第一条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(以下「令」という。)第八条の防衛省令で定める算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。
2 前項の算定方法において、次の各号に掲げる記号については、当該各号に定めるところによる。一 L
一日の間の自衛隊等(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する自衛隊等をいう。以下同じ。)の航空機の離陸、着陸等(法第十九条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを含む。以下同じ。)の実施により単発的に発生する騒音(以下「単発騒音」という。)のうち午前七時から午後七時までの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下同じ。)
二 L
単発騒音のうち午後七時から午後十時までの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル
三 L
単発騒音のうち午前零時から午前七時まで及び午後十時から午後十二時までの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル
四 T
規準化時間(一秒)
五 T
一日の時間(八万六千四百秒)
第二条 令第八条の防衛省令で定める値は、法第四条に規定する第一種区域にあつては六十二デシベル、法第五条第一項に規定する第二種区域にあつては七十三デシベル、法第六条第一項に規定する第三種区域にあつては七十六デシベルとする。
(特定防衛施設周辺整備調整交付金の額の算定)第三条 法第九条第二項の規定により各特定防衛施設関連市町村(以下「関連市町村」という。)に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金(以下「交付金」という。)の額は、次に掲げる式によつて算定した額及び第六項の額の合算額とする。
2 前項の式において、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。一 普通交付額
交付金を交付する年度(以下「交付年度」という。)に交付すべき交付金の予算額に百分の六十二・五を乗じて得た額の範囲内において、前年度の普通交付額を考慮し、防衛大臣が配分した額
二 面積点数
第一表の上欄に掲げる関連市町村の区域内に所在する特定防衛施設の交付年度の四月一日現在における面積の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、第二表の上欄に掲げる令第十五条第二号の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じて得た数値(砲撃が実施される演習場又は試験場(以下「演習場等」という。)に係る関連市町村で同条第四号に規定する関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口の当該関連市町村の同日現在における面積(防衛大臣が定める防衛施設の面積を除く。)に対する割合(以下この号及び次号において「第十五条第四号割合」という。)が一平方キロメートル当たり五十人未満のものにあつては当該数値に〇・五を乗じて得た数値とし、令第十三条第四号に掲げる防衛施設に係る関連市町村で第十五条第四号割合が一平方キロメートル当たり五十人未満のものにあつては当該数値に〇・三を乗じて得た数値とする。)
三 人口点数
第一表の上欄に掲げる関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口(一の特定防衛施設に係る関連市町村が二以上ある場合にあつては、当該人口を当該特定防衛施設に係る関連市町村の数で除して得た人口とし、関連市町村に係る特定防衛施設が二以上あり、かつ、当該特定防衛施設に係る関連市町村が二以上ある場合にあつては、それぞれの特定防衛施設ごとに、関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口を当該関連市町村の数で除して得た人口を、当該関連市町村の人口を超えない範囲内で合算した人口とする。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、第二表の上欄に掲げる第十五条第四号割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じて得た数値
四 特定防衛施設の運用点数
次に掲げる特定防衛施設の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数値(特定防衛施設が二以上の区分に該当するとき、又は当該関連市町村に係る次の区分に該当する特定防衛施設が二以上あるときは、当該数値を合算した数値)。
イ
ロ
ハ
ニ
五 地域点数
次に掲げる事項の影響の程度に係る数値について、当該影響の程度が著しいものにあつては一・五とし、当該影響の程度が特に著しいものにあつては三・〇とし、それぞれの事項における当該数値を合算した数値
イ 飛行場等に係る関連市町村の法第四条に規定する第一種区域の交付年度の四月一日現在における人口の当該第一種区域の同日現在における面積に対する割合
ロ 飛行場等における航空機の地上での移動、航空機の整備並びに第五項第一号及び第二号に規定する航空機の運用及び管理により近隣住民に影響が生じる音響の強度及び頻度
ハ 飛行場等における航空機の地上での移動、航空機の整備及び第五項第一号に規定する航空機の運用及び管理により近隣住民に影響が生じる悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二条第一項に規定する特定悪臭物質の濃度及び頻度又は同条第二項に規定する臭気指数の高さ及び頻度
ニ 令第十三条第三号に該当する防衛施設における回転翼航空機以外の航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行の頻度
ホ 航空機による射撃又は爆撃が実施される演習場で実施される第五項第二号に規定する航空機の運用及び管理により近隣住民に生じる音響の強度及び頻度
ヘ 第五項第三号に規定する航空機の運用及び管理により近隣住民に生じる音響の強度及び頻度
ト 令第十三条第四号に該当する防衛施設における航空機の地上での移動、航空機の整備並びに第五項第四号に規定する航空機の運用及び管理により近隣住民に生じる音響の強度及び頻度
六 特定防衛施設の訓練点数
次の表の上欄に掲げる令第十五条第七号の特定防衛施設の運用の態様の変更の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、飛行場等にあつては第四号イ(3)の配分点数を当該飛行場等に係る関連市町村の配分点数を合算した点数で除して得た数値を、航空機による射撃又は爆撃が実施される演習場にあつては同号ロ(2)の配分点数を当該演習場に係る関連市町村の配分点数を合算した点数で除して得た数値を、砲撃が実施される演習場等にあつては同号ハ(3)の配分点数を当該演習場等に係る関連市町村の配分点数を合算した点数で除して得た数値を、港湾にあつては一・〇を、それぞれ乗じて得た数値
一 航空機の地上での試運転
二 航空機の低空で停止した飛行
三 演習場等における航空機の離陸、着陸、急降下、低空における飛行又は低空で停止した飛行
