第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である個人企業経済統計を作成するための調査(以下「個人企業経済調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)第二条 個人企業経済調査は、個人企業の経営の実態を明らかにし、個人企業に関する基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)第三条 この省令において「事業主」とは、個人企業を経営する者をいう。
(調査日)第四条 個人企業経済調査は、毎年六月一日(以下「調査日」という。)現在によって行う。
(調査の対象)第五条 個人企業経済調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する個人企業に係る事業所のうちから総務大臣が選定したもの(以下「調査事業所」という。)について行う。
一 大分類D―建設業
二 大分類E―製造業
三 大分類G―情報通信業
四 大分類H―運輸業、郵便業(中分類四二―鉄道業及び中分類四六―航空運輸業を除く。)
五 大分類I―卸売業、小売業
六 大分類J―金融業、保険業(中分類六二―銀行業及び中分類六三―協同組織金融業を除く。)
七 大分類K―不動産業、物品賃貸業
八 大分類L―学術研究、専門・技術サービス業
九 大分類M―宿泊業、飲食サービス業(中分類七六―飲食店(小分類番号七六五
酒場、ビヤホール及び小分類番号七六六
バー、キャバレー、ナイトクラブに限る。)を除く。)
十 大分類N―生活関連サービス業、娯楽業(中分類七九―その他の生活関連サービス業(小分類番号七九二
家事サービス業に限る。)を除く。)
十一 大分類O―教育、学習支援業
十二 大分類P―医療、福祉(中分類八三―医療業(小分類番号八三一
病院、小分類番号八三二
一般診療所及び小分類番号八三三
歯科診療所に限る。)を除く。)
十三 大分類Q―複合サービス事業(中分類八七―協同組合(他に分類されないもの)を除く。)
十四 大分類R―サービス業(他に分類されないもの)(中分類九三―政治・経済・文化団体、中分類九四―宗教及び中分類九六―外国公務を除く。)
(調査事項等)第六条 個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。
一 調査事業所に関する事項 イ 名称及び電話番号
ロ 所在地
二 事業主に関する事項 イ 事業主の男女の別及び年齢
ロ 後継者の有無
三 事業全体に関する事項 イ 主な事業及び主な事業以外の事業収入の有無
ロ 売上金額及び仕入金額
ハ 棚卸高
ニ 営業経費等
ホ 受託の状況
ヘ 設備取得状況
ト 従業者数
チ 従業者の採用・離職状況
四 主な事業に関する事項 イ チェーン組織への加盟の有無
ロ パーソナルコンピュータの使用の有無
ハ 営業(操業)日数及び時間
ニ 営業用土地・建物の所有形態
ホ 営業用建物と自宅用建物の別
ヘ 事業経営上の問題点
ト 今後の事業展開
チ 法人化の予定
第七条 個人企業経済調査は、総務大臣が調査票を調査事業所ごとに送付し、及び回収することにより行う。
2 前項の規定による調査は、調査日の属する年の五月二十日から六月末日までの間において行う。 (期間の変更)第八条 総務大臣は、前条の規定により行う調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、同条第二項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。
2 総務大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとする。 (報告の義務及び方法)第九条 個人企業経済調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。
2 事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。 3 前二項の報告は、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。 (結果の公表等)第十条 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存)第十一条 総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
附則
この府令は、昭和五十年四月一日から施行する。附則(昭和五五年一一月一七日総理府令第五九号)
この府令は、昭和五十六年一月一日から施行する。附則(昭和五六年四月二七日総理府令第二九号)
この府令は、昭和五十六年七月一日から施行する。 この府令の施行の際、現に、改正前の個人企業経済調査規則第九条の規定により発行され、交付されている個人企業経済調査指導員証及び個人企業経済調査員証、改正前の労働力調査規則第十条の規定により発行され、交付されている指導員証及び調査員証並びに改正前の家計調査規則第八条の規定により発行され、交付されている家計調査指導員証及び家計調査員証は、それぞれ改正後のこれらの規定により発行され、交付された個人企業経済調査指導員証若しくは個人企業経済調査員証、労働力調査指導員証若しくは労働力調査員証又は家計調査指導員証若しくは家計調査員証とみなす。附則(昭和五九年六月二九日総理府令第三五号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和六〇年三月二九日総理府令第一〇号)
この府令は、昭和六十年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二四日総理府令第一三号)
この府令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成四年一〇月一日総理府令第四七号)
この府令は、平成五年一月一日から施行する。附則(平成六年二月二三日総理府令第七号)
この府令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成一〇年六月二九日総理府令第四五号)
この府令は、公布の日から施行する。 ただし、別記様式第一号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。附則(平成一二年三月三〇日総理府令第三三号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年八月一四日総理府令第九〇号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年二月二六日総務省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の個人企業経済調査規則別記様式第一号及び別記様式第四号の調査票により行っている調査については、なお従前の例による。附則(平成一四年九月二五日総務省令第一〇〇号)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。附則(平成一五年三月一八日総務省令第三八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成二〇年一月一八日総務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(個人企業経済調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の個人企業経済調査規則第十二条の規定により個人企業経済調査の申告を求められている者は、第五条の規定による改正後の個人企業経済調査規則第十二条の規定により個人企業経済調査の報告を求められた者とみなす。
附則(平成二六年三月二七日総務省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三一年四月一日総務省令第四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の個人企業経済調査規則第四条に規定する調査の期間の末日がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。