定する基準に適合しているかどうかを検査し、当該特定防災施設等がこれらの基準に適合していると認めたときは、特定事業者に対して様式第四の検査済証を交付しなければならない。 (特定防災施設等の定期点検)第十五条 法第十五条第三項の規定による点検は、外観点検、機能点検及び総合点検とし、それぞれ一年に一回以上実施しなければならない。
2 前項の点検は、当該特定防災施設等が前条第二項に規定する各条の基準に適合しているかどうかについて行わなければならない。 3 第一項の点検の実施方法については、消防庁長官が定める。第十六条 法第十五条第三項の点検記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 点検を行つた特定防災施設等
二 点検の方法及び結果
三 点検実施年月日
四 点検実施責任者及び点検を実施した者の氏名
2 前項の点検記録は、編冊し、三年間これを保存しなければならない。 (経過措置が適用される特定防災施設等)第十七条 令第二十五条第一項の総務省令で定める特定防災施設等は、消火用屋外給水施設とする。
第二章 自衛防災組織等
第一節 自衛防災組織
(大容量泡放水砲等に係る防災要員)第十七条の二 令第七条第三項第三号の総務省令で定める人数は、当該自衛防災組織に備え付けている次の各号に掲げる防災資機材等につきそれぞれ当該各号に定める人数を合算した人数とする。 ただし、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等の設置の状況その他の事情を勘案して、市町村長等が適当と認めたときは、その人数を減ずることができる。
一 第十九条の二第三項第一号に規定するポンプ 各一台につき二人
二 第十九条の二第三項第二号に規定する水と大容量泡放水砲用泡消火薬剤とを混合し、適正な濃度の泡水溶液にするための混合装置 各一台につき二人
三 大容量泡放水砲用屋外給水施設(第十二条第二項の規定により大容量泡放水砲用屋外給水施設が設置されているものとみなされる場合における同項第一号又は第二号に規定する河川等を含む。以下同じ。)の取水部分から浮き屋根式屋外貯蔵タンク(令第十三条第一項の浮き屋根式屋外貯蔵タンクをいう。)までホースを展張した場合における当該ホースの長さ(大容量泡放水砲用屋外給水施設の取水部分又は浮き屋根式屋外貯蔵タンクが二以上ある場合にあつては、各取水部分から各浮き屋根式屋外貯蔵タンクまでホースを展張することとした場合におけるそれぞれのホースの長さのうち最も長いホースの長さ)を二百メートルで除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数
(省力化に資する装置又は機械器具)第十七条の二の二 令第七条第六項の防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 大型高所放水車又は普通高所放水車の起塔操作が自動化され、かつ、離れた位置から当該大型高所放水車又は普通高所放水車の放水操作を行うことができる装置(以下「遠隔操作装置」という。)
二 大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車に備え付けられているホースを積載でき、かつ、当該ホースを運搬及び延長できる器具(以下「ホース延長用資機材」という。)
三 大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車が水又は泡水溶液を放水(以下「放水」という。)するときに防災要員にかかる反動力を有効に減少させることのできる器具(以下「低反動ノズル」という。)
四 大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車につき置かれている防災要員相互間で通信を行うため携帯して使用する無線装置(以下「携帯無線機」という。)
2 遠隔操作装置は、次に掲げる要件に該当するものであること。一 大型高所放水車又は普通高所放水車の起塔操作及び放水操作を行うことができるスイッチその他これに類するもの(以下「操作スイッチ等」という。)を有している部分(以下「コントローラー」という。)及び当該コントローラー(大型高所放水車又は普通高所放水車に内蔵されているものを除く。)と当該大型高所放水車又は普通高所放水車とを接続するコード(以下「接続コード」という。)により構成されるものであること。
二 コントローラーは、次に掲げる要件に該当するものであること(大型高所放水車又は普通高所放水車に内蔵されているものについては、ロの要件に限る。)。
イ 防災要員が一人で容易に操作できる大きさ及び重さであること。
ロ 操作スイッチ等の名称が表示され、かつ、操作状態が文字、記号又は色等により操作する者の見やすい位置に表示されていること。
ハ 落下した場合に、容易にその機能が損壊し、かつ、漏電、火災その他の事故が生ずるおそれのないものであること。
ニ 接続コードと接続した状態において防水構造であること。
三 接続コードは、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 容易に断線しないものであること。
ロ コントローラーにより操作する大型高所放水車又は普通高所放水車の状況を当該コントローラーを操作する者が容易に確認するために必要な長さを有しているものであること。
ハ コントローラーと当該コントローラーにより操作する大型高所放水車又は普通高所放水車とを容易に接続でき、かつ、接続部分が容易に外れない構造であること。
ニ 大型高所放水車又は普通高所放水車に接続した状態において防水構造であること。
一 消火活動を行うために必要な長さのホースを運搬時において落下しないように確実に積載でき、かつ、当該ホースを容易に延長できる構造であること。
二 ホースの荷重により局部的な変形が生じないものであること。
三 防災要員が一人で容易にホースを運搬及び延長できる大きさ及び重さであること。
四 大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車に確実に固定でき、かつ、防災要員二人以内で安全かつ迅速に積卸しできるものであること。
4 低反動ノズルは、次に掲げる要件に該当するものであること。一 防災要員が一人で安全かつ有効に放水できるようにベルトの装備等の措置が講じられているものであること。
二 防災要員が一人で容易に放水できる大きさ及び重さであること。
三 放水量を調整することができるものであること。
5 携帯無線機は、次に掲げる要件に該当するものであること。一 次条第一項に規定する消火活動場所において消火活動を行う場合に良好に通信を行うことができる能力及び耐久性を有するものであること。
二 消火活動に支障ない大きさ及び重さであり、かつ、消火活動に支障なく容易に操作できるものであること。
(特定事業所の要件及び防災要員)第十七条の三 令第七条第六項の特定事業所で総務省令で定める要件は、前条第一項各号に規定する装置又は機械器具を有し、又は搭載している次の各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 遠隔操作装置を搭載している大型高所放水車
イ 当該特定事業所に令第八条第一項の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タンクがある場合
ロ 当該第一種事業所に、高さが二十メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物(屋外タンク貯蔵所を除く。以下同じ。)がある場合であつて、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車又は大型化学高所放水車が備え付けられている場合
ハ 当該第一種事業所に、高さが十五メートル以上の屋外貯蔵タンク(令第八条第一項の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タンク及び同条第二項に規定する送泡設備付きタンク(以下「送泡設備付きタンク」という。)を除く。以下同じ。)がある場合であつて、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に大型化学消防車、甲種普通化学消防車又は大型化学高所放水車が備え付けられている場合
ニ イからハまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
二 遠隔操作装置を搭載している普通高所放水車
イ 当該第一種事業所が前号ロに該当する場合
ロ 当該第一種事業所が前号ハに該当する場合
ハ イ及びロに該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
三 ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している大型化学消防車
