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昭和四十八年運輸省令第四十九号
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則

施行日:

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船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二、第六条ノ三、第六条ノ四第二項、第九条第五項、第十二条第二項、第二十九条ノ三、第二十九条ノ四第一項及び第二十九条ノ六の規定に基づき、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則を次のように定める。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第六条ノ二、第六条ノ三又は第六条ノ四第一項の規定による事業場の認定、法第六条ノ三又は第六条ノ四第二項の規定による整備規程の認可及び同条第一項の規定による運用規程の認可に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(用語)

第二条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定

(認定)

第三条 法第六条ノ二の認定(以下この章において「認定」という。)は、次に掲げる船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。

小型船舶

鋼製船体

木製船体

強化プラスチック製船体

アルミニウム合金製船体

船尾骨材

かじ

だ頭材及びだ心材

倉口覆布の布地

水密すべり戸

十一 不燃性材料

十二 防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料

十三 火災の危険の少ない家具及び備品

十四 防火戸の動力開閉装置

十五 冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材及び接着剤並びに表面仕上材

十六 居住区域内に設ける隔壁及び甲板の材料

十七 鋼材

十八 鋼材以外の金属材料

十九 プラスチック樹脂

二十 ガラス繊維

二十一 ゴム布

二十二 蒸気タービン

二十三 内燃機関

二十四 船内外機

二十五 船外機

二十六 ガスタービン

二十七 ボイラ

二十八 排気タービン過給機

二十九 ポンプ(油圧ポンプを除く。)

三十 油圧ポンプ及び油圧モータ

三十一 圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)

三十二 熱交換器

三十三 内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ及びピストン

三十四 空気圧縮機(手動式のものを除く。)

三十五 縦軸推進装置

三十六 船尾軸封装置

三十七 ウォータージェット推進装置

三十八 プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸及び船尾管

三十九 軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手及び変速装置

四十 弁及びコック

四十一 燃料油タンク

四十二 ゴムホース

四十三 弾性体のゴムエレメント

四十四 遠隔制御装置の制御盤及び遠隔操作装置の制御盤

四十五 操だ装置

四十六 膨脹式救命いかだ

四十七 救命艇及び救助艇の内燃機関

四十八 救助艇の船外機

四十九 火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下傘付信号、発煙浮信号及び救命索発射器

五十 消火器

五十一 船灯

五十二 揚貨装置

五十三 発電機

五十四 電動機

五十五 変圧器

五十六 配電盤

五十七 制御器

五十八 定周波装置

2 認定は、改造又は修理の工事の別、船舶又は物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。

(認定の申請)

第四条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。

次条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを説明する書類

法第六条ノ二(型式承認に係る船舶又は物件にあつては、法第六条ノ五第二項)の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類

認定に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理の実績を記載した書類

当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類

2 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

(認定の基準)

第五条 認定の基準は、次のとおりとする。

次に掲げる施設及び設備を有すること。 ただし、認定に係る船舶又は物件が第三条第二項の規定により限定されること等の事由により国土交通大臣が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。

別表第一に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備

別表第二に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該船舶又は物件の品質の維持を図るため行う検査(以下「自主検査」という。)に必要な設備

認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場

認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設

次に掲げる人員を有すること。

認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員

次のいずれかに該当する者であつて、認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの

三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。)

次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。

製造工事又は改造修理工事の実施組織から独立していること。

検査主任者が自主検査に責任を有すること。

認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。

工程に関する管理

作業に関する管理

工作に関する基準

材料及び部品に関する管理

外注に関する管理

自主検査に関する基準

第一号イ及びロに掲げる設備の正に関する制度を有すること。

次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。

認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面、規格に関する書類その他の資料

認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録

前号の正に関する記録

当該事業場における認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること。

事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。

2 第十一条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

(認定書の交付)

第六条 国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第二号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第三号様式)を交付する。

(認定の有効期間)

第七条 認定の有効期間は、五年以内とする。

(確認の方法等)

第八条 確認は、第四条第一項第二号の書類に記載された方法に従つて、検査主任者に行わせなければならない。

2 検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に、法第六条ノ二の確認にあつては確認したことを証する認印(製造工事に係る船舶又は物件にあつては第四号様式、改造修理工事に係る船舶又は物件にあつては第五号様式)を、法第六条ノ五第二項の確認にあつては次項に規定する標示を附さなければならない。

3 法第九条第五項の国土交通省令で定める標示は、第六号様式とする。

4 第二項の確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。

第九条及び第十条 削除

(認定の失効及び取消し)

第十一条 認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定は、その効力を失う。

死亡し、又は解散したとき。

認定に係る事業を廃止したとき。

認定を辞退したとき。

2 国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

第五条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。

第八条、第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)又は第四十四条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に、第八条第二項に規定する認印又は同条第三項に規定する標示を付したとき。

国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

(告示)

第十二条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨(第一号に掲げる場合において第三条第二項の規定による限定をしたときは、その旨)を告示する。

認定をしたとき。

第四十四条の二(同条第一項の表第一号に係る部分に限る。)の承認をしたとき。

前条第一項の規定により認定がその効力を失つたとき。

前条第二項の規定により認定を取り消し、又はその効力を停止したとき。

第三章 整備規程の認可及び整備に係る事業場の認定

(整備規程の認可)

第十三条 法第六条ノ三の規定による整備規程(以下この章において「整備規程」という。)の認可は、次に掲げる船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。

小型船舶

小型船舶の船体

内燃機関

船内外機

船外機

ガスタービン

排気タービン過給機

膨脹式救命いかだ

膨脹式救命浮器

膨脹型救助艇

十一 複合型救助艇

十二 膨脹式救命胴衣

十三 イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)

十四 非常用位置指示無線標識装置

十五 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置

十六 非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置

十七 小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置

十八 レーダー・トランスポンダー

十九 捜索救助用位置指示送信装置

二十 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置

二十一 遭難信号自動発信器

二十二 持運び式双方向無線電話装置

二十三 固定式双方向無線電話装置

二十四 降下式乗込装置

2 整備規程には、船舶又は物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を図示したうえ、次に掲げる事項を定めなければならない。

分解及び組立の方法並びに使用治工具

部品又は部材ごとの点検及び整備の方法

部品又は部材ごとの使用時間、損傷の程度等による使用限度の判定基準

組立後の調整の方法

臨時検査を受けなければならないこととなる修理の範囲

3 整備規程の認可を受けようとする者は、申請書に整備規程三部及び次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。

整備規程に係る船舶又は物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類

整備規程に係る船舶又は物件の製造の実績を記載した書類

(整備規程の変更の認可)

第十四条 整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜すい三部及び変更に係る前条第三項各号に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

(変更命令)

第十五条 国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る船舶又は物件に関する法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。

第十六条 削除

(整備規程の認可の失効及び取消し)

