人事院規則一六―〇(昭和四十八年十二月一日施行)
第一章 総則
(趣旨)第一条 職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公務上の災害の範囲)第二条 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。
(通勤による災害の範囲)第三条 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
一 通勤による負傷に起因する疾病
二 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
第三条の二 補償法第一条の二第一項第二号の人事院規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
一 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
二 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
イ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所
ロ 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する職員の勤務場所
ハ その他勤務場所並びにイ及びロに掲げる就業の場所に類するものとして人事院が定める就業の場所
2 補償法第一条の二第一項第二号の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反して就業している場合とする。一 法第百三条第一項及び第百四条
二 官民人事交流法第二十一条第一項及び第二項
三 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十条の規定により準用される同法第十七条及び同法第三十三条第一項
3 補償法第一条の二第一項第三号の人事院規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、給与法に規定する単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして人事院が定める職員により行われるものであることとする。 4 補償法第一条の二第二項ただし書の日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。一 日用品の購入その他これに準ずる行為
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
三 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
四 選挙権の行使その他これに準ずる行為
五 負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母その他人事院が定める者の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
(人事院の調査、監査等)第四条 人事院は、実施機関が行う補償の実施状況について随時調査又は監査を行い、補償法又は同法に基づく規則に違反していると認められる場合には、必要な指示を行うものとする。
第四条の二 人事院は、行政執行法人である実施機関が行う補償の実施について、迅速かつ公正な補償の実施を確保するため、必要な相談、指導その他の援助を行うものとする。
(実施機関)第五条 補償法第三条の人事院が指定する実施機関は、別表第二に掲げる国の機関及び別表第二の二に掲げる行政執行法人とする。
(実施機関の権限)第六条 実施機関は、補償に関する次に掲げる権限を有する。
一 公務上の災害の認定
二 通勤による災害の認定
三 療養の実施
四 平均給与額の決定
五 傷病等級の決定
六 負傷又は疾病が治つたことの認定
七 障害等級の決定
八 常時又は随時介護を要する状態にあることの決定
九 補償金額の決定
十 前各号に掲げるもののほか、補償法又は同法に基づく規則に定める権限
第七条 前条の実施機関の権限は、その機関の長が行うものとする。
2 前項の権限(人事院が定める権限を除く。)は、部内の上級の職員に限り委任することができる。 3 実施機関の長は、前項の規定により権限の委任を行つた場合には、その委任の内容を速やかに人事院に報告しなければならない。 その委任を取り消し、又は委任の内容を変更した場合においても、同様とする。 (補償事務主任者)第八条 実施機関の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから補償事務主任者を指名しなければならない。
2 補償事務主任者は、実施機関の長の指示に従い、補償の実施を円滑にするように努めなければならない。第二章 平均給与額
(通勤手当)第八条の二 職員が、補償法第四条第一項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等(規則九―二四(通勤手当)第六条に規定する普通交通機関等をいう。)、自動車等、新幹線鉄道等若しくは橋等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(同規則第十八条の二第一項に規定する支給日をいう。以下この条において同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに事由発生月(同規則第十九条の二第二項第一号に規定する事由発生月をいう。以下この条において同じ。)があるときを除く。)は、当該各月又は当該支給日がある月に支給を受けた当該通勤手当の額をそれぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等(同規則第十八条の二第一項に規定する支給単位期間等をいう。以下この条において同じ。)の月数で除して得た額(事故発生日(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日をいう。以下同じ。)の属する月の前月までに当該通勤手当に係る事由発生月があるときは、当該通勤手当の額から当該通勤手当に係る同規則第十九条の二第二項から第四項までに定める額を減じた額を、それぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等に係る最初の月から当該事由発生月までの月数で除して得た額)の当該各月ごとの合計額の補償法第四条第一項に規定する期間における総額を、同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額とする。
(寒冷地手当)第九条 職員が事故発生日において国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員である場合であつて、事故発生日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に寒冷地手当法の規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)の支給を受けたときは、これを補償法第四条第二項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。
2 前項の規定により給与に加えられる寒冷地手当の額は、事故発生日の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に支給を受けた寒冷地手当の額(その額が寒冷地手当法第二条第四項の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における額)に五を乗じて得た額を三百六十五で除して得た額に平均給与額の算定の基礎となる総日数を乗じて得た額とする。 (国際平和協力手当)第十条 職員が事故発生日に国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定する国際平和協力業務をいう。)に従事するため外国旅行中であつて、かつ、補償法第四条第一項に規定する期間に国際平和協力手当(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十七条に規定する手当をいう。)の支給を受けた場合には、これを補償法第四条第二項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。
(特殊の職員の平均給与額の算定の基礎となる給与)第十一条 補償法第四条第二項の人事院規則で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。
一 給与法第二十二条第一項の職員 同項に規定する手当
二 給与法第二十二条第二項の職員 実施機関が人事院の承認を得て定める給与(当該承認を得ていない場合において、規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第六条第二項(同規則第十一条の四又は第十三条において準用する場合を含む。)、同規則第十一条第二項(同規則第十一条の四において準用する場合を含む。)又は同規則第二十三条の二第三項の規定に基づく承認(以下「年金承認」という。)を得たときは、当該年金承認により平均給与額の算定の基礎となる給与とされた給与。第四号において同じ。)
三 検察官 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)に規定する給与(給与法に規定する期末手当又は勤勉手当に相当する給与を除く。)
四 行政執行法人の職員 実施機関が人事院の承認を得て定める給与
2 第八条の二の規定は前項各号に掲げる職員の通勤手当に相当する給与について、第九条の規定は当該職員の寒冷地手当に相当する給与について準用する。 (平均給与額の計算の特例)第十二条 次の各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に掲げる日から事故発生日までの間の勤務に対して支払われる補償法第四条第二項に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額とする。 同条第一項ただし書及び第三項の規定は、この場合の金額の算定について準用する。
一 給与を受けない期間が補償法第四条第一項に規定する期間の全日数にわたる場合 その期間経過後初めて給与を受けるに至つた日
二 補償法第四条第三項各号の一に該当する日が同条第一項に規定する期間の全日数にわたる場合(前号に該当する場合を除く。) 同条第三項各号に掲げる事由のやんだ日
三 採用の日の翌日からその日の属する月の末日までの間に災害を受けた場合 採用の日
第十三条 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
一 給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員 俸給の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額並びに特地勤務手当の月額の合計額を三十で除して得た金額
二 検察官 前号に規定する給与に相当する給与の月額の合計額を三十で除して得た金額
