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昭和四十八年運輸省令第五十号
船舶等型式承認規則

施行日:

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船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ四第一項、第二十五条の五十三において準用する第二十五条の二十九第三項及び第二十五条の三十第二項、第二十九条ノ三並びに第二十九条ノ四第一項の規定に基づき、船舶等型式承認規則を次のように定める。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第六条ノ五第一項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(用語)

第二条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第二章 型式承認及び検定

(型式承認)

第三条 法第六条ノ五第一項の規定による型式承認(以下単に「型式承認」という。)は、別表第一の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。

(型式承認の基準)

第四条 型式承認は、当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う。

(型式承認の申請)

第五条 型式承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

型式承認を受けようとする船舶又は物件の名称及び型式

型式承認を受けようとする船舶又は物件を製造する事業場の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。

当該型式の船舶又は物件の製造仕様書、その構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書

当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していることを説明する書類

当該型式の船舶若しくは物件又はこれらに類するものの製造の実績を記載した書類

当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類

3 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

(型式承認試験)

第六条 型式承認の申請をした者は、当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。 ただし、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条の規定により総務大臣の行う検定に合格した告示で定める物件の型式については、この限りでない。

2 型式承認の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の船舶若しくは物件又はその材料を提出しなければならない。

3 国土交通大臣は、前条第二項第二号に掲げる書類の内容を勘案しさしつかえないと認めるときは、第一項の型式承認試験の全部又は一部を免除することができる。

(型式承認書の交付)

第七条 国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第一号様式)を交付する。

(型式の変更の承認)

第八条 型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及びその理由を記載した申請書に第五条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添附して国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(型式の変更等の届出)

第九条 型式承認を受けた者(第三号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第一号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第二号から第六号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。

当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の定める性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。

当該型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。

当該型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。

当該型式の船舶又は物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。

当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があつたとき。

当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。

(標示)

第十条 型式承認を受けた者は、当該型式の船舶又は物件の個々に当該船舶又は物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。 ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる船舶又は物件については、その標示を省略することができる。

(型式承認の失効及び取消し)

第十一条 型式承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。

死亡し、又は解散したとき。

当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。

型式承認を辞退したとき。

2 国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。

当該船舶又は物件の型式が、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の制定、改正又は廃止によつて、これに適合しなくなつたとき。

型式承認を受けた者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有しなくなつたと認められるとき。

型式承認を受けた者が当該型式の船舶又は物件の検定に関し、不正の行為をしたとき。

型式承認を受けている者が当該型式承認に係る船舶又は物件の製造工事の能力について法第六条ノ二の認定を受けている場合において、当該型式承認及び認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第八条第三項に規定する標示を附したとき。

型式承認を受けた者が第八条又は第九条の規定に違反したとき。

型式承認を受けた者が、当該型式の船舶又は物件を引き続き相当期間製造しないとき。

その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。

(告示)

第十二条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。

型式承認をしたとき。

第八条の承認をしたとき。

前条第一項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。

前条第二項の規定により型式承認を取り消したとき。

(検定の申請)

第十三条 型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に定める海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

検定を受けようとする船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式

検定を受けようとする船舶又は物件の数量並びにその製造年月及び製造番号

検定を受けようとする船舶又は物件を製造した事業場の名称及び所在地

(検定の準備)

第十四条 検定の申請をした者は、管海官庁が指示するところに従い検定の準備をするものとする。

(検定に係る合格証明書及び証印)

第十五条 法第九条第四項の合格証明書(以下「検定合格証明書」という。)及び同項の証印(以下単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第二号様式及び第三号様式とする。

2 検定に合格した船舶に対しては、検定合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。

3 検定に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。

4 物件について検定を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、管海官庁に検定合格証明書交付申請書(第四号様式)を提出し、検定合格証明書の交付を受けることができる。

5 検定合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、検定合格証明書再交付申請書(第五号様式)に検定合格証明書(き損した場合に限る。)を添附して、当該検定合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。

第三章 削除

第十六条から第二十五条まで 削除

第四章 雑則

(再検定)

第二十六条 法第十一条第一項の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行つた管海官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

(登録検定機関等が行う検定についての読替え)

第二十七条 法第六条ノ五第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)又は小型船舶検査機構が行う検定については、第十三条中「管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に定める海事事務所又は内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)」とあり又は第十四条、第十五条第四項及び第五項、前条並びに様式中「管海官庁」とあるのは、「登録検定機関」又は「小型船舶検査機構」と読み替えてこれらの規定及び様式を適用する。

(経由機関)

第二十八条 第五条、第八条並びに第九条(第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件を製造する主たる事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合は、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

(手数料)

第二十九条 型式承認、第八条の承認、検定、第十五条第四項の規定による検定合格証明書の交付又は同条第五項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く。)は、別表第一に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式承認、承認、検定、交付又は再交付の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を納付しなければならない。

2 第六条第一項ただし書に規定する物件の型式についての型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額の十分の四・七の額とする。 この場合において、百円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入するものとする。

3 外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。

4 外国において検定を受ける場合における検定(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定を除く。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手数料の額)に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。

5 外国において第十五条第四項の規定による検定合格証明書の交付(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定合格証明書の交付を除く。)を受ける場合における交付の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付の申請をする場合にあつては、千二百五十円)とする。

6 前各項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第六号様式)に貼り付けて納付するものとする。

附則

この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。 船用品型式承認規則(昭和二十三年総理庁・運輸省令第四号。以下「旧型式承認規則」という。)は、廃止する。 国土交通大臣は、旧型式承認規則第一条の型式承認を受け、かつ、同令第六条第一項の承認証書でこの省令の施行の際現に有効なものを受有する者又はこの省令の施行の際現に旧型式承認規則第一条の型式承認を申請中の者に関しては、第五条の規定にかかわらず、同条の規定による申請に基づかないで、当該型式承認に係る物件について法第六条ノ四第一項の型式承認をすることができる。 国土交通大臣は、前項の規定により法第六条ノ四第一項の型式承認をするときは、これに期限を附することができる。 附則第四項の規定により法第六条ノ四第一項の型式承認を受けた者が当該型式承認に係る物件について旧型式承認規則第三条第一項の規定により行つた検定の申請でこの省令の施行の際現に係属中のものは、第十三条の規定による検定の申請とみなす。 前項に規定する旧型式承認規則第三条第一項の規定による検定の申請に関し納付された手数料は、第十三条の規定による検定の申請に関する手数料として第二十九条の規定により納付されたものとみなす。

附則(昭和四九年七月二五日運輸省令第三二号)

この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和四九年八月二日運輸省令第三四号)

この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附則(昭和四九年八月二七日運輸省令第三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附則(昭和四九年一一月八日運輸省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年一〇月二三日運輸省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。 底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちやく網漁業灯については、船舶等型式承認規則第四条、第五条第二項第二号及び第六条第一項中「法第二条第一項の命令」とあるのは、昭和五十年十一月九日までは、「船灯試験規程(昭和九年逓信省令第十九号)」と読み替えて、これらの規定を適用する。

附則(昭和五〇年一一月一八日運輸省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年三月二七日運輸省令第八号)

この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五一年八月一四日運輸省令第三四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

附則(昭和五二年六月七日運輸省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年七月一日運輸省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中船舶設備規程第百四十三条の次に四条を加える改正規定(第百四十三条ノ四に係る部分を除く。)以外の改正規定、第三条中小型船舶安全規則第八十二条の改正規定以外の改正規定並びに第五条中船舶等型式承認規則第三条第五号の改正規定(同号ヘに係る部分に限る。)及び別表の改正規定(「黒球」及び「/黒色円すい形象物/紅色円すい形象物/」を改める部分に限る。)は、昭和五十二年七月十五日から施行する。

附則(昭和五二年八月二六日運輸省令第二六号)

この省令は、昭和五十二年九月六日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第一条中船舶安全法施行規則第十九条の改正規定(一般小型船に係る部分に限る。)、第二条中船舶設備規程第七編の次に一編を加える改正規定(第三百十一条の七に係る部分を除く。)及び第十二号表の次に一表を加える改正規定、第三条の規定並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年一一月二二日運輸省令第六一号)

この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五五年五月六日運輸省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第一条中目次の改正規定(「/第七編 昇降設備/第八編 コンテナ設備/」を改める部分に限る。)、第七編の編名を改める改正規定、第七編中第三百三条の前に章名を付する改正規定、第八編の編名を削る改正規定、第三百十一条の次に章名を付する改正規定及び第七編に一章を加える改正規定、第十一条中目次の改正規定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規定、第十二条中別表第一の改正規定(「」を改める部分に限る。)並びに第十三条中別表の改正規定(「」を改める部分に限る。)並びに附則第二条第十四項及び附則第十二条第三項の規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年五月二四日運輸省令第一四号)

この省令は、昭和五十五年五月二十五日から施行する。

附則(昭和五六年三月一九日運輸省令第六号)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附則(昭和五七年四月六日運輸省令第八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(昭和五七年六月一日運輸省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年三月八日運輸省令第七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。

附則(昭和五八年八月二四日運輸省令第三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(昭和五八年八月二四日運輸省令第四二号)

この省令は、昭和五十八年十月二日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第二条中船舶安全法施行規則第一条、第六十六条、別表第一及び第十五号様式別表の改正規定並びに第三条及び第四条の規定は、昭和五十八年八月二十五日から施行する。

附則(昭和五九年三月一九日運輸省令第四号)

