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昭和五十一年政令第百九十八号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第一項、第二条の四第一項、第二条の八第一項、第八条第一項、第二十三条第一項及び第二十四条の四から第二十六条までの規定に基づき、この政令を制定する。
(家畜等)

第一条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、次に掲げるとおりとする。

牛、馬(農林水産大臣が指定するものを除く。)、豚、めん羊、山羊及び鹿

鶏及びうずら

蜜蜂

ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(農林水産大臣が指定するものを除く。)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご及びにっこういわなその他のいわな属の魚であつて農林水産大臣が指定するもの

(特定飼料等)

第二条 法第五条第一項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。

落花生油かす(農林水産大臣が指定する地域において生産された落花生を原料とするものに限る。以下同じ。)

抗菌性物質製剤(化学的に合成された抗菌性物質の製剤で農林水産大臣が指定するものを除く。別表において同じ。)

(登録特定飼料等製造業者等の登録の有効期間)

第三条 法第十一条第一項(法第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

(登録外国特定飼料等製造業者等の事業場等における検査又は調査に要する費用の負担)

第四条 法第二十二条第二項(法第三十条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第二十一条第三項において準用する法第七条第四項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)、法第二十二条第一項第五号並びに法第三十条第三項において準用する法第七条第四項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十二条第一項第五号の検査並びに法第二十一条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)並びに法第三十条第三項において準用する法第十条第一項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)の調査のため農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員が当該検査又は調査に係る事業場、倉庫その他の場所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。

(飼料製造管理者の管理に係る飼料等)

第五条 法第二十五条第一項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。

落花生油かす、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料

抗菌性物質製剤その他次号に掲げる飼料添加物で農林水産大臣が指定するものを含む飼料

法第三条第一項の規定によりその成分につき規格が定められた飼料添加物

(表示の基準を定めるべき飼料)

第六条 法第三十二条第一項の政令で定める飼料は、次に掲げるとおりとする。

大豆油かす、魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉及び血粉

二種以上の飼料を原料又は材料とする飼料(農林水産大臣が定める形状を有するものを除く。)

(登録検定機関の登録の有効期間)

第七条 法第三十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

(都道府県知事の経由)

第八条 法第五十条第一項、第三項又は第四項の規定により農林水産大臣に対してする届出は、当該届出をする者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

(手数料の額)

第九条 法第六十条第一項から第三項までに規定する者が同条第一項から第三項までの規定により納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。

2 法第六十条第四項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき五百七十円とする。

3 法第六十条第五項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき四百四十円とする。

(行政不服審査法施行令の準用)

第九条の二 法第六十三条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。

(輸出用飼料等に関する特例)

第十条 法第四条及び第五条第一項の規定は、飼料又は飼料添加物の輸出のための製造、保存、輸入若しくは販売又は試験研究の用に供するための製造、使用、輸入若しくは販売については、適用しない。

(都道府県の処理する事務)

第十一条 法第三十三条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、製造業者で飼料を製造し、若しくは販売する事業場が一の都道府県の区域内のみにあるもの又は販売業者に係るものは、都道府県知事が行うこととする。

2 都道府県知事は、前項の規定に基づき法第三十三条第一項の指示をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。

3 法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。

4 都道府県知事が前項の規定に基づき法第五十六条第一項の規定により飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料を収去させた場合における同条第七項の規定による当該飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料の試験の結果の概要の公表は、当該都道府県知事が行うこととする。

5 第三項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

6 都道府県知事は、第三項本文の規定に基づき、法第五十五条第一項の規定により報告を徴し、又は法第五十六条第一項の規定により立入検査、質問若しくは収去をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

(事務の区分)

第十二条 この政令の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(製造業者又は輸入業者に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

前条第三項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十五条第一項の規定による報告の徴取並びに法第五十六条第一項の規定による立入検査、質問及び収去(法第二章の規定の施行に関するものに限る。)

前条第四項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十六条第七項の規定による公表及び前条第六項の規定による報告(前号に掲げる事務に係るものに限る。)

