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昭和四十九年政令第十五号
石油需給適正化法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第二条第二項及び第七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(石油製品の範囲)

第一条 石油需給適正化法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。

(使用期間)

第二条 法第七条第一項の政令で定める期間は、昭和四十九年二月から五月までの各月とする。

(使用限度量)

第三条 法第七条第一項第一号の政令で定める数量は、二千キロリットルとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 石油需給適正化法第二条第二項の石油製品の範囲を定める政令(昭和四十八年政令第三百六十七号)は、廃止する。

附則(昭和四九年三月二七日政令第六五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年四月二四日政令第一三八号)

この政令は、公布の日から施行する。