第一条 都市緑地法(以下「法」という。)第四条第二項第六号ロの国土交通省令で定める事業は、緑地の有する機能の維持増進を図るために行う立木竹の皆伐又は択伐、土地の掘削その他必要な措置とする。
(機能維持増進事業に係る都市計画事業の認可に関する協議)第一条の二 法第四条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、法第十九条の三第一項に規定する事項を定めようとする場合においては、協議書に次に掲げる書類を添えて、これらを都道府県知事に提出してするものとする。
一 基本計画に定めようとする法第十九条の三第一項に規定する事項及び第五条の四第一項各号に掲げる事項を記載した書類
二 都市計画法第六十条第一項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事業計画にあつては、同条第二項各号に掲げる事項を定めたもの)を記載した書類
三 都市計画法第六十条第三項各号に掲げる書類
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)第一条の三 都市緑地法施行令(以下「令」という。)第一条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一のとおりとする。
(緑地保全地域における行為の届出等の手続)第二条 法第八条第一項の規定による届出及び同条第七項の規定による通知は、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
(営業等のためにやむを得ない屋外広告物)第三条 令第四条第二号ハ(2)及び第六条第一号ハ(2)の国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物は、次に掲げるものとする。
一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する停留所標識(案内標識を含む。)
二 事業のために自己の住所、事業場又は停留所において、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業の内容を表示する屋外広告物(前号に掲げるものを除く。)で、当該住所、事業場又は停留所ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
三 土地又は物件の管理のために当該土地又は物件に表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該土地又は物件ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
四 講演会、展覧会、音楽会等のために当該会場の敷地内において表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該会場の敷地ごとの表示面積の合計が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
(特別緑地保全地区における行為の許可の申請等の手続)第四条 第二条の規定は、法第十四条第一項の規定による許可の申請、同条第四項の規定による通知並びに同条第五項及び第六項の規定による届出について準用する。
(建築物に附属する物干場その他の工作物)第五条 令第六条第六号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次に掲げるものとする。
一 道路(私道を除く。)から容易に望見されることのない物干場又は当該建築物の高さを超えない高さの物干場
二 消火設備
三 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備(消火設備及び当該建築設備を必要とする建築物の屋根の最上端からの高さが二メートルを超えるもの(避雷針を除く。)を除く。)
四 受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの
五 旗ざおその他これに類するもの
六 地下に設ける工作物(建築物を除く。)
七 高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
(特定緑地保全業務の実施の要請)第五条の二 法第十七条の二第一項の規定により要請をしようとする都道府県等は、次に掲げる事項を記載した要請書を都市緑化支援機構(以下「支援機構」という。)に提出しなければならない。
一 対象土地の区域及び面積
二 対象土地の状況
三 当該要請に係る特定緑地保全業務の具体的内容
四 特定緑地保全業務の実施の要請をする理由
(業務実施協定の記載事項)第五条の三 法第十七条の二第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 支援機構が法第七十条第一号に掲げる業務として行う対象土地の買入れの方法
二 法第十七条の二第四項の規定による買入れに要した費用の額を超えない範囲内において定める同条第五項の規定により都道府県等が負担する費用の額の算定方法
三 法第十七条の二第七項の規定により都道府県等が負担する費用の額の算定方法及び算定根拠の明示の方法
四 その他特定緑地保全業務の実施に関し必要な事項
(機能維持増進事業に係る都市計画事業の認可に関する事項)第五条の四 市町村は、法第十九条の三第一項に規定する事項を定めるときは、当該事項に、同項に規定する事業に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業地の所在
二 事業の概要
三 事業施行期間
2 法第十九条の三第二項の規定による協議は、協議書に次に掲げる書類を添えて、これらを同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(市にあつては、当該各号に定める者及び都道府県知事)に提出してするものとする。一 基本計画に定めようとする法第十九条の三第一項に規定する事項及び前項各号に掲げる事項を記載した書類
二 都市計画法第六十条第一項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事業計画にあつては、同条第二項各号に掲げる事項を定めたもの)を記載した書類
三 都市計画法第六十条第三項各号に掲げる書類
(管理協定の基準)第六条 法第二十四条第三項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二 管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
三 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、緑地の適正な保全に資するものでなければならない。
四 管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
五 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。
(管理協定の公告)第七条 法第二十五条第一項(法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
一 管理協定の名称
二 管理協定区域
三 管理協定の有効期間
四 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