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附則(昭和五九年八月三〇日運輸省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和六〇年三月三〇日運輸省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年六月二七日運輸省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和六二年八月八日運輸省令第五一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第一条中小型船舶安全規則第五十七条の次に一条を加える改正規定、第二条中船舶安全法施行規則別表第一の改正規定及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年九月二九日運輸省令第五五号)

この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。 この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和六三年一一月二五日運輸省令第三六号)

この省令は、昭和六十三年十二月一日から施行する。

附則(平成元年三月三一日運輸省令第一二号)

この省令は、平成元年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成元年六月二一日運輸省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年一〇月二日運輸省令第二八号)

この省令は、平成元年十月二十二日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成三年三月二二日運輸省令第二号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成三年一〇月一一日運輸省令第三三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第一条中船舶設備規程第百四十六条の十の三の次に次の見出し及び二条を加える改正規定(第百四十六条の十の五に係る部分に限る。)及び同令第百八十七条の改正規定、第三条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第八条中船舶等型式承認規則別表第一及び別表第二の改正規定は公布の日から施行する。

附則(平成四年一月二七日運輸省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第二条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第十七条第二項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第四十八条第五項、第六十九条第一項及び第七十条の改正規定、第四条の規定並びに第五条中小型船舶安全規則第六十五条第二項、第六十六条、第六十九条及び第七十一条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成六年三月二九日運輸省令第九号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成六年三月三〇日運輸省令第一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年五月一九日運輸省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成六年九月三〇日運輸省令第四五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附則(平成七年一二月二二日運輸省令第六八号)

この省令は、平成八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成八年二月二七日運輸省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年三月一九日運輸省令第一九号)

この省令は、平成八年三月二十九日から施行する。

附則(平成九年三月二一日運輸省令第一五号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成九年六月二七日運輸省令第四三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成九年一二月一五日運輸省令第八三号)

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一〇年七月一日運輸省令第五二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 施行日前に受けた改正前の別表第一に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものの型式についての型式承認は、それぞれ改正後の別表第一に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものの型式について受けた型式承認とみなす。 施行日前に交付を受けた前項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認書及び検定合格証明書は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。 施行日前にした第一項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。 施行日前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第七二号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月二二日運輸省令第九号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年六月二五日国土交通省令第七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第四条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定は、公布の日から施行する。

(船舶等型式承認規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に受けた第七条の規定による改正前の船舶等型式承認規則別表第一のうち衛星航法装置の型式についての型式承認は、第七条の規定による改正後の船舶等型式承認規則別表第一に掲げる物件のうち第一種衛星航法装置の型式について受けた型式承認とみなす。 施行日前に交付を受けた衛星航法装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、第一種衛星航法装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。 施行日前にした衛星航法装置についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、第一種衛星航法装置についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。

附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成一四年七月二六日国土交通省令第九一号)

この省令は平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月二九日国土交通省令第九六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三号)の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。

附則(平成一六年二月二六日国土交通省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附則(平成一六年三月二六日国土交通省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成一八年三月三一日国土交通省令第三一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二一年一二月二二日国土交通省令第六九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二三年五月三一日国土交通省令第四五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一二月二八日国土交通省令第一一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二六年三月三一日国土交通省令第三七号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年六月二日国土交通省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一二月二二日国土交通省令第八五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二八年六月二四日国土交通省令第五二号)

この省令は、平成二十八年七月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二九年八月一日国土交通省令第四八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年一一月一九日国土交通省令第七一号)

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。 この省令の施行前に交付した第五条の規定による改正前の船舶等型式承認規則第一号様式による型式承認書及び同令第二号様式による検定合格証明書並びに第十二条の規定による改正前の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第二号様式による型式承認書及び同令第七号様式による検定合格証明書は、それぞれ第五条の規定による改正後の船舶等型式承認規則第一号様式による型式承認書及び同令第二号様式による検定合格証明書並びに第十二条の規定による改正後の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第二号様式による型式承認書及び同令第七号様式による検定合格証明書とみなす。

附則(令和五年一二月二八日国土交通省令第九七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶等型式承認規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この省令の施行日前に受けた第八条の規定による改正前の船舶等型式承認規則別表第一のうち浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものとして国土交通大臣が認めたもの(第三項において「特定浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置」という。)の型式についての型式承認は、第八条の規定による改正後の船舶等型式承認規則別表第一のうち浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置の型式について受けた型式承認とみなす。 この省令の施行日前に受けた第八条の規定による改正前の船舶等型式承認規則別表第一のうち小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の型式についての型式承認は、第八条の規定による改正後の船舶等型式承認規則別表第一のうち小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置の型式について受けた型式承認とみなす。 この省令の施行日前に交付を受けた特定浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。 この省令の施行日前に交付を受けた小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。 この省令の施行日前にした浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。

別表第一 (第3条、第29条関係)


