公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)第十八条の規定に基づき、公害医療機関の診療報酬の請求に関する総理府令を次のように定める。
公害医療機関は、診療報酬を請求しようとするときは、各月に行つた療養につき、病院又は診療所にあつては公害診療報酬請求書に公害診療報酬明細書を添えて、薬局にあつては公害調剤報酬請求書に公害調剤報酬明細書を添えて、訪問看護ステーション等(公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第十六条第一号に規定する訪問看護ステーション等をいう。)にあつては公害訪問看護報酬請求書に公害訪問看護報酬明細書を添えて、これを翌月十日までに、当該療養に係る療養の給付を行う都道府県知事又は公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市の長の統轄する都道府県又は同項の政令で定める市に提出するものとする。
前項の公害診療報酬請求書、公害診療報酬明細書、公害調剤報酬請求書、公害調剤報酬明細書、公害訪問看護報酬請求書及び公害訪問看護報酬明細書の様式は、次の表の区分による。
公害診療報酬請求書 | 様式第一号 |
公害診療報酬明細書 | 様式第二号 |
公害調剤報酬請求書 | 様式第三号 |
公害調剤報酬明細書 | 様式第四号 |
公害訪問看護報酬請求書 | 様式第五号 |
公害訪問看護報酬明細書 | 様式第六号 |
附則
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年三月二九日総理府令第七号)
この府令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 昭和五十三年三月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。附則(昭和五八年五月一七日総理府令第二〇号)
この府令は、昭和五十八年六月一日から施行する。 昭和五十八年六月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。附則(昭和六〇年三月二三日総理府令第八号)
この府令は、昭和六十年四月一日から施行する。 昭和六十年三月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。附則(昭和六三年二月二九日総理府令第五号)
この府令は、昭和六十三年三月一日から施行する。附則(昭和六三年七月二九日総理府令第四三号)
この府令は、昭和六十三年八月一日から施行する。 昭和六十三年八月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。附則(平成元年五月二日総理府令第二二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二年七月一六日総理府令第三七号)
この府令は、平成二年八月一日から施行する。 平成二年八月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。附則(平成四年五月二九日総理府令第三五号)
この府令は、平成四年六月一日から施行する。 平成四年六月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。附則(平成五年四月二〇日総理府令第二七号)
この府令は、平成五年五月一日から施行する。 平成五年四月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。附則(平成六年四月一三日総理府令第二一号)
この府令は、平成六年五月一日から施行する。 平成六年四月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。附則(平成六年一〇月三一日総理府令第五七号)
この府令は、平成六年十一月一日から施行する。 平成六年十月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。附則(平成九年三月二四日総理府令第九号)
この府令は、平成九年五月一日から施行する。 平成九年四月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。附則(平成一二年四月二八日総理府令第五四号)
この府令は、平成十二年五月一日から施行する。 平成十二年四月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。附則(平成一二年八月一四日総理府令第九四号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年四月二六日環境省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。附則(平成一八年四月二七日環境省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。附則(平成二〇年四月三〇日環境省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。附則(平成二二年四月二八日環境省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。附則(平成二四年六月一九日環境省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。附則(平成二六年四月二五日環境省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成三〇年八月八日環境省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年六月二七日環境省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和二年三月三〇日環境省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二八日環境省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。様式第一号
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様式第二号
(一)[PDF]
様式第二号
(二)[PDF]
様式第三号
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様式第四号
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様式第五号
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様式第六号
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