三 前二号に掲げる職員以外の職員 実施機関が人事院の承認を得て定める給与の種目及び方法(当該承認を得ていない場合において、年金承認を得たときは、当該年金承認により平均給与額の算定の基礎となる給与の種目及び方法とされた給与の種目及び方法)によつて計算した金額
第十四条 賃金締切日が定められている非常勤職員に係る平均給与額は、補償法第四条第一項から第三項までの規定によつて計算した金額が、事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過去三月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)のその職員の勤務に対して支払われた第十一条第一項第二号又は第四号に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額に満たない場合は、その金額とする。 同法第四条第一項ただし書及び第三項の規定は、この場合の金額について準用する。
第十五条 補償を行うべき事由が生じた日(以下「補償事由発生日」という。)において、直前の平均給与額(その額が補償法第四条の三又は同法第四条の四の規定の適用を受けて定められたものである場合にあつては、それらの規定の適用がなかつたものとした場合における額。次条において同じ。)が次の各号に掲げる金額の合計額に満たない場合は、当該合計額を平均給与額とする。
一 補償事由発生日に受ける第十三条各号に規定する給与について当該各号に規定する方法により計算した金額
二 補償事由発生日に受ける俸給及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額並びに給与法第十四条の規定による手当の月額又はこれらに相当する給与の月額について第十三条各号に規定する方法により計算した金額
第十六条 離職後に補償を行うべき事由が生じた場合において、直前の平均給与額が次の各号に掲げる金額の合計額に満たないときは、当該合計額を平均給与額とする。
一 離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる第十三条各号に規定する給与の人事院が定める条件による額を基礎として当該各号に規定する方法により計算した金額
二 離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額並びに給与法第十四条の規定による手当の月額又はこれらに相当する給与の月額について第十三条各号に規定する方法により計算した金額
第十七条 事故発生日の属する年度の翌々年度以降に補償を行うべき事由が生じた場合で、当該補償事由発生日における平均給与額が事故発生日(その日が昭和六十年四月一日前であるときは、同日。以下この条において同じ。)において補償を行うべき事由が生じたものとみなした場合に補償法第四条第一項から第三項までの規定又は第十二条から前条までの規定により得られる平均給与額に当該補償事由発生日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該事故発生日の属する年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得られる額に満たないときは、当該得られる額を当該補償事由発生日における平均給与額とする。
第十八条 補償法第四条第一項から第三項までの規定又は第十二条から前条までの規定によつて計算した平均給与額が、人事院が最低保障額として定める額に満たない場合は、その定める額を平均給与額とする。
2 前項の人事院が定める額は、同項の最低保障額に相当する労働者災害補償保険法第八条第二項の規定による給付基礎日額を考慮して定めるものとする。第十九条 第十二条及び第十三条の規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合及び補償法第四条第一項から第三項までの規定又は第十二条から前条までの規定によつて計算した平均給与額がなお公正を欠く場合における平均給与額は、実施機関が人事院の承認を得て定める。 ただし、当該承認を得ていない場合において、年金承認を得たときは、当該年金承認により平均給与額とされた額とする。
第三章 補償
(公務上の災害又は通勤による災害の報告)第二十条 補償事務主任者は、その所管に属する職員について公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、人事院が定める事項を記載した書面により、速やかに実施機関に報告しなければならない。 負傷し、若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務上のものである旨の申出があつた場合又は次条の規定による申出があつた場合も、同様とする。
(通勤による災害に係る申出)第二十一条 被災職員等は、通勤による災害を受けたと思料するときは、補償事務主任者がその災害が通勤によるものであると認めて前条前段の報告をしている場合を除き、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、速やかに補償事務主任者に申し出るものとする。
一 災害を受けた職員の官職及び氏名
二 災害発生の日時及び場所
三 災害の発生状況及び原因
四 勤務開始の予定時刻(災害が出勤の際に生じた場合に限る。)又は勤務終了の時刻及び勤務場所を離れた時刻(災害が退勤の際に生じた場合に限る。)
五 通常の通勤の経路及び方法
六 住居若しくは就業の場所又は勤務場所から災害発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
七 通勤による災害を受けたと思料する理由
(災害の認定)第二十二条 実施機関は、第二十条の規定による災害の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうか又は通勤によるものであるかどうかの認定を速やかに行わなければならない。 この場合において、当該報告に係る疾病が人事院が定める疾病であると認められるときは、人事院が定める手続によらなければならない。
2 実施機関は、第二十条の規定による災害の報告に係る災害が補償法第二十条の二に規定する公務上の災害であると認定する場合は、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。 (補償を受けるべき者等に対する通知)第二十三条 実施機関は、前条の規定により、災害が公務上のもの又は通勤によるものであると認定したときは、別表第三又は別表第四に定める様式の書面により、補償を受けるべき者に速やかに補償法第八条の規定による通知をしなければならない。 同法第十七条の二第一項後段(同法第十七条の七第六項において準用する場合を含む。)、同法第十七条の三第一項後段、同法第十七条の四第一項第二号、同法第二十条、同法附則第四項若しくは同法附則第五項の規定により補償を受けるべき者が生じた場合又は職員の死亡当時胎児であつた子が出生により遺族補償年金を受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。
2 実施機関は、第二十条後段の規定による報告に係る災害が公務上のもの又は通勤によるもののいずれでもないと認定したときは、人事院が定める事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。 (療養補償)第二十四条 補償法第十条の規定による療養は、人事院若しくは実施機関が設置し、若しくはあらかじめ指定する病院、診療所若しくは薬局又は人事院若しくは実施機関があらかじめ指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。第三十四条第二項において同じ。)において行うものとする。
(給与の一部を受けない場合における休業補償)第二十四条の二 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない日がある場合において、その日に受ける給与の額が平均給与額の百分の六十に相当する額に満たないときは、その差額に相当する金額を休業補償として支給するものとする。
2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、一日の勤務時間の一部に療養のため勤務することができない時間がある場合において、その時間について給与を受けないときは、平均給与額(補償法第四条の三第一項に規定する人事院が最高限度額として定める額(以下この項において単に「最高限度額」という。)を平均給与額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における平均給与額)からその日の勤務に対して支払われた給与の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する金額を休業補償として支給するものとする。 (休業補償を行わない場合)第二十五条 補償法第十二条ただし書の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(傷病等級)第二十五条の二 補償法第十二条の二第一項第二号の人事院規則で定める傷病等級は、次の表のとおりとする。
(傷病等級の決定)第二十五条の二の二 実施機関は、人事院が定めるところにより、傷病等級の決定を行うものとする。
(障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金)第二十五条の三 補償法第十二条の二第四項に規定する場合における従前の傷病等級に応ずる傷病補償年金は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで支給するものとし、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金は、その翌月から支給するものとする。
(障害等級に該当する障害)第二十五条の四 補償法第十三条第二項の各障害等級に該当する障害は、別表第五に定めるところによる。
2 別表第五に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。 (障害等級の決定)第二十五条の四の二 実施機関は、人事院が定めるところにより、障害等級の決定を行うものとする。
(障害加重の場合の障害補償)第二十六条 補償法第十三条第八項の規定による障害補償の金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害の程度に応ずる同条第三項又は第四項の規定による額(同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)から当該各号に定める金額を差し引いた金額とする。
一 加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合 加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に補償法第十三条第三項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額)、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に同法第十三条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額)を二十五で除して得た金額
