人事院規則一〇―四(昭和四十八年四月一日施行)
第一章 総則
(趣旨)第一条 職員の保健及び安全保持についての基準並びにその基準の実施に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(人事院の権限)第二条 人事院は、職員の保健及び安全保持についての基準の設定並びにその基準についての指導調整に当たるほか、その実施状況について随時調査又は監査を行ない、法又は規則の規定に違反していると認める場合には、その是正を指示することができる。
(各省各庁の長の責務)第三条 各省各庁の長は、法及び規則の定めるところに従い、それぞれ所属の職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)第四条 職員は、その所属の各省各庁の長その他の関係者が法及び規則の規定に基づいて講ずる健康の保持増進及び安全の確保のための措置に従わなければならない。
第二章 健康安全管理体制
(健康管理者)第五条 各省各庁の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから健康管理者を指名しなければならない。
2 健康管理者は、上司の指揮監督の下に、職員の健康管理に関する事務の主任者として次に掲げる事務を行うものとする。一 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
二 職員の健康の保持増進のための指導及び教育に関すること。
三 職員の健康診断又は面接指導(医師が問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)の実施に関すること。
四 職員の健康管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に必要な事項に関すること。
(安全管理者)第六条 各省各庁の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから安全管理者を指名しなければならない。
2 安全管理者は、上司の指揮監督の下に、職員の安全管理に関する事務の主任者として次に掲げる事務を行なうものとする。一 職員の危険を防止するための措置に関すること。
二 職員の安全のための指導及び教育に関すること。
三 施設、設備等の検査及び整備に関すること。
四 職員の安全管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、職員の安全管理に必要な事項に関すること。
(健康管理担当者及び安全管理担当者)第七条 各省各庁の長は、健康管理者の事務を補助する者として健康管理担当者を、安全管理者の事務を補助する者として安全管理担当者をそれぞれ置かなければならない。
(野外実験等の場合の体制)第八条 各省各庁の長は、野外における実験等の業務で人事院の定めるもの(以下「野外実験等」という。)を行なう場合には、その業務に従事する職員のうちから特に健康管理又は安全管理の責任者を指名し、当該業務に関する健康管理者又は安全管理者の事務を分担させなければならない。
2 二以上の省庁が共同して野外実験等の業務を行なう場合には、関係各省各庁の長は、あらかじめ協議を行ない、当該野外実験等(以下「共同野外実験等」という。)に係る健康管理又は安全管理の総括の責任者の設置その他当該野外実験等に係る職員の健康障害又は危険の防止を一体的に行なうための措置を講じなければならない。 (健康管理医)第九条 各省各庁の長は、第五条第一項の組織区分ごとに、健康管理医を置かなければならない。
2 健康管理医は、医師である職員(当該健康管理医を指名しようとする組織区分に係る各省各庁の長及び当該組織区分の長を除く。)のうちから指名し、又は医師である者に委嘱するものとする。 3 健康管理医は、指導区分の決定又は変更その他人事院の定める健康管理についての指導等の業務(以下「健康管理指導等」という。)を行うものとする。 4 健康管理医は、職員の健康管理指導等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。 5 各省各庁の長は、健康管理医に対し、人事院の定めるところにより、職員の勤務時間に関する情報その他の健康管理医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報として人事院の定めるものを提供しなければならない。 6 各省各庁の長は、健康管理医による職員の健康管理指導等の適切な実施を図るため、健康管理医が職員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。 7 各省各庁の長は、健康管理医の業務の内容その他の健康管理医の業務に関する事項で人事院の定めるものを、常時各勤務場所の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の人事院の定める方法により、職員に周知させなければならない。 (危害防止主任者)第十条 各省各庁の長は、別表第一に掲げる業務については、当該業務に係る作業場ごとに、人事院の定める知識、経験又は技能を有する職員のうちから危害防止主任者を指名し、人事院の定める危害防止に関する事務を行なわせなければならない。
2 各省各庁の長は、別表第一に掲げる業務以外の業務について特に必要があると認める場合にも、危害防止主任者を指名し、危害防止に関し必要な事務を行なわせるように努めるものとする。 (火元責任者)第十一条 各省各庁の長は、防火上適切と認められる施設の区分ごとに火元責任者を置き、火災防止に関する事務を行なわせなければならない。
(健康安全管理規程)第十二条 各省各庁の長は、職員の健康管理及び安全管理に関し健康安全管理規程を作成し、これを職員に周知させなければならない。
2 健康安全管理規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。一 職員の健康及び安全についての管理組織に関すること。
二 健康管理及び安全管理に関して職員の意見を聞くための措置に関すること。
三 健康安全教育に関すること。
四 職員の健康障害及び危険の防止に必要な措置に関すること。
五 勤務環境の検査及び設備等の検査に関すること。
六 健康診断又は面接指導の実施及びこれらに基づく事後措置に関すること。
