内閣は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
石油コンビナート等災害防止法第二条第二号に規定する政令で指定する区域は、別表各号に掲げる地区ごとの区域とする。
別表に規定する主務大臣は、総務大臣及び経済産業大臣とする。
別表各号に掲げる地区ごとの区域の表示は、令和五年四月一日における行政区画その他の区域、埋立地の区域、海岸線、河川又は道路若しくは鉄道その他の施設によりされるものとする。
附則
この政令は、昭和五十一年七月十四日から施行する。附則(昭和五二年二月四日政令第一三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年八月二日政令第二五四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年四月三日政令第八七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月一四日政令第二八九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年九月二六日政令第二六四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年六月一〇日政令第一六五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年一二月二六日政令第三四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年七月一七日政令第二五二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年一二月一一日政令第三四一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年六月八日政令第一六二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年四月一〇日政令第七一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月二七日政令第七七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年八月二六日政令第二五八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成元年六月二三日政令第一八一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二年七月三日政令第二〇四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三年七月三一日政令第二五八号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成四年八月二八日政令第二八八号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成六年八月五日政令第二六二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成八年七月三一日政令第二三二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成九年七月一一日政令第二四六号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一〇年八月一二日政令第二七五号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一一年八月六日政令第二五〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年一二月二七日政令第五四九号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一三年一〇月一一日政令第三二八号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一五年三月二六日政令第七三号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一六年一二月一日政令第三七一号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一七年七月一三日政令第二三八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年三月二九日政令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年一一月一〇日政令第三五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年一二月二五日政令第四〇一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二二年九月一四日政令第一九九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年八月三〇日政令第二六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二五年八月三〇日政令第二四八号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二六年一〇月一日政令第三二〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二七年一二月四日政令第四〇四号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成三〇年八月三一日政令第二四八号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和元年一二月二〇日政令第一九四号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和二年九月九日政令第二七二号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和三年一一月二五日政令第三一四号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和五年三月一日政令第四三号)
この政令は、公布の日の翌日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和五年一〇月二七日政令第三一〇号)
この政令は、公布の日の翌日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。別表
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