二 加重後の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合 加重前の障害等級に応じ平均給与額に補償法第十三条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額)
(障害の程度に変更があつた場合の障害補償)第二十七条 補償法第十三条第九項に規定する場合における従前の障害等級に応ずる障害補償は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで行うものとし、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償は、当該補償が障害補償一時金である場合を除き、その翌月から行うものとする。
(休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限)第二十八条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、あらかじめ人事院の承認を得て、その療養を開始した日から起算して三年に達する日までの期間内にその者に支給すべき休業補償の金額、傷病補償年金の額又は障害補償の金額から、それぞれその金額の百分の三十に相当する金額を減ずることができる。
2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、あらかじめ人事院の承認を得て、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき、休業補償を受ける者にあつては十日間(十日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては傷病補償年金の額の三百六十五分の十に相当する額の傷病補償年金の支給を行わないことができる。 (介護補償に係る障害)第二十八条の二 補償法第十四条の二第一項の人事院規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、次の表に定める障害とする。
(介護補償の月額)第二十八条の三 介護補償の月額は、前条の表に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、労働者災害補償保険法第十九条の二の規定により厚生労働大臣が定める額に準じて人事院が定める額とする。
(介護を要する状態の区分に変更があつた場合の介護補償)第二十八条の四 介護補償を受ける者に係る第二十八条の二の表に掲げる介護を要する状態の区分に変更があつたときは、当該変更があつた月の翌月から、当該変更後の介護を要する状態の区分に応ずる月額の介護補償を行うものとする。
(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)第二十九条 補償法第十六条第一項第四号及び同法第十七条第一項第一号の人事院規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に、第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(遺族補償一時金の額)第三十条 補償法第十七条の六第一項の規定による遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、平均給与額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額とする。
一 補償法第十七条の五第一項第一号、第二号又は第四号に該当する者 千日
二 補償法第十七条の五第一項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時において、職員の三親等内の親族で十八歳未満若しくは五十五歳以上の年齢であつたもの又は職員の三親等内の親族で前条に定める障害の状態にあつたもの 七百日
三 補償法第十七条の五第一項第三号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者 四百日
(過誤払による返還金債権への充当)第三十条の二 補償法第十七条の十一の規定による年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額の当該過誤払による返還金債権の金額への充当は、当該補償が次に掲げるものであるときに行うことができる。
一 年金たる補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金
二 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
(葬祭補償の金額)第三十一条 葬祭補償の金額は、三十一万五千円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。
2 前項の規定による葬祭補償の金額が平均給与額の六十日分に相当する金額に満たないときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、平均給与額の六十日分に相当する金額を葬祭補償の金額とする。 (警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)第三十二条 補償法第二十条の二の人事院規則で定めるものは、皇宮護衛官、海上保安官補、刑事施設の職員、入国警備官、麻薬取締官、漁業監督官、内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属し、河川又は道路の管理に従事する職員、警察通信職員(人事院が定める職員に限る。)及び国土交通省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る。)とし、同条の人事院規則で定める職務は、職員の区分に応じ、次の表に定める職務とする。
第三十三条 補償法第二十条の二の人事院規則で定める率は、百分の五十(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十五)とする。
(障害補償年金差額一時金)第三十三条の二 補償法附則第四項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該各年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合算額とする。
2 補償法附則第四項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に当該死亡した日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。 (障害加重の場合の障害補償年金差額一時金)第三十三条の三 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、補償法第十三条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、前条第一項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金にあつては、前条第二項の規定の例により算定した額)の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
一 加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額
二 加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る第二十六条の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同法第十三条第三項の規定による額(同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)で除して得た数を乗じて得た額
(障害補償年金前払一時金)第三十三条の四 障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。 ただし、当該障害補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までは、当該障害補償年金の支払を受けた場合であつてもその申出を行うことができる。
2 前項の申出は、同一の災害に関し二回以上行うことはできない。第三十三条の五 障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第十三条第八項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害の程度に応じ第三十三条の三各号に定める額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における当該各号に定める額)。以下この条において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、平均給与額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分若しくは二百日分に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とし、前条第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、平均給与額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
第三十三条の六 障害補償年金は、第三十三条の四第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の補償法第十七条の九第三項の支払期月から一年を経過する月までの各月(第三十三条の四第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額と当該一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を事故発生日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額との合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
2 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。 (遺族補償年金前払一時金)第三十三条の七 遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。 ただし、当該遺族補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までは、当該遺族補償年金の支払を受けた場合であつてもその申出を行うことができる。
