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昭和四十九年大蔵省令第二十三号
日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第十六条及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条の規定に基づき、日本銀行資金運用部出納及び計算整理規則(昭和二十六年大蔵省令第九十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第一章 総則

(総則)

第一条 日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、別に定めるものを除くほか、この省令の定めるところにより、財政融資資金に属する現金の出納、借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百八条に規定する取引残高報告書をいう。以下同じ。)の取扱い並びに財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入歳出の取扱いをするものとする。

(定義)

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

指定店 財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和四十九年大蔵省令第二十二号。以下「出納規則」という。)第二条第一号に規定する指定店をいう。

日本銀行統轄店 日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三条に規定する日本銀行統轄店をいう。

電子情報処理組織 出納規則第二条第三号に規定する電子情報処理組織をいう。

送信 書面等の情報を電気通信回線を通じて転送することをいう(第七条第四項を除く。)。

第二章 現金の出納

(有価証券への運用に関する出納手続)

第三条 出納規則第六条第一項の規定により財政融資資金について有価証券への運用に関する出納手続を行うため、財務省理財局長(以下「理財局長」という。)から財政融資資金有価証券運用指図書の送付及び国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店にこれを送付するものとする。

2 前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、次の各号に定める手続をするとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をするものとする。

法人等又は有価証券の発行者若しくは所有者から有価証券の提出を受けた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と照合確認のうえ、有価証券を受け入れ、これを日本銀行本店に送付するものとする。 ただし、当該有価証券のうち国債について国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の定めるところにより登録又は登録変更の請求が行なわれた場合にあつては、登録機関(日本銀行をいう。以下同じ。)から、登録済通知書(国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第四十一条に規定する登録済通知書をいう。以下同じ。)を、登録又は登録変更の手続の完了後遅滞なく提出させ、理財局長に送付するものとする。

応募、引受け又は買入れを行つた有価証券がその権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合において、振替法第九十二条第一項又は第百二十条若しくは第百二十七条の規定により準用する第六十九条第一項の規定による通知又は同法第九十五条第一項又は第百十三条、第百二十条若しくは第百二十七条の規定により準用する第七十条第一項の振替の申請が行われた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と当該通知又は当該振替の申請に基づき振替口座簿に記載又は記録された内容を照合確認のうえ、理財局長に通知するものとする。

取扱金融商品取引業者等(管理運用規則第四十九条第一項に規定する取扱金融商品取引業者等をいう。)から取引残高報告書の提出を受けた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と照合確認のうえ、当該取引残高報告書を受け入れ、これを理財局長に送付するものとする。

3 前項の手続をした指定店は、財政融資資金有価証券運用済通知書を理財局長に送付し、財務大臣が別に定める書式による振替済書を理財局長に送付し、又は送信するものとする。

4 指定店は、第二項の手続をする場合には、その金額を「財政融資資金・財政融資資金運用資金」から払い出すものとする。 ただし、当該払い出すべき金額について財政融資資金有価証券運用指図書に受取手数料の額が指定されている場合にあつては、受取手数料相当額について「財政融資資金・財政融資資金未整理」に組替え整理し、その旨を日本銀行本店に通知するものとする。

5 出納規則第九条第一項の規定により指定店が前項の「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をした金額について理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書を当該指定店に送付するものとする。

6 前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二に規定する歳入徴収官又は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十九条の二に規定する歳入徴収官代理(以下「歳入徴収官等」という。)に送付するものとする。

(国等に対する有価証券への運用に関する手続)

第四条 出納規則第七条第一項の規定により国債の応募若しくは引受け又は国若しくは公庫(日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)第一条の二に規定する公庫をいう。以下同じ。)の所有に係る有価証券の買入れの手続を行うため、理財局長から財政融資資金有価証券運用指図書の送付及び国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店にこれを送付するものとする。

2 前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、次の各号に定める手続をするとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をするものとする。 ただし、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六十六条第一項第一号に規定する信託受益権又は同項第二号に規定する資産対応証券に運用する場合には、指定店は次の各号に定める手続をしなくとも、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をできるものとする。

国若しくは公庫から有価証券の提出を受けた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と照合確認のうえ、有価証券を受け入れ、これを日本銀行本店に送付する。 ただし、当該有価証券のうち国債について国債に関する法律の定めるところにより登録又は登録変更の請求が行われた場合にあつては、登録機関から、登録済通知書を、登録又は登録変更の手続の完了後遅滞なく提出させ、理財局長に送付するものとする。

