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昭和四十九年政令第二百九十五号
公害健康被害の補償等に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(第二種地域及び疾病の指定)

第一条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める地域及び同項に規定する疾病は、別表第二のとおりとする。

第二条 削除

(政令で定める市)

第三条 法第四条第三項の政令で定める市は、新潟市とする。

第四条 削除

(認定の有効期間を定めない指定疾病)

第五条 法第七条第一項ただし書の政令で定める指定疾病(法第二条第三項の規定により定められた疾病をいう。以下同じ。)は、水俣病、イタイイタイ病及び慢性素中毒症とする。

(ばい煙発生施設等設置者に対する支払)

第六条 法第十三条第二項の規定による支払については、環境省令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を補した法第五十二条第一項に規定するばい煙発生施設等設置者(以下「ばい煙発生施設等設置者」という。)から徴収する汚染負荷量賦課金の額から第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用及び独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)が行う事務の処理に要する費用の一部に充てるためのものとして環境省令で定めるところにより算定した額を控除した額を限度として、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を補したばい煙発生施設等設置者が一である場合にあつてはその者にその全額を、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を補したばい煙発生施設等設置者が二以上である場合にあつてはそれらの者にそれぞれその損害の補のために支出した金額の割合に応じた額を支払うものとする。

(他の法律による給付等との調整)

第七条 法第十四条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。

健康保険法(大正十一年法律第七十号)

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)

国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)

十一 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)

十二 削除

十三 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

十四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)

十五 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)

十六 旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)及び旧制度農林共済法(同項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)

十七 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)

十八 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

十九 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

二十 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)

二十一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

二十二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)

二十三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)

二十四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)

二十五 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)

二十六 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)

二十七 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)

二十八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

二十九 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)

三十 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)

2 法第十四条第二項の規定により都道府県知事又は法第四条第三項の政令で定める市の長がその支給義務を免れる補償給付の価額には、前項各号に掲げる法令の規定(これに基づく行政庁の処分を含む。)により補償給付に相当する給付等の支給を受ける者その他の者にその費用の一部を負担させることとしている場合における当該一部負担金は含まれないものとする。

(障害補償費の支給の対象とならない者)

第八条 法第二十五条第一項の政令で定める年齢は、十五歳とする。

(障害補償費が支給される障害の程度)

第九条 法第二十五条第一項の政令で定める障害の程度は、次条の表の中欄に掲げる障害の程度とする。

(障害補償費の額の区分)

第十条 法第二十六条第一項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる障害の程度に応ずる同表の下欄に掲げる率とする。

(介護加算額)

第十一条 法第二十六条第一項の政令で定める介護加算額は、四万六千六百円とする。

(障害補償標準給付基礎月額の算定方法)

第十二条 障害補償標準給付基礎月額は、法第四条第一項又は第二項の認定を受けた者(法第六条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。

(併給の調整の方法)

第十三条 法第二十七条に該当する場合においては、被認定者の選択に従い、同条に規定する当該被認定者の障害補償標準給付基礎月額に達するまでの障害補償費を支給するものとする。

(障害の程度の見直し期間)

第十四条 法第二十八条第一項(法第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。

削除

水俣病、イタイイタイ病及び慢性素中毒症
三年

(遺族補償費の支給期間)

第十五条 法第二十九条第三項の政令で定める期間は、十年とする。

(二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費等の支給に要する費用の支弁の方法)

第十六条 二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費の支給に要する費用は、当該各指定疾病につき認定を行つた都道府県知事又は法第四条第三項の政令で定める市の長の統轄する都道府県又は同項の政令で定める市が支弁する。

2 前項の規定により都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市が支弁する費用の額は、当該遺族補償費の支給に要する費用の額を当該認定に係る二以上の指定疾病の数で除して得た額とする。

3 前二項の規定は、二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償一時金及び葬祭料の支給に要する費用の支弁の方法について準用する。

(遺族補償標準給付基礎月額の算定方法)

