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昭和四十九年農林省・運輸省令第一号
小型漁船安全規則

施行日:

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船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定に基づき、小型漁船安全規則を次のように定める。

第一章 総則

(適用)

第一条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定にかかわらず、この省令の定めるところによる。

(定義)

第二条 この省令において「第一種小型漁船」とは漁船特殊規則(昭和九年逓信・農林省令)第六条に規定する小型第一種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第二種小型漁船」とは同令第七条に規定する小型第二種の従業制限を有する小型漁船をいう。

2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法及び同法に基づく国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令において使用する用語の例による。

(同等効力)

第三条 小型漁船の船体、機関、設備及び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。

第二章 船体

(水密甲板の設置)

第四条 小型漁船には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。 ただし、第一種小型漁船については、当該小型漁船が通常操業する水面における気象、水象等の条件、当該小型漁船の構造等を考慮して検査機関がさしつかえないと認める場合(第二十条第二項において「検査機関が認める場合」という。)は、この限りでない。

(甲板口のコーミング及び閉鎖装置)

第五条 前条の規定により設けなければならない水密甲板の暴露部に設ける倉口、昇降口その他の甲板口(機関室口を除く。次項において同じ。)には、コーミングを設け、かつ、当該甲板口が自然換水孔を有する活魚倉の倉口である場合を除き、風雨密に閉鎖することができるふた板、ターポリン等適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。 ただし、検査機関が当該甲板口の用途、当該甲板口に設ける閉鎖装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、コーミングを設けないことができる。

2 前項のコーミングの甲板上の高さは、第二種小型漁船にあつては百五十ミリメートル以上、第一種小型漁船にあつては七十五ミリメートル(長さ十二メートル未満のものにあつては五十ミリメートル)以上としなければならない。 ただし、当該甲板口が水密閉鎖装置を有する場合、自然換水孔を有する活魚倉の倉口である場合その他検査機関がさしつかえないと認める甲板口である場合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。

第六条 削除

(つり台及び張出甲板の排水構造)

第七条 側に設けるつり台及び張出甲板は、十分に排水できる構造のものでなければならない。

(漁獲物の横移動防止装置)

第八条 幅が当該小型漁船の船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離の二分の一を超える魚倉を有する小型漁船には、その魚倉内に漁獲物の横移動を防止するための船首尾方向の荷止板等の装置を設けなければならない。 ただし、検査機関が当該小型漁船の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(上甲板以上の場所にとう載する燃料油タンクの容量)

第九条 上甲板以上の場所に設ける主機関用燃料油タンク(第二種小型漁船に設けるものに限る。)の容量は、全燃料油タンクの容量の百分の十五を超えてはならない。

(甲板上の活魚槽等)

第十条 甲板上に設ける活魚槽、清水槽及び予冷槽は、甲板に特に堅固に取り付けなければならない。

(水密隔壁の設置)

第十一条 第二種小型漁船(木製船体のものを除く。)には、船首より上甲板のビームの上面の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離の〇・〇五倍の箇所から〇・一三倍の箇所までの間及び機関室の前端にそれぞれ水密隔壁を設けなければならない。 ただし、船首部に設けなければならない水密隔壁の位置については、検査機関が当該船首部の構造、形状等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによることができる。

2 第一種小型漁船(木製船体のものを除く。)には、機関室の前端に水密隔壁を設けなければならない。

3 前二項の隔壁は、水密甲板を有する小型漁船にあつては、当該水密甲板まで達しさせなければならない。

(隔壁の設置)

第十二条 木製船体の小型漁船には、機関室の前端に堅ろうな隔壁を設けなければならない。

(小型船舶安全規則の準用)

第十三条 小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第五条、第六条及び第十条から第十三条までの規定は、小型漁船の船体について準用する。 この場合において、同令第十条第一項及び第十一条第一項中「第七条第一項」とあるのは「小型漁船安全規則第四条」と、同令第十条第三項及び第十一条第三項中「第八条第二項」とあるのは「小型漁船安全規則第五条第二項」と、同令第十一条第一項中「第八条」とあるのは「小型漁船安全規則第五条」と、同令第十二条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第十三条第一項中「暴露甲板」とあるのは「第二種小型漁船については暴露甲板」と読み替えるものとする。

