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昭和四十九年大蔵省令第四十二号
財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)を実施するため、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則を次のように定める。

第一章 総則

(総則)

第一条 財政融資資金の管理及び運用の手続は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第二章 本省資金

(借入れ等の要件)

第二条 財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)その他の法令により財政融資資金の運用を受けることができる法人その他の団体(現に財政融資資金の運用を受けている法人その他の団体を含み、地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)は、次の各号に掲げる要件を具備していなければ、本省資金(財政融資資金のうち法人等に対する運用に係るものをいう。以下同じ。)の貸付け等(法人等に対する貸付け又は法人等の発行する債券(国債及び財政融資資金法第十条第一項第九号に規定する債券(第五条及び第四十九条において「外国債」という。)を除く。第五条において「法人債」という。)の応募若しくは引受けをいう。以下同じ。)を受けることができない。

償還の見込みが確実であること。

事業及び資金の計画が適切であること。

財務の経理が明確であること。

本省資金の償還について延滞がないこと。

(貸付け等を受けようとする法人等の書類の提出)

第三条 法人等は、本省資金の貸付け等を受けようとする場合には、当該貸付け等を受けようとする年度の開始前に、当該年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を、財務大臣に提出するものとする。

2 法人等は、年度開始後に財政融資資金運用計画(財政融資資金法第十一条第一項に規定する計画をいう。以下同じ。)の変更により新たに貸付け等の予定額が定められた場合には、当該変更が行われた後速やかに、当該年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を、財務大臣に提出するものとする。

3 法人等は、前二項の規定により提出した書類に記載した事項の変更をしようとする場合には、当該変更しようとする内容及びその理由を記載した書類をあらかじめ財務大臣に提出するものとする。

(借入れの申込み)

第四条 法人等は、本省資金の借入れをしようとする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を、当該借入れに係る資金の交付を希望する日の七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日及び行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項第三号に掲げる日でない日をいう。以下同じ。)前までに財務大臣に提出して、当該借入れの申込みを行うものとする。 ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該借入れに係る資金の交付を希望する日まで借入れの申込みを行なうことができる。

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第二条の規定に基づいて毎年度予算をもつて国会の議決を経た長期運用予定額(以下「長期運用予定額」という。)に係る借入れの場合 財務大臣が別に定める書式による財政融資資金長期資金借入申込書

前号以外の借入れの場合 財務大臣が別に定める書式による財政融資資金短期資金借入申込書

2 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、法人等に対して、前項の借入れの申込みに関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(貸付けの決定通知等)

第四条の二 財務大臣は、前条第一項の借入れの申込みを受けた場合において、前二条の規定により法人等から提出を受けた書類に基づいて、貸付けを行うことを決定したときはその旨、貸付額、貸付日その他の事項を財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定したときはその旨を、当該申込みを行つた法人等に通知する。

(貸付けに係る借用証書の提出)

第四条の三 法人等は、前条の規定により財政融資資金貸付通知書による通知を受けた場合には、当該通知に係る資金の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前までに、財務大臣に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金長期資金借用証書又は財政融資資金短期資金借用証書(以下「本省資金借用証書」という。)を提出するものとする。 ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該貸付日までに財務大臣に本省資金借用証書を提出するものとする。

(国債等の応募又は引受けの依頼)

第五条 法人等は、その発行する国債等(国債、法人債及び外国債をいう。以下同じ。)について本省資金により応募又は引受けを行うことを依頼しようとする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を、当該国債等に係る払込日又は引受期日(以下「代金払込期日」という。)の七営業日前までに財務大臣に提出して、当該依頼を行うものとする。 ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該代金払込期日まで応募又は引受けの依頼を行うことができる。

応募の方法による場合 財務大臣が別に定める書式による応募依頼書

引受けの方法による場合 財務大臣が別に定める書式による引受依頼書

2 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、法人等に対して、前項の国債等の応募又は引受けの依頼に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(応募又は引受けの決定通知等)

第五条の二 財務大臣は、前条第一項の国債等の応募又は引受けの依頼を受けた場合において、第三条及び前条の規定により法人等から提出を受けた書類に基づいて、応募又は引受けを行うことを決定したときはその旨、応募額又は引受額その他の事項を、応募又は引受けを行わないことを決定したときはその旨を、当該依頼を行つた法人等に通知する。

2 財務大臣は、前項の規定により応募又は引受けを行うことを決定した場合において、当該応募又は引受けを行うこととした国債等のうち国債について国債ニ関スル法律(明治三十九年法律第三十四号)の定めるところにより登録することを必要と認めるときは、当該法人等に登録請求書を送付する。

(応募又は引受けに係る資金の交付)

第五条の三 法人等は、前条第一項の応募又は引受けを行う旨の通知を受けた場合には、当該通知に係る資金の交付を受けるため、当該通知により指定された代金払込期日に、日本銀行本店に当該通知に係る国債等を提出するものとする。 ただし、前条第二項の規定により登録請求書の送付を受けた法人等にあつては、登録機関(日本銀行をいう。以下同じ。)に当該登録請求書に係る手続をさせるとともに、当該手続が完了した後遅滞なく登録済通知書(国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第四十一条に規定する登録済通知書をいう。以下同じ。)を日本銀行本店に提出させるものとする。

2 法人等は、前項の場合において、当該通知に係る国債等がその権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合には、振替法第九十二条第一項又は第百二十条若しくは第百二十七条の規定により準用する第六十九条第一項の規定による通知を行うものとする。

(貸付け等を受けた法人等の書類の提出)

第六条 法人等は、本省資金の貸付け等を受けた場合には、各年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を当該貸付け等を受けた年度の翌年度から当該貸付け等の償還を終える年度までの各年度の開始前に、財務大臣に提出するものとする。

2 法人等は、前項の規定により提出した書類に記載した事項の変更をしようとする場合には、当該変更しようとする内容及びその理由を記載した書類をあらかじめ財務大臣に提出するものとする。

3 法人等は、本省資金の貸付け等を受けた場合には、各年度の貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務大臣が必要と認める書類を当該貸付け等を受けた年度から当該貸付け等の償還を終える年度までの各年度終了後速やかに、財務大臣に提出するものとする。

(期限延長)

第七条 法人等が、各年度における長期貸付等予定額(長期運用予定額のうち貸付け等に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に係る本省資金の貸付け等を受けることができる期限(以下「貸付等期限」という。)は、当該各年度の三月末日(同日が土曜日に当たる場合にはその前日とし、同日が日曜日に当たる場合にはその前々日とする。以下この条において同じ。)とする。