第十七条 整備規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は整備規程の認可に係る事業を廃止したときは、整備規程の認可は、その効力を失う。

2 国土交通大臣は、整備規程の認可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、整備規程の認可を取り消すことができる。

第十四条の規定による変更の認可を受けないで、第二十七条第一項の規定により法第六条ノ三の認定(以下この章において「認定」という。)を受けた者に供与した整備規程を改訂したとき。

第十五条の規定による命令に従わなかつたとき。

第二十七条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

認可を受けていない整備規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。

(告示)

第十八条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。

整備規程の認可をしたとき。

第十四条の規定による整備規程の変更の認可をしたとき。

前条第一項の規定により整備規程の認可がその効力を失つたとき。

前条第二項の規定により整備規程の認可を取り消したとき。

(認定)

第十九条 認定は、認可を受けた整備規程に係る船舶又は物件の類型ごとに、その整備の能力について行う。

2 認定は、船舶又は物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。

(認定の申請)

第二十条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第七号様式)に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

認定に係る整備規程を当該整備規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類

次条第一項第二号から第七号まで及び第九号に掲げる基準に適合することを説明する書類

法第六条ノ三の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類

認定に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績を記載した書類

当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類

2 地方運輸局長は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

(認定の基準)

第二十一条 認定の基準は、次のとおりとする。

認定に係る整備規程の認可を受けた者から当該整備規程の供与を受けていること。

次に掲げる施設及び設備を有すること。 ただし、認定に係る船舶又は物件が第十九条第二項の規定により限定をされること等の事由により地方運輸局長が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。

別表第三に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の整備に必要な設備

別表第四に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の整備について確認のため行う検査に必要な設備

認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場

認定に係る船舶又は物件の整備に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設

次に掲げる人員を有すること。

認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を適正に行うことができる人員

認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であつて、当該認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を行う人員を直接監督するもの

二年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「整備主任者」という。)

整備主任者が整備及びその確認のため行う検査に関し責任を有する制度を有すること。

認定に係る船舶又は物件の整備に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。

作業に関する管理

材料及び部品に関する管理

確認のため行う検査に関する基準

第二号イ及びロに掲げる設備の正に関する制度を有すること。

次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。

整備規程

認定に係る船舶又は物件の整備に必要な図面その他の資料

認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関する記録

前号の正に関する記録

当該事業場における認定に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績が十分であること。

事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。

2 第二十八条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

(認定書の交付)

第二十二条 地方運輸局長は、認定をしたときは、整備事業場認定書(第八号様式)を交付する。

(認定の有効期間)

第二十三条 認定の有効期間は、五年以内とする。

(確認の方法等)

第二十四条 確認は、第二十条第一項第三号の書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない。

2 整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に確認したことを証する認印(第九号様式)を附し、整備済証明書(第十号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。

3 前項の確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。

第二十五条及び第二十六条 削除

(整備規程の供与等)

第二十七条 整備規程の認可を受けた者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。

2 整備規程の認可を受けた者は、第十四条の規定による変更の認可又は第十五条の規定による命令を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した整備規程を改訂しなければならない。

3 第一項の規定により整備規程の供与を受けた者は、当該整備規程を認定に係る事業場に備えておくとともに、供与を受けた後一年ごとに、当該整備規程が、認可を受けた整備規程(第十四条の規定による変更の認可又は第十五条の規定による命令を受けて当該整備規程が変更されたときは、当該変更後の整備規程)と相違ないことについて当該整備規程の認可を受けた者の検認を受けなければならない。

(認定の失効及び取消し)

第二十八条 認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定はその効力を失う。

死亡し、又は解散したとき。

認定に係る事業を廃止したとき。

認定を辞退したとき。

認定に係る整備規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。

2 地方運輸局長は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

第二十一条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。

第二十四条、前条第三項、第四十四条の二(同条第一項の表第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第四十四条の三(同条の表第七号から第十号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に第二十四条第二項に規定する認印を附し、又は認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件について同項の整備済証明書を交付したとき。

国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

第四章 運用規程の認可並びに遠隔支援業務に係る事業場の認定及び整備規程の認可

(運用規程の認可)

第二十九条 法第六条ノ四第一項の国土交通省令で定める船舶又は物件は、次に掲げるものとする。

浮体式洋上風力発電施設の船体

蒸気タービン

内燃機関

船内外機

船外機

ガスタービン

ボイラ

排気タービン過給機

ポンプ(油圧ポンプを除く。)

油圧ポンプ及び油圧モータ

十一 圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)

十二 熱交換器

十三 内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ及びピストン

十四 空気圧縮機(手動式のものを除く。)

十五 縦軸推進装置

十六 船尾軸封装置

十七 ウォータージェット推進装置

十八 プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸及び船尾管

十九 軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手及び変速装置

二十 弁及びコック

二十一 遠隔制御装置の制御盤及び遠隔操作装置の制御盤

二十二 係船機

二十三 操装置

二十四 船灯

二十五 揚貨装置

二十六 発電機

二十七 電動機

二十八 変圧器

二十九 配電盤

三十 制御器

三十一 定周波装置

2 法第六条ノ四第一項の規定による運用規程の認可は、同項の設備等(以下「遠隔監視設備等」という。)の運用の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。

3 運用規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

遠隔から状態を監視する船舶又は物件の範囲

遠隔監視設備等の取扱方法

船舶又は物件に異常が生じた場合における警報の種類及び意味

遠隔監視設備等に故障その他の不具合が生じた場合の対応に関する事項

その他遠隔監視設備等の適切な運用に関し必要な事項

4 運用規程の認可を受けようとする者は、申請書に運用規程三部及び次に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

運用規程に係る遠隔監視設備等の使用実績に関する資料その他運用規程の内容が妥当なものであることを説明する書類

運用規程に係る遠隔監視設備等の製造の実績を記載した書類

(運用規程の変更の認可)

第三十条 運用規程の認可を受けた者は、運用規程を変更しようとするときは、申請書に運用規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第四項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

(運用規程の認可の失効及び取消し)

第三十一条 運用規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は運用規程の認可に係る事業を廃止したときは、運用規程の認可は、その効力を失う。

2 国土交通大臣は、運用規程の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、運用規程の認可を取り消すことができる。

前条の規定による変更の認可を受けないで、第三十八条第一項の規定により法第六条ノ四第一項の認定(以下この章において「認定」という。)を受けた者に供与した運用規程を改訂したとき。

第三十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

認可を受けていない運用規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。

(遠隔支援業務)

第三十二条 法第六条ノ四第一項の国土交通省令で定める業務は、船舶又は物件の状態に関する情報を収集し、及び当該情報を分析し又は当該物件を制御し、並びに当該分析の結果又は制御の結果に基づき、当該船舶又は物件の保守管理に資する情報その他の船舶の航行に資する情報の提供を行う業務とする。

