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昭和四十九年大蔵省令第二十二号
財政融資資金出納及び計算整理規則

施行日:

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資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条の規定を実施するため、及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条の規定に基づき、資金運用部出納及び計算整理規則(昭和二十六年大蔵省令第九十八号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第一章 総則

(総則)

第一条 財政融資資金に属する現金の出納、借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録、財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入歳出の取扱い並びに計算整理については、別に定めるものを除くほか、この省令の定めるところにより取り扱うものとする。

(定義)

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

指定店 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号。以下「管理運用規則」という。)第二章及び第四章に規定する日本銀行本店並びに同規則第三十八条に規定する指定店をいう。

日本銀行統轄店 日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三条に規定する日本銀行統轄店をいう。

電子情報処理組織 財務省理財局長(以下「理財局長」という。)が財政融資資金の出納に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と財務省理財局に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

送信 書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。

特定納付 管理運用規則第四十一条の二第一項に規定する特定納付をいう。

(指定店の指定及び変更の通知)

第三条 財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)又は財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。以下同じ。)(以下「財務局長等」という。)は、管理運用規則第三十八条第三項の規定により、指定店の指定又は変更の承認が行われた場合には、当該指定店(変更の場合にあつては変更後の指定店)を統轄する日本銀行統轄店に対して財政融資資金指定店指定通知書又は財政融資資金指定店変更通知書を送付するものとする。

(取引関係通知書等)

第四条 理財局長は、日本銀行本店に財務大臣が別に定める書式による取引関係通知書をもつてその資格及び氏名を通知するとともに、照合のための印鑑の届出をするものとする。

第二章 現金の出納

(有価証券への運用に関する出納手続)

第五条 理財局長は、財政融資資金について有価証券の応募、引受け又は買入れに係る運用に関する出納手続をしようとする場合には、その運用に必要な資金を日本銀行に交付し、その運用の手続をさせるものとする。

2 理財局長は、財政融資資金について国債の応募若しくは引受け又は国若しくは公庫(日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)第一条の二に規定する公庫をいう。以下同じ。)の所有に係る有価証券の買入れに関する出納手続をしようとする場合には、前項の規定にかかわらず国庫内移換の手続をするものとする。

3 理財局長は、前二項の場合において、経過利子の支払を要する場合には、日本銀行に当該経過利子に相当する金額を「財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子」として整理させるものとする。

(有価証券への運用に関する資金の交付)

第六条 理財局長は、日本銀行に前条第一項の手続をさせようとする場合には、財政融資資金有価証券運用指図書を日本銀行本店に送付したうえ、財務大臣が別に定める書式による国庫金振替書(第三十二条第六項を除く。)を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。 この場合において、国庫金振替書を作成する日に二口以上の運用先があり、かつ、運用日を同じくする場合には、これを一口にまとめて国庫金振替書を作成することができる。

2 前項の国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。

(有価証券への運用に関する国庫内移換の手続)

第七条 理財局長は、第五条第二項の規定により国庫内移換の手続をしようとする場合には、財政融資資金有価証券運用指図書を日本銀行本店に送付したうえ、国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2 前項の国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。

3 前項の場合において、受入科目として何公庫預託金と記載する場合には、この公庫預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。

(国又は公庫に対する貸付けに関する手続)

第七条の二 理財局長は、国又は公庫に対する貸付けをしようとする場合には、当該国又は公庫から借用証書の提出を受けた上で国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2 前項の国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。

3 前項の場合において、受入科目として何公庫預託金と記載する場合には、この公庫預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。

(前条に掲げる者以外の者に対する貸付けに関する手続)

第七条の三 財務局長等は、地方公共団体に対する貸付けをしようとする場合には、当該地方公共団体から借用証書の提出を受けた上で理財局長に貸付けの実行を請求するものとする。

2 理財局長は、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。)その他の金融機関の前条に掲げる者以外の者の預金又は貯金への振込みの方法により当該者に対する貸付けをしようとする場合には、当該者から借用証書の提出を受けた上で、又は前項の請求を受けた上で、財務大臣が別に定める書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

3 前項の支払指図書には、払出科目として「財政融資資金・財政融資資金貸付金」と記載するものとする。

(受託した業務として回収した元利金の委託先への支払に関する手続)

第七条の四 理財局長は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六十六条第一項の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金(以下「帰属貸付金」という。)の元利金(証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金又は財政融資資金所有の有価証券の繰上償還をしようとする場合に繰上償還日において元利金とともに支払うべき金額(以下「補償金等」という。)、違約金及び延滞利子のうち帰属貸付金に係る部分を含む。以下同じ。)について、同条第三項の規定に基づく当該帰属貸付金の元利金の回収その他回収に関する業務の委託先に対して支払う場合には、財務大臣が別に定める書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2 前項の支払指図書には、払出科目として「財政融資資金・受託業務回収金」と記載するものとする。

(貸付金の借換え)

第八条 理財局長は、第七条の三の規定により貸付けをしようとする場合において、管理運用規則第三十四条前段に規定する地方短期資金貸付額が既に貸し付けている地方短期資金の全部又は一部の額の借換えに係るものであり、かつ、当該地方短期資金貸付額が既に貸し付けている地方短期資金の額を超えている場合には、第七条の三の規定にかかわらず、その超えている額について支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

(理財局長の行う債権発生の通知)

第八条の二 理財局長は、日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和四十九年大蔵省令第二十三号。以下「日本銀行出納規則」という。)第五条の二の規定により、日本銀行本店から地方公共団体に対する貸付けに係る支払済書の交付又は送信を受けた場合には、財政融資資金の運用により債権が発生した旨を財務局長に通知するものとする。

(有価証券の引受けに伴う受取手数料の処理)

第九条 理財局長は、日本銀行出納規則第三条第四項ただし書の規定により指定店が「財政融資資金・財政融資資金未整理」に組替え受入れをした金額について財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組み入れるため、振替先として「財務省理財局」と、払出科目として「財政融資資金・財政融資資金未整理」と、受入科目として「何年度財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入」と記載した国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2 理財局長は、前項の規定により国庫金振替書を日本銀行本店に交付し、又は送信しようとする場合には、あらかじめ関係書類に基づいて、引き受けた有価証券の銘柄、当該有価証券の金額、「財政融資資金・財政融資資金未整理」に組替え受入れをした受取手数料に相当する金額その他必要な事項について確定し、財政融資資金所有有価証券元利金受入内訳書を作成するとともに、当該内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二に規定する歳入徴収官又は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十九条の二に規定する歳入徴収官代理(以下「歳入徴収官等」という。)に送付するものとする。