七 避難訓練その他の緊急事態に対する措置に関すること。
八 勤務環境の検査及び設備等の検査の記録並びに健康管理の記録に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理及び安全管理に必要な事項に関すること。
3 各省各庁の長は、健康安全管理規程を作成し、又は変更した場合には、すみやかに人事院に報告しなければならない。 (健康安全教育)第十三条 各省各庁の長は、職員を採用した場合、職員の従事する業務の内容を変更した場合等において、職員の健康の保持増進又は安全の確保のために必要があると認めるときは、当該職員に対し、健康又は安全に関する必要な教育を行なわなければならない。
(職員の意見を聞くための措置)第十四条 各省各庁の長は、職員の健康管理及び安全管理に関して職員の意見を聞くために必要な措置を講じなければならない。
(有害性又は危険性の調査等)第十四条の二 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する有害性又は危険性等(別表第一の二に掲げる物(以下「特定調査対象物」という。)による有害性又は危険性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この規則の規定による措置を講ずるほか、職員の健康障害又は危険を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第三章 健康管理基準
(勤務環境等について講ずべき措置)第十五条 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、換気その他の空気環境の調整、照明、保温、防湿、清潔保持及び伝染性疾患のまん延の予防のための措置その他職員の健康保持のため必要な措置を講じなければならない。
(有害な業務に係る措置)第十六条 各省各庁の長は、別表第二に掲げる有害な業務(以下「特定有害業務」という。)の行なわれる場所及び特定有害業務に従事する職員については、人事院の定める健康障害を防止するための措置を講じなければならない。
2 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、特定有害業務の行われる場所について定期に勤務環境を検査し、及びその結果について記録を作成しておかなければならない。 3 各省各庁の長は、前項の規定に基づき作成された記録書を、作成の日から起算して三年間保存しなければならない。 ただし、別表第二の二の上欄に掲げる記録書については、その区分に応じ、それぞれその作成の日から起算して同表の下欄に定める期間保存するものとする。 4 各省各庁の長は、特定有害業務以外の業務で職員の健康障害を生ずるおそれのあるものの有無について随時調査し、職員の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、適切な措置をとるものとする。 (有害物質の使用等の制限)第十六条の二 各省各庁の長は、職員に重度の健康障害を生ずる別表第二の三第一号に掲げる物質(以下「第一種有害物質」という。)については、試験研究を目的とする場合で人事院の承認を得たときを除き、製造し、又は職員に使用させてはならない。
2 各省各庁の長は、職員に重度の健康障害を生ずるおそれのある別表第二の三第二号に掲げる物質(以下「第二種有害物質」という。)を製造する場合は、あらかじめ、人事院の承認を得なければならない。 3 人事院は、前二項の承認をしたときは、承認書を交付するものとする。 4 第一項及び第二項の承認に関し必要な事項は、人事院が定める。 (特定調査対象物の調査等)第十六条の三 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、特定調査対象物による有害性又は危険性等を調査しなければならない。
2 各省各庁の長は、前項の調査の結果に基づいて、この規則の規定による措置を講ずるほか、職員の健康障害又は危険を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 (継続作業の制限等)第十七条 各省各庁の長は、潜水作業その他人事院の定める作業に従事する職員については、職員の健康障害を防止するため、人事院の定めるところにより、継続作業の制限等の措置を講じなければならない。
(中高年齢職員等に対する配慮)第十八条 各省各庁の長は、中高年齢職員その他健康障害の防止上特に配慮を必要とする職員については、配置、業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考慮するように努めなければならない。
(採用時等の健康診断)第十九条 各省各庁の長は、職員(人事院の定める非常勤職員を除く。以下この条、次条第二項第二号及び第二十一条の二において同じ。)の採用に際し、その者の健康診断(第二十二条の四第一項に規定する検査を除く。以下第二十四条の四までにおいて同じ。)を行わなければならない。 職員を新たに別表第三に掲げる業務に従事させる場合にも、同様とする。
2 前項の健康診断の検査の項目は、人事院が定める。 (定期の健康診断)第二十条 各省各庁の長は、定期に職員の健康診断を行わなければならない。
2 前項の健康診断は、次に掲げるものとする。一 すべての職員(人事院の定める非常勤職員を除く。第二十四条の二において同じ。)に対して行う一般定期健康診断
二 別表第三に掲げる業務に現に従事し、又は同表に掲げる業務で人事院の定めるものに従事したことのある職員に対して行う特別定期健康診断
3 第一項の健康診断の検査の項目その他同項の健康診断に関し必要な事項は、人事院が定める。 (臨時の健康診断)第二十一条 各省各庁の長は、前二条の健康診断のほか、必要と認める場合には、臨時に職員の健康診断を行なうものとする。