2 前項の申出は、同一の災害に関し二回以上行うことはできない。第三十三条の八 遺族補償年金前払一時金の額は、前条第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては平均給与額の千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とし、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては平均給与額の千日分に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、平均給与額の八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
第三十三条の九 第三十三条の七の規定による申出及び前条に規定する選択は、遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上ある場合にあつては、これらの者がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者を通じて行うものとし、この場合における遺族補償年金前払一時金の額は、前条の規定にかかわらず、当該代表者が選択した額をその人数で除して得た額とする。
第三十三条の十 遺族補償年金は、第三十三条の七第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の補償法第十七条の九第三項に定める支払期月から一年を経過する月までの各月(第三十三条の七第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額と当該一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を事故発生日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額との合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
2 補償法附則第十八項に規定する遺族で遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたものに対する前項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書」とあるのは「当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期の属する補償法附則第十八項の表の上欄に掲げる時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢(以下「支給停止解除年齢」という。)に達する月の翌月から、第三十三条の七第一項ただし書」とし、「合計額」とあるのは「合計額(支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)」とする。 3 第三十三条の六第二項の規定は、前二項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「前二項」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「同項に規定する」とあるのは「第一項に規定する」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。 (遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)第三十三条の十一 補償法附則第十六項の規定により読み替えられた同法第十七条の四第一項第二号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。
第四章 雑則
(法令等の周知)第三十四条 人事院は、補償法第四条の二第一項若しくは第十七条の四第二項第二号又はこの規則第十七条、第三十三条の二各項若しくは第三十三条の十一の人事院が定める率を定めたときはその率を、補償法第四条の三若しくは第四条の四又はこの規則第十八条の人事院が定める額を定めたときはその額を、補償法第十四条の二第一項第三号の人事院が定める施設を定めたときはその施設を官報により公示するものとする。
2 実施機関は、補償法及び補償法に基づく規則の要旨並びに第二十四条の規定により実施機関が指定した病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者の名称及び所在地を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。 (立入検査等に携帯すべき証票)第三十五条 補償法第二十七条第二項に規定する証票は、別表第六に定める様式によるものとする。
(通勤による災害に係る一部負担金)第三十六条 補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 国(職員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人)又は第三者の行為によつて生じた事故により療養補償を受ける職員
二 療養補償の開始後三日以内に死亡した職員
三 休業補償を受けない職員
四 同一の事由による負傷又は疾病に関し既に一部負担金を納付した職員
第三十七条 補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める金額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である者にあつては、百円。以下同じ。)とする。 ただし、療養に要した費用の総額又は休業補償の総額が二百円に満たない場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
第三十八条 補償法第三十二条の二第二項に定める一部負担金の額に相当する額の補償金からの控除は、休業補償の金額から行うものとする。
(審査の申立ての教示)第三十九条 実施機関は、補償法及び同法に基づく規則の規定による補償に関する通知をするときは、同法第二十四条及び規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定めるところにより人事院に審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
第四十条 削除
(他の法令による給付との調整)第四十一条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号。以下「昭和四十一年改正法」という。)附則第八条第一項の人事院規則で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、同項の人事院規則で定める率は、当該年金たる補償の事由と同一の事由について支給される同表の中欄に掲げる年金たる給付の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
2 年金たる補償の事由と同一の事由について前項の表第一号ニ、ホ及びヘ若しくは第二号ニ、ホ及びヘ又は第三号ニ、ホ及びヘ若しくは第四号ニ、ホ及びヘに掲げる給付が支給される場合で当該給付が二あるときの昭和四十一年改正法附則第八条第一項の人事院規則で定める率は、前項の規定にかかわらず、人事院が別に定める。 3 昭和四十一年改正法附則第八条第一項の人事院規則で定める額は、補償法第十七条の八及び同項の規定が適用されないものとした場合の年金たる補償の額から同一の事由について支給される第一項の表に掲げる給付の額(前項に規定する場合にあつては、その合計額)を減じた額とする。 4 昭和四十一年改正法附則第八条第二項の人事院規則で定める額は、同項の規定が適用されないものとした場合の休業補償の額から同一の事由について支給される第一項の表第一号に掲げる給付の額(第二項に規定する場合にあつては、その合計額)の三百六十五分の一に相当する額を減じた額とする。 5 前各項に定めるもののほか、年金たる補償の事由と同一の事由について平成二十四年一元化法の規定による年金たる給付が支給される場合の調整に関し必要な事項は、人事院が定める。 (他の法令による給付との調整方法の改正に伴う経過措置)第四十二条 国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十一号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第二項の人事院規則で定める事由は、補償法第十七条の三第三項の規定により、遺族補償年金の額を改定して支給されることとする。
2 昭和五十一年改正法附則第四条第二項の人事院規則で定めるところによつて算定する額は、同条第一項に規定する年金たる補償の旧支給額に、同条第二項に定める事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日以後における当該年金に係る補償法の規定に基づく額を年金額の改定事由が生ずる前における当該年金に係る同法の規定による額で除して得た率を乗じて得た額(その額が年金額の改定事由の生じた後における当該年金に係る同法及び昭和四十一年改正法の規定により算定した額に満たないときは、当該算定した額)とする。 (年金たる補償に係る平均給与額に関する暫定措置)第四十三条 昭和六十年四月一日における第十九条の規定に基づく平均給与額の改定が行われなかつた年金たる補償については、その平均給与額が同日に補償を行うべき事由が生じたものとみなして第十五条又は第十六条の規定を適用した場合に得られる金額に満たないときは、同日以降の当該年金たる補償に係る平均給与額は、これらの規定により得られる金額とする。
(平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)第四十四条 平成二十六年四月以降の分として支給される補償及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業(次項及び次条第一項において「福祉事業」という。)に係る平均給与額であつて、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定特例法」という。)第三章の規定により減ぜられた給与を基に計算し、又は給与改定特例法第十条の規定により計算するものについては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 補償法第四条第一項から第三項までの規定により平均給与額を計算する場合 給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとした場合の給与を同条第一項の支払われた給与とみなして同項から同条第三項までの規定を適用して計算した額
二 第十二条の規定により平均給与額を計算する場合 給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとした場合の給与を現実に支給された給与とみなして同条の規定を適用して計算した額
三 第十三条から第十七条まで(第十四条を除く。)の規定により平均給与額を計算する場合 給与改定特例法第十条の規定にかかわらず、給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとして第十三条から第十七条まで(第十四条を除く。)の規定を適用して計算した額