第三章 機関

第十四条から第十七条まで 削除

(内燃機関の備品)

第十八条 内燃機関を有する小型漁船には、次の表に掲げる備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。 ただし、検査機関が必要がないと認めるものにあつては、この限りでない。

(小型船舶安全規則の準用)

第十九条 小型船舶安全規則第三章(第三十九条を除く。)の規定は、小型漁船の機関について準用する。 この場合において、同章(第三十一条の三を除く。)中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第三十一条の三中「近海以上の航行区域を有する小型船舶」とあるのは「第二種小型漁船」と読み替えるものとする。

第四章 排水設備

(ビルジポンプ)

第二十条 第二種小型漁船には、動力ビルジポンプ及び手動ビルジポンプ各一台を備え付けなければならない。

2 第一種小型漁船には、ビルジポンプ一台を備え付けなければならない。 ただし、検査機関が認める場合は、あかくみ及びバケツ各一個を備え付けておくことをもつて足りる。

(小型船舶安全規則の準用)

第二十一条 小型船舶安全規則第四十二条の規定は、小型漁船の排水設備について準用する。 この場合において、同条中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。

第五章 操、係船及び揚の設備

(補助の操装置)

第二十二条 動力による操装置を常用する小型漁船には、補助の操装置を備え付けなければならない。

(柄の回転止め)

第二十三条 甲板上には、柄の回転止めを備え付けなければならない。 ただし、検査機関が当該操装置の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(小型船舶安全規則の準用)

第二十四条 小型船舶安全規則第四十三条第一項及び第三項、第四十四条並びに第四十五条の規定は、小型漁船の操、係船及び揚の設備について準用する。 この場合において同令第四十三条第三項、第四十四条及び第四十五条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同条中「航行する航路等」とあるのは「通常操業する水面における気象、水象等の条件」と読み替えるものとする。

第六章 救命設備

(救命設備の要件)

第二十五条 再帰反射材は、船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第四十二条の二の規定に適合するものでなければならない。

2 小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、小型船舶用信号紅炎、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、小型船舶安全規則第六章第一節及び第四節の規定に適合するものでなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、専ら本邦の海岸から二十海里以内の海面において従業する小型漁船に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだには、救難食糧、飲料水、コップ、笛又は同等の音響信号器、応急医療具、保温具、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡及び海面着色剤を備え付けることを要しない。

(救命設備の備付数量)

第二十六条 第二種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。

最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ

最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣

小型船舶用救命浮環 二個

小型船舶用自己点火灯 一個

小型船舶用自己発煙信号 一個

小型船舶用火せん 六個

小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置 一個

小型船舶用レーダー・トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 一個

2 第一種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。

最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣。 ただし、小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けた小型漁船にあつては、当該救命いかだ又は救命浮器に収容することのできる人員と同数の小型船舶用救命胴衣を減ずることができる。

小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪 一個

小型船舶用信号紅炎(無線電話を備え付けていない小型漁船に限る。) 二個

(再帰反射材)

第二十六条の二 小型漁船に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪及び小型船舶用救命胴衣には、検査機関の適当と認める方法により再帰反射材を取り付けなければならない。

(小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置等)

第二十六条の三 小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻とともに使用することができるように積み付けなければならない。

(小型船舶安全規則の準用)

第二十七条 小型船舶安全規則第六章第三節(第六十三条を除く。)の規定は、小型漁船に積み付ける救命設備の積付方法について準用する。 この場合において、同令第六十条第二項中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。

第七章 消防設備

第二十八条 削除

(消防設備の備付数量)

第二十九条 第二種小型漁船には、機関区域及び居住区域に各二個の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器(自動拡散型のものを除く。次項及び次条において同じ。)を備え付けなければならない。