第十七条 遺族補償標準給付基礎月額は、死亡した被認定者又は法第六条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。

(遺族補償一時金の算定基礎月数)

第十八条 法第三十六条第一項の政令で定める月数は、三十六月とする。

第十九条から第二十一条まで 削除

(療養手当が支給される病状の程度)

第二十二条 法第四十条第一項の政令で定める病状の程度は、次条の表の中欄に掲げる病状の程度とする。

(療養手当の支給)

第二十三条 療養手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。

(葬祭料の額)

第二十四条 法第四十一条第一項の政令で定める額は、七十万九千円とする。

(公害保健福祉事業)

第二十五条 法第四十六条第一項の政令で定める公害保健福祉事業は、次に掲げる事業とする。

リハビリテーシヨンに関する事業

転地療養に関する事業

家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業

家庭における療養の指導に関する事業

前各号に掲げるもののほか、被認定者の福祉を増進し、又は指定疾病による被害を予防するために必要な事業で環境大臣が定めるもの

(納付金の額)

第二十六条 法第四十八条第一項の規定により機構が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う補償給付の支給に要する費用の額(その額が当該年度において現に要した費用の額を超えるときは、現に要した費用の額)の全額に相当する額とする。

2 法第四十八条第二項の規定により機構が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が法第四十六条の規定に基づいて行う公害保健福祉事業に要する費用につき環境大臣の定める基準に従つて算定した額の四分の三に相当する額とする。

(交付金の額)

第二十七条 法第五十条の規定により政府が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して交付する交付金の額は、各年度において、法又は法に基づく命令の規定により都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う事務の処理に要する費用につき環境大臣の定める基準に従つて算定した額の二分の一に相当する額とする。

第二十八条から第三十条まで 削除

(政令で定める年)

第三十一条 法第五十三条第一項第二号イの政令で定める年は、法第五十二条第一項第二号に規定する基準年度の前年度の初日の属する年(別表第四において「基準年」という。)の四年前の年とする。

(年間排出量の換算の方法)

第三十二条 法第五十三条第一項第二号イの規定による法第五十二条第一項第二号に規定する対象物質(以下「対象物質」という。)の年間排出量の換算は、法第五十三条第一項第二号イに規定する算定基礎期間の各年における対象物質の年間排出量に別表第四の第二欄に掲げる地域の区分に従い、それぞれ、各年ごとに定める数を乗ずることにより行うものとする。

(政令で定める率)

第三十三条 法第五十四条第二項第一号の政令で定める率は、〇・六とする。

(単位排出量当たりの賦課金額)

第三十四条 法第五十四条第二項の政令で定める単位排出量当たりの賦課金額は、次の各号に定める額とする。

法第五十四条第二項第一号の単位排出量当たりの賦課金額
温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下この条において「標準状態」という。)に換算した対象物質の法第五十三条第一項第二号イに規定する累積量一立方メートルにつき、三十九円四十銭

法第五十四条第二項第二号の単位排出量当たりの賦課金額
標準状態に換算した対象物質の年間排出量一立方メートルにつき、別表第五の中欄に掲げる地域の区分に応ずる同表の下欄に掲げる金額

(特定賦課金の額の算定方法)

第三十五条 法第六十三条第一項に規定する特定賦課金の額の算定方法は、次に定めるところによる。

当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した特定施設等設置者(法第六十二条第一項に規定する特定施設等設置者をいう。以下同じ。)が一である場合にあつては、当該第二種地域に係る法第三条第一項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第六十二条第一項に規定する費用に充てるための特定賦課金の額として当該年度において必要であると見込まれる金額とする。

当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した特定施設等設置者が二以上である場合にあつては、当該第二種地域に係る法第三条第一項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第六十二条第一項に規定する費用に充てるための特定賦課金の額として当該年度において必要であると見込まれる金額に、各特定施設等設置者につき、次のイの量のロの量に対する割合を乗じて得た額とする。  イ 各特定施設等設置者が排出した当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質の総排出量に当該原因となる物質を排出した期間及び排出した場所等を勘案して環境大臣が定める率を乗じて得た量
 ロ 当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出したすべての特定施設等設置者のイに規定する量を合算した量

(ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等)

第三十六条 環境大臣は、法第百四十一条第一項の規定により、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者の工場若しくは事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行令(昭和四十四年政令第三百十九号)は、廃止する。 法の施行の際現に公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号。以下「旧法」という。)第三条第一項の認定を受けている者のうち、その認定に係る指定疾病が慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎若しくは肺気しゆ又はこれらの続発症である者は法第四条第一項の認定を受けた者とみなし、その他の者は同条第二項の認定を受けた者とみなす。 法の施行の際現に旧法第三条第一項の認定の申請をしている者で法附則第四条第一項の規定により認定を受けたものについても、前項と同様とする。 昭和六十三年度から平成三年度までの間の各年度に係る法第五十四条第二項第一号の政令で定める率は、第三十三条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる各年度につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。 汚染負荷量賦課金と法附則第九条第二項の規定により読み替えられる法第四十九条第三項に規定する政府の交付金との配分比率は、八対二とする。

附則(昭和四九年一一月三〇日政令第三七九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)

この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年三月一一日政令第三〇号)

この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。 この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令の規定は、昭和五十年度以後の年度分の汚染負荷量賦課金について適用し、昭和四十九年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年一二月一九日政令第三五九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年一月一三日政令第二号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令による公害健康被害補償法施行令別表第一の規定の改正により第一種地域となる区域内の工場又は事業場に係る昭和五十一年度分の汚染負荷量賦課金(公害健康被害補償法及びこの政令による改正前の公害健康被害補償法施行令の規定に基づき、同年度分として納付し、又は納付すべきであつたものを除く。)に関し、同法及びこの政令による改正後の公害健康被害補償法施行令の規定を適用する場合には、同法第五十二条第一項中「各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この章において同じ。)の初日」とあるのは「公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第二号)の施行の日」と、同法第五十五条第一項中「その年度の初日」とあるのは「昭和五十二年一月二十日」と、同令別表第三の一の項中「二百九円九十七銭」とあるのは「昭和五十一年四月一日において最大排出ガス量が一〇、〇〇〇立方メートル以上であつた工場又は事業場にあつては三十九円八十八銭、その他の工場又は事業場にあつては四十四円八十七銭」とする。

附則(昭和五二年三月二九日政令第三五号)

この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 昭和五十二年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十一年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(昭和五二年七月二六日政令第二四三号)

この政令は、昭和五十二年八月一日から施行する。 昭和五十二年七月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年三月三一日政令第七二号)

この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 昭和五十三年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十二年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年六月二日政令第二二四号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令による公害健康被害補償法施行令別表第一の規定の改正により第一種地域となる区域内の工場又は事業場に係る昭和五十三年度分の汚染負荷量賦課金(公害健康被害補償法及びこの政令による改正前の公害健康被害補償法施行令の規定に基づき、同年度分として納付し、又は納付すべきであつたものを除く。)に関し、同法及びこの政令による改正後の公害健康被害補償法施行令の規定を適用する場合には、同法第五十二条第一項中「各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この章において同じ。)の初日」とあるのは「公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第二百二十四号)の施行の日」と、同法第五十五条第一項中「その年度の初日」とあるのは「昭和五十三年七月二日」と、同令別表第三の一の項中「七百七十四円五十二銭」とあるのは「昭和五十三年四月一日において最大排出ガス量が一〇、〇〇〇立方メートル以上であつた工場又は事業場にあつては六百三円二十六銭、その他の工場又は事業場にあつては六百四十二円九十五銭」と、同表の二の項中「四百三十円二十九銭」とあるのは「昭和五十三年四月一日において最大排出ガス量が一〇、〇〇〇立方メートル以上であつた工場又は事業場にあつては三百十七円五十一銭、その他の工場又は事業場にあつては三百五十七円十九銭」とする。