四 令第十三条第四号に該当する防衛施設における航空機の離陸、着陸、急降下、低空における飛行、地上での試運転又は低空で停止した飛行
6 令第十五条第七号に掲げる運用の態様の変更を考慮して特に必要があると認める関連市町村に対しては、普通交付額のほか、交付年度に交付すべき交付金の予算額から普通交付額を控除した額について当該運用の態様の変更を考慮して防衛大臣が配分した額を交付するものとする。 (関連市町村の合併があつた場合の特例)第四条 前条(第六項を除く。以下同じ。)の規定により、関連市町村の合併(関連市町村の区域の全部に係る市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。)をいう。以下同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した関連市町村(以下「合併後関連市町村」という。)に対し交付すべき交付金の額として算定した額が、合併前関連市町村(関連市町村の合併によりその区域の全部が合併後関連市町村の区域の一部となつた関連市町村をいう。以下同じ。)が交付年度の四月一日においてなお当該関連市町村の合併の前の区域をもつて存続した場合に算定される額(当該合併前関連市町村が二以上ある場合には、当該二以上の合併前関連市町村につきそれぞれ算定される額の合算額)より少ないときは、同条の規定にかかわらず、当該関連市町村の合併が行われた日の属する年度の翌年度(当該日が四月一日である場合には、当該日の属する年度)以降十年度の各年度においては、当該算定される額を当該合併後関連市町村に対し交付すべき交付金の額とする。
(損失補償の申請)第五条 法第十四条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。
2 前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。 (異議の申出)第六条 法第十五条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
2 前項の異議申出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。附則
この府令は、公布の日から施行する。 防衛施設周辺の整備等に関する法律施行規則(昭和四十一年総理府令第三十八号)は、廃止する。 第三条第二項第一号の規定の令和四年度における適用については、同号中「百分の六十二・五」とあるのは「百分の六十二」とする。附則(昭和五〇年三月一〇日総理府令第九号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年一一月二八日総理府令第七三号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年一二月一七日総理府令第五九号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の規定は、昭和五十一年度分の特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。附則(昭和五四年九月一四日総理府令第四一号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年九月一九日総理府令第四四号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の規定は、昭和五十六年度分の特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。附則(昭和五六年一二月二一日総理府令第四九号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年二月二七日総理府令第一号)
この府令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)第一条及び第二条の規定の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。附則(昭和六〇年一〇月一九日総理府令第三九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第十一条 この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
附則(平成元年七月二七日総理府令第四六号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成九年四月一日総理府令第二三号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年四月九日総理府令第二二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年八月一四日総理府令第九二号)
(施行期日)
第一条 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一五年五月二三日内閣府令第五八号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の規定は、平成十五年度分の特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。附則(平成一五年六月二七日内閣府令第七〇号)
この府令は、平成十五年七月一日から施行する。附則(平成一九年一月四日内閣府令第二号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。附則(平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。附則(平成二〇年一一月一三日防衛省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。附則(平成二三年一〇月一四日防衛省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度の予算に係る特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。附則(平成二五年三月二九日防衛省令第五号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行し、同日以後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第四条の規定による第一種区域の指定、同法第五条第一項の規定による第二種区域の指定及び同法第六条第一項の規定による第三種区域の指定について適用する。附則(平成二九年三月三一日防衛省令第四号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(令和元年六月二六日防衛省令第四号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和三年一月二九日防衛省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和四年一〇月二八日防衛省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月三一日防衛省令第五号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。様式第一号
(第五条関係)[PDF]
様式第二号
(第六条関係)[PDF]