2 前項の規定は、検察官に対する補償及び福祉事業に係る平均給与額について準用する。 この場合において、同項中「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定特例法」という。)第三章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律附則第四条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下「給与改定特例法」という。)第九条第二項」と、「又は給与改定特例法第十条」とあるのは「又は検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)附則第二条」と、「給与改定特例法第三章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律附則第四条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる給与改定特例法第九条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「補償法第四条第一項」と、「同条の」とあるのは「第十二条の」と、「給与改定特例法第十条の規定にかかわらず」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。 (平成三十一年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)第四十五条 平成三十一年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、同日までに算定された人事院が定める平均給与額を基礎として支払われた補償等の額(補償法の規定による年金たる補償及び規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第十九条の十一に規定する年金たる特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあつては、支払期月(補償法第十七条の九第三項又は規則一六―四第二十五条第一項第二号に規定する支払期月をいい、補償法第十七条の九第三項ただし書の規定により支払うものとされる月及び同号ただし書の規定により支払うことができるとされる月を含む。以下この項において同じ。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。
一 平成三十一年四月一日以後に算定された平均給与額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)
二 平成三十一年四月一日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)
三 次のイ又はロに掲げる補償等に関する区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより算定される額
イ 年金たる補償等 第一号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第二号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合計額
ロ 年金たる補償等以外の補償等 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として人事院が定める率を乗じて得た額
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、人事院が定める。附則(昭和六〇年九月三〇日人事院規則一六―〇―一)
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「第三十三条の九」を「第三十三条の十」に改める部分に限る。)、第十六条の次に一条を加える改正規定、第十九条の改正規定及び第三十三条の九の次に一条を加える改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。 改正後の人事院規則一六―〇第四十三条の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。附則(昭和六一年三月三一日人事院規則一六―〇―二)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。附則(昭和六一年七月一日人事院規則一六―〇―三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年一月三一日人事院規則一六―〇―四)
この規則は、昭和六十二年二月一日から施行する。附則(昭和六二年三月三一日人事院規則一六―〇―五)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(昭和六三年三月三一日人事院規則一六―〇―六)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(昭和六三年四月八日人事院規則一六―〇―七)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六―〇第三十一条第一項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。附則(平成元年四月二〇日人事院規則一―一六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二年六月八日人事院規則一六―〇―八)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六―〇の規定は、平成二年四月一日から適用する。附則(平成二年八月二四日人事院規則一六―〇―九)
この規則は、平成二年八月二十五日から施行する。附則(平成二年九月二九日人事院規則一六―〇―一〇)
この規則は、平成二年十月一日から施行する。 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十六号)による改正後の国家公務員災害補償法(以下「改正後の法」という。)第十七条の四第一項第二号の規定(同法附則第十六項の規定により読み替えられた場合を含む。)及び改正後の人事院規則一六―〇第三十三条の十一の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成二年十月一日以後の期間に係る遺族補償年金の額の合計額及び同日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の合計額及び同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。 改正後の法附則第四項の規定及び改正後の人事院規則一六―〇第三十三条の二の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、平成二年十月一日以後の期間に係る障害補償年金の額及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金の額及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。 改正後の人事院規則一六―〇第三十三条の三の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、この規則の施行の日以後の期間に係る障害補償年金の額及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金の額及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。附則(平成三年九月三〇日人事院規則一六―〇―一一)
この規則は、平成三年十月一日から施行する。附則(平成四年四月一〇日人事院規則一六―〇―一二)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六―〇の規定は、平成四年四月一日から適用する。附則(平成四年九月一一日人事院規則一六―〇―一三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成五年三月二九日人事院規則一六―〇―一四)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。附則(平成六年六月二四日人事院規則一六―〇―一五)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六―〇の規定は、平成六年四月一日から適用する。附則(平成六年九月三〇日人事院規則一六―〇―一六)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。附則(平成七年七月三一日人事院規則一六―〇―一七)
この規則は、平成七年八月一日から施行する。附則(平成八年三月二九日人事院規則一六―〇―一八)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において補償法第十四条の二第一項の規定により介護補償を受ける権利を有する者で、その前日において同項の規定が適用されていたとした場合に同項の規定により介護補償を受ける権利を有することとなるものに対する施行日の属する月分の介護補償の月額に関する改正後の規則一六―〇第二十八条の三第二号又は第四号の規定の適用については、同条第二号中「五万七千五十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「五万七千五十円」と、同条第四号中「二万八千五百三十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「二万八千五百三十円」とする。 実施機関は、施行日前に補償法第八条の規定による通知をした者について、その者の公務上の障害又は通勤による障害がこの規則の施行の際現に改正後の規則一六―〇第二十八条の二の表に定める障害に該当していると認めるとき又は施行日以後同表に定める障害に該当することとなったと認めるときは、その者に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。附則(平成八年五月一一日人事院規則一六―〇―一九)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六―〇の規定は、平成八年四月一日から適用する。附則(平成九年一月三一日人事院規則一―二一)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成九年四月一日人事院規則一六―〇―二〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成九年一二月一九日人事院規則一―二三)
