第一条 瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める海面は、次に掲げる海面とする。
一 法第二条第一項第二号に掲げる直線、愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面
二 法第二条第一項第三号に掲げる直線、山口県特牛灯台から同県角島通瀬埼に至る直線、同埼から福岡県妙見埼に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面
(政令で定める府県)第二条 法第二条第二項の政令で定める府県は、京都府及び奈良県とする。
(関係府県の区域から除外する区域)第三条 法第五条第一項の政令で定める区域は、別表第一に掲げる区域とする。
(設置の許可を要しない施設)第四条 法第五条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 下水道終末処理施設
二 地方公共団体が設置するし尿処理施設
三 地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二章第一節の規定により設立された港務局を含む。)が設置する廃油処理施設及び廃油処理事業(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号に規定する廃油処理事業をいう。)の用に供する廃油処理施設
(指定物質)第五条 法第十二条の三第一項の政令で定める物質は、窒素及びその化合物並びに及びその化合物とする。
(指定物質削減指導方針の作成の指示)第六条 環境大臣は、法第十二条の三第一項の規定による指示をしようとするときは、法第五条第一項に規定する区域において公共用水域に排出される指定物質の総量の増加を防止することを当面の目途として、人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、指定物質の削減に関し採られた措置を考慮して、目標年度において公共用水域に排出されると見込まれる指定物質の量につき、目標年度において見込まれる汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な削減の目標を定めなければならない。
(指定物質排出者)第七条 法第十二条の五第一項の政令で定める者は、排出水を排出する者及び排出水を排出する者以外の者で別表第二に掲げる施設を設置するものとする。
(政令で定める市の長による事務の処理)第八条 法に規定する府県知事の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。
一 法第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可に関する事務
二 法第七条第二項、第八条第四項、第九条、第十条第三項及び附則第二条第五項の規定による届出の受理に関する事務
三 法第十一条の規定による命令に関する事務
四 法第十二条の四の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
五 法第十二条の五第一項の規定による報告の徴収に関する事務
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年十一月二日)から施行する。附則(昭和五一年八月一四日政令第二一八号)
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。附則(昭和五四年五月八日政令第一三二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十四年六月十二日)から施行する。 ただし、第二条中水質汚濁防止法施行令別表第一及び別表第二の改正規定は、昭和五十四年五月十日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条第一項に規定する区域となる区域(以下「甲区域」という。)において、この政令の施行前に、特定施設(同項に規定する特定施設をいう。以下この条において同じ。)の設置につき水質汚濁防止法第五条又は第六条の規定による届出をした者でこの政令の施行の際現に同法第九条の規定による実施の制限を受けていないものは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項の許可を受けたものとみなす。 甲区域において、この政令の施行の際現に特定施設につき水質汚濁防止法第九条の規定による実施の制限を受けている者については、当該制限を受けている間は、特別措置法第五条第一項、第八条第一項及び第十二条第一項の規定は、適用しない。 