2 法人等は、各年度における長期貸付等予定額の全部又は一部に係る本省資金の貸付け等を当該年度の貸付等期限までに受けることができない場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金長期資金貸付等期限延長承認申請書を貸付等期限までに財務大臣に提出して、その受けることができない本省資金の貸付け等の貸付等期限を翌年度の三月末日とすること(以下この条及び次条において「期限延長」という。)について財務大臣の承認を求めなければならない。

3 財務大臣は、前項の規定により期限延長について承認を求めた法人等に対して、当該期限延長を承認する場合には財政融資資金長期資金貸付等期限延長承認通知書により、当該期限延長を承認しない場合にはその旨を、通知する。

(財政融資資金長期資金実行状況報告書の提出)

第八条 法人等は、各年度において長期貸付等予定額が定められた場合には、当該長期貸付等予定額に係る年度の終了後一月内に、当該年度の長期貸付等予定額及び当該年度の前年度の長期貸付等予定額のうち前条の規定により期限延長の承認を受けた額について、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金長期資金実行状況報告書を財務大臣に提出するものとする。

2 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、法人等に対して、前項の長期貸付等予定額又は期限延長の承認を受けた額の実行状況を把握するため必要と認める書類の提出を求めることができる。

(有価証券の買入れの依頼)

第九条 有価証券(国債等及び地方債をいう。以下同じ。)の発行者又は所有者(以下「有価証券の発行者等」という。)は、その発行又は所有する有価証券について本省資金により買入れを行うことを依頼しようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による買入依頼書を、当該買入れを希望する日の七営業日前までに財務大臣に提出して、当該買入れの依頼を行うものとする。 ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該買入れを希望する日まで買入れの依頼を行うことができる。

2 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、有価証券の発行者等に対して、前項の有価証券の買入れの依頼に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(買入れの決定通知等)

第九条の二 財務大臣は、前条第一項の有価証券の買入れの依頼を受けた場合において、前条の規定により有価証券の発行者等から提出を受けた書類に基づいて、買入れを行うことを決定したときはその旨、買入額その他の事項を、買入れを行わないことを決定したときはその旨を、当該依頼を行つた有価証券の発行者等に通知する。

2 財務大臣は、前項の規定により買入れを行うことを決定した場合において、当該買入れを行うこととした有価証券のうち国債について国債ニ関スル法律の定めるところにより登録することを必要と認めるときは、登録請求書又は登録変更請求書(以下「登録請求書等」という。)を当該依頼を行つた有価証券の発行者等又は当該有価証券に係る登録機関に送付する。

(買入れに係る資金の交付)

第九条の三 有価証券の発行者等は、前条第一項の買入れを行う旨の通知を受けた場合には、当該通知に係る資金の交付を受けるため、当該通知により指定された買入日に日本銀行本店に当該通知に係る有価証券を提出するものとする。 ただし、前条第二項の規定により登録請求書等の送付を受けた有価証券の発行者等にあつては、登録機関に当該登録請求書等に係る手続をさせるとともに、当該手続が完了した後遅滞なく登録済通知書を日本銀行本店に提出させるものとする。

2 有価証券の発行者等は、前項の場合において、前条第一項の買入れを行う旨の通知に係る有価証券がその権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合には、直ちに、振替法第九十五条第一項又は第百十三条、第百二十条若しくは第百二十七条の規定により準用する第七十条第一項の振替の申請を行うものとする。

3 前二項の規定は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六十六条第一項第一号に規定する信託受益権又は同項第二号に規定する資産対応証券(以下この項において、「信託受益権等」という。)について買入れを行う場合には、適用しない。 ただし、前条第一項の買入れを行う旨の通知により指定された買入日に日本銀行本店に当該通知に係る信託受益権等を提出することができる場合又は当該通知に係る有価証券がその権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合においては、この限りでない。

(有価証券の借入れの申込み)

第十条 金融機関その他財政融資資金法施行令(平成十二年政令第三百六十号)第二条第二項に規定する法人(以下「金融機関等」という。)は、財政融資資金が所有する有価証券の借入れを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による有価証券借入申込書を、当該借入れに係る有価証券の交付を希望する日の七営業日前までに財務大臣に提出して、当該借入れの申込みを行うものとする。 ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該借入れに係る有価証券の交付を希望する日まで借入れの申込みを行うことができる。

2 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、金融機関等に対して、前項の有価証券の借入れの申込みに関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(有価証券の貸付けの決定通知等)

第十条の二 財務大臣は、前条第一項の有価証券の借入れの申込みを受けた場合において、前条の規定により金融機関等から提出を受けた書類に基づいて、有価証券の貸付けを行うことを決定したときはその旨、貸し付ける有価証券、貸付けの条件その他の事項を有価証券貸付通知書により、有価証券の貸付けを行わないことを決定したときはその旨を、当該申込みを行つた金融機関等に通知する。

(有価証券の貸付けに係る有価証券の交付)

第十条の三 金融機関等は、前条の規定により有価証券貸付通知書による通知を受けた場合には、当該通知に係る有価証券の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日に、日本銀行本店に当該通知書及び財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券借用証書を提出するものとする。

(法令の規定による他の法人等への債務の承継)

第十一条 法令の規定により、法人等が運用を受けた本省資金に係る債務を他の法人等が承継した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める法人等は、速やかに財務大臣が別に定める書式による財政融資資金債務承継通知書を財務大臣に提出するものとする。 この場合において、当該債務が有価証券に係るものである場合には、当該財政融資資金債務承継通知書を日本銀行本店にも提出するものとする。

承継により債務を免れた法人等(以下本条において「旧法人等」という。)が消滅又は解散した場合 承継により債務を負担した法人等(以下本条において「新法人等」という。)

旧法人等が存続する場合 新法人等と連署のうえ旧法人等

2 財務大臣は、前項に規定する承継が債務の一部に係るものである場合において、同項の規定により財政融資資金債務承継通知書の提出を受けたときは、新法人等に対し財政融資資金借用証書提出請求書を、旧法人等に対し追証書提出請求書を送付する。

3 新法人等又は旧法人等は、前項の規定により財政融資資金借用証書提出請求書又は追証書提出請求書(以下「借用証書等提出請求書」という。)の送付を受けたときは、当該借用証書等提出請求書に指定された本省資金借用証書又は財務大臣が別に定める書式による追証書を財務大臣に提出するものとする。

(法令の規定による地方公共団体への債務の承継)

第十一条の二 法令の規定により、法人等が貸付けを受けた本省資金に係る債務を地方公共団体が承継した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める法人等又は地方公共団体は、速やかに財政融資資金債務承継通知書を財務大臣に提出するものとする。

承継により債務を免れた法人等(以下本条において「旧法人等」という。)が消滅又は解散した場合 承継により債務を負担した地方公共団体(以下本条において「新地方公共団体」という。)

