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昭和四十八年政令第二百八十一号
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第四条第二項において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第十九条第二項の規定に基づき、及び同条を実施するため、並びに特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第六条並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の二第三項及び第十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(土地区画整理事業の施行の要請をしようとする土地の区域の公告)

第一条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(以下「法」という。)第四条第二項において準用する土地区画整理法第十九条第二項の規定による公告については、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十八条の規定を準用する。

(法第六条の政令で定める者)

第二条 法第六条に規定する当該特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地で、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設するため、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項の許可を受け、若しくは同項第五号の規定による届出がされたものを所有する個人(当該所有権を法の施行後に相続又は遺贈によらないで取得した者にあつては、当該特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地につき法の施行前から所有権を取得するまでの間耕作の事業に供するための農地法第二条第七項第二号イに規定する使用収益権を有していた者(その使用収益権を相続又は遺贈により取得した者を含む。以下同じ。)に限る。)

特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地で、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設するため、農地法第四条第一項若しくは第五条第一項の許可を受け、若しくは同法第四条第一項第五号若しくは第五条第一項第三号の規定による届出がされたもの(以下「特定市街化区域農地等」と総称する。)について建物の所有を目的とする地上権、賃借権又は使用貸借による権利(以下「地上権等」と総称する。)を有する個人のうち、前号に掲げる者の親族でその者と住居及び生計を一にするもの若しくは当該特定市街化区域農地等につき法の施行前から地上権等を取得するまでの間同号の使用収益権を有していた者又はこれらの者から法の施行後に相続若しくは遺贈により当該地上権等を取得した個人

特定市街化区域農地等について地上権等を有する合名会社、合資会社、株式会社、有限会社又は貸家組合(以下「会社等」という。)であつて、当該特定市街化区域農地等に係る第一号に掲げる者(前号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等を所有する者を除く。以下この号において同じ。)及び前号に掲げる者(これらの法人が地上権等を取得するに至つた直前における同号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が、合名会社及び合資会社にあつてはその法人の社員(業務執行権を有しないものを除く。以下同じ。)の過半を占めており、株式会社、有限会社及び貸家組合にあつてはその法人の議決権の過半数を保有しており、かつ、これらの法人が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等のうち第一号に掲げる者の所有に係る特定市街化区域農地等の地積と前号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の地積との合計が、当該各法人が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の総地積の過半を占めているもの

特定市街化区域農地等について地上権等を有する農住組合であつて、当該特定市街化区域農地等に係る第一号に掲げる者(前二号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等を所有する者を除く。以下この号において同じ。)及び前二号に掲げる者(当該農住組合が地上権等を取得するに至つた直前における前二号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が当該農住組合の組合員(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十五条第二号の規定による組合員を除く。以下同じ。)の過半を占めており、かつ、当該農住組合が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等のうち第一号に掲げる者の所有に係る特定市街化区域農地等の地積と前二号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の地積との合計が、当該農住組合が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の総地積の過半を占めているもの

2 法第六条に規定する一般宅地である特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第七十四条第一項に規定する一般宅地である特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地(以下「一般宅地」という。)を所有する個人又は一般宅地を所有していた個人で換地計画において当該一般宅地について与えられるように定められた同法第二十八条第四号に規定する施設住宅若しくは同条第五号に規定する施設住宅敷地に関する権利(以下「施設住宅等に関する権利」という。)を有するもの(当該個人から施設住宅等に関する権利を相続又は遺贈により取得した個人を含む。)(当該一般宅地の所有権を法の施行後に相続又は遺贈によらないで取得した者にあつては、当該一般宅地につき法の施行前から所有権を取得するまでの間耕作の事業に供するための農地法第二条第七項第二号イに規定する使用収益権を有していた者に限る。)

一般宅地について地上権等を有する個人若しくは一般宅地について地上権等を有していた個人で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた施設住宅等に関する権利を有するもののうち、前号に掲げる者の親族でその者と住居及び生計を一にするもの若しくは当該一般宅地につき法の施行前から地上権等を取得するまでの間同号の使用収益権を有していた者又はこれらの者から法の施行後に相続若しくは遺贈により当該地上権等若しくは当該施設住宅等に関する権利を取得した個人