前項に規定する者は、水質汚濁防止法第九条の規定による実施の制限を受けないこととなつたときは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けたものとみなす。 甲区域において、この政令の施行前に、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項に規定する電気工作物である特定施設又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第九号に規定する廃油処理施設である特定施設の設置につき、これらの法律の規定による許可若しくは認可を受けた者又はこれらの法律の規定による届出をして当該特定施設を設置した者(この政令の施行の際現に設置の工事をしている者を含む。)であつて、当該特定施設を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山又は工場若しくは事業場から排出水(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する排出水をいう。次条において同じ。)を排出するものは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項の許可を受けたものとみなす。
第三条 甲区域において、この政令の施行の際現に水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び同法第五条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて排出水を排出するものは、この政令の施行の日から六十日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量(前条第四項に規定する特定施設に係る場合にあつては、特別措置法第五条第二項各号に掲げる事項)を府県知事(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第八条に規定する市の区域内の特別措置法第五条第一項に規定する特定施設に係る場合にあつては当該市の長とし、水質汚濁防止法施行令第十条に規定する市の区域内の水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設(特別措置法第五条第一項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあつては当該市の長とする。)に届け出なければならない。
第四条 第一条の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により特別措置法第五条第一項に規定する区域以外の区域となる区域(以下この条において「乙区域」という。)において、この政令の施行前に瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項に規定する特定施設の設置につき同項の規定による許可を受けた者は、当該特定施設について水質汚濁防止法第五条の規定による届出をしたものとみなす。 瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定は、乙区域については適用しない。
第五条 この政令の施行前にした行為及び瀬戸内海環境保全臨時措置法第十一条若しくは水質汚濁防止法第八条の規定による命令又は同法第九条第一項の規定による実施の制限に関しこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年九月四日政令第二三七号)
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。附則(昭和五五年一〇月三日政令第二五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和五六年一一月三〇日政令第三二七号)
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。附則(昭和六一年六月一七日政令第二一四号)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。附則(昭和六一年一〇月三一日政令第三三六号)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。附則(昭和六三年八月二六日政令第二五二号)