イ 当該特定事業所が第一号イに該当する場合
ロ 当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合
ハ 当該第一種事業所が令第九条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当し、かつ、高さが二十メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合
ニ 当該第一種事業所が令第九条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当し、かつ、高さが十五メートル以上の屋外貯蔵タンクがある場合
ホ 当該特定事業所が令第九条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合(ハ又はニに該当する場合を除く。)又は令第十条に規定する特定事業所に該当する場合
ヘ イからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
四 ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している大型化学消防車
五 ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している甲種普通化学消防車
イ 当該特定事業所が第三号ロに該当する場合
ロ 当該第一種事業所が第三号ハに該当する場合
ハ 当該第一種事業所が第三号ニに該当する場合
ニ 当該特定事業所が第三号ホに該当する場合
ホ イからニまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
六 ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している甲種普通化学消防車
七 ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している大型化学高所放水車
イ 当該特定事業所が第一号イに該当する場合
ロ 当該特定事業所が第三号ロに該当する場合
ハ 当該特定事業所が第三号ハに該当する場合
ニ 当該特定事業所が第三号ニに該当する場合
ホ 当該特定事業所が第三号ホに該当する場合
ヘ イからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
八 ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している大型化学高所放水車
2 前項に掲げる防災資機材等に係る令第七条第六項の総務省令で定める人数は、次の各号に定める人数とする。一 前項第一号の大型高所放水車 一人
二 前項第二号の普通高所放水車 一人
三 前項第三号の大型化学消防車 三人
四 前項第四号の大型化学消防車 四人
五 前項第五号の甲種普通化学消防車 三人
六 前項第六号の甲種普通化学消防車 四人
七 前項第七号の大型化学高所放水車 三人
八 前項第八号の大型化学高所放水車 四人
(大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車)第十八条 令第八条第一項の大型の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、規格省令第二条第二号に規定する消防ポンプ自動車(以下「消防ポンプ自動車」という。)であつて、次に掲げる要件に該当するものとする。
一 規格放水圧力(規格省令第十六条第一項第一号の規格放水圧力をいう。以下同じ。)が〇・八五メガパスカルの場合において、放水量が毎分三千百リットル以上であること。
二 自動比例泡混合装置(泡消火薬剤を自動的に一定の比率で水と混合する装置をいう。第四項において同じ。)を備え付けていること。
三 容量が千八百リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。
2 令第八条第一項の大型の高所放水車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。一 泡を放射する筒先の高さが、地上から二十二メートル以上であること。
二 泡を放射する筒先の基部における圧力が一・〇メガパスカルの場合において、毎分三千リットル以上放水できるものであること。
三 泡を放射する筒先は、方向及び角度を遠隔操作することができるものであること。
四 泡を放射する筒先及びその周囲の部分を射熱から保護する措置が講じられていること。
五 ポンプの吐出圧力(ポンプの出口部分における静水圧力をいう。第七項において同じ。)が一・四メガパスカルの場合において、放水量が毎分三千百リットル以上であること。
3 令第八条第一項の総務省令で定める泡原液搬送車は、次に掲げる要件に該当する自動車とする。一 容量が四千リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。
二 毎分二百リットル以上の泡消火薬剤を〇・三メガパスカル以上で圧送することができるポンプを備え付けていること。
4 令第九条の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。一 規格放水圧力が〇・八五メガパスカルの場合において、放水量が毎分二千百リットル以上であること。
二 自動比例泡混合装置を備え付けていること。
三 容量が千八百リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。
5 令第十条の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものは、規格省令別表に掲げるA―二級以上のポンプを有する消防ポンプ自動車とする。 6 令第十条の小型の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものは、規格省令別表に掲げるB―二級以上のポンプを有する消防ポンプ自動車及び同級以上のポンプを車台に固定することができる自動車(当該自動車に使用する同級以上のポンプを有している場合に限る。)とする。 7 令第十一条の高所放水車で総務省令で定めるものは、第二項第一号、第三号及び第四号並びに次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。一 泡を放射する筒先の基部における圧力が一・〇メガパスカルの場合において、毎分二千リットル以上放水できるものであること。
二 ポンプの吐出圧力が一・四メガパスカルの場合において、放水量が毎分二千百リットル以上であること。
8 令第十二条の水そう付きの化学消防自動車で総務省令で定めるものは、危険物規則第六十五条第五号の規定に該当する消防ポンプ自動車とする。 (浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので総務省令で定めるもの)第十八条の二 令第八条第一項の表に掲げる浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので総務省令で定めるものは、浮きぶたの甲板が金属材料で造られ、かつ、浮きぶたの浮力が浮きによる構造の浮きぶたを有するものとする。
(大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例)第十八条の三 令第八条第二項の規定により大型化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、同条第一項の規定の適用を受けるものについては、第一号に掲げる台数から第二号に掲げる台数を減ずるものとする。
一 令第八条第一項本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車の台数
二 令第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けた大型化学消防車の台数(当該台数が前号の台数を上回る場合には、前号の台数)
2 令第八条第二項の規定により甲種普通化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、令第九条の規定の適用を受けるものについては、第一号に掲げる台数から第二号に掲げる台数を減ずるものとする。一 令第九条本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない甲種普通化学消防車の台数
二 令第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けた甲種普通化学消防車の台数(当該台数が前号の台数を上回る場合には、前号の台数)