応募若しくは引受けを行つた国債又は買入れを行つた有価証券がその権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合において、振替法第九十二条第一項の規定による通知又は同法第九十五条第一項又は第百十三条、第百二十条若しくは第百二十七条の規定により準用する第七十条第一項の振替の申請が行われた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と当該通知又は当該振替の申請に基づき振替口座簿に記載又は記録された内容を照合確認のうえ、理財局長に通知するものとする。

3 前項の手続をした指定店は、財政融資資金有価証券運用済通知書を理財局長に送付し、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける者に送付するものとする。 ただし、公庫の預託金の取扱店が他店である場合には、財政融資資金有価証券運用済通知書を理財局長に送付し、振替済書を理財局長に送付し、又は送信するとともに、その旨を当該取扱店に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた公庫の預託金の取扱店は、振替済通知書をその振替を受ける者に送付するものとする。

(国及び公庫に対する貸付けに関する手続)

第五条 出納規則第七条の二第一項の規定により国又は公庫に対する貸付けの手続を行うため、理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に交付し、又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける者に送付するものとする。 ただし、公庫の預託金の取扱店が他店である場合には、振替済書を理財局長に送付し、又は送信するとともに、その旨を当該取扱店に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた公庫の預託金の取扱店は、振替済通知書をその振替を受ける者に送付するものとする。

(前条に掲げる者以外の者に対する貸付け等に関する出納手続)

第五条の二 出納規則第七条の三の規定により前条に掲げる者以外の者に対する貸付けに関する出納手続を行うため、又は同規則第八条の規定により貸付金の借換えに関する出納手続を行うため、理財局長から支払指図書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書の指定により支払の手続をし、財務大臣が別に定める書式による支払済書を理財局長に交付し、又は送信するものとする。

(業務の委託先に対する支払に関する出納手続)

第五条の三 出納規則第七条の四の規定により、理財局長から支払指図書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書の指定により支払の手続をし、財務大臣が別に定める書式による支払済書を理財局長に交付し、又は送信するものとする。

(有価証券への運用が行われなかつた場合の手続)

第六条 第三条第二項の指定店は、財政融資資金有価証券運用指図書に指定された日に、当該指図書の指定による運用の手続が行われなかつた場合には、理財局長が定めるところにより組替えの手続をするとともに、当該指図書に「実行不能」の表示をし、当該指図書を発した理財局長に、これを返付するものとする。

(貸付金の元金又は利子等の受入れ)

第七条 指定店(管理運用規則第四十三条に規定する場合の日本銀行の本店、支店又は代理店を含む。以下同じ。)は、貸付金(特別会計に関する法律第六十六条第一項の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金(以下「帰属貸付金」という。)は除く。)の元金若しくは利子(証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金又は財政融資資金所有の有価証券の繰上償還をしようとする場合に繰上償還日において元利金とともに支払うべき金額(以下この項において「補償金等」という。)、違約金及び延滞利子を含む。)又は帰属貸付金の元利金(補償金等、違約金及び延滞利子のうち帰属貸付金に係る部分を含む。以下同じ。)について、財政融資資金貸付金元金払込書、納入告知書若しくは納付書又は財政融資資金貸付金元金払込書・利子払込書を添え、現金又は国庫金振替書により払込みを受けた場合には、当該現金を領収し、又は当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、領収証書を払込人に交付するとともに、その金額を当該財政融資資金貸付金元金払込書、納入告知書若しくは納付書又は財政融資資金貸付金元金払込書・利子払込書の指定により受入れの整理をするものとする。

2 前項の手続をした指定店は、財政融資資金貸付金元金受入済通知書、領収済通知書又は元利金受入済通知書を自店を統轄する日本銀行統轄店を経由して、当該通知書に記載された理財局長又は歳入徴収官等に送付するものとする。

3 指定店は、国庫金振替書により払込みを受けた場合の第一項の規定により交付する領収証書又は前項の規定により送付する財政融資資金貸付金元金受入済通知書若しくは領収済通知書若しくは元利金受入済通知書には、振替済の印を押すものとする。

4 日本銀行は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第三十九条第一項の規定に基づきセンター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下この項において同じ。)から歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第十二条第一項の規定により歳入徴収官等が発した納入告知書を添付し、又はその内容を記録した国庫金振替書の送付又は送信(支出官事務規程第十一条第二項第五号に規定する送信をいう。以下この項において同じ。)を受けた場合又は出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第三十一条第一号の規定に基づき資金前渡官吏から歳入徴収官事務規程第十二条第一項の規定により歳入徴収官等が発した納入告知書を添えて国庫金振替書の交付を受けた場合には、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書をセンター支出官に送付し、若しくは送信し、又は日本銀行国庫金取扱規程第十六条第一項の規定にかかわらず振替済書に代えて、振替済みの印を押した領収証書を資金前渡官吏に送付し、振替済通知書に代えて、振替済みの印を押した領収済通知書をその振替を受ける歳入徴収官等に送付するものとする。