(職員の健康の保持増進のための総合的な健康診査)第二十一条の二 各省各庁の長は、職員が請求した場合には、その者が総合的な健康診査で人事院が定めるもの(以下「総合健診」という。)を受けるため勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は、一日(交通機関の状況から、請求した職員が前項の承認に係る総合健診を受けるためには総合健診が行われる日又はその前日に宿泊することが必要であると認められる場合(以下この項において「宿泊を要する場合」という。)にあつては、一日に各省各庁の長が宿泊のため必要と認める日数を加えた日数)の範囲内で各省各庁の長が必要と認める時間とする。 ただし、前項の承認に係る総合健診が二日にわたるものである場合で、次のいずれかに該当するときは、二日(宿泊を要する場合にあつては、二日に各省各庁の長が宿泊のため必要と認める日数を加えた日数)の範囲内で各省各庁の長が必要と認める時間とする。一 当該総合健診が、正午以後に始まり、翌日の午前中に終了するものであるとき。
二 当該総合健診が、請求した職員の健康管理上健康管理医が特に必要と認める検査の項目を含むものであるとき(請求した職員が、当該検査項目を含む一日又は半日の総合健診を受けることができない場合に限る。)。
三 請求した職員が、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)に基づく離島振興対策実施地域又は山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)に基づく振興山村に勤務しているとき。
四 各省各庁の長又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条の規定により設置された国家公務員共済組合と総合健診を実施する病院等との契約上、一日又は半日の総合健診のみでは希望する職員のすべてが総合健診を受けることができない状況にあるため、請求した職員が二日にわたる総合健診を受けることがやむを得ないと認められるとき。
(健康診断における検査の省略)第二十二条 各省各庁の長は、職員が第十九条又は第二十条の健康診断の実施時期前の近接した時期に当該健康診断の検査の項目の全部又は一部について医師(歯科医師を含む。以下同じ。)の検査を受けている場合において、その検査がこれらの規定に基づく健康診断における検査の基準に適合していると認めるときは、その検査をもつて当該健康診断における検査に代えることができる。
2 各省各庁の長は、職員が第二十条の健康診断の実施時期に近接した時期に総合健診を受ける場合において、当該健康診断の検査の項目について当該総合健診の検査の結果を利用することができると認めるときは、その検査をもつて当該健康診断における検査に代えることができる。 (勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)第二十二条の二 各省各庁の長は、次に掲げる職員に対し、人事院の定めるところにより、面接指導を行わなければならない。
一 勤務時間の状況が職員の健康の保持を考慮して人事院の定める要件に該当する職員
二 勤務時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して人事院の定める要件に該当し、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前号に掲げる職員を除く。)
2 各省各庁の長は、前項の規定による面接指導を実施するため、職員の勤務時間の状況に関する人事院の定める事項を記録しなければならない。 3 各省各庁の長は、第一項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、人事院の定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。 この場合において、各省各庁の長は、当該医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。第二十二条の三 各省各庁の長は、前条第一項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であつて健康への配慮が必要なものについては、人事院の定めるところにより、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)第二十二条の四 各省各庁の長は、職員(人事院の定める非常勤職員を除く。)に対し、医師、保健師その他の人事院の定める者(第三項において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を受ける機会を与えなければならない。
2 前項の検査の項目その他同項の検査に関し必要な事項は、人事院が定める。 3 各省各庁の長は、第一項に規定する検査を受けた職員に対し、人事院の定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。 この場合において、各省各庁の長は、あらかじめ当該結果の通知を受けた職員の同意を得ないで、当該医師等から当該職員の検査の結果の提供を受けてはならない。 4 各省各庁の長は、前項の規定による通知を受けた職員であつて、心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して人事院の定める要件に該当するものから面接指導を受けることを希望する旨の申出があつた場合には、当該職員に対し、人事院の定めるところにより、面接指導を行わなければならない。 この場合において、各省各庁の長は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。 5 第二十二条の二第三項の規定は、前項の規定による面接指導の結果に基づく必要な措置について準用する。 (指導区分の決定等)第二十三条 各省各庁の長は、健康診断又は面接指導を行つた医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その医師の意見書及びその職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を健康管理医に提示し、別表第四の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。
2 各省各庁の長は、前項の職員の医療に当たつた医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合その他必要と認める場合には、所要の資料を健康管理医に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。 (事後措置)第二十四条 各省各庁の長は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表第四の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。