(送泡設備)第十八条の四 令第八条第二項の総務省令で定める送泡設備は、次の各号に掲げる機器により構成されるものであつて、当該機器がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当するものとする。
一 泡放出口
イ 当該泡放出口の数は、一の送泡設備付きタンクにつき次の表の第一欄及び第二欄に掲げる当該送泡設備付きタンクの区分に応じ、同表の第三欄に定める数以上の数となるようにすること。
ロ 放出した泡が直接当該送泡設備付きタンク内の水及び加熱装置に触れないように設置すること。
ハ 放出した泡が石油の表面を流動展開する水平距離がおおむね三十メートルを超えないように設置すること。
ニ 泡を放出する速度は、次の表の上欄に掲げる当該送泡設備付きタンクの区分に応じ、同表の下欄に定める速度以下の速度となるようにすること。
ホ 異物が容易に入らない構造とすること。
二 送泡口
イ 当該送泡口の結合金具は、第十八条の八第一項に規定する発泡器(以下「発泡器」という。)の出口側の結合金具と直接結合でき、かつ、送泡時に当該発泡器が離脱しない構造であること。
ロ 消防自動車が容易に接近することができ、かつ、消火活動に支障ない場所に設置すること。
ハ 当該送泡口にはその直近の見やすい箇所に送泡設備付きタンクの送泡口である旨、当該送泡口に結合すべき発泡器の種類及び当該送泡口に必要な泡水溶液の送水量を表示した標識を設けること。
三 送泡管
イ 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格G三四四二、G三四五二若しくはG三四五四に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を使用すること。
ロ 当該送泡管の接合は、溶接によつて行うこと。
ハ 当該送泡管の送泡設備付きタンクの直近部分には、仕切弁、泡採取口及び試験口を設けること。
ニ 仕切弁は、遠隔操作及び現地操作によつて開閉できるものであること。
ホ 仕切弁には、停電時に遠隔操作によつて開放できるように非常電源等を附置すること。
ヘ 当該送泡管の送泡口の直近部分には、逆止弁を設けること。
ト 地震による震動等に耐えるための有効な措置を講ずること。
第十八条の五 令第八条第二項の総務省令で定める屋外貯蔵タンクは、次に掲げる要件に該当するものとする。
一 令第八条第一項の表に掲げるその他の屋外貯蔵タンクのうち、浮きぶたを有しないものであること。
二 次に掲げる性状を有する石油を九十度以下の温度で貯蔵する屋外貯蔵タンクであること。
イ 水に溶けないものであること。
ロ 泡放出口から放出した泡が石油の表面に容易に浮上できる粘度を有するものであること。
第十八条の六 令第八条第二項第一号に規定する泡水溶液の送水は、送泡設備付きタンクに、同項の規定により備え付けなければならない大型化学消防車又は甲種普通化学消防車及び発泡器を用いて、当該大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の放水圧力を当該発泡器が有効に機能する使用圧力の範囲に維持し、泡水溶液を送水するものとする。
2 前項の場合において、送泡設備付きタンクに送水する泡水溶液の量は、送泡設備付きタンクの水平断面積一平方メートルにつき毎分四リットル以上八リットル以下の量となるようにするものとする。 (送泡設備付きタンクに係る大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数)第十八条の七 令第八条第二項第一号の総務省令で定める大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数は、前条に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる台数とする。
(発泡器)第十八条の八 令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器は、次に掲げる要件に該当するものとする。
一 使用する泡消火薬剤の種類、必要とされる泡水溶液の送水量及び送水圧力に適合するものであること。
二 泡の膨張率(泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比をいう。)は二倍以上四倍以下であること。
三 当該発泡器の入口側の結合金具は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する差込式受け口に適合する構造であること。
四 当該発泡器の出口側の結合金具は、送泡口の結合金具と直接結合でき、かつ、送泡時に当該発泡器が離脱しない構造であること。
五 当該発泡器には、発泡器の種類、取扱い方法等を表示すること。
2 令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器の種類については、次に掲げる事項がそれぞれ同じ場合に、同一種類の発泡器であるものとする。一 発泡器に使用できる泡消火薬剤の種類
二 発泡器の使用流量の値
三 発泡器の使用圧力の値
四 発泡器の許容背圧の値
3 令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器の数は、第十八条の六に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる数とする。 (移送取扱所が存する特定事業所に係る特例)第十九条 令第十二条の移送取扱所で総務省令で定めるものは、危険物規則第四十七条の五に規定する数量以上の第四類危険物を取り扱うものとし、令第十二条の総務省令で定める乙種普通化学消防車の台数は、次の表の上欄に掲げる移送取扱所の規模に応じ、同表の下欄に定める台数とする。
2 毎分二千百リットル以上の放水能力を有する乙種普通化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、令第九条の規定の適用を受けるものについては、同条本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない甲種普通化学消防車の台数から一台を減ずるものとする。 (大容量泡放水砲等)第十九条の二 令第十三条第一項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものとする。
一 消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させる能力を有するものであること。
二 容易に移動させることができるものであること。
三 泡を放射する筒先は、方向及び角度を操作できるものであること。
四 泡を放射する筒先及びその周囲の部分を輻射熱から保護する措置が講じられていること。
2 令第十三条第一項及び第二項の放水能力は、泡を放射する筒先の基部における圧力が〇・七メガパスカルの場合における放水能力とする。 3 令第十三条第三項の総務省令で定める防災資機材等は、次のとおりとする。一 第三号に規定するホースの使用圧(折れ曲がつた部分のない状態におけるホースに通水した場合の常用最高使用水圧をいう。第三号ロにおいて同じ。)を超えないポンプ(消防法施行令第四十一条第一項第一号に規定する動力消防ポンプをいう。)
二 水と大容量泡放水砲用泡消火薬剤とを混合し、適正な濃度の泡水溶液にするための混合装置
三 次に掲げる要件に該当するホース
イ 結合金具を両端に有するものであること。
ロ ホースの使用圧に十分耐えられるものであること。
ハ ホース同士が確実に結合できるものであること。
一 当該自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等の使用時(以下この項において「使用時」という。)において、当該特定事業所の大容量泡放水砲用屋外給水施設から、自衛防災組織の基準放水能力による放水に必要な量の水を百二十分継続して取水することができること。
二 使用時において、前号の規定により取水した水を、百二十分継続して大容量泡放水砲用泡消火薬剤と混合し、適正な濃度の泡水溶液にすることができること。
三 使用時において、前号の泡水溶液を、大容量泡放水砲が消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させることができる圧力により、大容量泡放水砲の筒先の基部まで百二十分継続して送水することができること。
5 前項の場合において、第三項各号に掲げる大容量泡放水砲用防災資機材等のいずれかを備え付けなくても前項の基準に適合するとき(当該大容量泡放水砲用防災資機材等に代えて第三項各号に掲げる大容量泡放水砲用防災資機材等以外のものを備え付けることにより前項の基準に適合するときを含む。)は、当該大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けることを要しない。 (泡消火薬剤の量に係る特例)第十九条の二の二 令第十四条第三項の規定により泡消火薬剤を備え付けた自衛防災組織で、同条第一項の規定の適用を受けるものについては、第一号に掲げる量から第二号に掲げる量を減ずるものとする。
