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昭和四十九年運輸省令第四号
小型船舶操縦士試験機関に関する省令

施行日:

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船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条の六第二項及び第六項、第二十三条の七第三項並びに第二十八条の二の規定に基づき、小型船舶操縦士試験機関に関する省令を次のように定める。
(用語)

第一条 この省令において使用する用語は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(指定の申請)

第二条 法第二十三条の十二第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

名称及び住所

特定試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

前号の事務所ごとの小型船舶操縦士試験員の数

特定試験事務の開始予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

住民票の写し(法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。

申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予算書

指定の申請に関する意思の決定を証する書類

役員又は事業主の氏名及び履歴、第二条の二の構成員(以下この号において「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(当該構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合を記載した書類

組織及び運営に関する事項を記載した書類

特定試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

特定試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

小型船舶操縦士試験員の選任に関する事項を記載した書類

小型船舶操縦士試験員の研修に関する計画を記載した書類

十一 指定を受けようとする者が現に行つている業務の概要を記載した書類

十二 申請者が法第二十三条の十三第二項各号に該当しないことを証明する書類

十三 その他参考となる事項を記載した書類

3 指定試験機関の名称及び住所、特定試験事務を行う事務所の所在地並びに特定試験事務の開始の日は、次のとおりとする。

(指定試験機関に係る構成員の構成)

第二条の二 法第二十三条の十三第一項第三号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

一般社団法人又は一般財団法人
社員又は基本財産の拠出者

会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社
株主

会社法第五百七十五条第一項の持分会社
社員

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合
組合員

中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会
直接又は間接にこれらを構成する者

その他の法人
当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの

(その他の基準)

第二条の三 法第二十三条の十三第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。

操縦試験を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

前二号に掲げるもののほか、操縦試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第三条 指定試験機関は、法第二十三条の十四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

指定試験機関の名称若しくは住所又は特定試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとする場合にあつては、次に掲げる事項  イ 当該変更後の名称及び住所又は所在地
 ロ 変更しようとする日
 ハ 変更を必要とする理由

特定試験事務を行う事務所を新設又は廃止しようとする場合にあつては、次に掲げる事項  イ 新設又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 ロ 新設又は廃止しようとする事務所において特定試験事務を開始し、又は廃止する日
 ハ 新設又は廃止を必要とする理由

2 前項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定は、指定試験機関が特定試験事務を行う事務所の名称を変更しようとする場合について準用する。

(指定試験機関に係る指定の更新)

第四条 法第二十三条の十五の規定により、指定試験機関が指定の更新を受けようとする場合は、第二条から第二条の三までの規定を準用する。

(小型船舶操縦士試験員の要件)

第五条 法第二十三条の十六第二項の国土交通省令で定める小型船舶操縦士試験員の要件は、次に掲げるとおりとする。

二十二歳以上の者であること。

技能限定がなされていない一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の操縦免許を有する者であること。

次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。  イ 登録小型船舶教習所において二年以上小型船舶操縦者の教習に関する事務に従事した経験を有する者
 ロ 行政官庁又は指定試験機関において一年以上操縦試験又は海技試験に関する事務に従事した経験を有する者
 ハ 行政官庁において一年以上登録小型船舶教習所又は登録船舶職員養成施設に関する事務に従事した経験を有する者
 ニ 国土交通大臣がイからハまでのいずれかに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

(小型船舶操縦士試験員の選任届等)

第六条 指定試験機関は、法第二十三条の十六第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

小型船舶操縦士試験員の氏名及び履歴(小型船舶操縦士の資格、操縦免許証の番号及び免許年月日の記載が含まれたものであること。)

前号の者が法第二十三条の十六第一項の事務を行う事務所の名称及び所在地

前条第三号に掲げる要件のうち第一号の者が該当するもの

2 前項の届出書には、同項第一号の者が前条各号に該当すること及び法第二十三条の十六第五項の者に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。

3 指定試験機関は、小型船舶操縦士試験員について第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は小型船舶操縦士試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(小型船舶操縦士試験員の研修)

第七条 指定試験機関は、研修要領及び研修計画を定め、すべての小型船舶操縦士試験員についてその職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。

(試験事務規程の変更の認可の申請)

第八条 指定試験機関は、法第二十三条の十七第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項

変更しようとする日

変更を必要とする理由

(試験事務規程の記載事項)