2 各省各庁の長は、前項の事後措置の実施に当たり、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。 3 前項の規定による就業の禁止は、人事院の定める事項を記載した文書を交付して行なわなければならない。 (脳血管疾患及び心臓疾患の予防のための保健指導)第二十四条の二 各省各庁の長は、健康診断において、脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて人事院の定めるものを受けた職員が当該検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断された場合には、人事院の定めるところにより、当該職員(第二十三条第一項の規定により、健康管理医から脳血管疾患又は心臓疾患の発生に関し別表第四に規定する医療の面1又は2の指導区分の決定を受けた職員を除く。)に対し、医師又は保健師の面接による保健指導を行うものとする。
(特定保健指導)第二十四条の三 各省各庁の長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項に規定する特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある職員(人事院の定める職員に限る。)が請求した場合には、その者が同法第二十四条の規定による特定保健指導を受けるため勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は、一日の範囲内で各省各庁の長が必要と認める時間とする。 (健康診断の結果の通知)第二十四条の四 各省各庁の長は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康管理の記録)第二十五条 各省各庁の長は、健康診断又は面接指導の結果(第二十二条の四第一項の検査の結果にあつては、同条第三項の同意を得て提供を受けたものに限る。)、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、人事院の定めるところにより、職員ごとに記録を作成し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。
2 前項の記録は、職員が各省各庁の長を異にして異動した場合には、異動後の所属の各省各庁の長に移管するものとする。 3 各省各庁の長は、第一項の記録をその職員の離職した日から起算して五年間保存しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる業務に従事したことのある職員に係る記録については、当該職員の離職した日から起算して当該各号に定める期間保存するものとする。一 別表第二第一号に掲げる業務のうち、石綿に係るもの 四十年
二 別表第二第一号に掲げる業務のうち、別表第二の二第二号1から46までに掲げる物質に係るもの 三十年
三 別表第二第三号に掲げる業務 七年
四 別表第三第二号に掲げる業務 三十年
(心身の状態に関する情報の取扱い)第二十五条の二 各省各庁の長は、この規則の規定による措置の実施に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。 ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
(健康管理手帳)第二十六条 人事院は、別表第二第一号若しくは第三号に掲げる業務又は別表第三第二号に掲げる業務に従事する職員がこれらの業務に従事しないこととなつた場合には、人事院の定める場合を除き、当該職員の所属の各省各庁の長の申請に基づき、当該職員に健康管理手帳を交付しなければならない。
2 健康管理手帳の様式その他健康管理手帳に関し必要な事項は、人事院が定める。 (特別健康管理手帳)第二十六条の二 人事院は、別表第四の二に掲げる業務に職員として従事していた者のうち、人事院の定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、その者が離職の際に所属していた各省各庁の長の申請に基づき、当該業務に係る特別健康管理手帳を交付するものとする。
2 特別健康管理手帳の様式その他特別健康管理手帳に関し必要な事項は、人事院が定める。 (健康診断の実施結果等の報告)第二十七条 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、毎年六月末日までに、前年四月一日に始まる年度における健康診断の実施結果、第二十二条の四第四項の規定による面接指導の実施結果及び職員に対して行なつた健康管理上の指導事項の概要を人事院に報告しなければならない。
第四章 安全管理基準
(危険を防止するための措置)第二十八条 各省各庁の長は、次の各号に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備等による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
四 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険
五 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
2 各省各庁の長は、職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 3 前二項の規定により各省各庁の長が講ずべき措置は、この規則に定めるもののほか、人事院が定める。 (緊急事態に対する措置)第二十九条 各省各庁の長は、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険に係る場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。
2 各省各庁の長は、前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため、設備等の整備、職員の訓練等の措置を怠つてはならない。 (危害のおそれの多い業務の従事者)第三十条 各省各庁の長は、人事院の定める免許、資格等を有する職員でなければ、別表第五に掲げる業務に従事させてはならない。