旧法人等が存続する場合 新地方公共団体と連署のうえ旧法人等

2 財務大臣は、前項の規定により財政融資資金債務承継通知書の提出を受けたときは、新地方公共団体に対し財政融資資金借用証書提出請求書を送付する。 ただし、前項に規定する承継が債務の一部に係るものである場合には、新地方公共団体に対し財政融資資金借用証書提出請求書を送付するほか、旧法人等に対し追証書提出請求書を送付する。

3 新地方公共団体又は旧法人等は、前項の規定により借用証書等提出請求書の送付を受けたときは、当該借用証書等提出請求書に指定された財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借用証書若しくは財政融資資金地方短期資金借用証書(第十二条の二、第三十九条及び第四十条において「地方資金借用証書」という。)又は追証書を財務大臣に提出するものとする。

(他の法人等による債務の引受け)

第十二条 法人等が運用を受けた本省資金に係る債務を他の法人等が債務の引受けにより承継しようとする場合には、当該承継により債務を免れる法人等(以下本条において「旧法人等」という。)は、当該承継により債務を負担する法人等(以下本条において「新法人等」という。)と連署のうえ、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金債務承継承認申請書を財務大臣に提出するものとする。

2 財務大臣は、旧法人等及び新法人等に対し、前項の規定により旧法人等から提出を受けた財政融資資金債務承継承認申請書の記載事項が適当であると認めた場合には財政融資資金債務承継承認通知書を送付し、当該記載事項が適当でないと認めた場合にはその旨を通知するとともに、承認した債務承継が有価証券に係るものである場合には、日本銀行本店に対し債務承継を承認した旨を通知する。

3 新法人等又は旧法人等は、新法人等に承継される債務が貸付けに係るものである場合において、前項の規定により財政融資資金債務承継承認通知書の送付を受けたときは、当該財政融資資金債務承継承認通知書に指定されている本省資金借用証書又は追証書を財務大臣に提出するものとする。

(地方公共団体による債務の引受け)

第十二条の二 法人等が貸付けを受けた本省資金に係る債務を地方公共団体が債務の引受けにより承継しようとする場合には、当該承継により債務を免れる法人等(以下本条において「旧法人等」という。)は、当該承継により債務を負担する地方公共団体(以下本条において「新地方公共団体」という。)と連署のうえ、財政融資資金債務承継承認申請書を財務大臣に提出するものとする。

2 財務大臣は、新地方公共団体及び旧法人等に対し、前項の規定により旧法人等から提出を受けた財政融資資金債務承継承認申請書の記載事項が適当であると認めた場合には財政融資資金債務承継承認通知書を送付し、当該記載事項が適当でないと認めた場合にはその旨を通知する。

3 新地方公共団体又は旧法人等は、前項の規定により財政融資資金債務承継承認通知書の送付を受けたときは、当該財政融資資金債務承継承認通知書に指定されている地方資金借用証書又は追証書を財務大臣に提出するものとする。

第三章 地方資金

(運用の方法)

第十三条 地方資金(財政融資資金のうち地方公共団体に対する運用に係るものをいう。以下同じ。)の運用は、証書貸付の方法により行う。

(借入れの要件)

第十四条 地方公共団体は、次の各号に掲げる要件を具備していなければ地方資金の貸付けを受けることができない。

償還の見込みが確実であること。

事業の計画が適切であること。

財務の経理が明確であること。

地方資金の償還について延滞がないこと。

(地方資金の種類)

第十五条 地方資金は、地方長期資金、地方特別資金及び地方短期資金の三種とする。

2 地方長期資金とは、長期運用予定額に係る地方資金をいう。

3 地方特別資金とは、運用の期間が年度を超え、かつ、5年未満である地方資金をいう。

4 地方短期資金とは、貸付けが行われる日の属する年度内に償還が行われる地方資金をいう。

(借入金利の設定)

第十五条の二 地方公共団体は、地方長期資金又は地方特別資金(以下「地方長期資金等」という。)の貸付けを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入金利設定(変更)申込書を財務大臣に提出するものとする。

(事業計画等に関する書類の提出)

第十六条 地方公共団体は、地方長期資金等の貸付けを受けようとする場合には、借入れの目的である事業ごとに、事業計画に関する書類を毎年度財務大臣に提出するものとする。

2 財務大臣は、地方公共団体から前項に規定する書類のほか、予算及び決算に関する書類その他必要と認める書類の提出を求めることができる。

(地方長期資金等の貸付予定額の決定)

第十七条 財務大臣は、前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、地方長期資金等の貸付予定額(以下「資金貸付予定額」という。)を決定した場合には財政融資資金貸付予定額通知書により、資金貸付予定額を決定しないこととした場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。

(計画の変更)

第十八条 地方公共団体は、前条の規定により財政融資資金貸付予定額通知書の送付を受けた後において、資金貸付予定額の決定の対象となつた事業(以下「貸付対象事業」という。)に係る事業計画の変更をしようとする場合には、変更の理由及び変更後の事業計画を記載した書類を財務大臣に提出するものとする。

2 財務大臣は、前項に規定する書類の提出を受けた場合には、計画変更の承認の可否を決定し、速やかに当該決定を当該地方公共団体に通知する。 この場合において、資金貸付予定額を変更した場合には、併せて財政融資資金貸付予定額変更通知書により当該地方公共団体に通知する。

(不用額の報告)

第十九条 地方公共団体は、資金貸付予定額の決定後において事業の中止、事業の縮小、他の財源の調達その他の理由により資金貸付予定額の全部又は一部の借入れが不用となることが明らかとなつた場合には、速やかにその理由及び不用となる額を記載した財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等貸付予定額不用額報告書を財務大臣に提出するものとする。

第二十条 削除

第二十一条 削除

第二十二条 削除

第二十三条 削除

第二十四条 削除

第二十五条 削除

第二十六条 削除

(地方長期資金等の貸付期日)

第二十七条 地方長期資金等の貸付けを受けることのできる期日(以下「貸付期日」という。)は、資金貸付予定額の決定の対象となつた年度の翌年度の五月末日(当該五月末日が土曜日に当たる場合にはその前日とし、当該五月末日が日曜日に当たる場合にはその前々日とする。)までとする。

(地方長期資金等貸付期日の延長承認)

第二十八条 地方公共団体は、前条に規定する貸付期日までに地方長期資金等の貸付けを受けることができない場合においてやむを得ない理由により期日延長の承認を得ようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等貸付期日延長承認申請書を資金貸付予定額の決定の対象となつた年度の翌年度の四月末日までに財務大臣に提出し、その承認を受けるものとする。