この規則は、平成十年一月一日から施行する。附則(平成一〇年四月一日人事院規則一六―〇―二一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年四月九日人事院規則一六―〇―二二)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六―〇の規定は、平成十年四月一日から適用する。附則(平成一〇年六月二二日人事院規則一六―〇―二三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年六月二三日人事院規則一六―〇―二四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年一二月一五日人事院規則一六―〇―二五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一一年四月一日人事院規則一六―〇―二六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月三一日人事院規則一六―〇―二七)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月三〇日人事院規則一―二八)
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。附則(平成一二年六月三〇日人事院規則一―二九)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一二年一二月二八日人事院規則一六―〇―二八)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年一一月二八日人事院規則一六―〇―三〇)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六―〇及び規則一八―〇の規定は、平成十三年四月一日から適用する。附則(平成一四年二月二〇日人事院規則一六―〇―三一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一四年四月一日人事院規則一六―〇―三二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一四年七月一日人事院規則一六―〇―三三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一〇月一日人事院規則一六―〇―三四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一一月二二日人事院規則一六―〇―三五)
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。附則(平成一五年一月一四日人事院規則一―三七)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年四月一日人事院規則一六―〇―三六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一五年四月九日人事院規則一六―〇―三七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一五年七月一日人事院規則一六―〇―三八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一五年一〇月一日人事院規則一六―〇―三九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一五年一二月二五日人事院規則一六―〇―四〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一六年三月五日人事院規則一―四一)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年四月一日人事院規則一六―〇―四一)
この規則は、公布の日から施行する。 補償法第四条第一項に規定する期間の初日及び末日が平成十六年一月一日から同年五月三十一日までの間にある場合における同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額は、同項に規定する期間のうち同年一月から同年三月までの期間に支給を受けた通勤手当の総額に、同年四月以後の同項に規定する期間の各月ごとのこの規則による改正後の規則一六―〇第八条の二に規定する合計額の当該期間における総額を加えた額とする。 前項の規定は、規則一六―〇第十一条第一項各号に掲げる職員の通勤手当に相当する給与について準用する。附則(平成一六年一〇月一日人事院規則一六―〇―四二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一〇月二八日人事院規則一六―〇―四三)
この規則は、公布の日から施行する。 事故発生日(この規則による改正後の規則一六―〇(以下「改正後の規則」という。)第八条の二に規定する事故発生日をいう。以下同じ。)がこの規則の施行の日から平成十六年十一月三十日までの間である場合における改正後の規則第九条(規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第八条第二項において引用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、改正後の規則第九条第一項中「において」とあるのは「において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第二条の規定による改正前の」と、「寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する」とあるのは「旧寒冷地手当法」という。)に規定する寒冷地手当(旧寒冷地手当法第四条に規定するものを除く。以下「寒冷地手当」という。)の支給地域に在勤する」と、「の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に寒冷地手当法の規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)」とあるのは「以前における直近の寒冷地手当の支給日に寒冷地手当」と、同条第二項中「の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に」とあるのは「以前における直近の旧寒冷地手当法第一条に定める基準日から事故発生日までの間において」と、「その額が寒冷地手当法第二条第四項の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における額)に五を乗じて得た額」とあるのは「旧寒冷地手当法第三条の規定による返納額がある者にあつては、その返納額を減じた額)」とする。 職員が事故発生日(その属する月が平成十六年十二月から平成十七年三月までのものに限る。)の属する月の前月の末日以前において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年給与法等改正法」という。)第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)又は平成十六年給与法等改正法附則第十項から第十五項までの規定による寒冷地手当の支給を受けていない場合における改正後の規則第九条の規定の適用については、同条第一項中「において」とあるのは「において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年給与法等改正法」という。)附則第九項第五号に規定する経過措置対象職員又は当該経過措置対象職員以外の職員で平成十六年給与法等改正法第二条の規定による改正後の」と、「。以下「寒冷地手当法」という。)第一条各号」とあるのは「)第一条各号」と、「職員である」とあるのは「ものである」と、「の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に寒冷地手当法の規定による寒冷地手当(」とあるのは「以前における直近の平成十六年給与法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「旧寒冷地手当法」という。)に規定する寒冷地手当(旧寒冷地手当法第四条に規定するものを除く。」と、「の支給」とあるのは「の支給日に寒冷地手当の支給」と、同条第二項中「の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に」とあるのは「以前における直近の旧寒冷地手当法第一条に定める基準日から事故発生日までの間において」と、「その額が寒冷地手当法第二条第四項の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における額)に五を乗じて得た額」とあるのは「旧寒冷地手当法第三条の規定による返納額がある者にあつては、その返納額を減じた額)」とする。 職員が事故発生日(その属する月が平成十六年十二月から平成二十三年三月までのものに限る。次項において同じ。)において平成十六年給与法等改正法附則第九項第五号に規定する経過措置対象職員(次項において「経過措置対象職員」という。)である場合(前項に規定する場合を除く。)における改正後の規則第九条の規定の適用については、同条第一項中「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年給与法等改正法」という。)附則第九項第五号に規定する経過措置対象職員」と、「寒冷地手当法の」とあるのは「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)又は平成十六年給与法等改正法附則第十項から第十五項までの」と、同条第二項中「の規定による額」とあるのは「(平成十六年給与法等改正法附則第十三項において準用する場合を含む。)の規定による額その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。 職員が事故発生日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に経過措置対象職員であった期間がある場合(前二項に規定する場合を除く。)における改正後の規則第九条の規定の適用については、同条第一項中「寒冷地手当法の」とあるのは「寒冷地手当法又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年給与法等改正法」という。)附則第十項から第十五項までの」と、同条第二項中「の規定による額」とあるのは「(平成十六年給与法等改正法附則第十三項において準用する場合を含む。)の規定による額その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。 附則第二項から前項までの規定は、改正後の規則第十一条第一項各号に掲げる職員の寒冷地手当に相当する給与について準用する。附則(平成一六年一一月三〇日人事院規則一六―〇―四四)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六―〇の規定は、平成十六年七月一日から適用する。 障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十四号。以下「平成十六年改正法」という。)第一条の規定による改正前の補償法に基づいて支給された遺族補償については、平成十六年改正法附則第四条の規定の例による。附則(平成一七年四月一日人事院規則一六―〇―四五)