2 各省各庁の長は、別表第五に掲げる業務以外の業務で人事院の定める危害のおそれの多いものについては、人事院の定めるところにより、危害防止のための特別の教育を行なつた後でなければ、職員を当該業務に従事させてはならない。 (設備等の使用等の制限)第三十一条 各省各庁の長は、別表第六に掲げる設備等については、人事院の定める条件を満たすものでなければ職員に使用させてはならない。
2 各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等のうち人事院の定めるものについては、人事院の定める条件を満たすものでなければ設置してはならない。 (設備等の検査)第三十二条 各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等については、設置検査、変更検査、性能検査及び定期検査を、別表第八に掲げる設備等については定期検査を、それぞれ行なわなければならない。
2 各省各庁の長は、前項の検査を行なつたときは、その結果について記録を作成しなければならない。 3 第一項の検査及び前項の記録に関し必要な事項は、人事院が定める。 (設備等の届出)第三十三条 各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等を設置し、変更し、若しくは廃止したとき、又は別表第八に掲げる設備等のうち人事院の定めるものを設置し、若しくは廃止したときは、人事院の定めるところにより、当該設備等に関する事項をすみやかに人事院に届け出なければならない。
(適用除外)第三十四条 前二条の規定は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受ける設備等については、適用しない。
(災害等の報告)第三十五条 各省各庁の長(共同野外実験等の場合にあつては、あらかじめ協議して定めた各省各庁の長)は、職員の勤務する場所において次に掲げる災害又は事故が発生したときは、そのつど、その発生状況等について人事院に報告しなければならない。
一 職員が死亡することとなつた災害
二 同一原因で三人以上の職員が負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかることとなつた災害
三 火災、ボイラーの破裂等の事故で重大なもの
2 各省各庁の長は、毎年六月末日までに、勤務場所における前年の四月一日に始まる年度の職員の災害の発生状況等について人事院に報告しなければならない。 3 前二項の報告に関し必要な事項は、人事院が定める。第五章 雑則
(経過措置)第三十六条 昭和四十八年三月三十一日におけるこの規則の規定に基づいて行なわれた健康管理者及び安全管理者の指名、設備及び作業環境の検査、健康診断、指導区分の決定並びに事後措置は、昭和四十八年四月一日におけるこの規則の相当規定に基づいて行なわれたものとみなす。
2 各省各庁の長は、第三十三条の規定により新たに届出が必要となつた設備等で、昭和四十八年三月三十一日以前に設置されているものがあるときは、同条の規定に基づく設備等の設置の場合に準じ人事院に届け出なければならない。附則(昭和六〇年一一月三〇日人事院規則一〇―四―一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成三年三月一五日人事院規則一〇―四―二)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。 各省各庁の長は、改正後の人事院規則一〇―四(以下「改正後の規則」という。)別表第五第四号、第五号、第十一号、第十二号及び第十三号に掲げる業務(改正前の人事院規則一〇―四別表第五第四号、第五号及び第十号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、平成四年九月三十日までの間は、改正後の規則第三十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する免許、資格等を有する職員以外の職員を当該業務に就かせることができる。附則(平成七年三月三一日人事院規則一〇―四―三)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成八年二月一日人事院規則一〇―四―四)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。 改正後の規則一〇―四第二十二条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に終了する総合的な健康診査を受ける場合の同日以後の健康診断における検査について適用する。附則(平成八年一〇月一日人事院規則一〇―四―五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成九年四月一日人事院規則一〇―四―六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年一二月一五日人事院規則一〇―四―七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一〇月一日人事院規則一〇―四―八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一二年六月三〇日人事院規則一―二八)
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。附則(平成一二年六月三〇日人事院規則一―二九)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一二年一二月一五日人事院規則一〇―四―九)