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。附則(平成二年九月一四日政令第二六六号)
この政令は、水質汚濁防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二年九月二十二日)から施行する。 ただし、第一条中水質汚濁防止法施行令第三条の次に一条を加える改正規定並びに同令別表第一及び別表第四の改正規定並びに第二条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第四条の次に一条を加える改正規定及び同令別表第二の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成四年七月一日政令第二三七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成六年七月八日政令第二二五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成七年一二月八日政令第四〇八号)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。附則(平成一一年一二月三日政令第三八七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年一一月九日政令第三五〇号)
この政令は、平成十三年十二月一日から施行する。附則(平成一六年九月二九日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成一八年一〇月一二日政令第三二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日政令第五三号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 施行時特例市については、第二十五条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第八条第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、「特例市の長に」とあるのは「施行時特例市の長に」とする。
附則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。 ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
附則(令和元年六月二八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和二年一月三一日政令第二一号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。附則(令和四年三月三一日政令第一六二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第一 (第三条関係)
一 京都府の区域のうち、京都市(左京区(久多下の町、久多川合町、久多中の町、久多上の町、久多宮の町、大原小出石町、大原百井町、大原大見町及び大原尾越町に限る。)、右京区京北上弓削町八丁山及び伏見区(醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町及び醍醐三ノ切に限る。)に限る。)、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市(二尾(蛸ヶ谷、天狗岩、長瀬及び蜷子谷に限る。)、東笠取(稲出、梅谷、大平、四ノ谷、蛇ノ畑、谷ノ奥、中島、中畑、中山、平出、別所出及び水釜に限る。)及び西笠取(赤坂、下荘川東、白土、大徳、中島及び仁南郷に限る。)に限る。)、宮津市、京丹後市、南丹市(日吉町(胡麻、上胡麻及び畑郷に限る。)及び美山町に限る。)、綴喜郡宇治田原町(大字禅定寺(字高尾、字吹上、字釜谷、字大小高月及び字大田原に限る。)及び大字奥山田に限る。)、船井郡及び与謝郡の区域 |
二 兵庫県の区域のうち、豊岡市、丹波篠山市(藤坂字峠、栗柄(字杉ケ谷、字定年、字ユリノ下、字鳥巣谷、字定利ノ坪、字ユリノ下坪、字深田ノ坪、字繁近坪、字角田ノ坪、字御嶽大林及び字籠畠坪に限る。)、川阪、本郷、遠方及び桑原に限る。)、養父市、丹波市(氷上町大崎、氷上町北野、氷上町石生(字足洗、字尾張、字水長、字堺、字澤、字寺谷前、字桧前、字佃、字保根通、字梨尾田、字北石丸、字箱根田、字志金田、字芝木輪、字大谷口、字坂本、字猪ノ尾、字唐洲、字竹原、字下久手、字上久手、字梅ノ木薮、字志原、字安井嘉、字豊畑、字池ノ川、字赤畑、字瀧山、字杉ノ本、字中道、字立石、字向山、字宿畑、字前田及び字瓜渓に限る。)、春日町及び市島町に限る。)、朝来市(生野町口銀谷(字七丁目、字西山、字古城山及び字城山の下を除く。)、生野町新町、生野町奥銀谷、生野町小野、生野町竹原野、生野町上生野、生野町黒川、生野町猪野々、生野町白口、生野町円山(字口垣内、字下垣内、字フドノ、字中嶋、字奥垣内及び字屋敷に限る。)、生野町真弓、生野町川尻及び生野町栃原を除く。)及び美方郡の区域 |
