銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)第一条の二第二号の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法施行令第一条の二第二号の銃砲の範囲を定める命令を次のように定める。
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の内閣府令・文部科学省令で定める銃砲は、明治十八年以前に製造されたものとする。
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出典:e-Gov 法令検索 [XML]
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の内閣府令・文部科学省令で定める銃砲は、明治十八年以前に製造されたものとする。