型式承認(単位 円)
検定(単位 円)
型式承認及び検定
小型船舶
旅客船
742,200
1隻につき
17,100
旅客船以外のもの
553,100

12,700
小型船舶の船体
長さ3メートル未満のもの
189,800
1隻につき
3,850
長さ3メートル以上5メートル未満のもの
295,300

7,600
長さ5メートル以上のもの
416,700

11,000
倉口蓋がい板
鋼製のもの
50平方メートル未満
132,300
1式につき
7,800
50平方メートル以上100平方メートル未満
187,100

9,300



100平方メートル以上200平方メートル未満
271,300

11,300



200平方メートル以上
355,400

14,500


木製のもの
132,300
1枚につき
180

倉口覆布
125,400
1枚につき
1,550

倉口覆布の布地
70,500
50メートル又はその端数につき
300

倉口覆布の防水布地
70,500

190

倉口覆布の防水剤
59,900
18リットル又はその端数につき
300

舷げん窓
88,100
1個につき
150

不燃性材料
62,500
1個につき
380

防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料
146,900
1個につき
1,300

防煙ダンパー
147,500
1個につき
1,800

火災の危険の少ない家具及び備品
78,500
1個につき
1,150

防火戸の動力開閉装置
91,900
1個につき
2,600

送風機
羽根車の外径が
0.6メートル未満のもの
97,800
1個につき
1,850


0.6メートル以上0.9メートル未満のもの
102,900
1個につき
2,450



0.9メートル以上1.2メートル未満のもの
122,500
1個につき
4,200



1.2メートル以上1.5メートル未満のもの
126,900
1個につき
7,000



1.5メートル以上のもの
131,400
1個につき
10,400

冷却装置の管装置の防熱材
77,600
1個につき
220

冷却装置の防熱材の防湿用表面材
77,600

220

冷却装置の防熱材の接着剤
77,600

230

表面仕上材
88,300
1個につき
230

居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料
121,700
1個につき
1,300

高速排気装置
203,100
1個につき
1,250

フレームアレスタ
173,800
1個につき
640

船体用材料
プラスチック樹脂
204,200
180リットル又はその端数につき
210


ガラス繊維
ロービング
180,200
10キロメートル又はその端数につき
20



ロービングクロス又はチョップドストランドマット
180,200
50メートル又はその端数につき
100


ゴム布
201,600
50メートル又はその端数につき
410

内燃機関
連続最大出力が
18キロワット未満のもの
243,100
1個につき
5,800


18キロワット以上37キロワット未満のもの
279,300

10,300

船内外機
連続最大出力が
18キロワット未満のもの
302,200
1個につき
10,700


18キロワット以上37キロワット未満のもの
322,400

12,600



37キロワット以上73.6キロワット未満のもの
395,400

14,800



73.6キロワット以上184キロワット未満のもの
472,600

17,600



184キロワット以上のもの
552,000

20,600

船外機
連続最大出力が
3.7キロワット未満のもの
243,100
1個につき
6,300


3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの
277,700

9,900



7.4キロワット以上18キロワット未満のもの
300,600

11,300



18キロワット以上37キロワット未満のもの
322,400

12,400



37キロワット以上73.6キロワット未満のもの
395,400

15,200



73.6キロワット以上184キロワット未満のもの
472,600

17,900



184キロワット以上のもの
552,000

20,600

自動呼吸弁
内径が
150ミリメートル未満のもの
59,900
1個につき
840


150ミリメートル以上のもの
67,900

2,050

液量計測装置
117,400
1個につき
4,500

ゴムホース
44,400
1本につき
100

浸水警報装置
検知器
112,100
1個につき
1,700

警報盤
132,300
1個につき
1,900

自動操舵だ装置
航跡制御装置のもの
333,600
1個につき
10,100

船首方位制御装置のもの
302,200
1個につき
9,600

非常用曳えい航設備
128,100
1式につき
5,700

呼吸保護具
90,800
1個につき
360

呼吸保護具のフィルター
30,600
1個につき
30

救命艇
部分閉囲型救命艇
救助艇の要件に適合するもの
750,700
1隻につき
27,700

その他の部分閉囲型救命艇
724,100

27,700


全閉囲型救命艇
救助艇の要件に適合するもの
784,200

29,800


その他の全閉囲型救命艇
745,400

29,800


空気自給式救命艇
救助艇の要件に適合するもの
805,600

30,800


その他の空気自給式救命艇
778,900

30,800


耐火救命艇
救助艇の要件に適合するもの
888,600

31,400


その他の耐火救命艇
849,700

31,400

救命いかだ
小型船舶用膨脹式救命いかだ
183,000
1個につき
2,250

その他の救命いかだ
進水装置用膨脹式救命いかだ
368,800
1個につき
5,200


その他の膨脹式救命いかだ
332,600

5,100


固型救命いかだ
295,800

5,000

救命浮器
小型船舶用救命浮器
145,200
1個につき
770

その他の救命浮器
181,400

990

救助艇
一般救助艇
膨脹型一般救助艇
668,100
1隻につき
22,400

固型一般救助艇
615,900

21,300



複合型一般救助艇
686,700

22,400


高速救助艇
膨脹型高速救助艇
697,400
1隻につき
22,400


固型高速救助艇
642,600

21,300



複合型高速救助艇
702,700

22,400

救命浮環
小型船舶用救命浮環
125,400
1個につき
170

その他の救命浮環
157,400

240

救命浮環の救命索
32,200
30メートル又はその端数につき
70

救命胴衣
小型船舶用救命胴衣
106,800
1個につき
140

その他の救命胴衣
136,600

180

小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション
125,400
1個につき
170

小型船舶用浮力補助具
68,900
1個につき
110

イマーション・スーツ
救命胴衣の要件に適合するもの
204,200
1個につき
840

その他のイマーション・スーツ
164,300

720

耐暴露服
157,400
1個につき
750

救命器具の浮力材料
70,500
1個につき
180

救命器具の布地
46,600
50メートル又はその端数につき
310

救命器具のガス発生器
101,400
1個につき
140

高圧ガス容器の弁
75,900
1個につき
100

キャノピー灯
86,500
1個につき
250

室内灯
73,700
1個につき
250

手動ポンプ
46,600
1個につき
480

救命艇又は救助艇の内燃機関
329,900
1個につき
11,300

つり索の離脱装置
86,800
1個につき
1,600

救助艇の船外機
390,100
1個につき
16,300

救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤ぎ装品
コンパス
70,500
1個につき
780

シー・アンカー
31,600

300

救難食糧
83,900

130

飲料水
46,600

70

海水脱塩装置
100,900

390

応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの)
46,600

480

応急医療具の部分(医療器具のみのもの)
43,900

450


応急医療具の部分(薬品のみのもの)
44,400

450


保温具
78,000

160


保護カバー
46,600

430


水密電気灯
46,600

300


日光信号鏡
31,600

130


レーダー反射器
49,200

130


海面着色剤
49,200

130

救命索発射器
108,900
1個につき
300

救命索発射器の発射体
46,600
4個又はその端数につき
150

救命索発射器の救命索
46,600
4本又はその端数につき
180

救命いかだ支援艇
301,700
1隻につき
17,800

自己点火灯
小型船舶用自己点火灯
電池式のもの
158,400
1個につき
220


電池式以外のもの
158,400

90


その他の自己点火灯
電池式のもの
202,100

300


電池式以外のもの
202,100

130

自己発煙信号
小型船舶用自己発煙信号
158,400
1個につき
170

その他の自己発煙信号
202,100

240

救命胴衣灯
61,500
1個につき
80

落下傘付信号
202,100
1個につき
240

火せん
小型船舶用火せん
158,400
1個につき
90

その他の火せん
202,100

130

信号紅炎
小型船舶用信号紅炎
158,400
1個につき
90

その他の信号紅炎
202,100

130

発煙浮信号
202,100
1個につき
240

浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
161,600
1個につき
6,400

非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
160,600
1個につき
6,400

小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置
128,600
1個につき
4,550

レーダー・トランスポンダー
小型船舶用レーダー・トランスポンダー
125,400
1個につき
4,350

その他のレーダー・トランスポンダー
157,400

6,200

捜索救助用位置指示送信装置
小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置
153,400
1個につき
4,100

その他の捜索救助用位置指示送信装置
196,500

6,000

持運び式双方向無線電話装置
168,000
1個につき
9,000

固定式双方向無線電話装置
168,000
1個につき
9,000

船舶航空機間双方向無線電話装置
168,000
1個につき
9,000

探照灯
84,400
1個につき
450

再帰反射材
50,800
500平方センチメートル又はその端数につき
20

救命いかだ又は救命浮器の架台
45,000
1個につき
520

自動離脱装置
70,500
1個につき
420

ウィーク・リンク
31,600
1個につき
200

乗込装置
降下式乗込装置
359,200
1台につき
13,500


その他の乗込装置
70,500

410

消火ポンプ
137,200
1個につき
2,900

非常ポンプ
144,300
1個につき
3,850

消火ホース
46,600
1個につき
780

ノズル
31,600
1個につき
140

水噴霧放射器
31,600
1個につき
270

水噴霧ランス
92,100
1個につき
790

移動式放水モニター
85,900
1個につき
790

国際陸上施設連結具
31,600
1個につき
390

スプリンクラ・ヘッド
31,600
1個につき
390

機関室局所消火装置
31,600
1個につき
380

消火器
自動拡散型液体消火器
86,500
1個につき
340


自動拡散型粉末消火器
86,500

340


その他の消火器
小型船舶用消火器
131,800

360


小型船舶用消火器以外の消火器
固定式のもの
229,300

2,900



移動式のもの
203,300

1,500



持運び式のもの
183,000

620



簡易式のもの
162,800

510

消火剤
消火器用消火剤
持運び式又は簡易式消火器用のもの
111,600
1個につき
130


固定式又は移動式消火器用のもの
124,900

420


固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。)
142,900
60キログラム又はその端数につき
2,050


固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤
138,800
200リットル又はその端数につき
5,000

持運び式泡放射器
86,500
1個につき
2,700

個人装具(安全灯及びおのを除く。)
111,600
1組につき
4,450

安全灯
111,600
1個につき
480

呼吸具
防煙ヘルメット
111,600
1個につき
500

防煙マスク
111,600

500


自蔵式呼吸具
111,600

500


送気式呼吸具
111,600

490

呼吸具の清浄缶
46,600
1個につき
150

呼吸具の酸素発生缶
46,600

150

命綱
54,600
1本につき
420

火災探知装置の部分
探知器
179,800
1個につき
2,550

制御盤
158,500

1,800


表示盤
44,800

660


検出器
59,900

930

手動火災警報装置
46,600
1個につき
500

非常標識
電気式のもの
35,900
1個につき
930


電気式以外のもの
29,000
1個につき
160

蓄電池一体型非常照明装置
113,700
1個につき
3,800

持運び式電気灯
109,400
1個につき
2,300

非常脱出用呼吸器
100,900
1個につき
420

船灯
第一種マスト灯
142,700
1個につき
720


第二種マスト灯
137,400

540


第三種マスト灯
132,100

480


第四種マスト灯
78,500

420


第一種舷げん灯
142,700

720


第二種舷げん灯
137,400

540


第三種舷げん灯
78,500

420


第一種両色灯
132,100

480


第二種両色灯
78,500

420


第一種船尾灯
142,700

720


第二種船尾灯
137,400

540


第一種引き船灯
142,700

720


第二種引き船灯
137,400

540


第一種白灯
142,700

720


第二種白灯
137,400

540


第一種紅灯
142,700

720


第二種紅灯
137,400

540


第一種緑灯
142,700

720


第二種緑灯
137,400

540


第一種紅色閃せん光灯
132,100

580


第二種紅色閃せん光灯
132,100

580


第三種紅色閃せん光灯
130,700

580


第四種紅色閃せん光灯
130,700

580


第一種緑色閃せん光灯
132,100

580


第二種緑色閃せん光灯
132,100

580


第一種黄色閃せん光灯
142,700

720


第二種黄色閃せん光灯
137,400

540


第一種三色灯
132,100

480


第二種三色灯
78,500

420


操船信号灯
137,400

540


白色底びき網漁業灯
132,100

580


紅色底びき網漁業灯
132,100

580


かけまわし漁法灯
132,100

580


きんちゃく網漁業灯
132,100

580

形象物
36,300
1個につき
130

国際信号旗
42,800
1枚につき
180

国際信号旗の布地
46,600
50メートル又はその端数につき
180

信号灯
71,000
1個につき
1,500

汽笛
音圧が
111デシベル以上115デシベル未満のもの
90,700
1個につき
2,950



115デシベル以上120デシベル未満のもの
96,100

3,100



120デシベル以上130デシベル未満のもの
101,400

3,300



130デシベル以上138デシベル未満のもの
289,500

6,500



138デシベル以上143デシベル未満のもの
328,400

9,700



143デシベル以上のもの
372,600

13,100

号鐘
50,300
1個につき
650

どら
46,600
1個につき
610

電子海図情報表示装置
335,200
1個につき
24,500

ナブテックス受信機
159,000
1個につき
6,400

高機能グループ呼出受信機
159,000
1個につき
6,400

航海用レーダー
420,500
1個につき
20,300

電子プロッティング装置
226,000
1個につき
16,700

自動物標追跡装置
238,800
1個につき
18,400

自動衝突予防援助装置
513,700
1個につき
30,500

磁気コンパス
137,200
1個につき
2,900

磁気コンパスの羅盆
46,600
1個につき
1,500

磁気コンパスの自差修正装置付架台
97,200

2,550

方位測定コンパス装置
27,900
1個につき
330

ジャイロコンパス
228,300
1個につき
18,400

ジャイロコンパスのレピータ
88,100
1個につき
2,900

船首方位伝達装置
192,000
1個につき
8,800

音響測深機
176,000
1個につき
12,200

第一種衛星航法装置
387,900
1個につき
21,500

第二種衛星航法装置
172,200
1個につき
8,100

船速距離計
245,200
1個につき
15,300

回頭角速度計
70,500
1個につき
3,000

音響受信装置
129,100
1個につき
5,200

船舶自動識別装置
386,200
1個につき
22,400

航海情報記録装置
404,900
1個につき
24,500

簡易型航海情報記録装置
330,400
1個につき
21,000

VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置
送受信機を有しないもの
219,200
1個につき
12,800