この規則は、平成十三年一月十五日から施行する。附則(平成一三年一月一九日人事院規則一―三四)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日人事院規則一〇―四―一〇)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一四年三月一日人事院規則一〇―四―一一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一四年四月一日人事院規則一―三五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一六年八月二日人事院規則一〇―四―一二)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。附則(平成一七年七月一日人事院規則一〇―四―一三)
この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正後の規則一〇―四第十六条第三項の規定は、この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則一〇―四第十六条第二項の規定に基づき作成され、保存されている記録書の保存についても適用する。附則(平成一八年三月三一日人事院規則一〇―四―一四)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年九月一日人事院規則一〇―四―一五)
この規則は、公布の日から施行する。 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この項において同じ。)、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(石綿を含有する人事院の定める製品で、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の一パーセントを超えるものを除く。)又はアモサイト若しくはクロシドライトをその重量の〇・一パーセントを超え一パーセント以下含有する製剤その他の物のうち、この規則の施行の日前に製造され、又は輸入された物であって、同日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、この規則による改正後の規則一〇―四第十六条の二の規定は、適用しない。附則(平成一九年一月九日人事院規則一―四七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二一年二月二七日人事院規則一〇―四―一六)
この規則は、平成二十一年三月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。附則(平成二一年一一月二七日人事院規則一〇―四―一七)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二三年六月二〇日人事院規則一〇―四―一八)
この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正後の規則一〇―四第二十五条第三項の規定は、この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則一〇―四第二十五条第一項の規定に基づき作成され、保存されている記録の保存についても適用する。附則(平成二四年一一月二二日人事院規則一〇―四―一九)
この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。附則(平成二五年六月一〇日人事院規則一〇―四―二〇)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。附則(平成二五年一〇月一日人事院規則一〇―四―二一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二六年一〇月一五日人事院規則一〇―四―二二)
この規則は、平成二十六年十一月一日から施行する。附則(平成二六年一〇月三一日人事院規則一〇―四―二三)
この規則は、平成二十六年十二月一日から施行する。附則(平成二七年一〇月三〇日人事院規則一〇―四―二四)
この規則は、平成二十七年十一月一日から施行する。附則(平成二七年一二月一日人事院規則一〇―四―二五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二八年六月一日人事院規則一〇―四―二六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一二月五日人事院規則一〇―四―二七)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。附則(平成二九年三月二七日人事院規則一〇―四―二八)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年五月三一日人事院規則一〇―四―二九)
この規則は、平成二十九年六月一日から施行する。附則(平成三〇年一一月二六日人事院規則一〇―四―三〇)
この規則は、平成三十一年二月一日から施行する。附則(平成三一年二月一日人事院規則一〇―四―三一)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一〇日人事院規則一〇―四―三二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和二年三月二日人事院規則一〇―四―三三)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和三年二月一日人事院規則一〇―四―三四)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和四年三月一日人事院規則一〇―四―三五)
この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正後の人事院規則一〇―四(以下「新規則」という。)別表第一備考第一号4又は5に掲げる温水ボイラー(この規則による改正前の人事院規則一〇―四(以下「旧規則」という。)別表第一備考第一号4から6までに掲げるものに該当するものを除く。)であって、この規則の施行の日前に製造され、又は製造に着手されたもの(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第三項第二十五号に掲げる機械等に係るものに限る。)を具備していないものに限る。)については、この規則の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、新規則第三十一条第一項(別表第六第二号に掲げる設備等に係る制限に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、適用しない。 この場合において、当該温水ボイラーについては、新規則別表第一備考第一号に定めるボイラー(旧規則別表第一備考第二号に定める小型ボイラーに該当するものにあっては、新規則別表第一備考第二号に定める小型ボイラー)とみなして、新規則(第三十一条第一項を除く。)の規定の例による。附則(令和五年一月一八日人事院規則一〇―四―三六)