2 財務大臣は、前項の規定により提出を受けた財政融資資金地方長期資金等貸付期日延長承認申請書に基づいて、新たな貸付期日を決定した場合には財政融資資金地方長期資金等貸付期日延長承認通知書により、適当でないと認めた場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。 この場合において、新たな貸付期日を決定する場合には、資金貸付予定額の決定の対象となつた年度の翌年度の三月末日を超えることはできない。

(地方長期資金等の繰越し)

第二十八条の二 財務大臣は、地方長期資金等の運用の状況その他の事情を勘案して、翌年度において運用する地方長期資金等の金額を決定することができる。

2 財務大臣は、前項の決定をした場合、翌年度において、第十六条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、第十七条の規定により資金貸付予定額を決定したときは財政融資資金貸付予定額通知書により、資金貸付予定額を決定しないこととしたときはその旨を当該地方公共団体に通知する。 この場合において、前項の決定に係る地方長期資金等について、貸付期日は、第二十七条の規定にかかわらず、翌年度の三月末日(当該三月末日が土曜日に当たる場合にはその前日とし、当該三月末日が日曜日に当たる場合にはその前々日とする。)までとし、第二十八条の規定は適用しない。

(地方長期資金等の借入申込み)

第二十九条 地方公共団体は、地方長期資金等の貸付けを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入申込書に、貸付対象事業に係る財務大臣が別に定める書式による事業実施状況等調書を添えて、当該地方長期資金等の借入れを希望する日の二十営業日前までに財務大臣に提出するものとする。 ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該借入れを希望する日までに財務大臣に財政融資資金地方長期資金等借入申込書を提出することができる。

2 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(地方長期資金等貸付額決定の通知)

第三十条 財務大臣は、第十五条の二及び前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、地方長期資金等貸付額及び諸条件を決定した場合には財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定した場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。

(地方長期資金等貸付額に係る借用証書の提出)

第三十一条 地方公共団体は、財務大臣から前条の規定により財政融資資金貸付通知書の送付を受けた場合には、資金の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前までに、財務大臣に財政融資資金地方長期資金等借用証書を提出するものとする。 ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該貸付日までに財務大臣に財政融資資金地方長期資金等借用証書を提出するものとする。

2 削除

(地方長期資金等貸付額に係る借用証書の提出をしなかつた場合の手続)

第三十二条 地方公共団体は、財務大臣から第三十条の規定による財政融資資金貸付通知書の送付を受け、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前(前条ただし書の場合にあつては貸付日)までに前条の規定による財政融資資金地方長期資金等借用証書の提出をしなかつた場合において、当該通知書に記載された地方長期資金等の貸付けを受けようとする場合には、改めて財政融資資金地方長期資金等借入申込書を財務大臣に提出するものとする。 この場合において、財政融資資金地方長期資金等借入申込書には、第二十九条第一項に規定する事業実施状況等調書の添付は要しない。

(地方短期資金の借入申込み)

第三十三条 地方公共団体は、地方短期資金の貸付けを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方短期資金借入申込書に、次の各号に掲げる書類を添えて財務大臣に提出するものとする。

財務大臣が別に定める書式による月別資金繰表

地方自治法第二百三十五条の三第二項の規定による一時借入金の借入の最高額を定めた予算の抜粋

(地方短期資金貸付額決定の通知)

第三十四条 財務大臣は、前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、地方短期資金貸付額及び諸条件を決定した場合には財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定した場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。 この場合において、当該地方短期資金貸付額で現に貸し付けている地方短期資金の全部又は一部の額の借換えに係るものがある場合には、財政融資資金貸付通知書に代えて、財政融資資金借換通知書により当該地方公共団体に通知する。

(地方短期資金貸付額に係る借用証書の提出等)

第三十五条 地方公共団体は、財務大臣から前条前段の規定により財政融資資金貸付通知書の送付を受けた場合には、資金の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前までに、財務大臣に財政融資資金地方短期資金借用証書を提出するものとする。 ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該貸付日までに財務大臣に財政融資資金地方短期資金借用証書を提出するものとする。

2 地方公共団体は、財務大臣から前条後段の規定により財政融資資金借換通知書の送付を受けた場合には、当該通知書に指定された借換日の三営業日前までに、地方短期資金貸付額を借入金額とする財政融資資金地方短期資金借用証書を財務大臣に提出したうえ、当該通知書に指定された借換日に、借換えをしようとする地方短期資金に係る利子について第四十二条又は第四十二条の二の規定による支払の手続をするものとする。 ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該地方公共団体は、当該借換日までに財務大臣に財政融資資金地方短期資金借用証書を提出するものとする。 これらの場合において、地方短期資金貸付額が借換えをしようとする地方短期資金の額に満たない場合には、当該地方公共団体は、当該通知書に指定された借換日に、当該満たない金額について第四十一条又は第四十一条の二の規定による償還の手続をするものとする。

(地方短期資金の借換えに係る借用証書の提出をしなかつた場合の手続)

第三十六条 地方公共団体は、第三十四条後段の規定により財政融資資金借換通知書の送付を受けた場合において、当該通知書に指定された借換日の三営業日前(前条第二項ただし書の場合にあつては借換日)までに、前条第二項の規定による財政融資資金地方短期資金借用証書の提出をしなかつた場合には、当該通知書に記載された借換えをしようとした地方短期資金の金額について第四十一条の規定による償還の手続をするものとする。

(地方短期資金に係る借用証書の提出をしなかつた場合等の手続)

第三十七条 地方公共団体は、財務大臣から第三十四条前段の規定による財政融資資金貸付通知書の送付を受け、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前(第三十五条第一項ただし書の場合にあつては貸付日)までに第三十五条第一項の規定による財政融資資金地方短期資金借用証書の提出をしなかつた場合又は前条の場合において、当該通知書に記載された地方短期資金の貸付けを受けようとする場合には、改めて財政融資資金地方短期資金借入申込書を財務大臣に提出するものとする。 この場合において、新しく地方短期資金の貸付けを受けようとする日が当該貸付通知書に指定された貸付日又は当該借換通知書に指定された借換日から二週間以内の日である場合には、前段の規定により提出する財政融資資金地方短期資金借入申込書には、第三十三条各号に掲げる書類の添付は要しない。

(指定店の指定及び変更)

第三十八条 地方公共団体は、新たに財政融資資金の貸付けを受けようとする場合には、指定店(財務大臣が地方資金の回収及び利子の受入れに関する手続をさせるため指定する日本銀行の本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)の指定を求めるため、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金指定店指定申請書を財務大臣に提出するものとする。

2 地方公共団体は、前項の規定により指定を受けた指定店を変更しようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金指定店変更承認申請書を財務大臣に提出するものとする。

