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昭和五十一年政令第百九十二号
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

 石油コンビナート等災害防止法第二条第二号に規定する政令で指定する区域は、別表各号に掲げる地区ごとの区域とする。

 別表に規定する主務大臣は、総務大臣及び経済産業大臣とする。

 別表各号に掲げる地区ごとの区域の表示は、令和五年四月一日における行政区画その他の区域、埋立地の区域、海岸線、河川又は道路若しくは鉄道その他の施設によりされるものとする。

附則

この政令は、昭和五十一年七月十四日から施行する。

附則(昭和五二年二月四日政令第一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年八月二日政令第二五四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年四月三日政令第八七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年七月一四日政令第二八九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年九月二六日政令第二六四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年六月一〇日政令第一六五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年一二月二六日政令第三四〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年七月一七日政令第二五二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年一二月一一日政令第三四一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年六月八日政令第一六二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年四月一〇日政令第七一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年三月二七日政令第七七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年八月二六日政令第二五八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年六月二三日政令第一八一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年七月三日政令第二〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年七月三一日政令第二五八号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成四年八月二八日政令第二八八号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成六年八月五日政令第二六二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年七月三一日政令第二三二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年七月一一日政令第二四六号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年八月一二日政令第二七五号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年八月六日政令第二五〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年一二月二七日政令第五四九号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年一〇月一一日政令第三二八号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一五年三月二六日政令第七三号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年一二月一日政令第三七一号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一七年七月一三日政令第二三八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月二九日政令第八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年一一月一〇日政令第三五三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年一二月二五日政令第四〇一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二二年九月一四日政令第一九九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日政令第二六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二五年八月三〇日政令第二四八号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二六年一〇月一日政令第三二〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二七年一二月四日政令第四〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年八月三一日政令第二四八号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和元年一二月二〇日政令第一九四号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和二年九月九日政令第二七二号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和三年一一月二五日政令第三一四号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和五年三月一日政令第四三号)

この政令は、公布の日の翌日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和五年一〇月二七日政令第三一〇号)

この政令は、公布の日の翌日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表


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