内閣は、石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第二条第二項及び第七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(石油製品の範囲)第一条 石油需給適正化法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。
(使用期間)第二条 法第七条第一項の政令で定める期間は、昭和四十九年二月から五月までの各月とする。
(使用限度量)第三条 法第七条第一項第一号の政令で定める数量は、二千キロリットルとする。