五 管理協定の縦覧場所
(管理協定の締結等の公告)第八条 前条の規定は、法第二十七条(法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積)第九条 法第四十条の緑化施設の面積は、次の各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。
一 建築物の外壁に整備された緑化施設
緑化施設が整備された部分の鉛直投影面積の合計
二 前号に掲げる緑化施設以外の緑化施設
次に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により算出した面積の合計
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
第十条 法第四十三条第一項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に次の表に掲げる図書並びに建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認済証の写しを添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
(公共の用に供する施設)第十一条 令第十三条の国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、軌道、水路、緑地及び広場とする。
(緑地協定の公告)第十二条 法第四十六条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村長の定める方法で行うものとする。
一 緑地協定の名称
二 緑地協定区域
三 緑地協定区域隣接地が定められたときは、その区域
四 緑地協定の縦覧場所
(緑地協定に定める事項の基準)第十三条 法第四十七条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 緑地協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二 保全又は植栽する樹木等の種類は、緑地協定区域内の土地の風土に適しており、かつ、当該樹木等の保全又は植栽によつて地域の住民等に危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
三 樹木等を保全又は植栽する場所は、中庭等専ら特定の者の鑑賞等の用に供する場所であつてはならない。
四 保全又は設置する垣又はさくの構造は、当該緑地協定区域内の土地等の相互間の開放性を著しく妨げるものであつてはならない。
五 保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項は、枝打ち、整枝、病害虫の防除その他これらに類する事項で、樹木等の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
六 その他緑地の保全又は緑化に関する事項は、修景施設に関する事項(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項の製造業等に係る工場又は事業場にあつては、植栽及び芝生の規模及び配置に関する事項を除く。)、照明施設に関する事項その他これらに類する事項で、緑地協定区域内の環境の改善に寄与するものでなければならない。
七 緑地協定の有効期間は、五年以上三十年未満でなければならない。
八 緑地協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。
(緑地協定区域隣接地の基準)第十四条 法第四十七条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 緑地協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二 緑地協定区域隣接地の区域は、緑地協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(緑地協定の認可等の公告)第十五条 第十二条の規定は、法第四十七条第二項(法第四十八条第二項、第四十九条第四項、第五十一条第四項又は第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(市民緑地の管理期間)第十六条 法第五十五条第四項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
(市民緑地の公告)第十七条 法第五十五条第九項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
一 市民緑地の名称
二 市民緑地の区域
三 市民緑地の管理期間
四 市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
(市民緑地設置管理計画の認定の申請)第十八条 法第六十条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第三による申請書に、市民緑地を設置する土地等について所有権その他の使用の権原を有することを証する書面及び次の表に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同項の申請書に記載された緑化施設等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。一 首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第七条第一項の規定による届出をしなければならないもの
首都圏近郊緑地保全法施行規則(平成十二年総理府・建設省令第七号)第二条の書面
二 近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成十二年総理府・建設省令第八号)第三条の書面
三 緑地保全地域内において行う行為であつて、法第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの
第二条の書面
四 特別緑地保全地区内において行う行為であつて、法第十四条第一項の許可を受けなければならないもの
第四条において準用する第二条の書面
第十九条 法第六十条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 市民緑地の名称
二 緑化施設等の整備の実施期間
三 既存の緑化施設の概要、規模及び位置
四 市民緑地の設置の予定時期
(市民緑地を設置する土地等の規模)第二十条 法第六十一条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、市民緑地を設置する土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。)の面積及び人工地盤、建築物その他の工作物の部分の水平投影面積の合計が三百平方メートルとする。
(緑化施設の面積の市民緑地を設置する土地等の区域の面積に対する割合)第二十一条 法第六十一条第一項第三号の国土交通省令で定める割合は、十分の二とする。