一 令第十四条第一項本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない泡消火薬剤の量
二 令第十四条第三項の規定により当該自衛防災組織に備え付けた泡消火薬剤の量(当該量が前号の量を上回る場合には、前号の量)
(送泡設備用泡消火薬剤)第十九条の三 令第十四条第三項の総務省令で定める泡消火薬剤は、次に掲げる要件に該当するふつ素たん白泡消火薬剤又は水成膜泡消火薬剤とする。
一 ふつ素たん白泡消火薬剤にあつては泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第二十六号)第二条第二号に掲げるたん白泡消火薬剤に、水成膜泡消火薬剤にあつては同条第四号に掲げる水成膜泡消火薬剤に適合するものであること。
二 泡放出口から放出した泡が石油の表面に浮上した場合において、消火の機能を有効に発揮するものであること。
(大容量泡放水砲用泡消火薬剤)第十九条の四 令第十四条第五項の総務省令で定める泡消火薬剤は、消防法施行令第三十七条第一項第三号に規定する泡消火薬剤のうち、次に掲げる要件に該当するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとする。
一 大容量泡放水砲に適し、かつ、耐油汚染性、耐火性、耐密封性等の性能を有していること。
二 大容量泡放水砲から放出した泡が、消火の機能を有効に発揮するものであること。
(大型化学高所放水車による代替措置)第二十条 令第十六条第二項の大型化学消防車で、高所から放水できる性能を有するものとして総務省令で定めるものは、第十八条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項の規定に該当する消防ポンプ自動車とする。
2 令第十六条第二項(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、当該特定事業所における通路の状況等を勘案して、火災が発生した場合において、大型化学消防車、大型高所放水車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車に代えて、大型化学高所放水車を使用することによつて支障なく消火活動ができることとする。 (消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による代替措置)第二十条の二 令第十六条第三項の総務省令で定める容量は、五千八百リットルとする。
2 令第十六条第三項の大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものは、第十八条第一項第二号及び第二項の規定に該当する消防ポンプ自動車であつて、同条第三項第二号に規定する性能を有するものとする。 3 令第十六条第三項(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、当該特定事業所における通路の状況等を勘案して、火災が発生した場合において、大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車に代えて、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を使用することによつて支障なく消火活動ができることとする。 (普通泡放水砲による代替措置)第二十条の三 令第十六条第四項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次の要件に該当するものとする。
一 泡を放射する筒先の基部における圧力が〇・七メガパスカルの場合において、毎分四千リットル以上放水できるものであること。
二 消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させる能力を有するものであること。
三 容易に移動させることができるものであること。
四 泡を放射する筒先は、方向及び角度を操作できるものであること。
五 泡を放射する筒先及びその周囲の部分を輻射熱から保護する措置が講じられていること。
2 令第十六条第四項(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、次のとおりとする。一 毎分九百リットルに当該自衛防災組織に備え付けている普通泡放水砲の数を乗じて得た放水能力に総放水能力(第十一条第二項の規定により大容量泡放水砲用屋外給水施設を兼ねる場合にあつては、総放水能力と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力)を加算した放水能力により百二十分継続して放水することができる量の水を供給することができる消防車用屋外給水施設が設置されていること。
二 当該特定事業所にあるすべての屋外貯蔵タンク(第十八条の二の規定に該当する屋外貯蔵タンクでその直径が五十メートル以上のもの及びその他の屋外貯蔵タンク(浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるものを除く。)でその直径が三十四メートル以上(消防法別表第一に掲げる第三石油類又は第四石油類を貯蔵するものにあつては、五十メートル以上)のものに限る。次号において同じ。)に、普通泡放水砲から建築物等に遮蔽されることなく泡水溶液を放水することができ、消火の機能を有効に発揮する泡を当該タンク内に到達させることができること。
三 前二号に定めるもののほか、当該特定事業所における屋外貯蔵タンクの配置、通路の状況等を勘案して、火災が発生した場合において、大型高所放水車に代えて、普通泡放水砲を使用することによつて支障なく消火活動ができること。
3 令第十六条第四項第二号(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める防災資機材等は、大型化学消防車と合わせて毎分四千リットル以上の泡水溶液を普通泡放水砲が消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させることができる圧力により普通泡放水砲の筒先の基部まで百二十分継続して送水することができ、かつ、容易に移動させることができる化学消防自動車その他の動力消防ポンプとする。 (可搬式放水銃等)第二十一条 令第十五条の総務省令で定める可搬式放水銃等は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の総務省令で定める数は、当該自衛防災組織に備え付けられた防災資機材等の同表の中欄に掲げる区分に応じ、当該防災資機材等各一台又は各一基につき同表の下欄に定める数とする。 ただし、同表の上欄中可搬式泡放水砲については、当該特定事業所における屋外貯蔵タンクの配置及び通路の状況等を勘案して、当該屋外貯蔵タンクに係る火災が発生した場合にも、当該可搬式泡放水砲を用いないで有効な消火活動ができるものと市町村長等が認めた場合は、この限りでない。
(固定放射設備等による代替措置)第二十一条の二 特定事業者は、その特定事業所で令第八条から第十二条まで、第十四条及び第十五条の規定により備え付けるべき防災資機材等によつて有効な防災活動を実施することが期待できないと認められるものにおいて、必要な範囲内で、当該防災資機材等に代えて、固定放射設備又は消防艇並びに泡消火薬剤及び可搬式放水銃等を次項から第五項までに定めるところに従い防災上有効に設置したものとして、令第十六条第一項の規定による認定を受けた場合には、当該認定に係る代替措置の限度内において、令第八条から第十二条まで、第十四条及び第十五条の規定による防災資機材等を備え付けず、又はその数量を減ずることができる。
2 前項の固定放射設備は、次に掲げる要件に該当するもの又はこれと同等以上の性能を有すると認められるものでなければならない。一 屋外貯蔵タンクで令第八条第一項の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当するものについては、当該区分に応じ、同表の第四欄に定める台数に一を加えた数に対応する基数の放射塔から、同時に、それぞれ毎分三千リットル以上の泡を放射することができること。
