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昭和五十年政令第二百七十七号
政治資金規正法施行令

施行日:

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内閣は、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第十八条、第二十二条第五項、第二十二条の四第一項、第二十二条の六第三項並びに第三十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 総則

(衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)

第一条 衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における政治資金規正法(以下「法」という。)第三条第二項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなつた者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。)は、同号に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして算定するものとする。

2 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第三条第二項第二号に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(公職選挙法第八十六条第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第八十六条の四第三項(同条第五項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。

3 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第三条第二項第二号に規定する政治団体の得票総数は、公職選挙法第八十六条の三第一項の規定による届出をした当該政治団体の得票総数(当該政治団体に係る各参議院名簿登載者(同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。

(法第四条第一項の政令で定める財産上の利益)

第二条 法第四条第一項に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とする。

(衆議院の解散等に係る特例)

第三条 第一条第一項に規定する場合における法第三条第三項に規定する政治団体又は法第五条第一項第一号に掲げる団体の取扱いについては、第一条第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者は、法第三条第三項又は第五条第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして取り扱うものとする。

第二章 政治団体の届出等

(法第六条第一項の政令で定める事項)

第四条 法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

支部の有無

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第三号又は第四号に該当する政治団体にあつては、その旨

(法第六条第二項の政令で定める文書)

第五条 法第六条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。

綱領、党則、規約その他これらに相当するもの

法第三条第二項第一号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員(第一条第一項に規定する場合にあつては、同項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者を含む。次号ロ及び第五号において同じ。)の氏名を記載した書面並びに当該書面にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政治団体以外の政党(法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。次号ロにおいて同じ。)に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書

法第三条第二項第二号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる文書

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数(衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙にあつては第一条第二項に規定する届出候補者又は所属候補者の得票数を合算した数、参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙にあつては同条第三項に規定する政治団体の得票総数)を記載した書面

当該政治団体以外の政党に所属する衆議院議員又は参議院議員が当該政治団体に所属していないことを当該政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書

支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部である場合にあつてはその旨を記載した書面

租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名を記載した書面

租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる政治団体の区分に応じ、それぞれ次に定める文書

ロに掲げる政治団体以外の政治団体 当該政治団体が推薦し、又は支持する者が、当該政治団体により推薦され、又は支持されることを承諾する旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印した書面

法第十九条の七第一項第二号に掲げる政治団体 法第十九条の八第一項の規定による通知に係る文書

(政治資金団体の指定又は取消しの届出)

第六条 法第六条の二第二項の規定による政治資金団体の指定又はその取消しの届出は、文書でしなければならない。

2 前項の文書の様式は、総務省令で定める。

(政治団体となる前に取得した資産等の報告)

第七条 政治団体が法第三条第一項各号又は第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、法第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日)前に取得した法第十二条第一項第三号の資産等に係る同号の規定の適用については、同号イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が第三条第一項各号又は第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては、第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日。以下この号において「政治団体となつた日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号ロからニまで、ト及びル中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が政治団体となつた日における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号チ及びヌ中「年月日」とあるのは「年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」とする。

(政治団体が支部を有する場合における法の規定等の適用に係る技術的読替え)

第八条 政治団体(政治資金団体を除く。)が支部を有する場合における当該政治団体の本部に係る法第七条の二第一項の規定の適用については、同項中「又は政治資金団体であるときはその旨」とあるのは「であるときはその旨、当該政党の支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるか否かの別」と、「前条第一項前段」とあるのは「前条第一項」とする。

2 前項の場合における当該政治団体の支部に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 第一項の場合における当該政治団体の支部に係る第四条、第五条及び前条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え)

第九条 政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合における当該政治団体以外の者に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項の場合における当該政治団体以外の者に係る第五条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次に」とあるのは「第一号に」と、同条第一号中「綱領、党則、規約その他これらに相当するもの」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書並びに法第二十二条の八第二項の書面(当該書面に当該政治資金パーティーの一人当たりの対価として支払われる金銭等に係る金額が記載されていない場合にあつては、当該書面及び当該金額を記載した書面)」とする。

第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等

(法第十九条の二第二項の政令で定める都道府県の選挙管理委員会)