(貸付金の元金又は利子等の受入れ)

第十条 理財局長又は財務局長(以下「理財局長等」という。)は、貸付金(帰属貸付金は除く。以下同じ。)の償還元金又は帰属貸付金の元利金を受け入れようとする場合には、指定店(管理運用規則第三十八条第三項の規定により指定店の変更が行われた場合には、変更後の指定店とする。以下この条において同じ。)に受入れの手続をさせ、当該貸付金に係る利子(補償金等、違約金及び延滞利子を含む。以下同じ。)を受け入れようとする場合には、歳入徴収官等に対し納入の告知をすべきことを請求するものとする。

2 歳入徴収官等は、貸付金の利子を徴収しようとする場合には、指定店に収納させるものとする。

3 理財局長等は、特定納付により貸付金の償還元金又は帰属貸付金の元利金を受け入れようとする場合には、第一項の規定にかかわらず、日本銀行代理店又は歳入代理店に受入れの手続をさせるものとする。

4 歳入徴収官等は、特定納付により貸付金の利子を徴収しようとする場合には、第二項の規定にかかわらず、日本銀行代理店又は歳入代理店に収納させるものとする。

(貸付金の元利金等受入の確定)

第十一条 理財局長等は、前条第一項の規定により指定店に貸付金の償還元金又は帰属貸付金の元利金を受入れさせようとする場合、前条第三項の規定により日本銀行代理店若しくは歳入代理店に貸付金の償還元金又は帰属貸付金の元利金を受け入れさせようとする場合、又は当該貸付金の利子について歳入徴収官等に対し納入の告知の請求をしようとする場合には、あらかじめ、財政融資資金貸付金元帳その他の関係書類に基づいて、当該貸付金の元金若しくは利子又は当該帰属貸付金の元利金の納入者の氏名又は名称、当該貸付金の元金若しくは利子又は当該帰属貸付金の元利金の金額、当該金額に係る納付期限及び納付場所その他必要な事項を確定し、財政融資資金貸付金元利金受入内訳書又は帰属貸付金元利金受入内訳書を作成するものとする。

2 前項の場合において、償還元金又は帰属貸付金の元利金の受入れの対象となる貸付金又は帰属貸付金が地方公共団体に対するものである場合には、財務局長は前項に掲げる事項(管理運用規則第四十一条の二第一項又は第四十二条の五第一項の届出を受けた場合にはその旨を含む。)を理財局長に通知するものとする。

3 理財局長等は、貸付金の元金について第一項に規定する手続をしていない場合において、日本銀行出納規則第七条の規定により指定店が当該貸付金の元金の償還を受け、同店から当該貸付金の元金に係る財政融資資金貸付金元金受入済通知書の送付を受けた場合(第二十一条の二の規定により、理財局長が財務局長に通知を行つた場合を含む。)には、当該通知書及び財政融資資金貸付金元帳その他の関係書類に基づいて第一項に掲げる事項を確定し、財政融資資金貸付金元利金受入内訳書を作成するものとする。

4 理財局長等は、帰属貸付金の元利金について第一項に規定する手続をしていない場合において、日本銀行出納規則第七条の規定により指定店が当該帰属貸付金の元利金の支払を受け、同店から当該帰属貸付金の元利金に係る元利金受入済通知書の送付を受けた場合(第二十一条の二の規定により、理財局長が財務局長に通知を行つた場合を含む。)には、当該通知書及び信託譲渡運用資産回収元帳その他の関係書類に基づいて第一項に掲げる事項を確定し、帰属貸付金元利金受入内訳書を作成するものとする。

5 理財局長等は、帰属貸付金に係る違約金及び延滞利子を指定店に受け入れさせようとする場合には、第一項の規定により作成した帰属貸付金元利金受入内訳書に基づき、納入者に必要な事項を通知するものとする。

(納入の告知の請求)

第十二条 理財局長等は、前条第一項の手続をした場合には、利子について財政融資資金貸付金元利金受入内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付して納入者に対して納入の告知をすべきことを請求するものとする。

2 理財局長等は、管理運用規則第四十二条の二第一項の届出を受理した場合には、歳入徴収官等に対しその旨を通知した上で前項の請求を行うものとする。

(有価証券の売却)

第十三条 理財局長は、財政融資資金所有の有価証券を売却しようとする場合には、日本銀行本店に財政融資資金所有有価証券売却指図書を交付するものとする。

(有価証券の償還元金等の取立て)

第十四条 理財局長は、その出納手続に係る有価証券の償還(繰上償還を含む。以下同じ。)に伴う元金又は利子を取立てようとする場合には、指定店にその取立ての手続をさせるものとする。

(有価証券の売却代金等の処理)

第十五条 理財局長は、日本銀行出納規則第八条又は第九条の規定により指定店が有価証券の売却代金若しくは償還元金又は利子として「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受け入れた金額については、「財政融資資金・財政融資資金有価証券」に振り替えるべき金額、「財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子」に振り替えるべき金額及び財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組入れるべき金額に区分し、それぞれの金額について国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2 前項の国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。

3 理財局長は、第一項の規定により、国庫金振替書を日本銀行本店に交付し、又は送信しようとする場合には、あらかじめ、財政融資資金有価証券元帳その他の関係書類に基づいて、売却した有価証券又は元金の償還若しくは利子の支払を受けた有価証券の銘柄、日本銀行出納規則第八条又は第九条の規定により指定店が「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れた金額のうち当該有価証券の保有原価に相当する金額若しくは当該有価証券の買入れに際し支払つた経過利子に相当する金額又は当該有価証券に係る運用利殖金に相当する金額、当該有価証券の売却代金の支払期日若しくは元金の償還期日又は利子の支払期日その他必要な事項について確定をし、財政融資資金所有有価証券元利金受入内訳書を作成するものとする。

4 理財局長は、前項の財政融資資金所有有価証券元利金受入内訳書を作成した場合には、当該内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付するものとする。

(有価証券の貸付料の処理)