その他のもの
378,600

16,400

VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置
291,700
1個につき
14,600

水先人用はしご
89,200
1個につき
780

第一種船橋航海当直警報装置
188,700
1個につき
3,500

第二種船橋航海当直警報装置
126,600
1個につき
3,250

航海用レーダー反射器
49,200
1個につき
130

シー・アンカー
276,600
1個につき
1,950

荷役ホース
128,100
1本につき
1,900

持運び式機械通風装置
115,800
1個につき
1,950

固定式ガス検知装置の部品
検知器
120,600
1個につき
2,050

指示警報部
96,600

1,600

検出端部
64,100

720

検知管式ガス検知器
124,300
1個につき
1,950

ガス検知管
28,400
10本又はその端数につき
50

持運び式ガス検知器
複合型のもの
194,900
1個につき
3,200

その他のもの
148,400
1個につき
2,300

甲板洗浄機
78,000
1個につき
6,200

防爆型の電気器具
202,700
1個につき
780

定周波装置
73,200
1個につき
1,200

コンテナ
フラットラック型のもの
163,200
1個につき
4,650


その他の型のもの
237,700

5,700

作業用救命衣
小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの
110,500
1個につき
150


その他の作業用救命衣
107,900

150

完全保護衣
98,700
1個につき
3,600

完全保護衣の手袋
61,600
1個につき
450

完全保護衣の長靴
62,200
1個につき
450
第8条の承認
1件につき
9,300円
第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付
1通につき
1,550円
第15条第5項の規定による検定合格証明書の再交付
1通につき
3,100円

別表第一の二 (第29条関係)


型式承認(単位 円)
検定(単位 円)
型式承認及び検定
小型船舶
旅客船
742,000
1隻につき
16,900
旅客船以外のもの
552,900

12,500
小型船舶の船体
長さ3メートル未満のもの
189,600
1隻につき
3,800
長さ3メートル以上5メートル未満のもの
295,100

7,500
長さ5メートル以上のもの
416,500

10,900
倉口蓋がい板
鋼製のもの
50平方メートル未満
132,100
1式につき
7,700
50平方メートル以上100平方メートル未満
186,900

9,200



100平方メートル以上200平方メートル未満
271,100

11,000



200平方メートル以上
355,200

14,300


木製のもの
132,100
1枚につき
180

倉口覆布
125,300
1枚につき
1,550

倉口覆布の布地
70,400
50メートル又はその端数につき
300

倉口覆布の防水布地
70,400

190

倉口覆布の防水剤
59,700
18リットル又はその端数につき
300

舷げん窓
87,900
1個につき
150

不燃性材料
62,400
1個につき
370

防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料
146,700
1個につき
1,300

防煙ダンパー
147,300
1個につき
1,800

火災の危険の少ない家具及び備品
78,400
1個につき
1,100

防火戸の動力開閉装置
91,700
1個につき
2,600

送風機
羽根車の外径が
0.6メートル未満のもの
97,600
1個につき
1,850


0.6メートル以上0.9メートル未満のもの
102,700
1個につき
2,450



0.9メートル以上1.2メートル未満のもの
122,300
1個につき
4,150



1.2メートル以上1.5メートル未満のもの
126,700
1個につき
7,000



1.5メートル以上のもの
131,200
1個につき
10,300

冷却装置の管装置の防熱材
77,400
1個につき
220

冷却装置の防熱材の防湿用表面材
77,400

220

冷却装置の防熱材の接着剤
77,400

230

表面仕上材
88,100
1個につき
230

居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料
121,500
1個につき
1,300

高速排気装置
202,900
1個につき
1,250

フレームアレスタ
173,600
1個につき
630

船体用材料
プラスチック樹脂
204,000
180リットル又はその端数につき
200


ガラス繊維
ロービング
180,000
10キロメートル又はその端数につき
20



ロービングクロス又はチョップドストランドマット
180,000
50メートル又はその端数につき
100


ゴム布
201,400
50メートル又はその端数につき
410

内燃機関
連続最大出力が
18キロワット未満のもの
242,900
1個につき
5,800


18キロワット以上37キロワット未満のもの
279,100

10,200

船内外機
連続最大出力が
18キロワット未満のもの
302,000
1個につき
10,600


18キロワット以上37キロワット未満のもの
322,300

12,400



37キロワット以上73.6キロワット未満のもの
395,200

14,600



73.6キロワット以上184キロワット未満のもの
472,500

17,400



184キロワット以上のもの
551,800

20,400

船外機
連続最大出力が
3.7キロワット未満のもの
242,900
1個につき
6,200


3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの
277,500

9,800



7.4キロワット以上18キロワット未満のもの
300,500

11,100



18キロワット以上37キロワット未満のもの
322,300

12,200



37キロワット以上73.6キロワット未満のもの
395,200

15,000



73.6キロワット以上184キロワット未満のもの
472,500

17,700



184キロワット以上のもの
551,800

20,400

自動呼吸弁
内径が
150ミリメートル未満のもの
59,700
1個につき
830


150ミリメートル以上のもの
67,700

2,050

液量計測装置
117,200
1個につき
4,450

ゴムホース
44,200
1本につき
90

浸水警報装置
検知器
111,900
1個につき
1,650

警報盤
132,100
1個につき
1,900

自動操舵だ装置
航跡制御装置のもの
333,400
1個につき
10,000

船首方位制御装置のもの
302,000
1個につき
9,500

非常用曳えい航設備
127,900
1式につき
5,600

呼吸保護具
90,600
1個につき
350

呼吸保護具のフィルター
30,400
1個につき
30

救命艇
部分閉囲型救命艇
救助艇の要件に適合するもの
750,500
1隻につき
27,500


その他の部分閉囲型救命艇
723,900

27,500


全閉囲型救命艇
救助艇の要件に適合するもの
784,000

29,600


その他の全閉囲型救命艇
745,200

29,600


空気自給式救命艇
救助艇の要件に適合するもの
805,400

30,600


その他の空気自給式救命艇
778,700

30,600


耐火救命艇
救助艇の要件に適合するもの
888,400

31,200


その他の耐火救命艇
849,600

31,200

救命いかだ
小型船舶用膨脹式救命いかだ
182,800
1個につき
2,250

その他の救命いかだ
進水装置用膨脹式救命いかだ
368,600
1個につき
5,100


その他の膨脹式救命いかだ
332,400

5,100


固型救命いかだ
295,700

5,000

救命浮器
小型船舶用救命浮器
145,000
1個につき
760

その他の救命浮器
181,200

980

救助艇
一般救助艇
膨脹型一般救助艇
667,900
1隻につき
22,100

固型一般救助艇
615,700

21,100



複合型一般救助艇
686,600

22,100


高速救助艇
膨脹型高速救助艇
697,200
1隻につき
22,100


固型高速救助艇
642,400

21,100



複合型高速救助艇
702,600

22,100

救命浮環
小型船舶用救命浮環
125,300
1個につき
170

その他の救命浮環
157,200

230

救命浮環の救命索
32,000
30メートル又はその端数につき
70

救命胴衣
小型船舶用救命胴衣
106,600
1個につき
140

その他の救命胴衣
136,400

180

小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション
125,300
1個につき
170

小型船舶用浮力補助具
68,800
1個につき
110

イマーション・スーツ
救命胴衣の要件に適合するもの
204,000
1個につき
830

その他のイマーション・スーツ
164,100

710

耐暴露服
157,200
1個につき
750

救命器具の浮力材料
70,400
1個につき
180

救命器具の布地
46,400
50メートル又はその端数につき
310

救命器具のガス発生器
101,200
1個につき
130

高圧ガス容器の弁
75,700
1個につき
100

キャノピー灯
86,300
1個につき
240

室内灯
73,600
1個につき
240

手動ポンプ
46,400
1個につき
470

救命艇又は救助艇の内燃機関
329,700
1個につき
11,200

つり索の離脱装置
86,700
1個につき
1,550

救助艇の船外機
389,900
1個につき
16,100

救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤ぎ装品
コンパス
70,400
1個につき
770

シー・アンカー
31,400

300

救難食糧
83,700

130

飲料水
46,400

70

海水脱塩装置
100,700

390

応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの)
46,400

470

応急医療具の部分(医療器具のみのもの)
43,700

450


応急医療具の部分(薬品のみのもの)
44,200

450


保温具
77,800

160


保護カバー
46,400

420


水密電気灯
46,400

290


日光信号鏡
31,400

130


レーダー反射器
49,000

130


海面着色剤
49,000

130

救命索発射器
108,700
1個につき
290

救命索発射器の発射体
46,400
4個又はその端数につき
140

救命索発射器の救命索
46,400
4本又はその端数につき
180

救命いかだ支援艇
301,500
1隻につき
17,600

自己点火灯
小型船舶用自己点火灯
電池式のもの
158,200
1個につき
220

電池式以外のもの
158,200

80


その他の自己点火灯
電池式のもの
201,900

300


電池式以外のもの
201,900

130

自己発煙信号
小型船舶用自己発煙信号
158,200
1個につき
170

その他の自己発煙信号
201,900

230

救命胴衣灯
61,300
1個につき
80

落下傘付信号
201,900
1個につき
230

火せん
小型船舶用火せん
158,200
1個につき
80

その他の火せん
201,900

130

信号紅炎
小型船舶用信号紅炎
158,200
1個につき
80

その他の信号紅炎
201,900

130

発煙浮信号
201,900
1個につき
230

浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
161,400
1個につき
6,300

非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
160,400
1個につき
6,300

小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置
128,400
1個につき
4,500

レーダー・トランスポンダー
小型船舶用レーダー・トランスポンダー
125,200
1個につき
4,300

その他のレーダー・トランスポンダー
157,200

6,100

捜索救助用位置指示送信装置
小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置
153,200
1個につき
4,050