この規則は、公布の日から施行する。別表第一 危害防止主任者を指名すべき業務(第十条関係)
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別表第一の二 特定調査対象物(第十四条の二、第十六条の三関係)
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別表第二 特定有害業務(第十六条、第二十五条、第二十六条関係)
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別表第二の二 特別の保存期間を必要とする記録書及びその保存期間(第十六条、第二十五条関係)
記録書 | 保存期間 |
一 特定有害業務のうち石綿を取り扱う業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書 | 四十年 |
二 特定有害業務のうち次に掲げる物質を取り扱う業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書 1 クロム酸及びその塩 2 重クロム酸及びその塩 3 ベリリウム及びその化合物 4 砒素及びその化合物 5 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(DDVP) 6 ベンゼン 7 アルファ―ナフチルアミン及びその塩 8 オルト―トリジン及びその塩 9 オルト―トルイジン 10 ジアニシジン及びその塩 11 ジクロルベンジジン及びその塩 12 マゼンタ 13 オーラミン 14 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン 15 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン 16 ベンゾトリクロリド 17 塩化ビニル 18 一・二―ジクロロプロパン 19 クロロホルム 20 四塩化炭素 21 一・二―ジクロロエタン(二塩化エチレン) 22 一・一・二・二―テトラクロロエタン(四塩化アセチレン) 23 ジクロロメタン(二塩化メチレン) 24 テトラクロロエチレン(パークロルエチレン) 25 トリクロロエチレン 26 コールタール 27 エチレンイミン 28 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物質に限る。) 29 ニッケルカルボニル 30 クロロメチルメチルエーテル 31 ベータ―プロピオラクトン 32 ホルムアルデヒド 33 一・一―ジメチルヒドラジン 34 酸化プロピレン 35 インジウム化合物 36 エチルベンゼン 37 コバルト及びその無機化合物 38 一・四―ジオキサン 39 スチレン 40 メチルイソブチルケトン 41 ナフタレン 42 リフラクトリーセラミックファイバー 43 三酸化二アンチモン 44 エチレンオキシド 45 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物(ただし、クロム酸又はその塩の含有量が一パーセント以下のものを除く。) 46 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物(ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が一パーセント以下のものを除く。) | 三十年 |
三 別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書 | 七年 |
別表第二の三 有害物質(第十六条の二関係)
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別表第三 特別定期健康診断を必要とする業務(第十九条、第二十条、第二十五条、第二十六条関係)
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別表第四 指導区分及び事後措置の基準(第二十三条、第二十四条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後十時から翌日の午前五時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行なつてよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | | |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行なう。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | |
別表第四の二 特別健康管理手帳を交付する業務(第二十六条の二関係)
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別表第五 特別の免許、資格等を必要とする業務(第三十条関係)
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別表第六 使用制限のある設備等(第三十一条関係)
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別表第七 設置検査等を必要とする設備等(第三十一条、第三十二条、第三十三条関係)
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別表第八 定期検査を必要とする設備等(第三十二条、第三十三条関係)
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