二 第四類危険物を貯蔵し、又は取り扱う工作物については、有効射程内で、かつ、有効な放射角度をなす位置(浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの及び浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので浮きぶたの甲板が金属材料で造られ、かつ、浮きぶたの浮力が浮きによる構造の浮きぶたを有するものにあつては少なくとも二方向以上、その他の屋外貯蔵タンクにあつては少なくとも三方向以上のそれぞれ当該屋外貯蔵タンクに対して相互におおむね等角度をなす位置)から、少なくとも毎分千リットル以上の放水能力をもつて有効量の泡を放射することができること。
三 可燃性の高圧ガスを処理する工作物については、有効射程内で、かつ、有効な放射角度をなす位置から、少なくとも毎分千リットル以上の放水能力をもつて有効量の放水をすることができること。
四 地震動、爆風圧、放射圧等によつて倒壊し、又は故障するおそれのない構造であること。
五 消火栓を有すること。
3 第八条から第十一条まで、第十八条第一項第二号並びに第二項第三号及び第四号並びに令第十四条第一項及び第二項並びに第十五条の規定は、第一項の固定放射設備を設置する場合に準用する。 4 第二項、第十八条第一項第二号並びに第二項第三号及び第四号並びに令第十四条第一項及び第二項並びに第十五条の規定は、第一項の消防艇を設置する場合に準用する。 5 特定事業者は、その特定事業所に第一項の固定放射設備又は消防艇を設置する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、次に定めるところにより、災害が発生した場合に直ちに防災活動を行うことができる防災要員を置いていなければならない。一 固定放射設備を設置する場合 令第八条から第十条まで及び第十六条第四項の規定により備え付けなければならないものとされる大型化学消防車等の代替する台数に二を加えた数の人員
二 消防艇を設置する場合 当該消防艇各一隻につき令第七条第一項第十号に規定する乗組船舶職員のほか二名
(オイルフェンスの規格)第二十二条 令第十七条第一項の総務省令で定める規格は、次のとおりとする。
一 寸法が、海面上の高さ三十センチメートル以上で海面下の深さ四十センチメートル以上のものであり、かつ、接続部の高さが八十センチメートルであること。
二 接続部の形式は、重ね合わせファスナ式であること。
三 単体の長さは、原則として二十メートルであること。
四 単体の長さ方向の引張強さは、三千キログラム以上であること。
五 防油壁の主材料の引張強さは、一センチメートルにつき三十キログラム以上であること。
六 使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。
七 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。
(オイルフェンス展張船の展張能力及び隻数)第二十三条 令第十七条第一項の規定により備え付けなければならないオイルフェンス展張船は、一隻又は二隻以上のオイルフェンス展張船で、同項の規定により備え付けなければならないオイルフェンスを一時間以内に展張する能力を有するものとする。
(油回収船及び油回収装置)第二十三条の二 令第十八条第二項の油回収装置を積載して海面に流出した石油の回収の用に供することができる船舶で総務省令で定めるもの(以下「補助船」という。)は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。
一 石油の回収を行うために必要な大きさ及び構造を有すること。
二 自力で推進することができること。
2 令第十八条第一項の規定により備え付けなければならない油回収船又は油回収装置は、消防庁長官が定める条件の下において、次に掲げる要件に該当する石油の回収能力を有するものとする。一 油回収船のみを備え付ける場合にあつては一隻又は二隻以上の油回収船で、油回収装置のみを備え付ける場合にあつては一又は二以上の油回収装置で、油回収船及び油回収装置を備え付ける場合にあつては一隻又は二隻以上の油回収船及び一又は二以上の油回収装置で、毎時三十キロリットル以上の速さで石油を回収することができること。
二 油回収船は、次に掲げる要件を満たすこと。
イ 自力で推進することができること。
ロ 石油を回収する速さに応じた石油の貯蔵及び移送を行うことができること。
ハ 固形浮遊物の混在する石油を回収することができること。
三 油回収装置は、補助船と一体となつて前号ロ及びハに掲げる要件を満たすこと。
(自衛防災組織の現況についての届出)第二十四条 法第十六条第五項の規定による届出は、当該自衛防災組織に防災要員を置き、若しくは防災資機材等を備え付けた日又はその防災要員の数若しくは防災資機材等の数量に変更があつた日から七日以内に様式第五の届出書によつてしなければならない。
第二節 防災管理者等の届出及び防災規程
(防災管理者等の届出)第二十五条 法第十七条第六項の規定による届出は、当該防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任の日から七日以内に、様式第六による届出書によつてしなければならない。
(防災規程)第二十六条 法第十八条第一項の防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 防災管理者、副防災管理者及び防災要員の職務に関すること。
二 防災管理者、副防災管理者又は防災要員が、旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
三 防災要員の配置及び防災資機材等の備付けに関すること。
四 自衛防災組織の編成に関すること。
五 防災要員に対する防災教育の実施に関すること。
六 自衛防災組織の防災訓練の実施に関すること。
七 防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関すること。
八 特定防災施設等及び防災資機材等の点検に関すること。
九 出火、石油等の漏えいその他の異常な現象が発生した場合における特定事業所の事業実施の統括管理者による消防機関への通報に関すること。
十 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における自衛防災組織の防災活動に関すること。
十一 特定事業所の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。
十二 防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関すること。
十三 災害の現場において市町村長(特別区の存する区域においては、都知事。)又はその委任を受けた市町村(特別区の存する区域においては、都。)の職員から特定事業所の事業実施の統括管理者に対し要求があつた場合における情報提供が適切に行われるための体制に関すること。
十四 防災規程に違反した防災管理者、副防災管理者又は防災要員に対する措置に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、特定事業所における災害の発生又は拡大の防止のため自衛防災組織が行うべき業務に関し必要な事項
2 特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な自衛防災組織の業務(以下「自衛防災業務」という。)の一部が当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている場合においては、当該特定事業所の防災規程に、前項各号に掲げる事項のほか、当該自衛防災業務の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う自衛防災業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。 3 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する特定事業所(同法第六条第一項に規定する者が設置するものを除く。次項において同じ。)の防災規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。一 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
二 警戒宣言が発せられた場合における避難に関すること。
三 警戒宣言が発せられた場合における防災のための施設、設備又は資機材等の整備及び点検その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
四 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。
五 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報の実施に関すること。