附則

この政令は、飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十八号)の施行の日(昭和五十一年七月二十四日)から施行する。 飼料の品質改善に関する法律の規定による農林大臣の権限の一部を委任する政令(昭和三十一年政令第三百九号)は、廃止する。 特定飼料等の製造業者、輸入業者又は販売業者は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は、法第二条の四第一項の規定にかかわらず、特定飼料等で当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に同項の表示が付されていないものを販売することができる。 この政令の施行前に特定飼料等又はその容器若しくは包装に付された表示については、施行日から六月間は、法第二条の五第一項の規定は、適用しない。 施行日から六月間に特定飼料等の製造業者、輸入業者又は販売業者が特定飼料等で当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に法第二条の四第一項の表示が付されていないものを販売した場合におけるその特定飼料等については、法第二条の七(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 第三条に規定する飼料又は飼料添加物の製造業者は、施行日から六月間は、法第二条の八第一項に規定する飼料製造管理者を置くことを要しない。

附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年七月二二日政令第一七〇号)

この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。

附則(昭和五九年四月一三日政令第九九号)

この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

附則(昭和六二年三月二五日政令第六〇号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成元年三月二二日政令第五八号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成二年六月二九日政令第一九九号)

この政令は、公布の日から施行する。 ぎんざけに使用される飼料又は当該飼料に用いられる飼料添加物で飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三条に規定する飼料又は飼料添加物に該当するものの製造業者は、この政令の施行の日から六月間は、当該飼料又は飼料添加物(ぎんざけ以外の施行令第一条に規定する動物にも使用される飼料又は当該飼料にも用いられる飼料添加物を除く。以下「ぎんざけ用飼料等」という。)を製造する事業場であってぎんざけ用飼料等以外の施行令第三条に規定する飼料又は飼料添加物を製造しないものについては、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条の八第一項に規定する飼料製造管理者を置くことを要しない。

附則(平成三年三月一九日政令第四〇号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成六年三月二四日政令第七三号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年七月二七日政令第二五一号)

この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。

附則(平成九年三月二六日政令第七六号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日政令第四一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 この政令の施行前に第三十四条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第七条第一項又は第二項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百七十条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第九条第一項の規定により指示し、同法第二十条第一項の規定により報告を徴し、又は同法第二十一条第一項の規定により立入検査、質問若しくは収去をした場合については、第三十四条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第九条第二項及び第六項の規定は、適用しない。

附則(平成一二年三月二四日政令第九六号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)

この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年六月二五日政令第二三七号)

この政令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。

附則(平成一五年六月二〇日政令第二七一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

(技術的読替え)
第二条 改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則(平成一六年一〇月二七日政令第三二七号)

この政令は、平成十七年二月一日から施行する。

附則(平成一八年二月一日政令第一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第一一一号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則(令和元年一一月七日政令第一四六号)

この政令は、令和二年十二月一日から施行する。

別表 (第九条関係)

納付しなければならない者
金額
一 法第五条第一項の検定を受けようとする者
 
イ 落花生油かすについての検定を受けようとする者
一件につき五万八百円
ロ 抗菌性物質製剤についての検定を受けようとする者
一件につき五万二千九百円
二 法第七条第一項、第二十一条第一項、第二十七条第一項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の登録若しくはその更新を受けようとする者又は法第十三条第一項(法第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の変更登録を受けようとする者
 
イ 法第七条第一項の登録又はその更新を受けようとする者
五万六千五百円に申請に係る法第七条第一項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類の数(以下「省令種類数」という。)を乗じた額及び十万六千二百円の合計額(法第十条第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額)
ロ 法第二十一条第一項の登録又はその更新を受けようとする者
五万六千五百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第二十一条第三項において準用する法第十条第二項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額)
ハ 法第二十七条第一項の登録又はその更新を受けようとする者
一万三百円に一事業所につき一万七千二百円を加算した額
ニ 法第二十九条第一項の登録又はその更新を受けようとする者
二万二千円に申請に係る法第二十六条第一項の農林水産大臣が指定する飼料の種類の数(以下「指定種類数」という。)を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第二十九条第三項において準用する法第十条第二項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額)
ホ 法第三十条第一項の登録又はその更新を受けようとする者
二万二千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第三十条第三項において準用する法第十条第二項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額)
ヘ 法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者
 
