内閣は、沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第二条、第三条第一項(同法第四条第二項において準用する場合を含む。)及び第六条第一項(同法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(基本方針)第一条 沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第六条第一項の基本方針は、おおむね五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該基本方針が対象とする期間の範囲内においてするものとする。
(基本計画)第二条 都道府県は、法第七条の二第一項の基本計画を定める場合には、おおむね五年を一期として、当該都道府県の区域に属する水面における沿岸漁業に係る漁業事情及び当該水面の利用の状況並びにこれらに関するおおむね五年後の見通しに基づいて行うものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 沿岸漁場整備開発法第六条第一項の基本方針に関する政令(昭和四十九年政令第百七十一号)は、廃止する。附則(昭和五七年四月一三日政令第一一七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年六月一一日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年九月四日政令第二九三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成九年一二月五日政令第三五〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年二月八日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二五日政令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(沿岸漁場整備開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 漁港法の一部を改正する法律の施行前に国が貸し付けた同法附則第二十六条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)附則第二項に規定する資金に係る貸付金については、前条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法施行令附則第四項から第九項までの規定は、なおその効力を有する。