第十五条の二 理財局長は、日本銀行出納規則第九条の二の規定により指定店が財政融資資金所有有価証券の貸付料(違約金を含む。以下同じ。)として「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受け入れた金額については、振替先を「財務省理財局」と、払出科目を「財政融資資金・財政融資資金未整理」と、受入科目を「何年度財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入」と記載した国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2 理財局長は、前項の規定により、国庫金振替書を日本銀行本店に交付し、又は送信しようとする場合には、あらかじめ、財政融資資金有価証券元帳その他の関係書類に基づいて、貸付料の支払を受けた有価証券の銘柄、日本銀行出納規則第九条の二の規定により指定店が「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受け入れた金額のうち当該有価証券に係る運用利殖金に相当する金額、当該有価証券の貸付料の支払期日その他必要な事項について確定をし、財政融資資金所有有価証券貸付料受入内訳書を作成するものとする。

3 理財局長は、前項の財政融資資金所有有価証券貸付料受入内訳書を作成した場合には、当該内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付するものとする。

(確定の変更)

第十六条 理財局長等は、第十一条第一項、第三項又は第四項の規定により、貸付金の元金の償還、貸付金の利子についての歳入徴収官等に対する納入の告知の請求又は帰属貸付金の元利金の受入れに関し必要な事項を確定した後において、当該確定をした事項について、法令の規定又は確定もれその他の誤びゆう等特別の理由により変更しなければならない場合には、直ちに変更に係る事項について確定をし、当該変更に係る財政融資資金貸付金元利金受入内訳書又は帰属貸付金元利金受入内訳書を作成するものとする。 この場合において、その変更に係る事項についての確定が貸付金の利子に係るもので第十二条第一項の規定による納入の告知の請求をしている場合には、当該内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付するものとする。

2 理財局長は、第十五条第三項の規定により有価証券の元金又は利子について確定をした後において、当該確定をした事項について、法令の規定又は確定もれその他の誤びゆう等特別の理由により変更しなければならない場合には、直ちに変更に係る事項について確定をし、当該変更に係る財政融資資金所有有価証券元利金受入内訳書を作成するものとする。 この場合において、その変更に係る事項についての確定が同項の規定により確定をした当該有価証券に係る運用利殖金に相当する金額に係るもので同条第四項の規定による財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を既に送付している場合には、当該受入内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付するものとする。

3 理財局長は、前条第二項の規定により有価証券の貸付料について確定をした後において、当該確定をした事項について、法令の規定又は確定もれその他の誤びゆう等特別の理由により変更しなければならない場合には、直ちに変更に係る事項について確定をし、当該変更に係る財政融資資金所有有価証券貸付料受入内訳書を作成するものとする。 この場合において、その変更に係る事項についての確定が同項の規定により確定をした当該有価証券に係る運用利殖金に相当する金額に係るもので同条第三項の規定による財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を既に送付している場合には、当該受入内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付するものとする。

(調査決定)

第十七条 歳入徴収官等は、第十二条第一項の規定により理財局長等から財政融資資金運用利殖金徴収内訳書の送付を受けた場合には、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第三条第一項の規定により、当該内訳書に基づいて調査決定をするものとする。

2 歳入徴収官等は、第十五条第四項の規定により理財局長から財政融資資金運用利殖金徴収内訳書の送付を受けた場合には、歳入徴収官事務規程第三条第二項の規定により、当該内訳書に基づいて調査決定をするものとする。

3 歳入徴収官等は、調査決定した後において、前条第一項後段又は第二項後段の規定により理財局長等から財政融資資金運用利殖金徴収内訳書の送付を受けた場合には、歳入徴収官事務規程第七条第一項又は第二項の規定により、当該内訳書に基づいて増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をするものとする。

(納入の告知)

第十八条 歳入徴収官等は、前条第一項の規定により貸付金の利子について調査決定をし、歳入徴収官事務規程第九条第一項の規定により納入の告知をしようとする場合において納入者、納付期限、納付場所その他納付に関し必要な事項を同じくするものがある場合には、納入者から特に要求のない限り、その同じくする貸付金の利子の金額を取りまとめて歳入徴収官事務規程別紙第四号の八書式の納入告知書を作成するものとする。

(納付義務者の変更があつた場合の調査決定)

第十九条 歳入徴収官等は、貸付金の利子について調査決定をした後において、法令の規定又は特別の理由により納付義務者の変更があつた場合には、直ちに当該調査決定をした金額のうち当該変更による減少額に相当する金額について調査決定をするとともに、当該金額について変更後の納付義務者について調査決定をするものとする。

2 歳入徴収官等は、前項の規定により調査決定をした場合又は歳入徴収官事務規程第七条第二項の規定により調査決定をした貸付金の利子の徴収に関する事務の一部を他の歳入徴収官等に引継いだことによる減少額に相当する金額について調査決定をした場合において、既に納入告知書を発し、かつ、収納済となつていない場合には、直ちに歳入徴収官事務規程別紙第四号の九書式の納付書を作成し、これを納入者に送付するものとする。

(代行機関による納入告知書等の送付)

第十九条の二 歳入徴収官等は、第十八条又は前条第二項に規定する納入告知書又は納付書(以下「納入告知書等」という。)を作成した場合においては、自ら送付する必要がある場合を除き、財務大臣が別に定める書式による納入告知書等送付指示書を作成し、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の三第二項及び予算決算及び会計令第百三十九条の三の規定に基づき財務大臣が指定する財務局、福岡財務支局又は沖縄総合事務局の職員(以下「代行機関」という。)に対し、当該納入告知書等の送付に関する指示をするものとする。

2 代行機関は、前項の規定により納入告知書等の送付に関する指示を受けた場合は、同項に規定する当該指示に係る納入告知書等送付指示書により当該納入告知書等の件数を確認したうえ、当該納入告知書等を納入者に送付し、その旨を当該納入告知書等送付指示書において明らかにしておかなければならない。

(納入告知書の分割による納付書の送付)

第二十条 歳入徴収官等は、第十八条の規定により作成した納入告知書を発した後、納入者から当該納入告知書に記載されている金額を分割して納付するため納付書の交付の請求があつた場合には、分割後の金額についてそれぞれ納付書を作成し、これを納入者に送付する。 ただし、一契約に基づき徴収すべき貸付金の利子の金額については、これを分割することはできない。