2 第一種小型漁船には、機関区域及び居住区域に各一個の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器を備え付けなければならない。 ただし、機関区域及び居住区域に備え付けなければならない消火器のうち一個は、外面が赤色の消防用手おけ又はバケツ一個を備え付けることをもつて代えることができる。

3 船外機のみを有する第一種小型漁船にあつては、前項の消火器一個を減ずることができる。

(予備の消火剤)

第三十条 第二種小型漁船には、前条第一項の規定により備え付ける小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器二個分の予備の消火剤を備え付けなければならない。 この場合において、同項に規定する数を超えて備え付ける小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。

(小型船舶安全規則の準用)

第三十一条 小型船舶安全規則第六十五条、第七十一条及び第七十二条の規定は、小型漁船の消防設備について準用する。 この場合において、同令第七十一条第二項中「第七十条第一項から第三項までの」とあるのは、「小型漁船安全規則第二十九条第一項又は第二項の規定により機関区域に備え付けなければならない」と読み替えるものとする。

第七章の二 防火措置

(小型船舶安全規則の準用)

第三十一条の二 小型船舶安全規則第七十二条の二の規定は、小型漁船の防火措置について準用する。

第八章 居住、衛生及び脱出の設備

(最大とう載人員)

第三十二条 第二種小型漁船の最大とう載人員は、各居室の定員の合計数とする。

2 第一種小型漁船の最大とう載人員は、各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所(居室を除く。以下この条において同じ。)に収容することのできる乗組員の数の合計数とする。

3 前二項の各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所に収容することのできる乗組員の数は、次の各号により算定した数とする。

寝台を設ける居室については、寝台の数と寝台以外の場所の面積(単位 平方メートル)を第二種小型漁船にあつては〇・七〇、第一種小型漁船にあつては〇・四五で除して得た最大整数との合計数

寝台を設けない居室については、その面積(単位 平方メートル)を第二種小型漁船にあつては〇・七〇、第一種小型漁船にあつては〇・四五で除して得た最大整数

乗組員のとう載に充てる場所については、その面積(単位 平方メートル)を〇・四五で除して得た最大整数

4 次の各号に掲げる漁業に従事する小型漁船については、検査機関がやむを得ないと認める場合は、前項の規定にかかわらず、その指示するところにより各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所に収容することのできる乗組員の数を定めるものとする。

かつおさおづり漁業

まき網漁業

定置漁業

前各号に掲げる漁業に準ずる漁業

5 乗組員のとう載に充てる場所は、操船の妨げにならないように配置しなければならない。

(居室)

第三十三条 第二種小型漁船には、風雨、波浪等からしやへいされた居室を設けなければならない。

2 前項の居室は、次の各号に適合するものでなければならない。

燃料油タンクの隔壁又は頂板に隣接していないこと。 ただし、燃料油タンクの隔壁又は頂板の外面を不燃性塗料で塗装し、かつ、居室に内張板を張つた場合又は燃料油タンクの隔壁と居室とを隔離するため通風十分な間げきをもつて隔壁を設けた場合は、この限りでない。

十分な広さの寝台その他の乗組員の休養に適する設備を有すること。

採光通風のための設備を有すること。

第三十四条 第一種小型漁船に居室を設ける場合にあつては、当該居室は、風雨、波浪等からしやへいされたものでなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の居室について準用する。

(保護装置)

第三十五条 暴露甲板には、ブルワーク、さく欄その他適当な保護装置を設けなければならない。

(大便所)

第三十六条 第二種小型漁船には、大便所を設けなければならない。

(脱出設備)

第三十七条 小型漁船には、居室及び乗組員が通常業務に従事する場所から開放甲板までの間に、それぞれ脱出設備(非常の際に乗組員が脱出することができるように配置された一群の階段、はしご、出入口等をいう。以下同じ。)を設けなければならない。

2 機関室及び上甲板下にある居室には、少なくとも二の脱出設備を設けなければならない。 ただし、遠隔操作装置により操作される機関を備え付けた通常乗組員が近づかない機関室その他検査機関がさしつかえないと認める機関室又は居室にあつては、この限りでない。