附則(昭和五四年三月三〇日政令第四七号)

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 昭和五十四年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十三年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(昭和五四年七月二七日政令第二二〇号)

この政令は、昭和五十四年八月一日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令(以下「新令」という。)第二十条及び第二十一条の規定は、同年四月一日から適用する。 この政令の施行前に昭和五十四年四月以降の月分として支払われた児童補償手当は、新令の規定による同月以降の月分の児童補償手当の内払とみなす。 昭和五十四年四月から同年七月までの月分の児童補償手当に係る併給の調整に関する新令第二十一条の規定の適用については、同条中「六万七千円」とあるのは、「六万六千円」とする。 昭和五十四年三月以前の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整並びに同年七月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年三月三一日政令第四九号)

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 昭和五十五年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十四年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年七月三一日政令第二〇五号)

この政令は、昭和五十五年八月一日から施行する。 昭和五十五年七月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年一一月四日政令第二八七号)

この政令は、法の施行の日(昭和五十六年一月一日)から施行する。

附則(昭和五五年一一月二七日政令第三一一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令(以下「新令」という。)第二十条及び第二十一条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。 この政令の施行前に昭和五十五年四月以降の月分として支払われた児童補償手当は、新令の規定による同月以降の月分の児童補償手当の内払とみなす。 昭和五十五年四月から同年七月までの月分の児童補償手当に係る併給の調整に関する新令第二十一条の規定の適用については、同条中「七万三千九百円」とあるのは、「七万三千円」とする。 昭和五十五年三月以前の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年三月一三日政令第二六号)

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 昭和五十六年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十五年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年五月二二日政令第一八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

(公害健康被害補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 整備法附則第二条第一項に規定する駐留軍関係離職者、整備法附則第三条第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者及び整備法附則第四条第一項に規定する沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に対する公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)第十四条の規定の適用については、第十一条の規定による改正前の公害健康被害補償法施行令第七条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(労働省令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

附則(昭和五六年七月二四日政令第二五六号)

この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。 昭和五十六年七月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年三月二四日政令第二八号)

この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 昭和五十七年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十六年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年七月二日政令第一八四号)

この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。

附則(昭和五七年八月二四日政令第二二八号)

この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。 昭和五十七年八月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年一月二一日政令第六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。

附則(昭和五八年三月三一日政令第五六号)

この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 昭和五十八年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十七年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五九年三月二七日政令第四七号)

この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 昭和五十九年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十八年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

附則(昭和五九年九月二六日政令第二八七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令(以下「新令」という。)第十一条及び第二十一条の規定は、昭和五十九年六月一日から適用する。 この政令の施行前に昭和五十九年六月以降の月分として支払われた介護加算額は、新令の規定による同月以降の月分の介護加算額の内払とみなす。 昭和五十九年五月以前の月分の介護加算額及び同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年一月二二日政令第三号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令(以下「新令」という。)第二十三条の規定は、昭和五十九年六月一日から適用する。 この政令の施行前に昭和五十九年六月以降の月分として支払われた療養手当は、新令の規定による同月以降の月分の療養手当の内払とみなす。 昭和五十九年五月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年三月三〇日政令第五八号)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 昭和六十年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和五十九年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年六月二八日政令第二〇四号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令第十一条、第二十一条及び第二十三条の規定は、昭和六十年六月一日から適用する。 昭和六十年五月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号)

この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。 この政令の施行前に第一条の規定による廃止前の日本学校健康会法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、日本体育・学校健康センター法施行令(昭和六十年政令第三百三十一号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附則(昭和六一年三月三一日政令第七六号)

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 昭和六十一年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和六十年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年五月二七日政令第一七五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令第十一条、第二十一条及び第二十三条の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。 昭和六十一年三月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年三月三一日政令第八八号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 昭和六十二年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和六十一年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年六月二日政令第一九四号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第十一条、第二十一条及び第二十三条の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。 昭和六十二年三月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年一一月四日政令第三六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