(督促)

第二十一条 理財局長は、貸付金の元金、帰属貸付金の元利金又は貸付有価証券について納付期限又は返済期限を過ぎてなお納入者が完納しない場合には、納入者に対し完納すべき旨の督促をするものとする。

2 前項又は歳入徴収官事務規程第二十一条の規定により、理財局長又は歳入徴収官等が貸付金の元金、帰属貸付金の元利金、貸付有価証券又は利子若しくは貸付料について行う督促は、財務大臣が別に定める書式による督促状により行うものとする。

(財務局長に対する元金受入済等の通知)

第二十一条の二 理財局長は、地方公共団体に対する貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について、日本銀行出納規則第七条第二項の規定により指定店から財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は元利金受入済通知書の送付を受けた場合には、当該通知書を添えて財政融資資金貸付金元金受入済額集計表又は元利金受入済額集計表を財務局長に回付するものとする。

(理財局長等に対する領収済み又は支払済みの通知)

第二十二条 歳入徴収官等は、貸付金の利子について、日本銀行出納規則第七条第二項の規定により指定店から領収済通知書の送付を受けた場合、又は同条第四項の規定により日本銀行から振替済通知書に代えて領収済通知書の送付を受けた場合には、当該通知書を添えて財政融資資金運用利殖金領収済額集計表を理財局長等に回付するものとする。

2 官署支出官(予算決算及び会計令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)又は資金前渡官吏は、歳入徴収官事務規程第十三条第二項に規定する通知に基づき徴収決定外誤納として調査決定された金額を納入者に還付した場合には、歳入徴収官等にその旨を通知するものとする。

3 歳入徴収官等は、官署支出官又は資金前渡官吏から前項の通知を受けた場合には、理財局長等にその旨を通知するものとする。

(元利金受入内訳書の登記)

第二十三条 理財局長等は、日本銀行出納規則第七条第二項の規定により指定店からその受入れに係る貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は元利金受入済通知書の送付を受けた場合、第二十一条の二の規定により理財局長から財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は元利金受入済通知書の送付を受けた旨の通知を受けた場合、前条第一項の規定により歳入徴収官等から貸付金の利子について領収済通知書を添えて財政融資資金運用利殖金領収済額集計表の回付を受けた場合、又は前条第三項の規定により歳入徴収官等から徴収決定外誤納として調査決定をした金額について還付済となつた旨の通知を受けた場合には、直ちに当該通知書、集計表又は還付済の通知により、貸付金の元利金又は帰属貸付金の元利金の受入れについて必要な事項を財政融資資金貸付金元利金受入内訳書又は帰属貸付金元利金受入内訳書に登記するとともに、歳入徴収官等から回付を受けた当該財政融資資金運用利殖金領収済額集計表を確認し、これを当該歳入徴収官等に返付するものとする。

2 理財局長は、日本銀行出納規則第三条第六項又は同規則第十条第二項の規定により指定店から振替済書の送付又は送信を受けた場合には、直ちに当該振替済書その他の関係書類により、受入年月日、受入済額その他必要な事項を財政融資資金所有有価証券元利金受入内訳書に登記するものとする。

(歳入徴収官等の備える帳簿)

第二十四条 歳入徴収官は、予算決算及び会計令第百三十一条に規定する帳簿のほか、財務大臣が別に定める書式による個別徴収簿及び合計徴収簿を備えるものとする。

2 歳入徴収官等は、歳入徴収官事務規程第二十二条から第二十四条まで、第二十五条の二、第二十七条及び第二十八条の規定により徴収簿に登記すべき事項は、これを個別徴収簿に登記するものとする。

3 歳入徴収官等は、毎日、前項の規定により個別徴収簿に登記された事項をその日計額により、合計徴収簿に登記するものとする。

4 歳入徴収官等について、歳入徴収官事務規程第二十九条又は第五十七条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「徴収簿」とあるのは「個別徴収簿及び合計徴収簿」と読み替えるものとする。

5 歳入徴収官等が、歳入徴収官事務規程第二十二条後段の規定により貸付金の利子及び有価証券に係る運用利殖金について徴収決定外誤納として調査決定をした金額を登記する過誤納額整理簿の書式は、財務大臣が別に定めるものとする。

(通知等の省略)

第二十五条 第九条第二項、第十二条第一項及び第二項、第十五条第四項、第十五条の二第三項、第十六条第一項後段及び第二項後段並びに第二十二条第一項及び第三項に規定する通知又は作成は、理財局長等又は財務省理財局、財務局、福岡財務支局若しくは沖縄総合事務局の職員で財政融資資金の出納執行の命令の事務に関し理財局長等を補佐するものが貸付金の利子の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官等である場合には、これを省略することができる。

(損失金の処理)

第二十六条 理財局長は、その出納手続に係る貸付金の償還元金、帰属貸付金の元利金、有価証券の売却代金、償還元金若しくは利子又は貸付有価証券の額のうち次の各号に該当する金額について損失の処理を必要と認めた場合には、その必要と認めた金額を財政融資資金の損失金として計上するとともにその損失に係る財政融資資金に属するこれらの元利金の額を補充するため、当該金額について国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信して振替払込みの手続をさせるものとする。

貸付金の元金について第二十一条第一項の規定により納入者に対して督促をした後、相当の期間を経過してもなお完納されない場合には、その完納されない金額

有価証券の売却代金若しくは償還元金又は利子に係る債権の全額について履行期日が過ぎてなお弁済されない場合には、その弁済されない金額

有価証券の売却代金若しくは償還元金又は利子として指定店が「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をした金額が債権額に満たない場合において、第十五条第一項の規定により「財政融資資金・財政融資資金有価証券」に振り替えるべき金額又は「財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子」に振り替えるべき金額として区分した金額がそれぞれ同条第三項の規定により確定をした当該有価証券の保有原価に相当する金額又は当該有価証券の買入れに際し支払つた経過利子に相当する金額に満たない場合には、その満たない金額

貸付有価証券について、第二十一条第一項の規定により納入者に対して督促をした後、相当の期間を経過してもなお返済されない場合には、その返済されない有価証券の保有原価に相当する金額又は当該有価証券の買入れに際し支払つた経過利子に相当する金額