(認定)

第三十三条 認定は、認可を受けた運用規程に係る船舶又は物件の類型ごとに、その遠隔支援業務の能力について行う。

2 認定は、船舶又は物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。

(認定の申請)

第三十四条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第十一号様式)に次に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。

認定に係る運用規程を当該運用規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類

次条第一項第二号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを説明する書類

認定に係る遠隔監視設備等又はこれらに類するものの運用の実績を記載した書類

2 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

(認定の基準)

第三十五条 認定の基準は、次のとおりとする。

認定に係る運用規程の認可を受けた者から当該運用規程の供与を受けていること。

次に掲げる設備を有すること。

船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第十二条に規定する遠隔支援業務用設備等を備え付けた船舶を対象として、認定に係る第三十二条に規定する収集及び分析又は制御並びに提供を行うことができる設備

認定に係る船舶又は物件に異常が生じた場合に事業場において警報を発することができる設備

第三十二条に規定する船舶の航行に資する情報その他の認定に係る遠隔支援業務に関する情報(当該業務に係る船舶自動化設備特殊規則第十二条に規定する遠隔支援業務用設備等において保存されるものを除く。)を前回の定期検査から次回の定期検査までの間保存することができる設備

次に掲げる人員を有すること。

認定に係る遠隔支援業務を適正に行うことができる人員

認定に係る遠隔支援業務に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であつて、当該認定に係る遠隔支援業務を行う人員を直接監督するもの

認定に係る遠隔支援業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。

認定に係る遠隔支援業務に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。

作業の実施方法

設備に関する管理

外注に関する管理

次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。

運用規程

認定に係る遠隔支援業務に必要な資料

認定に係る遠隔支援業務に関する記録

当該事業場における認定に係る遠隔監視設備等又はこれらに類するものの運用の実績が十分であること。

事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。

2 第三十九条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

(認定書の交付)

第三十六条 国土交通大臣は、認定をしたときは、遠隔支援事業場認定書(第十二号様式)を交付する。

(認定の有効期間)

第三十七条 認定の有効期間は、五年以内とする。

(運用規程の供与等)

第三十八条 運用規程の認可を受けた者は、当該運用規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた運用規程である旨及び氏名又は名称を記載した運用規程を供与しなければならない。

2 運用規程の認可を受けた者は、第三十条の規定による変更の認可を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した運用規程を改訂しなければならない。

3 第一項の規定により運用規程の供与を受けた者は、当該運用規程(第三十条の規定による変更の認可を受けて当該運用規程が変更されたときは、当該変更後の運用規程)を認定に係る事業場に備えておかなければならない。

(認定の失効及び取消し)

第三十九条 認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失う。

死亡し、又は解散したとき。

認定に係る事業を廃止したとき。

認定を辞退したとき。

認定に係る運用規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。

2 国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

第三十五条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。

第四十四条の二(同条第一項の表第五号に係る部分に限る。)又は第四十四条の三(同条の表第十三号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

(整備規程の認可)

第四十条 法第六条ノ四第二項の規定による整備規程(以下この章において「整備規程」という。)の認可は、第二十九条第一項に規定する船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。

2 整備規程には、船舶又は物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる物件の構造及び配置)を図示した上、次に掲げる事項を定めなければならない。

部品又は部材ごとの点検の方法及び時期

船舶又は物件に故障その他の不具合が生じた場合における当該船舶又は物件の整備の方法

当該船舶又は物件の整備を適切に行うことができる者の能力の基準

その他整備の適切な実施を確保するために必要な事項

3 整備規程の認可を受けようとする者は、申請書に整備規程三部及び次に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

整備規程に係る船舶又は物件の使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類

整備規程に係る船舶又は物件の製造の実績を記載した書類

(整備規程の変更の認可)

第四十一条 整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第三項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

(変更命令)

第四十二条 国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る船舶又は物件に関する法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。

(整備規程の認可の失効及び取消し)

第四十三条 整備規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は整備規程の認可に係る事業を廃止したときは、整備規程の認可は、その効力を失う。

2 国土交通大臣は、整備規程の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、整備規程の認可を取り消すことができる。

第四十一条の規定による変更の認可を受けないで、次条第一項の規定により認定を受けた者に供与した整備規程を改訂したとき。

前条の規定による命令に従わなかつたとき。

次条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

認可を受けていない整備規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。

(整備規程の供与等)

第四十四条 整備規程の認可を受けた者は、認定を受けた者のうち法第六条ノ四第二項に規定する整備を行おうとする者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。

2 整備規程の認可を受けた者は、第四十一条の規定による変更の認可又は第四十二条の規定による命令を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した整備規程を改訂しなければならない。

3 第一項の規定により整備規程の供与を受けた者は、当該整備規程(第四十一条の規定による変更の認可又は第四十二条の規定による命令を受けて当該整備規程が変更されたときは、当該変更後の整備規程)を認定に係る事業場に備えておかなければならない。

第五章 雑則

(承認)

第四十四条の二 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。

2 前項の表第一号、第三号又は第五号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第十三号様式)を提出しなければならない。

3 前項の変更承認申請書には、第一項の表第一号の規定に係る承認にあつては第四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第三号の規定に係る承認にあつては第二十条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第五号の規定に係る承認にあつては第三十四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

4 第四条第二項の規定は第一項の表第一号及び第二号の規定に係る承認について、第二十条第二項の規定は同表第三号及び第四号の規定に係る承認について、第三十四条第二項の規定は同表第五号の規定に係る承認について準用する。

(届出)

第四十四条の三 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号、第七号又は第十三号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号、第八号、第十三号又は第十四号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。

(職権の委任)

第四十五条 法第六条ノ三の認定に係る国土交通大臣の職権は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第一項において同じ。)が行う。

(経由機関)

第四十六条 第四条、第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四十四条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。

2 第十三条第三項、第十四条、第二十九条第四項、第三十条、第三十四条、第四十条第三項、第四十一条、第四十四条の二(同条第一項の表第五号に係る部分に限る。)及び第四十四条の三(同条の表第五号、第六号及び第十一号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

(手数料)

第四十七条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2 外国において法第六条ノ二、法第六条ノ三及び法第六条ノ四第一項の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。

3 前二項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第十四号様式)に貼り付けて納付するものとする。

附則

この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。

附則(昭和四九年七月二五日運輸省令第三二号)

この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和四九年八月二七日運輸省令第三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附則(昭和五一年三月二七日運輸省令第八号)

この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五三年一一月二二日運輸省令第六一号)

この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五六年三月一九日運輸省令第六号)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附則(昭和五六年四月二五日運輸省令第一八号)

この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

附則(昭和五八年八月二四日運輸省令第四二号)