4 強化地域の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあつた日から六月以内に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。 5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する特定事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置するものを除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置するものに限る。次項において同じ。)の防災規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 南海トラフ地震に係る防災訓練の実施に関すること。
三 南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報の実施に関すること。
6 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあつた日から六月以内に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。 7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する特定事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置するものに限る。次項において同じ。)の防災規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。
三 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報の実施に関すること。
8 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあつた日から六月以内に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。 9 法第十八条第一項の規定による届出は、当該防災規程を定め、又はこれを変更した日から七日以内に、様式第七による届出書によつてしなければならない。第三章 共同防災組織
(共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)第二十六条の二 令第二十条第一項第二号の総務省令で定める基準については、第十九条の二第四項及び第五項の規定を準用する。 この場合において、同条第四項中「当該自衛防災組織」とあるのは「当該共同防災組織」と、「当該特定事業所」とあるのは「すべての構成事業所」と読み替えるものとする。
(省力化に資する装置又は機械器具)第二十六条の二の二 令第二十条第一項第四号イの防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、第十七条の二の二第一項各号に規定するものとする。
2 令第二十一条第一項第三号イの防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、第十七条の二の二第一項第二号から第四号までに規定するものとする。 (構成事業所の要件及び防災要員)第二十六条の三 令第二十条第一項第四号イに規定する総務省令で定める要件は、構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に令第八条から第十一条まで及び第十六条第二項の規定により防災資機材等を備え付けなければならないものとされる者があるときは、各構成事業者の構成事業所のすべてが第十七条の三第一項各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 この場合において、令第二十条第一項第四号イの総務省令で定める防災要員の人数は、第十七条の三第二項各号に定める人数とする。
2 令第二十一条第一項第三号イに規定する総務省令で定める要件は、構成事業者が、その構成事業所の自衛防災組織に同項第一号の規定により甲種普通化学消防車を備え付けなければならない場合には、第十七条の三第一項第五号又は同項第六号に掲げる甲種普通化学消防車ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 この場合において、令第二十一条第一項第三号イの総務省令で定める防災要員の人数は、第十七条の三第二項第五号又は同項第六号に定める人数とする。 (大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例)第二十六条の四 第十八条の三の規定は、令第二十条第一項第一号ロの規定により大型化学消防車又は甲種普通化学消防車を備え付けた共同防災組織で、同号イ又はハの規定の適用を受けるものについて準用する。 この場合において、第十八条の三第一項第一号中「令第八条第一項本文」とあるのは「令第二十条第一項第一号イ」と、同項第二号中「令第八条第二項」とあるのは「令第二十条第一項第一号ロ」と、同条第二項第一号中「令第九条本文」とあるのは「令第二十条第一項第一号ハ」と、同項第二号中「令第八条第二項」とあるのは「令第二十条第一項第一号ロ」と読み替えるものとする。
(泡消火薬剤の量に係る特例)第二十六条の五 第十九条の二の二の規定は、令第二十条第一項第三号ロの規定により泡消火薬剤を備え付けた共同防災組織で、同号イの規定の適用を受けるものについて準用する。 この場合において、第十九条の二の二第一号中「令第十四条第一項本文」とあるのは「令第二十条第一項第三号イ」と、同条第二号中「令第十四条第三項」とあるのは「令第二十条第一項第三号ロ」と読み替えるものとする。
(共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員)第二十六条の六 共同防災組織に対する第十七条の二の適用については、同条中「自衛防災組織」とあるのは「共同防災組織」と、同条第三号中「大容量泡放水砲用屋外給水施設(」とあるのは「構成事業所ごとの大容量泡放水砲用屋外給水施設(」と、「人数」とあるのは「人数のうち最も多い人数」とする。
(可搬式放水銃等の備付け)第二十七条 令第二十一条第一項第二号ロの総務省令で定める数は、次の各号に掲げる可搬式放水銃等につき、当該各号に定める数とする。
一 可搬式放水銃 一基
二 耐熱服 一着
三 空気呼吸器又は酸素呼吸器 一個
(共同防災規程)第二十八条 法第十九条第二項の共同防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 共同防災組織を指揮し、監督する者の職務に関すること。
二 防災要員の職務に関すること。
三 共同防災組織を指揮し、監督する者又は防災要員が旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
四 防災要員の配置及び防災資機材等の備付けに関すること。
五 共同防災組織の編成に関すること。
六 防災要員に対する防災教育の実施に関すること。
七 共同防災組織の防災訓練の実施に関すること。
八 共同防災組織及び構成事業所の防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関すること。
九 防災資機材等の点検に関すること。
十 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における共同防災組織の防災活動に関すること。
十一 構成事業所の各施設地区内の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。
十二 共同防災組織とその構成事業所の自衛防災組織との防災活動に関する連絡調整等の関係に関すること。
十三 構成事業所の防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関すること。
十四 共同防災規程に違反した防災要員に対する措置に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、共同防災組織が行うべき業務並びに防災要員及び防災資機材等に関し必要な事項
2 共同防災組織を設置している特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な当該共同防災組織の業務(以下「共同防災業務」という。)の全部又は一部が当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている場合においては、当該共同防災組織に係る共同防災規程に、前項各号に掲げる事項のほか、当該共同防災業務の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う共同防災業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。 (共同防災組織についての届出)第二十九条 法第十九条第三項の規定による届出は、当該共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から七日以内に、様式第八の届出書によつてしなければならない。