帰属貸付金に関する繰上償還の際に、第十条第一項の規定により当該繰上償還の補償金等として受け入れる金額が特別会計に関する法律第六十六条第三項に規定する回収その他回収に関する業務の委託先に対して支払う金額に満たない場合には、その満たない金額

2 理財局長は、地方公共団体に対する貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について前項に規定する手続をした後、日本銀行出納規則第十一条の規定により日本銀行本店から振替済書の送付又は送信を受けた場合には、当該地方公共団体がある区域を管轄する財務局長に対し損失の処理をした旨通知するものとする。

3 理財局長は、第一項の処理をした場合には、その旨を官署支出官に通知し、同項の規定により必要と認めた金額に相当する金額の補てんを請求するものとする。

4 官署支出官は、前項の規定により理財局長から補てんの請求があつた場合には、支出官事務規程の当該規定による手続をとるものとする。

5 第一項の規定により作成する国庫金振替書には、振替先として「財務省理財局」と、払出科目として「財政融資資金・財政融資資金損失金」と、受入科目として、貸付金の元金に係る損失金にあつては「財政融資資金・財政融資資金貸付金」、帰属貸付金の元利金に係る損失金にあつては「財政融資資金・受託業務回収金」、有価証券の元金に係る損失金にあつては「財政融資資金・財政融資資金有価証券」、有価証券の経過利子に係る損失金にあつては「財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子」、と記載するものとする。

(超過額の払戻し)

第二十七条 理財局長は、払戻しを要する金額がある場合には、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める手続をするものとする。

日本銀行出納規則第七条第二項の規定により指定店から送付を受けた財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は元利金受入済通知書に記載されている金額が、第十一条の規定により当該通知書に記載されている貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金として確定をした金額を超えている場合 払戻しを要する金額について財政融資資金払込超過額払戻通知書を作成し、当該通知書をその払戻しを受ける者に送付したうえ、当該払戻しを受ける者が国又は公庫の場合にあつては国庫金振替書を作成し、それ以外の者の場合にあつては支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

有価証券の売却代金若しくは償還元金又は利子として、指定店が「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をした金額が債権額を超えている場合において、第十五条第一項の規定により「財政融資資金・財政融資資金有価証券」に振り替えるべき金額又は「財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子」に振り替えるべき金額として区分した金額が、それぞれ同条第三項の規定により確定をした当該有価証券の保有原価に相当する金額又は当該有価証券の買入れに際し支払つた経過利子に相当する金額を超えている場合 払戻しを要する金額について財政融資資金払込超過額払戻通知書及び財政融資資金払込超過額払戻指図書を作成し、当該通知書をその払戻しを受ける者に送付し、当該指図書を日本銀行本店に交付するとともに、国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2 第六条第二項、第七条第二項又は第七条の二第二項の規定は、前項の規定により発する国庫金振替書の記載事項について準用する。 ただし、帰属貸付金の元利金に係る払戻しにあつては、前項第一号の国庫金振替書には、払出科目として「財政融資資金・受託業務回収金」と記載するものとする。

第二十八条及び第二十九条 削除

(決算上の剰余の積立金への組入れ)

第三十条 理財局長は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上生じた剰余を積立金に組み入れようとする場合には、国庫金振替書を発し、これを日本銀行本店に交付するものとする。

2 前項の国庫金振替書には、振替先として「財務省理財局」と、払出科目として「何年度財政投融資特別会計財政融資資金勘定・歳出外・剰余金」と、受入科目として「財政融資資金・財政投融資特別会計財政融資資金勘定積立金」と記載するものとする。

(決算上の不足の処理)

第三十一条 理財局長は、特別会計に関する法律第五十八条第二項の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上生じた不足を積立金から補足しようとする場合には、国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2 前項の国庫金振替書には、振替先として「資金繰入れを受ける取扱庁名」と、払出科目として「財政融資資金・財政投融資特別会計財政融資資金勘定積立金」と、受入科目として「何年度財政投融資特別会計財政融資資金勘定・歳入外・損失補てん」と記載するものとする。

(繰替使用)

第三十二条 理財局長は、特別会計に関する法律第六十七条第一項の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の支払現金に充てるため財政融資資金に属する現金を繰替使用しようとする場合には、国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2 理財局長は、特別会計に関する法律第六十七条第二項本文の規定により前項の繰替金を当該年度の歳入をもつて償還しようとする場合には、国庫金振替書を発し、これを日本銀行本店に交付するものとする。

3 理財局長は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上収納済額が支出済額等に不足するため、第一項の繰替金の全部又は一部の額について当該年度の歳入をもつて償還することができない場合には、前条の規定によりその償還することができない金額に相当する金額を積立金から補足したうえ、償還することとし、国庫金振替書を発し、これを日本銀行本店に交付するものとする。

4 理財局長は、前項の場合において、積立金がないため又は積立金が償還すべき繰替金の額に満たないため繰替金を償還できない場合には、その償還できない金額を財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組み入れるため国庫金振替書を発し、これを日本銀行本店に交付するものとする。

5 理財局長は、前項の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組入れた繰替金について特別会計に関する法律第六十七条第二項ただし書の規定により翌年度の歳入をもつて償還しようとする場合には、官署支出官に財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳出として支出の請求をするものとする。

6 第二十六条第四項の規定は、前項の規定により理財局長から支出の請求があつた場合について準用する。

7 第一項から第四項までの規定により発する国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。

(財政融資資金月計突合表の調査等)

第三十三条 理財局長は、日本銀行国庫金取扱規程第八十四条の二の規定により日本銀行本店から財政融資資金月計突合表の送付を受けた場合には、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名するものとする。 ただし、相違のある事項については、その旨及び理由を付記するものとする。

2 理財局長は、前項の規定により送付を受けた財政融資資金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を当該日本銀行本店に通知しなければならない。

3 第一項の規定は、理財局長が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度財政融資資金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

第三章 借用証書の受払い並びに有価証券の受払い及び登録

(有価証券の登録)

第三十四条 理財局長は、その出納手続に係る有価証券のうち国債を国債ニ関スル法律(明治三十九年法律第三十四号)の定めるところにより登録することができる。

(有価証券の貸付け)