この省令は、昭和五十八年十月二日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第二条中船舶安全法施行規則第一条、第六十六条、別表第一及び第十五号様式別表の改正規定並びに第三条及び第四条の規定は、昭和五十八年八月二十五日から施行する。

附則(昭和五八年一二月二三日運輸省令第五一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前に第一条の規定による改正前の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第十七号に掲げる物件に係る船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二の規定により受けた認定は、第一条の規定による改正後の同令第三条第一項第十七号に掲げる物件に係る同法第六条ノ二の規定により受けた認定であつて、物件の範囲をプロペラ軸系の逆転機又は減速装置に限定されたものとみなす。 この場合において、当該認定の有効期間は、当該認定に係る製造事業場認定書又は改造修理事業場認定書に記載されている有効期間によるものとする。

附則(昭和五九年三月一九日運輸省令第四号)

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附則(昭和六一年六月二七日運輸省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和六二年九月二九日運輸省令第五五号)

この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。 この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成元年三月三一日運輸省令第一二号)

この省令は、平成元年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年三月二二日運輸省令第二号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成三年一〇月一一日運輸省令第三三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成六年三月二九日運輸省令第九号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成六年三月三〇日運輸省令第一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年五月一九日運輸省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第一条中小型船舶安全規則第四十八条の改正規定(海面着色剤に係る部分に限る。)、同令第五十八条第一項第九号及び第十号の改正規定、同条第二項に三号を加える改正規定(同項に第九号及び第十号を加える部分に限る。)、同令第六十三条の改正規定並びに同令第八十四条の二の次に一条を加える改正規定、第二条、第三条中船舶安全法施行規則第六十条の五の改正規定並びに第四条並びに附則第二条第二項並びに附則第三条第一項、第二項、第七項及び第八項の規定は、平成六年十一月四日から施行する。

附則(平成九年三月二一日運輸省令第一五号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成九年一二月一五日運輸省令第八三号)

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一〇年七月一日運輸省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年三月二二日運輸省令第九号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一二月二一日国土交通省令第一〇六号)

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

附則(平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成二一年一二月二二日国土交通省令第六九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二六年六月二日国土交通省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年八月一日国土交通省令第四八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に第一条の規定による改正前の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものに係る船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二の規定により受けた認定は、それぞれ第一条の規定による改正後の同令第三条第一項に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものに係る同法第六条ノ二の規定により受けた認定とみなす。 この場合において、当該認定の有効期間は、当該認定に係る製造事業場認定書又は改造修理事業場認定書に記載されている有効期間によるものとする。

附則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五六号)

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年一一月一九日国土交通省令第七一号)

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。

附則(令和五年一二月二八日国土交通省令第九七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1 (第5条関係)