その他の捜索救助用位置指示送信装置
196,300

5,900

持運び式双方向無線電話装置
167,800
1個につき
8,900

固定式双方向無線電話装置
167,800
1個につき
8,900

船舶航空機間双方向無線電話装置
167,800
1個につき
8,900

探照灯
84,200
1個につき
440

再帰反射材
50,600
500平方センチメートル又はその端数につき
20

救命いかだ又は救命浮器の架台
44,800
1個につき
510

自動離脱装置
70,400
1個につき
420

ウィーク・リンク
31,400
1個につき
190

乗込装置
降下式乗込装置
359,000
1台につき
13,400


その他の乗込装置
70,400

400

消火ポンプ
137,000
1個につき
2,900

非常ポンプ
144,100
1個につき
3,800

消火ホース
46,400
1個につき
770

ノズル
31,400
1個につき
130

水噴霧放射器
31,400
1個につき
270

水噴霧ランス
91,900
1個につき
780

移動式放水モニター
85,700
1個につき
780

国際陸上施設連結具
31,400
1個につき
390

スプリンクラ・ヘッド
31,400
1個につき
380

機関室局所消火装置
31,400
1個につき
380

消火器
自動拡散型液体消火器
86,300
1個につき
330

自動拡散型粉末消火器
86,300

330


その他の消火器
小型船舶用消火器
131,700

360


小型船舶用消火器以外の消火器
固定式のもの
229,100

2,900


移動式のもの
203,100

1,500



持運び式のもの
182,800

620



簡易式のもの
162,600

500

消火剤
消火器用消火剤
持運び式又は簡易式消火器用のもの
111,400
1個につき
130

固定式又は移動式消火器用のもの
124,700

410


固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。)
142,700
60キログラム又はその端数につき
2,000


固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤
138,600
200リットル又はその端数につき
4,950

持運び式泡放射器
86,300
1個につき
2,650

個人装具(安全灯及びおのを除く。)
111,400
1組につき
4,400

安全灯
111,400
1個につき
470

呼吸具
防煙ヘルメット
111,400
1個につき
490

防煙マスク
111,400

490


自蔵式呼吸具
111,400

490


送気式呼吸具
111,400

490

呼吸具の清浄缶
46,400
1個につき
150

呼吸具の酸素発生缶
46,400

150

命綱
54,400
1本につき
410

火災探知装置の部分
探知器
179,600
1個につき
2,550

制御盤
158,300

1,800


表示盤
44,600

650


検出器
59,700

920

手動火災警報装置
46,400
1個につき
490

非常標識
電気式のもの
35,700
1個につき
920


電気式以外のもの
28,800
1個につき
160

蓄電池一体型非常照明装置
113,500
1個につき
3,700

持運び式電気灯
109,200
1個につき
2,250

非常脱出用呼吸器
100,700
1個につき
410

船灯
第一種マスト灯
142,500
1個につき
710


第二種マスト灯
137,200

530


第三種マスト灯
131,900

470


第四種マスト灯
78,400

420


第一種舷げん灯
142,500

710


第二種舷げん灯
137,200

530


第三種舷げん灯
78,400

420


第一種両色灯
131,900

470


第二種両色灯
78,400

420


第一種船尾灯
142,500

710


第二種船尾灯
137,200

530


第一種引き船灯
142,500

710


第二種引き船灯
137,200

530


第一種白灯
142,500

710


第二種白灯
137,200

530


第一種紅灯
142,500

710


第二種紅灯
137,200

530


第一種緑灯
142,500

710


第二種緑灯
137,200

530


第一種紅色閃せん光灯
131,900

570


第二種紅色閃せん光灯
131,900

570


第三種紅色閃せん光灯
130,500

570


第四種紅色閃せん光灯
130,500

570


第一種緑色閃せん光灯
131,900

570


第二種緑色閃せん光灯
131,900

570


第一種黄色閃せん光灯
142,500

710


第二種黄色閃せん光灯
137,200

530


第一種三色灯
131,900

470


第二種三色灯
78,400

420


操船信号灯
137,200

530


白色底びき網漁業灯
131,900

570


紅色底びき網漁業灯
131,900

570


かけまわし漁法灯
131,900

570


きんちゃく網漁業灯
131,900

570

形象物
36,100
1個につき
130

国際信号旗
42,600
1枚につき
180

国際信号旗の布地
46,400
50メートル又はその端数につき
180

信号灯
70,800
1個につき
1,500

汽笛
音圧が
111デシベル以上115デシベル未満のもの
90,600
1個につき
2,900



115デシベル以上120デシベル未満のもの
95,900

3,050



120デシベル以上130デシベル未満のもの
101,200

3,250



130デシベル以上138デシベル未満のもの
289,300

6,400



138デシベル以上143デシベル未満のもの
328,200

9,700



143デシベル以上のもの
372,400

13,000

号鐘
50,100
1個につき
640

どら
46,400
1個につき
600

電子海図情報表示装置
335,000
1個につき
24,300

ナブテックス受信機
158,800
1個につき
6,300

高機能グループ呼出受信機
158,800
1個につき
6,300

航海用レーダー
420,300
1個につき
20,100

電子プロッティング装置
225,800
1個につき
16,500

自動物標追跡装置
238,600
1個につき
18,200

自動衝突予防援助装置
513,500
1個につき
30,300

磁気コンパス
137,000
1個につき
2,900

磁気コンパスの羅盆
46,400
1個につき
1,500

磁気コンパスの自差修正装置付架台
97,000

2,550

方位測定コンパス装置
27,700
1個につき
320

ジャイロコンパス
228,100
1個につき
18,200

ジャイロコンパスのレピータ
87,900
1個につき
2,900

船首方位伝達装置
191,800
1個につき
8,700

音響測深機
175,800
1個につき
12,100

第一種衛星航法装置
387,800
1個につき
21,300

第二種衛星航法装置
172,100
1個につき
8,000

船速距離計
245,000
1個につき
15,200

回頭角速度計
70,400
1個につき
2,950

音響受信装置
128,900
1個につき
5,200

船舶自動識別装置
386,100
1個につき
22,100

航海情報記録装置
404,700
1個につき
24,300

簡易型航海情報記録装置
330,200
1個につき
20,800

VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置
送受信機を有しないもの
219,000
1個につき
12,600

その他のもの
378,400

16,200

VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置
291,500
1個につき
14,400

水先人用はしご
89,000
1個につき
770

第一種船橋航海当直警報装置
188,500
1個につき
3,450

第二種船橋航海当直警報装置
126,400
1個につき
3,200

航海用レーダー反射器
49,000
1個につき
130

シー・アンカー
276,400
1個につき
1,900

荷役ホース
127,900
1本につき
1,900

持運び式機械通風装置
115,600
1個につき
1,950

固定式ガス検知装置の部品
検知器
120,400
1個につき
2,000

指示警報部
96,400

1,600

検出端部
64,000

710

検知管式ガス検知器
124,100
1個につき
1,950

ガス検知管
28,300
10本又はその端数につき
50

持運び式ガス検知器
複合型のもの
194,700
1個につき
3,200

その他のもの
148,200
1個につき
2,300

甲板洗浄機
77,800
1個につき
6,200

防爆型の電気器具
202,500
1個につき
770

定周波装置
73,000
1個につき
1,200

コンテナ
フラットラック型のもの
163,000
1個につき
4,600


その他の型のもの
237,600

5,600

作業用救命衣
小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの
110,300
1個につき
150


その他の作業用救命衣
107,700

150

完全保護衣
98,600
1個につき
3,550

完全保護衣の手袋
61,400
1個につき
440

完全保護衣の長靴
62,000
1個につき
440
第8条の承認
1件につき
9,100円
第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付
1通につき
1,350円
第15条第5項の規定による検定合格証明書の再交付
1通につき
2,850円

別表第二 (第29条関係)

 
検定(単位 円)
検定
小型船舶
旅客船
1隻につき
15,200
旅客船以外のもの

11,100
 
小型船舶の船体
長さ3メートル未満のもの
1隻につき
3,350
 
長さ3メートル以上5メートル未満のもの

6,700
 
長さ5メートル以上のもの

10,000
 
倉口蓋がい板
鋼製のもの
50平方メートル未満
1式につき
6,900
 
50平方メートル以上100平方メートル未満

8,300
 
 
100平方メートル以上200平方メートル未満

9,700
 
 
 
200平方メートル以上

12,800
 
 
木製のもの
1枚につき
160
 
倉口覆布
1枚につき
1,400
 
倉口覆布の布地
50メートル又はその端数につき
260
 
倉口覆布の防水布地

160
 
倉口覆布の防水剤
18リットル又はその端数につき 
260
 
舷げん窓
1個につき
130
 
不燃性材料
1個につき
330

防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料
1個につき
1,150

防煙ダンパー
1個につき
1,700
 
火災の危険の少ない家具及び備品
1個につき
990

防火戸の動力開閉装置
1個につき
2,300

送風機
羽根車の外径が0.6メートル未満のもの
1個につき
1,750

   〃   0.6メートル以上0.9メートル未満のもの
1個につき
2,300


   〃   0.9メートル以上1.2メートル未満のもの
1個につき
3,900


   〃   1.2メートル以上1.5メートル未満のもの
1個につき
6,600


   〃   1.5メートル以上のもの
1個につき
9,700
 
冷却装置の管装置の防熱材
1個につき
190
 
冷却装置の防熱材の防湿用表面材

190
 
冷却装置の防熱材の接着剤

200

表面仕上材
1個につき
200

居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料
1個につき
1,250
 
高速排気装置
1個につき
1,100
 
フレームアレスタ
1個につき
550
 
船体用材料
プラスチック樹脂
180リットル又はその端数につき
180
 
 
ガラス繊維
ロービング
10キロメートル又はその端数につき
20
 
 
 