第三十四条の二 理財局長は、財政融資資金所有の有価証券を貸付けしようとする場合には、日本銀行本店に財政融資資金所有有価証券貸付指図書を交付するものとする。

(有価証券の返済)

第三十四条の三 理財局長は、貸し付けた財政融資資金所有の有価証券の返済を受けようとする場合には、日本銀行本店に財政融資資金所有有価証券返済指図書を交付するものとする。

(借用証書の保管及び引渡し)

第三十五条 理財局長又は財務局長等は、財政融資資金を貸し付ける場合又は財政融資資金所有の有価証券を貸し付ける場合に徴する借用証書(当該借用証書に記載されている約定事項の一部を改定する場合に徴する追証書を含む。以下同じ。)を当該貸付けに係る指定店を統轄する日本銀行統轄店に保管させるものとする。 ただし、財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年財務省令第十七号)第四条に規定する電子情報処理組織を使用して提出される借用証書を除く。

2 理財局長等は、前項の規定により日本銀行統轄店に保管させた借用証書の引渡しを要する場合には、当該借用証書を保管している日本銀行統轄店に財政融資資金借用証書返還指図書を送付して引渡しの手続をさせるものとする。

(借用証書の引継ぎ)

第三十六条 財務局長は、管理運用規則第三十八条第三項の規定により指定店の変更の承認が行われた場合において、変更後の指定店が変更前の指定店とその統轄する日本銀行統轄店を異にする場合には、変更前の指定店を統轄する日本銀行統轄店に対して財政融資資金借用証書引継指図書を送付するものとする。

(有価証券の受払い及び管理)

第三十七条 理財局長は、財政融資資金を有価証券に運用する場合に有価証券の発行者若しくは所有者、登録機関又は取扱金融商品取引業者等(管理運用規則第四十九条第一項に規定する取扱金融商品取引業者等をいう。)から提出される有価証券を指定店に受け入れさせ、これを日本銀行本店に保管させるとともに、当該有価証券に係る寄託書(政府所有有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第七号)第一号書式に準ずる。)を同店に作成させるものとする。

2 理財局長は、前項の規定により日本銀行本店に保管させた有価証券の引渡しを要する場合には、日本銀行本店において作成する政府所有有価証券払戻書により引渡しの手続をさせるものとする。

3 理財局長は、財政融資資金を有価証券に運用する場合において、当該有価証券がその権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合には、日本銀行本店に同法の定めるところにより管理させるものとする。

4 財政融資資金を特別会計に関する法律第六十六条第一項第一号に規定する信託受益権又は同項第二号に規定する資産対応証券に運用する場合には、第一項及び第三項の規定は、適用しないことができる。

第四章 帳簿

(帳簿)

第三十八条 財政融資資金に属する現金の出納及び財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入歳出を整理するため、特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第四十三条の規定により財政融資資金日記簿、財政融資資金原簿のほか、補助簿として次の各号に掲げる帳簿を財務省理財局に備えるものとする。

財政融資資金預託金内訳簿

財政融資資金公債発行収入金内訳簿

財政融資資金借入金内訳簿

財政融資資金証券発行高内訳簿

財政融資資金一時借入金収入金内訳簿

財政融資資金有価証券内訳簿

財政融資資金購入証券経過利子内訳簿

財政融資資金貸付金内訳簿

何年度財政融資資金損益金内訳簿

財政融資資金未整理内訳簿

十一 財政投融資特別会計財政融資資金勘定有価証券内訳簿

十二 財政投融資特別会計財政融資資金勘定貸付金内訳簿

2 前項に規定するもののほか、財政融資資金に属する現金の出納の整理及び運用資産の管理をするため、財務省理財局、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局に財政融資資金貸付金元帳を、財務省理財局に財政融資資金預託金元帳、財政融資資金公債元帳、財政融資資金借入金元帳、財政融資資金証券発行高元帳、財政融資資金一時借入金元帳、財政融資資金有価証券元帳及び信託譲渡運用資産回収元帳を備えるものとする。

(帳簿の登記)

第三十九条 前条の帳簿には、第八条の二に基づく通知又は日本銀行の計算報告等によりその出納額又は受払額を登記するものとする。

(財政融資資金日記簿)

第四十条 財政融資資金日記簿には、財政融資資金原簿科目と同一の科目により日日の現金出納を登記するものとする。

(財政融資資金原簿)

第四十一条 財政融資資金原簿には、財政融資資金日記簿により現金の出納を登記するものとする。

(財政融資資金預託金内訳簿)

第四十二条 財政融資資金預託金内訳簿には、担当者及び預託金種別ごとの口座を設け、財政融資資金預託金の受払いを登記するものとする。

(財政融資資金公債発行収入金内訳簿)

第四十二条の二 財政融資資金公債発行収入金内訳簿は、公債の銘柄別に区分し、各区分には当該各区分に該当する公債の各回別の口座を設け、公債発行収入金の受払いを登記するものとする。

(財政融資資金借入金内訳簿)

第四十二条の三 財政融資資金借入金内訳簿には、借入金の借入れによる収入金の各借入年月日別の口座を設け、借入金による収入金の受払いを登記するものとする。

(財政融資資金証券発行高内訳簿)

第四十二条の四 財政融資資金証券発行高内訳簿には、融通証券発行の各回別に口座を設け、融通証券発行高に相当する金額の受払いを登記するものとする。

(財政融資資金一時借入金収入金内訳簿)

第四十三条 財政融資資金一時借入金収入金内訳簿には、一時借入金の借入れによる収入金の各借入年月日別の口座を設け、一時借入金の受払いを登記するものとする。

(財政融資資金有価証券内訳簿)

第四十四条 財政融資資金有価証券内訳簿は、国債、政府関係機関債券、地方債、特別法人債券、外国債及び信託受益権等に区分し、各区分には当該各区分に該当する有価証券名称別の口座を設け、財政融資資金に属する有価証券の受払いを登記するものとする。

(財政融資資金購入証券経過利子内訳簿)

第四十五条 財政融資資金購入証券経過利子内訳簿は、国債購入証券経過利子、政府関係機関債券購入証券経過利子、地方債購入証券経過利子、特別法人債券購入証券経過利子及び外国債購入証券経過利子に区分し、各区分には当該各区分に該当する購入証券経過利子に係る有価証券の名称別に購入証券経過利子の口座を設け、財政融資資金に属する購入証券経過利子の受払いを登記するものとする。