(認定等に関する経過措置)
第二条 次に掲げる事項については、改正前の公害健康被害補償法施行令(以下「旧令」という。)第一条第一項、第二条、第三条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

(補償給付の支給等に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前に行われた旧法第四条第一項の認定に係る被認定者(次項において「旧法被認定者」という。)及び前条第一号の認定に係る被認定者に関する次に掲げる事項については、旧令第一条第一項、第三条、第四条、第十四条第一号及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。 旧法被認定者及び旧法第六条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者並びに前条第一号の認定に係る被認定者及び同条第二号の決定に係る被認定者に関する次に掲げる事項については、旧令第一条第一項、第三条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

(公害健康被害認定審査会に関する経過措置)
第四条 この政令の施行の際現に公害健康被害認定審査会が置かれている都道府県又は市における法第四十四条の規定による公害健康被害認定審査会の設置及び法第四十五条の規定によるその組織等については、附則第二条各号並びに前条第一項各号及び第二項各号の事項がある限り、旧令第一条第一項、第三条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

(補償給付の支給に要する費用の支弁等に関する経過措置)
第五条 次に掲げる事項については、旧令第一条第一項、第三条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

(昭和六十二年度分の汚染負荷量賦課金に関する経過措置)
第六条 昭和六十二年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年三月三一日政令第七八号)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 昭和六十三年三月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和六十二年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年五月二四日政令第一六三号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。 昭和六十三年三月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附則(平成元年三月三一日政令第八五号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。 平成元年三月以前の月分の児童補償手当、当該児童補償手当に係る併給の調整、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和六十三年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成元年七月二一日政令第二二四号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成元年四月一日から適用する。 この政令の施行前に平成元年四月以降の月分として支払われた介護加算額は、改正後の各規定による同月以降の月分の介護加算額の内払とみなす。 平成元年三月以前の月分の介護加算額及び同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附則(平成元年一二月二二日政令第三四三号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成元年四月一日から適用する。 この政令の施行前に平成元年四月以降の月分として支払われた児童補償手当及び療養手当は、改正後の各規定による同月以降の月分の児童補償手当及び療養手当の内払とみなす。 平成元年三月以前の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整並びに療養手当の額については、なお従前の例による。

附則(平成二年三月三〇日政令第六二号)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。 平成二年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成元年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成三年三月二九日政令第六一号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。 平成三年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成四年三月二七日政令第五六号)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。 平成四年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成三年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成五年三月三一日政令第八〇号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。 平成五年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成四年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成六年三月三〇日政令第九一号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。 平成六年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額及び平成五年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成六年九月二日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。

附則(平成六年一一月一六日政令第三五六号)

この政令は公布の日から施行し、改正後の第二十条及び第二十一条の規定は平成六年四月一日から、改正後の第二十三条の規定は同年十月一日から適用する。 この政令の施行前に平成六年四月以降の月分として支払われた児童補償手当は、改正後の第二十条の規定による同月以降の月分の児童補償手当の内払とみなし、この政令の施行前に同年十月以降の月分として支払われた療養手当は、改正後の第二十三条の規定による同月以降の月分の療養手当の内払とみなす。 平成六年三月以前の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整並びに同年九月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。

附則(平成六年一二月二六日政令第四一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

附則(平成七年二月一七日政令第二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成七年三月二七日政令第八五号)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。 平成七年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額及び平成六年度分の汚染負荷料賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成七年一〇月一八日政令第三五九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

附則(平成八年三月二七日政令第五一号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。 平成八年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成七年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成九年三月二八日政令第八三号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。 平成九年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整及び平成八年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成九年三月二八日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月三一日政令第九九号)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。 平成十年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成九年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成一一年三月二六日政令第七四号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 平成十一年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併合の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成一一年九月三日政令第二六二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一一月一七日政令第三七一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。