ロービングクロス又はチョップドストランドマット
50メートル又はその端数につき
90
 
 
ゴム布
50メートル又はその端数につき
360
 
内燃機関
連続最大出力が18キロワット未満のもの
1個につき
5,400
 
  〃    18キロワット以上37キロワット未満のもの

9,300
 
船内外機
連続最大出力が18キロワット未満のもの
1個につき
9,600
 
  〃    18キロワット以上37キロワット未満のもの

10,900
 
 
  〃    37キロワット以上73.6キロワット未満のもの

13,100
 
 
  〃    73.6キロワット以上184キロワット未満のもの

15,700
 
 
  〃    184キロワット以上のもの

18,600
 
船外機
連続最大出力が3.7キロワット未満のもの
1個につき
5,500
 
 
  〃    3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの

9,000
 
 
  〃    7.4キロワット以上18キロワット未満のもの

9,800
 
 
  〃    18キロワット以上37キロワット未満のもの

10,800
 
 
  〃    37キロワット以上73.6キロワット未満のもの

13,400
 
 
  〃    73.6キロワット以上184キロワット未満のもの

16,000
 
 
  〃    184キロワット以上のもの

18,600
 
自動呼吸弁
内径が150ミリメートル未満のもの
1個につき
760
 
 
 〃 150ミリメートル以上のもの

1,900

液量計測装置
1個につき
4,100

ゴムホース
1本につき
90
 
浸水警報装置
検知器
1個につき
1,500
 
 
警報盤
1個につき
1,700
 
自動操舵だ装置
航跡制御装置のもの
1個につき
9,100
 
 
船首方位制御装置のもの
1個につき
8,700
 
非常用曳えい航設備
1式につき
4,950
 
呼吸保護具
1個につき
320
 
呼吸保護具のフィルター
1個につき
20
 
救命艇
部分閉囲型救命艇
救助艇の要件に適合するもの
1隻につき
25,300
 
 
その他の部分閉囲型救命艇

25,300
 
 
全閉囲型救命艇
救助艇の要件に適合するもの

27,400
 
 
その他の全閉囲型救命艇

27,400
 
 
空気自給式救命艇
救助艇の要件に適合するもの

28,400
 
 
その他の空気自給式救命艇

28,400
 
 
耐火救命艇
救助艇の要件に適合するもの

28,900
 
 
その他の耐火救命艇

28,900
 
救命いかだ
小型船舶用膨脹式救命いかだ
1個につき
2,050
 
その他の救命いかだ
進水装置用膨脹式救命いかだ
1個につき
4,750
 
 
その他の膨脹式救命いかだ

4,700
 
 
固型救命いかだ

4,600
 
救命浮器
小型船舶用救命浮器
1個につき
700
 
その他の救命浮器

910
 
救助艇
一般救助艇
膨脹型一般救助艇
1隻につき
20,300
 
 
固型一般救助艇

19,300
 
 
 
複合型一般救助艇

20,300
 
 
高速救助艇
膨脹型高速救助艇
1隻につき
20,300
 
 
固型高速救助艇

19,300
 
 
 
複合型高速救助艇

20,300
 
救命浮環
小型船舶用救命浮環
1個につき
150
 
その他の救命浮環

210
 
救命浮環の救命索
30メートル又はその端数につき
60
 
救命胴衣
小型船舶用救命胴衣
1個につき
120
 
その他の救命胴衣

160
 
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション
1個につき
150
 
小型船舶用浮力補助具
1個につき
100
 
イマーション・スーツ
救命胴衣の要件に適合するもの
1個につき
760
 
その他のイマーション・スーツ

650
 
耐暴露服
1個につき
680
 
救命器具の浮力材料
1個につき
160
 
救命器具の布地
50メートル又はその端数につき
280
 
救命器具のガス発生器
1個につき
120
 
高圧ガス容器の弁
1個につき
90
 
キャノピー灯
1個につき
220
 
室内灯
1個につき
220
 
手動ポンプ
1個につき
430
 
救命艇又は救助艇の内燃機関
1個につき
10,300
 
つり索の離脱装置
1個につき
1,450
 
救助艇の船外機
1個につき
14,500
 
救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤ぎ装品
コンパス
1個につき
710
 
シー・アンカー

270
 
救難食糧

110
 
飲料水

60
 
海水脱塩装置

350
 
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの)

430
 
応急医療具の部分(医療器具のみのもの)

410
 
 
応急医療具の部分(薬品のみのもの)

410
 
 
保温具

140
 
 
保護カバー

380
 
 
水密電気灯

260
 
 
日光信号鏡

110
 
 
レーダー反射器

110
 
 
海面着色剤

120
 
救命索発射器
1個につき
260
 
救命索発射器の発射体
4個又はその端数につき
130
 
救命索発射器の救命索
4本又はその端数につき
160
 
救命いかだ支援艇
1隻につき
15,900
 
自己点火灯
小型船舶用自己点火灯
電池式のもの
1個につき
200
 
電池式以外のもの

70
 
 
その他の自己点火灯
電池式のもの

270
 
 
電池式以外のもの

110
 
自己発煙信号
小型船舶用自己発煙信号
1個につき
150
 
その他の自己発煙信号

210
 
救命胴衣灯
1個につき
70
 
落下傘付信号
1個につき
210
 
火せん
小型船舶用火せん
1個につき
70
 
 
その他の火せん

110
 
信号紅炎
小型船舶用信号紅炎
1個につき
70
 
その他の信号紅炎

110
 
発煙浮信号
1個につき
210
 
浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
1個につき
5,600
 
非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
1個につき
5,500
 
小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置
1個につき
4,000
 
レーダー・トランスポンダー
小型船舶用レーダー・トランスポンダー
1個につき
3,800
 
その他のレーダー・トランスポンダー

5,400
 
捜索救助用位置指示送信装置
小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置
1個につき
3,550
 
その他の捜索救助用位置指示送信装置

5,200
 
持運び式双方向無線電話装置
1個につき
8,100
 
固定式双方向無線電話装置
1個につき
8,100
 
船舶航空機間双方向無線電話装置
1個につき
8,100
 
探照灯
1個につき
390
 
再帰反射材
500平方センチメートル又はその端数につき
10
 
救命いかだ又は救命浮器の架台
1個につき
460
 
自動離脱装置
1個につき
370
 
ウィーク・リンク
1個につき
170
 
乗込装置
降下式乗込装置
1台につき
12,300
 
 
その他の乗込装置

370
 
消火ポンプ
1個につき
2,700
 
非常ポンプ
1個につき
3,500
 
消火ホース
1個につき
710
 
ノズル
1個につき
120

水噴霧放射器
1個につき
240

水噴霧ランス
1個につき
740

移動式放水モニター
1個につき
740
 
国際陸上施設連結具
1個につき
350
 
スプリンクラ・ヘッド
1個につき
350
 
機関室局所消火装置
1個につき
340
 
消火器
自動拡散型液体消火器
1個につき
300
 
 
自動拡散型粉末消火器

300
 
 
その他の消火器
小型船舶用消火器

330
 
 
小型船舶用消火器以外の消火器
固定式のもの

2,700
 
 
移動式のもの

1,350
 
 
持運び式のもの

550
 
 
 