3 財務大臣は、前二項の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、指定又は変更を承認した場合又は適当でないと認めた場合には、当該地方公共団体にその旨を通知する。

(法令の規定による他の地方公共団体への債務の承継)

第三十九条 法令の規定により、地方公共団体が貸付けを受けた地方資金に係る債務を他の地方公共団体が承継した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める地方公共団体は、速やかに財政融資資金債務承継通知書を財務大臣に提出するものとする。

承継により債務を免れた地方公共団体(以下本条において「旧地方公共団体」という。)が消滅又は解散した場合 承継により債務を負担した地方公共団体(以下本条において「新地方公共団体」という。)

旧地方公共団体が分立又は境界変更した場合 新地方公共団体と連署のうえ旧地方公共団体

2 財務大臣は、前項に規定する承継が債務の一部に係るものである場合において、同項の規定により財政融資資金債務承継通知書の提出を受けたときは、新地方公共団体に対し財政融資資金借用証書提出請求書を、旧地方公共団体に対し追証書提出請求書を送付する。

3 新地方公共団体又は旧地方公共団体は、前項の規定により借用証書等提出請求書の送付を受けたときは、当該借用証書等提出請求書に指定された地方資金借用証書又は追証書を財務大臣に提出するものとする。

(他の地方公共団体による債務の引受け)

第四十条 地方公共団体が貸付けを受けた地方資金に係る債務を他の地方公共団体が債務の引受けにより承継しようとする場合には、当該承継により債務を免れる地方公共団体(以下本条において「旧地方公共団体」という。)は、当該承継により債務を負担する地方公共団体(以下本条において「新地方公共団体」という。)と連署のうえ、財政融資資金債務承継承認申請書を財務大臣に提出するものとする。

2 財務大臣は、旧地方公共団体及び新地方公共団体に対し、前項の規定により旧地方公共団体から提出を受けた財政融資資金債務承継承認申請書の記載事項が適当であると認めた場合には財政融資資金債務承継承認通知書を送付し、当該記載事項が適当でないと認めた場合にはその旨を通知する。

3 新地方公共団体又は旧地方公共団体は、前項の規定により財政融資資金債務承継承認通知書の送付を受けたときは、当該財政融資資金債務承継承認通知書に指定されている地方資金借用証書又は追証書を財務大臣に提出するものとする。

第四章 元金の償還及び利子の支払

(元金の償還手続)

第四十一条 法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金(特別会計に関する法律第六十六条第一項の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金(以下「帰属貸付金」という。)に係るものは除く。以下第四十一条の二、第四十二条及び第四十二条の二において同じ。)について法令又は約定により元金の償還をしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金貸付金元金払込書に必要な事項を記載し、これに現金を添えて償還日に日本銀行本店又は指定店に払込むものとする。 この場合において、本省資金にあつては長期資金(第四条第一項第一号に規定する借入れをいう。以下同じ。)及び短期資金(第四条第一項第二号に規定する借入れをいう。以下同じ。)の別に、地方資金にあつては地方長期資金等及び地方短期資金の別に作成し、また、償還期限を同じくする二口以上の元金がある場合には、法人等又は地方公共団体において特に支障がない限り、その合計額を償還をしようとする金額として当該払込書に記載するものとする。

2 有価証券の発行者は、財政融資資金所有の有価証券について法令又は約定により元金の償還をしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書に必要な事項を記載し、償還をしようとする日の十日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、償還日に現金を日本銀行本店に払込むものとする。 ただし、国債の場合にあつては、財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書の提出は要しない。

3 有価証券の発行者は、前項の規定により登録済の有価証券の一部について償還する場合にあつては、速やかに登録機関に新たな登録済通知書を日本銀行本店に提出させるものとする。

(特定納付による元金の償還手続)

第四十一条の二 法人等(国及び公庫(日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)第一条の二に規定する公庫をいう。)を除く。以下この条、第四十二条の二及び第四十二条の五において同じ。)又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金について法令又は約定による元金の償還を、納付情報により日本銀行(代理店又は歳入代理店に限る。)に現金を振り込む方法(以下「特定納付」という。)によりしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、当該法人等又は地方公共団体の名称、償還をしようとする日、償還をしようとする金額その他必要な事項を、償還をしようとする日の二十五営業日前までに財務大臣に届け出るものとする。

2 前項の届出を受けた財務大臣は、財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和四十九年大蔵省令第二十二号。以下「出納規則」という。)第十一条第一項の規定に基づき財政融資資金元利金受入内訳書を作成したときは、受け入れようとする貸付金の償還元金に係る納付情報を当該届出を行つた法人等又は地方公共団体に通知するものとする。

3 前項の規定により納付情報の送付を受けた法人等又は地方公共団体は、当該納付情報により、償還日に現金を日本銀行代理店又は歳入代理店に払い込むものとする。

(利子の支払手続)

第四十二条 法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金に係る利子の支払をしようとする場合には、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二に規定する歳入徴収官又は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十九条の二に規定する歳入徴収官代理から送付を受けた納入告知書又は納付書に現金を添えて支払期日に日本銀行本店又は指定店に払い込むものとする。

2 有価証券の発行者は、財政融資資金所有の有価証券に係る利子の支払をしようとする場合には、財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書に必要な事項を記載し、利子の支払をしようとする日の十日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、支払期日に現金を日本銀行本店に払込むものとする。 ただし、国債の場合にあつては、財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書の提出は要しない。

(特定納付による利子の支払手続)

第四十二条の二 法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金に係る利子の支払を特定納付によりしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、当該法人等又は地方公共団体の名称、支払をしようとする日、支払をしようとする金額その他必要な事項を、支払をしようとする日の二十五営業日前までに財務大臣に届け出るものとする。

2 出納規則第十二条第二項の通知を受けた上で同条第一項により納入の告知をすべきことの請求を受けた歳入徴収官又は歳入徴収官代理から納入告知書又は納付書の送付を受けた法人等又は地方公共団体は、当該納入告知書又は納付書に記載された納付情報により、支払期日に現金を日本銀行代理店又は歳入代理店に払い込むものとする。

(有価証券の貸付料の支払手続)

第四十二条の三 金融機関等は、貸付けを受けた財政融資資金所有の有価証券に係る貸付料(違約金を含む。)の支払をしようとする場合には、財政融資資金所有有価証券貸付料支払計算書に必要な事項を記載し、貸付料の支払をしようとする日の三日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、支払期日に現金を日本銀行本店に払込むものとする。

(帰属貸付金に係る元利金の支払手続)

