第一条 消防施設強化促進法施行令(以下「施行令」という。)附則第二項に規定する総務省令で定める市町村は、平成元年度から平成十五年度までの各年度の指定について、当該指定を行おうとする年度の前年度の初日の属する年の前年の三月三十一日における市町村の人口(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下同じ。)から当該日の三年前の日における当該市町村の人口を控除して得た数が三千人以上で、かつ、当該控除して得た数を当該三年前の日における当該市町村の人口で除して得た割合が六パーセント以上である市町村で、当該指定を行おうとする年度の初日の属する年の前年の三月三十一日における当該市町村の人口から当該日の三年前の日における当該市町村の人口を控除して得た数が三千人未満又は当該控除して得た数を当該三年前の日における当該市町村の人口で除して得た割合が六パーセント未満であるものとする。
(市町村の廃置分合等があつた場合における人口の算定方法)第二条 廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について施行令附則第二項及び前項に規定する数又は割合を算定する場合における当該市町村の人口の算定方法は、次に定めるところによる。
一 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の人口をそれぞれ合算するものとする。
二 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村の区域以外の区域に係る人口を当該廃置分合前の市町村の人口からそれぞれ控除するものとする。
三 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更により当該市町村の区域となつた区域に係る人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る人口にそれぞれ合算するものとする。
四 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となつた区域に係る人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る人口からそれぞれ控除するものとする。
(市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法)第三条 昭和五十六年度以降の各年度の四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、施行令附則第五項第一号に規定する財政力指数を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「変更年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。
一 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の変更年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
二 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
三 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該市町村の変更年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
四 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
(市町村の廃置分合等があつた場合の財政力指数)第四条 昭和五十七年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「変更年度」という。)からその翌々年度までの間の施行令附則第五項第一号に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次に定めるところによる。
一 変更年度及び変更年度の翌年度
当該市町村の変更年度の地方交付税法第十四条又は前条の規定により算定した基準財政収入額を変更年度の同法第十一条又は前条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値
二 変更年度の翌々年度
前号の数値及び当該市町村の変更年度の翌年度の地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を変更年度の翌年度の同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの二分の一の数値
第五条 施行令附則第五項第一号に規定する数値を算定する場合には、小数点以下二位未満を四捨五入するものとする。