(1) 法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者
一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額)
(2) 法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者
一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額)
(3) 法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者
一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額)
(4) 特定飼料等検査規程に係る変更登録を受けようとする者
八千円(法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円)に申請に係る省令種類数を乗じた額
ト 法第二十一条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者
 
(1) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者
一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額)
(2) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者
一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額)
(3) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者
一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額)
(4) 特定飼料等検査規程に係る変更登録を受けようとする者
八千円(法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円)に申請に係る省令種類数を乗じた額
チ 法第二十九条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者
 
(1) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者
七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額)
(2) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者
七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額)
(3) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者
七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額)
(4) 規格設定飼料検査規程に係る変更登録を受けようとする者
五千八百円(法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円)に申請に係る指定種類数を乗じた額
リ 法第三十条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者
 
(1) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者
七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額)
(2) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者
七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額)
(3) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者
七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額(法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額)
(4) 規格設定飼料検査規程に係る変更登録を受けようとする者
五千八百円(法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円)に申請に係る指定種類数を乗じた額
三 法第十条第一項(法第十一条第二項(法第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、法第二十一条第三項、法第二十九条第三項及び法第三十条第三項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者
 
イ 法第十条第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者
五万七千百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び六万七千八百円の合計額
ロ 法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする者
 
(1) 法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者
一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額
(2) 法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者
一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額
(3) 法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者
一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額
(4) 法第九条第五号の検査の方法に係る調査を受けようとする者
五千九百円に申請に係る省令種類数を乗じた額
ハ 法第二十一条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者
五万七千百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額
ニ 法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする者
 
(1) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者
一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額
(2) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者
一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額
(3) 法第二十一条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者
一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額
(4) 法第二十一条第三項において準用する法第九条第五号の検査の方法に係る調査を受けようとする者
五千九百円に申請に係る省令種類数を乗じた額
ホ 法第二十九条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者
二万二千八百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額
ヘ 法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする者
 
(1) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者
五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額
(2) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者
五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額
(3) 法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者
五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額
(4) 法第二十九条第三項において準用する法第九条第五号の検査の方法に係る調査を受けようとする者
三千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額
ト 法第三十条第三項において準用する法第十条第一項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者
二万二千八百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額
チ 法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする者
 
(1) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第四号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者
五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額
(2) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第五号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者
五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額
(3) 法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第六号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者
五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第四条に規定する額の合計額
(4) 法第三十条第三項において準用する法第九条第五号の検査の方法に係る調査を受けようとする者
三千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額
備考
(一) 二の項ヘの(1)から(3)まで又は同項チの(1)から(3)までの規定に規定する事項(以下この(一)において「変更事項」という。)のうち一の事項に係る変更登録を受けようとする者が同時に他の変更事項に係る変更登録を受けようとする場合における当該他の変更事項に係る変更登録についての手数料の額は、それぞれ二の項ヘの(1)から(3)まで又は同項チの(1)から(3)までに定める額から八万二千二百円を減じた額とする。
(二) 二の項トの(1)から(3)まで若しくは同項リの(1)から(3)まで又は三の項ニの(1)から(3)まで若しくは同項チの(1)から(3)までの規定に規定する事項(以下この(二)において「変更事項」という。)のうち一の事項に係る変更登録又は調査を受けようとする者が同時に他の変更事項に係る変更登録又は調査を受けようとする場合における当該他の変更事項に係る変更登録又は調査についての手数料の額は、それぞれ二の項トの(1)から(3)まで若しくは同項リの(1)から(3)まで又は三の項ニの(1)から(3)まで若しくは同項チの(1)から(3)までに定める額から第四条に規定する額を減じた額とする。
(三) 三の項ロの(1)から(3)まで又は同項ヘの(1)から(3)までの規定に規定する事項(以下この(三)において「変更事項」という。)のうち一の事項に係る調査を受けようとする者が同時に他の変更事項に係る調査を受けようとする場合における当該他の変更事項に係る調査についての手数料の額は、それぞれ三の項ロの(1)から(3)まで又は同項ヘの(1)から(3)までに定める額から四万三千八百円を減じた額とする。