第四十二条の四 帰属貸付金について、法人等又は地方公共団体は、法令又は約定により元利金の支払をしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金貸付金元金払込書・利子払込書に必要な事項を記載し、これに現金を添えて支払日に日本銀行本店又は指定店に払込むものとする。 この場合において、本省資金にあつては長期資金及び短期資金の別に、地方資金にあつては地方長期資金等及び地方短期資金の別に作成し、また、支払期限を同じくする二口以上の元利金がある場合には、法人等又は地方公共団体において特に支障がない限り、その合計額を支払をしようとする金額として当該払込書に記載するものとする。

(特定納付による帰属貸付金に係る元利金の支払手続)

第四十二条の五 法人等又は地方公共団体は、帰属貸付金について法令又は約定による元利金の支払を、特定納付によりしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、当該法人等又は地方公共団体の名称、支払をしようとする日、支払をしようとする金額その他必要な事項を、支払をしようとする日の二十五営業日前までに財務大臣に届け出るものとする。

2 前項の届出を受けた財務大臣は、出納規則第十一条第一項の規定に基づき帰属貸付金元利金受入内訳書を作成したときは、受け入れようとする帰属貸付金の元利金に係る納付情報を当該届出を行つた法人等又は地方公共団体に通知するものとする。

3 前項の規定により納付情報の送付を受けた法人等又は地方公共団体は、当該納付情報により、支払日に現金を日本銀行代理店又は歳入代理店に払い込むものとする。

(元利償還金等の納付場所の特例)

第四十三条 地方公共団体は、第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十二条の四の場合において、災害その他緊急の理由により指定店において元金の償還、利子の支払又は帰属貸付金の元利金の支払をすることができない場合には、当該指定店と日本銀行統轄店(日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三条に規定する日本銀行統轄店をいう。)を同じくする日本銀行の本店、支店又は代理店において元金の償還、利子の支払又は帰属貸付金の元利金の支払をすることができる。

(繰上償還及び有価証券の買戻し)

第四十四条 財務大臣は、証書貸付の方法により貸付けた財政融資資金について繰上償還をさせる必要があると認めた場合には、法人等又は地方公共団体に対し、理由を明らかにして繰上償還を命ずることができる。

2 前項の場合を除くほか、法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金の繰上償還をしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金借入金繰上償還承認申請書を財務大臣に提出するものとする。

3 有価証券の発行者等は、財政融資資金所有の有価証券を繰上償還又は買戻しをしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券繰上償還承認申請書又は財政融資資金所有有価証券買戻承認申請書を財務大臣に提出するものとする。 ただし、当該有価証券について繰上償還又は買戻期日が約定により定められている場合、買戻期日を財務大臣が指定した場合又は日本銀行が買戻す場合にあつては、財政融資資金所有有価証券繰上償還承認申請書又は財政融資資金所有有価証券買戻承認申請書の提出は要しない。

4 財務大臣は、前二項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

5 財務大臣は、第二項の規定により法人等又は地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、適当であると認めた場合には財務大臣が別に定める書式による財政融資資金貸付金繰上償還承認通知書により、適当でないと認めた場合にはその旨を当該法人等又は地方公共団体に通知する。

6 財務大臣は、第三項の規定により有価証券の発行者等から提出を受けた書類に基づいて、適当であると認めた場合には財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券繰上償還承認通知書又は財政融資資金所有有価証券売却決定通知書により当該有価証券の発行者等及び日本銀行本店に、適当でないと認めた場合にはその旨を当該有価証券の発行者等に通知する。

(貸付金等の繰上償還に伴う償還元利金の支払手続等)

第四十五条 法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金の繰上償還について前条第五項の規定により財務大臣から財政融資資金貸付金繰上償還承認通知書の送付を受けた場合において、当該承認通知書に追証書の提出が指定されている場合には、繰上償還日に当該追証書を財務大臣に提出するものとする。

(有価証券の繰上償還に伴う償還元利金又は買戻しに伴う代金の支払手続)

第四十六条 有価証券の発行者等は、第四十四条第六項の規定により財政融資資金所有有価証券繰上償還承認通知書若しくは財政融資資金所有有価証券売却決定通知書の送付を受けた場合又は財政融資資金所有の有価証券を約定により繰上償還若しくは買戻しをしようとする場合には、繰上償還の場合にあつては財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書、買戻しの場合(日本銀行が買い戻す場合を除く。)にあつては財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券買戻代金計算書に必要な事項を記載し、繰上償還をしようとする日又は買戻しをしようとする日の十日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、繰上償還日又は買戻日に現金を日本銀行本店に払い込むものとする。 ただし、当該有価証券が登録済であつて、その一部について繰上償還又は買戻しをする場合にあつては、有価証券の発行者等は速やかに登録機関に新たな登録済通知書を日本銀行本店に提出させるものとする。

第五章 雑則

(法人等又は地方公共団体の名称変更等)

第四十七条 法人等又は地方公共団体は、次の各号に掲げる場合において、当該法人等又は地方公共団体の名称が変更されることとなつた場合には、速やかに財務大臣が別に定める書式による名称等変更通知書を財務大臣に提出するものとする。

財政融資資金の運用を受けた後に名称が変更されることとなつた場合

長期運用予定額の決定後であつて長期資金の貸付前に名称が変更されることとなつた場合

資金貸付予定額の決定後であつて地方長期資金等の貸付前に名称が変更されることとなつた場合

2 財政融資資金の資金貸付予定額の決定後であつて地方長期資金等の貸付前において、貸付けを受けることとされていた地方公共団体が法令の規定により他の地方公共団体に変更されることとなつた場合には、新たに資金貸付予定額の貸付対象となる地方公共団体は速やかに財務大臣が別に定める書式による地方公共団体変更通知書を財務大臣に提出するものとする。

(事務の取扱い等)

第四十八条 財政融資資金の管理及び運用に関する事務は、本省資金にあつては財務省理財局長、地方資金にあつては財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長、北見出張所長又は沖縄総合事務局長が取り扱う。 ただし、財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長の取扱いに係る地方資金の運用により生ずる債権の管理に関する事務は、財務局長又は福岡財務支局長が取り扱う。

2 法人等、有価証券の発行者等、金融機関等又は地方公共団体が、この省令に基づいて財務大臣に提出する書類(届出を含む。以下この条において同じ。)は、本省資金にあつては財務省理財局長に、地方資金にあつては当該地方公共団体がある区域を管轄する財務局長(当該地方公共団体が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合には福岡財務支局長とし、財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にある場合には当該財務事務所長又は出張所長とする。)又は沖縄総合事務局長に提出するものとする。 ただし、地方公共団体が第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条の二第一項、第四十四条第二項及び第四項並びに第四十七条第一項第一号の規定により提出する書類その他の地方資金の運用により生ずる債権の管理に関する書類は、当該地方公共団体がある区域を管轄する財務局長(当該地方公共団体が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)又は沖縄総合事務局長に提出するものとする。

