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昭和五十一年法律第四十三号
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法

施行日:

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(目的)

第一条 この法律は、漁業の経済的諸条件の著しい変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等に対処するため、漁業経営の改善、漁業経営の維持が困難な中小漁業者がその漁業経営の再建を図るため緊急に必要とする資金の融通の円滑化、特定の業種に係る漁業についての整備の推進等の措置を講ずることにより、効率的かつ安定的な漁業経営の育成を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「漁業経営の改善」とは、漁業者が、漁船その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。

2 この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。

漁業を営む個人又は会社であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの

漁業を営む漁業協同組合

漁業生産組合

(改善指針)

第三条 農林水産大臣は、漁業経営の改善に関する指針(以下「改善指針」という。)を定めなければならない。

2 改善指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

漁業の経済的諸条件の著しい変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等に対処するために行う漁業経営の改善に関する事項

漁業経営の改善の内容に関する事項

漁業経営の改善の実施方法に関する事項

その他漁業経営の改善に当たつて配慮すべき事項

3 農林水産大臣は、改善指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

4 農林水産大臣は、改善指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(改善計画)

第四条 漁業者及び漁業協同組合等(漁業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とする漁業協同組合その他の政令で定める法人をいう。以下同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同で行おうとする漁業経営の改善に関する計画(個人である漁業者がその経営組織を変更してその者又はその者の営む漁業に従事する者を主たる組合員、社員又は株主とする法人(株式会社にあつては、公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。第九条第一号及び第十条第一項において同じ。)を設立しようとする場合にあつては、当該法人が行う漁業経営の改善に関するものを含む。以下「改善計画」という。)を作成し、これを、次の各号に掲げる改善計画以外の改善計画にあつては農林水産大臣に、次の各号に掲げる改善計画にあつては当該各号に定める都道府県知事に提出して、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。

政令で定める業種以外の業種に係る漁業を主として営む漁業者が単独で作成した改善計画
当該漁業者の住所地を管轄する都道府県知事

特定漁業協同組合等(前号の漁業者を主たる構成員とする漁業協同組合等であつてその定款に地区が定められているもののうちその地区が一の都道府県の区域を超えないもの及び同号の漁業者を主たる構成員とする漁業協同組合等であつてその行う事業が一の都道府県の区域内に限られるものをいう。)が単独で作成した改善計画
当該都道府県知事

漁業者又は漁業協同組合等が共同で作成した改善計画であつて、その代表者が第一号の漁業者又は前号の特定漁業協同組合等からなり、かつ、当該漁業者の住所地をその区域に含む都道府県又は当該特定漁業協同組合等に係る都道府県が同一であるもの
当該都道府県知事

2 改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

漁業経営の改善の目標

漁業経営の改善による経営の向上の程度を示す指標

漁業経営の改善の内容及び実施時期

漁業経営の改善を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

3 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の認定の申請があつた場合において、その改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

前項第一号から第三号までに掲げる事項が改善指針に照らして適切なものであること。

前項第三号及び第四号に掲げる事項が漁業経営の改善を確実に遂行するため適切なものであること。

4 前三項に規定するもののほか、改善計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

(再建計画)

第五条 漁業経営の維持が困難となつており、又は困難となるおそれの大きい中小漁業者(前条第一項第一号の政令で定める業種に係る漁業を主として営むものに限る。)であつてその漁業経営の再建を図ろうとするものは、農林水産省令で定めるところにより、漁業経営再建計画(以下「再建計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その再建計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 再建計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

漁業経営の状況

資産及び負債の状況

収入及び支出の状況

収入及び支出の改善措置その他の漁業経営の再建を図るために必要な措置の概要

前号の措置に必要な資金の調達及び償還に関する事項

その他農林水産省令で定める事項

3 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その再建計画が、申請者の漁業経営の再建を図るために適切なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4 前三項に規定するもののほか、再建計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

(整備計画)

第六条 その業種に係る漁業に関連する国際環境の変化、水産資源の状況等に照らし当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減その他当該漁業の整備を行うことが必要であるものとして政令で定める業種に係る漁業を営む漁業者を構成員とする漁業協同組合その他の政令で定める法人は、その構成員である漁業者が営む当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減その他の漁業の整備に関する事業(以下「整備事業」という。)について整備計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

整備事業の目標

整備事業の内容及び実施時期

整備事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

3 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その整備計画が、当該漁業の存立を図るため必要なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4 前三項に規定するもののほか、整備計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

(援助)

第七条 国及び都道府県は、第四条第一項又は前条第一項の認定に係る改善計画又は整備計画の達成のために必要な助言、指導及び資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。

(助成措置)

第八条 政府は、第四条第一項第一号の政令で定める業種に係る漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合連合会(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)その他の農林水産大臣が指定する法人に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、当該法人が、同法第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、農林中央金庫その他政令で定める金融機関(以下「融資機関」という。)との契約により当該融資機関が貸し付けた資金につき利子補給を行うのに要する経費の全部又は一部を補助することができる。

