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昭和五十年政令第百七号
動物の愛護及び管理に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第七条第一項及び第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(第一種動物取扱業の登録を要する取扱い)

第一条 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める取扱いは、次に掲げるものとする。

動物の売買をしようとする者のあつせんを会場を設けて競りの方法により行うこと。

動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)。

(動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱い)

第二条 法第二十一条の五第一項の政令で定める取扱いは、前条第二号に掲げるものとする。

(特定動物)

第三条 法第二十五条の二の政令で定める動物は、別表に掲げる種(亜種を含む。)であつて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種を含む。)以外のものとする。

(国庫補助)

第四条 法第三十五条第八項の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の二分の一以内の額について行うものとする。

(犬及び猫の登録等の手数料)

第五条 法第三十九条の二十五第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

法第三十九条の五第一項の登録を受けようとする者
千四百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(次号及び第三号において「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、四百円)

法第三十九条の五第六項の登録証明書の再交付を受けようとする者
千三百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、三百円)

法第三十九条の六第一項の変更登録を受けようとする者
千四百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、四百円)

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年九月四日政令第二三七号)

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年九月六日政令第二六一号)

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

附則(平成三年一〇月二五日政令第三三〇号)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年一二月二八日政令第四一六号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一一月一七日政令第三七二号)

この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年六月三〇日政令第三六八号)

この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

附則(平成一二年九月二九日政令第四三七号)

この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十一号)の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

附則(平成一七年一二月二八日政令第三九〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。 都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。)は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十六条及び第二十七条の規定の例により、その許可をすることができる。 この場合において、これらの規定の例により許可を受けたときは、施行日において新法第二十六条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。

附則(平成二四年一月二〇日政令第八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年六月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条各号に掲げる取扱いに係る動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する動物取扱業(以下「追加動物取扱業」という。)を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間(当該期間内に法第十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、法第十条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該追加動物取扱業を営むことができる。 その者がその期間内に当該追加動物取扱業について同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 前項の規定により引き続き追加動物取扱業を営むことができる場合においては、その者を当該追加動物取扱業を営んでいる事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長)の法第十条第一項の登録を受けた者とみなして、法第十九条第一項(当該登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第二十一条、第二十三条第一項及び第三項並びに第二十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

附則(平成二五年八月二日政令第二三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年二月一日から施行する。 ただし、第一条及び第三条の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。

(犬猫等販売業に関する経過措置)
第二条 改正法の施行前にした改正法による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(次条第一項において「旧法」という。)第十条第二項の規定による登録の申請に基づき改正法の施行後に改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第十条第一項の登録を受けた者(同条第三項に規定する犬猫等販売業を営もうとする者として当該登録を受けた者に限る。)は、当該登録の日から起算して三月以内に、環境省令で定めるところにより、同条第三項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長。次条第三項において同じ。)に届け出なければならない。 前項の規定による届出は、新法第十四条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第四項の規定を適用する。 第一項の規定に違反した者は、新法第十四条第一項の規定に違反した者とみなして、新法第十九条第一項第六号の規定を適用する。

(特定動物の飼養又は保管の許可に関する経過措置)
第三条 改正法の施行前に旧法第二十六条第一項の許可(旧法第二十八条第一項の規定による変更の許可を含む。)の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。 アクイラ・ファスキアタ(ボネリークマタカ)、アクイラ・ニパレンスィス(ソウゲンワシ)、アクイラ・スピロガステル(モモジロクマタカ)、ハリアエエトゥス・ヴォキフェル(サンショクウミワシ)及びニサエトゥス・ニパレンスィス(クマタカ)についての新法第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。 都道府県知事は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十六条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附則(平成二八年八月一八日政令第二八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附則(令和元年一一月七日政令第一五二号)

この政令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附則(令和三年九月二九日政令第二七六号)

この政令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。

附則(令和五年一二月二二日政令第三七一号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

別表 (第三条関係)