(納付情報による払込み)

第七条の二 日本銀行代理店は、管理運用規則第四十一条の二第三項又は第四十二条の五第三項の規定により同項に規定する法人等又は地方公共団体から同項に規定する納付情報により現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。 この場合において、日本銀行は、領収証書を払込みを行つた法人等又は地方公共団体に交付することを要しない。

(有価証券の売却)

第八条 出納規則第十三条の規定により理財局長から財政融資資金所有有価証券売却指図書の交付を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店にこれを送付するものとする。

2 前項の規定により日本銀行本店から財政融資資金所有有価証券売却指図書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、当該指図書の指定により売却の手続をし、売却代金を「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をし、その旨を日本銀行本店に通知するとともに、財政融資資金所有有価証券売却済通知書を理財局長に送付するものとする。

(有価証券の償還元金等の取立て)

第九条 指定店は、財政融資資金所有有価証券の償還(繰上償還を含む。以下同じ。)の期限若しくは利子支払期限が到来した場合、又は財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書(国債の場合にあつては、登録国債元金領収証書若しくは登録国債利子領収証書)の提出があつた場合には、その元金又は利子について取立ての手続をし、その金額を「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をし、その旨を日本銀行本店に通知するものとする。

(有価証券の貸付料の取立て)

第九条の二 指定店は、財政融資資金所有有価証券の貸付けの期限が到来した場合、又は財政融資資金所有有価証券貸付料支払計算書の提出があつた場合には、その貸付料(違約金を含む。)について取立ての手続をし、その金額を「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をし、その旨を日本銀行本店に通知するものとする。

(有価証券の売却代金等の受入れ)

第十条 出納規則第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定により指定店が前三条に基づき「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をした金額について理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書を当該指定店に送付するものとする。

2 前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける理財局長又は歳入徴収官等に送付するものとする。

(損失金の処理)

第十一条 出納規則第二十六条第一項の規定により、財政融資資金の損失の処理をするため理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

(貸付金等に係る払込超過額の払戻し)

第十一条の二 第五条及び第五条の二の規定は、日本銀行本店が出納規則第二十七条第一項第一号の規定により貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について、その超過額を払戻すため、理財局長から国庫金振替書の交付若しくは送信を受けた場合における振替の手続又は支払指図書の交付若しくは送信を受けた場合における支払の手続について準用する。

(有価証券に係る払込超過額の払戻し)

第十二条 出納規則第二十七条第一項第二号の規定により有価証券の元金又は経過利子(以下本条において「回収金等」という。)について、その超過額を払戻すため、理財局長から財政融資資金払込超過額払戻指図書の交付を受けるとともに、国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店に、これを送付するものとする。

2 前項の規定により、日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、法人等から財政融資資金払込超過額払戻通知書の提出を受けた場合には、当該指図書と照合確認のうえ、財政融資資金払込超過額払戻通知書を当該法人等に返付するとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び払戻しの手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、財政融資資金払込超過額払戻済通知書を理財局長に送付するものとする。

3 前項の払戻しの手続をする指定店は、その金額を「財政融資資金・財政融資資金運用資金」から払出すものとする。

4 第四条の規定は、日本銀行本店が出納規則第二十七条第一項第二号の規定により回収金等について、その超過額を払戻すため、理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた場合における国庫内移換の手続について準用する。

5 第六条の規定は、第二項の指定店において、財政融資資金払込超過額払戻指図書に指定された日に、当該指図書の指定による払戻しの手続が行われなかつた場合の手続について準用する。

(決算上の剰余の積立金への組入れ)

第十三条 出納規則第三十条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上生じた剰余を積立金に組入れるため、理財局長から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

(決算上の不足の処理)

第十四条 出納規則第三十一条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上生じた不足を積立金から補足するため、理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

(繰替使用)

第十五条 出納規則第三十二条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の支払現金の不足を財政融資資金に属する現金の繰替使用により補足するため理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に交付し、又は送信し、振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

2 出納規則第三十二条第二項の規定により、前項の繰替金を当該年度の歳入をもつて償還するため理財局長から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