第四章 広域共同防災組織
(広域共同防災規程)第三十条 法第十九条の二第三項の広域共同防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 広域共同防災組織を指揮し、監督する者の職務に関すること。
二 防災要員の職務に関すること。
三 広域共同防災組織を指揮し、監督する者又は防災要員が旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
四 防災要員の配置及び防災資機材等の備付けに関すること。
五 防災資機材等の輸送に関すること。
六 広域共同防災組織の編成に関すること。
七 防災要員に対する防災教育の実施に関すること。
八 広域共同防災組織の防災訓練の実施に関すること。
九 広域共同防災組織及び広域共同防災組織を設置している各特定事業所の防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関すること。
十 防災資機材等の点検に関すること。
十一 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における広域共同防災組織の防災活動に関すること。
十二 広域共同防災組織を設置している各特定事業所の各施設地区内の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。
十三 広域共同防災組織とその広域共同防災組織を設置している各特定事業所の自衛防災組織及び当該各特定事業所に係る共同防災組織との防災活動に関する連絡調整等の関係に関すること。
十四 広域共同防災組織を設置している各特定事業所の防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関すること。
十五 広域共同防災規程に違反した防災要員に対する措置に関すること。
十六 前各号に掲げるもののほか、広域共同防災組織が行うべき業務並びに防災要員及び防災資機材等に関し必要な事項
2 広域共同防災組織を設置している特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な当該広域共同防災組織の業務(以下「広域共同防災業務」という。)の全部又は一部が当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている場合においては、当該広域共同防災組織に係る広域共同防災規程に、前項各号に掲げる事項のほか、当該広域共同防災業務の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う広域共同防災業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。 (広域共同防災組織についての届出)第三十一条 法第十九条の二第四項の規定による届出は、当該広域共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から十日以内に、様式第八の二の届出書によつてしなければならない。
(広域共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)第三十二条 令第二十三条第一号の総務省令で定める基準については、第十九条の二第四項及び第五項の規定を準用する。 この場合において、同条第四項中「当該自衛防災組織」とあるのは「当該広域共同防災組織」と、「当該特定事業所」とあるのは「当該広域共同防災組織に係るすべての特定事業所」と読み替えるものとする。
(広域共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員)第三十二条の二 広域共同防災組織に対する第十七条の二の適用については、同条中「自衛防災組織」とあるのは「広域共同防災組織」と、「市町村長等」とあるのは「関係市町村長等の意見を聴いて都道府県知事等(法第十九条の二第四項の都道府県知事等をいう。)」と、同条第三号中「大容量泡放水砲用屋外給水施設(」とあるのは「当該広域共同防災組織に係る各特定事業所ごとの大容量泡放水砲用屋外給水施設(」と、「人数」とあるのは「人数のうち最も多い人数」とする。
第五章 定期報告
(防災業務の報告)第三十三条 法第二十条の二の主務省令で定める期間は、一年とする。
2 防災業務の実施の状況について、次の各号に掲げるものごとに報告するものとする。一 自衛防災組織が行う防災業務として特定事業者が報告するもの
イ 特定防災施設等の設置及び維持管理に関すること。
ロ 防災要員の配置並びに防災資機材等の備え付け及び維持管理に関すること。
ハ 防災管理者(第一種事業者にあつては、副防災管理者を含む。以下この条において同じ。)に対する研修の受講に関すること。
ニ 防災管理者の選任の届出に関すること。
ホ イからニまでに掲げるもののほか、防災規程に基づく特定防災施設等の点検並びに防災要員に対する教育及び訓練、異常現象の通報等の実施の状況に関すること。
二 共同防災組織が行う防災業務として法第十九条第三項に規定する特定事業者を代表する者が報告するもの
イ 共同防災組織の防災要員の配置並びに防災資機材等の備え付け及び維持管理に関すること。
ロ 共同防災組織の設置及び変更の届出に関すること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、共同防災規程に基づく防災要員に対する教育及び訓練等の実施の状況に関すること。
3 前項第一号の報告は様式第九の報告書によつて、同項第二号の報告は様式第十の報告書によつてしなければならない。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 当該特別防災区域となるべき地域に昭和五十一年六月一日以前から事業所(新設工事中のものを含む。)として所在し、昭和五十二年五月三十一日以前に特定事業所となつたもの(以下この条において「当該既存事業所」という。)に、その特定事業所となつた日において現に備え付けられている消防ポンプ自動車で、第十八条第四項第二号及び第三号に掲げる要件に該当し、かつ、規格放水圧力が八・五キログラム毎平方センチメートルの場合において放水能力が毎分二千リットル以上であるものは、同項の規定にかかわらず、特定事業所となつた日から五年間は、二台を一組として令第八条の大型化学消防車とみなす。 当該既存事業所に、その特定事業所となつた日において現に備え付けられている消防ポンプ自動車で、そのを放射する筒先の高さが地上から十五メートル以上二十二メートル未満で、かつ、第十八条第二項第二号から第五号までに掲げる要件に該当するもの若しくは同項第三号及び第四号並びに同条第七項各号に掲げる要件に該当するもの又は同条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号から第五号までに掲げる要件に該当するものは、その日から五年間は、それぞれ令第八条の大型高所放水車若しくは令第十一条の普通高所放水車又は令第十五条第二項の大型化学高所放水車とみなす。 当該既存事業所に、その特定事業所となつた日において現に備え付けられている消防ポンプ自動車で、第十八条第四項第二号に掲げる要件に該当し、規格放水圧力が八・五キログラム毎平方センチメートルの場合における放水量が毎分二千リットル以上であり、かつ、容量が千五百リットル以上の消火薬剤タンクを備え付けているものは、その日から五年間は、令第九条の甲種普通化学消防車とみなす。 当該既存事業所に、その特定事業所となつた日において現に備え付けられているオイルフェンスで、その規格が第二十二条第二号から第五号までに掲げる要件に該当し、かつ、その寸法が海面上の高さ二十センチメートル海面下の深さ三十センチメートル以上であるものは、その日から三年間は、同条のオイルフェンスとみなす。
附則(昭和五三年七月六日自治省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年八月一九日自治省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年九月一三日自治省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年二月一三日自治省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年二月二〇日自治省令第三号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。附則(昭和五七年一二月二一日自治省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十五条第二項を削る改正規定及び様式第六の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。附則(昭和五九年四月二七日自治省令第一一号)