附則(平成一一年一二月二七日政令第四三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

附則(平成一二年三月二九日政令第一一九号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 平成十二年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十一年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月七日政令第三一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一二七号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 平成十三年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十二年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成一三年五月一六日政令第一八三号)

この政令は、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十号)の施行の日(平成十三年七月一日)から施行する。

附則(平成一四年三月一三日政令第四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月二七日政令第七一号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 平成十四年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十三年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成一五年三月三一日政令第一四五号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 平成十五年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当に係る障害の程度、当該児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十四年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成一五年八月八日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日政令第一一〇号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 平成十六年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十五年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成一七年三月三一日政令第九七号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 平成十七年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十六年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成一八年一月二五日政令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三〇日政令第一〇五号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 平成十八年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十七年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成一九年三月三〇日政令第九八号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 平成十九年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成十八年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日政令第一一七号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日政令第一二六号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 平成二十年三月以前の月分の介護加算額及び同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年四月一六日政令第一三七号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律施行令の規定は、平成二十年度以降の分の汚染負荷量賦課金について適用し、平成十九年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年五月二日政令第一七〇号)

この政令は、平成二十年七月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第八七号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 平成二十年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成二二年四月一日政令第一〇一号)

この政令は、公布の日から施行する。 平成二十二年三月以前の月分の介護加算額及び平成二十一年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成二三年三月三一日政令第七七号)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 平成二十三年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二十二年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成二四年三月三〇日政令第九一号)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 平成二十四年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二十三年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成二五年一月一八日政令第五号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月二九日政令第一〇二号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 平成二十五年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二十四年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成二六年三月二六日政令第七八号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 平成二十六年三月以前の月分の療養手当の額、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二十五年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成二六年八月二〇日政令第二八九号)

この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附則(平成二六年一一月一二日政令第三五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一三六号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 平成二十七年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二十六年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成二八年三月三〇日政令第九六号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 平成二十八年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二十七年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成二九年三月二九日政令第六一号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 平成二十九年三月以前の月分の介護加算額、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二十八年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一五四号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 平成三十年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成二十九年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年七月六日政令第二〇〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年三月三〇日政令第一三六号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 平成三十一年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成三十年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(令和二年三月三一日政令第一三一号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。 令和二年三月以前の月分の療養手当の額、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び令和元年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(令和三年三月三一日政令第七四号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。 令和三年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び令和二年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(令和四年三月三〇日政令第一二五号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。 令和四年三月以前の月分の療養手当の額、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び令和三年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(令和五年三月二七日政令第七六号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。 令和五年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び令和四年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附則(令和六年三月二七日政令第七二号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。 令和六年三月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額及び令和五年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

別表第一  削除


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別表第二 (第一条関係)


新潟県の区域のうち、新潟市(松浜町、根室新町、津島屋一丁目、津島屋二丁目、津島屋三丁目、津島屋四丁目、津島屋五丁目、津島屋六丁目、津島屋七丁目、津島屋八丁目、新川町、一日市、海老ケ瀬、大形本町、中興野、本所、江口、新崎、名目所及び濁川に限る。)及び豊栄市(高森新田、森下及び高森に限る。)の区域
水俣病

富山県の区域のうち、富山市(鵯島、有沢、羽根、布瀬、萩原、塚原、西荒屋、才覚寺、経田、友杉、秋ケ島、任海、上栗山、下栗山、新保、吉倉、南中田、惣在寺、大利、福居、押上、上八日町及び安野屋町に限る。)、婦負郡婦中町(鵜坂、羽根新、分田、田島、上田島、宮ケ島、東本郷、西本郷、安田、小泉、下友坂、下条、川口、笹倉、麦島、速星、下坂倉、下轡田、塚原、上轡田、増田、板倉、砂子田、袋、下井沢、道場、中名、持田、蔵島、添島、萩島、十五丁、道喜島、堀、地角、清水島、田屋、東余川、広田、為成新、青島、新屋、横野、浜子、中島及び成子に限る。)及び上新川郡大沢野町(牛ケ増、笹津、春日、長走、下タ林、西大沢、高内、稲代、八木山、上大久保、長附、上二杉、西塩野、加納、岩木、岩木新、葛原、下大久保、新村、合田、東大久保、中大久保、塩及び神通に限る。)の区域
イタイイタイ病