2 前項に規定する資金は、融資機関が、第五条第一項の認定を受けた中小漁業者に対し、当該中小漁業者が当該認定に係る再建計画に従い、固定した債務の返済その他の漁業経営の再建を図るために必要な債務の整理を行うのに緊急に必要な資金として、利率年六・五パーセント以内及び政令で定めるその他の条件で貸し付ける資金とする。

(資金の貸付け)

第九条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、次の各号に掲げる者に対し、その者の申請に基づき、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)で定めるところにより、当該各号に定める資金の貸付けを行うものとする。

第四条第一項の認定を受けた漁業者(当該認定に係る改善計画に従い設立された法人を含む。第十五条第一項において同じ。)又は漁業協同組合等
当該認定に係る改善計画に従い漁業経営の改善のための措置を行うために必要な資金

第六条第一項の認定を受けた法人、その構成員である漁業者であつて当該認定に係る漁業を営むもの又は当該漁業者を構成員とする政令で定める法人
当該認定に係る整備計画に従い整備事業を実施するために必要な資金

(漁業権の移転の特例)

第十条 第四条第一項の認定を受けた個人である漁業者であつて漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第二項に規定する定置漁業権又は区画漁業権を有する者が、当該認定に係る改善計画に従いその経営組織を変更してその者又はその者の営む当該漁業権の内容たる漁業に従事する者を主たる組合員、社員又は株主とする法人を設立し、当該漁業権を、その内容たる漁業を営むために当該法人に譲渡する場合において、当該漁業権の免許をした都道府県知事の認可を受けたときは、同法第七十九条第一項本文の規定は、適用しない。

2 前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

第十一条 削除

(就職のあつせん等)

第十二条 政府は、漁業を取り巻く国際環境の変化等に対処するために実施された漁船の隻数の縮減に伴い離職を余儀なくされた者の就職を促進するため、就職のあつせん、職業訓練の実施その他の措置を講ずるように努めるものとする。

(職業転換給付金)

第十三条 政府は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、前条に規定する者のうち政令で定める業種に係る漁業に従事していた者であつて船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとするものがその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者又は事業主に対して、次に掲げる給付金(以下「職業転換給付金」という。)を支給することができる。

求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金

求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金

就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金

前三号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの

2 職業転換給付金の支給に関し必要な基準は、国土交通省令で定める。

3 前項の基準の作成及びその運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、求職者の雇用が促進されるように配慮しなければならない。

(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の準用)

第十四条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十一条及び第二十二条の規定は、職業転換給付金について準用する。

(報告の徴収)

第十五条 農林水産大臣又は都道府県知事は、第四条第一項の認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等に対し、改善計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。

2 農林水産大臣は、第五条第一項の認定を受けた中小漁業者に対し、再建計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。

3 農林水産大臣は、第六条第一項の認定を受けた法人に対し、整備計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。

4 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。

(罰則)

第十六条 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

附則

この法律は、公布の日から施行する。 中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 第十条及び第十一条の規定の適用については、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日(その日までに、この法律の施行の際旧法第四条の二第一項に規定する漁業協同組合等である者で同項の認定を受けているものが当該認定に係る漁業につき第五条第一項の規定により中小漁業構造改善計画を作成し、同項の認定を受けたときは、その認定があつた日の前日)までの間は、この法律の施行の際旧法第四条の二第一項の認定を受けている中小漁業構造改善計画は、第五条第一項の認定を受けている中小漁業構造改善計画とみなす。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年一一月一九日法律第八五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二十条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

附則(昭和五七年五月七日法律第四三号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行の際改正前の漁業再建整備特別措置法第五条第一項の認定を受けている中小漁業構造改善計画は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日以前に、同項に規定する漁業協同組合等である者で同項の認定を受けているものが、当該認定に係る漁業につき改正後の漁業再建整備特別措置法第五条第一項の規定により中小漁業構造改善計画を作成し、同項の認定を受けたときは、その認定があつた日の前日)までの間は、同項の認定を受けている中小漁業構造改善計画とみなす。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年五月八日法律第二五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成九年六月二〇日法律第九六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一三年四月二五日法律第三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一三年六月二九日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年五月三一日法律第五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年六月一九日法律第七三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(漁業再建整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法第五条第一項の認定を受けた漁業協同組合等に関する構造改善計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第三条 農林水産大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(次項において「新法」という。)第三条の規定の例により、同条第一項に規定する改善指針を定め、これを公表することができる。 前項の規定により定められた改善指針は、この法律の施行の日において新法第三条第一項の規定により定められたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年六月一九日法律第七五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。

附則(平成一七年三月三一日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日法律第一〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一九年五月二五日法律第五八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成三〇年七月六日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年一二月一四日法律第九五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。