第十条 法第十九条の二第二項に規定する政令で定める都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる法第十九条第二項の規定による届出の区分に応じ、当該各号に定める都道府県の選挙管理委員会とする。

衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員に係る公職の候補者がした法第十九条第二項の規定による届出 当該公職の候補者に係る選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会を除く。)

地方公共団体の議会の議員又は長に係る公職の候補者がした法第十九条第二項の規定による届出 当該地方公共団体の区域に係る都道府県の選挙管理委員会(当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会を除く。)

第四章 国会議員関係政治団体に関する特例等

(少額領収書等の写しの開示に係る申出)

第十一条 法第十九条の十六第十一項の規定による決定(以下この章において「開示決定」という。)に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、書面により、その求める開示の実施の方法その他の総務省令で定める事項を申し出なければならない。

2 前項の規定による申出は、開示決定に係る通知があつた日から三十日以内にしなければならない。 ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

3 開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、総務省令で定めるところにより、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法)

第十二条 法第十九条の十六第十五項(第四号にあつては、同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第七条第一項)の規定による少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法は、次に掲げる方法とする。 ただし、第二号から第四号までに掲げる方法の実施にあつては総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)によりこれらを行うことができる場合に限り、同号に掲げる方法の実施にあつては情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して法第十九条の十六第一項の規定による請求(次条第一項において「開示請求」という。)があつた場合に限る。

少額領収書等の写しを複写機により総務省令で定める大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付

少額領収書等の写しをスキャナにより読み取つてできた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号において同じ。)を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

少額領収書等の写しをスキャナにより読み取つてできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

少額領収書等の写しに係る写しの交付を情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う方法

(少額領収書等の写しの開示に係る手数料の額)

第十三条 法第十九条の十六第十九項に規定する政令で定める額のうち総務大臣に対する開示請求に係る手数料の額は、当該開示請求に係る一の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しにつき三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合にあつては、二百円)とする。

2 法第十九条の十六第十九項に規定する政令で定める額のうち総務大臣が行つた開示決定に基づく開示の実施に係る手数料の額は、当該開示決定に基づき開示を受ける一の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しにつき、次の各号に掲げる開示の実施の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により開示を受ける場合にあつては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)とする。 ただし、基本額(第十一条第三項の規定により更に開示を受ける場合にあつては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が、前項に定める額に相当する額に達するまでは無料とし、同項に定める額に相当する額を超えるとき(第十一条第三項の規定により更に開示を受ける場合であつて既に開示の実施を求めた際の基本額が前項に定める額に相当する額を超えるときを除く。)は当該基本額から同項に定める額に相当する額を減じた額とする。

閲覧 少額領収書等の写し百枚までごとにつき百円

写しの交付 イからニまでに掲げる交付の方法に応じ、それぞれイからニまでに定める額

前条第一号に掲げる交付 交付する用紙一枚につき十円

前条第二号に掲げる交付 光ディスク一枚につき百円に少額領収書等の写し一枚ごとに十円を加えた額

前条第三号に掲げる交付 光ディスク一枚につき百二十円に少額領収書等の写し一枚ごとに十円を加えた額

前条第四号に掲げる方法 少額領収書等の写し一枚につき十円

3 前二項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。 ただし、当該手数料を総務省の事務所において納付する場合には、現金をもつてすることができる。

(少額領収書等の写しに係る写しの送付の求め)

第十四条 開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、少額領収書等の写しに係る写しの送付を求めることができる。 この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。

(政治資金監査に関する研修の手数料の額)

第十五条 法第十九条の二十七第三項に規定する政令で定める手数料の額は、六千円とする。

2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。

(政治資金適正化委員会の運営に関し必要な事項)

第十六条 法第十九条の三十四に定めるもののほか、議事の手続その他政治資金適正化委員会の運営に関し必要な事項は、政治資金適正化委員会が定める。

(政治資金適正化委員会の事務局の内部組織)

第十七条 法第十九条の三十六に定めるもののほか、政治資金適正化委員会の事務局の内部組織は、総務省令で定める。

第五章 報告書の公開

(収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法)