(市民緑地の管理が適切に実施される基準)第二十二条 法第六十一条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 市民緑地の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、市民緑地の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況(次号において「市民緑地構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、市民緑地の巡視を行い、及び清掃、除草その他の市民緑地の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
二 市民緑地の点検は、市民緑地構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。
三 前号の点検その他の方法により市民緑地の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、市民緑地の適切な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
四 第二号の点検の結果及び前号の措置を講じたときはその内容を記録し、当該市民緑地の管理期間中は、これを保存すること。
(市民緑地の管理期間)第二十三条 法第六十一条第一項第五号の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
(市民緑地の設置及び管理が適正かつ確実に実施される基準)第二十四条 法第六十一条第一項第九号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 緑化施設等は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものであること。
二 市民緑地を設置及び管理しようとする者が、市民緑地を設置する土地等について所有権その他の使用の権原を有すること。
三 前号の権原を借受けにより取得するときは、当該貸借契約において、市町村長の承認を受けた場合を除き、当該貸借契約の変更又は解除をすることができない旨の定めがあること。
(市民緑地設置管理計画の認定に係る緑化施設の面積)第二十五条 法第六十一条第二項の緑化施設の面積は、第九条各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。
(市民緑地設置管理計画の公告)第二十六条 法第六十一条第五項(法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
一 認定事業者の氏名又は名称
二 市民緑地の名称
三 市民緑地の区域
四 市民緑地の管理期間
五 整備する緑化施設等
(市民緑地設置管理計画の軽微な変更)第二十七条 法第六十二条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、緑化施設等の整備の実施期間の二月以内の変更とする。
(市民緑地設置管理計画の変更の認定の申請)第二十八条 法第六十二条第一項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第四による申請書に、それぞれ第十八条に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
(支援機構の指定の基準)第二十九条 法第六十九条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 都市における緑地の保全及び緑化の推進について十分な知見を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
二 支援業務を適正かつ確実に実施するために必要な体制を確保していること。
(業務規程の認可の申請)第三十条 支援機構は、法第七十一条第一項の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 支援機構は、法第七十一条第三項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の当該認可に係る業務規程を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(業務規程の記載事項)第三十一条 法第七十一条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 特定緑地保全業務を行う事務所に関する事項
二 区分経理の方法その他の経理に関する事項
三 法第七十五条の帳簿その他の特定緑地保全業務に関する書類の管理に関する事項
四 特定緑地保全業務に関する秘密の保持に関する事項
五 その他特定緑地保全業務の実施に関し必要な事項
(事業計画等の認可の申請)第三十二条 支援機構は、法第七十二条第一項の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 支援機構は、法第七十二条第二項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業報告書等の提出)第三十三条 支援機構は、法第七十二条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、貸借対照表を添付しなければならない。
(区分経理の方法)第三十四条 支援機構は、法第七十四条各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
(帳簿の記載等)第三十五条 法第七十五条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第十七条の二第一項の規定による要請を受けた年月日及び当該要請に係る第五条の二各号に掲げる事項
二 法第十七条の二第二項の規定による通知をした年月日
三 法第十七条の二第七項の規定に基づき都道府県等が負担した費用の額
四 法第七十条第一号の規定による買入れをした年月日及びその区域並びに当該買入れに要した費用の額
五 法第七十条第二号の機能維持増進事業を行つた年月日及びその内容並びに当該事業に要した費用の額
六 法第七十条第三号の管理を行つた期間及びその内容並びに当該管理に要した費用の額
七 法第七十条第四号の譲渡を行つた年月日及び当該譲渡に要した費用の額
八 法第七十条第五号の貸付けを行つた年月日及びその内容(貸付金の額を含む。)並びに当該貸付けを受けた認定事業者の氏名又は名称及び住所
九 その他支援業務に関し必要な事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に記録され、必要に応じ支援機構において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第七十五条の帳簿への記載に代えることができる。 3 支援機構は、法第七十五条の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、最終の記載又は記録の日から起算して十年間保存しなければならない。 (優良緑地確保計画の認定の申請)第三十六条 法第八十八条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第五による申請書に、緑地確保事業を実施する区域の土地等について所有権その他の使用の権原を有することを証する書面、当該優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合するものであることを明らかにすることができる書類及び次の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同項の申請書に記載された緑地確保事業の実施に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書面を添付しなければならない。一 首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、首都圏近郊緑地保全法第七条第一項の規定による届出をしなければならないもの