3 出納規則第三十二条第三項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上収納済額が支出済額等に不足することにより第一項の繰替金を積立金から補足して償還するため、理財局長から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

4 出納規則第三十二条第四項の規定により、第一項の繰替金を財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組入れるため、理財局長から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

第三章 借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録並びに取引残高報告書の取扱い

(借用証書等の保管)

第十六条 第三条第二項、第四条第二項又は第十九条第二項若しくは同条第五項本文の規定により指定店から借用証書又は有価証券の送付を受けた日本銀行統轄店又は日本銀行本店は、これを保管するものとする。 この場合において、日本銀行本店は有価証券について政府所有有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第七号)第一号書式に準ずる寄託書を作成して保管するものとする。

2 出納規則第三十五条の規定により、理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。以下同じ。)から財政融資資金の貸付けに係る借用証書の保管の依頼を受けた日本銀行統轄店は、借用証書を受け入れたときは、その旨を理財局長又は財務局長若しくは財務事務所長に通知し、当該借用証書を保管するものとする。

(借用証書の引継ぎ)

第十七条 出納規則第三十六条の規定により、財務局長から財政融資資金借用証書引継指図書の送付を受けた日本銀行統轄店は、当該指図書に指定する借用証書を変更後の指定店を統轄する日本銀行統轄店に引き継ぐものとする。

(借用証書等の引渡し)

第十八条 日本銀行統轄店又は日本銀行本店は、その保管に係る借用証書又は有価証券について次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める引渡しの手続をするものとする。

借用証書の場合 日本銀行統轄店は、出納規則第三十五条第二項の規定により理財局長又は財務局長(以下「理財局長等」という。)から財政融資資金借用証書返還指図書の送付を受けた場合には、当該指図書の指定により借用証書の引渡しをするとともに、財政融資資金借用証書返還済通知書を当該理財局長等に送付するものとする。

有価証券の場合 日本銀行本店は、財政融資資金所有の有価証券について償還期限が到来した場合若しくは出納規則第十三条の規定により理財局長から財政融資資金所有有価証券売却指図書の交付を受けた場合、登録する場合において有価証券の引渡しを要する場合又は出納規則第三十四条の二の規定により理財局長から財政融資資金所有有価証券貸付指図書の交付を受けた場合には、政府所有有価証券払戻書を作成して引渡しの手続をするものとする。

(有価証券の貸付けに関する手続)

第十九条 出納規則第三十四条の二の規定により財政融資資金所有有価証券の貸付けに関する手続を行うため、理財局長から財政融資資金所有有価証券貸付指図書の交付を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店にこれを送付するものとする。

2 前項の規定により日本銀行本店から指図書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、金融機関その他財政融資資金法施行令(平成十二年政令第三百六十号)第二条第二項に規定する法人(以下「金融機関等」という。)から財政融資資金所有有価証券貸付通知書及び借用証書の提出を受けた場合には、財政融資資金所有有価証券貸付指図書と照合確認のうえ、財政融資資金所有有価証券貸付通知書を当該金融機関等に返付するとともに、借用証書を自店を統轄する日本銀行統轄店に送付するとともに、当該指図書の指定により有価証券貸付けの手続をするものとする。

3 前項の手続をした指定店は、財政融資資金所有有価証券貸付済通知書を理財局長に送付するものとする。

4 出納規則第三十四条の三の規定により財政融資資金所有有価証券の返済に関する手続を行うため、理財局長から財政融資資金所有有価証券返済指図書の交付を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店にこれを送付するものとする。

5 前項の規定により、日本銀行本店から指図書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、金融機関等から財政融資資金所有有価証券の返済を受けた場合には、財政融資資金所有有価証券返済指図書と照合確認のうえ、当該指図書の指定により有価証券の返済の手続をするものとする。 ただし、当該返済に係る有価証券がその権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合において、振替法第九十五条第一項又は第百十三条、第百二十条若しくは第百二十七条の規定により準用する第七十条第一項の振替の申請が行われた場合には、財政融資資金所有有価証券返済指図書と当該振替の申請に基づき振替口座簿に記載又は記録された内容を照合確認のうえ、理財局長に通知するものとする。

6 前項の手続をした指定店は、財政融資資金所有有価証券返済済通知書を理財局長に送付するものとする。

(有価証券の受払いの通知)

第二十条 日本銀行本店は、第十六条又は前二条の規定により有価証券について保管又は引渡し若しくは貸付けをした場合にあつては財政融資資金所有有価証券受払通知書を理財局長に送付するものとする。

(取引残高報告書の送付)