この省令は、昭和五十九年六月一日から施行する。附則(昭和六一年八月一三日自治省令第一八号)
この省令は、昭和六十一年九月一日から施行する。 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第二十六条又は第二十九条の規定により届け出られている防災規程又は共同防災規程は、昭和六十二年三月三十一日までの間は、それぞれ、この省令による改正後の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第二十六条又は第二十九条の規定により届け出られた防災規程又は共同防災規程とみなす。附則(昭和六二年三月一〇日自治省令第四号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成三年三月一三日自治省令第四号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成六年一月一九日自治省令第四号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、第三条の規定は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成六年三月一一日自治省令第六号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成八年一月一一日自治省令第一号)
この省令は公布の日から施行する。附則(平成九年三月一九日自治省令第一一号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成九年三月三一日自治省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第十五条第一項の規定に基づく最初の外観点検、機能点検又は総合点検は、この省令の施行前にこの省令による改正前の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第十五条第一項の規定に基づく最後の外観点検、機能点検又は総合点検を実施した日からそれぞれ一年を経過するまでの間に実施しなければならない。 公布の日前三年以内に実施した点検に係る点検記録で、この省令の施行の際現に保存しているものは、点検を実施した日から三年を経過するまでの間、保存しなければならない。附則(平成一〇年三月三一日自治省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年一一月九日自治省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年一二月二四日自治省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条の改正規定(「八・五キログラム毎平方センチメートル」を「〇・八五メガパスカル」に、「十キログラム毎平方センチメートル」を「一・〇メガパスカル」に、「十四キログラム毎平方センチメートル」を「一・四メガパスカル」に、「三キログラム毎平方センチメートル」を「〇・三メガパスカル」に改める部分に限る。)及び第二十一条の表の改正規定(「十キログラム毎平方センチメートル」を「一・〇メガパスカル」に改める部分に限る。)は、平成十一年十月一日から施行する。 平成十一年十月一日において現に特定事業者が石油コンビナート等災害防止法施行令第八条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条第一項及び第二十条第一項の規定によりその特定事業所に係る自衛防災組織又は共同防災組織に備え付けている大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車、普通高所放水車、乙種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は可搬式泡放水砲で、改正後の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第十八条各項又は第二十一条の表に掲げる要件に該当しないものについては、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成一二年四月三日自治省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一五年七月二四日総務省令第一〇一号)
第一条 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
附則(平成一六年一一月三〇日総務省令第一四〇号)
この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。 この省令の施行後改正後の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第三十条の規定により最初に行う防災業務の実施の状況の報告は、平成十七年四月一日から行うものとする。附則(平成一七年八月三一日総務省令第一三六号)
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。附則(平成一七年一一月二八日総務省令第一五九号)
この省令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。附則(平成一八年三月二九日総務省令第四六号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成二五年三月二七日総務省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二七日総務省令第二三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二七日総務省令第一二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十七号)の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。
(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行前に石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第十八条第一項の規定により作成された防災規程のこの省令による改正前の施設省令第二十六条第五項各号に掲げる事項について定めた部分は、この省令による改正後の施設省令第二十六条第五項各号に掲げる事項について定めたものについては、この省令による改正後の施設省令第二十六条第五項各号に掲げる事項について定めた部分とみなす。
附則(平成二六年一〇月一四日総務省令第七九号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年一〇月一日総務省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二五日総務省令第一二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年五月三一日総務省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。様式第1
(第14条関係)[PDF]
様式第2
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様式第2の2
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様式第3
(第14条関係)[PDF]
様式第4
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様式第5
(第24条関係)[PDF]
様式第6
(第25条関係)[PDF]
様式第7
(第26条関係)[PDF]
様式第8
(第29条関係)[PDF]
様式第8の2
(第31条関係)[PDF]
様式第9
(第33条関係)[PDF]
様式第10
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