第九条 法第二十三条の十七第三項の国土交通省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

特定試験事務を行う時間及び休日に関する事項

特定試験事務を行う事務所ごとの管轄区域に関する事項

操縦試験の実施の方法に関する事項

手数料の収納の方法に関する事項

操縦試験に係る合格証明書の交付及び再交付に関する事項

特定試験事務に関する秘密の保持に関する事項

帳簿書類の管理に関する事項

その他特定試験事務の実施に関し必要な事項

(指定試験機関の事務所の管轄区域の公示)

第九条の二 国土交通大臣は、法第二十三条の十七第一項前段の認可をしたときは、前条第二号の管轄区域を官報で公示するものとする。

(特定試験事務の実施に係る報告)

第十条 指定試験機関は、毎事業年度において三月ごとに一回、その期間内に行つた操縦試験の結果について、その報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

(役員の変更の報告等)

第十条の二 指定試験機関は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

役員に変更があつた場合

第二条の二の構成員(第三項において「構成員」という。)のうち主たる者に変更があつた場合

2 新たに役員が選任されたことにより前項第一号の報告をするときは、報告書に当該役員が法第二十三条の十三第二項第二号に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。

3 第一項第二号の報告をするときは、報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

新たに構成員となつた者がある場合にあつてはその氏名(法人にあつてはその法人の名称)

変更後の構成員の構成割合

(不正受験者の処分の報告)

第十一条 指定試験機関は、法第二十三条の十二第二項の規定により法第二十三条の十一において準用する法第十六条第一項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

処分の内容及び年月日

不正行為に関係ある者の本籍、現住所、氏名及び生年月日

不正行為のあつた操縦試験の種別及び年月日

不正行為の内容

(特定試験事務の休廃止の届出)

第十二条 指定試験機関は、法第二十三条の二十二第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

休止し、又は廃止しようとする特定試験事務に関する業務の範囲

特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日

特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする期間

特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

(指定試験機関の特定試験事務等の国土交通大臣への引継ぎ)

第十三条 国土交通大臣は、法第二十三条の二十四第一項の規定により特定試験事務を行うこととするときは、特定試験事務を開始する日を官報で公示するものとする。

2 指定試験機関は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に掲げる日前に受け付けた申請に係る操縦試験(第一号又は第三号に掲げる場合において、特定試験事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添附書類並びに手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。

法第二十三条の二十二第一項の届出をして特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合
当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日

法第二十三条の二十三第一項の規定により指定を取り消された場合
当該指定を取り消された日

法第二十三条の二十三第一項の規定により期間を定めて特定試験事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
当該定められた期間の初日

第一号又は前号に掲げる場合のほか法第二十三条の二十四第一項の規定により国土交通大臣が特定試験事務を行うこととなつた場合
前項の規定により公示する国土交通大臣が特定試験事務を開始する日

3 指定試験機関は、前項各号に掲げる場合には、速やかに特定試験事務の実施のために必要な書類(同項第一号又は第三号に掲げる場合において特定試験事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

(国土交通大臣の特定試験事務等の指定試験機関への引継ぎ)

第十四条 国土交通大臣は、法第二十三条の二十四第一項の規定により行つている特定試験事務を行わないものとする場合には、特定試験事務を終止する日を官報で公示するものとする。

2 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項に規定する国土交通大臣が特定試験事務を終止する日以後において、前条第三項の規定により提出された書類を指定試験機関に返還するものとする。

3 国土交通大臣は、第一項に規定する場合又は法第二十三条の十二第一項の規定による指定をした場合においては、特定試験事務の実施のために必要な書類を指定試験機関に送付するものとする。

附則

この省令は、昭和四十九年三月二十六日から施行する。

附則(昭和四九年五月二五日運輸省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三号)の施行の日(昭和四十九年五月二十六日)から施行する。

附則(平成一一年四月二〇日運輸省令第二四号)

この省令は、平成十一年五月二十日から施行する。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年六月二七日国土交通省令第七七号)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二〇日国土交通省令第二七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

附則(平成一六年二月二六日国土交通省令第七号)

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(経過措置)
第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

附則(平成一九年一二月二六日国土交通省令第九四号)

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年三月二六日国土交通省令第一一号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二五年四月一日国土交通省令第二七号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年二月一七日国土交通省令第一一号)

この省令は、平成二十六年二月十七日から施行する。

附則(平成二八年一二月一九日国土交通省令第八三号)

この省令は、平成二十八年十二月十九日から施行する。