3 前項ただし書の場合において、地方公共団体が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にある場合には、当該地方公共団体がある区域を管轄する財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出するものとする。

(外国債の特例)

第四十九条 本省資金による外国債の応募、引受け又は買入れについて、次に掲げる者(以下この条において「取扱金融商品取引業者等」という。)があるときは、当該取扱金融商品取引業者等は、第五条から第五条の三第一項まで、第九条から第九条の三第一項まで、第十条から第十一条第一項まで、第十二条第一項及び第二項、第四十一条第二項、第四十二条第二項、第四十四条第三項、第四項及び第六項、第四十六条本文、第四十七条第一項並びに前条第二項の規定により外国政府、国際機関若しくは外国の特別の法令により設立された外国法人(以下この条において「外国政府等」という。)又は当該外国債を所有する非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)が行うこととされている書類の提出、外国債の提出、現金の払込みその他の手続(財務大臣より通知を受けることを含む。)の全部又は一部を、当該外国政府等又は当該外国債を所有する非居住者に代わつて行うことができる。

当該外国債につき金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。第二号において「法」という。)第二条第八項第二号、第三号又は第九号に掲げる行為をなす金融商品取引業者

当該外国債の取得の申込みの勧誘(法第二条第三項に規定する募集に該当する場合を除く。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(法第二条第四項に規定する売出しに該当する場合を除く。)を行う者

当該外国債の払込金の受入れ及び元利金支払の代理業務に係る行為をなす者

2 取扱金融商品取引業者等が、その取扱いに係る外国債を外国において有価証券の保管及び振替を行う保管振替機関に保管させる場合には、当該取扱金融商品取引業者等は外国債の提出に代えて、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百八条に規定する取引残高報告書をいう。次項において同じ。)を日本銀行本店に提出することができる。

3 取扱金融商品取引業者等は、前項の規定により外国債の提出に代えて取引残高報告書を提出した場合においては、当該外国債の元金が償還されるまでの間、当該外国債に係る取引残高報告書を定期的に日本銀行本店に提出するものとする。

附則

この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。 資金運用部地方資金融通規則(昭和二十六年大蔵省令第九十七号。以下「旧融通規則」という。)は、廃止する。 この省令施行の際、大蔵大臣が現に管理する貸付金及び有価証券は、この省令により運用されたものとみなす。 この省令施行前において、旧融通規則の規定により行われた資金運用部資金の運用、回収及び運用利殖金の受入に関する手続は、この省令により行われたものとみなす。 旧融通規則第一条第三号に規定する指定店であつて、この省令施行の際大蔵大臣が現に管理する貸付金の元金又は利子の払込みが行われることとされているものは、第三十八条第二項に基づき指定された指定店とみなす。 東日本大震災により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が当該震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村(東京都の市町村及び特別区を除く。)の区域内にあるもの(以下「被災地方公共団体」という。)については、平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月末日までの間に地方資金の償還について延滞があつた場合においても、第十四条第四号の規定にかかわらず、地方資金の貸付けを受けることができる。 平成二十二年度又は平成二十三年度に第十七条の規定により財政融資資金貸付予定額通知書の送付を受けた被災地方公共団体については、第二十一条第一項又は第二十九条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年三月末日までに財務大臣に第二十一条第一項各号又は第二十九条第一項各号に掲げる書類を提出することができる。 平成二十二年度に第十七条の規定により財政融資資金貸付予定額通知書の送付を受けた被災地方公共団体については、第二十八条第一項の規定にかかわらず、別紙第十六号書式の財政融資資金普通地方長期資金等貸付期日延長承認申請書(以下本項において「申請書」という。)を平成二十三年五月末日までに財務大臣に提出し、その承認を受けるものとする。 ただし、被災地方公共団体が同日までに申請書を提出しない場合には、第二十七条に規定する貸付期日までに普通地方長期資金等の貸付けを受けていない金額(第十九条の規定により別紙第十二号書式の財政融資資金普通地方長期資金等貸付予定額不用額報告書の提出を受けた場合にあつては、報告を受けた不用額を控除した金額)について、申請書の提出が行われたものとみなして、第二十八条第二項の規定を準用する。 令和二年度から令和四年度までの間に限り、第十五条第三項中「第二十四条第二項及び」とあるのは「第二十四条第二項、」と、「第百二条第一項」とあるのは「第百二条第一項及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)附則第三十三条の五の十二」と読み替えて適用する。 第十五条第四項に規定する地方短期資金には、地方財政法附則第三十三条の五の十二の規定に基づく地方債に係る地方特別資金を含まないものとする。 地方公共団体が、地方財政法附則第三十三条の五の十二の規定に基づく地方債に係る地方特別資金の貸付けを受けようとする場合には、第十五条の二の規定にかかわらず、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金普通地方長期資金等借入金利設定(変更)申込書の提出は要しない。 この場合において、第三十条の規定の適用については、同条中「第十五条の二及び前条」とあるのは、「前条」とする。

附則(昭和五三年六月二〇日大蔵省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年一二月二〇日大蔵省令第六五号)

この省令は、昭和五十四年一月一日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和五十三年七月一日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年十一月一日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年四月一日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和五十年五月一日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。

附則(昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五七年一二月二〇日大蔵省令第六四号)

この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

附則(昭和五九年九月二一日大蔵省令第三六号)

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附則(昭和六〇年三月二三日大蔵省令第九号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 改正後の別紙第十四号書式は、昭和六十年度以降に貸付予定額の決定を受けた資金に係る貸付けについて適用する。

附則(昭和六〇年七月一日大蔵省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年一〇月一日大蔵省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年一月二一日大蔵省令第四号)

この省令は、平成元年二月一日から施行する。

附則(平成三年三月二八日大蔵省令第一二号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成四年一二月一七日大蔵省令第八三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年五月二七日大蔵省令第五五号)

この省令は、平成六年六月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成九年三月二四日大蔵省令第一三号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年一〇月三一日大蔵省令第八二号)

この省令は、平成九年十一月十一日から施行する。

附則(平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則(平成一二年八月七日大蔵省令第六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令施行前に大蔵大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第二号書式及び別紙第三号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第二十四号書式並びに資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の臨時特例に関する省令別紙第三号書式及び別紙第四号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。 この場合において、改正前の書式中「大蔵省理財局長」とあるのは「財務省理財局長」と、「大蔵省所管」とあるのは「財務省所管」と読み替えるものとする。