区分
設備
小型船舶
1 鋼製船体、木製船体、強化プラスチック製船体又はアルミニウム合金製船体の項に定める設備
2 次のイ、ロ又はハに掲げる設備
イ 内燃機関、プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、船尾管、プロペラ軸系の逆転機及び減速装置に係る項に定める設備
ロ 船内外機に係る項に定める設備
ハ 船外機に係る項に定める設備
3 その他認定に係る小型船舶の製造工事のための作業に必要な設備
鋼製船体
1 現図作業のための縮尺ネガティブフィルム作成に必要な設備
2 鋼材及び鋼管の加工に必要な次の設備
イ ひずみ取り機械
ロ シヨットブラストその他の鋼材のミルスケール除去に必要な設備
ハ ロータリーシャーその他の切断機械
ニ 拡大型切断機、フレームプレーナその他の自動ガス切断機
ホ ドリリングマシンその他の穴あけ及び皿取りに必要な機械
ヘ 水圧機その他の曲げ加工に必要な機械
ト ポンチングマシンその他の打抜き機械
チ 旋盤その他の工作機械
3 組立て及び船台作業に必要な次の設備
イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
ロ 溶接用材料の乾燥設備
ハ ウインチ・クランピングガーダーその他組立てに必要な補助設備
ニ 進水台その他進水作業に必要な設備
4 その他認定に係る鋼製船体の製造工事のための作業に必要な設備
木製船体
1 現図作業及び組立作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
2 進水台その他進水作業に必要な設備
3 その他認定に係る木製船体の製造工事のための作業に必要な設備
強化プラスチック製船体
1 現図作業及び木型組立作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
2 樹脂を調合するために必要な次の設備
イ 調合台
ロ かくはん機
ハ 計量器具
ニ 冷蔵庫
3 ガラス繊維を裁断するために必要な次の設備
イ 裁断台
ロ 裁断機
4 積層作業に必要な次の設備
イ 集じん機設備
ロ 乾燥装置
ハ 治具その他積層に必要な補助設備
5 強化プラスチックの加工に必要な次の設備
イ ジグソーその他切断機械
ロ ダイヤモンドホイールその他の切削機械
ハ ディスクサンダーその他のサンディングに必要な機械
ニ ドリリングマシンその他穴あけに必要な機械
6 その他認定に係る強化プラスチック製船体の製造工事のための作業に必要な設備
アルミニウム合金製船体
1 現図作業に必要な設備
2 アルミニウム合金の板材及び管の加工に必要な次の設備
イ 表面処理に必要な設備
ロ ソーイングマシンその他の切断機械
ハ ドリリングマシンその他穴あけ及び皿取りに必要な機械
ニ 油圧機その他の曲げ加工に必要な機械
ホ 旋盤その他の工作機械
3 組立て及び船台作業に必要な次の設備
イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
ロ 溶接用材料の乾燥設備
ハ びよう接作業に必要な機械
ニ 治具その他組立てに必要な補助設備
ホ 進水台その他進水作業に必要な設備
4 その他認定に係るアルミニウム合金製船体の製造工事のための作業に必要な設備
船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸又は燃料油タンク
1 板材の加工に必要な次の設備
イ 表面処理に必要な設備
ロ ソーイングマシンその他の切断機械
ハ フレームプレーナその他の自動ガス切断機
ニ ドリリングマシンその他の穴あけ及び皿取りに必要な機械
ホ 水圧機その他の曲げ加工に必要な機械
ヘ 旋盤その他の工作機械
2 組立て作業に必要な次の設備
イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
ロ 溶接用材料の乾燥設備
ハ ウインチ・クランピングガーダーその他の組立てに必要な補助設備
3 その他認定に係る船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸又は燃料油タンクの製造工事のための作業に必要な設備
倉口覆布の布地
1 製織の準備作業に必要な次の設備
イ 合糸機
ロ 撚ねん糸機
ハ 整経機
ニ 管巻機
2 織機その他の製織作業に必要な設備
3 その他認定に係る倉口覆布の布地の製造工事のための作業に必要な設備
不燃性材料
1 配合作業に必要な設備
2 成型作業に必要な設備
3 その他認定に係る不燃性材料の製造工事のための作業に必要な設備
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料、防火戸の動力開閉装置又は居住区域内に設ける隔壁若しくは甲板の材料
1 塑性加工に必要な次の設備
イ プレス機械
ロ シャーその他のせん断加工機械
2 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備
イ 自動ガス切断機
ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
3 切削加工に必要な次の設備
イ 旋盤
ロ フライス盤
ハ ボール盤
4 その他認定に係る防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料、防火戸の動力開閉装置又は居住区域内に設ける隔壁若しくは甲板の材料の製造工事のための作業に必要な設備
火災の危険の少ない家具及び備品
1 製織の準備作業に必要な次の設備
イ 合糸機
ロ 撚ねん糸機
ハ 整経機
ニ 管巻機
2 織機その他の製織作業に必要な設備
3 その他認定に係る火災の危険の少ない家具及び備品の製造工事のための作業に必要な設備
冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材
1 調合作業に必要な次の設備
イ かくはん機
ロ 計量器具
2 その他認定に係る冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材の製造工事のための作業に必要な設備
鋼材又は鋼材以外の金属材料
1 溶解作業に必要な設備
2 圧延作業に必要な設備
3 その他認定に係る鋼材又は鋼材以外の金属材料の製造工事のための作業に必要な設備
プラスチック樹脂
1 エステル化を行うために必要な設備
2 調合作業に必要な次の設備
イ かくはん機
ロ 計量器具
3 その他認定に係るプラスチック樹脂の製造工事のための作業に必要な設備
ガラス繊維
1 配合作業に必要な設備
2 溶解作業に必要な設備
3 成型作業に必要な設備
4 その他認定に係るガラス繊維の製造工事のための作業に必要な設備
ゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメント
1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備
イ ゴム切断機
ロ ゴム混合を行うための設備
ハ 予熱用オープンロール
ニ ストレーナー
2 加硫を行うために必要な設備
3 成型作業に必要な設備
4 その他認定に係るゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメントの製造工事のための作業に必要な設備
蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機
1 鋳造作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
ハ サンドミルその他の砂処理装置
ニ サンドストリンガーその他の造型機械
ホ 鋳型乾燥炉
ヘ アーク炉その他の溶解炉
ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備
チ 精密鋳造に必要な設備
2 加熱作業に必要な次の設備
イ 鍛造用加熱炉
ロ 熱処理炉
ハ 滲しん炭炉又は窒化炉
ニ 焼ばめに必要な設備
3 塑性加工に必要な次の設備
イ 鍛造機械
ロ プレス機械
4 切削加工に必要な次の設備
イ 平削り盤及びプラノミラー
ロ 形削り盤及び立削り盤
ハ 旋盤
ニ フライス盤
ホ ボール盤及び中ぐり盤
ヘ ブローチ盤
ト 歯切り盤
チ 研削盤
5 洗浄作業に必要な設備
6 その他認定に係る蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機の製造工事のための作業に必要な設備
内燃機関、船内外機、船外機、ウォータージェット推進装置、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機
1 鋳造作業に必要な設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
ハ サンドミルその他の砂処理装置
ニ サンドストリンガーその他の造型機械
ホ 鋳型乾燥炉
ヘ キュポラその他の溶解炉
ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備
2 加熱作業に必要な次の設備
イ 鍛造用加熱炉
ロ 熱処理炉
ハ 滲しん炭炉又は窒化炉
ニ 焼ばめに必要な設備
3 塑性加工に必要な次の設備
イ 鍛造機械
ロ プレス機械
ハ パイプベンダー
4 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備
イ 自動ガス切断機
ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
5 切削加工に必要な次の設備
イ 平削り盤及びプラノミラー
ロ 形削り盤及び立削り盤
ハ 旋盤
ニ フライス盤
ホ ボール盤及び中ぐり盤
ヘ ブローチ盤
ト 歯切り盤
チ 研削盤
6 洗浄作業に必要な次の設備
イ 蒸気洗浄装置
ロ 軽油洗浄装置
7 船内外機、船外機又は救助艇の船外機にあつては、プロペラの製造に必要な設備