この規則は、公布の日から施行し、附則第三項の規定は、平成十五年十月一日から適用する。 独立行政法人産業技術総合研究所に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る補償法第一条第一項に規定する補償及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業の実施機関については、経済産業省とする。 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十条第一項の規定による解散前の独立行政法人航空宇宙技術研究所に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る補償法第一条第一項に規定する補償及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業の実施機関については、文部科学省とする。附則(平成一八年二月一日人事院規則一―四三)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日人事院規則一六―〇―四六)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 職員がこの規則の施行の日前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は同日前に補償法第十七条の四第一項第二号に該当することとなった場合(同日以後に補償法第十六条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は補償法第十七条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)におけるこの規則による改正後の規則一六―〇第二十九条(規則一六―二―一一(人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部を改正する人事院規則)による改正後の規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)(以下「改正後の規則一六―二」という。)第九条第一項ただし書において引用する場合を含む。)及び第三十条第二号(改正後の規則一六―二第十条第二項において引用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。 次の表の上欄に掲げる独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る補償法第一条第一項に規定する補償及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業の実施機関については、それぞれ同表の下欄に掲げる国の機関とする。附則(平成一八年五月二四日人事院規則一六―〇―四七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一八年九月二〇日人事院規則一六―〇―四八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一八年一二月一五日人事院規則一―四六)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年一月九日人事院規則一―四七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一九年三月三〇日人事院規則一六―〇―四九)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 次の表の上欄に掲げる独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る補償法第一条第一項に規定する補償及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業の実施機関については、それぞれ同表の下欄に掲げる国の機関又は行政執行法人とする。附則(平成一九年八月三一日人事院規則一六―〇―五〇)
この規則は、平成十九年九月一日から施行する。附則(平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
(人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置)
第七条 補償法第四条第一項に規定する期間中に旧公社の職員として在職していた日がある場合における規則一六―〇第十一条及び第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。 補償法附則第二十四項に規定する旧郵政被災職員(以下「旧郵政被災職員」という。)に関する規則一六―〇第三十六条第一号の規定の適用については、同号中「行政執行法人に」とあるのは「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「同公社」とする。
(旧郵政被災職員に係る補償等の費用負担)
第十三条 補償法附則第二十三項の費用は、施行日の前日において旧公社に在職し、施行日において郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第二十六条の規定による改正前の同項各号に掲げる者に使用されることとなった旧郵政被災職員については当該者(施行日において旧郵便事業株式会社又は旧郵便局株式会社に使用されることとなった旧郵政被災職員については日本郵便株式会社とし、施行日において旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に使用されることとなった旧郵政被災職員については独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。)が、それ以外の旧郵政被災職員については日本郵政株式会社が負担するものとする。 補償法附則第二十三項第三号ニ及び第四号ニに規定する人事院規則で定める組織の再編成は、事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割の行為とする。
附則(平成二〇年四月一日人事院規則一六―〇―五一)
この規則は、平成二十年五月一日から施行する。 ただし、第二十八条の三の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年一〇月一日人事院規則一六―〇―五二)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六―〇第三条の二第四項の規定は、平成二十年四月一日から適用する。 改正後の規則一六―〇第三条の二第四項の規定は、平成二十年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。附則(平成二一年五月二九日人事院規則一―五四)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一二月二八日人事院規則一―五六)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。 社会保険庁に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る補償法第一条第一項に規定する補償及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業の実施機関については、厚生労働省とする。附則(平成二二年三月三一日人事院規則一六―〇―五三)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二二年七月一日人事院規則一六―〇―五四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一一月三〇日人事院規則一六―〇―五五)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。附則(平成二三年二月一五日人事院規則一六―〇―五六)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る規則一六―〇別表第五の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条 職員が施行日前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合(施行日以後に補償法第十六条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は補償法第十七条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に補償法第十七条の四第一項第二号に該当することとなった場合における当該職員の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
第四条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の規則一六―〇別表第五第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、附則第二条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から改正後の規則一六―〇別表第五の規定を適用する。
第五条 職員が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡し、若しくは当該期間において補償法第十七条の四第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(改正前の規則一六―〇別表第五第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において補償法第十六条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(改正前の規則一六―〇別表第五第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三条の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があった日から改正後の規則一六―〇別表第五の規定を適用する。
附則(平成二三年三月三一日人事院規則一六―〇―五七)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二四年三月三〇日人事院規則一六―〇―五八)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年九月二八日人事院規則一―五〇―一)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。附則(平成二五年四月一日人事院規則一―五九)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置)
