第一条 不動産、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)による工場財団(以下「工場財団」という。)を組成する工場若しくは農業動産信用法(昭和八年法律第三十号)による農業用動産の所在地が数個の登記所の管轄区域にまたがり、又は工場財団を組成する数個の工場が数個の登記所の管轄区域内にある場合における当該不動産、工場財団又は農業用動産の管轄登記所は、次の各号に掲げる場合には、その区分に従い当該各号に掲げる者が、その他の場合には、法務大臣が指定する。
一 当該数個の登記所が同一の法務局又は地方法務局管内の登記所である場合
当該法務局又は地方法務局の長
二 前号の場合を除き、当該数個の登記所が同一の法務局の管轄区域(法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第六十四条第二項の事務に関する管轄区域をいう。)内の登記所である場合
当該法務局の長
第二条 前条の規定は、鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)による鉱業財団、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)による漁業財団、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)による港湾運送事業財団、道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)による道路交通事業財団及び観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)による観光施設財団の管轄登記所の指定について準用する。
(筆界特定の管轄法務局等の指定)第三条 対象土地(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第三号の対象土地をいう。)が数個の法務局又は地方法務局の管轄区域(法務局にあっては法務省組織令第六十四条第二項の規定による事務以外の事務に関する管轄区域をいい、地方法務局にあっては同令第六十六条の管轄区域をいう。)にまたがる場合における筆界特定(不動産登記法第百二十三条第二号の筆界特定をいう。)についての管轄法務局又は管轄地方法務局は、当該数個の法務局又は地方法務局が同一の法務局の管轄区域(法務省組織令第六十四条第二項の事務に関する管轄区域をいう。)内の法務局又は地方法務局である場合には当該法務局の長が、その他の場合には法務大臣が指定する。
(夫婦財産契約の管轄登記所の指定についての準用)第四条 第一条の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)による夫婦財産契約の管轄登記所の指定について準用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月二九日法務省令第二六号)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(平成一七年四月二〇日法務省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の企業担保登記規則、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、工場抵当登記規則、立木登記規則、船舶登記規則、農業用動産抵当登記規則、建設機械登記規則並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から適用する。附則(平成一七年一一月一一日法務省令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。