8 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、ウォータージェット推進装置、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機の製造工事のための作業に必要な設備
ボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)
1 加熱作業に必要な次の設備
イ プレス用加熱炉
ロ 焼鈍炉
2 塑性加工に必要な次の設備
イ プレス機械
ロ パイプベンダー
3 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備
イ 自動ガス切断機
ロ パイプ切断機
ハ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
ニ 溶接用材料の乾燥設備
4 切削加工に必要な次の設備
イ 平削り盤
ロ 旋盤
ハ ボール盤
5 その他認定に係るボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)の製造工事のための作業に必要な設備
ポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ、弁、コック又は操だ装置
1 鋳造作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
ハ サンドミルその他の砂処理装置
ニ 鋳型乾燥炉
ホ キュポラその他の溶解炉
ヘ サンドブラストその他砂落しに必要な設備
2 切削加工に必要な次の設備
イ 平削り盤
ロ 形削り盤及び立削り盤
ハ 旋盤
ニ フライス盤
ホ ボール盤及び中ぐり盤
ヘ 研削盤
ト 歯切盤
3 洗浄作業に必要な設備
4 その他認定に係るポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ、弁、コック又は操だ装置の製造工事のための作業に必要な設備
内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機又は船尾管
1 鋳造作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
ハ サンドミルその他の砂処理装置
ニ サンドストリンガーその他の造型機械
ホ 鋳型乾燥炉
ヘ キュポラその他の溶解炉
ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備
2 加熱作業に必要な熱処理炉
3 切削加工に必要な次の設備
イ 平削り盤及びプラノミラー
ロ 形削り盤及び立削り盤
ハ 旋盤
ニ フライス盤
ホ ボール盤及び中ぐり盤
ヘ 研削盤、ラップ盤及びとぎ上げ盤
4 洗浄作業に必要な設備
5 その他認定に係る内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機又は船尾管の製造工事のための作業に必要な設備
熱交換器
1 切削加工に必要な次の設備
イ 平削り盤
ロ 旋盤
ハ フライス盤
ニ ボール盤
2 その他認定に係る熱交換器の製造工事のための作業に必要な設備
縦軸推進装置
1 プロペラの項に定める設備
2 中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の項に定める設備
3 その他認定に係る縦軸推進装置の製造工事のための作業に必要な設備
船尾軸封装置
1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備
イ ゴム切断機
ロ ゴム混合を行うための設備
ハ 予熱用オープンロール
ニ ストレーナー
2 加硫を行うために必要な設備
3 成型作業に必要な設備
4 鋳造作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
ハ サンドミルその他の砂処理装置
ニ サンドストリンガーその他の造型機械
ホ 鋳型乾燥炉
ヘ キュポラその他の溶解炉
ト サンドブラストその他砂落としに必要な設備
5 切削加工に必要な次の設備
イ 旋盤
ロ フライス盤
ハ ボール盤及び中ぐり盤
6 洗浄作業に必要な設備
7 その他認定に係る船尾軸封装置の製造工事のための作業に必要な設備
プロペラ
1 鋳造作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
ハ サンドミルその他の砂処理装置
ニ キュポラその他の溶解炉
ホ サンドブラストその他砂落しに必要な設備
2 切削加工に必要な次の設備
イ 立削り盤
ロ 旋盤
ハ フライス盤
ニ ボール盤及び中ぐり盤
3 その他認定に係るプロペラの製造工事のための作業に必要な設備
中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸
1 焼きばめに必要な設備
2 切削加工に必要な次の設備
イ 旋盤
ロ フライス盤
ハ ボール盤及び中ぐり盤
3 その他認定に係る中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の製造工事のための作業に必要な設備
軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置
1 鋳造作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
ハ サンドミルその他の砂処理装置
ニ キュポラその他の溶解炉
ホ サンドブラストその他砂落しに必要な設備
2 加熱作業に必要な次の設備
イ 鍛造用加熱炉
ロ 熱処理炉
ハ 滲しん炭炉又は窒化炉
ニ 焼きばめに必要な設備
3 塑性加工に必要な鍛造機械
4 切削加工に必要な次の設備
イ 旋盤
ロ フライス盤
ハ ボール盤及び中ぐり盤
ニ 歯切り盤
ホ 研削盤
5 洗浄作業に必要な設備
6 その他認定に係る軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置の製造工事のための作業に必要な設備
膨脹式救命いかだ
1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備
イ ゴム切断機
ロ ゴム混合を行うための設備
ハ 予熱用オープンロール
ニ ストレーナー
2 ゴムのりを作るために必要な次の設備
イ ゴム切断機
ロ ゴム溶解機
ハ のりろ過装置
3 基布にゴムを被覆するために必要な次の設備
イ ゴムのり塗布装置
ロ カレンダーロール
4 加硫を行うために必要な設備
5 特殊ゴム部分を作るために必要な次の設備
イ 金属部品研磨装置
ロ 金属部品洗じよう装置
ハ 金属部品乾燥装置
ニ 接着剤塗布装置
ホ ホットプレス
6 その他認定に係る膨脹式救命いかだの製造工事のための作業に必要な設備
火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器
1 火薬の配合作業に必要な設備
2 火薬の成型作業又は充てん作業に必要な設備
3 その他認定に係る火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器の製造工事のための作業に必要な設備
消火器
1 消火器筒体を組み立てるために必要な次の設備
イ ロール機械
ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
2 消火器部品を加工するために必要な次の設備
イ 平削り盤
ロ 形削り盤
ハ フライス盤
ニ ボール盤
ホ 歯切り盤
ヘ 研削盤
ト 金切りのこ盤
チ プレス機械
リ ホースプレス機械
ヌ 空気圧縮機
3 その他認定に係る消火器の製造工事のための作業に必要な設備
船灯
1 塑性加工に必要な設備
2 切断作業に必要な設備
3 その他認定に係る船灯の製造工事のための作業に必要な設備
揚貨装置
1 加熱作業に必要な次の設備
イ 鍛造用加熱炉
ロ 熱処理炉
ハ 滲しん炭炉又は窒化炉
ニ 焼ばめに必要な設備
2 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備
イ 自動ガス切断機
ロ パイプ切断機
ハ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
ニ 溶接用材料の乾燥設備
3 切削加工に必要な次の設備
イ 平削り盤
ロ 形削り盤及び立削り盤
ハ 旋盤
ニ フライス盤
ホ ボール盤
ヘ 歯切り盤
ト 研削盤
4 その他認定に係る揚貨装置の製造工事のための作業に必要な設備
発電機又は電動機
1 鋳造作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
ハ サンドミルその他の砂処理装置
ニ 鋳型乾燥炉
ホ キュポラその他の溶解炉
2 加熱作業に必要な次の設備
イ 鍛造用加熱炉
ロ 熱処理炉
3 塑性加工に必要な次の設備
イ プレス機械
ロ シャーその他せん断加工に必要な機械
4 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備
イ 自動ガス切断機
ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
5 切削作業に必要な次の設備
イ 平削り盤
ロ 旋盤
ハ フライス盤
ニ ボール盤及び中ぐり盤
ホ 研削盤
6 巻線作業及び成型作業に必要な設備
7 絶縁処理作業に必要な次の設備
イ 真空乾燥炉その他の乾燥炉
ロ 真空含浸装置その他の含浸装置
8 その他認定に係る発電機又は電動機の製造工事のための作業に必要な設備
遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置
1 塑性加工に必要な次の設備
イ プレス機械
ロ シャーその他せん断加工に必要な機械
2 切削加工に必要な次の設備
イ 旋盤
ロ フライス盤
ハ ボール盤
3 巻線作業及び成形作業に必要な設備
4 絶縁処理作業に必要な次の設備
イ 真空乾燥炉その他の乾燥炉
ロ 真空含浸装置その他の含浸装置
5 その他認定に係る遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置の製造工事のための作業に必要な設備