三 奈良県の区域のうち、奈良市(月ヶ瀬(石打及び尾山に限る。)、都祁南之庄町(旧字堂ヶ平、旧字嵩山、旧字嵩原、旧字奥の谷及び旧字ホタガ山に限る。)、都祁吐山町、都祁こぶしが丘、都祁白石町(旧字池の谷、旧字ガンダニ、旧字カリ谷、旧字混谷、旧字シブタニ、旧字坊谷、旧字タカツカ、旧字畑谷、旧字ヤマノイモ、旧字トヒコエ、旧字カモリ下、旧字カモリ、旧字カモリ谷、旧字スリコバチ、旧字中道、旧字野々神、旧字赤坂、旧字カジシ、旧字クロサカ、旧字ゲラサカ、旧字多田池の上、旧字サウトキ、旧字長尾、旧字上田、旧字墓ヶ谷、旧字ギタクヨ、旧字上ハキ、旧字貝那木及び旧字子コ石に限る。)及び小倉町旧字イズミ谷に限る。)、五條市大塔町、宇陀市(大宇陀(牧、栗野及び田原に限る。)、榛原(柳及び角柄に限る。)及び室生下笠間字ダイバンドを除く。)、山辺郡山添村(大字岩屋及び大字毛原に限る。)、宇陀郡、吉野郡天川村、同郡野迫川村、同郡十津川村、同郡下北山村及び同郡上北山村の区域 |
四 和歌山県の区域のうち、御坊市、田辺市、新宮市、日高郡(日高町大字小坂、大字産湯、大字阿尾、大字方杭、大字小浦、大字津久野、大字比井及び大字志賀(字小杭、字古小杭、字神田、字壱町田、字名草、字五反田、字畔田、字脇ノ田、字芦ケ谷、字越ケ谷、字石灘、字石田、字川久保、字大谷及び字岩戸に限る。)並びに由良町を除く。)、西牟婁郡及び東牟婁郡の区域 |
五 広島県の区域のうち、三原市大和町篠、府中市上下町(上下、深江、二森、小堀、小塚及び有福に限る。)、三次市、庄原市(西城町(平子字丑之河及び三坂(字市場、字岩祖及び字永金に限る。)に限る。)及び東城町(保田(字長谷及び字白滝山に限る。)及び帝釈始終字白石を除く。)を除く。)、東広島市豊栄町(飯田及び吉原に限る。)、安芸高田市(八千代町(上根(字市裏、字市表及び字土井に限る。)及び向山に限る。)及び向原町(戸島(字割石、字八東戸及び字負根を除く。)を除く。)を除く。)、山県郡北広島町(後有田、有田、古保利、石井谷、寺原、春木、今田、有間、舞綱、中山、川戸、蔵迫、惣森、川西、川東、壬生、川井、丁保余原、新郷、南方(字上畑及び字下畑を除く。)、木次、本地、新氏神、新都、志路原、上石、下石、海応寺、高野字大谷、大塚、大朝、田原、筏津、新庄、宮迫及び岩戸に限る。)、世羅郡世羅町(大字別迫字反田、大字青水(字弁城を除く。)、大字黒渕、大字津口(字野原を除く。)、大字戸張、大字安田(字水の別を除く。)、大字徳市、大字小国、大字黒川、大字中、大字吉原、大字上津田、大字下津田、大字長田及び大字山中福田に限る。)及び神石郡神石高原町(古川(字仁後及び字間谷に限る。)及び福永(字滝合及び字見後に限る。)に限る。)の区域 |
六 山口県の区域のうち、下関市(豊田町(大字杢路子、大字殿居、大字佐野、大字荒木、大字一ノ俣、大字金道、大字宇内、大字八道、大字鷹子及び大字浮石に限る。)及び豊北町(大字神田上、大字神田(神田特牛地区、神田堀越地区、神田鳴滝地区、神田荒田地区及び神田大川地区に限る。)、大字北宇賀(北宇賀上畑地区及び北宇賀下畑地区を除く。)及び大字矢玉を除く。)に限る。)、山口市(阿東生雲東分、阿東篠目、阿東生雲西分、阿東生雲中、阿東蔵目喜、阿東地福上、阿東地福下、阿東徳佐上、阿東徳佐中、阿東徳佐下、阿東嘉年上及び阿東嘉年下に限る。)、萩市、長門市(渋木大垰区及び俵山を除く。)、美祢市美東町赤山中区及び阿武郡の区域 |
七 徳島県の区域のうち、海部郡(美波町赤松を除く。)の区域 |
八 愛媛県の区域のうち、宇和島市(三間町及び津島町(御内、槇川及び下畑地(上槙上及び上槙下に限る。)に限る。)に限る。)、上浮穴郡、喜多郡内子町中川、北宇和郡及び南宇和郡愛南町(深浦、脇本、中玉、大浜、柿ノ浦、敦盛、岩水、垣内、古月、鯆越、久良、正木、増田、小山、中川、広見、満倉、上大道、一本松、越田、船越、久家、樽見、福浦、麦ヶ浦、弓立、小浦、樫月、下久家、大成川、小成川及び武者泊に限る。)の区域 |
