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昭和五十年政令第百六十一号
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第二条及び第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条の政令で定める事業)

第一条 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める事業は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定による市町村長の許可を受けて行う浄化槽清掃業とする。

(法第三条第一項の政令で定める事由)

第二条 法第三条第一項の政令で定める事由は、し尿及びし尿浄化に係る汚でいの海洋投入処分に対する法令の規定による規制の強化とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年八月二日政令第二四六号)

この政令は、浄化槽法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年一〇月一日政令第三一二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(都が設置した一般廃棄物処理施設に関する経過措置)
第十条 法附則第六条に規定する一般廃棄物処理施設(次条において「都設置一般廃棄物処理施設」という。)を都が施行日に特別区に譲渡した場合にあっては、特別区は、同条に規定する届出を行った都の地位を承継する。

第十一条 都設置一般廃棄物処理施設を都が施行日以後において引き続き保有している場合にあっては、当該都設置一般廃棄物処理施設を設置する都は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条及び次条において「廃棄物処理法」という。)第八条第一項の許可を受けたものとみなす。 前項の規定により廃棄物処理法第八条第一項の許可を受けたものとみなされた都が施行日後に都設置一般廃棄物処理施設を特別区に譲渡した場合にあっては、特別区は、当該許可を受けたものとみなされた都の地位に相当する廃棄物処理法第九条の三第一項の規定による届出に係る地位を承継したものとみなす。

(一般廃棄物に係る支障の除去等の措置に関する経過措置)
第十二条 都が講じた廃棄物処理法第十九条の四第一項に規定する支障の除去等の措置(法第十七条の規定による改正前の地方自治法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第七十一号)附則第二十四条の規定により読み替えて適用される法第十四条の規定による改正前の廃棄物処理法第二十三条の三の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第十九条の四第一項第一号に掲げる場合に限る。)に係る廃棄物処理法第十九条の五第二項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。

(許認可等に関する経過措置)
第十三条 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。