別表第2 (第5条関係)

区分
設備
小型船舶
1 鋼製船体、木製船体、強化プラスチック製又はアルミニウム合金製船体の項に定める設備
2 次のイ、ロ又はハに掲げる設備
イ 内燃機関、プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、船尾管、プロペラ軸系の逆転機及び減速装置に係る項に定める設備
ロ 船内外機に係る項に定める設備
ハ 船外機に係る項に定める設備
3 その他認定に係る小型船舶の検査に必要な設備
鋼製船体又はアルミニウム合金製船体
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
ハ 定量分析装置
2 非破壊検査に必要な設備
3 溶接検査に必要な次の設備
イ 表面温度計
ロ 溶接用電流計
ハ 水分測定装置
4 圧力試験に必要な次の設備
イ 水圧試験に必要な設備
ロ 水密試験に必要な設備
ハ 油圧試験に必要な設備
5 その他認定に係る鋼製船体又はアルミニウム合金製船体の検査に必要な設備
木製船体
1 材料試験のための万能試験機その他機械試験に必要な設備
2 圧力試験に必要な設備
3 その他認定に係る木製船体の検査に必要な設備
強化プラスチック製船体
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備
ロ ガラス含有率、空洞率の測定に必要な設備
2 非破壊検査に必要な設備
3 船体の強度試験に必要な次の設備
イ 落下試験に必要な設備
ロ ひずみ測定装置
4 圧力試験に必要な次の設備
イ 水圧試験に必要な設備
ロ 水密試験に必要な設備
ハ 油圧試験に必要な設備
5 その他認定に係る強化プラスチック製船体の検査に必要な設備
船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸、燃料油タンク又は揚貨装置
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
ハ 定量分析装置
2 非破壊検査に必要な設備
3 溶接検査に必要な次の設備
イ 表面温度計
ロ 溶接用電流計
ハ 水分測定装置
4 かじ、水密すべり戸又は燃料油タンクにあつては、圧力試験に必要な次の設備
イ 水圧試験に必要な設備
ロ 水密試験に必要な設備
5 その他認定に係る船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸、燃料油タンク又は揚貨装置の検査に必要な設備
倉口覆布の布地
1 撚ねん糸の撚ねん数の検査に必要な設備
2 布の外観検査に必要な設備
3 布の物性検査に必要な次の設備
イ 引張試験機
ロ 重量測定機
ハ 恒温恒室槽
4 その他認定に係る倉口覆布の布地の検査に必要な設備
不燃性材料
1 不燃性試験に必要な設備
2 その他認定に係る不燃性材料の検査に必要な設備
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料又は防火戸の動力開閉装置
1 不燃性試験に必要な設備
2 煙及び毒性試験に必要な設備
3 標準火災試験に必要な設備
4 表面火炎伝搬試験に必要な設備
5 その他認定に係る防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料又は防火戸の動力開閉装置の検査に必要な設備
火災の危険の少ない家具及び備品
1 表面火炎伝搬試験に必要な設備
2 燃焼性試験に必要な設備
3 その他認定に係る火災の危険の少ない家具及び備品の検査に必要な設備
冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材
1 煙及び毒性試験に必要な設備
2 表面火炎伝搬試験に必要な設備
3 その他認定に係る冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材の検査に必要な設備
居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料
1 遮音性試験に必要な設備
2 その他認定に係る居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料の検査に必要な設備
鋼材又は鋼材以外の金属材料
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
ハ 定量分析装置
2 その他認定に係る鋼材又は鋼材以外の金属材料の検査に必要な設備
プラスチック樹脂又はガラス繊維
1 材料試験のための万能試験機その他機械試験に必要な設備
2 その他認定に係るプラスチック樹脂又はガラス繊維の検査に必要な設備
ゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメント
1 材料試験のための粘度計、ゴム硬度計、引張り試験機その他ゴムパウンドの検査に必要な設備
2 その他認定に係るゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメントの検査に必要な設備
蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機、高温引張り試験機、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
ハ 定量分析装置
ニ 鋳物砂の試験に必要な設備
2 非破壊検査に必要な次の設備
イ エックス線検査設備
ロ 磁気探傷装置
ハ けい光探傷装置
3 水圧試験に必要な設備
4 部品検査に必要な次の設備
イ バランシングマシン
ロ スピンテスター
5 陸上試験運転に必要な次の設備
イ 動力計、振動計、その他測定に必要な機械
ロ 燃焼ガス発生装置
ハ ボイラ
6 その他認定に係る蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機の検査に必要な設備
内燃機関、船内外機、船外機、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
ハ 定量分析装置
ニ 鋳物砂の試験に必要な設備
2 非破壊検査に必要な次の設備
イ エックス線検査設備
ロ 磁気探傷装置
ハ 超音波探傷器
ニ けい光探傷装置
3 圧力試験に必要な次の設備
イ 水圧試験に必要な設備
ロ 油圧試験に必要な設備
4 陸上試運転のための動力計、振動計その他測定に必要な機械
5 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機の検査に必要な設備
ボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
2 非破壊検査に必要な次の設備
イ エックス線検査設備
ロ けい光探傷装置
3 水圧試験に必要な設備
4 その他認定に係るボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)の検査を行うために必要な設備
ポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ又はウォータージェット推進装置
1 材料試験に必要な次の設備
イ 金属組織の検査に必要な設備
ロ 定量分析装置
ハ 鋳物砂の試験に必要な設備
2 水圧試験に必要な設備
3 性能試験に必要な設備
4 その他認定に係るポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ又はウォータージェット推進装置の検査に必要な設備
内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機、船尾管、弁又はコック
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
ハ 定量分析装置
ニ 鋳物砂の試験に必要な設備
2 水圧試験に必要な設備
3 その他認定に係る内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機、船尾管、弁又はコックの検査に必要な設備
熱交換器
1 水圧試験に必要な設備
2 その他認定に係る熱交換器の検査に必要な設備
縦軸推進装置
1 プロペラの項に定める設備
2 中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の項に定める設備
3 その他認定に係る縦軸推進装置の検査に必要な設備
船尾軸封装置
1 材料試験に必要な次の設備
イ 粘度計、ゴム硬度計、引張り試験機その他ゴムパウンドの検査に必要な設備
ロ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備
ハ 金属組織の検査に必要な設備
ニ 定量分析装置
ホ 鋳物砂の試験に必要な設備
2 水圧試験に必要な設備
3 その他認定に係る船尾軸封装置の検査のために必要な設備
プロペラ
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
ハ 定量分析装置
ニ 鋳物砂の試験に必要な設備
2 圧力試験に必要な次の設備
イ 水圧試験に必要な設備
ロ 油圧試験に必要な設備
3 バランス試験に必要なバランシングマシン
4 その他認定に係るプロペラの検査に必要な設備
中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
2 非破壊検査に必要な次の設備
イ 磁気探傷装置
ロ 超音波探傷器
ハ けい光探傷装置
3 その他認定に係る中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の検査に必要な設備
軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
2 非破壊検査に必要な次の設備
イ 磁気探傷装置
ロ 超音波探傷器
ハ 蛍光探傷装置
3 水圧試験に必要な設備
4 陸上試運転のための動力計その他測定に必要な機械
5 その他認定に係る軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置の検査に必要な設備
膨脹式救命いかだ
1 材料試験に必要な次の設備
イ 粘度計、ゴム硬度計、引張り試験機、低温脆ぜい化試験機、熱老化試験装置その他ゴム・バウンドの検査に必要な設備
ロ 検反機その他布の検査に必要な設備
ハ はく離試験機その他ゴムのりの検査に必要な設備
2 ゴム布の検査に必要な次の設備
イ 気密試験機
ロ 耐揉じゆう試験機
ハ 水圧試験機
ニ 熱老化試験装置
ホ 耐候性試験装置
ヘ 耐寒試験装置
3 部品及び附属品類の検査に必要な次の設備
イ 引張り試験機
ロ 塩水噴霧試験機
ハ ボンベ封板気密試験装置
4 気密試験に必要な次の設備
イ 充気装置
ロ マノメーター
ハ 気圧計及び温度計
5 その他認定に係る膨脹式救命いかだの検査に必要な設備
火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器
1 材料試験に必要な次の設備
イ 定量分析装置
ロ 定性分析装置
2 効力試験に必要な設備
3 耐食試験に必要な設備
4 その他認定に係る火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器の検査に必要な設備
消火器
1 水圧試験に必要な設備
2 効力試験に必要な設備
3 その他認定に係る消火器の検査に必要な設備
船灯
1 材料試験に必要な設備
2 耐食試験に必要な設備
3 完成試験に必要な次の設備
イ 光度測定装置
ロ 配光測定設備
ハ 防水試験設備
ニ 振動試験装置
ホ 絶縁抵抗試験装置
4 その他認定に係る船灯の検査に必要な設備
発電機又は電動機
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
ハ 定量分析装置
ニ 鋳物砂の試験に必要な設備
2 非破壊検査に必要な次の設備
イ エックス線検査設備
ロ 磁気探傷装置
ハ けい光探傷装置
3 部品検査に必要な次の設備
イ バランシングマシン
ロ 耐圧試験器、硅けい素鋼板試験器その他電気検査に必要な設備
4 完成試験に必要な次の設備
イ 原動機動力計その他試運転に必要な設備
ロ 振動計、電磁オツシロその他測定に必要な機械
5 その他認定に係る発電機又は電動機の検査に必要な設備
遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置
1 部品検査のための耐圧試験器、硅けい素鋼板試験器その他電気検査に必要な設備
2 その他認定に係る遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置の検査に必要な設備

