内閣は、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第四条第二項において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第十九条第二項の規定に基づき、及び同条を実施するため、並びに特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第六条並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の二第三項及び第十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年六月一九日政令第一六〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年五月一九日政令第一七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する。
附則(昭和六三年三月三一日政令第八〇号)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年五月二〇日政令第一四九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十三年四月二十五日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和六三年八月二六日政令第二五七号)
この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和六三年一〇月七日政令第二九三号)
この政令は、昭和六十三年十月十三日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年一月二四日政令第六号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令(附則第六項及び第九項から第十一項までを除く。)、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令(附則第六項を除く。)及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十三年十二月三十日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年八月一日政令第二四〇号)
この政令は、平成元年八月三日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年八月二二日政令第二四五号)
この政令は、平成元年八月二十三日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年一一月二七日政令第三一二号)
この政令は、平成元年十二月一日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成二年三月一六日政令第三五号)
この政令は、平成二年三月十九日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成二年一一月九日政令第三二五号)
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則(平成三年一一月二七日政令第三五〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成三年十月三十日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成四年二月二六日政令第二九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成四年一月二十七日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成四年六月二六日政令第二二六号)
この政令は、平成四年六月三十日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成四年七月三一日政令第二六二号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫が平成四年七月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成四年一〇月一四日政令第三三七号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成四年七月二十日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。 改正後の住宅金融公庫法施行令附則第六項から第九項まで、第十三項及び第十四項並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令附則第三項、第四項及び第七項の規定は、住宅金融公庫が平成四年七月二十日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けのうちこの政令の施行の日以前に貸付金の全額の交付を完了したもの(以下「全額交付完了のもの」という。)以外のものについて適用し、住宅金融公庫が同月二十日前に受理した申込みに係る資金の貸付け及び全額交付完了のものについては、なお従前の例による。
附則(平成五年二月三日政令第一二号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成四年十二月二十四日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成五年三月一七日政令第三九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年一月二十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成五年五月一九日政令第一七五号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年三月二十四日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成五年八月五日政令第二七五号)
この政令は、平成五年八月十日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成五年九月二七日政令第三〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年八月二十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成五年一一月八日政令第三五六号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年十月二十日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成五年一二月二七日政令第四〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年十一月二十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成六年一月二八日政令第一八号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年十二月二十二日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成六年三月九日政令第三六号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成六年一月二十六日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成六年四月一八日政令第一二八号)
この政令は、平成六年四月二十二日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成六年七月一五日政令第二三九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令第十四条、第十七条及び第十七条の二並びに附則第十項から第十二項まで及び第十六項から第十八項まで、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の三、第一条の六、第二条第二項及び第三条並びに附則第五項から第七項まで及び第九項から第十一項まで並びに特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成六年六月十七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成六年九月九日政令第二九二号)
この政令は、平成六年九月十三日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成六年一二月二日政令第三八五号)
この政令は、平成六年十二月六日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成七年三月一七日政令第六五号)
この政令は、公布の日から施行する。 第一条から第四条までの規定による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年二月十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成七年五月八日政令第二〇一号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年四月七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成七年六月二日政令第二三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年五月八日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成七年七月五日政令第二八四号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年六月七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成七年八月九日政令第三一二号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年七月十四日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成七年一一月一〇日政令第三七八号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令(第六条の二を除く。)、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年十月十六日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成七年一二月八日政令第四〇三号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の住宅金融公庫法施行令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫が平成七年十一月十三日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成一三年九月二七日政令第三一三号)
この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。