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昭和五十一年総理府令第五十八号
振動規制法施行規則

施行日:

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振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第三項(第四条第三項において準用する場合を含む。)、第六条第一項及び第二項(第七条第二項及び第八条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第一項、第八条第一項、第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項並びに第十六条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、振動規制法施行規則を次のように定める。
(用語)

第一条 この省令で使用する用語は、振動規制法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(公示)

第二条 法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。

(届出書の提出部数)

第三条 法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十条、第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

(特定施設の設置の届出)

第四条 法第六条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。

2 法第六条第一項第六号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

工場又は事業場の事業内容

常時使用する従業員数

特定施設の型式

3 法第六条第二項(法第七条第二項及び第八条第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする。

(経過措置に伴う届出)

第五条 法第七条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。

(特定施設の変更の届出)

第六条 法第八条第一項の規定による届出は、法第六条第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。

2 法第八条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

法第六条第一項第三号に掲げる事項の変更にあつては、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合

法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更にあつては、その変更が当該特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合

法第六条第一項第五号に掲げる事項の変更にあつては、当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合

第七条 削除

(氏名の変更等の届出)

第八条 法第十条の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。

(承継の届出)

第九条 法第十一条第三項の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。

(特定建設作業の実施の届出)

第十条 法第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、様式第九による届出書によつてしなければならない。

2 法第十四条第一項第五号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

特定建設作業に使用される振動規制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十号)別表第二に規定する機械の名称、型式及び仕様

下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

3 法第十四条第三項の環境省令で定める書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

(光ディスクによる手続)

第十条の二 第四条第一項、第五条、第六条第一項、第八条、第九条及び第十条第一項の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

(光ディスクの構造)

第十条の三 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

(特定建設作業の規制に関する基準)

第十一条 法第十五条第一項の環境省令で定める基準は、別表第一のとおりとする。

(道路交通振動の限度)

第十二条 法第十六条第一項の環境省令で定める限度は、別表第二のとおりとする。

(立入検査の身分証明書)

第十三条 法第十七条第二項の証明書は、様式第十一によるものとする。

附則

この府令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月一日)から施行する。

附則(昭和六一年三月一一日総理府令第一〇号)

この府令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(平成三年二月二五日総理府令第二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年一〇月二八日総理府令第四七号)

この府令は、平成五年十一月一日から施行する。

附則(平成五年一〇月二九日総理府令第四九号)

この府令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成八年三月二九日総理府令第七号)

この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正後の大気汚染防止法施行規則様式第四及び様式第六、水質汚濁防止法施行規則様式第五、騒音規制法施行規則様式第六、振動規制法施行規則様式第六、湖沼水質保全特別措置法施行規則様式第四並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則様式第八による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年七月一三日総理府令第四八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日総理府令第二六号)

この府令は、平成十一年十月一日から施行する。 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成一二年三月二八日総理府令第二五号)

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、第十条の四第一項第一号、第十条の五第一号、様式第一から様式第四まで及び様式第六から様式第十までの改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一二月一五日総理府令第一五〇号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年三月五日環境省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年九月二九日環境省令第二八号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成一九年四月二〇日環境省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二七年四月二〇日環境省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年三月三〇日環境省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日環境省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年三月二五日環境省令第三号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第一 (第十一条関係)

付表
一 法第三条第一項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事(市の区域内の区域については、市長。別表第二備考1において同じ。)が指定した区域
イ 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。
ロ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。
ハ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。
ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね八十メートルの区域内であること。
二 法第三条第一項の規定により指定された地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域

別表第二 (第十二条関係)

 
時間の区分
昼間
夜間
区域の区分
第一種区域
六十五デシベル
六十デシベル
第二種区域
七十デシベル
六十五デシベル

様式第1

(第4条関係)
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様式第2

(第5条関係)
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様式第3

(第6条関係)
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様式第4

(第6条関係)
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様式第五

 削除

様式第6

(第8条関係)
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様式第7

(第8条関係)
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様式第8

(第9条関係)
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様式第9

(第10条関係)
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様式第10

(第10条の2関係)
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様式第11

(第13条関係)
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