第二十一条 日本銀行本店は、管理運用規則第四十九条第三項の規定により取引残高報告書の提出を受けた場合には、これを理財局長に送付するものとする。

第四章 計算報告等

(計表)

第二十二条 日本銀行本店は、毎日、財政融資資金受払報告表を作成し、理財局長に送付し、又は送信するものとする。

第二十三条 削除

(借用証書の保管高表)

第二十四条 日本銀行統轄店は、毎年度末現在をもつて、理財局長又は財務局長若しくは財務事務所長の貸付けに係る財政融資資金借用証書保管高表を作成し、これを理財局長等にそれぞれ送付するものとする。 この場合において、財務事務所長の貸付けに係る財政融資資金借用証書保管高表については、当該財務事務所長を統括する財務局長に送付するものとする。

(有価証券の残高表)

第二十五条 日本銀行本店は、毎年度末現在をもつて、財政融資資金の所有に係る有価証券について、財政融資資金所有有価証券残高表を作成し、これを理財局長に送付するものとする。

(計表等の様式)

第二十六条 この省令の規定による計表等の様式等については、理財局長が定める。

(貸付金元金等受入済の証明請求書の送付を受けた場合の取扱い)

第二十七条 日本銀行本店は、日本銀行の取扱いに係る貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について、理財局長から出納規則第五十九条の規定により財政融資資金貸付金元金等受入済証明請求書の送付を受けた場合において、当該貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金を受入済である場合には、当該受入済証明請求書の証明欄にその旨を証明のうえ、これを理財局長に返付するものとする。

(訂正請求を受けた場合の手続)

第二十八条 日本銀行本店は、出納規則第六十二条の規定により理財局長から国庫金振替書の記載又は記録事項について国庫金振替訂正請求書の送付を受けたときは、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、理財局長にその旨を通知しなければならない。

2 日本銀行本店は、出納規則第六十二条の規定により理財局長から支払指図書の記載又は記録事項について、国庫金振込訂正請求書の送付又は送信を受けた場合には、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、財政融資資金出納及び計算整理規則の規定に基づき財務大臣が定める書式(令和元年財務省告示第四十六号)別紙第十号書式による国庫金振込訂正済通知書を理財局長に送付し、又は送信しなければならない。

3 日本銀行本店は、出納規則第六十三条の規定により理財局長から国庫金振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を当該国庫金振込取消請求書に指示のあつた理財局長の口座に受け入れ、受入済通知書を理財局長に送付しなければならない。

(電子情報処理組織の使用等の特例)

第二十九条 電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、財政融資資金の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

附則

この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

附則(昭和四九年七月九日大蔵省令第四三号)

この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。

附則(昭和五三年一二月二〇日大蔵省令第六五号)

この省令は、昭和五十四年一月一日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和五十三年七月一日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年十一月一日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年四月一日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和五十年五月一日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。

附則(昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五七年一二月二〇日大蔵省令第六四号)

この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

附則(昭和五九年九月二一日大蔵省令第三六号)

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附則(昭和六〇年七月一日大蔵省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年二月三日大蔵省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年三月二七日大蔵省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年一〇月一日大蔵省令第五五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年三月二四日大蔵省令第一三号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年一〇月三一日大蔵省令第八二号)

この省令は、平成九年十一月十一日から施行する。

附則(平成一一年六月三〇日大蔵省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。

附則(平成一二年八月七日大蔵省令第六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年八月七日大蔵省令第六八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年三月二九日財務省令第二二号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月八日財務省令第八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年三月二四日財務省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年三月四日財務省令第一〇号)

この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。 この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年六月三〇日財務省令第四八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。

(地方資金に係る経過措置)
第二条 地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

(申請等に係る経過措置)
第三条 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(計算表等に係る経過措置)
第四条 平成十七年五月三十一日までの取扱いに係る財政融資資金受払集計表の作成については、なお従前の例による。

附則(平成一九年九月一四日財務省令第四九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一九年一二月一四日財務省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年一月四日から施行する。

(日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 既登録社債等については、第六条の規定による改正前の日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第三条第二項第一号及び第四条第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成二〇年一月九日財務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年三月二一日財務省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

附則(平成二三年一〇月二七日財務省令第七一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年四月二一日財務省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。

附則(令和元年六月二七日財務省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和元年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。

(旧書式の使用)
第三条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の財政融資資金預託金取扱規則、財政融資資金出納及び計算整理規則、日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則並びに財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和二年一二月一一日財務省令第七四号)

この省令は、令和三年一月四日から施行する。