島根県の区域のうち、鹿足郡津和野町(大字中山、大字長福、大字豊稼、大字中川、大字山下、大字中曽野のうち中組、大字邑輝のうち木毛、大字部栄(戸谷を除く。)、大字内美、大字田二穂(虹ケ谷を除く。)及び大字高峯(田平及び牧ケ野を除く。)に限る。)及び日原町(大字溪村に限る。)の区域
慢性砒ひ素中毒症

熊本県の区域のうち、水俣市及び葦北郡の区域並びに鹿児島県の区域のうち、出水市の区域
水俣病

宮崎県の区域のうち、西臼杵郡高千穂町(大字岩戸のうち、畑中平、荒谷、岩下、樋ノ口、吹谷、長石、黒渕、惣見、鶴、小又、向土呂久、尾曽宇、折原及び丸岩に限る。)の区域
慢性砒ひ素中毒症
備考 この表に掲げる区域は、昭和四十九年六月十日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。

別表第三  削除


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別表第四 (第三十二条関係)

 
地域
基準年の四年前の年
基準年の三年前の年
基準年の二年前の年
基準年の前年
基準年

公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百六十八号)による改正前の別表第一(以下「旧別表第一」という。)の二十八の項から三十一の項まで及び三十二の項に掲げる地域
二・五五九一九
三・〇六三六四
三・三一八九四
四・一四一九六
五・三六二九〇

旧別表第一の二の項から二十二の項までに掲げる地域
一・五四八九八
一・八五四三一
二・〇〇八八三
二・五〇六九八
三・二四五九七

旧別表第一の二十四の項及び二十五の項に掲げる地域
一・四一四二九
一・六九三〇六
一・八三四一五
二・二八八九八
二・九六三七一

旧別表第一の二十六の項及び二十七の項に掲げる地域
一・〇七七五五
一・二〇九三三
一・三一〇一一
一・六三四九九
二・一一六九四

旧別表第一の三十一の二の項に掲げる地域
一・三四六九四
一・六一二四四
一・七四六八一
二・一七九九八
二・九六三七一

旧別表第一の一の項に掲げる地域
一・三四六九四
一・六一二四四
一・七四六八一
二・一七九九八
二・九六三七一

旧別表第一の二十三の項に掲げる地域
一・〇七七五五
一・二八九九五
一・三九七四五
一・六三四九九
二・一一六九四

旧別表第一の三十六の項及び三十七の項に掲げる地域
〇・九四二八六
一・一二八七一
一・二二二七七
一・六三四九九
二・一一六九四

旧別表第一の三十三の項から三十五の項までに掲げる地域
〇・九四二八六
一・一二八七一
一・二二二七七
一・五二五九九
二・一一六九四

旧別表第一に掲げる地域以外の地域
〇・一四九六六
〇・一七九一六
〇・一九四〇九
〇・二四二二二
〇・三一三六二

別表第五 (第三十四条関係)


旧別表第一の二十八の項から三十一の項まで及び三十二の項に掲げる地域
千八百七十円八十八銭

旧別表第一の二の項から二十二の項までに掲げる地域
千二百六十五円六十銭

旧別表第一の一の項及び三十一の二の項に掲げる地域
千百五十五円五十五銭

旧別表第一の二十四の項及び二十五の項に掲げる地域
千百円五十二銭

旧別表第一の二十三の項、二十六の項及び二十七の項並びに三十三の項から三十七の項までに掲げる地域
八百二十五円三十九銭

旧別表第一に掲げる地域以外の地域
百二十二円二十八銭