第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「法」という。)第一条の六第二項に規定する大蔵省令で定める額は、同項に規定する基準俸給額を基礎とし、その額の法別表第一の八の直近上位の額の四段階上位の額とその額の同表の直近下位の額の四段階上位の額との差額にその額からその額の同表の直近下位の額を控除した額をその額の同表の直近上位の額からその額の同表の直近下位の額を控除した額で除して得た数を乗じて得た額とその額の同表を直近下位の額の四段階上位の額とを合算した額とする。
(昭和四十八年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)第二条 前条の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号。以下「施行令」という。)第一条の六第一項第一号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。
2 前条の規定は、施行令第一条の六第一項第二号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。 3 第一項において読み替えられた前条の規定は、施行令第一条の六第二項において準用する同条第一項第一号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。 4 第二項において読み替えられた前条の規定は、施行令第一条の六第二項において準用する同条第一項第二号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。 5 第一項において読み替えられた前条の規定は、施行令第一条の六第三項において準用する同条第一項第一号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。 6 第二項において読み替えられた前条の規定は、施行令第一条の六第三項において準用する同条第一項第二号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。 (施行令第四条の二の大蔵省令で定める規定)第三条 施行令第四条の二に規定する大蔵省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 法第五条の三第三項において準用する法第四条の三第二項において準用する法第一条の三第二項及び第三項
二 昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百号)附則第三条
三 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号)附則第三条
(施行令第四条の三の大蔵省令で定める規定)第四条 施行令第四条の三に規定する大蔵省令で定める規定は、前条第二号及び次に掲げる規定とする。
一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号)附則第四条
二 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号)附則第三条
(施行令第四条の四の大蔵省令で定める規定)第五条 施行令第四条の四に規定する大蔵省令で定める規定は、法第七条第四項の規定とする。
(施行令第四条の五の大蔵省令で定める規定)第六条 施行令第四条の五に規定する大蔵省令で定める規定は、法第八条第四項の規定とする。
(施行令第四条の六の大蔵省令で定める規定)第七条 施行令第四条の六に規定する大蔵省令で定める規定は、法第九条第四項の規定とする。
(施行令第四条の七の大蔵省令で定める規定)第八条 施行令第四条の七に規定する大蔵省令で定める規定は、法第十条第四項の規定とする。
(施行令第十条の四に規定する大蔵省令で定める者)第九条 施行令第十条の四第二項第四号に規定する大蔵省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 国会職員(国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する者をいう。以下同じ。)で給料月額(同法第二十五条第一項に規定する給料の月額をいう。)の百分の二十以上の割合による給料の特別調整額(管理又は監督の地位にある国会職員のうち両議院の議長が協議して指定する職にある者で、その特殊性に基づき、毎月支給される給与をいう。)を受けるべき職を占める者
二 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員又は国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員等共済組合連合会(以下「連合会」という。)に使用され、連合会から給与を受ける者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)で前号に掲げる者に相当する者として大蔵大臣が認めた者
(施行令第十六条に規定する大蔵省令で定める年金)第十条 施行令第十六条第三項第三号に規定する大蔵省令で定める年金は、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する旧法の規定による遺族年金のうち次に掲げるものとする。
一 鉄道共済組合令(明治四十年勅令第百二十七号)の規定に基づき組織された共済組合(当該共済組合につき同一性をもつて存続することとされた共済組合を含む。以下同じ。)から支給される遺族年金
二 専売局共済組合令(明治四十一年勅令第百五十七号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
三 印刷局共済組合令(明治四十二年勅令第二十二号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前二号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
四 逓信共済組合令(明治四十二年勅令第百五十一号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前三号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
五 造幣局共済組合令(大正十二年勅令第十九号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
六 土木共済組合令(大正十二年勅令第三百三十二号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
2 施行令第十六条第四項第二号に規定する大蔵省令で定める年金は、法第二条第一項に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)のうち次に掲げるものとする。一 鉄道共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等
二 専売局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
三 印刷局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前二号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
四 逓信共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前三号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
五 造幣局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
六 土木共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)