(財政融資資金貸付金内訳簿)

第四十六条 財政融資資金貸付金内訳簿は、一般会計及び特別会計貸付金、政府関係機関貸付金、地方公共団体貸付金、特別法人貸付金並びに諸貸付金に区分し、各区分には当該各区分に該当する貸付金の貸付先別に口座を設け、財政融資資金に属する貸付金の受払いを登記するものとする。 ただし、地方公共団体貸付金の区分にあつては、貸付先別に口座を設ける必要はないものとする。

(財政融資資金損益金内訳簿)

第四十七条 何年度財政融資資金損益金内訳簿には、有価証券利子、有価証券売却益、有価証券償還益、受取手数料、貸付金利子、事務費、預託金利子、公債金利子、借入金利子、一時借入金利子、財政融資資金証券利子、公債等発行諸費、有価証券売却損、有価証券償還損等の各種別の口座を設け、利益金及び損失金の出納を登記するものとする。

(財政融資資金未整理内訳簿)

第四十八条 何年度財政融資資金未整理内訳簿には、売却代金、元利金(帰属貸付金の元利金は除く。)、有価証券利子、有価証券売却益、有価証券償還益、受取手数料等の各種別の口座を設け、財政融資資金未整理の受払いを登記するものとする。

(財政投融資特別会計財政融資資金勘定有価証券内訳簿)

第四十八条の二 財政投融資特別会計財政融資資金勘定有価証券内訳簿は、特別会計に関する法律第六十六条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属する有価証券(帰属貸付金に係る信託受益権等を含む。)の受払いを登記するものとする。

(財政投融資特別会計財政融資資金勘定貸付金内訳簿)

第四十八条の三 財政投融資特別会計財政融資資金勘定貸付金内訳簿は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定における帰属貸付金の受払いを登記するものとする。

(財政融資資金貸付金元帳)

第四十九条 財政融資資金貸付金元帳は、貸付けの種類及び貸付先ごとに区分し、各区分には貸付一口別に貸付金の口座を設け、貸付金の受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債権の管理上必要な事項を登記するものとする。

(財政融資資金預託金元帳)

第五十条 財政融資資金預託金元帳は、担当者、預託金の種類及び預託期間ごとに区分し、各区分には預託金一口別の口座を設け、財政融資資金預託金の受払いを登記するものとする。

(財政融資資金公債元帳)

第五十条の二 財政融資資金公債元帳には、公債の銘柄別及び発行日別に口座を設け、その受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債務の管理上必要な事項を登記するものとする。

(財政融資資金借入金元帳)

第五十条の三 財政融資資金借入金元帳には、借入金の借入年月日別に口座を設け、その受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債務の管理上必要な事項を登記するものとする。

(財政融資資金証券発行高元帳)

第五十条の四 財政融資資金証券発行高元帳には、融通証券の発行日別に口座を設け、その受払いを登記するほか、償還期日その他債務の管理上必要な事項を登記するものとする。

(財政融資資金一時借入金元帳)

第五十条の五 財政融資資金一時借入金元帳には、一時借入金の借入年月日別に口座を設け、その受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債務の管理上必要な事項を登記するものとする。

(財政融資資金有価証券元帳)

第五十一条 財政融資資金有価証券元帳には、有価証券の銘柄別及び取得年月日別に口座を設け、その受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債権の管理上必要な事項を登記するものとする。

(信託譲渡運用資産回収元帳)

第五十一条の二 信託譲渡運用資産回収元帳は、特別会計に関する法律第六十六条第一項の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属され、同項第一号の規定により信託した帰属貸付金及び同項第二号の規定により譲渡した帰属貸付金について、貸付けの種類及び貸付先ごとに区分し、各区分には貸付一口別に帰属貸付金の口座を設け、帰属貸付金の受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債権の管理上必要な事項を登記するものとする。

第五章 計算表

(計算表)

第五十二条 財務省理財局は、財政融資資金の受払いに関し、次の計算表を作成するものとする。

財政融資資金貸借対照表

財政融資資金運用資産明細表

財政融資資金収支計算表

財政融資資金受払残高表

財政融資資金預託金明細表

財政融資資金公債発行収入金明細表

財政融資資金借入金明細表

財政融資資金証券発行高明細表

財政融資資金一時借入金収入金明細表

(財政融資資金貸借対照表)

第五十三条 財政融資資金貸借対照表は、財政融資資金原簿により毎月末において作成するものとする。

(財政融資資金運用資産明細表)

第五十四条 財政融資資金運用資産明細表は、財政融資資金有価証券内訳簿及び財政融資資金貸付金内訳簿により毎月末において作成するものとする。

(財政融資資金収支計算表)

第五十五条 財政融資資金収支計算表は、何年度財政融資資金損益金内訳簿、何年度財政融資資金未整理内訳簿、何年度財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入簿、何年度財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳出簿及び財政融資資金原簿により毎月末において作成するものとする。

(財政融資資金受払残高表)

第五十六条 財政融資資金受払残高表は、財政融資資金原簿により毎日作成するものとする。

(財政融資資金預託金明細表)

第五十七条 財政融資資金預託金明細表は、財政融資資金預託金内訳簿により毎月末において作成するものとする。

(財政融資資金公債発行収入金明細表)

第五十七条の二 財政融資資金公債発行収入金明細表は、財政融資資金公債発行収入金内訳簿により毎月末において作成するものとする。

(財政融資資金借入金明細表)

第五十七条の三 財政融資資金借入金明細表は、財政融資資金借入金内訳簿により毎月末において作成するものとする。

(財政融資資金証券発行高明細表)

第五十七条の四 財政融資資金証券発行高明細表は、財政融資資金証券発行高内訳簿により毎月末において作成するものとする。

(財政融資資金一時借入金収入金明細表)

第五十八条 財政融資資金一時借入金収入金明細表は、財政融資資金一時借入金収入内訳簿により毎月末において作成するものとする。

第六章 雑則

(貸付金元金等受入済の証明請求)

第五十九条 理財局長は、指定店が受入れた貸付金の元金に係る財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は帰属貸付金の元利金に係る元利金受入済通知書を亡失し又は著しく汚損した場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金貸付金元金等受入済証明請求書を作成して、これを日本銀行本店に送付し、受入済の証明の請求をするものとする。

