第一条 高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定区分)第二条 協会の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2 協会は、その経理を明らかにするために必要に応じ経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。 (収入支出予算)第三条 毎事業年度における協会のすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。
2 収入支出予算は、第二条第二項の規定により経理を区分した場合には当該経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。 (収支予算の添付書類)第四条 法第五十九条の三十二前段の規定により予算について経済産業大臣の認可を受けようとする場合において申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三 その他当該収支予算の参考となる書類
2 協会は、法第五十九条の三十二後段の規定により収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。 (予備費)第五条 予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、協会の収入支出予算に予備費を設けることができる。
(支出予算の流用)第六条 協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
(支出予算の繰越し)第七条 協会は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終らなかつたものについて、収支予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
(事業計画)第八条 法第五十九条の三十二の前段の事業計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。
一 法第五十九条の二十八第一項第一号に規定する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供に関する事項
二 法第二十七条の二第七項(法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十一条第三項並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第十九条第三項、第三十七条の五第四項及び第三十八条の九に規定する講習に関する事項
三 法第二十条第一項ただし書若しくは同条第三項第一号に規定する完成検査、法第二十二条第一項第一号に規定する輸入検査、法第三十五条第一項第一号に規定する保安検査、法第四十四条第一項に規定する容器検査、法第四十九条第一項に規定する容器再検査、法第四十九条の二第一項に規定する附属品検査、法第四十九条の四第一項に規定する附属品再検査、法第四十九条の二十三第一項に規定する試験、法第五十六条の三第一項から第三項までに規定する特定設備検査、液化石油ガス法第三十七条の三第一項ただし書(同法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)に規定する完成検査、法第二十二条第一項第一号に規定する輸入検査又は同法第三十七条の六第一項ただし書に規定する保安検査その他の検査に関する事項
四 法第三十九条の七第一項(法第三十九条の八第二項において準用する場合を含む。)、法第三十九条の七第三項(法第三十九条の八第三項において準用する場合を含む。)、法第三十九条の十六第一項(法第三十九条の十七第二項において準用する場合を含む。)、法第四十九条の八第一項(法第四十九条の九第二項及び法第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十六条の六の五第一項(法第五十六条の六の六第二項及び法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する調査に関する事項
五 法第五十六条の六の十四第二項に規定する特定設備基準適合証の交付に関する事項
六 法第五十六条の七に規定する指定設備の認定に関する事項
七 液化石油ガス法第二条第六項に規定する液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習に関する事項
八 液化石油ガス法第二十七条第二項に規定する保安機関となるために必要な技術に関する指導に関する事項(国の委託により行うものを含む。)
九 法第二十九条の二第一項に規定する免状交付事務若しくは法第三十一条の二第一項に規定する試験事務又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項に規定する液化石油ガス設備士に関する免状交付事務若しくは同法第三十八条の六第一項に規定する試験事務に関する事項
十 法第五十九条の二十八第一項第六号に規定する教育に関する事項
十一 その他必要な事項
2 協会は、法第五十九条の三十二後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (決算報告書)第九条 法第五十九条の三十三第二項の決算報告書は、収入支出決算書とする。
2 前項の決算報告書には、第八条第一項各号に掲げる事項に関する計画の実施の結果を記載した業務報告書を添付しなければならない。 (決算報告書等の公表)第九条の二 協会は、毎事業年度の終了後六月以内に決算報告書及び財務諸表の概要を官報又は協会会報等により公表しなければならない。
(収入支出決算書)第十条 第九条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
一 収入 イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二 支出 イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
第十一条 協会は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年五月七日通商産業省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年一一月一〇日通商産業省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年九月三〇日通商産業省令第四八号)
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。附則(平成八年二月二六日通商産業省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年三月二四日通商産業省令第二二号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月三〇日通商産業省令第一三四号)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。附則(平成一二年九月二六日通商産業省令第一九九号)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二九六号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則(平成二二年八月一六日経済産業省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年九月十六日から施行する。