第十八条 第十二条の規定は、法第二十条の二第二項の規定による収支報告閲覧対象文書(法第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による報告書、法第十四条第一項(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面又は法第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書をいう。以下この章において同じ。)の写しの交付の方法について準用する。

(収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手数料の額)

第十九条 法第二十条の二第三項に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により写しの交付を受ける場合にあつては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)とする。 ただし、基本額が三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して法第二十条の二第二項の規定による請求をする場合にあつては、二百円。以下この項において同じ。)に達するまでは、三百円とする。

前条において準用する第十二条第一号に掲げる交付 交付する用紙一枚につき十円

前条において準用する第十二条第二号に掲げる交付 光ディスク一枚につき百円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに十円を加えた額

前条において準用する第十二条第三号に掲げる交付 光ディスク一枚につき百二十円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに十円を加えた額

前条において準用する第十二条第四号に掲げる方法 収支報告閲覧対象文書一枚につき十円

2 第十三条第三項の規定は、前項の手数料の納付について準用する。

(収支報告閲覧対象文書の写しの送付の求め)

第二十条 法第二十条の二第二項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求めることができる。 この場合においては、第十四条後段の規定を準用する。

第六章 寄附等に関する制限

(法第二十一条の三第一項及び第二項の規定を適用する場合の数値の計算等)

第二十一条 法第二十一条の三第一項及び第二項の規定を適用する場合の数値の計算については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

法第二十一条の三第一項第二号に規定する資本金の額又は出資の金額 当該年の初日における当該会社の資本金の額又は出資の金額(当該会社が同日後に設立された場合にあつては、当該設立の時における資本金の額又は出資の金額)

法第二十一条の三第一項第三号に規定する組合員等(以下この号において「組合員等」という。)の数 当該年の初日における当該労働組合又は職員団体(同号に規定する労働組合又は職員団体をいう。以下この号において同じ。)の組合員等の数(当該労働組合又は職員団体が同日後に結成された場合にあつては、当該結成の時における組合員等の数)

法第二十一条の三第一項第四号に規定する年間の経費の額 前年において当該団体が支出した金銭の総額から借入金の償還金の額及び資本的支出として総務省令で定める支出の金額を除いた額

2 年の中途において組織された法第二十一条の三第一項第四号に規定する団体がその年においてする政治活動に関する寄附については、当該団体の同号の前年における年間の経費の額が二千万円未満であるものとみなして、同項の規定を適用する。

(法第二十二条の四第一項の政令で定める欠損)

第二十二条 法第二十二条の四第一項に規定する政令で定める欠損は、会社の確定した決算における貸借対照表に記載された純資産額から当該貸借対照表に記載された資本金その他の総務省令で定めるものの額の合計額を控除した額が零に満たない場合におけるその満たない部分の額とする。

(匿名の寄附等に係る寄附物件の納付手続等)

第二十三条 法第二十二条の六第四項に規定する保管者又は法第二十二条の六の二第四項に規定する保管者若しくは寄附を受けた者(以下この条において「保管者等」という。)は、これらの規定により国庫に帰属した金銭又は物品(以下この条において「寄附物件」という。)を国庫に納付しようとするときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、当該寄附物件を当該保管者等の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

寄附物件の保管を開始した日又は寄附を受けた日

寄附物件が金銭であるときはその金額、寄附物件が物品であるときは当該物品の種類及び数量

保管者等の氏名又は名称及び住所

2 都道府県知事は、前項の規定により保管者等から寄附物件の提出を受けたときは、これを収納し、かつ、領収証書を当該保管者等に交付しなければならない。

(法第二十二条の九第一項の政令で定める公務員)

第二十四条 法第二十二条の九第一項第一号に規定する非常勤職員で政令で定めるものは、諮問的な非常勤の職で、顧問、参与、委員、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有するものにある者並びに諮問的な非常勤の統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者(これらの者のうち国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職にあるものを除く。)とする。

2 法第二十二条の九第一項第五号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員で政令で定めるものは、同号に規定する職員のうち次に掲げる者以外のものとする。

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職にある者

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第二項の規定に基づき同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める職にある者