九 福岡県の区域のうち、北九州市(若松区(大字有毛(字赤道、字岩名、字海老川、字高尾、字辻、字西ノ上及び字浜山に限る。)、大字乙丸(字岩河内、字大牟田、字笠松、字小牟田、字新地及び字椎牟田に限る。)、大字小敷(字太閣水及び字三ツ松に限る。)、大字高須、高須西一丁目、高須西二丁目、高須南一丁目から高須南五丁目まで、高須東一丁目から高須東四丁目まで、高須北一丁目から高須北三丁目まで、青葉台西三丁目から青葉台西六丁目まで、青葉台南一丁目から青葉台南三丁目まで及び花野路一丁目から花野路三丁目までに限る。)及び八幡西区(大字浅川、浅川台一丁目から浅川台三丁目まで、大字香月、吉祥寺町、大字楠橋、大字木屋瀬、大字金剛、大字笹田、白岩町、自由ヶ丘、大字野面、大字畑、大字馬場山、浅川日の峯一丁目から浅川日の峯四丁目まで、小嶺台二丁目から小嶺台四丁目まで、浅川一丁目、浅川二丁目、藤原一丁目から藤原四丁目まで、船越一丁目から船越三丁目まで、下畑町、馬場山東一丁目から馬場山東三丁目まで、東石坂町、池田一丁目から池田三丁目まで、石坂一丁目から石坂三丁目まで、香月中央一丁目から香月中央五丁目まで、香月西一丁目から香月西四丁目まで、上香月一丁目から上香月四丁目まで、茶屋の原一丁目から茶屋の原四丁目まで、馬場山、馬場山西、馬場山原、馬場山緑、楠橋上方一丁目、楠橋上方二丁目、楠橋下方一丁目から楠橋下方三丁目まで、楠橋西一丁目から楠橋西三丁目まで、楠橋東一丁目、楠橋東二丁目、楠橋南一丁目から楠橋南三丁目まで、木屋瀬一丁目から木屋瀬五丁目まで、木屋瀬東一丁目から木屋瀬東四丁目まで、千代一丁目から千代五丁目まで、真名子一丁目、真名子二丁目、椋枝一丁目、椋枝二丁目、金剛一丁目から金剛四丁目まで、野面一丁目、野面二丁目、浅川学園台一丁目から浅川学園台四丁目まで、高江一丁目から高江五丁目まで、星ヶ丘一丁目から星ヶ丘七丁目まで、三ツ頭一丁目、三ツ頭二丁目、浅川町、岩崎一丁目から岩崎四丁目まで及び楠北一丁目から楠北三丁目までに限る。)に限る。)、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川市、糟屋郡、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡、田川郡香春町、同郡添田町(大字英彦山(字タカス原、字鷹巣原、字山犬谷、字高住社鳥井脇、字分銅石及び字尾登を除く。)、大字落合、大字桝田、大字中元寺、大字野田、大字添田及び大字庄に限る。)、同郡糸田町、同郡川崎町、同郡大任町、同郡赤村(大字赤(字雉子越、字大谷、字下ノ東大谷、字西大谷下ノ切、字汐井谷及び字別府に限る。)及び大字内田に限る。)及び同郡福智町の区域 |
十 大分県の区域のうち、日田市(大字花月(字小石坂、字源太郎、字仙道、字小塚、字小塚の上、字杉山、字堂田、字仮屋、字梅ノ木奥、字梅ノ木、字下平、字ツヅラ山、字闘、字善四郎及び字柳原に限る。)を除く。)、佐伯市(宇目、米水津及び蒲江に限る。)、竹田市久住町(大字久住字久住山及び大字有氏(字九重山、字鉢ノ久保及び字大船山に限る。)に限る。)、由布市(庄内町阿蘇野(字西大原及び字大原に限る。)及び湯布院町川西字野稲に限る。)、玖珠郡九重町大字田野(字扇山及び字杖立ヶ台を除く。)及び同郡玖珠町(大字森(字東奥山、字返事ヶ尾及び字西奥山に限る。)、大字日出生(字千間原、字人見嶽、字伊の伏、字堤山、字堤、字浦の平、字スイケ谷、字柳ヶ迫、字中の迫、字田尾、字小川内、字滝の尻、字スキウシ峯、字牧ノ原、字吸ヶ潰れ、字後迫、字寺ヲク、字横枕、字高畑、字丸やぶ、字山田、字高平、字笹尾、字川平、字尾内、字田ブチ、字奥の迫、字城山、字本村、字辰ヶ鼻、字竹ノ下、字堀の首、字水川平、字扇山、字柳ヶ谷、字奥ムタ、字二ツ谷、字栗の木登、字城ヶ嶽、字石飛、字鹿の角、字宝蔵寺、字下向、字下ノ牧、字浦山、字鍋、字後、字湯舟、字阿子洞、字仏の塔、字柿の木、字平、字ムタ、字笠松、字浅尻、字元の畑、字柿木山、字宇戸山、字椛の木、字下宇戸、字中宇戸、字潰レ坂、字宇戸、字浦、字谷ノ川内、字三挺弓、字梅の木谷、字老舞、字代官櫃、字ホドウド、字石塩の元、字大畑、字川底、字園田、字滝の口、字松ヶ田尾、字駄原、字蜂の巣、字土橋、字小野、字栗山、字石仏、字小野山、字井の窪、字中の須加、字肉ヶ窪、字塚の脇、字走り落、字久保田、字庵の山、字狐迫、字南ヶ原、字丸山、字鶴の原、字宮の上、字小原及び字下日出生に限る。)、大字太田字鳥屋及び大字古後(字柚ノ木、字下河内、字長田、字平原、字中野、字道の迫、字神原、字小場、字杉山、字原、字専道及び字梶原に限る。)を除く。)の区域 |
備考 一 この表に掲げる区域は、令和三年六月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。 二 第三号に掲げる区域のうち旧字という名称を含むものは、当該区域において広く通用している名称によつて表示されたものとする。 |
別表第二 (第七条関係)
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