(迅速な利用)

第三十八条 脱出設備は、乗組員が混雑することなく速やかに脱出することができるものでなければならない。

第九章 航海用具

(航海用具の備付け)

第三十九条 小型漁船には、次の表に定める航海用具を備え付けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、全長十二メートル未満の小型漁船(物件えい航小型漁船を除く。以下同じ。)にあつては、マスト灯及び船尾灯(同項の表備考第一号イからホまでに掲げる小型漁船にあつては、マスト灯)の備付けに代えて、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けることができる。

3 前二項の規定にかかわらず、全長七メートル未満の小型漁船であつて最強速力が七ノツトを超えないものにあつては、マスト灯、灯及び船尾灯(第一項の表備考第一号イからホまでに掲げる小型漁船にあつては、マスト灯)の備付けに代えて、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けることができる。

4 前二項の白灯は、第一項の表備考第一号イからホまでに掲げる小型漁船にあつては、同号イからホまでの規定により備え付ける白灯をもつて兼用することができる。

(船灯等)

第四十条 船灯(前条の規定により小型漁船に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

(その他の設備)

第四十一条 アンモニア式冷却機の設備を有する小型漁船には、アンモニア防毒マスク二個以上を備え付けなければならない。

(小型船舶安全規則の準用)

第四十二条 小型船舶安全規則第八十四条の三から第八十四条の五までの規定は、小型漁船の航海用具について準用する。

第十章 電気設備

(小型船舶安全規則の準用)

第四十三条 小型船舶安全規則第十章の規定は、小型漁船の電気設備について準用する。 この場合において、同章中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。

第十一章 特殊設備

(作業用救命衣)

第四十三条の二 作業用救命衣は、船舶設備規程第七編第四章の規定に適合するものでなければならない。

第十二章 復原性

(復原性の保持)

第四十四条 小型漁船は、検査機関が十分と認める復原性を保持できるものでなければならない。

第十三章 操縦性

(最強速力における操縦性)

第四十五条 小型漁船は、最強速力において当該小型漁船の安定性を損なわずに直進、旋回及び停止ができるものでなければならない。

第十四章 雑則

(小型船舶安全規則の準用)

第四十六条 小型船舶安全規則第百十六条の規定は、小型漁船について準用する。

(小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項)

第四十七条 この省令に規定するもののほか、小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項は、告示で定める。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型漁船については、船体、機関及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型漁船に施設するものに関しては、第五条第二項、第十三条において準用する小型船舶安全規則(以下「規則」という。)第十条第三項、規則第十一条第三項及び規則第十九条、第十九条において準用する規則第三十条、規則第三十二条及び規則第三十五条第一項並びに第四十三条において準用する規則第八十六条、規則第八十八条第三項、規則第九十二条第一項、規則第九十四条及び規則第九十五条の規定は、適用しない。 この省令の施行の際現に前項に規定する小型漁船に施設している船体、機関、脱出の設備及び電気設備については、これらを引き続き当該小型漁船に施設する場合に限り、第四条、第八条、第九条、第十一条、第十五条から第十七条まで、第十九条において準用する規則第二十三条第二項、規則第二十四条第二項、第六項及び第七項、規則第二十六条第一項並びに規則第二十八条第一項、第三十七条第二項並びに第四十二条の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。 この省令の施行の際現に第一項に規定する小型漁船に備え付けている救命設備、消防設備及び航海用具その他の属具は、これらを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、第二十五条、第二十八条又は第三十九条の規定に適合しないものであつても、これらの規定に適合するものとみなす。 この省令の施行前に製造され、又は製造に着手された機関であつて、この省令の施行後建造に着手された小型漁船に最初に備え付けるものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、第十九条において準用する規則第三十条、規則第三十二条及び規則第三十五条第一項の規定は、適用しない。 前項に規定する機関については、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、第十九条において準用する規則第二十三条第二項、規則第二十六条第一項及び規則第二十八条第一項の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。 小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(昭和六十二年運輸省令第五十一号)の施行の日(昭和六十二年十月一日。以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(次項において「現存漁船」という。)に施行日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の小型漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、同令第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則第四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 施行日以後主要な変更又は改造を行う現存漁船については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによる。 平成六年十一月四日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船に同日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(同日に現に建造又は改造中の小型漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第十九号)第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則第四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(昭和五二年七月一日農林省・運輸省令第一号)