第十条 補償法第四条第一項に規定する期間中に旧給与特例法適用職員として在職していた日がある場合における規則一六―〇第十一条及び第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
(雑則)
第十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(平成二五年一〇月一日人事院規則一六―〇―五九)
この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日人事院規則一六―〇―六〇)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月一八日人事院規則一―六三)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 補償法第四条第一項に規定する期間中に特定独立行政法人職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る第九条の規定による改正後の規則一六―〇(次項において「改正後の規則一六―〇」という。)第十一条及び規則一六―〇第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。 特定独立行政法人に在職中に通勤による災害を受けた職員に関する改正後の規則一六―〇第三十六条第一号の規定の適用については、同号中「行政執行法人に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「当該特定独立行政法人」とする。
(独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関)
第十四条 独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る補償法第一条第一項に規定する補償及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業の実施機関については、厚生労働省とする。
(雑則)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(平成二七年九月二八日人事院規則一六―〇―六一)
この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。附則(平成二七年一〇月一日人事院規則一六―〇―六二)
この規則は、公布の日から施行する。 改正後の規則一六―〇第四十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の表第一号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合及び同一の事由により平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「改正前地共済法」という。)の規定による障害共済年金(以下「旧障害共済年金」という。)が支給される場合」と、同表第二号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合及び同一の事由により改正前国共済法又は改正前地共済法の規定による遺族共済年金(以下「旧遺族共済年金」という。)が支給される場合」と、同表第三号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合及び同一の事由により旧障害共済年金が支給される場合」と、同表第四号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合及び同一の事由により旧遺族共済年金が支給される場合」とする。 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成二十四年改正前国共済法」という。)第八十二条第二項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は同令第八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)又は平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「平成二十四年改正前地共済法」という。)第八十七条第二項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は同令第七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前地共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が、同一の事由により平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、改正後の規則一六―〇第四十一条第一項から第三項までの規定は、適用しない。 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。附則(平成二八年三月二八日人事院規則一六―〇―六三)
この規則は、平成二十八年三月二十九日から施行する。附則(平成二八年三月三一日人事院規則一六―〇―六四)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成三〇年二月一日人事院規則一―七一)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、第十五条中規則一六―〇第三十四条の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成三一年四月一日人事院規則一―五〇―二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成三一年四月一〇日人事院規則一六―〇―六五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成三一年四月一九日人事院規則一六―〇―六六)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則一六―〇の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。附則(令和元年五月一七日人事院規則一六―〇―六七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和元年七月一日人事院規則一六―〇―六八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和二年三月三一日人事院規則一六―〇―六九)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和三年三月三一日人事院規則一六―〇―七〇)
この規則は、令和三年五月一日から施行する。附則(令和三年九月一日人事院規則一―七七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和三年九月一五日人事院規則一六―〇―七一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和四年二月一八日人事院規則一―七九)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(旧法再任用職員に係る平均給与額に関する経過措置)
第二十三条 補償法第四条第一項に規定する期間中に旧法再任用職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る補償法第四条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
(雑則)
第二十五条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(令和四年三月三一日人事院規則一六―〇―七二)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和五年一月一八日人事院規則一六―〇―七三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月三一日人事院規則一六―〇―七四)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日人事院規則一六―〇―七五)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。別表第一 (第二条関係)
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別表第二 (第五条関係)
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別表第二の二 (第五条関係)
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/bassey/elaws.jp/public_html/view.php on line 564
別表第五 (第二十五条の四関係)
障害等級 | 障害 |
第一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃したもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢を手関節以上で失つたもの 六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの |
第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾こう丸を失つたもの |
第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊せき柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの 四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの |
第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面視で複視を残すもの 三 咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊せき柱に変形を残すもの 八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋ろつ骨、肩胛こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手の小指を失つたもの 十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 正面視以外で複視を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 七 一手の小指の用を廃したもの 八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
別表第三
(第二十三条関係)[PDF]
別表第四
(第二十三条関係)[PDF]
別表第六
(第三十五条関係)[PDF]