第一条 自動車安全運転センター法(以下「法」という。)第十条第一項の認可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
一 発起人の氏名、住所及び経歴
二 自動車安全運転センター(以下「センター」という。)を設立しようとする時期
三 設立しようとするセンターの名称
四 役員となるべき者の氏名、住所及び経歴
五 設立の認可を申請するまでの経過の概要
(事業計画書の記載事項)第二条 法第十条第三項の内閣府令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次の事項とする。
一 法第二十九条第一項各号に掲げる業務の開始の時期
二 法第二十九条第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要
三 資金の調達方法及び使途
四 センターの組織
五 その他必要な事項
(定款の変更の認可の申請)第三条 センターは、法第十五条第二項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更を必要とする理由
(役員の選任の認可の申請)第四条 センターは、法第二十条の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
(役員の解任の認可の申請)第五条 センターは、法第二十条の役員の解任の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一 解任しようとする役員の氏名及び住所
二 解任を必要とする理由
(役員の兼職の承認の申請)第六条 役員は、法第二十二条ただし書の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
二 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
三 兼職を必要とする理由
(評議員の任命の認可の申請)第七条 理事長は、法第二十五条第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
(通知業務)第八条 法第二十九条第一項第三号の内閣府令で定める場合は、運転免許を受けた者が違反行為(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「道交法施行令」という。)第三十三条の二第三項に規定する違反行為をいう。以下同じ。)をしたことにより、当該違反行為に係る累積点数(道交法施行令第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点数に該当した場合とし、法第二十九条第一項第三号の書面の様式は、別記様式第一のとおりとする。
(経歴証明業務)第九条 法第二十九条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明に関する事項、運転記録(累積点数、証明日を起算日とする過去五年以内における違反行為及び道交法施行令別表第三の備考に規定する前歴(以下この条において「前歴」という。)に関する記録をいう。)の証明に関する事項、累積点数等(累積点数、累積点数に係る違反行為及び前歴に関する記録をいう。)の証明に関する事項又は運転免許に係る経歴の証明に関する事項とし、これらの事項を記載する同号の書面の様式は、それぞれ別記様式第二、第三、第三の二又は第四のとおりとする。
(交通事故証明業務)第十条 法第二十九条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、交通事故の当事者の住所及び氏名、事故類型その他当該交通事故に関する事実を証するため必要と認められる事項とし、同号の書面の様式は、別記様式第五のとおりとする。
(センターの目的を達成するために必要な業務の認可の申請)第十一条 センターは、法第二十九条第二項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一 当該業務の内容
二 当該業務を行うことを必要とする理由
三 当該業務の実施計画の概要
四 当該業務の収支の見込み
五 当該業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
六 その他必要な事項
(業務方法書及びその変更の認可の申請)第十二条 センターは、法第三十条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、業務方法書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
2 センターは、法第三十条第一項後段の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。一 変更しようとする事項
二 変更を必要とする理由
(業務方法書の記載事項)第十三条 法第三十条第二項の内閣府令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次の事項とする。
一 法第二十九条第一項第一号に規定する研修に関する事項
二 法第二十九条第一項第二号に規定する研修に関する事項
三 法第二十九条第一項第三号に規定する書面による通知に関する事項
四 法第二十九条第一項第四号に規定する書面の交付に関する事項
五 法第二十九条第一項第五号に規定する書面の交付に関する事項
六 法第二十九条第一項第六号に規定する調査研究に関する事項
七 法第二十九条第一項第七号に規定する成果の普及に関する事項
八 その他センターの業務に関し必要な事項
(立入検査をする職員の身分を示す証票)第十四条 法第三十八条第二項の証票は、別記様式第六のとおりとする。
(センターの運営に対する配慮)第十五条 国家公安委員会は、センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
附則
この府令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。附則(昭和五六年八月二一日総理府令第四二号)
この府令は、昭和五十七年一月一日から施行する。附則(昭和五八年二月一七日総理府令第三号)
この府令は、昭和五十八年四月一日から施行する。附則(平成元年七月三日総理府令第四三号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成五年九月一三日総理府令第四一号)
この府令は、公布の日から施行する。 交通事故証明書の様式については、改正後の自動車安全運転センター法施行規則別記様式第五の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。附則(平成六年三月四日総理府令第九号)
この府令は、平成六年四月一日から施行する。 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。附則(平成七年三月三一日総理府令第一〇号)
この府令は、平成七年四月一日から施行する。 累積点数通知書の様式については、改正後の自動車安全運転センター法施行規則別記様式第一の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。附則(平成八年八月六日総理府令第四二号)
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。 運転免許経歴証明書の様式については、改正後の自動車安全運転センター法施行規則別記様式第四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。附則(平成一〇年一月一二日総理府令第一号)
この府令は、平成十年二月二日から施行する。附則(平成一〇年九月二四日総理府令第五五号)
この府令は、平成十年十月一日から施行する。附則(平成一一年一二月二八日総理府令第六八号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 この府令の施行の際現に自動車安全運転センター法第二十九条第一項第二号の求めをしている者に対する同号に規定する書面の交付については、改正後の自動車安全運転センター法施行規則第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成一二年八月一四日総理府令第八九号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年四月一九日内閣府令第三四号)
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。 この府令の施行の日前に違反行為をしたことにより自動車安全運転センター法第二十九条第一項第一号の内閣府令で定める場合に該当したときに行う同号の通知に係る同号に規定する書面の様式については、なお従前の例による。附則(平成一五年七月二五日内閣府令第七七号)
この府令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一六年一二月一〇日内閣府令第九七号)
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成一八年二月二〇日内閣府令第五号)
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成二一年五月一一日内閣府令第二八号)
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。附則(平成二八年七月一五日内閣府令第五〇号)
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)の施行の日(平成二十九年三月十二日)から施行する。附則(令和元年五月二四日内閣府令第五号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二一日内閣府令第一二号)
この府令は、令和元年七月一日から施行する。 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。別記様式第一
(第八条関係)[PDF]
別記様式第二
(第九条関係)[PDF]
別記様式第三
(第九条関係)[PDF]
別記様式第三の二
(第九条関係)[PDF]
別記様式第四
(第九条関係)[PDF]
別記様式第五
(第十条関係)[PDF]
別記様式第六
(第十四条関係)[PDF]