この省令は、昭和五十二年七月十五日から施行する。 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船灯(緑色光灯及び引き船灯を除く。)については、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新特殊規程」という。)第六十六条第一項及び第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第四十条の規定(備え付けなければならない船灯の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船灯の位置については、新特殊規程第六十七条ノ三第一項及び新小型規則第四十条の二の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された小型漁船の号鐘及び汽笛については、昭和六十一年七月十四日までは、新小型規則第四十条の表号鐘の項摘要の欄第一号並びに同表汽笛の項摘要の欄第一号及び第二号の規定は、適用しない。

附則(昭和五三年六月二四日農林省・運輸省令第二号)

この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行する。 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第二百四十七号。以下「改正政令」という。)第一条の規定の施行前に船舶安全法第二条第一項の規定の適用を受けない漁船に該当し、かつ、改正政令第一条の施行後に同項の規定の適用を受けることとなる漁船であつて、この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものについては、船体、機関、居住設備及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型漁船に施設するものに関しては、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第五条第二項、新小型規則第九条、新小型規則第十三条において準用する小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号。以下「規則」という。)第十条第三項、第十一条第三項及び第十九条、新小型規則第十九条において準用する規則第三十条、第三十二条及び第三十五条第一項、新小型規則第三十四条並びに新小型規則第四十三条において準用する規則第八十六条、第八十八条第三項、第九十二条第一項、第九十四条及び第九十五条の規定は、適用しない。 この省令の施行の際現に前項に規定する小型漁船に施設している船体、機関、救命設備、消防設備、脱出設備及び電気設備については、これらを引き続き当該小型漁船に施設する場合に限り、新小型規則第四条、新小型規則第八条、新小型規則第十一条、新小型規則第十五条から第十七条まで、新小型規則第十九条において準用する規則第二十三条第二項、第二十四条第二項、第六項及び第七項、第二十六条第一項並びに第二十八条第一項、新小型規則第二十五条、新小型規則第二十八条、新小型規則第三十七条第二項並びに新小型規則第四十二条の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に定期検査を受けた日から起算して一年を超えない日までの間は、適用しない。 附則第三項に規定する小型漁船の船灯(引き船灯を除く。)については、新小型規則第三十九条の規定は、検査機関においてさしつかえないと認める場合に限り、昭和五十六年七月十四日までの間は、適用しない。 附則第三項に規定する小型漁船のうち、昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手されたものの船灯の位置については、新小型規則第四十条の二の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。 前項に規定する小型漁船の号鐘及び汽笛については、昭和六十一年七月十四日までは、新小型規則第四十条の表号鐘の項摘要の欄第一号並びに同表汽笛の項摘要の欄第一号及び第二号の規定は、適用しない。 この省令の施行前に製造され、又は製造に着手された機関であつて、この省令の施行後建造に着手された小型漁船(改正政令第一条の規定による改正前の船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令(昭和四十九年政令第二百五十八号)に規定する漁船に該当するものに限る。)に最初に備え付けるものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、新小型規則第十九条において準用する規則第三十条、第三十二条及び第三十五条第一項の規定は、適用しない。 前項に規定する機関については、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、新小型規則第十九条において準用する規則第二十三条第二項、第二十六条第一項及び第二十八条第一項の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に定期検査を受けた日から起算して一年を超えない日までの間は、適用しない。

附則(昭和五五年五月六日農林水産省・運輸省令第一号)

