昭和四十九年法律第二号
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法

学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法は、1974年に公布された法律で、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保等について、学校や文化施設の運営、指定、支援、手続の根拠を確認しやすくするために置かれています。学校や教育機関の担当者、自治体、保護者や関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

法律公布日:昭和49年2月25日

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(目的)

第一条 この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

2 この法律において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭及び教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する教員をいう。

(優遇措置)

第三条 義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。

附則

この法律は、公布の日から施行する。 国は、第三条に定める教育職員の給与の優遇措置について、財政上、計画的にその実現に努めるものとする。

附則(昭和四九年六月一日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則(平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一五年七月一六日法律第一一七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一八年六月二一日法律第八〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年六月二七日法律第九六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二七年六月二四日法律第四六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。