内閣は、覚剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(情報通信の技術を利用する方法)第一条 覚醒剤取締法(以下「法」という。)第十八条第一項の譲受人は、同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た譲受人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第十八条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 3 前二項の規定は、法第三十条の十第一項の譲受人が同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。 (手数料)第二条 法第三十八条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 覚醒剤製造業者の指定の申請をする者
一万三千八百円
二 覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者
一万二千五百円
三 覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者
一万二千五百円
四 覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者
一万二千五百円
五 指定証の再交付の申請をする者
イ又はロに掲げる指定証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
ロ
附則
この政令は、覚剤取締法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十四号)の施行の日(昭和四十八年十一月十五日)から施行する。附則(昭和五三年三月三〇日政令第五七号)
この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。附則(昭和五九年四月一三日政令第九五号)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。附則(昭和六二年三月二〇日政令第四三号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成三年三月一九日政令第三九号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成六年三月二四日政令第六四号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成九年三月二四日政令第五七号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。