 
簡易式のもの

450
 
消火剤
消火器用消火剤
持運び式又は簡易式消火器用のもの
1個につき
110
 
 
固定式又は移動式消火器用のもの

360
 
 
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。)
60キログラム又はその端数につき
1,850
 
 
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤
200リットル又はその端数につき
4,550
 
持運び式泡放射器
1個につき
2,350
 
個人装具(安全灯及びおのを除く。)
1組につき
4,050
 
安全灯
1個につき
430
 
呼吸具
防煙ヘルメット
1個につき
450
 
 
防煙マスク

450
 
 
自蔵式呼吸具

450
 
 
送気式呼吸具

450
 
呼吸具の清浄缶
1個につき
130
 
呼吸具の酸素発生缶

130
 
命綱
1本につき
360
 
火災探知装置の部分
探知器
1個につき
2,350
 
制御盤

1,650
 
 
表示盤

580
 
 
検出器

840
 
手動火災警報装置
1個につき
450
 
非常標識
電気式のもの
1個につき
840
 
 
電気式以外のもの
1個につき
140
 
蓄電池一体型非常照明装置
1個につき
3,250
 
持運び式電気灯
1個につき
2,000
 
非常脱出用呼吸器
1個につき
380
 
船灯
第一種マスト灯
1個につき
650
 
 
第二種マスト灯

490
 
 
第三種マスト灯

430
 
 
第四種マスト灯

380
 
 
第一種舷げん灯

650
 
 
第二種舷げん灯

490
 
 
第三種舷げん灯

380
 
 
第一種両色灯

430
 
 
第二種両色灯

380
 
 
第一種船尾灯

650
 
 
第二種船尾灯

490
 
 
第一種引き船灯

650
 
 
第二種引き船灯

490
 
 
第一種白灯

650
 
 
第二種白灯

490
 
 
第一種紅灯

650
 
 
第二種紅灯

490
 
 
第一種緑灯

650
 
 
第二種緑灯

490
 
 
第一種紅色閃せん光灯

520
 
 
第二種紅色閃せん光灯

520
 
 
第三種紅色閃せん光灯

520
 
 
第四種紅色閃せん光灯

520
 
 
第一種緑色閃せん光灯

520
 
 
第二種緑色閃せん光灯

520
 
 
第一種黄色閃せん光灯

650
 
 
第二種黄色閃せん光灯

490
 
 
第一種三色灯

430
 
 
第二種三色灯

380
 
 
操船信号灯

490
 
 
白色底びき網漁業灯

520
 
 
紅色底びき網漁業灯

520
 
 
かけまわし漁法灯

520
 
 
きんちゃく網漁業灯

520
 
形象物
1個につき
110
 
国際信号旗
1枚につき
160
 
国際信号旗の布地
50メートル又はその端数につき
160
 
信号灯
1個につき
1,350
 
汽笛
音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの
1個につき
2,600
 
 
 〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの

2,700
 
 
 〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの

2,900
 
 
 〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの

5,800
 
 
 〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの

8,900
 
 
 〃 143デシベル以上のもの

12,000
 
号鐘
1個につき
580
 
どら
1個につき
540
 
電子海図情報表示装置
1個につき
22,400
 
ナブテックス受信機
1個につき
5,600
 
高機能グループ呼出受信機
1個につき
5,600
 
航海用レーダー
1個につき
18,300
 
電子プロッティング装置
1個につき
14,900
 
自動物標追跡装置
1個につき
16,600
 
自動衝突予防援助装置
1個につき
28,000
 
磁気コンパス
1個につき
2,700
 
磁気コンパスの羅盆
1個につき
1,400
 
磁気コンパスの自差修正装置付架台

2,350
 
方位測定コンパス装置
1個につき
280
 
ジャイロコンパス
1個につき
16,500
 
ジャイロコンパスのレピータ
1個につき
2,700
 
船首方位伝達装置
1個につき
7,800
 
音響測深機
1個につき
11,100
 
第一種衛星航法装置
1個につき
19,500
 
第二種衛星航法装置
1個につき
7,200
 
船速距離計
1個につき
14,100
 
回頭角速度計
1個につき
2,600
 
音響受信装置
1個につき
4,700
 
船舶自動識別装置
1個につき
20,300
 
航海情報記録装置
1個につき
22,400
 
簡易型航海情報記録装置
1個につき
20,200
 
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置
送受信機を有しないもの
1個につき
11,200
 
その他のもの

14,600
 
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置
1個につき
12,900
 
水先人用はしご
1個につき
710
 
第一種船橋航海当直警報装置
1個につき
3,300
 
第二種船橋航海当直警報装置
1個につき
3,050
 
航海用レーダー反射器
1個につき
110
 
シー・アンカー
1個につき
1,750
 
荷役ホース
1本につき
1,650
 
持運び式機械通風装置
1個につき
1,700
 
固定式ガス検知装置の部品
検知器
1個につき
1,850
 
指示警報部

1,400
 
検出端部

640
 
検知管式ガス検知器
1個につき
1,750
 
ガス検知管
10本又はその端数につき
50
 
持運び式ガス検知器
複合型のもの
1個につき
3,000
 
その他のもの
1個につき
2,150
 
甲板洗浄機
1個につき
5,700
 
防爆型の電気器具
1個につき
710
 
定周波装置
1個につき
1,100
 
コンテナ
フラットラック型のもの
1個につき
4,200
 
 
その他の型のもの

5,200
 
作業用救命衣
小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの
1個につき
130
 
 
その他の作業用救命衣

130

完全保護衣
1個につき
3,200

完全保護衣の手袋
1個につき
420

完全保護衣の長靴
1個につき
420

別表第二の二 (第29条関係)

 
検定(単位 円)
検定
小型船舶
旅客船
1隻につき
15,100
旅客船以外のもの

10,900
 
小型船舶の船体
長さ3メートル未満のもの
1隻につき
3,250
 
長さ3メートル以上5メートル未満のもの

6,600
 
長さ5メートル以上のもの

9,900
 
倉口蓋がい板
鋼製のもの
50平方メートル未満
1式につき
6,800
 
50平方メートル以上100平方メートル未満

8,200
 
 
100平方メートル以上200平方メートル未満

9,500
 
 
 
200平方メートル以上

12,600
 
 
木製のもの
1枚につき
160
 
倉口覆布
1枚につき
1,350
 
倉口覆布の布地
50メートル又はその端数につき
260
 
倉口覆布の防水布地

160
 
倉口覆布の防水剤
18リットル又はその端数につき
260
 
舷げん窓
1個につき
130
 
不燃性材料
1個につき
320

防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料
1個につき
1,100

防煙ダンパー
1個につき
1,700
 
火災の危険の少ない家具及び備品
1個につき
970

防火戸の動力開閉装置
1個につき
2,250

送風機
羽根車の外径が0.6メートル未満のもの
1個につき
1,750

   〃   0.6メートル以上0.9メートル未満のもの
1個につき
2,300


   〃   0.9メートル以上1.2メートル未満のもの
1個につき
3,900


   〃   1.2メートル以上1.5メートル未満のもの
1個につき
6,500


   〃   1.5メートル以上のもの
1個につき
9,600
 
冷却装置の管装置の防熱材
1個につき
190
 
冷却装置の防熱材の防湿用表面材

190
 
冷却装置の防熱材の接着剤

200

表面仕上材
1個につき
200

居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料
1個につき
1,200
 
高速排気装置
1個につき
1,100
 
フレームアレスタ
1個につき
550
 
船体用材料
プラスチック樹脂
180リットル又はその端数につき
180
 
 
ガラス繊維
ロービング
10キロメートル又はその端数につき
20
 
 
 
ロービングクロス又はチョップドストランドマット
50メートル又はその端数につき
90
 
 
ゴム布
50メートル又はその端数につき
360
 
内燃機関
連続最大出力が18キロワット未満のもの
1個につき
5,300
 
  〃    18キロワット以上37キロワット未満のもの

9,200
 
船内外機
連続最大出力が18キロワット未満のもの
1個につき
9,600
 
  〃    18キロワット以上37キロワット未満のもの

10,800
 
 
  〃    37キロワット以上73.6キロワット未満のもの

12,900
 
 
  〃    73.6キロワット以上184キロワット未満のもの

15,600
 
 
  〃    184キロワット以上のもの

18,400
 
船外機
連続最大出力が3.7キロワット未満のもの
1個につき
5,400
 
 
  〃    3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの

8,900
 
 
  〃    7.4キロワット以上18キロワット未満のもの

9,600
 
 
  〃    18キロワット以上37キロワット未満のもの

10,600
 
 
  〃    37キロワット以上73.6キロワット未満のもの

13,200
 
 
  〃    73.6キロワット以上184キロワット未満のもの

15,800
 
 
  〃    184キロワット以上のもの

18,400
 
自動呼吸弁
内径が150ミリメートル未満のもの
1個につき
760
 
 
 〃 150ミリメートル以上のもの

1,850

液量計測装置
1個につき
4,050

ゴムホース
1本につき
90
 
浸水警報装置
検知器
1個につき
1,500
 
 
警報盤
1個につき
1,700
 
自動操舵だ装置
航跡制御装置のもの
1個につき
9,000
 
 
船首方位制御装置のもの
1個につき
8,600
 
非常用曳えい航設備
1式につき
4,850
 
呼吸保護具
1個につき
320
 
呼吸保護具のフィルター
1個につき
20
 
救命艇
部分閉囲型救命艇
救助艇の要件に適合するもの
1隻につき
25,200
 
 
その他の部分閉囲型救命艇

25,200
 
 
全閉囲型救命艇
救助艇の要件に適合するもの

27,200
 
 
その他の全閉囲型救命艇

27,200
 
 
空気自給式救命艇
救助艇の要件に適合するもの

28,200
 
 
その他の空気自給式救命艇

28,200
 
 
耐火救命艇
救助艇の要件に適合するもの

28,700
 
 
その他の耐火救命艇

28,700
 
救命いかだ
小型船舶用膨脹式救命いかだ
1個につき
2,050
 
その他の救命いかだ
進水装置用膨脹式救命いかだ
1個につき
4,700
 
 
その他の膨脹式救命いかだ

4,650
 
 
固型救命いかだ

4,600
 
救命浮器
小型船舶用救命浮器
1個につき
690
 
その他の救命浮器

900
 
救助艇
一般救助艇
膨脹型一般救助艇
1隻につき
20,100
 
 
固型一般救助艇

19,100
 
 
 
複合型一般救助艇

20,100
 
 
高速救助艇
膨脹型高速救助艇
1隻につき
20,100
 
 
固型高速救助艇

19,100
 
 
 