(様式の特例)
第三条 前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一二年八月七日大蔵省令第六八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(平成十三年度の地方公共団体に対する貸付金利の設定に関する特例)
第二条 地方公共団体は、平成十三年度に普通地方長期資金又は普通地方特別資金の貸付けを受けようとする場合には、第四条の規定による改正後の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号。以下「新管理運用規則」という。)第十五条の二の規定の例により、同規則別紙第十一号の二書式の財政融資資金普通地方長期資金等借入金利設定(変更)申込書を大蔵大臣に提出するものとする。 前項の場合において、申込書の書式中「財務大臣」とあるのは「大蔵大臣」と読み替えるものとする。 第一項の規定により提出された申込書は、新管理運用規則第十五条の二の規定により提出されたものとみなす。

(経過規定)
第五条 この省令施行前に財務大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第二号書式及び別紙第三号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第二十四号書式並びに旧臨時特例省令別紙第三号書式及び別紙第四号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。 この場合において、改正前の書式中「資金運用部資金」とあるのは「財政融資資金」と、「資金運用部貸付金」とあるのは「財政融資資金貸付金」と、「損害金」とあるのは「補償金」と、「資金運用部特別会計」とあるのは「財政投融資特別会計財政融資資金勘定」と読み替えるものとする。

第六条 前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一三年三月二九日財務省令第二二号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月八日財務省令第八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(財政融資資金出納及び計算整理規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令による改正後の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号。)(以下「新管理運用規則」という。)第四十九条第二項の規定にかかわらず、取扱証券会社等(新管理運用規則第四十九条第一項に規定する取扱証券会社等をいう。以下同じ。)は、平成十四年三月三十一日までの間に限り、取引残高報告書(証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府令・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書をいう。以下同じ。)に代えて有価証券預り証を提出することができる。 前項の有価証券預り証の受払い及び保管については、なお従前の例による。 日本銀行本店は、この省令による改正前の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第四十九条第二項又は第一項の規定により提出を受けた有価証券預り証について、平成十四年三月三十一日までの間に、これを当該有価証券預り証に係る外国債を取り扱う取扱証券会社等に引き渡すものとし、これに代えて当該有価証券預り証と照合確認を行った取引残高報告書を受け入れるものとする。 この場合において、当該提出を受けた取引残高報告書は、新管理運用規則第四十九条第二項の規定により提出を受けたものとみなして同条第三項の規定を適用する。 日本銀行本店は、前項の規定により取扱証券会社等から取引残高報告書の提出を受けた場合においては、これを遅滞なく理財局長に送付するものとする。

附則(平成一四年八月八日財務省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号)(以下「新管理運用規則」という。)第三条、第六条、第七条及び第八条の規定は、平成十五年度以後に行われる財政融資資金の貸付け等(貸付け又は債券の応募若しくは引受けをいう。)に係るものについて適用し、平成十四年度以前に行われる財政融資資金の貸付け等に係るものについては、なお従前の例による。 この省令の施行前にこの省令による改正前の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為であって、新管理運用規則の規定に相当の規定があるものは、新管理運用規則の相当の規定によってしたものとみなす。

附則(平成一五年三月二四日財務省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条、第二条(第二十号書式に関する部分に限る。)、第三条(第七条第二項の改正規定に係る部分に限る。)、次条及び附則第三条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 日本郵政公社法施行法による廃止前の郵便貯金特別会計法第十七条による郵便貯金特別会計の余裕金に属する財政融資資金に預託されている資金の受払いに関しては、日本郵政公社法施行法の施行後においても、なお従前の例による。

附則(平成一六年三月二二日財務省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。

(地方資金に係る経過措置)
第二条 地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

(申請等に係る経過措置)
第三条 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(様式の特例)
第五条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一八年三月三一日財務省令第一四号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 地方資金については、平成十八年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

附則(平成一九年九月一四日財務省令第四九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一九年一二月一四日財務省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年一月四日から施行する。

(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 既登録社債等については、第七条の規定による改正前の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第九条の二第二項の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成二〇年一月九日財務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年三月二一日財務省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

(旧書式の使用)
第六条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成二〇年一二月一日財務省令第七七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。 ただし、第一条、第三条及び第四条中別紙第二十四号書式(乙)の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(旧書式の使用)
第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

附則(平成二一年六月一九日財務省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年三月三日財務省令第七号)

この省令は、平成二十二年三月十一日から施行する。 ただし、「Ⅲ 臨時財政対策債」の下に「Ⅳ 再生振替特例債」を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年三月一日財務省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年四月八日財務省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一二月二二日財務省令第九五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年四月一九日財務省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日財務省令第一八号)

この省令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。

附則(平成二六年四月二一日財務省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。

(旧書式の使用)
第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成二六年八月二〇日財務省令第七二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(旧書式の使用)
第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成二六年八月二〇日財務省令第七三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(旧書式の使用)
第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成二七年三月三一日財務省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成二十七年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。 ただし、この省令による改正後の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号。以下「新管理運用規則」という。)第二十一条第一項及び第二十九条第一項の規定は、平成二十七年度において運用する平成二十六年度の予算に係る財政融資資金の貸付けにも適用する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(以下「旧管理運用規則」という。)第二十一条第一項第二号の規定により提出された書類は、当分の間、新管理運用規則第二十一条第一項第二号の規定により提出された書類とみなす。 旧管理運用規則第二十九条第一項第二号及び同項第三号の規定により提出された書類は、当分の間、新管理運用規則第二十九条第一項第二号により提出された書類とみなす。

附則(平成二八年四月一日財務省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年九月二日財務省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年四月二日財務省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年四月一日財務省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年五月七日財務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和元年六月二七日財務省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和元年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。

(旧書式の使用)
第三条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の財政融資資金預託金取扱規則、財政融資資金出納及び計算整理規則、日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則並びに財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和元年八月九日財務省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、令和元年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。 ただし、この省令による改正後の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(以下「新管理運用規則」という。)第二十一条、第二十四条、第二十九条及び第三十二条の規定は、令和元年度において運用する平成三十年度の予算に係る財政融資資金の貸付けにも適用する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(以下「旧管理運用規則」という。)第二十一条第一項各号の規定により提出された書類は、当分の間、新管理運用規則第二十一条第一項の規定により提出された書類とみなす。 旧管理運用規則第二十九条第一項各号の規定により提出された書類は、当分の間、新管理運用規則第二十九条第一項により提出された書類とみなす。

附則(令和二年六月一七日財務省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行し、令和二年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。

附則(令和五年三月三一日財務省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第十五条第二項及び第三項、第二十条から第二十五条、第三十条後段、第三十一条第二項、第三十二条、第四十一条第一項並びに第四十七条の規定は、令和五年度において運用する令和四年度の予算に係る財政融資資金の貸付けについて、なおその効力を有する。