科名
種名
一 哺乳綱
(一) 霊長目
アテリダエ科
アロウアタ属(ホエザル属)全種
アテレス属(クモザル属)全種
ブラキュテレス属(ウーリークモザル属)全種
ラゴトリクス属(ウーリーモンキー属)全種
オレオナクス・フラヴィカウダ(ヘンディーウーリーモンキー)
おながざる科
ケルコケブス属(マンガベイ属)全種
ケルコピテクス属(オナガザル属)全種
クロロケブス属全種
コロブス属全種
エリュトロケブス・パタス(パタスモンキー)
ロフォケブス属全種
マカカ属(マカク属)全種
マンドリルルス属(マンドリル属)全種
ナサリス・ラルヴァトゥス(テングザル)
パピオ属(ヒヒ属)全種
ピリオコロブス属(アカコロブス属)全種
プレスビュティス属(リーフモンキー属)全種
プロコロブス・ヴェルス(オリーブコロブス)
ピュガトリクス属(ドゥクモンキー属)全種
リノピテクス属全種
センノピテクス属全種
シミアス・コンコロル(メンタウェーコバナテングザル)
テロピテクス・ゲラダ(ゲラダヒヒ)
トラキュピテクス属全種
てながざる科
てながざる科全種
ひと科
ゴリルラ属(ゴリラ属)全種
パン属(チンパンジー属)全種
ポンゴ属(オランウータン属)全種
(二) 食肉目
いぬ科
カニス・アドゥストゥス(ヨコスジジャッカル)
カニス・アウレウス(キンイロジャッカル)
カニス・ラトランス(コヨーテ)
カニス・ルプス(オオカミ)のうちカニス・ルプス・ディンゴ(ディンゴ)及びカニス・ルプス・ファミリアリス(犬)以外のもの
カニス・メソメラス(セグロジャッカル)
カニス・スィメンスィス(アビシニアジャッカル)
クリュソキュオン・ブラキュウルス(タテガミオオカミ)
クオン・アルピヌス(ドール)
リュカオン・ピクトゥス(リカオン)
くま科
くま科全種
ハイエナ科
ハイエナ科全種
ねこ科
アキノニュクス・ユバトゥス(チーター)
カラカル・カラカル(カラカル)
カトプマ・テンミンキイ(アジアゴールデンキャット)
フェリス・カウス(ジャングルキャット)
レオパルドゥス・パルダリス(オセロット)
レプタイルルス・セルヴァル(サーバル)
リュンクス属(オオヤマネコ属)全種
ネオフェリス・ネブロサ(ウンピョウ)
パンテラ属(ヒョウ属)全種
プリオナイルルス・ヴィヴェルリヌス(スナドリネコ)
プロフェリス・アウラタ(アフリカゴールデンキャット)
プマ属(ピューマ属)全種
ウンキア・ウンキア(ユキヒョウ)
(三) 長鼻目
ぞう科
ぞう科全種
(四) 奇蹄てい目
さい科
さい科全種
(五) 偶蹄目
かば科
かば科全種
きりん科
ギラファ・カメロパルダリス(キリン)
うし科
ビソン属(バイソン属)全種
スュンケルス・カフェル(アフリカスイギュウ)
二 鳥綱
(一) ひくいどり目
ひくいどり科
ひくいどり科全種
(二) たか目
コンドル科
ギュンノギュプス・カリフォルニアヌス(カリフォルニアコンドル)
サルコランフス・パパ(トキイロコンドル)
ヴルトゥル・グリュフス(コンドル)
たか科
アエギュピウス・モナクス(クロハゲワシ)
アクイラ・アウダクス(オナガイヌワシ)
アクイラ・クリュサエトス(イヌワシ)
アクイラ・ファスキアタ(ボネリークマタカ)
アクイラ・ニパレンスィス(ソウゲンワシ)
アクイラ・スピロガステル(モモジロクマタカ)
アクイラ・ヴェルレアウクスィイ(コシジロイヌワシ)
ギュパエトゥス・バルバトゥス(ヒゲワシ)
ギュプス・アフリカヌス(コシジロハゲワシ)
ギュプス・ルエペルリイ(マダラハゲワシ)
ハリアエエトゥス・アルビキルラ(オジロワシ)
ハリアエエトゥス・レウコケファルス(ハクトウワシ)
ハリアエエトゥス・ペラギクス(オオワシ)
ハリアエエトゥス・ヴォキフェル(サンショクウミワシ)
ハルピア・ハルピュヤ(オウギワシ)
ハルピュオプスィス・ノヴァエグイネアエ(パプアオウギワシ)
モルフヌス・グイアネンスィス(ヒメオウギワシ)
ニサエトゥス・ニパレンスィス(クマタカ)
ピテコファガ・イェフェリュイ(フィリピンワシ)
ポレマエトゥス・ベルリコスス(ゴマバラワシ)
ステファノアエトゥス・コロナトゥス(カンムリクマタカ)
トルゴス・トラケリオトス(ミミヒダハゲワシ)
三 爬は虫綱
(一) かめ目
かみつきがめ科
かみつきがめ科全種
(二) とかげ目
どくとかげ科
どくとかげ科全種
おおとかげ科
ヴァラヌス・コモドエンスィス(コモドオオトカゲ)
ヴァラヌス・サルヴァドリイ(ハナブトオオトカゲ)
にしきへび科
モレリア・アメティスティヌス(アメジストニシキヘビ)
モレリア・キングホルニ(オーストラリアヤブニシキヘビ)
ピュトン・モルルス(インドニシキヘビ)
ピュトン・レティクラトゥス(アミメニシキヘビ)
ピュトン・セバエ(アフリカニシキヘビ)
ボア科
ボア・コンストリクトル(ボアコンストリクター)
エウネクテス・ムリヌス(オオアナコンダ)
なみへび科
ディスフォリドゥス属(ブームスラング属)全種
ラブドフィス属(ヤマカガシ属)全種
タキュメニス属全種
テロトルニス属(アフリカツルヘビ属)全種
コブラ科
コブラ科全種
くさりへび科
くさりへび科全種
(三) わに目
アリゲーター科
アリゲーター科全種
クロコダイル科
クロコダイル科全種
ガビアル科
ガビアル科全種