石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第七条第一項及び第十五条第二項の規定に基づき、並びに同法第七条第一項及び第十六条第四項の規定を実施するため、石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令を次のように制定する。
(用語)第一条 この省令において使用する用語は、石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(石油の使用の申出)第二条 法第七条第一項ただし書の規定による申出は、当該申出に係る使用期間の初日の前日から起算して前六日目に当たる日(主務大臣がこれと異なる日を定めたときは、その日)までに、経済産業大臣及びその者の行う事業を所管する大臣に、それぞれ、様式第一の申出書及びその写し一通(その者の行う事業を所管する大臣が経済産業大臣である場合において経済産業大臣に提出する写しについては、二通)を提出してしなければならない。
(石油の数量の算定)第三条 法第七条第一項の規定の適用については、プロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス〇・五五キログラムを体積一リツトルに換算するものとする。
(帳簿)第四条 法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、石油の種類別の購入数量、使用数量及び在庫数量とする。
2 法第十五条第二項の規定による帳簿の記載は、使用期間における前項に規定する事項(在庫数量を除く。)及び使用期間の末日における在庫数量が明らかになるようにしなければならない。 3 法第十五条第二項の帳簿は、法第七条第一項ただし書の規定による数量の指定を受けた者の主たる事業場に備えなければならない。 4 法第十五条第二項の帳簿は、閉鎖の日から一年間(その間に法第四条第二項の規定による告示が行われたときは、閉鎖の日から当該告示の行われた日まで)保存しなければならない。 (電磁的記録による保存)第四条の二 前条第一項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第十五条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
(立入検査の証明書)第五条 法第十六条第二項の規定による立入検査に係る同条第四項の証明書は、様式第二によるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年四月一五日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一二月一八日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一七年三月三〇日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(令和元年七月一日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。様式第1
(第2条関係)[PDF]
様式第2
(第5条関係)[PDF]