首都圏近郊緑地保全法施行規則第二条の書面
二 近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第三条の書面
三 緑地保全地域内において行う行為であつて、法第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの
第二条の書面
四 特別緑地保全地区内において行う行為であつて、法第十四条第一項の許可を受けなければならないもの
第四条において準用する第二条の書面
第三十七条 法第八十八条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号の区域内の緑地等の位置及び緑地の面積とする。
(調査の方法)第三十八条 法第八十八条第五項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が行う技術的な調査は、職員二人以上によつて行うものとする。
(優良緑地確保計画の軽微な変更)第三十九条 法第八十九条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
二 前号に掲げるもののほか、変更後の優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合するものであることが明らかであり、緑地確保事業の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更
(優良緑地確保計画の変更の認定の申請)第四十条 法第八十九条第一項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第六による申請書に、第三十六条に規定する書面、書類又は図書のうち変更に係るものを添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
(定期の報告)第四十一条 法第九十二条の規定による報告は、認定優良緑地確保計画の計画期間の各事業年度における緑地確保事業の実施状況について、当該事業年度の終了後三月以内に、当該状況を記載した報告書を提出して行うものとする。
(建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の交付)第四十二条 建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第三十五条若しくは第三十六条の規定又は法第三十九条第二項の地区計画等緑化率条例の規定に適合していることを証する書面の交付を市町村長に求めることができる。
2 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の認定(同法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が法第三十九条第二項の地区計画等緑化率条例の規定に適合していることを証する書面の交付を市町村長に求めることができる。附則
この省令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。附則(平成六年一〇月二〇日建設省令第三〇号)
この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十号)の施行の日(平成六年十月二十日)から施行する。附則(平成七年三月二八日建設省令第八号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中第二編第十二章の改正規定及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第四十九号)第一章の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。附則(平成七年八月一日建設省令第二一号)
この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十八号)の施行の日(平成七年八月一日)から施行する。附則(平成一二年一月一七日建設省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年八月二三日国土交通省令第一二〇号)
この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年八月二十四日)から施行する。附則(平成一六年一二月一五日国土交通省令第九九号)
この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、都市公園法施行規則、都市計画法施行規則、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一九年三月三〇日国土交通省令第二八号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成二三年一二月二八日国土交通省令第一〇八号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。附則(平成二九年六月一四日国土交通省令第三五号)
この省令は、平成二十九年六月十五日から施行する。附則(平成二九年八月二日国土交通省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(都市緑地法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十五条又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となっている建築物のうち、第一条の規定による都市緑地法施行規則第九条第一号の規定の改正により当該建築物の緑化率が緑化地域に関する都市計画において定める建築物の緑化率の最低限度又は地区計画等緑化率条例による建築物の緑化率の最低限度を下回ることとなるものの緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積の算出方法については、第一条の規定による改正後の都市緑地法施行規則第九条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和三年一二月一六日国土交通省令第七九号)
この省令は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。附則(令和六年一一月一日国土交通省令第九七号)
この省令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月八日)から施行する。別記様式第一
(第一条の三関係)[PDF]
別記様式第二
(第十条関係)[PDF]
別記様式第三
(第十八条関係)(A4)[PDF]
別記様式第四
(第二十八条関係)(A4)[PDF]
別記様式第五
(第三十六条関係)[PDF]
別記様式第六
(第四十条関係)[PDF]