第一条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める業種は、次に掲げる業種(いずれも離職を余儀なくされた者の発生状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)とする。
一 底びき網漁業(動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。)
二 まき網漁業(動力漁船によりまき網を使用して行う漁業をいう。)
三 かつお・まぐろ漁業(動力漁船により浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)
四 いか釣り漁業(動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)
五 はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業をいう。)
第二条 法第十三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
一 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
二 求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介により就職することを促進するための給付金
三 事業主が地方運輸局長の紹介により求職者を雇い入れることを促進するための給付金
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年三月二七日政令第四二号)
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。附則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
附則(昭和六一年三月三一日政令第九一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二年一月一八日政令第三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成五年六月二五日政令第二二七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年六月二六日政令第二四三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月二七日政令第四二七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年三月二六日政令第六二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年一二月二八日政令第四三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則(平成一四年一月一七日政令第一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一四年六月二五日政令第二二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附則(平成一四年八月一二日政令第二八一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和二年七月八日政令第二一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。