(貸付金等残高の確認)

第六十条 理財局長等は、毎年度末現在をもつて、財政融資資金貸付金等残高表を財政融資資金の貸付先ごとに作成し、これを当該貸付先に送付するものとする。

(帳簿及び計表の様式及び記入の方法等)

第六十一条 この省令の規定により備える帳簿及びこの省令の規定により調製する計表の様式及び記入の方法その他財政融資資金の受払いに関し必要な事項は、この省令及び他の法令に規定するもののほか、理財局長が定めるところによる。

(訂正請求)

第六十二条 理財局長は、国庫金振替書又は支払指図書の記載又は記録事項の中で、金額及び払出科目以外のものに誤りのあることを発見したときは、直ちに、国庫金振替書にあつては財務大臣が別に定める書式による国庫金振替訂正請求書を日本銀行本店に送付して、支払指図書にあつては財務大臣が別に定める書式による国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送付し、又は送信してその訂正を請求しなければならない。

(取消請求)

第六十三条 理財局長は、振込みのため支払指図書を交付し、又は送信した後、その必要がなくなつたときは、まだ支払の終らない場合に限り、日本銀行本店に対し財務大臣が別に定める書式による国庫金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。

(電子情報処理組織の使用等の特例)

第六十四条 電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、財政融資資金の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

2 前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となつたときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした財政融資資金の出納に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。

附則

この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。 この省令施行前において、改正前の資金運用部出納及び計算整理規則(昭和二十六年大蔵省令第九十八号。以下「旧出納規則」という。)の規定により行われた資金運用部資金の運用、回収及び歳入金の徴収に関する手続は、この省令により行われたものとみなす。

附則(昭和四九年七月九日大蔵省令第四三号)

この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。

附則(昭和五三年一二月二〇日大蔵省令第六五号)

この省令は、昭和五十四年一月一日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和五十三年七月一日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年十一月一日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年四月一日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和五十年五月一日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。

附則(昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五七年一二月二〇日大蔵省令第六四号)

この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

附則(昭和五九年六月三〇日大蔵省令第二九号)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(昭和五九年九月二一日大蔵省令第三六号)

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附則(昭和六〇年七月一日大蔵省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年二月三日大蔵省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年三月二七日大蔵省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年六月二六日大蔵省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年一〇月一日大蔵省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年三月二八日大蔵省令第一二号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成六年五月二七日大蔵省令第五五号)

この省令は、平成六年六月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成九年三月二四日大蔵省令第一三号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第二号及び第三号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い、使用することができる。

附則(平成九年一〇月三一日大蔵省令第八二号)

この省令は、平成九年十一月十一日から施行する。

附則(平成一一年三月二六日大蔵省令第一二号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年六月三〇日大蔵省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。

附則(平成一二年八月七日大蔵省令第六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令施行前に大蔵大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第二号書式及び別紙第三号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第二十四号書式並びに資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の臨時特例に関する省令別紙第三号書式及び別紙第四号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。 この場合において、改正前の書式中「大蔵省理財局長」とあるのは「財務省理財局長」と、「大蔵省所管」とあるのは「財務省所管」と読み替えるものとする。

(様式の特例)
第三条 前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一二年八月七日大蔵省令第六八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過規定)
第五条 この省令施行前に財務大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第二号書式及び別紙第三号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第二十四号書式並びに旧臨時特例省令別紙第三号書式及び別紙第四号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。 この場合において、改正前の書式中「資金運用部資金」とあるのは「財政融資資金」と、「資金運用部貸付金」とあるのは「財政融資資金貸付金」と、「損害金」とあるのは「補償金」と、「資金運用部特別会計」とあるのは「財政投融資特別会計財政融資資金勘定」と読み替えるものとする。

第六条 前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年一一月一三日大蔵省令第七七号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年三月二九日財務省令第二二号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月八日財務省令第八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年三月二四日財務省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条、第二条(第二十号書式に関する部分に限る。)、第三条(第七条第二項の改正規定に係る部分に限る。)、次条及び附則第三条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 日本郵政公社法施行法による廃止前の郵便貯金特別会計法第十七条による郵便貯金特別会計の余裕金に属する財政融資資金に預託されている資金の受払いに関しては、日本郵政公社法施行法の施行後においても、なお従前の例による。

附則(平成一五年九月二九日財務省令第八七号)

この省令は平成十五年十月二日から施行する。 ただし、この省令による改正後の財政融資資金出納及び計算整理規則(以下「新規則」という。)第四十四条の規定にあっては、財政融資資金が現に保有する電源開発株式会社社債の満期が到来する日の属する年度が終了するまでの間、新規則第四十六条の規定にあっては、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第二十二条第五項の政令で定める日の属する年度が終了するまでの間、なお従前の例による。 この場合において、この省令による改正前の財政融資資金出納及び計算整理規則中「電源開発株式会社」とあるのは、改正法第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)により設立された電源開発株式会社をいう。

附則(平成一六年三月四日財務省令第一〇号)

この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。

附則(平成一六年六月三〇日財務省令第四八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。

(地方資金に係る経過措置)
第二条 地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

(申請等に係る経過措置)
第三条 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(様式の特例)
第五条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一九年三月三一日財務省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附則(平成一九年九月一四日財務省令第四九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一九年一二月一四日財務省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年一月四日から施行する。

附則(平成二〇年一月九日財務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年三月二一日財務省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一日財務省令第七七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。 ただし、第一条、第三条及び第四条中別紙第二十四号書式(乙)の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

附則(平成二一年二月三日財務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年九月三〇日財務省令第六五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年十一月二日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日財務省令第二六号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年六月一〇日財務省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年七月一日財務省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年四月二一日財務省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。

(旧書式の使用)
第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和元年六月二七日財務省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和元年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。

(旧書式の使用)
第三条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の財政融資資金預託金取扱規則、財政融資資金出納及び計算整理規則、日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則並びに財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和元年一二月一三日財務省令第三八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年一二月二一日財務省令第八六号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日財務省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(財政融資資金出納及び計算整理規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正前の財政融資資金出納及び計算整理規則第八条の規定は、令和五年度において運用する令和四年度の予算に係る財政融資資金の貸付けについて、なおその効力を有する。