この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第二条中目次の改正規定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十二項の規定は、公布の日から施行する。 施行日に現に船舶検査証書を受有する小型漁船の自動操だ装置については、当該小型漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現に小型漁船に備え付けている作業用救命衣については、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、昭和五十六年五月三十一日までは、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則第十一章の規定は、適用しない。

附則(昭和五八年五月二八日農林水産省・運輸省令第一号)

この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。

附則(昭和五九年八月三〇日農林水産省・運輸省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 現存漁船の号鐘及び汽笛については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(昭和六一年六月二七日農林水産省・運輸省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和六二年八月八日農林水産省・運輸省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存漁船」という。)については、改正後の小型漁船安全規則(次項において「新小型規則」という。)第二十六条第二項(第三号に係るものに限る。)の規定にかかわらず、施行日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。 現存漁船に施行日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪及び小型船舶用救命胴衣(施行日に現に建造又は改造中の小型漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)については、これらを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、新小型規則第二十六条の二の規定は、適用しない。 施行日以後主要な変更又は改造を行う現存漁船については、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。

附則(平成三年一〇月一一日農林水産省・運輸省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成五年現存漁船である小型漁船については、平成五年七月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第二十六条第一項第七号の規定は、適用しない。 平成五年八月一日において平成五年現存漁船である第二種小型漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成五年八月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第二条の規定による改正前の小型漁船安全規則(以下「旧小型規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。 現存漁船である第二種小型漁船については、平成七年一月三十一日までの間は、新小型規則第二十六条第一項第八号の規定は、適用しない。 平成七年二月一日において現存漁船である第二種小型漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成七年二月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧小型規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。 現存漁船である第二種小型漁船については平成七年一月三十一日までの間、現存漁船以外の第二種小型漁船については平成五年七月三十一日までの間は、旧小型規則第二十六条第一項第七号の規定は、なおその効力を有する。 ただし、これらの第二種小型漁船が、新小型規則又は漁船特殊規程等の一部を改正する省令第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダー又は小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。 平成七年現存漁船である小型漁船については、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則第四十条の三の規定は、適用しない。 平成七年現存漁船である小型漁船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧小型規則第二十五条第一項(遭難信号自動発信器に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成四年一月二七日農林水産省・運輸省令第一号)

この省令中、第一条の規定は平成四年二月一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。

附則(平成六年五月一九日農林水産省・運輸省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中小型漁船安全規則第二十六条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第三条並びに次条及び附則第三条第三項の規定は、平成六年十一月四日から施行する。

(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存小型漁船」という。)については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型漁船規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存小型漁船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定は適用しない。 平成六年十一月四日において現に船舶検査証書を受有する小型漁船に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第二十号)第一条の規定による改正前の船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第三十九条の規定に適合しているものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第十九号)第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第五十七条の三の規定に適合しているものとみなして新小型漁船規則第二十五条第二項の規定を適用する。

附則(平成七年一〇月二六日農林水産省・運輸省令第一号)

この省令は、平成七年十一月四日から施行する。

附則(平成一〇年四月二〇日農林水産省・運輸省令第一号)

この省令は、平成十年七月一日から施行する。 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された第一種漁船に備える及び鎖については、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百二十四条及び第百二十六条の規定は、適用しない。 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された漁船の速力を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。

附則(平成一〇年六月三〇日農林水産省・運輸省令第二号)

この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一二年一二月二六日農林水産省・運輸省令第三号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一四年六月二五日農林水産省・国土交通省令第四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 現存漁船については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、現存一般漁船等にあっては、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則第三十九条第一項の表海図の項に定めるところによることができる。 現存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。

附則(平成一五年九月二九日農林水産省・国土交通省令第二号)

この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三号)の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。

附則(平成一八年三月三一日農林水産省・国土交通省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年七月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年一二月二二日農林水産省・国土交通省令第二号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二九年一〇月二五日農林水産省・国土交通省令第一号)

この省令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(平成三十年一月三十一日)から施行する。

附則(令和五年一二月二八日農林水産省・国土交通省令第四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年一月一日から施行する。