複合型高速救助艇

20,100
 
救命浮環
小型船舶用救命浮環
1個につき
150
 
その他の救命浮環

210
 
救命浮環の救命索
30メートル又はその端数につき
60
 
救命胴衣
小型船舶用救命胴衣
1個につき
120
 
その他の救命胴衣

160
 
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション
1個につき
150
 
小型船舶用浮力補助具
1個につき
100
 
イマーション・スーツ
救命胴衣の要件に適合するもの
1個につき
760
 
その他のイマーション・スーツ

640
 
耐暴露服
1個につき
680
 
救命器具の浮力材料
1個につき
160
 
救命器具の布地
50メートル又はその端数につき
280
 
救命器具のガス発生器
1個につき
120
 
高圧ガス容器の弁
1個につき
90
 
キャノピー灯
1個につき
210
 
室内灯
1個につき
210
 
手動ポンプ
1個につき
430
 
救命艇又は救助艇の内燃機関
1個につき
10,200
 
つり索の離脱装置
1個につき
1,450
 
救助艇の船外機
1個につき
14,300
 
救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤ぎ装品
コンパス
1個につき
700
 
シー・アンカー

260
 
救難食糧

110
 
飲料水

60
 
海水脱塩装置

350
 
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの)

430
 
応急医療具の部分(医療器具のみのもの)

410
 
 
応急医療具の部分(薬品のみのもの)

410
 
 
保温具

140
 
 
保護カバー

380
 
 
水密電気灯

260
 
 
日光信号鏡

110
 
 
レーダー反射器

110
 
 
海面着色剤

120
 
救命索発射器
1個につき
260
 
救命索発射器の発射体
4個又はその端数につき
130
 
救命索発射器の救命索
4本又はその端数につき
160
 
救命いかだ支援艇
1隻につき
15,800
 
自己点火灯
小型船舶用自己点火灯
電池式のもの
1個につき
200
 
電池式以外のもの

70
 
 
その他の自己点火灯
電池式のもの

260
 
 
電池式以外のもの

110
 
自己発煙信号
小型船舶用自己発煙信号
1個につき
150
 
その他の自己発煙信号

210
 
救命胴衣灯
1個につき
70
 
落下傘付信号
1個につき
210
 
火せん
小型船舶用火せん
1個につき
70
 
 
その他の火せん

110
 
信号紅炎
小型船舶用信号紅炎
1個につき
70
 
その他の信号紅炎

110
 
発煙浮信号
1個につき
210
 
浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
1個につき
5,500
 
非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
1個につき
5,500
 
小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置
1個につき
3,900
 
レーダー・トランスポンダー
小型船舶用レーダー・トランスポンダー
1個につき
3,750
 
その他のレーダー・トランスポンダー

5,300
 
捜索救助用位置指示送信装置
小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置
1個につき
3,500
 
その他の捜索救助用位置指示送信装置

5,100
 
持運び式双方向無線電話装置
1個につき
8,000
 
固定式双方向無線電話装置
1個につき
8,000
 
船舶航空機間双方向無線電話装置
1個につき
8,000
 
探照灯
1個につき
380
 
再帰反射材
500平方センチメートル又はその端数につき
10
 
救命いかだ又は救命浮器の架台
1個につき
450
 
自動離脱装置
1個につき
360
 
ウィーク・リンク
1個につき
170
 
乗込装置
降下式乗込装置
1台につき
12,200
 
 
その他の乗込装置

360
 
消火ポンプ
1個につき
2,650
 
非常ポンプ
1個につき
3,500
 
消火ホース
1個につき
700
 
ノズル
1個につき
120

水噴霧放射器
1個につき
230

水噴霧ランス
1個につき
730

移動式放水モニター
1個につき
730
 
国際陸上施設連結具
1個につき
350
 
スプリンクラ・ヘッド
1個につき
340
 
機関室局所消火装置
1個につき
340
 
消火器
自動拡散型液体消火器
1個につき
300
 
 
自動拡散型粉末消火器

300
 
 
その他の消火器
小型船舶用消火器

320
 
 
小型船舶用消火器以外の消火器
固定式のもの

2,650
 
 
移動式のもの

1,350
 
 
持運び式のもの

550
 
 
簡易式のもの

450
 
消火剤
消火器用消火剤
持運び式又は簡易式消火器用のもの
1個につき
110
 
 
固定式又は移動式消火器用のもの

360
 
 
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。)
60キログラム又はその端数につき
1,850
 
 
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤
200リットル又はその端数につき
4,500
 
持運び式泡放射器
1個につき
2,300
 
個人装具(安全灯及びおのを除く。)
1組につき
4,000
 
安全灯
1個につき
430
 
呼吸具
防煙ヘルメット
1個につき
450
 
 
防煙マスク

450
 
 
自蔵式呼吸具

450
 
 
送気式呼吸具

440
 
呼吸具の清浄缶
1個につき
130
 
呼吸具の酸素発生缶

130
 
命綱
1本につき
360
 
火災探知装置の部分
探知器
1個につき
2,350
 
制御盤

1,600
 
 
表示盤

570
 
 
検出器

830
 
手動火災警報装置
1個につき
450
 
非常標識
電気式のもの
1個につき
830
 
 
電気式以外のもの
1個につき
140
 
蓄電池一体型非常照明装置
1個につき
3,200
 
持運び式電気灯
1個につき
1,950
 
非常脱出用呼吸器
1個につき
370
 
船灯
第一種マスト灯
1個につき
650
 
 
第二種マスト灯

480
 
 
第三種マスト灯

430
 
 
第四種マスト灯

380
 
 
第一種舷げん灯

650
 
 
第二種舷げん灯

480
 
 
第三種舷げん灯

380
 
 
第一種両色灯

430
 
 
第二種両色灯

380
 
 
第一種船尾灯

650
 
 
第二種船尾灯

480
 
 
第一種引き船灯

650
 
 
第二種引き船灯

480
 
 
第一種白灯

650
 
 
第二種白灯

480
 
 
第一種紅灯

650
 
 
第二種紅灯

480
 
 
第一種緑灯

650
 
 
第二種緑灯

480
 
 
第一種紅色閃せん光灯

510
 
 
第二種紅色閃せん光灯

510
 
 
第三種紅色閃せん光灯

510
 
 
第四種紅色閃せん光灯

510
 
 
第一種緑色閃せん光灯

510
 
 
第二種緑色閃せん光灯

510
 
 
第一種黄色閃せん光灯

650
 
 
第二種黄色閃せん光灯

480
 
 
第一種三色灯

430
 
 
第二種三色灯

380
 
 
操船信号灯

480
 
 
白色底びき網漁業灯

510
 
 
紅色底びき網漁業灯

510
 
 
かけまわし漁法灯

510
 
 
きんちゃく網漁業灯

510
 
形象物
1個につき
110
 
国際信号旗
1枚につき
160
 
国際信号旗の布地
50メートル又はその端数につき
160
 
信号灯
1個につき
1,350
 
汽笛
音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの
1個につき
2,550
 
 
 〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの

2,650
 
 
 〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの

2,850
 
 
 〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの

5,800
 
 
 〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの

8,900
 
 
 〃 143デシベル以上のもの

11,900
 
号鐘
1個につき
570
 
どら
1個につき
530
 
電子海図情報表示装置
1個につき
22,200
 
ナブテックス受信機
1個につき
5,500
 
高機能グループ呼出受信機
1個につき
5,500
 
航海用レーダー
1個につき
18,200
 
電子プロッティング装置
1個につき
14,700
 
自動物標追跡装置
1個につき
16,400
 
自動衝突予防援助装置
1個につき
27,800
 
磁気コンパス
1個につき
2,650
 
磁気コンパスの羅盆
1個につき
1,400
 
磁気コンパスの自差修正装置付架台

2,350
 
方位測定コンパス装置
1個につき
270
 
ジャイロコンパス
1個につき
16,300
 
ジャイロコンパスのレピータ
1個につき
2,650
 
船首方位伝達装置
1個につき
7,800
 
音響測深機
1個につき
11,000
 
第一種衛星航法装置
1個につき
19,300
 
第二種衛星航法装置
1個につき
7,100
 
船速距離計
1個につき
14,000
 
回頭角速度計
1個につき
2,550
 
音響受信装置
1個につき
4,600
 
船舶自動識別装置
1個につき
20,100
 
航海情報記録装置
1個につき
22,200
 
簡易型航海情報記録装置
1個につき
20,000
 
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置
送受信機を有しないもの
1個につき
11,000
 
その他のもの

14,400
 
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置
1個につき
12,700
 
水先人用はしご
1個につき
700
 
第一種船橋航海当直警報装置
1個につき
3,250
 
第二種船橋航海当直警報装置
1個につき
3,000
 
航海用レーダー反射器
1個につき
110
 
シー・アンカー
1個につき
1,700
 
荷役ホース
1本につき
1,650
 
持運び式機械通風装置
1個につき
1,700
 
固定式ガス検知装置の部品
検知器
1個につき
1,800
 
指示警報部

1,400
 
検出端部

630
 
検知管式ガス検知器
1個につき
1,750
 
ガス検知管
10本又はその端数につき
50
 
持運び式ガス検知器
複合型のもの
1個につき
2,950
 
その他のもの
1個につき
2,150
 
甲板洗浄機
1個につき
5,700
 
防爆型の電気器具
1個につき
700
 
定周波装置
1個につき
1,100
 
コンテナ
フラットラック型のもの
1個につき
4,150
 
 
その他の型のもの

5,200
 
作業用救命衣
小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの
1個につき
130
 
 
その他の作業用救命衣

130

完全保護衣
1個につき
3,200

完全保護衣の手袋
1個につき
410

完全保護衣の長靴
1個につき
410

第1号様式

(第7条関係)
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第2号様式

(第15条関係)
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第3号様式

(第15条関係)
[PDF]

第4号様式

(第15条関係)
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第5号様式

(第15条関係)
[PDF]

第6号様式

(第29条関係)
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