附則

この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。 政治団体が法第三条第一項各号又は法第五条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては法第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日、政治団体の支部にあつてはその組織の日)以後に取得した法第十二条第一項第三号の資産等で、平成元年十二月三十一日以前に取得したものに係る同号の規定の適用については、同号イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び政治資金規正法の一部を改正する法律(平成四年法律第九十九号)の施行の日(以下この号において「施行日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号ロからニまで、ト及びル中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び施行日における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号チ及びヌ中「年月日」とあるのは「年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」とする。

附則(昭和五二年三月三一日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則(昭和五四年三月三一日政令第七一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附則(昭和五五年一二月二六日政令第三三八号)

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五八年二月二二日政令第一六号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年三月三一日政令第九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成四年一二月一六日政令第三七九号)

この政令は、平成五年一月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。

附則(平成六年一一月二五日政令第三七〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、政治資金規正法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。 ただし、第二条第二号の改正規定、第三条第三号の改正規定(「第四十一条の十六第三号」を「第四十一条の十七第一項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四号の改正規定(「第四十一条の十六第四号」を「第四十一条の十七第一項第四号」に改める部分に限る。)、第七条の改正規定、第八条の改正規定及び本則に一条を加える改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定は、平成七年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成六年十二月三十一日までの間に限り、この政令による改正後の政治資金規正法施行令(以下「新令」という。)第五条第二項及び第六条第一項の規定の適用については、新令第五条第二項の表第七条第一項の項中「」とあるのは「」と、新令第六条第一項の表第七条第一項の項中「」とあるのは「」と、同表第十二条第一項第一号の項中「」とあるのは「」とする。

第三条 施行日から同日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、新令第一条第二項、第四条第三号イ及び第七条第一号の規定の適用については、新令第一条第二項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は同条第八項の規定により当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(公職選挙法第八十六条第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第八十六条の四第三項」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正前の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第三項」と、新令第四条第三号イ中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「(衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「(衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者又は所属候補者」とあるのは「所属候補者」と、新令第七条第一号中「衆議院小選挙区選出議員」とあるのは「衆議院議員」とする。

第四条 政治資金規正法の一部を改正する法律による改正前の政治資金規正法(以下この項において「旧法」という。)第三条第一項の政治団体で同条第二項の政党である旨を旧法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届け出たもの(次項において「旧政党」という。)のうち、施行日において政治資金規正法の一部を改正する法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第三条第二項の政党に該当するものが支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして政治資金規正法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を適用する。 この場合において、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するものの本部及び支部」とする。 施行日において現に存する政治団体(旧政党を除く。)で新法第三条第二項の政党に該当するものが支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして政治資金規正法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定を適用する。 この場合において、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するものの本部及び支部」とする。

第五条 政治資金規正法の一部を改正する法律附則第五条の規定により特定寄附とみなされる寄附に対する新法第十九条の三第一項の規定の適用については、同項中「その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため」とあるのは、「政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)による改正前の第十九条の六第一項の保有金を」とする。

附則(平成一〇年一二月一一日政令第三八九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一〇月一四日政令第三二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(政治資金規正法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 施行日前に生じた事実に係る第十九条の規定による改正前の政治資金規正法施行令第十五条第二項の規定による届出については、なお従前の例による。

附則(平成一二年二月一四日政令第三〇号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年一二月二七日政令第五三六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(政治資金規正法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正後の政治資金規正法施行令第一条第三項及び第四条第三号イの規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下この条及び附則第九条第二項において同じ。)の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体の得票総数については、なお従前の例による。

附則(平成一五年三月三一日政令第一三九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一七年一一月三〇日政令第三五四号)

この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

附則(平成一八年四月二八日政令第一八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則(平成二〇年三月二八日政令第七三号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、第四条第六号、第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一〇日政令第三七三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二八日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和三年二月一五日政令第二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年三月三〇日政令第一二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年一二月一五日政令第三五三号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。 この政令による改正後の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた政治資金規正法第十九条の十六第一項及び第二十条の二第二項の規定による請求について適用し、施行日前にされたこれらの規定による請求については、なお従前の例による。