一般宅地について地上権等を有する会社等又は一般宅地について地上権等を有していた会社等で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた施設住宅等に関する権利を有するものであつて、当該一般宅地に係る第一号に掲げる者(前号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地を所有し、又は所有していた者を除く。以下この号において同じ。)及び前号に掲げる者(これらの法人が地上権等を取得するに至つた直前における同号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が、合名会社及び合資会社にあつてはその法人の社員の過半を占めており、株式会社、有限会社及び貸家組合にあつてはその法人の議決権の過半数を保有しており、かつ、これらの法人が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地のうち第一号に掲げる者が所有し、又は所有していた一般宅地の地積と前号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の地積との合計が、当該各法人が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の総地積の過半を占めているもの

一般宅地について地上権等を有する農住組合又は一般宅地について地上権等を有していた農住組合で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた施設住宅等に関する権利を有するものであつて、当該一般宅地に係る第一号に掲げる者(前二号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地を所有し、又は所有していた者を除く。以下同じ。)及び前二号に掲げる者(当該農住組合が地上権等を取得するに至つた直前における前二号に掲げる者を含む。以下同じ。)が当該農住組合の組合員の過半を占めており、かつ、当該農住組合が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地のうち第一号に掲げる者が所有し、又は所有していた一般宅地の地積と前二号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の地積との合計が、当該農住組合が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の総地積の過半を占めているもの

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年六月一九日政令第一六〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年五月一九日政令第一七〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する。

附則(昭和六三年三月三一日政令第八〇号)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年五月二〇日政令第一四九号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十三年四月二十五日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附則(昭和六三年八月二六日政令第二五七号)

この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附則(昭和六三年一〇月七日政令第二九三号)

この政令は、昭和六十三年十月十三日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附則(平成元年一月二四日政令第六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令(附則第六項及び第九項から第十一項までを除く。)、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令(附則第六項を除く。)及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十三年十二月三十日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附則(平成元年八月一日政令第二四〇号)

この政令は、平成元年八月三日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附則(平成元年八月二二日政令第二四五号)

この政令は、平成元年八月二十三日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附則(平成元年一一月二七日政令第三一二号)

この政令は、平成元年十二月一日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附則(平成二年三月一六日政令第三五号)

この政令は、平成二年三月十九日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附則(平成二年一一月九日政令第三二五号)

この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。

附則(平成三年一一月二七日政令第三五〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成三年十月三十日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附則(平成四年二月二六日政令第二九号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成四年一月二十七日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附則(平成四年六月二六日政令第二二六号)

この政令は、平成四年六月三十日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附則(平成四年七月三一日政令第二六二号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫が平成四年七月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附則(平成四年一〇月一四日政令第三三七号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成四年七月二十日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。 改正後の住宅金融公庫法施行令附則第六項から第九項まで、第十三項及び第十四項並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令附則第三項、第四項及び第七項の規定は、住宅金融公庫が平成四年七月二十日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けのうちこの政令の施行の日以前に貸付金の全額の交付を完了したもの(以下「全額交付完了のもの」という。)以外のものについて適用し、住宅金融公庫が同月二十日前に受理した申込みに係る資金の貸付け及び全額交付完了のものについては、なお従前の例による。

附則(平成五年二月三日政令第一二号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成四年十二月二十四日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成五年三月一七日政令第三九号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年一月二十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成五年五月一九日政令第一七五号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年三月二十四日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成五年八月五日政令第二七五号)

この政令は、平成五年八月十日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成五年九月二七日政令第三〇七号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年八月二十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成五年一一月八日政令第三五六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年十月二十日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成五年一二月二七日政令第四〇九号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年十一月二十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成六年一月二八日政令第一八号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年十二月二十二日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成六年三月九日政令第三六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成六年一月二十六日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成六年四月一八日政令第一二八号)

この政令は、平成六年四月二十二日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成六年七月一五日政令第二三九号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令第十四条、第十七条及び第十七条の二並びに附則第十項から第十二項まで及び第十六項から第十八項まで、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の三、第一条の六、第二条第二項及び第三条並びに附則第五項から第七項まで及び第九項から第十一項まで並びに特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成六年六月十七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成六年九月九日政令第二九二号)

この政令は、平成六年九月十三日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成六年一二月二日政令第三八五号)

この政令は、平成六年十二月六日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成七年三月一七日政令第六五号)

この政令は、公布の日から施行する。 第一条から第四条までの規定による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年二月十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成七年五月八日政令第二〇一号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年四月七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成七年六月二日政令第二三〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年五月八日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成七年七月五日政令第二八四号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年六月七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成七年八月九日政令第三一二号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年七月十四日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成七年一一月一〇日政令第三七八号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令(第六条の二を除く。)、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年十月十六日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成七年一二月八日政令第四〇三号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫が平成七年十一月十三日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成一三年九月二七日政令第三一三号)

この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。