別表第3 (第21条関係)

区分
設備
小型船舶
1 船体の項に定める設備
2 内燃機関、船内外機又は船外機に係る項に定める設備
3 その他認定に係る小型船舶について整備規程に従い整備を行うために必要な設備
船体
1 次のいずれかの設備
イ 鋼製船体の整備に必要なガス切断機、ドリリングマシン、旋盤、手動アーク溶接機その他鋼製船体の整備に必要な設備
ロ 強化プラスチック製船体の整備に必要な樹脂調合用器材、ガラス繊維裁断器具、集じん器、切断機械、サンダー、ドリリングマシンその他強化プラスチック製船体の整備に必要な設備
ハ アルミニウム合金製船体の整備に必要なガス切断機、ドリリングマシン、旋盤、アーク溶接機その他アルミニウム合金製船体の整備に必要な設備
2 上架設備
3 その他認定に係る船体について整備規程に従い整備を行うために必要な設備
内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機
1 切削加工に必要な次の設備
イ 旋盤
ロ ボール盤
ハ 内燃機関、船内外機及び船外機にあつては、弁及び弁座の削整器具
2 焼きばめ作業に必要な設備
3 洗浄作業に必要な設備
4 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機について整備規程に従い整備を行うために必要な設備
膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置
1 点検に必要な次の器具
イ ブラシその他の洗浄用具
ロ ボンベの取外し用工具
ハ 充気装置分解用工具
ニ 手持灯又は懐中電灯
2 保守又は修理に必要な次の器具
イ 皿ばかり、ロール、その他接着加工に必要な用具
ロ 工業用ミシンその他の縫製用具
ハ 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器又は降下式乗込装置にあつては、ロープ加工用具及びはんだ加工用具
3 その他認定に係る膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置について整備規程に従い整備を行うために必要な設備
膨脹型救助艇又は複合型救助艇
1 複合型救助艇にあつては、船体の項に定める設備
2 内燃機関、船内外機又は船外機に係る項に定める設備
3 膨脹式救命いかだ、膨張式救命浮器、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置に係る項に定める設備
4 その他認定に係る膨脹型救助艇又は複合型救助艇について整備規程に従い整備を行うために必要な設備
非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置
1 点検に必要な次の器具
イ ワイヤブラシその他のさび落し用具
ロ 電池、ボンベ等の取外し用工具
ハ 回路点検用手袋
ニ 部分照明器具
2 保守又は修理に必要な次の器具
イ はけその他塗装に必要な用具
ロ ロープ加工用具(持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置を除く。)及びはんだ加工用具
3 その他認定に係る非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置について整備規程に従い整備を行うために必要な設備

別表第4 (第21条関係)

区分
設備
小型船舶
1 船体の項に定める設備
2 内燃機関、船内外機又は船外機に係る項に定める設備
3 その他認定に係る小型船舶について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備
船体
1 非破壊検査に必要な設備
2 圧力試験に必要な次の設備
イ 水圧試験に必要な設備
ロ 水密試験に必要な設備
ハ 油圧試験に必要な設備
3 その他認定に係る船体について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備
内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機
1 非破壊検査に必要な次の設備
イ 磁気探傷装置
ロ 超音波探傷器
ハ 浸透探傷の設備
2 圧力試験に必要な次の設備
イ 水圧試験に必要な設備
ロ 内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービンにあつては、油圧試験に必要な設備
3 ガスタービン又は排気タービン過給機にあつては、バランス試験に必要なバランシングマシン
4 内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービンにあつては、陸上試運転に必要な設備
5 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備
膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置
1 漏えい試験に必要な次の設備
イ 圧力計
ロ 温度計
ハ 気圧計
ニ 小型コンプレッサー
ホ 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器又は降下式乗込装置にあつては、電動送排風器
2 ガスボンベの検査に必要な次の設備
イ はかり
ロ 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器又は降下式乗込装置にあつては、温水試験用水槽
3 膨脹式救命いかだ又は膨脹式救命浮器にあつては、自動離脱装置の試験設備
4 その他認定に係る膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備
膨脹型救助艇又は複合型救助艇
1 複合型救助艇にあつては、船体の項に定める設備
2 内燃機関、船内外機又は船外機の項に定める設備
3 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置の項に定める設備
4 その他認定に係る膨脹型救助艇又は複合型救助艇について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備
非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置
1 作動試験に必要な次の設備
イ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置にあつては、周波数測定器及び擬似負荷抵抗
ロ レーダー・トランスポンダーにあつては、標準信号発生装置、スペクトラムアナライザ及び尖頭電力計
ハ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置又は遭難信号自動発信器にあつては、シンクロスコープ
ニ 直流電圧計
ホ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置又は遭難信号自動発信器にあつては、受信機
ヘ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置又は遭難信号自動発信器にあつては、ストップウオッチ
ト テスター
チ 遭難信号自動発信器にあつては、モールス符号レコーダ
リ 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置にあつては、信号レコーダ
ヌ 持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置にあつては、放電器及び充電器
2 その他認定に係る非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備

第1号様式

(第4条関係)
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第2号様式

(第6条関係)
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第3号様式

(第6条関係)
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第4号様式

(第8条関係)
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第5号様式

(第8条関係)
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第6号様式

(第8条関係)
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第7号様式

(第20条関係)
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第8号様式

(第22条関係)
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第9号様式

(第24条関係)
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第10号様式

(第24条関係)
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第11号様式

(第34条関係)
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第12号様式

(第36条関係)
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第13号様式

(第44条の2関係)
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第14号様式

(第47条関係)
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