第一条 作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第一号、第七号、第八号及び第十号に掲げる作業場
二 労働安全衛生法施行令第二十一条第六号に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定める作業場
(登録講習機関の登録の有効期間)第二条 法第三十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。
(手数料)第三条 法第四十九条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第四十九条第一項第一号に掲げる者
イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
ロ
二 法第四十九条第一項第二号に掲げる者
同号の登録の更新の申請一件につき二万九百円
三 法第四十九条第一項第三号に掲げる者
別に政令で定める額
四 法第四十九条第一項第四号に掲げる者
同号の登録の申請一件につき二万円
五 法第四十九条第一項第五号に掲げる者
イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
ロ
六 法第四十九条第一項第六号に掲げる者
イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
ロ
第四条 法第四十九条第一項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第二十五条第一項に規定する試験事務規程又は法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。 ただし、附則第八条の規定(労働安全衛生法施行令第二十一条の見出しを改める部分を除く。)は、法附則第四条のうち労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から施行する。
(作業環境測定士の業務等に関する経過措置)
第二条 法第二条第五号及び第六号並びに第十二条第二項の規定の適用については、法第三条の規定の施行の日の前日までの間は、法第二条第五号中「労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか」とあるのは「労働大臣の登録を受け」と、「事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)」とあるのは「事業場」と、同条第六号中「労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務(労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)を行うほか」とあるのは「労働大臣の登録を受け」と、「業務を行う者」とあるのは「業務(労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。)を行う者」と、法第十二条第二項中「期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくは」とあるのは「期間を定めて」とする。
(作業環境測定士の資格等に関する経過措置)
第三条 昭和五十二年七月三十一日までに法第五条の作業環境測定士試験に合格した者は、同条の規定にかかわらず、同条に規定する講習(以下「講習」という。)を修了しない場合であつても、昭和五十三年七月三十一日までの間は、作業環境測定士となる資格を有する。
第四条 昭和五十年八月一日において現に労働安全衛生法第二条第四号に規定する作業環境測定(他人の求めに応じて事業場における当該作業環境測定を行うことを業とする者が行うものに限る。)の業務に従事している者で、同日において当該業務(第一条各号に掲げる作業場に係るものに限るものとし、補助的な業務を除く。)に三月以上従事した経験を有し、かつ、法第十五条各号のいずれかに該当するものは、法第五条及び前条の規定にかかわらず、作業環境測定士となる資格を有する。 前項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者は、昭和五十一年八月一日以後は、法第七条の登録(以下「登録」という。)の申請をすることができない。 ただし、その後において、その者が法第五条又は前条の規定により作業環境測定士となる資格を有するに至つた場合は、この限りでない。 第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者(昭和五十二年七月三十一日までに法第五条の規定により作業環境測定士となる資格を有するに至つた者を除く。次条において同じ。)が受けた登録は、その者が同日までに法第五条の作業環境測定士試験に合格しなかつたときは、同日限り、その効力を失う。
第五条 附則第三条又は前条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者(同条第三項の規定に該当する者を除く。)が受けた登録は、その者が昭和五十三年七月三十一日までに講習を修了しなかつたときは、同日限り、その効力を失う。
第六条 附則第四条第二項及び第三項並びに前条に規定するもののほか、附則第三条又は第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者に係る登録に関する特例については、労働省令で定める。
附則(昭和五一年五月一四日政令第一一一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年九月二七日政令第三三三号)
この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。附則(昭和五六年三月三一日政令第五七号)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五六年四月二八日政令第一四六号)
この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。附則(昭和五九年三月二四日政令第四六号)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。附則(昭和六一年一月二一日政令第四号)
この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第二十二条の規定の施行の日(昭和六十一年一月二十四日)から施行する。附則(昭和六二年三月二〇日政令第四四号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二二日政令第五七号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成三年三月一五日政令第三〇号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成六年三月三〇日政令第九九号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。附則(平成九年三月一九日政令第四一号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。附則(平成一一年一二月三日政令第三九〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則(平成一二年三月三一日政令第一六八号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一五年一二月一九日政令第五三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。
(作業環境測定法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 法第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条又は第四十四条第一項の規定による指定を受けている者が行うべき法第五条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例による。
附則(平成一六年三月一九日政令第四六号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。附則(平成一七年三月三一日政令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一〇月一日政令第三二七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。